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はてなキーワード: 12月9日とは

2023-12-09

[]12月9日

ご飯

朝:なし。昼:ナポリタン。夜:サラダカレー。間食:アイストルティーヤ。豆菓子

調子

むきゅーはややー。お仕事は、おやすみ

グランブルーファンタジー

エクスイフを周回して六道神器の火短剣攻撃1本、特殊4本作った。

ミカミカパーパーが出来るのでよっぽど4本入ることはないんだけど、まあ期間限定武器なのでせっかくだから周回しておいた。

ワールドリッパー

シナリオ読んだり周回したり。

こんなに楽しいゲームマジで終わるの……?

マジかあ……

2023-01-05

Colabo関係住民監査請求監査結果を読む②(監査結果)(追記あり

※この投稿の前に「Colabo関係住民監査請求監査結果を読む①(請求文書)」という内容を投稿したのですが誤って消してしまいました。復元する気力がないのでたぶんそのままです…

Colabo事業への監査結果を読んでみる

https://anond.hatelabo.jp/20221229122645

Colaboの監査請求役人文学の話(追記あり

https://anond.hatelabo.jp/20221229223951

元増田です。半日遅れで時機を失した感がありますが、監査の内容に移っていきます

本音をいうと役人経験がある者としてこの文書違和感があります不正があると断定しているわけではありません。)。

1 監査結果文書構成

監査結果文書はおおよそ以下の構成になっています

請求人:公表資料や開示された文書によると、・・・のような不正が認められる。

監査委員:今回新たに作成された【表3】によると、請求人の主張は【一部を除き】妥当ではない。

監査委員:請求人の主張の一部については不当な点が認められることから、その限りで本件請求には理由がある

監査委員:今回調べてみたところ、いろいろ疑義があったか担当局には是正勧告する。

論点後出し資料の【表3】と、【一部を除き】、それから④でしょうか。

(さすがに正規資料を用いた請求について、後出し資料請求を退けていくのは酷いと感じますがそれは置いておきます。)

2 【一部を除き】

ここでいう「一部」とは、Colaboに係る税理士及び社労士報酬を全額本事業費用として計上しており、本事業以外の経費も計上している点です。

通常、監査請求であればこの1点をもって理由があるとされたことで大勝利です。

例えば、国賠訴訟10個の論点を挙げ、1個の論点賠償が認められた場合、通常であれば原告勝利と報じられます(もちろん論点の軽重により違いはあります。)。

よって「請求人の主張の大部分は認められなかった。請求人の負け」とする言説には大いに違和感があります

余談

請求人の主張(監査結果文書第1の3)に税理士社労士に触れられてないにも関わらず、監査結果には「請求人は、税理士及び社労士顧問料や決算対応等の業務に係る報酬・・・自然である旨主張する」とあります。どこからこの主張を引っ張ってきたんでしょうか(youtubeでは触れられていたと思いますが。)。

「陳述書の追加主張」なるもの請求から主張されていたそうです。事務局、それを書いとかないとダメでしょ。大丈夫

3 【表3】

【表3】はどのように作られたのでしょうか。

監査結果文書によると、(1)Colaboから領収書を含めた関係帳簿等の検査に応じることができる」と回答があったため、(2)12/9に関係帳簿等の検査を行い、(3)帳簿、領収書その他の諸記録を調査して作成した、とのことです。

法人Aに対して法第199条第8項の規定に基づく関係調査として、以下の回答があったため、関係帳簿等の調査を令和4年12月9日に行った。

(略)

回答 本事業実施に係る収支に関する帳簿、領収書その他の諸記録を整備・保存しており、委託者(都)から関係帳簿等の検査を行うことを求められた場合、これに応じることのできる状況である

監査結果文書14ページ)

法人Aの本事業実施に係る収支に関する帳簿、領収書その他の諸記録(以下「本件帳簿記録」という。)を調査したところ、本事業実施必要な経費として法人Aが台帳に記録した経費(以下「本件経費」という。)は次のとおりであった。

監査結果文書17-18ページ)

なるほど、Colaboに関係調査を行い、帳簿や領収書その他の諸記録を調査して【表3】を作った、ということなんですね。

そもそも雑過ぎませんか?と思わなくもないものの、とりあえずそこは置いておきこれを全面的に信じることにします。

続いてこのような記載があります

領収書について)

事業特性上やむを得ない事由があることは理解できるものの、証ひょう書類としての性質上、領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることは不適切である。また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である

監査結果文書22ページ)

まり関係調査をした結果、

領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められており、
領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていたにも関わらず、
領収書確認した結果は【表3】のとおりであり、
ⅳそれによると申請人の主張は妥当ではない、

結論づけている。これは妙ではありませんか?

