はてなキーワード: 知財高裁とは
他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
これをいわゆる他人の周知、著名な商標を盗用し、不正の目的をもって使用するものと推認し、
① 一以上の外国において周知、著名な商標と同一又は極めて類似するものであること
② その周知、著名商標が造語よりなるものであるか若しくは構成上顕著な特徴を有するものであること。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_119_02.pdf
2.本号具体的運用
(2)ただし、「不正の目的」の有無の認定は内心の事項であり、
外部に現れた客観的事項から判断する必要があるが、
その場合には、上記(1)各項の資料がなくても、
次の各要件を満たす場合には、そのような商標登録出願に係わる商標は、
「不正の目的」をもって使用をするものと推認し、本号を適用することとする。
① 一以上の外国において周知な商標と同一又は極めて類似するものであること。
② その周知商標が造語よりなるものであるか若しくは構成上顕著な特徴を有するものであること。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_119_03.pdf
あしたの箱:商4条1項19号の「不正の目的」はどうやって立証するのか?
Dona Benta | Receitas, Farinhas, Bolos e Pães
●平成18(行ケ)10301審決取消請求事件 商標 「Dona Benta」 - 特許実務日記
平成18年 (行ケ) 10301号 審決取消請求事件|特許判例データベース
無効の審決|無効2005-89018 - 商標審決データベース
外国のみで周知である商標に類似する商標 - 知財判決 徒然日誌
日本であまり知られていないけど外国で有名な商標 - 名古屋の商標亭
http://www.jp-ta.jp/pdf/meeting/002/DonaBentaup.pdf
http://take-ip.com/cases/TM-H18-Gke-10301.pdf
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070524120815.pdf
審決取消訴訟段階での商標分割 ANTHROPOLOGIE事件について
●平成21(行ケ)10210 審決取消請求事件 商標権「ANTHROPOLOGIE」 - 特許実務日記
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091203101623.pdf
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091203101215.pdf
商標について|経済産業省 特許庁 Japan Patent Office
商標審査便覧:42.25 商標法第4条第1項第19号に関する審査について
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/47_101_06.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/28_4-1-19.pdf
ファイルのタイトルなどを簡単に印刷できる電子式ラベルライターを発明したブラザー工業(名古屋市)の社員ら2人がその対価の一部として同社に計4 億円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が25日、知財高裁であった。中野哲弘裁判長は計約3700万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を変更、計約 5637万円に増額した。
中野裁判長は、発明に対する同社の貢献度を1審同様95〜93%としたが、1審で退けていた将来の売り上げに対する請求分を認めて増額した。
判決などによると、2人は昭和61〜63年、ラベルライターに関する複数の基本発明を考案。しかし、ブラザーは当初、自社での製品化を見送り、文具メーカーのキングジム(東京)にOEM(相手先ブランドによる生産)供給し、「テプラ」の名前で商品化された。ブラザーもその後、海外向けの自社商品を別の名前で製造・販売している。
このテの話を見聞きして思うのは「なにをなめとんのか」ということ。
発明した利益をしっかり貰いたいなら、自分のリスクで自分でやればいいじゃない
発明が成功しようが失敗しようが、きちんと給料は出て、申請すれば機材も買ってもらえたんでしょう?んでその機材使って発明したんでしょう?
時代背景はわかんないけど、いろいろと手伝ってくれた人もいるでしょうよ。お茶入れてくれる人がいたりとかさ、それこそ、トイレ掃除のおばちゃんまで含めてさ。そういういい環境で仕事させてもらったんでしょう?
そんな温かい環境で9時〜17時で研究して、なんだったら残業代もらってやってたわけでしょう?
そいつがやってることがモノになるかどうかわからなくても、やらせてやる。
開発に失敗してクビになるやつはいないだろう?
甘いよ、甘い。本当に。
ボーナスも出て、なんなら有休も取れて、ヌクヌクと開発してたんだから、そんなん億単位で請求とかって何考えてんの?
そりゃ、ちょっとした臨時ボーナスくらい出してやれよ、とは思うよ?
