はてなキーワード: 12月9日とは
※この投稿の前に「Colabo関係の住民監査請求監査結果を読む①(請求文書)」という内容を投稿したのですが誤って消してしまいました。復元する気力がないのでたぶんそのままです…
の元増田です。半日遅れで時機を失した感がありますが、監査の内容に移っていきます。
本音をいうと役人経験がある者としてこの文書は違和感があります(不正があると断定しているわけではありません。)。
①請求人:公表資料や開示された文書によると、・・・のような不正が認められる。
②監査委員:今回新たに作成された【表3】によると、請求人の主張は【一部を除き】妥当ではない。
論点は後出し資料の【表3】と、【一部を除き】、それから④でしょうか。
(さすがに正規の資料を用いた請求について、後出し資料で請求を退けていくのは酷いと感じますがそれは置いておきます。)
ここでいう「一部」とは、Colaboに係る税理士及び社労士の報酬を全額本事業の費用として計上しており、本事業以外の経費も計上している点です。
通常、監査請求であればこの1点をもって理由があるとされたことで大勝利です。
例えば、国賠訴訟で10個の論点を挙げ、1個の論点で賠償が認められた場合、通常であれば原告大勝利と報じられます(もちろん論点の軽重により違いはあります。)。
よって「請求人の主張の大部分は認められなかった。請求人の負け」とする言説には大いに違和感があります。
請求人の主張(監査結果文書第1の3)に税理士や社労士に触れられてないにも関わらず、監査結果には「請求人は、税理士及び社労士の顧問料や決算対応等の業務に係る報酬は・・・不自然である旨主張する」とあります。どこからこの主張を引っ張ってきたんでしょうか(youtubeでは触れられていたと思いますが。)。
【表3】はどのように作られたのでしょうか。
監査結果文書によると、(1)Colaboから「領収書を含めた関係帳簿等の検査に応じることができる」と回答があったため、(2)12/9に関係帳簿等の検査を行い、(3)帳簿、領収書その他の諸記録を調査して作成した、とのことです。
法人Aに対して法第199条第8項の規定に基づく関係人調査として、以下の回答があったため、関係帳簿等の調査を令和4年12月9日に行った。
(略)
回答 本事業実施に係る収支に関する帳簿、領収書その他の諸記録を整備・保存しており、委託者(都)から関係帳簿等の検査を行うことを求められた場合、これに応じることのできる状況である。
法人Aの本事業実施に係る収支に関する帳簿、領収書その他の諸記録(以下「本件帳簿記録」という。)を調査したところ、本事業の実施に必要な経費として法人Aが台帳に記録した経費(以下「本件経費」という。)は次のとおりであった。
なるほど、Colaboに関係人調査を行い、帳簿や領収書その他の諸記録を調査して【表3】を作った、ということなんですね。
そもそも雑過ぎませんか?と思わなくもないものの、とりあえずそこは置いておきこれを全面的に信じることにします。
(領収書について)
本事業の特性上やむを得ない事由があることは理解できるものの、証ひょう書類としての性質上、領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることは不適切である。また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である。
と結論づけている。これは妙ではありませんか?
現段階では都はColaboに対して、【表3】が作成できるよう領収書等の提出を改めて求めることが限界であり、ⅰやⅱが残る中で【表3】を作成することはもちろん、それを根拠に請求人の主張を否定することはできないのではないかと思います。
(ⅰやⅱをすべて計上せずに【表3】を作成した可能性もありますが、それならそうと一言添えるべきでしょう。)
通常の不服審査であれば、請求人の主張を妥当ではないと結論付けたらそれで終わり、(一部)認容と結論付けたらそれで終わりで、そこから更に深堀りは原則としてしません。
実運用をいうと、請求内容以外に是正すべき点が見つかった場合には、こういった公表文書には載せず、事実上の措置として是正していきます。(そりゃそうですよね)
事例が全くないとは言いませんが、何故あえて踏み込んで是正措置を堀り、さらにそれを公表したのでしょうか?