現段階では都はColaboに対して、【表3】が作成できるよう領収書等の提出を改めて求めることが限界であり、ⅰやⅱが残る中で【表3】を作成することはもちろん、それを根拠請求人の主張を否定することはできないのではないかと思います

(ⅰやⅱをすべて計上せずに【表3】を作成した可能性もありますが、それならそうと一言添えるべきでしょう。)

4 ④について

個人的にはここもかなり違和感があります

通常の不服審査であれば、請求人の主張を妥当ではないと結論付けたらそれで終わり、(一部)認容と結論付けたらそれで終わりで、そこから更に深堀りは原則としてしません。

運用をいうと、請求内容以外に是正すべき点が見つかった場合には、こういった公表文書には載せず、事実上措置として是正していきます。(そりゃそうですよね)

事例が全くないとは言いませんが、何故あえて踏み込んで是正措置を堀り、さらにそれを公表したのでしょうか?

監査請求には疎いのでそのあたり詳しい方おられれば教えていただきたいですね。

その他各論1(履行確認について)

本件精算に係る上記資料確認した限りでは、後述のとおり一部疑義があるものの、法人Aが本件契約に定められた委託内容を履行していないといった特段の事情は認められない。

監査結果文書16ページ)

本件契約の履行確認において、(略)本件実施状況報告書では、特定事業によるアウトリーチ実施回数と声掛けをした人数や参加者数の記載にとどまることは、その実態が把握できず不適切である

監査結果文書22ページ)

・・・監査委員さん、やる気がおありでしょうか?

実態が把握できず不適切であるとしながら、委託内容を履行していないといった特段の事情は認められないとした理由についてお聞かせいただきたいですね。

その他各論2(実施状況報告書信憑性について)

これは、法人Aの自主事業も含む本件活動報告書と本件委託に係る都に提出した実施状況報告書との差異を述べるにとどまり、本件実施状況報告書不正があることの合理的疎明はなされておらず、請求人の主張は妥当でない

監査結果文書21ページ)

ここはColaboの言い分をそのまま記載しているわけですが、暇空茜さんによると自主事業を含む活動報告書の方が本件事業実施状況報告書数字よりも小さくなる部分があると指摘があったはずです。

そのあたりは請求時点で触れられていなかったかスルーなんでしょうか?

(その割には④で請求内容以上に突っ込んでるので違和感しかありません。)

その他各論3(事業実績額の内訳について)

本件事業実績額の内訳には実際とは異なる備品や購入していない備品が記されており、

監査結果文書22ページ)

・・・えーっと・・・どう突っ込めばいいのか。

購入していない備品について実績として報告していたら、清算時点でハネられて当然だと思います

これをハネたあと、「別のところで予算オーバーをしていて、総額では予算超過でした!だから請求全額認めてくださいね?」といって通るものなんでしょうか?

もちろん担当役人との下打ち合わせの時点でこういった記載があるのはセーフ(担当役人からの信頼はゼロになるでしょうが)ですが、正式請求後に「購入していない備品」が請求内容に含まれていたら、仮に総額では予算オーバーしていたとしても返還を求めるのが通例だと思います

監査請求での取り扱いは違うのでしょうか・・・

雑感(まとめに代えて)

担当局又はColaboを何とか守ろうとしている。(まぁ監査請求だし当然か)

〇その割には請求内容に無い部分まで突っ込んでいて妙。

結論として監査結果文書違和感だらけ。

〇多分いろんなところから突っ込まれるだろうから、まずは2/28を待つ。

〇当然請求人としては納得できるものではないので住民訴訟でしょう。(特に表3の信憑性

○これに対応した弁護団文書は暇があれば精読してみる。

追記

おはようございます

ブコメ拾いと書いていなかったことの補足と。

ブコメから

○表3については辻褄は合っていると思う。委託事業予算を超える費目は自主事業に振替えていると弁護団説明済み。その振替前の委託事業の費目とも読める。だから後出しじゃんけんかどうかは続報待ち。

これをしてしまうと、外部から委託事業自主事業の切り分け(按分)が出来ていないように見えてしまます

なので、監査結果文書でも「按分の根拠となる考え方が不明瞭で、その実態が不統一であり不適切である」と指摘されていると思います

というか、

按分の根拠不明瞭なら【表3】は作れないはず

なんですが、【表3】が正しいとする根拠はなんなんでしょうか(結局ここに戻ってくる)

○“さすがに正規資料を用いた請求について、後出し資料請求を退けていくのは酷いと感じますが”

第三者から矛盾を指摘されても矛盾を解消した文書を後から出せばOKってのも結構甘めだと思うけどその辺が落とし所でいい。不手際謝罪するだけの可愛げがあれば完全決着だと思うが・・・

補足します。

別に後出しでも、正規資料矛盾がなければいいんですよ。

通常の不服審査でも役所からのより詳細な資料を用意するのは普通のことです。

ただ、後出し資料正規資料矛盾があったり、「そもそも後出し資料どうやって作ったよ?」と言われるようなものではダメだと思います

監査委員が暇の人のyoutubeをチェックしたりしたのかな(業務として)面白い

請求内容にないものを突然取り上げ始めたのはこれが理由ではないかなと考えています

世論を巻き込んでそのようなことをせざるを得ない状況に追い込んだ、という感じでしょうか。

○なんにせよ、実際は次のとおり→https://twitter.com/mkouno4/status/1610601668781178883 colabo側に落ち度なし。暇アノンがありもしない不正デマを吐き続けていただけ。一連の騒動ミソジニスト側の腐った性根の問題だった。

