はてなキーワード: 知財高裁とは
弁理士は弁護士とちがってまだ一件も知財高裁で著作権案件の代理したことがないからな。
法律で扱えるようになって10年そこそこくらいで、しかも「産業財産権」(なおコンテンツ産業は産業じゃない模様)のほうがやってたのしく結果予測もそこそこできてすぐ儲かる。
お、よかった、サザエさんバス事件を示されたらポパイネクタイ事件くらいにはいきつけんだね!
えらいねえ!!
でまあ確かにポパイネクタイ事件で知財高裁が「キャラクターに著作権はない」ってぶち上げたのがインパクト強かったし
これに乗じてキャラクターは商標登録しないと!!!っつって金稼いだ弁理士も結構いるんだけどさ
このポパイネクタイ事件でいう「キャラクター」ってのはね、あくまで「概念」の話なんだよね。
たとえばお前が中学の授業中に妄想してた「最高にかっこいい異世界転生した俺の設定」、
これはお前が考えてるだけで、どこかに表現として発表したわけではないから、保護されない。
でも、お前がその「かっこいい異世界転生した俺」をノートにイラストに起こして、それをツイッターにアップしたとする。
おめでとう!
それは「表現」だ!!
ではお前のイラストを見たいじめっ子がそれを勝手に真似してパロディ漫画を描いてみんなの笑いものにしたとする。
大丈夫、お前の描いた「かっこいい俺」は著作権法で保護される。
これはお前の引いたポパイネクタイ事件の判決文にも書いてあるからあとでちゃんと読んどけな。
どうせ俺叩くのに都合良さげなまとめ記事でも斜め読みしたんだろ?
複製というためには、第三者の作品が漫画の特定の画面に描かれた登場人物の絵と細部まで一致することを要するものではなく、その特徴から当該登場人物を描いたものであることを知り得るものであれば足りるというべきである。
まあでもほんと、お前はぐぐるだけえらいよ。
これは本当に。
創作性のない部分が似ていたとしてもそれは著作権法で保護される範囲じゃない。
よくあるポーズの絵を真似た人すべてから使用料を徴収できたりはしないんだよ。
半可通なのはお前だろバーカ。その表現が過去に見当たらないと主張できるか?
別に完全に新規じゃなくでもいいが、ある程度、既存の著作物と距離が離れてないと
「創作的だ」とは言えない。手塚治虫にアニメ関係者全員が金を払うような事態は
本件の絵が著作権で保護されうるかは、結構難しいと思う。侵害してないと言い張れるし、
してるとも言えそう。
当たり前だけど、絵柄が違おうが自分でデザインしたエロ水着を着せようがウ●娘のサイレン●ス●カと表記しようが、ウマ娘だと認識されるならばそれは普通に二次創作として扱われるし、
よく誤解されているが、それらが当然著作権侵害だと思ってるなら、誤りだ。
同判決では、著作権法上、著作物の定義が「思想又は感情を創作的に表現したもの」11であることに触れ、「具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。」としました。
例えば、「ONE PIECEのルフィ」という言葉を聞いた我々は、麦わら帽子とか、赤チョッキとか、手足がびろーんとしている様子とか、「海賊王におれはなるっ!」とかを思い浮かべるわけですが、これらはあくまで抽象的な概念であって、具体的な表現ではありません。
「具体的な表現」というのは、尾田栄一郎先生が描いた漫画のコマにあらわれているルフィの絵柄であり、アニメスタッフが描いた一コマにあらわれているルフィの絵柄であるわけです。そして、著作権法は、抽象的な概念ではなく、具体的な絵柄を著作物として保護しているわけです。
「著作権を侵害している」という言葉の厳密な意味
上記のように、抽象的なキャラクターは著作物として保護されません。しかし、個々の具体的な表現は、著作物として保護されています。
つまり、誰かが無断でキャラクターの絵を販売した場合、キャラクターについての著作権を持っている人(作者・出版社等)は、「具体的な著作物がマネされている」ということを主張する必要があります。
例えば、キャラクターの出所が漫画作品であれば、「第○巻の×頁の△コマ目のキャラクターの絵」ということになります12。
作品を無断転載された同人作家は何ができるか:BL同人誌事件(知財高裁令和2年10月6日)評釈|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
漫画において一定の名称、容貌、役割等の特徴を有するものとして反復して描かれている登場人物のいわゆるキャラクターは、著作物に当たらない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/776/054776_hanrei.pdf
そもそも「水でうすめたほうがトマトジュースはさらりと飲みやすくてうまいけど農水省の基準でトマトジュースとみとめられなくなる」というジレンマがあった
「指導をあえて破る、お墨付きがなくてもいいから適度にうすめつつほかの添加物で濃度も出してうまい野菜ジュースとして売るんだ」という技術を特許にしたら
「そんなんむかしからあったじゃん!独占すんなよ!」ってほかの農水省指導通りにやってきたやつらが全員で異議申し立てとかレプリカ特許登録とかをしたけど
知財高裁までいって「おまえらが出してきた昔の証拠とは全然別物っすね、あと後続特許はやめな」つって邪魔者が全員敗訴した
そもそも生トマト(桃太郎)でわかるように水分量が多く生でたべておいしいが煮ると野菜くさいフルーツトマトと
外国から輸入される、生ってる時点で濃縮ずみの、加熱していい香りを出すトマトを
加熱・無加水というどっちにも不利な土俵で扱おうというのは、おお間違いだったわけ
※諸説あります
・ブコメの濃厚はttps://www.kagome.co.jp/products/drink/A2670/ これか?
茶のカテキンとおなじようにトマトのリコピンはもともとほんのすこししかふくまれていない。
だが有効成分とうたえるからそのほんの少しを2倍になるまで足しただけだろ。
100%なら味でいえば昭和でいうふつうのトマトジュースに近いだろうな(トマト自体の品種改良もすすんでるが)。
・豆乳も、昭和にくらべるとずっとのみやすくなった。スゴイダイズというのが出た前後にかなりいろいろやってたと思う。
農水省が豆乳における大豆の濃度を規定してきたかなどは知らない。
https://www.maff.go.jp/j/jas/kaigi/pdf/041104_bukai_f.pdf ソイプロテインを豆乳から削除したらしい
・というか食品特許の審査は全体的にいろいろとおもしろいぞ、安全性とかトレーサビリティを気にする農水省とは別に、純粋な美味しさでバトルやってるから味っ子かトリコみたいなもん
なにキレてんの?
前半と後半で真逆というか全く別のレイヤーの話にみえるんだけど…
前半:うんそうだね、それで?
後半:うんそうだね、それで?