監査請求には疎いのでそのあたり詳しい方おられれば教えていただきたいですね。
本件精算に係る上記各資料を確認した限りでは、後述のとおり一部疑義があるものの、法人Aが本件契約に定められた委託内容を履行していないといった特段の事情は認められない。
本件契約の履行確認において、(略)本件実施状況報告書では、特定の事業によるアウトリーチ実施回数と声掛けをした人数や参加者数の記載にとどまることは、その実態が把握できず不適切である。
実態が把握できず不適切であるとしながら、委託内容を履行していないといった特段の事情は認められないとした理由についてお聞かせいただきたいですね。
これは、法人Aの自主事業も含む本件活動報告書と本件委託に係る都に提出した実施状況報告書との差異を述べるにとどまり、本件実施状況報告書に不正があることの合理的な疎明はなされておらず、請求人の主張は妥当でない
ここはColaboの言い分をそのまま記載しているわけですが、暇空茜さんによると自主事業を含む活動報告書の方が本件事業の実施状況報告書の数字よりも小さくなる部分があると指摘があったはずです。
そのあたりは請求時点で触れられていなかったからスルーなんでしょうか?
(その割には④で請求内容以上に突っ込んでるので違和感しかありません。)
購入していない備品について実績として報告していたら、清算時点でハネられて当然だと思います。
これをハネたあと、「別のところで予算オーバーをしていて、総額では予算超過でした!だから請求全額認めてくださいね?」といって通るものなんでしょうか?
もちろん担当役人との下打ち合わせの時点でこういった記載があるのはセーフ(担当役人からの信頼はゼロになるでしょうが)ですが、正式な請求後に「購入していない備品」が請求内容に含まれていたら、仮に総額では予算オーバーしていたとしても返還を求めるのが通例だと思います。
〇担当局又はColaboを何とか守ろうとしている。(まぁ監査請求だし当然か)
〇その割には請求内容に無い部分まで突っ込んでいて妙。
〇多分いろんなところから突っ込まれるだろうから、まずは2/28を待つ。
〇当然請求人としては納得できるものではないので住民訴訟でしょう。(特に表3の信憑性)
○表3については辻褄は合っていると思う。委託事業の予算を超える費目は自主事業に振替えていると弁護団が説明済み。その振替前の委託事業の費目とも読める。だから後出しじゃんけんかどうかは続報待ち。
これをしてしまうと、外部からは委託事業と自主事業の切り分け(按分)が出来ていないように見えてしまいます。
なので、監査結果文書でも「按分の根拠となる考え方が不明瞭で、その実態が不統一であり不適切である」と指摘されていると思います。
というか、
なんですが、【表3】が正しいとする根拠はなんなんでしょうか(結局ここに戻ってくる)
○“さすがに正規の資料を用いた請求について、後出し資料で請求を退けていくのは酷いと感じますが”
○第三者から矛盾を指摘されても矛盾を解消した文書を後から出せばOKってのも結構甘めだと思うけどその辺が落とし所でいい。不手際を謝罪するだけの可愛げがあれば完全決着だと思うが・・・
補足します。
通常の不服審査でも役所からのより詳細な資料を用意するのは普通のことです。
ただ、後出しの資料が正規の資料と矛盾があったり、「そもそも後出し資料どうやって作ったよ?」と言われるようなものではダメだと思います。
請求内容にないものを突然取り上げ始めたのはこれが理由ではないかなと考えています。
世論を巻き込んでそのようなことをせざるを得ない状況に追い込んだ、という感じでしょうか。
○なんにせよ、実際は次のとおり→https://twitter.com/mkouno4/status/1610601668781178883 colabo側に落ち度なし。暇アノンがありもしない不正のデマを吐き続けていただけ。一連の騒動はミソジニスト側の腐った性根の問題だった。
違います。
その根拠となった【表3】の信憑性について、監査結果文書に基づいて考えた場合、疑義があるのではないかということです。
都では、本事業が今後も若年女性等への支援に資するものとなるようにするため、今年度から各団体を訪問し、前年度の事業実施状況について、意見交換を行うほか、事業の記録や帳簿等を確認することとしている。
・「今年度から・・・することとしている」、つまり現段階ではまだ実施していないか実施途中ということですね。
・暇空茜さんに言われて急遽実施することとなったのでは?と感じます。その一点のみでも、本件監査請求の意義を感じます。
・あえて今年度から意見交換や帳簿の確認をすることになった、という経緯と実施スケジュールについて情報公開請求をしたら面白いんじゃないかな、と思います。
・事業の実施状況の確認であればともかく、意見交換なら団体に役所を訪問させるのが通常ではありませんか?