違います

その根拠となった【表3】の信憑性について、監査結果文書に基づいて考えた場合疑義があるのではないかということです。

監査結果文書から

都では、本事業が今後も若年女性等への支援資するものとなるようにするため、今年度から団体訪問し、前年度の事業実施状況について、意見交換を行うほか、事業の記録や帳簿等を確認することとしている。

監査結果文書14ページ)

以下、箇条書きで論点メモ

・「今年度から・・・することとしている」、つまり現段階ではまだ実施していないか実施途中ということですね。

・暇空茜さんに言われて急遽実施することとなったのでは?と感じます。その一点のみでも、本件監査請求の意義を感じます

・あえて今年度から意見交換や帳簿の確認をすることになった、という経緯と実施スケジュールについて情報公開請求をしたら面白いんじゃないかな、と思います

事業実施状況の確認であればともかく、意見交換なら団体役所訪問させるのが通常ではありませんか?

自治体なら少し緩いですが、霞が関ルールだと企業役人が出向くときというのは、実地の確認以外は謝罪するときかお願い事をするときというのが多いのでは)

実際の経費が本件委託料の上限額を超えたこから、その超えた部分は本件委託料とは別の法人Aの活動に係る財源で賄い、本件委託料の上限額までを記載することで事業実績額とし、本件精算の基礎にしたというのである

監査結果文書17ページ)

これを認めているのが本当に不思議なんですよ。

もともとモデル事業補助金による事業で、現在は国と自治体で財源を折半している事業ですよね?

事業全体像が分からなければ、来年度の予算要求が出来ないし、国へ報告して全国展開もできないじゃないですか

「今年度は100の予算だったけど、実際は120かかっている。精査したところ115の予算要求する」

としないと、本件予算の適切さがずっと担保出来ないんですよ。

来年度の本事業の概算要求資料、どうなってるんでしょうね。見てみたいなぁ)

から補助金を上限まで使いきればOKと考えてませんでしたか東京都ホントにそれでいいんですか?

宿泊費・飲食費についてはここで書かなくても突っ込まれまくるでしょうから省略します。

2022-12-10

[]12月9日

ご飯

朝:なし。昼:カロリーメイト。夜:肉団子、しゅうまい焼き鳥ビール

調子

むきゅーはややー。お仕事は暇。

お酒飲んで起きたらパンツとお布団が汚物で汚れてた。

一人暮らしなのでどう考えても僕が出したものなのだが、なんでこんなことに……?

はあ…

シャドウバース

アンリミマスターランク。これでローテもアンリミマスター行けた、やったね。

ワールドリッパー

女帝SSランク討伐は諦めて安定樹脂のA〜S狙い。

かなりギリギリ

2021-12-09

[]12月9日

ご飯

朝:なし。昼:パスタセット。夜:食欲ない。

お菓子禁止継続中。

調子

むきゅーはややー。お仕事は、うーむ。

「語気が荒い」って怒られた。

これ昔からよく言われて、僕自身全然そんな気がないのに、怒ってると思われたりする。

直し方がさっぱりわからないし、生きるのが辛い、人生がうまくいかない、嫌な気持ちだ。

辛い。

グランブルーファンタジー

効果アップを狙ってバハ武器5凸のレベル上げ。

使いそうな攻刃が付いてる6種は200レベルSL20まで上げておいた。流石にスキル餌が空っぽです。

シャドウバース

グランプリは勝てない。Bグル決勝かな。

エルフネクロなどが殴るタイプアーキなので、マリシャスウォールを入れてみた。

うそう上手くはいかなかったけど、守護の横に立つと存在感あってすごく気持ちよかった。

2020-12-16

勝負の3週間」、戦いの記録

本日12月16日をもってコロナとの戦い所謂勝負の3週間」が終わる。全日本国民の功績を後世に伝えるため、その戦いぶりを以下に記す。過不足あれば随時更新する。

11月25日(新規1930、死亡21、重症410

11月26日(新規2499、死亡29、重症435)

11月27日(新規2510、死亡23重症440)

11月28日(新規2674、死亡32、重症462)

11月29日(新規2041、死亡13、重症472)

11月30日(新規1429、死亡20重症493)

12月1日(新規2019、死亡33重症488)

12月2日(新規2419、死亡41、重症497)

1週目最終日。直近1週間の陽性率6.26%(検査数:249127)

12月3日(新規2507、死亡27、重症505)

12月4日(新規2425、死亡43、重症520

12月5日(新規2497、死亡32、重症519)

12月6日(新規1999、死亡20重症530)

12月7日(新規1502、死亡47、重症536)

12月8日(新規2148、死亡38、重症555

12月9日新規2802、死亡45、重症543)