自虐で自分の書いたことに対してわざわざ引用してキレてんの?単なる誤爆?ちょっと意味わからん…
どっちにしろ、
すでに訴訟で勝って損害を受けていた電子二次創作の売り上げ=利益をとりもどしたの(おまえがなんかブチキレてる?)「電子二次創作著作者」なんだけどさ。判決読んでくれた?https://www.softic.or.jp/semi/2021/1_210625/case.pdf https://bunshun.jp/articles/-/41237
あっpdfってスマホじゃよめないんだっけ。まあ同人誌 知財高裁 判決でググって
ゆくゆくはそれに原著作者の小金稼ぎものせたいよねって話なのかな。だれもそんな将来の話してなかったけど(さらにまたおまえかといわれるようなことも自分はしてないけど)なんかよほど怒ってていいたいことがあるんだろうなぁとしかお察しできないわ。
メール(私信)を相手方に一方的に公開された場合、争うポイントは以下になる。
ある団体の幹部が内部の批判派へ団体に対する不満を書いた手紙を送ったが、後に批判派が本を出した際にその手紙を団体幹部に無断で掲載。
私信は特定の相手だけに思想や感情を伝えることを目的としており、もともと公開を予定していないものであるから、その性質上当然に私生活に属する事柄であって、その内容がどのようなものであれ、一般人の感受性を基準にすれば公開を欲しないものと解すべきものである。
当時の右連盟における地位も考慮すると、右のような内容の本件手紙をみだりに公開されないことについて法的保護に値する利益を有しており、その承諾なしに公開することは、人格権であるプライバシーの権利を侵害するものといわなくてはならない。
被控訴人自身の考えを述べたものであって、その思想または感情を表明したものといえるが、著作権法が保護の対象とする著作物の意義を「思想又は感情を創作的に表現したものであって」と規定しているところからみて、著作物というためにはその表現自体に何らかの著作者の独自の個性が現われていなくてはならないと解すべきであるところ、本件手紙の表現形態からみて、このような意味の独自性があるものとして法的保護に値する「創作的に表現したもの」と解することはできない。したがって、本件手紙は著作権法による保護を受けるべき著作物(同法二条一項一号、一〇条一項一号)ということはできないと解するのが相当である。
「創作的に表現したもの」ではないことから著作権性は否定された。
被控訴人が管長の言動について批判したもので、それ自体は一つの考え方の表明として自由に表現することが許されるものであって、もとより被控訴人の社会的評価の低下につながるものとはいえず、したがって、またこのような意見を有していたことを前記の登載の方法で公表することが、特に被控訴人に対する社会的評価を低下させるものと解するのは困難である。
三島由紀夫の未公開だった手紙を作中に含む小説の出版に対して、著作権侵害であるとして差し止めを求めた事件。手紙の著作物性を認めた初(?)の例。
本件各手紙(本件書籍(甲第一二号証)中の掲載頁は、原判決七、八頁に記載されたとおりである。)を読めば、これが、単なる時候のあいさつ等の日常の通信文の範囲にとどまるものではなく、三島由紀夫の思想又は感情を創作的に表現した文章であることを認識することは、通常人にとって容易であることが明らかである。
著作物だという事は読めばわかる。
手紙の複製を第三者である出版社に渡されたことに対する著作権、プライバシー権、信義則違反による損害賠償請求。
本件においては、本件手紙の原本がどうなったのかを認めるに足りる的確な証拠もなく、また、本件手紙の原本や複製物が被告から大阪書籍以外の者に交付されたことを窺わせる証拠もない。上記事実に照らせば、被告が大阪書籍に交付した物が、本件手紙の複製物であったと断じることはできないため、被告が、本件手紙を複製したと認めるに足りる証拠はない。
身も蓋もない(複製を立証できない時点で負けでは?)。
(2)本件手紙の内容は、別紙1のとおりであって、原告のコレクションに関して大阪書籍等が無断転・掲載を行っているのを発見して、大阪書籍に支払いを求めたこと、そのことが正当であるとする原告の主張、「自書告身帖事件最高裁判決」についての原告の見解、原告は泣き寝入りする考えはないことなど、原告と大阪書籍等との紛争についての原告の主張を記載したものであって、一般に私生活上の事実と理解される事柄が記載されているものではない。
(3)上記本件手紙の内容からして、被告が、これを大阪書籍という特定の取引先だけに開示したとしても、そのことをもって、被告が原告のプライバシーを侵害したとすることはできない。
(4)証拠(甲1ないし3、甲46、乙3)によれば、原告と、被告との関係は、前記第2の1(3)のとおりであって、原告と被告の代表者との間には親族関係もなく、取引先であるという以上の交際もなかったものと認められる。本件手紙がその程度の関係にある被告に手紙として送付され、特にその内容がプライバシーである旨原告が被告に説明したとか、守秘義務を課したとか、とも認められないことも、前記(3)の認定を裏付けるものというべきである。
「私生活上の事実と理解される事柄」ではなく、「その程度の関係」の相手へ何の説明もしていなければプライバシーもクソもねぇだろとこれまた身も蓋もない。
死刑囚の手紙などを利用してテレビ番組や書籍を出したことに対する訴え。
なお争点2(著作権、プライバシー権の侵害)については判断されず。
報道活動の一環として、何らかの形で番組の内容が書籍に掲載されることは、通常、予想されることであるところ、上記認定のとおり、本件番組も本件書籍も、全体として、本件刑事事件をえん罪事件として扱い、控訴人が真犯人であることに疑問を呈する内容であり、控訴人は、控訴人の支援者から、出版された本件書籍を受け取っていたにもかかわらず、これに対して、被控訴人らないしテレビ朝日に対して何らの苦情の申入れや抗議等をすることもなく、本件訴訟の提起までの約10年間を経過したものである。以上のような事情の下においては、控訴人は、被控訴人らに対し、本件番組を制作・放送すること、本件イラスト、本件手紙等を掲載して本件書籍を制作・出版すること、並びに、被控訴人らが、本件番組及び本件書籍制作のための情報提供をすること等について、少なくとも事後的に黙示の承諾をしたものと認めるのが相当である。
何の反応もしていなかったため「事後的に黙示の承諾」があったとされた。
譲渡権が一度消尽されてるから「メ●カリ運営に」出品を違法とさせるのは現行法はたぶん無理。
現物なので偽物でもないわけだし。
正式な(たとえばISBNのついた)出版物でない以上、通報だけでは対処できない、「合法な」出品者へのいやがらせへの悪用可能だっていう言い分もわかるし。
国会図書館に現物同人誌を1冊献本してあるしその奥付にある著者の連絡先メアドから連絡する!くらいやれば、とりあえず話あいのステージには乗ってくれそう。
※譲渡権が一度消尽したものの転売が明確にOKといわれているのはゲームソフトの譲渡についてだが、古本も商習慣として合法。
・同人誌のコピー物やSNSからグッズをつくられてメルカリで売られた
これは明確に著作権法違反。ただし同人誌のコピー物は写真ではわからない程度の版ズレなどを指摘する必要があるかも。
一件程度の出来心風なら出品物を買い取って「写真ではわからん程度の不良品をおくられた」としてメル●リに連絡して返金垢BANさせるのが得策。
ツイッタで騒いでいても特段何も起こらないとおもうよ
業者なら相手の住所氏名を入手して訴えるとこまでもっていければ相手が業者の場合おかねいっぱいもらえる可能性もあり
・後日談
あ、全然ちがった。
1メルカリはそもそも規約に「許諾とってないキャラ同人誌は出品禁止」とかいてあって、
3その規約を指摘して(自分の書いた)同人誌が出品されてる(そしてとある事情によりそれは許諾をとっていないことをしっている)がどういうわけ?ときいたら
4メルカリ運営はなぜか「じゃあ許諾とったらどうですか?」みたいなことをいいだした。は?合法にしろっていってんじゃねえんだよ規約違反出品をとりさげさせろっていってんの
5とかやってるうちにメルカリ運営が気づいたのか、出品者が気づいたのか、勝手に出品はなくなっていた
6またもやツイッターで騒いだことで大勝利になってしまった・・
・考察
じゃあ、メルカリの出品カテゴリのコミックの下に同人誌がカテゴリまでつくってどっさりあるのなんでなんだ
制服の「着用済みベスト(特段エロくない)」はあんなに厳しく見張ってるのに?