(自治体なら少し緩いですが、霞が関ルールだと企業に役人が出向くときというのは、実地の確認以外は謝罪するときかお願い事をするときというのが多いのでは)
実際の経費が本件委託料の上限額を超えたことから、その超えた部分は本件委託料とは別の法人Aの活動に係る財源で賄い、本件委託料の上限額までを記載することで事業実績額とし、本件精算の基礎にしたというのである。
これを認めているのが本当に不思議なんですよ。
もともとモデル事業・補助金による事業で、現在は国と自治体で財源を折半している事業ですよね?
事業の全体像が分からなければ、来年度の予算の要求が出来ないし、国へ報告して全国展開もできないじゃないですか。
「今年度は100の予算だったけど、実際は120かかっている。精査したところ115の予算を要求する」
(来年度の本事業の概算要求資料、どうなってるんでしょうね。見てみたいなぁ)
国からの補助金を上限まで使いきればOKと考えてませんでしたか?東京都、ホントにそれでいいんですか?
本日12月16日をもってコロナとの戦い所謂「勝負の3週間」が終わる。全日本国民の功績を後世に伝えるため、その戦いぶりを以下に記す。過不足あれば随時更新する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
統計の数値は厚生労働省オープンデータより https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data.html
これ豆知識な。
最高気温 | 3月 | 11月12月 |
---|---|---|
11.0℃ | 2/25 | 12/24 |
11.1℃ | 2/26 | 12/23, 12/22 |
11.2℃ | 2/27 | 12/21 |
11.3℃ | 2/28 | 12/20 |
11.4℃ | 2/29 | 12/19 |
11.5℃ | 3/1 | 12/18 |
11.6℃ | 12/17 | |
11.7℃ | 3/2 | |
11.8℃ | 3/3 | 12/16 |
11.9℃ | 12/15 | |
12.0℃ | 3/4 | 12/14 |
12.1℃ | 3/5 | |
12.2℃ | 12/13 | |
12.3℃ | 3/6 | 12/12 |
12.4℃ | ||
12.5℃ | 3/7 | 12/11 |
12.6℃ | 3/8 | 12/10 |
12.7℃ | ||
12.8℃ | 3/9 | 12/9 |
12.9℃ | 3/10 | 12/8 |
13.0℃ | ||
13.1℃ | 3/11 | 12/7 |
13.2℃ | 3/12 | 12/6 |
13.3℃ | 12/5 | |
13.4℃ | 3/13 | |
13.5℃ | 3/14 | 12/4 |
13.6℃ | 12/3 | |
13.7℃ | 3/15 | 12/2 |
13.8℃ | 3/16 | 12/1 |
13.9℃ | 3/17 | 11/30 |
14.0℃ | 3/18 | |
14.1℃ | 3/19 | 11/29 |
14.2℃ | 3/20, 3/21 | 11/28 |
14.3℃ | 3/22 | 11/27 |
14.4℃ | 3/23 | 11/26 |
14.5℃ | 3/24 | |
14.6℃ | 3/25 | 11/25 |
14.7℃ | 11/24 | |
14.8℃ | 3/26 | 11/23 |
14.9℃ | 3/27 | |
15.0℃ | 11/22 | |
15.1℃ | 3/28 | |
15.2℃ | 11/21 | |
15.3℃ | 3/29 | 11/20 |
15.4℃ | ||
15.5℃ | 3/30 | 11/19 |
15.6℃ | ||
15.7℃ | 3/31 | 11/18 |
○昼食:うどん、卵
○間食:柿の種
○調子
はややー。
なんといってもまずは餅。これを確保できただけでも、もうお正月の勝利はほぼほぼ確定しているのに
ここにチーズ、お吸い物、マヨネーズ、栗餡、みたらし、ずんだ等のお餅と合わせると美味いものも買っておいた。(あっ海苔忘れてた)
うひひ…… 顔がニヤけるね!