2週目最終日。直近1週間の陽性率6.42%(検査数:247247)

12月10日(新規2948、死亡37、重症554)

12月11日(新規2781、死亡32、重症578)

12月12日(新規3012、死亡28重症583)

12月13日(新規2373、死亡23重症588)

12月14日(新規1662、死亡58、重症592)

12月15日(新規2402、死亡45、重症618)

12月16日(新規2987、死亡51、重症605)

3週目最終日。直近1週間の陽性率6.18%(検査数:293671)

〜〜〜(「勝負の3週間」終了) 〜〜〜

12月17日


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(12/18) ブコメの指摘見て直してる。ありがとう

さすがに全部は記録できないかタイトル変えた。

統計の数値は厚生労働省オープンデータより https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data.html

2020-03-18

3月9日」と「12月9日」は最高気温がほぼ同じ

これ豆知識な。

ソース東京平年

最高気温3月11月12月
11.0℃2/2512/24
11.1℃2/2612/23, 12/22
11.2℃2/2712/21
11.3℃2/2812/20
11.4℃2/2912/19
11.5℃3/112/18
11.6℃ 12/17
11.7℃3/2 
11.8℃3/312/16
11.9℃ 12/15
12.0℃3/412/14
12.1℃3/5 
12.2℃ 12/13
12.3℃3/612/12
12.4℃  
12.5℃3/712/11
12.6℃3/812/10
12.7℃  
12.8℃3/912/9
12.9℃3/1012/8
13.0℃  
13.1℃3/1112/7
13.2℃3/1212/6
13.3℃ 12/5
13.4℃3/13 
13.5℃3/1412/4
13.6℃ 12/3
13.7℃3/1512/2
13.8℃3/1612/1
13.9℃3/1711/30
14.0℃3/18 
14.1℃3/1911/29
14.2℃3/20, 3/2111/28
14.3℃3/2211/27
14.4℃3/2311/26
14.5℃3/24 
14.6℃3/2511/25
14.7℃ 11/24
14.8℃3/2611/23
14.9℃3/27 
15.0℃ 11/22
15.1℃3/28 
15.2℃ 11/21
15.3℃3/2911/20
15.4℃  
15.5℃3/3011/19
15.6℃  
15.7℃3/3111/18

2019-12-09

[]12月9日

ご飯

朝食:おにぎり。昼食:味噌煮込みうどん。夕食:手羽先、鍋用野菜セット。

調子

むきゅーはややー。

仕事めちゃめちゃ辛い。もう今から年末連休のことしか考えられないぐらい辛いけど、やらないといけないことが沢山沢山沢山沢山ある。

辛い……

心が安定していないからか、ずっとソワソワして落ち着かない。

家に帰ってるのに家に帰りたくて泣きたくなる。

気持ち悪い。

お仕事やだなあ……

○本格スマホRPG

ガチャピンを少し周回。十連チケと単発チケカスカスを交換。

2019-11-24

anond:20191124125346

とりあえずコミケ公式サイトに目を通すのおすすめ。できたらカタログ12月9日に発売される)も買って読むといいよ。

あと大丈夫だとは思うけど、現地が本当に臭くて地獄イライラしても「くっさ!」とか「オタクきも!」とかdisるようなことは口に出しては言うなよ。

帰ってきてからそのオタクの知人に上記のようなことももちろん言わん方がいい。耳に入るような場所でもやめとけ。

大丈夫だとは思うけど。楽しんできてな。

2018-12-09

[]12月9日

○朝食:マフィンソーセージ

○昼食:うどん、卵

○夕食:ちゃんぽんサンドイッチからあげクン

○間食:柿の種

調子

はややー。

正月に向けて食材の買い出しに行っていた。

なんといってもまずは餅。これを確保できただけでも、もうお正月勝利ほぼほぼ確定しているのに

ここにチーズ、お吸い物、マヨネーズ、栗餡、みたらし、ずんだ等のお餅と合わせると美味いものも買っておいた。(あっ海苔忘れてた)

うひひ…… 顔がニヤけるね!

さらに、カップ麺カップ焼きそば、袋ラーメンなどの日持ちするものも今のうちに購入。

スナック菓子クッキーチョコに乾き物に、と多種多様な間食の類。

などなど、とにかく食い物を大量に買った。

それだけじゃなく、紙コップや割り箸使い捨てスプーンといったズボラグッズも買っておいた。

だけど、まだまだ足りないですよこれは!