つまり、許諾なくキャラクターなどを使用した同人誌「であって正規品でないもの」はダメといいたかったんだろうなぁ
でも知財高裁判決によって二次創作者も著作者であるってでちゃった
正規品でも消尽物かどうかのみわけはたしかにつかないしやっぱり現状の全部ダメにしたほうがいいのか
でもまあ盗品など横流し監視の目的にいうと出てきたほうがいい気がする?
いやそもそもメルカリでも売れないようなものを盗むやつおらんもんな、もっと厳しくしたほうがいいんじゃないのかね
そろそろ中国風になんでもチップつけるとかでアマチュア著作権法どうにかしてほしい
国産でないISBNが高価すぎるのもだよなぁ
ブコメ分かってない奴が多いな。一番最初のリンク先の山田太郎議員のページ読めよ。
たしかにこの裁判の主題は、二次創作作者とその海賊版販売業者の争いで、これまで立場が弱く海賊版販売され放題だった二次創作者に損害賠償請求権があることを示した。ブコメでこのことを言ってる人が多いんだけど、そこじゃないんだよ、重要なのは。
上の判断に付随して、公式のキャラと名前や設定が同じで顔や出立ちが酷似しているキャラを描いた二次創作は著作権侵害には該当しないと言い切っちゃったんだ。山田議員の解説によると複製権のみならず、翻案権や同一性保持権も侵害には該当しないと。
原著作物の主人公等の名前や場面設定等を流用にすぎない同人誌には、著作権侵害(複製権侵害、翻案権侵害、同一性保持権侵害)が成立しないと知財高裁が判断したということになります。
この、主題じゃない方のおまけみたいな司法判断がめちゃくちゃ重要で、上手く運用しないと同人文化に大きな影響がありそう。
同人活動がしやすくなるというメリットだけじゃなくて、同人の振りをした悪徳業者がやり放題にもなりかねない。
しかも、このおまけの判断、今回の二次創作者vs海賊版販売業者という文脈とは切り離された判断なので、公式vs二次創作者のときに判断を変えられるようなものではないでしょ。
釣りか? ネタか? 判決文にリンク張っているのに読んでいないのか?
その知財高裁判決の趣旨は、二次的著作物(二次創作)に源著作物の著作権侵害があったとしてもその他の部分に対しては二次的著作権が成立し得るので、原告人(二次創作者)が著作権侵害されたことによる損害賠償請求を認めることだぞ。
被告人(二次創作を無断掲載した人)が二次的著作物に対して指摘した、源著作物への著作権侵害の主張立証は不十分だったので何ら裁判の争点にならなかったというだけで、源著作物に対する著作権侵害の可能性があることを裁判官は否定していないぞ。
その考え古いです。今は二次創作の多くはグレーゾーンとは言えなくなった。
増田の調べたリンク。2011年とかそもそも古いから。それに法律のこと知りたいなら弁護士や法律家のページを読まなきゃ。法律解釈は裁判所の判例(裁判例)によって毎年のようにアップデートされているので最近のもの読まないとダメですよ。それに最初に例示してたブログだって追記で訂正入ってるし。
2020年の知財高裁判決(令和2年(ネ)第10018号 損害賠償請求控訴事件)で、従来からあった『キャラクター自体に著作権はない』という解釈から、さらに踏み込んで『キャラクターを流用しただけの新しい著作物は翻案権や同一性保持権の侵害にあたらない』という解釈がなされました。
この解釈では権利の侵害を主張するには、より具体的にどの回のどのシーンか?など個別具体的に指摘する必要があり、漫然と同じキャラクターだからという理由では侵害されたことになりません。この判決は確定しており、将来別の裁判で解釈変更の可能性はあるものの、この裁判例自体は従来の解釈の延長にあり妥当性があると評価されています。
少なくとも『二次創作は違法』どころか、多くの同人誌はグレーゾーンでもなくほぼホワイトです。原作を丸パクリしたような作品のように(例えばドラえもんの最終回のような)ごく限られた条件の作品のみがグレーゾーンになると言えます。
(一部修正済み)
(参考)
山田太郎 参議院議員 同人誌違法サイト事件 二次創作を守った知財高裁判決の概要と意義
https://taroyamada.jp/?p=13224
STORIA 法律事務所
作品を無断転載された同人作家は何ができるか:BL同人誌事件(知財高裁令和2年10月6日)評釈
https://storialaw.jp/blog/7804
「同人誌の法的位置づけ」を巡り画期的判決、弁護士にポイントを聞いた
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2010/08/news144.html
同人誌製作者(二次創作者)からの著作権侵害の主張の可否(肯定)
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ce80aed7-c6e4-4bb3-b174-36fce5b63878
判決文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/089748_hanrei.pdf
私は作品を見たり、絵や文をかくのが好きだ。二次創作も大好きで、以前までは積極的に二次創作の投稿・閲覧をしていた。
しかしある日を境に意識が変わった。ある文章を読んで「二次創作は違法で、加害性がある」とはっきり自覚した。
「二次創作はグレー」「違法ではない」「二次創作を違法と言うことが犯罪」中には凄く偏った意見もあった。
▼https://adenoi-today.hatenablog.com/entry/2018/11/07/041547
▼https://togetter.com/li/102372
▼https://togetter.com/li/1139617
私は法律の専門家ではないので、間違いもあるかもしれないが調べた結果はやはり「二次創作は黒」だ。
著作権者に許可なく二次創作を行うことは、著作権法違法(翻案権、同一性保持権の侵害にあたる)だ。
二次創作が見逃されているのは親告罪だからで、公式が訴えることがなければ罪は問われない。
だからといって二次創作をして良い理由にはならないのではないか。
違法であることは間違いなく、著作者の許可も得ず作品やキャラクターを勝手に拝借するのはとても失礼ではないか。
犯罪かどうかは、裁判所が決めることだと思う。しかし違法であることは確かだ。違法であると知りながら何故二次創作をやめられないのか?訴えられるリスクを考慮しないのか?