さらに、カップ麺やカップ焼きそば、袋ラーメンなどの日持ちするものも今のうちに購入。
スナック菓子にクッキーにチョコに乾き物に、と多種多様な間食の類。
などなど、とにかく食い物を大量に買った。
それだけじゃなく、紙コップや割り箸に使い捨てスプーンといったズボラグッズも買っておいた。
だけど、まだまだ足りないですよこれは!
餅と双璧を成す正月勝利への食料「みかん」はもう少し近くなってから買うにしても、
アイスクリームなんかも外せないよねえ…… 箱アイスだけじゃなくて、高いアイスも買いたいし……
ズボラグッズも紙皿も欲しいとこだし……
うひひ…… 楽しい…… やばい…… 今人生で一番楽しいぐらいテンションあがってる…… うひひっ。
なんだろうね、こう、自分の部屋に食べ物が増えるのってしあわせーって感じがして、とても満たされる。
○ポケダン時
ルリリを助けて探検隊の日常パートをイベントをいくつかプレイ。
今はドクローズと戦ってるところ。
しょうがないんだけど、僕の好きな悪ポケは悪役が多いね、いやもうマジでこればっかりはしょうがないんだけど。
●iOS
○グラブル
○朝食:ホットドック
○昼食:おにぎり三つ
○夕食:汁有り担々麺
○調子
お仕事は今日も上司さんがいない上に、一番偉い上司さんもいなかった。
と思い、たっぷりたっくさんむきゅー! した。
「PhaseD」というPSPの超マイナーなギャルゲーの全巻購入特典が届いていた。
それに触発されて、いろいろと思うところがあり、
読んでいただくとわかると思うけど、話の大半はXboxじゃなくてチュンソフトの話を書いた。
結局、チュンソフトがスパイクチュンソフトになって、
もう僕の好きだったチュンソフトは無くなった、いやそもそもドワンゴの傘下になったときに
いやイシイジロウが抜けたときに、いや麻野が抜けたときに、いやハートビートに分裂したときに、
いやもっと言うなら香川という田舎町で天才と持ち上げられていたあの頃だけがチュンソフトと言えるのでは?
みたいな、自分の中のモヤモヤした気持ちをようやく吐き出せた。
「業界の中にいない外から見つめるだけのゲームファンには、このゲームの属人性問題は決して分からない、だからそのゲームをパッケージングしたという事実だけをただただ認めるしかない」みたいなことを書いたつもり。
要するに、チュンソフトの中身はチュンソフト時代から移り変わっていたけれど、
けれども、スパイクと合併し、スパイクチュンソフトと社名が変わり、
リリースされるゲームにスパイクサイドという全く別の要素が加わってしまった以上、もうその外箱を愛することはできない。
みたいなことかなあ。
僕の懐がもっと広ければ、スパイクサイドのIPや洋ゲーローカライズも含めて愛せたのかもしれないけど、
「俺のポケットには大きすぎらぁ」ってことです。
1
判 決
同 松 田 誠 司
同 清 原 直 己
同 中 村 哲 士
同 富 田 克 幸
同 夫 世 進
同 有 近 康 臣
同 前 澤 龍
同 蔦 田 璋 子
被 告 パ ナ ソ ニ ッ ク 株 式 会 社
同 速 見 禎 祥
主 文
1 原告の請求を棄却する。
事 実 及 び 理 由
2
第1 請求
特許庁が無効2012-800008号事件について平成26年6月24日
にした審決を取り消す。
第2 事案の概要
被告は,平成22年8月10日に出願(特願2010-179294号。
平成15年12月22日に出願された特願2003-425862号の分割
出願。優先日同年8月5日)(以下,この優先日を「本件優先日」という。)
され,平成23年12月9日に設定登録された,発明の名称を「帯電微粒子
水による不活性化方法及び不活性化装置」とする特許第4877410号
(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は6である。)の特許
権者である。
原告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部に
ついて無効にすることを求めて審判の請求(無効2012-800008号
事件)をした。上記請求に対し,特許庁が,同年8月2日,無効審決をした
ため,被告は,同年9月10日,審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁
判所平成24年(行ケ)第10319号)。その後,被告が,同年12月7
日,特許庁に対し,訂正審判請求をしたことから,知的財産高等裁判所は,
平成25年1月29日,平成23年法律第68号による改正前の特許法18
1条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。
被告は,平成25年2月18日,本件特許の請求項1及び4を削除し,請
求項2を請求項1と,請求項3を請求項2と,請求項5を請求項3と,請求
項6を請求項4とした上で各請求項につき特許請求の範囲の訂正を請求した
(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,同年5月8日,本件訂正を認めた
上で無効審決をしたため,被告は,同年6月14日,審決取消訴訟を提起し
(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10163号),知的財産高等
3
裁判所は,平成26年1月30日,上記審決を取り消す旨の判決をした。特
許庁は,同年6月24日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をし,その謄本を,同年7月3日,原告に送達した。
原告は,同年7月31日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起し
た。
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲3