餅と双璧を成す正月勝利への食料「みかん」はもう少し近くなってから買うにしても、

アイスクリームなんかも外せないよねえ…… 箱アイスだけじゃなくて、高いアイスも買いたいし……

ズボラグッズも紙皿も欲しいとこだし……

うひひ…… 楽しい…… やばい…… 今人生で一番楽しいぐらいテンションあがってる…… うひひっ。

なんだろうね、こう、自分の部屋に食べ物が増えるのってしあわせーって感じがして、とても満たされる。

3DSDS互換

ポケダン

ルリリを助けて探検隊日常パートイベントをいくつかプレイ

今はドクローズと戦ってるところ。

しょうがないんだけど、僕の好きな悪ポケは悪役が多いね、いやもうマジでこればっかりはしょうがないんだけど。

iOS

グラブル

コラボイベントプレイ中。

キャラ10チケと単発チケは交換した。

水のEX枠は未だにSRバナナを使ってるぐらいなので、水武器四凸分までは頑張りたい。

2017-12-10

[]12月9日

○朝食:台湾ラーメン

○昼食:ナポリタン

○夕食:焼き鯖弁当ツナ缶梅干し、卵、チューハイ(ロング缶二本)

○間食:チョコサプリメントマルチビタミンミネラル)二粒

調子

はややー。

休日なので洗濯はとりあえずした、掃除はめんどかったからしなかった。

かといって、ゲームをしたり、散歩をしたわけでもなく、ぼーっとしていた。

また東京行くのが憂鬱なんだよなあ……

iPhone

コマスター

キートレボは開けて、タイムトレボが常に三つあるようにする程度にはプレイ

3DS

ポケとる

ガオガエンレベルアップステージを74までクリア

75が難しいな…… ノーアイテムは無理そう。

2016-12-10

[]12月9日

○朝食:ヨーグルト

○昼食:助六寿司

○夕食:鶏肉専門店飲み会コースメニューだったので色々出たけど、クリスマスしか食べられないようなチキンが人数分出たり、デザートの苺が山盛りだったりと、なんか豪華だった)

調子

からしかった。

午前中は会議でずーっと喋って、午後はサンプルコードを書いて、また会議して、それから飲み会でした。

こうも忙しいと、精神的に鬱な気持ちに引きずられず、ただただ肉体的な疲れだけが残って、ある意味スッキリたかも。

はいえ、さっき帰ってきた感じなので、ゲームはできなかった。

ログボはさくっととって寝ようかなあ。

ポケモンコマスター

虹箱から、な、なんと!

ラティオスが出た。

う、うれしいけど、二体目だし、ラティアスの方が欲しいし、うーむ、微妙

2015-12-10

[]12月9日

○朝食:ホットドック

○昼食:おにぎり三つ

○夕食:汁有り担々麺

調子

お仕事今日上司さんがいない上に、一番偉い上司さんもいなかった。

これはもうむきゅー! 祭りしかない!

と思い、たっぷりたっくさんむきゅー! した。

ゲーム全般

今日家に帰ってポストをあけたら

「PhaseD」というPSPの超マイナーギャルゲーの全巻購入特典が届いていた。

ネット検索してもだれも報告していない辺り、闇が深い)

それに触発されて、いろいろと思うところがあり、

増田に「何故Xboxなのか?」みたいな感じの記事を書いた。

読んでいただくとわかると思うけど、話の大半はXboxじゃなくてチュンソフトの話を書いた。

結局、チュンソフトスパイクチュンソフトになって、

もう僕の好きだったチュンソフトは無くなった、いやそもそもドワンゴの傘下になったとき

いやイシイジロウが抜けたときに、いや麻野が抜けたときに、いやハートビートに分裂したときに、

いやそもそもドアドア以外の作品はすべて蛇足なんじゃ?

いやもっと言うなら香川という田舎町で天才と持ち上げられていたあの頃だけがチュンソフトと言えるのでは?

みたいな、自分の中のモヤモヤした気持ちをようやく吐き出せた。

業界の中にいない外から見つめるだけのゲームファンには、このゲーム属人性問題は決して分からない、だからそのゲームパッケージングしたという事実だけをただただ認めるしかない」みたいなことを書いたつもり。

要するに、チュンソフトの中身はチュンソフト時代から移り変わっていたけれど、

チュンソフトという外箱自体はかろうじて存続し続けていた。

けれども、スパイク合併し、スパイクチュンソフトと社名が変わり、

リリースされるゲームスパイクサイドという全く別の要素が加わってしまった以上、もうその外箱を愛することはできない。

みたいなことかなあ。

僕の懐がもっと広ければ、スパイクサイドのIP洋ゲーローカライズも含めて愛せたのかもしれないけど、

「俺のポケットには大きすぎらぁ」ってことです。

2015-03-31

今でも知的財産高裁とかには神が居るんだよな

1

平成27年3月11日判決言渡

平成26年(行ケ)第10187号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成27年2月25日

判 決

原 告 東芝ライフスタイル株式会社

訴訟代理弁護士 三 山 峻 司

同 松 田 誠 司

同 清 原 直 己

訴訟代理弁理士 蔦 田 正 人

同 中 村 哲 士

同 富 田 克 幸

同 夫 世 進

同 有 近 康 臣

同 前 澤 龍

同 蔦 田 璋 子

被 告 パ ナ ソ ニ ッ ク 株 式 会 社

訴訟代理弁護士 岩 坪 哲

同 速 見 禎 祥

主 文

1 原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

2

第1 請求

特許庁無効2012-800008号事件について平成26年6月24日

にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)