でも、額、考えろよ。
そりゃあ、会社辞めて、自分で銀行なり投資家を説得して、設備投資して、潰れた時のリスクは自分持ちでやって始めて、億単位の見返りがあるってもんだよ。
そうじゃなきゃ「この開発がうまくいったら億単位のボーナスください。でも失敗したらそこまでに費やされた給料は返上します!!」くらいのこと言えよ。
ま、今後は、こういう事にならないように契約でガチガチになるんだろうけど、その前にあちこちの会社であちこちの技術者がこういうこと言い出して、日本の製造業がのきなみ沈没したりしてな。
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22 Resources to Easily Create CSS Layouts | Vandelay Website Design December 17th, 2007
CSSのレイアウト作成に役立つ便利なリソースいろいろ - GIGAZINE 2007年12月18日 14時28分00秒
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愚直なまでも著作権 > 著作権侵害が懲役10年以下になる意味 : ITmedia オルタナティブ・ブログ
著作権法 - 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
公訴時効 - 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
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剽窃、世界大学では通じない - 米国の大学では剽窃事実が成績表に残る
作曲において、「剽窃」「盗作」とみなされることは不名誉なことだ。
盗作の境界はどこ「科学史から消された女性たち」事件 [ EP: 科学に佇む心と身体 ]
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http://anond.hatelabo.jp/20070528204358
ざっと読んだ限りでは、知財高裁などで示された著作権法関係判例の解釈の流れに沿いつつ、「本サービスのみに特化した」極めて穏当かつ適当な判決だと思われます。
本サービスの「仕組み」に関する裁判所の理解も十分ですし、被告(JASRAC)主張として「掲示板や一般のストレージサービスと本件は違う(p5)」とも明記されています。
この「掲示板や一般のストレージサービスと本件は違う(p5)」と言っているのは下記抜粋の部分のことかな。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070528141551.pdf
(1) 本件サーバは,原告の所有であり,原告が管理運営しているから,自然的な観察の下,物理的ないし電気的にみて,3G2ファイルの複製行為の行為主体が原告であることは明らかである。
本件と異なり,電子掲示板に他人の権利を侵害する書き込みがされた場合,一般のストレージサービスを利用して公衆に他人の著作権を侵害するファイルが送信された場合等において,著作権侵害の主体は,物理的,電気的に複製,送信行為を行っているサービス提供者ではなく,他人の権利を侵害するファイルをアップロードしたユーザと評価すべきであるとする見解がある。
しかし,このようなサービスでは,ユーザは自由な手段を用いて自由な内容のコンテンツをアップロードでき,他方,サービス提供者は,単なる場の提供者にすぎない。上記の見解は,アップロードの過程や内容に全く関与する立場にないサービス提供者に対し,アップロードされる膨大な数のファイルの中から他人の権利を侵害するような少数のファイルを排除する義務を課することが酷であるという配慮が背景にある。
本件サービスでは,全く事情が異なり,原告が提供する本件ユーザソフトを利用しなければ,本件サーバにアップロードすることはできないし,本件ユーザソフトは,本件サーバとインターネット回線で接続された状態で,本件サーバの許可を得なければ作動しない。そして,本件サーバにアップロードが予定されているデータは,ほとんど管理著作物の音声データであり,膨大な数の適法なデータから少数の著作権侵害データを探索するような関係にもなく,原告は,本件サービスを有料で公衆に提供しようとするものである。
この文章が読めば読むほど矛盾が多くて困るんだけど、つまり「本件サーバ内のデータの配信(複製)行為主体は本件サービス提供者である原告であり、アップロードが予定されているデータがほとんど管理著作物の音声データである場合に複製権及び公衆送信権を有さない原告が配信(複製)行為を行うのは不当である。」という事かな。
この「アップロードが予定されているデータがほとんど管理著作物である」というのはユーザがそのように使ったという結果としてそのような状態になったのであって、サービス上の仕組みがここで定義する管理著作物以外のアップロードを不可とする仕組みではなく、管理著作物以外のデータの配信が可能であるという事は、自由な内容のコンテンツをアップロードできる掲示板や一般のストレージサービスと本件は同じであるという事になりかねないんじゃないのかな。