4,39,40。以下,請求項1に係る発明を「本件訂正特許発明1」,請求
項2に係る発明を「本件訂正特許発明2」などといい,これらを総称して「本
件訂正特許発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件
特許明細書」という。)。
請求項1
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴
とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキサ
イド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラジ
カルを含んでいることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法。」
請求項2
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特
徴とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキ
サイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラ
4
ジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,粒子径3nm未満の帯電微粒子
水よりも長寿命であることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方
法。」
請求項3
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴と
する不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,ス
ーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1
つ以上のラジカルを含んでいることを特徴とする不活性化装置。」
請求項4
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特徴
とする不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか
1つ以上のラジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,3nm未満の帯電
微粒子水と比較して長寿命であることを特徴とする不活性化装置。」
3 審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。本件訴訟の争点となる部
分の要旨は,① 本件訂正特許発明の粒子径の記載はいずれも明確である
(特許法36条6項2号の要件を満たす。),② 本件訂正特許発明の粒子径
5
に関し,発明の詳細な説明に記載されていないとすることはできない(同項
1号の要件を満たす。),③ 本件訂正特許発明の静電霧化の意味は明確であ
るほか,本件訂正特許発明の静電霧化手段に関し,発明の詳細な説明に記載
されていないとすることはできないし,発明の詳細な説明には,当業者が本
件訂正特許発明の実施ができる程度に明確かつ十分な記載がなされていない
とすることもできない(同項1号及び2号並びに同条4項1号の要件を満た
す。),④ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,I.Wuled LEN
GGOROら「静電噴霧法による液滴およびイオンの発生」粉体工学会誌V
ol.37,No.10(日本,2000年),753~760頁(甲10。
以下「甲10」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂正特許発明1と
対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明1」と,本件訂
正特許発明3と対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明
2」という。)に,特開平11-155540号公報(甲5。以下「甲5」
という。),特開平7-135945号公報(甲6。以下「甲6」という。)
及び「ラジカル反応・活性種・プラズマによる脱臭・空気清浄技術とマイナ
ス空気イオンの生体への影響と応用」(株)エヌ・ティー・エス発行,20
02年10月15日,218~231頁,363~367頁,389~39
2頁(甲7。以下「甲7」という。)に記載の技術を組み合わせても,当業
者が容易に発明できたものではない(同法29条2項の規定に反しない。),
⑤ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,特開2002-203657号
公報(甲11。以下「甲11」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂
正特許発明1と対比するに当たり認定した甲11記載の発明を「甲11発明
1」と,本件訂正特許発明3と対比するに当たり認定した甲11記載の発明
を「甲11発明2」という。)に,甲5ないし7記載の技術を組み合わせて
も,当業者が容易に発明できたものではない(同上),というものである。
上記 ④の結論を導くに当たり,審決が認定した甲10発明1及び2の内
6
容,甲10発明1と本件訂正特許発明1及び甲10発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲10発明1及び2の内容
甲10発明1
「液体を静電噴霧して,粒子径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度の
甲10発明2