被告は,平成22年8月10日に出願(特願2010-179294号。

平成15年12月22日に出願された特願2003-425862号の分割

出願。優先日同年8月5日)(以下,この優先日を「本件優先日」という。)

され,平成23年12月9日に設定登録された,発明名称を「帯電微粒子

水による不活性化方法及び不活性化装置」とする特許第4877410号

(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は6である。)の特許

権者である

原告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部に

ついて無効にすることを求めて審判の請求(無効2012-800008号

事件)をした。上記請求に対し,特許庁が,同年8月2日,無効審決をした

ため,被告は,同年9月10日,審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁

判所平成24年(行ケ)第10319号)。その後,被告が,同年12月7

日,特許庁に対し,訂正審判請求をしたことから知的財産高等裁判所は,

平成25年1月29日,平成23年法律第68号による改正前の特許法18

1条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。

被告は,平成25年2月18日,本件特許の請求項1及び4を削除し,請

求項2を請求項1と,請求項3を請求項2と,請求項5を請求項3と,請求

項6を請求項4とした上で各請求項につき特許請求の範囲の訂正を請求した

(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,同年5月8日,本件訂正を認めた

上で無効審決をしたため,被告は,同年6月14日,審決取消訴訟を提起し

知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10163号),知的財産高等

3

裁判所は,平成26年1月30日,上記審決を取り消す旨の判決をした。特

許庁は,同年6月24日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たな

い。」との審決をし,その謄本を,同年7月3日,原告に送達した。

原告は,同年7月31日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起し

た。

特許請求の範囲の記載

本件訂正後の本件特許特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲3

4,39,40。以下,請求項1に係る発明を「本件訂正特許発明1」,請求

項2に係る発明を「本件訂正特許発明2」などといい,これらを総称して「本

件訂正特許発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件

特許明細書」という。)。

請求項1

大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成

し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,

菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による

活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴

とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキサ

イド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラジ

カルを含んでいることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法。」

請求項2

大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成

し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,

菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による

活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特

徴とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキ

サイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラ

4

ジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,粒子径3nm未満の帯電微粒子

水よりも長寿であることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化

法。」

請求項3

「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備

え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,

粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応

させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯

電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴と

する不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,ス

ーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1

つ以上のラジカルを含んでいることを特徴とする不活性化装置。」

請求項4

「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備

え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,

粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応

させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯

電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特徴

とする不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,

スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか

1つ以上のラジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,3nm未満の帯電

微粒子水と比較して長寿であることを特徴とする不活性化装置。」

3 審決の理由

審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。本件訴訟の争点となる部

分の要旨は,① 本件訂正特許発明の粒子径の記載はいずれも明確である

特許法36条6項2号の要件を満たす。),② 本件訂正特許発明の粒子径

5

に関し,発明の詳細な説明に記載されていないとすることはできない(同項

1号の要件を満たす。),③ 本件訂正特許発明の静電霧化の意味は明確であ

るほか,本件訂正特許発明の静電霧化手段に関し,発明の詳細な説明に記載

されていないとすることはできないし,発明の詳細な説明には,当業者が本

件訂正特許発明実施ができる程度に明確かつ十分な記載がなされていない

とすることもできない(同項1号及び2号並びに同条4項1号の要件を満た

す。),④ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,I.Wuled LEN

GGOROら「静電噴霧法による液滴およびイオンの発生」粉体工学会誌V

ol.37,No.10(日本,2000年),753~760頁(甲10。

以下「甲10」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂正特許発明1と

対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明1」と,本件訂

特許発明3と対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明

2」という。)に,特開平11-155540号公報(甲5。以下「甲5」

という。),特開平7-135945号公報(甲6。以下「甲6」という。)