ルールを守らないということは、作者も、作品も、自分以外のファンも、自分自身も危険に晒し、傷付けるリスクがある。その自覚はあるのか?
また、上記のリンクに上げられた安倍首相の答弁。(2016/4/8)
▼https://www.itmedia.co.jp/news/spv/1604/11/news087.html
要約すると、著作権侵害は検察官も起訴できる!とされていたのに対し、「二次創作、同人誌は著作者しか訴えられない(非親告罪ではない)」とした。その理由が「権利者の権利を不当に害するものではない」から。
この「権利者の権利を不当に害するものではない」ため、著作権法ではないと主張する方がいるようだが、それは「非親告罪に当てはまらない」だけで親告罪には当てはまる。
そもそも他者が大変な努力をして作った作品やキャラクターを、尊敬や愛情が理由とはいえ許可なく拝借していいのか?
私は一次創作も行っていて、自分のキャラクターを描いて貰えるととても嬉しい気持ちになる。漫画やイラスト、小説、呟き どんな媒体でも自分ではない誰かのフィルターを通して見たキャラを、大好きの気持ちを込めて形にして見せて貰えるのは本当に嬉しい限りだ。
しかし、全員がそうではない。自分が嬉しいことでも、嫌な気持ちになる人は必ずいる。
相手の意思の確認が出来ない中、勝手に描いて良いのか?またその内容にもよるだろう。これはいいけどこれはダメ、というのは必ずある。
又聞きでしかないのだが、漫画家の中にも二次創作をして欲しくないという人をよく聞く。その人たちは、この二次創作が当たり前、描いて貰えばハッピーが当然の社会で声を上げることも出来ず苦しんでいるのではないか?もし、自分が善意や愛情を持ってかいた二次創作が、原作者や制作者を傷付けることになったら、それは悲劇でしかない。
以上のことを全く考慮せず、好き放題かいては上げて盛り上がる二次創作界隈が憎くて憎くて憎くて仕方がない。
私も自cpの同人誌を出して布教したい、このキャラが、この作品が好きだという想いを形に残したい。共有できたら本当に楽しいし、共感して貰えることの嬉しさは凄くよくわかる。
でも、違法性は?加害性は?一番大切な作者と作品のことを考えず作った二次創作なんてたかがしれてているだろう。解釈もクソもない。そもそも常識がない。 大抵の二次創作者は調べようという気概もない。
私は二次創作を廃止して欲しいのではない。むしろ二次創作したい。しかし、違法であることと作者の同意を得られないのであれば二次創作なんかしない。犯罪者になってまで、何より感謝してもしきれない原作者、制作者を傷付けるリスクを背負ってまで二次創作をしようと思わない。
今二次創作している人たちは、何を考えている?どんな理屈で二次創作をしている?是非教えてください。
ネットの普及もあり、原作者がTwitter上で二次創作歓迎の意を示すことがある。
私はそれを無責任だな、と思って見ている…。
作者がokするのなら描いていいだろう!と思うのだが、ルールが無い状態でokすることがファンを危険に晒していることを自覚して欲しい。
ルールがない状態で二次創作を盛んに行えば、秩序も保てないし公式側から訴えることになった場合、全て二次創作者のせいになってしまう。原作者が推奨したとしても、ルールがなければ責任が持てない。
これら全ての問題を解決するのは、二次創作ガイドラインと公式の運営方法だと思う。
作品ごとに二次創作ガイドラインを設け、確実なセーフラインを定める。ファンはそれを守る。守れない人は公式が取り締まる。もしくは全面的に作品ごとに二次創作を禁止するべきだ。
現在、著作権法が機能しているとは言えないと思う。新たに二次創作ガイドラインを定め、各出版社等は作者の意思を最も尊重した形でガイドラインを定めて欲しい。
まとめ
世、本当に憎い
真面目にルールを守っている人間が何故苦しんでいる?どうか皆思考して。自分の手で調べて考えて議論をしよう。ネットに溢れ返っている違法二次創作、公序良俗に反した二次創作、ガイドラインのない作品の同人誌、感想 目に入る度 私何してるんだろう?って思う。
でも思考を止めて胡座をかくだけの人にはなりたくありません
▼追記
沢山のご意見ありがとうございます。
コメントを拝見した中にはっとさせられるものがありました。下記に添付させていただきます。
◆訂正
『二次創作は黒』と断言致しましたが、訂正させていただきます。
『二次創作はグレー』です。
▽参考にしたコメント
https://anond.hatelabo.jp/20210815014235
私の調べたソースが古いこと、2020年の知財高裁判決で『キャラクター自体に著作権はない』という解釈から『キャラクターを流用しただけの新しい著作物は翻案権や同一性保持権の侵害にあたらない』という解釈がなされた ことをご指摘頂きました。
コメント主様は『作品を丸パクリしたようなものでなければ二次創作はほぼホワイト』とおっしゃっていますが、私はグレーと判断致しました。
二次創作が白か黒か、というのは権利者による訴訟の結果がでなければ判断出来ません。よって『二次創作は黒』という当記事の文章を訂正させていただきます。申し訳ありません。
◇◇◇
また、もう一つ大変参考になるコメントを頂いたので添付させていただきます。
https://anond.hatelabo.jp/20210814235915
クリエイティブ・コモンズというものを初めて知りました。とても勉強になりました、ありがとうございます。
◇◇◇
ここからは持論です。
やはり、二次創作は権利者が認めていないのであればするべきではないと思う。
法は本来作者の権利や心、作品を守るためにあると思う。法は時代で変わる。合法非合法に囚われず、最も重要するべきなのは作者の意思である。
作者が許可している場合であっても、それが公式の発表でない限りやはり訴えられるリスクは変わらない。
私はこの記事を、社会が変わって欲しくて、議論の切っ掛けになって欲しくて投稿した。
『ウマ娘プリティーダービー』ってエロ同人作っていいの? というのが話題になってるけど、2つの問題をごっちゃにすべきじゃないと思う。
A.なりません。
これに関してはギャロップレーサー事件(最判平16.2.13)という明白な判例がある。この事件は「競走馬のゲームを作った会社が馬主からパブリシティ権の侵害だと訴えられた」事件で、まさに今回の事例そのものだけど、最高裁まで行って「馬はモノだからパブリシティ権なんて発生しません」っていう結論が出てる。
アイドルとか声優とかの人間にはパブリシティ権が発生するけど、馬や犬や猫は法的にはモノであってパブリシティ権は発生しない。つまり、法的な原理原則論を言うなら、たとえサイレンススズカやライスシャワーのリョナ同人を作ろうが馬主の権利侵害にはなりません。これについては最高裁のお墨付きがあるので安心していい。
要するに「馬はnmmnじゃねえ」ってことですわ。軍艦や刀がnmmnじゃないのと同じですね。
A.なり得る。
今回の問題のキモはここで、完全オリジナル作品なら「馬主の権利侵害にはならない」で終わる話だけど、そもそも『ウマ娘』はCygamesのコンテンツで、つまりCygamesが著作権を持っているわけで、『ウマ娘』の二次創作は法的にはそちらに引っかかる可能性がある。