「導電性の細管の先端に位置する液体が静電噴霧を起こす高電圧を印加
する高圧電源を備え,当該高圧電源の高電圧の印加によって,液体を静
電噴霧して,液滴径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度のイオンを含
む液滴を生成する静電噴霧装置」
一致点
「液体を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子の液滴を生
相違点
a 相違点10a
「本件訂正特許発明1は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,
当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化する不活性化方
法であるのに対して,甲10発明1は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗
原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性
b 相違点10b
「本件訂正特許発明1では,大気中で水を静電霧化し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明1では,大気中で液体を
7
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
c 相違点10c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲10発明1で
は,帯電微粒子の液滴が,そのようなラジカルを含んでいるか不明で
ある点」
一致点
「霧化部に位置する液体が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加
部を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,水を静電霧化して,
相違点
a 相違点10d
「本件訂正特許発明3は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化する帯電微粒子水による不活性化装
置であるのに対し,甲10発明2は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗原,
黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性化す
b 相違点10e
「本件訂正特許発明3では,大気中で水を静電噴霧し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明2では,大気中で液体を
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
8
c 相違点10f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対し,甲10発明2では,
前記 ⑤の結論を導くに当たり,審決が認定した甲11発明1及び2の内
容,甲11発明1と本件訂正特許発明1及び甲11発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲11発明1及び2の内容
甲11発明1
「空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1nm)程度の大きさ
である,小イオンを生成し,集塵する方法であって,前記小イオンは,
室内に供給され,さらに,前記小イオンは,水の分子に極小イオンが結
合して水分子のクラスターを核としている,小イオンによる集塵方法」
甲11発明2
「放電電極を兼ねる水管の先端から滴下する水滴がコロナ放電により微
細な水滴となって霧散する高電圧を印加する高圧電源とを備え,該高電
圧の印加によって,空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1n
m)程度の大きさである,集塵するための小イオンを生成し,前記小イ
オンは室内に供給される装置」
一致点
「大気中で水を静電霧化して,帯電微粒子水を生成し,室内の空気を清
浄化する帯電微粒子水による方法であって,前記帯電微粒子水は,室内
相違点
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a 相違点11a
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水の粒子径が3~50nmであ
るのに対して,甲11発明1は,小イオンの大きさが1nm程度であ
る点」
b 相違点11b
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイル
スのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れか
を不活性化する不活性化方法であるのに対して,甲11発明1は,小
c 相違点11c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明1で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
一致点
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部
を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧
化して空気を清浄化するための帯電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子
相違点
a 相違点11d