及び「ラジカル反応・活性種・プラズマによる脱臭空気清浄技術マイナ

空気イオンの生体への影響と応用」(株)エヌ・ティー・エス発行,20

02年10月15日,218~231頁,363~367頁,389~39

2頁(甲7。以下「甲7」という。)に記載の技術を組み合わせても,当業

者が容易に発明できたものではない(同法29条2項の規定に反しない。),

⑤ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,特開2002-203657号

公報(甲11。以下「甲11」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂

特許発明1と対比するに当たり認定した甲11記載の発明を「甲11発明

1」と,本件訂正特許発明3と対比するに当たり認定した甲11記載の発明

を「甲11発明2」という。)に,甲5ないし7記載の技術を組み合わせて

も,当業者が容易に発明できたものではない(同上),というものである

上記 ④の結論を導くに当たり,審決が認定した甲10発明1及び2の内

6

容,甲10発明1と本件訂正特許発明1及び甲10発明2と本件訂正特許

明3との一致点及び相違点は以下のとおりである

ア 甲10発明1及び2の内容

甲10発明

「液体を静電噴霧して,粒子径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度の

イオンを含む液滴を生成する方法

甲10発明

「導電性の細管の先端に位置する液体が静電噴霧を起こす高電圧を印加

する高圧電源を備え,当該高圧電源の高電圧の印加によって,液体を静

電噴霧して,液滴径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度のイオンを含

む液滴を生成する静電噴霧装置

イ 本件訂正特許発明1と甲10発明1について

一致点

「液体を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子の液滴を生

成する工程を含む方法

相違点

a 相違点10a

「本件訂正特許発明1は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,

帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,

当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化する不活性化

であるのに対して,甲10発明1は,帯電微粒子の液滴が,花粉

原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性

化するか不明である点」

b 相違点10b

「本件訂正特許発明1では,大気中で水を静電霧化し,帯電微粒子水

は,室内に放出されるのに対し,甲10発明1では,大気中で液体を

7

静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない

点」

c 相違点10c

「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,

スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい

ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲10発明1で

は,帯電微粒子の液滴が,そのようなラジカルを含んでいるか不明

ある点」

ウ 本件訂正特許発明3と甲10発明2について

一致点

「霧化部に位置する液体が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加

部を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,水を静電霧化して,

粒子径が3~50nmである帯電微粒子の液滴を生成する装置

相違点

a 相違点10d

「本件訂正特許発明3は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,

花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応させ,当該花粉抗原,黴,

菌,ウイルスの何れかを不活性化する帯電微粒子水による不活性化

であるのに対し,甲10発明2は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗原,

黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性化

るか不明である点」

b 相違点10e

「本件訂正特許発明3では,大気中で水を静電噴霧し,帯電微粒子水

は,室内に放出されるのに対し,甲10発明2では,大気中で液体を

静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない

点」

8

c 相違点10f

「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,

スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい

ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対し,甲10発明2では,

帯電微粒子の液滴が,そのようなものであるか明らかでない点」

前記 ⑤の結論を導くに当たり,審決が認定した甲11発明1及び2の内

容,甲11発明1と本件訂正特許発明1及び甲11発明2と本件訂正特許

明3との一致点及び相違点は以下のとおりである

ア 甲11発明1及び2の内容

甲11発明

空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1nm)程度の大きさ

である,小イオンを生成し,集塵する方法であって,前記小イオンは,

室内に供給され,さらに,前記小イオンは,水の分子に極小イオンが結

合して水分子クラスターを核としている,小イオンによる集塵方法

甲11発明

放電電極を兼ねる水管の先端から滴下する水滴がコロナ放電により微

細な水滴となって霧散する高電圧を印加する高圧電源とを備え,該高電

圧の印加によって,空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1n

m)程度の大きさである,集塵するための小イオンを生成し,前記小イ

オンは室内に供給される装置

イ 本件訂正特許発明1と甲11発明1について

一致点

大気中で水を静電霧化して,帯電微粒子水を生成し,室内の空気を清

浄化する帯電微粒子水による方法であって,前記帯電微粒子水は,室内

放出される方法

相違点

9

a 相違点11a

「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水の粒子径が3~50nmであ

るのに対して,甲11発明1は,小イオンの大きさが1nm程度であ

る点」

b 相違点11b

「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイル

スのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れか

を不活性化する不活性化方法であるのに対して,甲11発明1は,小

イオンによって集塵する方法である点」

c 相違点11c

「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,

スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい

ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明1で

は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」

ウ 本件訂正特許発明3と甲11発明2について

一致点

「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部

を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧

化して空気清浄化するための帯電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子

水は,室内に放出される装置

相違点

a 相違点11d

「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水の粒子径が,3~50nm

であるのに対して,甲11発明2では,小イオンの大きさが1nm程

である点」

b 相違点11e

10

「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,花粉抗原,黴,菌,ウ

イルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何

れかを不活性化するためのものであるのに対して,甲11発明2は,

イオンが集塵するためのものである点」

c 相違点11f

「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,ヒドロキシラジカル,

スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい

ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明2で

は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」

第3 原告主張の取消事由

以下のとおり,審決には,粒子径に関する明確性要件判断の誤り(取消事

由1),粒子径に関するサポート要件判断の誤り(取消事由2),静電霧化手

段に関するサポート要件及び実施可能要件判断の誤り(取消事由3),甲1

0を主引例とする進歩性の判断の誤り(取消事由4)及び甲11を主引例とす

進歩性の判断の誤り(取消事由5)があり,これらの誤りは審決の結論に影

響を及ぼすものであるから,審決は取り消されるべきである

1 取消事由1(粒子径に関する明確性要件判断の誤り)