また、本件の場合は管理著作物というのが「被告(社団法人日本音楽著作権協会,JASRAC)の管理する音楽著作物」と定義されているが、殆どの掲示板や一般のストレージサービスにアップロードされるコンテンツの複製権及び公衆送信権はアップロードしたユーザにあり、アップロードの過程や内容に全く関与する立場にない管理者がこれらのコンテンツの複製権及び公衆送信権を持てない無い以上、「掲示板や一般のストレージサービス」といわれるサービス提供者は「複製権及び公衆送信権を有さない原告が配信(複製)行為を行うのは不当である」という点において本件と同じケースになる可能性があるんじゃないだろうか。
また、結論の項にも疑問点がある。
以上によれば,本件サービスの説明図(4)における音楽著作物の複製は,原告が行い,同(4)から(5)にかけての自動公衆送信も,原告が行っているから,それらの行為は,被告の許諾を受けない限り,管理著作物の著作権を侵害するものである。そうすると,同(4)における音楽著作物の蔵置及びユーザの携帯電話に向けた送信につき,被告は差止請求権を有するものである。
したがって,原告の請求については,その余の点について判断するまでもなく,理由がないことになる。
よって,主文のとおり判決する。
つまり「ユーザがアップロードしたコンテンツの複製権及び公衆送信権をサーバ管理者が有さない場合、各コンテンツの著作物管理者に許諾を受けない限り、該当のコンテンツの配信行為は管理著作物の著作権を侵害する。」という事っぽいけど、これは前記の「アップロードの過程や内容に全く関与する立場にないサービス提供者に対し,アップロードされる膨大な数のファイルの中から他人の権利を侵害するような少数のファイルを排除する義務を課することが酷であるという配慮が背景にある」という文章とやや矛盾してる気がする。
アップロードされるコンテンツが(結果として)JASRACの管理著作物ばかりであるとして、しかしこの判決に則るのならば配信サービスを提供する場合にアップロードされたファイルに対して許諾を受けなければいけない事に変わりは無く、これを義務とすることが「サーバ管理者がアップロードされる膨大な数のファイルの中から他人の権利を侵害するような少数のファイルを排除する義務」と比べて酷でないとは思えないし、そうでないとすればこの点においても掲示板や一般のストレージサービスと本件が同じである可能性があると言えるのではないのか。
※投稿したあとで文章的に変な所があったので加筆した部分があるけど内容自体はそのままの状態です。(00:41加筆)
「ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です」と書いたGIGAZINEのエントリー
http://b.hatena.ne.jp/entry/4826184
は、
副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決 - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]のエントリーが元ネタのようだけど、このエントリーは、どうやら煽りだったみたい。
やっと判決が読めました
ざっと読んだ限りでは、知財高裁などで示された著作権法関係判例の解釈の流れに沿いつつ、「本サービスのみに特化した」極めて穏当かつ適当な判決だと思われます。
本サービスの「仕組み」に関する裁判所の理解も十分ですし、被告(JASRAC)主張として「掲示板や一般のストレージサービスと本件は違う(p5)」とも明記されています。
俺も、このコメントした人に同意する。
高部裁判官は、他の裁判官よりも変な判決の打率が高いかどうかは私は判断を留保して。
一太郎裁判を引き合いにして高部裁判官を批判するコメントを見かけるけど、それは的外れだと思う。
一太郎裁判は、東京地裁で高部裁判官が被告のジャストシステム敗訴の判決をし、知財高裁でその判決がひっくり返ったんだけど、なぜ知財高裁で判決がひっくり返ったかというと、ジャストシステムが、知財高裁での弁論時に、松下の特許が無効であるとする有力な証拠を、新たに提出したから。
その証拠によって松下の特許が無効と認定されて、それで松下がジャストシステムに対して特許権を行使することが認められなかった。
つまり、高部裁判官が担当した地裁の段階では、松下の特許が無効であるとする有力な証拠がジャストシステムからは提出されていなかった。
裁判官は、特許が無効であるとする証拠を職権で調べることはしない。原告、被告から提出された証拠だけで特許の有効性を判断し、ジャストシステムの行為が松下の特許権の範囲に属するか否かを判断する。
被告のジャストシステムが、松下の特許が無効であるとする有力な証拠を提出しなかった以上、高部裁判官は、松下の特許が有効であるものと判断したことは妥当だったと思う。
地裁判決で悪かったのは、高部裁判官ではなくて、被告のジャストシステムの反論のヘボさにあった。
それによって、高部裁判官が名指し批判されるのは、的外れと思ってて、最近のネットでの彼女の批判は、判決文の妥当性を検討しないで、「また高部裁判官か」という頭ごなしの批判になってはいないかと思う。