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水の粒子径が,3~50nm
であるのに対して,甲11発明2では,小イオンの大きさが1nm程
度である点」
b 相違点11e
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「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,花粉抗原,黴,菌,ウ
イルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何
れかを不活性化するためのものであるのに対して,甲11発明2は,
c 相違点11f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明2で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
第3 原告主張の取消事由
以下のとおり,審決には,粒子径に関する明確性要件の判断の誤り(取消事
由1),粒子径に関するサポート要件の判断の誤り(取消事由2),静電霧化手
段に関するサポート要件及び実施可能要件の判断の誤り(取消事由3),甲1
0を主引例とする進歩性の判断の誤り(取消事由4)及び甲11を主引例とす
る進歩性の判断の誤り(取消事由5)があり,これらの誤りは審決の結論に影
審決は,本件訂正特許発明における「粒子径が3~50nm」とは,凝集
していない個々の粒子のほぼ全てが粒子径3~50nmの範囲に分布してい
しかし,審決は,甲10において静電霧化により生成する液滴の粒径分布
が非常に狭く単分散性が高いことを前提としているが,本件特許の特許請求
の範囲には,粒子のほぼ全てが上記範囲内にあるか否かは何ら記載されてい
ない。
そして,「粒子径が3~50nm」と幅をもって表現された場合に,その
上限,下限の値が,平均粒子径の幅を示しているのか,D50(頻度の累積
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が50%になる粒子径〔メジアン径〕)の幅を示しているのか,ピーク値
(最大ピークとなる最頻出値)の幅を示しているのか,様々な解釈があり得
るところ,本件特許明細書には,どのような幅を示しているのかの説明はさ
れておらず,本件特許明細書の記載を参酌しても,上記の幅は不明確である。
現に,本件特許明細書の記載を参酌した場合,粒子径の範囲の解釈につい
ては,その記載箇所に応じて,ピーク値の幅と解釈したり(【0024】,粒
子のほぼ全てが範囲内にあると解釈したり(【0038】)する余地があり,
そうすると,「粒子径が3~50nm」との記載については,本件特許明
細書の記載を参酌しても,複数の意味に解釈される余地があるから,本件特
審決は,本件特許明細書【0013】,【0024】及び【0052】の記
載等から,帯電微粒子水の粒子径の上限は,粒子の空間内への拡散性や人の
肌への浸透性の観点から100nmが好ましく,抗原の不活性化の作用や空
気中の湿度に影響を与えないという観点から,50nmが好ましいこと,ま
た,粒子径の下限は,粒子の寿命と抗原の不活性化の作用の観点から3nm
が好ましいことが把握されるから,本件特許明細書に実施例として示された
ものが,20nm付近をピークとして,10~30nmに分布を持つ帯電微
粒子水のみであったとしても,粒子のほぼ全てが粒子径10~30nmの範
囲に分布している帯電微粒子水であれば,室内への拡散性が良いことや,長
寿命であること,抗原の不活性化の作用を奏しつつ,空気中の湿度調整に影
響を与えない等の作用効果を奏することは,当業者が明細書及び図面の記載
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そして,「粒子径が3~50nm」の意味はピーク値の幅と解釈する余地
が十分にあり,そのように解釈した場合,本件特許明細書には3~50nm
のうちの20nm付近の粒子径についてしか長寿命化と不活性化効果が示さ
れていないのであるから(【0042】,【0045】~【0048】),かか
る実施例を本件訂正特許発明の全体まで拡張ないし一般化することはできな
い。
「粒子径が3~50
nm」との数値は,本件訂正特許発明の課題を解決する作用効果に直結する
重要な数値であるところ,本件特許明細書の実施例には,粒子径3~10n
m未満の部分と粒子径30nm~50nmの部分のいずれについても,長寿
命化という効果を裏付けるデータの記載はない。また,3nm及び50nm
をそれぞれ下限値及び上限値とする不活性化効果については記載されている
ものの,それを裏付けるデータも記載されていないし,帯電微粒子水の長寿
命化についても記載されていない。
したがって,本件特許明細書の具体的な実施例をもって,「粒子径が3~
50nm」の全体についてまで長寿命化と不活性化の各効果が存在するもの
と理解することはできない。
被告は,粒子径3~50nmという数値限定につき,帯電微粒子水の粒子
径を本件発明の課題目的に沿って最適化したものであって,当該上限,下限
値が課題目的を達成し,顕著な作用効果を奏する臨界的意義を有する数値と
いうわけでないから,具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はな
い旨主張する。
しかし,本件訂正特許発明の出願時の技術常識に照らすと,本件訂正特許
発明の特徴的な部分は,静電霧化で発生させて殺菌等に用いるラジカルとし
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て,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水に含まれたラジカルを用いる点に
あり,かつ,上記粒子径は,長寿命化と不活性化の双方の技術的課題達成の