ただ、「キャラクターは『アイデア』であって『創作的表現』ではないので、キャラを利用したBL同人誌は著作権侵害にはあたらない」という判決が知財高裁で出ているので、明示的に『ウマ娘』の名前を出してなければセーフ説はワンチャンある。「栗毛で物腰柔らかでロングヘアで左旋回の癖があるサイレンススズカという名前の馬耳の女の子」は「アイデア」であって「表現」ではないので、具体的にアニメ1期7話のこのシーンの構図パクってますよね? みたいな「表現」に対する著作権侵害が指摘されない限りは法的には逃げ切れる可能性はあるのでは。
上で書いたことはあくまで法律面での話なので、「馬主さんを不愉快な気持ちにさせたら嫌だな」といった配慮は自由にすればいいと思います。
でも、まるで法的根拠があるかのように勘違いしているのはよくないです。法的には『ウマ娘』でどんなエログロをやろうが馬主側の権利侵害にはならない、という事実は共有されているべきでしょう。その上でどんな配慮をするか、そもそも配慮をするべきか否か、って話。
『ウマ娘』公式があれだけ持って回った言い方になってるのも、つまりそういうことでしょ。法的にはCygamesは馬主の機嫌をどれだけ損ねようが自由にゲームを作る権利はあるし、エロ同人も馬主の権利侵害にはならないけど、Cygames側としては彼らの気持ちに配慮したいし、ファンにも配慮してほしいってことよね。
ファン側がそこを汲んでエロを自粛するというのは自由です。でも、それが「自粛」であるという事実認識は共有されていないとおかしい。どんな価値判断をするにしても、前提となる事実が間違っていたらお話になりません。当然ですね?
「『ウマ娘』のエロ同人は馬主に対する権利侵害!」というのは法的に間違いであり、デタラメな法律論を振りかざして他人を萎縮させようとする人の言うことに耳を貸す必要はありません。
「『ウマ娘』のエロ同人は馬主さんの気持ちに配慮して控えよう」という主張は法的に間違っていないので、みんな各自の判断で配慮するかしないかを自由に決めればいいと思います。
弁理士の知り合いもいないから知財に興味もって見たことないんだが
特許行政の判断なんて地裁で扱ってるの?いやまあ訴えの利益をネジ繰り出して、他のものと混ぜれば全然あがってきそうではあるが。
ざっくり見ても見つからん
知的財産権侵害訴訟やるために知財高裁は作ってあるけど、地裁で特許行政の判断なんてしてんの?初耳なんだけど
ただまあどちらにしろ何かしらの法律上の「争点」があることが前提であり、知財への侵害は財産権への侵害なのでともかく、数学の問題にまで司法は関わらないよ
例えば、君の設問に一番近いのだと論文受理がされなかったことを不服した訴訟があったが、確か卒業論文だったかな?
まあ、それについて色々争点があったので門前払いではなかったが、論文受理ついてにはそこまで司法が考えることじゃねえよって却下されてる
他人の登録商標であっても、登録または類似商品(役務)で「商標として」利用しないと、商標権侵害にはならない。
商品などで、形式的に見せただけ書いただけ表示しただけという利用なら、権利者に対して無許可で行える。
しかしそれが昔の商標法では分かりにくかった為、誤解をする人がいた。そこで、商標法を改正し上記を明文化すべきではないかという意見があった。
平成22年3月
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/02teigi.pdf
(2)また、商標法第37条等が適用される侵害の場面において、識別性が侵害の構
成要件として求められていないため、商標権者以外の第三者の使用する「商標」
が識別性を発揮する態様で使用されていないにもかかわらず、商標権者から訴え
を提起されることがある旨の指摘がある。この点については、判例は、自他商品
等識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様で使用しない場合は商標権侵害
案の一つとして次のものが挙がっていた。この案は実際に行われた改正内容に近いと感じる。
(3)第26条第1項に「客観的識別性を発揮しない態様での使用」を商標権の効力
が及ばない事由として追加
商標権の効力が及ばない範囲を定める規定(第26条)に、「客観的識別性を発
そして平成26年の改正で第二十六条一項六号として追加された。
それが下記である。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
(省略)
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」には商標権の効力が及ばない
つまり、商標を形式的に表示しただけの話なら無断でも商標権の侵害にはなりませんよ、自由利用ですよ、という事である。
特許庁審査業務部 商標 雑貨繊維審査室 審査官 鹿児島 直人
http://www.tokugikon.jp/gikonshi/276/276tokusyu03.pdf
はありませんでした。
の商標法第 26条第 1項第 6号)。
商標的使用(商標法26条1項6号) 法改正後、初の判例(知財高裁平成26年(ネ)10098)
http://ipfbiz.com/archives/hanrei10098.html
http://www.kassaipat.jp/new/data/0072.htm
以上
ヒト◯が自分のブログでコインチェックを紹介する記事を書いて、それにかみついた記事に、
「個人がアフィリエイトで儲かる時代」の終焉<script src="https://b.st-hatena.com/js/comment-widget.js" charset="utf-8" async></script>さらっと個人的恨みを入れててワロタ そんなもん自己責任だろ。2018/06/01 09:49
というブクマがあり、それに星が二つもついているのを見て、頭にきている。
知っての通り先日の知財高裁で、著作権を侵害したツイートのリツイートもまた、著作権侵害に当たる、という判例が出ている。
ツイッターへの画像の投稿やそのツイートのリツイート行為についての著作権等の侵害について、平成28年9月15日の東京地裁の判決をご紹介しましたが、このたび、その控訴審判決が知財高裁から出されました。
そりゃ、商品をサイトで紹介したアフィリエイターに法的責任があるのかどうかは、判例がないのでわからない。裁判をしてみなければわからないだろう。
俺も、ヒト◯の記事を読んで、面白そうだと思って、コインチェック社に口座を開いて、そして損をした。
コインチェック社は犯人とグダグダくだらないメールのやりとりをして思わず信用して添付ファイルを開いてしまったバカ社員のいるバカ会社で、ネムを購入した人間以外の口座停止の損害には一切補償しないクソ会社だったわけだ。
仮想通貨も、「どんな取引をしたのか履歴を誰でも確認できるので、透明性が高いんですよ!」とか言いながら、580億円も盗まれながらそのうえ犯人の目星すらつかないようなインチキ技術だったわけだろ?