審決は,本件訂正特許発明における「粒子径が3~50nm」とは,凝集

していない個々の粒子のほぼ全てが粒子径3~50nmの範囲分布してい

ることを意味することが明確である判断した。

しかし,審決は,甲10において静電霧化により生成する液滴の粒径分布

が非常に狭く単分散性が高いことを前提としているが,本件特許特許請求

範囲には,粒子のほぼ全てが上記範囲内にあるか否かは何ら記載されてい

ない。

そして,「粒子径が3~50nm」と幅をもって表現された場合に,その

上限,下限の値が,平均粒子径の幅を示しているのか,D50(頻度の累積

11

が50%になる粒子径〔メジアン径〕)の幅を示しているのか,ピーク値

(最大ピークとなる最頻出値)の幅を示しているのか,様々な解釈があり得

るところ,本件特許明細書には,どのような幅を示しているのかの説明はさ

れておらず,本件特許明細書の記載を参酌しても,上記の幅は不明である

現に,本件特許明細書の記載を参酌した場合,粒子径の範囲解釈につい

ては,その記載箇所に応じて,ピーク値の幅と解釈したり(【0024】,粒

子のほぼ全てが範囲内にあると解釈したり(【0038】)する余地があり,

特許請求の範囲画一的に把握することができない。

そうすると,「粒子径が3~50nm」との記載については,本件特許

細書の記載を参酌しても,複数意味解釈される余地があるから,本件特

許の特許請求の範囲は明確とはいえない。

よって,審決の前記判断は誤りである

2 取消事由2(粒子径に関するサポート要件判断の誤り)

審決は,本件特許明細書【0013】,【0024】及び【0052】の記

載等から,帯電微粒子水の粒子径の上限は,粒子の空間内への拡散性や人の

肌への浸透性の観点から100nmが好ましく,抗原の不活性化の作用や空

気中の湿度に影響を与えないという観点から,50nmが好ましいこと,ま

た,粒子径の下限は,粒子の寿命と抗原の不活性化の作用の観点から3nm

が好ましいことが把握されるから,本件特許明細書に実施例として示された

ものが,20nm付近をピークとして,10~30nmに分布を持つ帯電微

粒子水のみであったとしても,粒子のほぼ全てが粒子径10~30nmの範

囲に分布している帯電微粒子水であれば,室内への拡散性が良いことや,長

寿命であること,抗原の不活性化の作用を奏しつつ,空気中の湿度調整に影

響を与えない等の作用効果を奏することは,当業者が明細書及び図面の記載

に基づいて理解できる事項である,と認定判断した。

しかし,審決の判断

12

上記判断は誤りである

そして,「粒子径が3~50nm」の意味はピーク値の幅と解釈する余地

が十分にあり,そのように解釈した場合,本件特許明細書には3~50nm

のうちの20nm付近の粒子径についてしか長寿命化と不活性化効果が示さ

れていないのであるから(【0042】,【0045】~【0048】),かか

実施例を本件訂正特許発明の全体まで拡張ないし一般化することはできな

い。

「粒子径が3~50

nm」との数値は,本件訂正特許発明課題を解決する作用効果に直結する

重要な数値であるところ,本件特許明細書の実施例には,粒子径3~10n

m未満の部分と粒子径30nm~50nmの部分のいずれについても,長寿

命化という効果裏付けデータの記載はない。また,3nm及び50nm

をそれぞれ下限値及び上限値とする不活性化効果については記載されている

ものの,それを裏付けデータも記載されていないし,帯電微粒子水の長寿

命化についても記載されていない。

したがって,本件特許明細書の具体的な実施例をもって,「粒子径が3~

50nm」の全体についてまで長寿命化と不活性化の各効果存在するもの

理解することはできない。

よって,審決の前記判断は誤りである

被告は,粒子径3~50nmという数値限定につき,帯電微粒子水の粒子

径を本件発明課題目的に沿って最適化したものであって,当該上限,下限

値が課題目的を達成し,顕著な作用効果を奏する臨界的意義を有する数値と

いうわけでないから,具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はな

い旨主張する。

しかし,本件訂正特許発明の出願時の技術常識に照らすと,本件訂正特許

発明の特徴的な部分は,静電霧化で発生させて殺菌等に用いるラジカルとし

13

て,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水に含まれたラジカルを用いる点に

あり,かつ,上記粒子径は,長寿命化と不活性化の双方の技術課題達成の

ために不可欠な特徴であるから,粒子径3~50nmの数値限定は,単に望

ましい数値 Permalink | 記事への反応(0) | 14:35

2014-12-10

[]12月9日

○朝食:納豆卵掛けご飯

○昼食:サッポロ一番味噌

○夕食:スーパー海鮮丼

調子

スーパー海鮮丼が旨くてハマってしまった。

当分の間食べ続けたい。

そわそわ感が強く、なにかと集中できない。

なのに、バナナマンおぎやはぎコントDVDレンタルしてきてしまった。

部屋をうろちょろしてしまうので、テレビは見づらいんだよなあ。

ラジオCDを大量に借りてくるのとかよさそうだなあ。

Forza Horizon2

「ぶーんぶーん」と子供のように声を出しながらプレイすると、端から見るとキモイけど楽しいことに気づいた。

なんかどんどん子供のようになっている気がして、社会復帰は遠そうだと感じた。

レベル4までプレイ

2008-10-29

目標コメントアウト

12月9日までに体重を10kg落とす。ゼッタイ。まずそれが最初の条件。

ということは1週間で平均3kgは落としたいな。がんばろー おー!

 
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