そのうえ、取り返すことすらできない。
現実社会で、580億円ものカネが盗まれながらつかまらないことがあるか?
それに、だ。
カネを盗むような人々は当然反社会性の強い人物であり、彼らに盗まれたままにしておく、責任を問わない、ということは反社会勢力にカネを貢ぐのと一緒じゃないか。
カネを取り返さない、ということは反社会勢力にカネを貢いでいることである、という自覚を、コインチェック社の人々は持っているのだろうか?
仮想通貨を煽った人々は、未熟な技術を煽った結果、自らが反社会勢力の増大に間接的に加担した自覚はあるのだろうか?
しかも裏には北朝鮮や中国が背後にあるんじゃないか、と言われているわけだ。
つまり、仮想通貨に現金を入れた人間は、独裁国家の北朝鮮や天安門事件をなかったことに今もしている中国に、カネを貢いでいる可能性があるわけだ。
どこが夢の技術だ。未来を切り開くだ。何が落合陽一だ。何が『お金2.0』だよ。
未来を潰すな、といいながら、そういう奴らの正体は円天サポーターだったじゃねえか。
こんなことがあったから、CoinHiveを導入した人間が次々に逮捕されてるんだろ。
を免罪符にやらかすのは許しませんよ、だっていざというとき被害額でかすぎだもん。額が大きくなる前に対応しますよ、と警察が考えたのは、コインチェック社の仮想通貨流出事件があったせいですよ。
はやく言えば、仮想通貨のマイニングの件で結婚間近のデザイナーのモロさんを家宅操作させたのは、仮想通貨ブームを煽った人々ですよ。
アフィリエイターには、仮想通貨という概念を広めようとした法的責任はないだろう。
しかし、役所に『どうなりました? がんばってください』とおっしゃった首相夫人以上の責任は、あるのではないだろうか?
車を売ったセールスマンは、メーカーの人間ではない限り、自動車の構造的欠陥に責任はないだろう。
「申し訳ありません」
と謝るだろう? 法的責任がなくても。
ところが、ヒト◯は、ヒト◯の記事を読んで口座を開いて損をした、という記事に対してどう反応したか?
その、なんかごめんな
「その、なんかごめんな」
ですよ。この他人事感。
ヒト◯も、コインチェックの記事を書いたときに、アフィリエイト契約を結んで紹介したからには、アフィリエイト収入を得たんだろう。
その結果、口座を開いて、あの騒動に巻き込まれて、仮想通貨NEMを買っていないのに、仮想通貨が下落するのを横目で見ながら口座取引が停止されたがためにカネを引き出せず、損をした人間が多数いたわけだ。
俺も損をした。
その額、いくらだと思う?
3,000円だよ!
おい、ふざけるなよ。
毎月の食費が30,000円の俺にとって、3000円あればなにができたと思う?
それで、数億円分の夢が買えたわけだ。
もしかしたら、今ごろ数億円の宝くじがあたって世界中を旅行して回っていたかもしれない。
俺と同じように夢を潰えさせられた人々、大勢の大衆が読む可能性のあるブクマ、Twitterのセリフが「なんか、ごめんな」?
ふざけるなよ。
「こんなインチキ企業を紹介して、ネムを購入した人以外の大勢の方に大きな損害を与えてしまって申し訳ありません」
と謝れよ。
三ヶ月くらい謹慎しなさいよ。
アフィリエイターで、イキっている奴らにないのは、この種の誠実さだよ。
紹介した人間が、
と、逃げるんだ。
まるで、お年寄りに金を売って大損をさせたくせに、逃げた豊田商事のセールスマンのように。
ちなみに、豊田商事のセールスマン、その後どうなったか知ってる?
人を騙すノウハウがあり、人を騙すことに躊躇がなくて、昔の仲間同士のつながりがあって、世間から隠れて仕事しなければならないから結束力が高くて、
だから、彼らは裏で繋がりながら大衆をだまくらかす仕事にその後も就いて、のうのうと生きて、青春を謳歌してしまったわけですよ。
他人の責任を問わない、ということは、こういう奴らをのさばらせておく、ということですよ。
配下の選手をそそのかして他大の選手を壊しても、責任はなかったの?
きちんと、ブログやTwitterで、インチキな会社の製品を紹介した責任について謝罪するというのは、当たり前の話じゃないの?
これから、茶のしずく石鹸のような商品が紹介されて大事故が起きても、サイトに紹介記事を書いたアフィリエイターたちは、自分には責任はございませんと頬被りをするつもりだろうか?
きちんとサイトで、申し訳ございませんと謝ることすらしないのだろうか?
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1304/17/news126.html
訴訟は2009年9月、DeNAがモバゲータウン(現Mobage)で配信していた「釣りゲータウン2」が、グリーの「釣り★スタ」に似ているとして、グリーがDeNAと開発元のORSOに対し配信差し止めと損害賠償を求めて提訴していた。
一審・東京地裁判決はDeNAによる著作権侵害を認め、著作権法と不正競争防止法に基づきDeNAに対し約2億3000万円の損害賠償の支払いと「釣りゲータウン2」の配信差し止めを命じた。二審・知財高裁判決では、両社の釣りゲームに共通するユーザーインタフェース(UI)などについて、著作権法で保護されない「アイデア」や、釣りゲームならではの「ありふれた表現」だと指摘。具体的な表現が異なっており、DeNA作品からグリー作品の表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないとして、著作権の侵害を認めず、グリーの主張を退けていた。
https://opensource.srad.jp/story/12/01/25/0741213/
ソーシャルゲーム開発大手DeNAがHTML5開発支援フレームワーク「Arctic.js」を公開したのだが、そのライセンスを巡って一悶着が発生した。
当初ライセンスには『「Mobageオープンプラットフォーム」以外において営利目的で使用・複製などする際は、書面による使用許諾が必要になります』と記載されており、Open Source Initiative(OSI)によるオープンソースの定義と矛盾していた。しかし、DeNA側はこれを「オープンソース」と呼んだために非難が集中。その後DeNAはこの独自ライセンスを撤回、ライセンスをMIT Licenseに変更した。
http://www.yomiuri.co.jp/science/feature/CO017291/20161201-OYT8T50043.html
大手IT企業ディー・エヌ・エー(DeNA)が、運営する10のキュレーションサイトのうち9サイトのサービスを停止した。きっかけとなったのは、このうちの一つ、医療系まとめサイト「WELQ(ウェルク)」で、科学的根拠に欠ける記事や無断転用が次々と発覚したことだった。(略)
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他にも何か事例あったら指摘ください。
1
判 決
同 松 田 誠 司
同 清 原 直 己
同 中 村 哲 士
同 富 田 克 幸
同 夫 世 進
同 有 近 康 臣
同 前 澤 龍
同 蔦 田 璋 子
被 告 パ ナ ソ ニ ッ ク 株 式 会 社
同 速 見 禎 祥
主 文
1 原告の請求を棄却する。
事 実 及 び 理 由
2
第1 請求
特許庁が無効2012-800008号事件について平成26年6月24日
にした審決を取り消す。
第2 事案の概要
被告は,平成22年8月10日に出願(特願2010-179294号。
平成15年12月22日に出願された特願2003-425862号の分割
出願。優先日同年8月5日)(以下,この優先日を「本件優先日」という。)
され,平成23年12月9日に設定登録された,発明の名称を「帯電微粒子
水による不活性化方法及び不活性化装置」とする特許第4877410号
(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は6である。)の特許
権者である。
原告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部に
ついて無効にすることを求めて審判の請求(無効2012-800008号
事件)をした。上記請求に対し,特許庁が,同年8月2日,無効審決をした
ため,被告は,同年9月10日,審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁
判所平成24年(行ケ)第10319号)。その後,被告が,同年12月7
日,特許庁に対し,訂正審判請求をしたことから,知的財産高等裁判所は,
平成25年1月29日,平成23年法律第68号による改正前の特許法18
1条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。
被告は,平成25年2月18日,本件特許の請求項1及び4を削除し,請
求項2を請求項1と,請求項3を請求項2と,請求項5を請求項3と,請求
項6を請求項4とした上で各請求項につき特許請求の範囲の訂正を請求した
(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,同年5月8日,本件訂正を認めた
上で無効審決をしたため,被告は,同年6月14日,審決取消訴訟を提起し
(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10163号),知的財産高等
3
裁判所は,平成26年1月30日,上記審決を取り消す旨の判決をした。特
許庁は,同年6月24日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をし,その謄本を,同年7月3日,原告に送達した。
原告は,同年7月31日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起し
た。
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲3
4,39,40。以下,請求項1に係る発明を「本件訂正特許発明1」,請求
項2に係る発明を「本件訂正特許発明2」などといい,これらを総称して「本
件訂正特許発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件
特許明細書」という。)。
請求項1
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴
とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキサ
イド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラジ
カルを含んでいることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法。」
請求項2
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特
徴とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキ
サイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラ
4
ジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,粒子径3nm未満の帯電微粒子
水よりも長寿命であることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方
法。」
請求項3
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴と
する不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,ス
ーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1
つ以上のラジカルを含んでいることを特徴とする不活性化装置。」
請求項4
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特徴
とする不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか
1つ以上のラジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,3nm未満の帯電
微粒子水と比較して長寿命であることを特徴とする不活性化装置。」
3 審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。本件訴訟の争点となる部
分の要旨は,① 本件訂正特許発明の粒子径の記載はいずれも明確である
(特許法36条6項2号の要件を満たす。),② 本件訂正特許発明の粒子径
5
に関し,発明の詳細な説明に記載されていないとすることはできない(同項
1号の要件を満たす。),③ 本件訂正特許発明の静電霧化の意味は明確であ
るほか,本件訂正特許発明の静電霧化手段に関し,発明の詳細な説明に記載
されていないとすることはできないし,発明の詳細な説明には,当業者が本
件訂正特許発明の実施ができる程度に明確かつ十分な記載がなされていない
とすることもできない(同項1号及び2号並びに同条4項1号の要件を満た
す。),④ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,I.Wuled LEN
GGOROら「静電噴霧法による液滴およびイオンの発生」粉体工学会誌V
ol.37,No.10(日本,2000年),753~760頁(甲10。
以下「甲10」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂正特許発明1と
対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明1」と,本件訂
正特許発明3と対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明
2」という。)に,特開平11-155540号公報(甲5。以下「甲5」
という。),特開平7-135945号公報(甲6。以下「甲6」という。)
及び「ラジカル反応・活性種・プラズマによる脱臭・空気清浄技術とマイナ
ス空気イオンの生体への影響と応用」(株)エヌ・ティー・エス発行,20
02年10月15日,218~231頁,363~367頁,389~39
2頁(甲7。以下「甲7」という。)に記載の技術を組み合わせても,当業
者が容易に発明できたものではない(同法29条2項の規定に反しない。),
⑤ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,特開2002-203657号
公報(甲11。以下「甲11」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂
正特許発明1と対比するに当たり認定した甲11記載の発明を「甲11発明
1」と,本件訂正特許発明3と対比するに当たり認定した甲11記載の発明
を「甲11発明2」という。)に,甲5ないし7記載の技術を組み合わせて
も,当業者が容易に発明できたものではない(同上),というものである。
上記 ④の結論を導くに当たり,審決が認定した甲10発明1及び2の内
6
容,甲10発明1と本件訂正特許発明1及び甲10発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲10発明1及び2の内容
甲10発明1
「液体を静電噴霧して,粒子径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度の
甲10発明2
「導電性の細管の先端に位置する液体が静電噴霧を起こす高電圧を印加
する高圧電源を備え,当該高圧電源の高電圧の印加によって,液体を静
電噴霧して,液滴径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度のイオンを含
む液滴を生成する静電噴霧装置」
一致点
「液体を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子の液滴を生
相違点
a 相違点10a
「本件訂正特許発明1は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,
当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化する不活性化方
法であるのに対して,甲10発明1は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗
原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性
b 相違点10b
「本件訂正特許発明1では,大気中で水を静電霧化し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明1では,大気中で液体を
7
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
c 相違点10c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲10発明1で
は,帯電微粒子の液滴が,そのようなラジカルを含んでいるか不明で
ある点」
一致点
「霧化部に位置する液体が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加
部を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,水を静電霧化して,
相違点
a 相違点10d
「本件訂正特許発明3は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化する帯電微粒子水による不活性化装
置であるのに対し,甲10発明2は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗原,
黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性化す
b 相違点10e
「本件訂正特許発明3では,大気中で水を静電噴霧し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明2では,大気中で液体を
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
8
c 相違点10f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対し,甲10発明2では,
前記 ⑤の結論を導くに当たり,審決が認定した甲11発明1及び2の内
容,甲11発明1と本件訂正特許発明1及び甲11発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲11発明1及び2の内容
甲11発明1
「空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1nm)程度の大きさ
である,小イオンを生成し,集塵する方法であって,前記小イオンは,
室内に供給され,さらに,前記小イオンは,水の分子に極小イオンが結
合して水分子のクラスターを核としている,小イオンによる集塵方法」
甲11発明2
「放電電極を兼ねる水管の先端から滴下する水滴がコロナ放電により微
細な水滴となって霧散する高電圧を印加する高圧電源とを備え,該高電
圧の印加によって,空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1n
m)程度の大きさである,集塵するための小イオンを生成し,前記小イ
オンは室内に供給される装置」
一致点
「大気中で水を静電霧化して,帯電微粒子水を生成し,室内の空気を清
浄化する帯電微粒子水による方法であって,前記帯電微粒子水は,室内
相違点
9
a 相違点11a
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水の粒子径が3~50nmであ
るのに対して,甲11発明1は,小イオンの大きさが1nm程度であ
る点」
b 相違点11b
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイル
スのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れか
を不活性化する不活性化方法であるのに対して,甲11発明1は,小
c 相違点11c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明1で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
一致点
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部
を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧
化して空気を清浄化するための帯電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子
相違点
a 相違点11d
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水の粒子径が,3~50nm
であるのに対して,甲11発明2では,小イオンの大きさが1nm程
度である点」
b 相違点11e
10
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,花粉抗原,黴,菌,ウ
イルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何
れかを不活性化するためのものであるのに対して,甲11発明2は,
c 相違点11f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明2で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
第3 原告主張の取消事由
以下のとおり,審決には,粒子径に関する明確性要件の判断の誤り(取消事
由1),粒子径に関するサポート要件の判断の誤り(取消事由2),静電霧化手
段に関するサポート要件及び実施可能要件の判断の誤り(取消事由3),甲1
0を主引例とする進歩性の判断の誤り(取消事由4)及び甲11を主引例とす
る進歩性の判断の誤り(取消事由5)があり,これらの誤りは審決の結論に影
審決は,本件訂正特許発明における「粒子径が3~50nm」とは,凝集
していない個々の粒子のほぼ全てが粒子径3~50nmの範囲に分布してい
しかし,審決は,甲10において静電霧化により生成する液滴の粒径分布
が非常に狭く単分散性が高いことを前提としているが,本件特許の特許請求
の範囲には,粒子のほぼ全てが上記範囲内にあるか否かは何ら記載されてい
ない。
そして,「粒子径が3~50nm」と幅をもって表現された場合に,その
上限,下限の値が,平均粒子径の幅を示しているのか,D50(頻度の累積
11
が50%になる粒子径〔メジアン径〕)の幅を示しているのか,ピーク値
(最大ピークとなる最頻出値)の幅を示しているのか,様々な解釈があり得
るところ,本件特許明細書には,どのような幅を示しているのかの説明はさ
れておらず,本件特許明細書の記載を参酌しても,上記の幅は不明確である。
現に,本件特許明細書の記載を参酌した場合,粒子径の範囲の解釈につい
ては,その記載箇所に応じて,ピーク値の幅と解釈したり(【0024】,粒
子のほぼ全てが範囲内にあると解釈したり(【0038】)する余地があり,
そうすると,「粒子径が3~50nm」との記載については,本件特許明
細書の記載を参酌しても,複数の意味に解釈される余地があるから,本件特
審決は,本件特許明細書【0013】,【0024】及び【0052】の記
載等から,帯電微粒子水の粒子径の上限は,粒子の空間内への拡散性や人の
肌への浸透性の観点から100nmが好ましく,抗原の不活性化の作用や空
気中の湿度に影響を与えないという観点から,50nmが好ましいこと,ま
た,粒子径の下限は,粒子の寿命と抗原の不活性化の作用の観点から3nm
が好ましいことが把握されるから,本件特許明細書に実施例として示された
ものが,20nm付近をピークとして,10~30nmに分布を持つ帯電微
粒子水のみであったとしても,粒子のほぼ全てが粒子径10~30nmの範
囲に分布している帯電微粒子水であれば,室内への拡散性が良いことや,長
寿命であること,抗原の不活性化の作用を奏しつつ,空気中の湿度調整に影
響を与えない等の作用効果を奏することは,当業者が明細書及び図面の記載
12
そして,「粒子径が3~50nm」の意味はピーク値の幅と解釈する余地
が十分にあり,そのように解釈した場合,本件特許明細書には3~50nm
のうちの20nm付近の粒子径についてしか長寿命化と不活性化効果が示さ
れていないのであるから(【0042】,【0045】~【0048】),かか
る実施例を本件訂正特許発明の全体まで拡張ないし一般化することはできな
い。
「粒子径が3~50
nm」との数値は,本件訂正特許発明の課題を解決する作用効果に直結する
重要な数値であるところ,本件特許明細書の実施例には,粒子径3~10n
m未満の部分と粒子径30nm~50nmの部分のいずれについても,長寿
命化という効果を裏付けるデータの記載はない。また,3nm及び50nm
をそれぞれ下限値及び上限値とする不活性化効果については記載されている
ものの,それを裏付けるデータも記載されていないし,帯電微粒子水の長寿
命化についても記載されていない。
したがって,本件特許明細書の具体的な実施例をもって,「粒子径が3~
50nm」の全体についてまで長寿命化と不活性化の各効果が存在するもの
と理解することはできない。
被告は,粒子径3~50nmという数値限定につき,帯電微粒子水の粒子
径を本件発明の課題目的に沿って最適化したものであって,当該上限,下限
値が課題目的を達成し,顕著な作用効果を奏する臨界的意義を有する数値と
いうわけでないから,具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はな
い旨主張する。
しかし,本件訂正特許発明の出願時の技術常識に照らすと,本件訂正特許
発明の特徴的な部分は,静電霧化で発生させて殺菌等に用いるラジカルとし
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て,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水に含まれたラジカルを用いる点に
あり,かつ,上記粒子径は,長寿命化と不活性化の双方の技術的課題達成の