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はてなキーワード: 福井弁とは

2024-03-17

anond:20240317063652

福井嶺南嶺北に分かれる

原発県だが原発嶺南に偏り、一方でその金は県庁所在地のある嶺北に流れていく

嶺南にも原発マネーの変なハコモノは色々とあるが、役所図書館なんか見比べると明らかに嶺北の方が立派

高校進学校嶺北ばかり

そして20年前には学区制というものがあった

居住区によって高校の進学先が制限される

嶺南に生まれたら勉強できる子でも嶺北進学校受験する権利がなかった

原発従事奴隷である嶺南民を王都に入れたくないという差別的構造があった

制服嶺北はオシャレだが嶺南はクソダサで、セーラー服の下にワイシャツ着せる

今では学区制はなくなっているが、それでも嶺北嶺南の溝は深い

まず方言からして違う

嶺北民は福井の正当な民族としての誇りを持ち、いわゆる福井弁を話す

嶺南民は福井から迫害されている分、関西にすり寄って関西弁を話す

テレビネットの影響で若者はほぼ標準語を話すが、イントネーションは生まれ土地の影響を知らずに受ける

嶺南の子供が努力して嶺北への通学を許されても、口を開けば「あ、南の賤民か」とわかってしま

2019-11-08

anond:20191108164706

リンゴ産地出身の私がぁ、うっかりみかんの産地に嫁いだんやざ。

みかん無人販売所に興奮してあっちゃこっちゃから買ってきたんやけどぉ、みかんの産地出身の夫は見向きもしん。

ある日、誕生日プレゼントにぃ品評会に出た高級みかんを買ってもらったんやざ?

夫がそれを味見して顔が変わってぇ。。もりもり食べるんやぁ。

私の誕生日プレゼントのはずなのにぃ半分食ぺられてん。よっぽど美味かったんやなぁ。

普段私が買ってきたみかん食べたらぁ、チベットナギツネみたいな顔しとったん。

また買いに行こざ。

福井弁Ver.

2019-06-04

https://twitter.com/fukuikensaku/status/1135754828150431744

この件、やっと報道資料を見る。任天堂発表は今回も、ふたつの主張のうち著作権侵害の方の結果には触れず、不正競争行為が認められた点に絞っているようだ。

>「マリカー訴訟知財高裁任天堂の訴え認める - ITmedia NEWS

https://twitter.com/fukuikensaku/status/1135755523725250561

とすると一審判決の際に下記で書いたように、コスプレ貸出などの著作権侵害は認められなかったのか、あるいは中間判決対象外だったのか。

マリカー判決コスプレ著作権パンドラの箱」はなぜ開かなかったのか? 福井弁護士が判決文を読み解く|弁護士ドットコム

2019-05-27

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190516-00000072-sasahi-soci

「ただでさえ古い作品権利者が不明なことが多く、利用の許可が取りづらい。また、不明なまま使うと権利侵害リスクがある。死後50年でさえそういうことが生じているのだから、下手に延長すれば使えないものが増えるだけ。一部のコンテンツ別にして、期間延長によって著作者の子や孫の収入が増えるかといえば、実際には死後50年もたてば収入はほぼありません」(福井弁護士)

2018-12-27

オリンピックVS便乗商法: まやかし知的財産忖度する社会への警鐘

https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AFVS%E4%BE%BF%E4%B9%97%E5%95%86%E6%B3%95-%E3%81%BE%E3%82%84%E3%81%8B%E3%81%97%E3%81%AE%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%81%AB%E5%BF%96%E5%BA%A6%E3%81%99%E3%82%8B%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%81%B8%E3%81%AE%E8%AD%A6%E9%90%98-%E5%8F%8B%E5%88%A9-%E6%98%B4/dp/4861827264

内容紹介

ある日、突然、あなたも訴えられる!?

SNSオリンピックについてつぶやいてはいけないって本当?

実は“和食”の提供違法!?

自由競争企業努力の賜物であったはずのアンブッシュマーケティング(便乗商法)は、いかにして悪質な「寄生商法」になってしまったのか? オリンピック委員会の主張する「使ってはいけない表現」には本当に法的根拠があるのか?

2020年東京オリンピックが迫るいま、知財商標保護精通する著者が、オリンピック組織の身勝手な主張を精査。どこまでがセーフで、どこからがアウトなのか? 線引がまったく不透明ゆえに「忖度」による自粛ムードに覆われるなか、豊富な事例を交えて確かな「答え」を提示する。マーケティング広告宣伝知的財産、そしてオリンピックにかかわるもの必読の書。

これって扱っているもの福井弁護士がいうところの擬似著作権かな。

2018-11-16

著作権 超入門 盗作論争の正しい見方

http://www.shopro.co.jp/koza/#43807

盗作論争は古くて新しい問題

日本中を揺るがせた「2020オリンピックエンブレム盗作疑惑」から芥川賞候補盗作論争」「映画カメラを止めるな!原作騒動etc...、今やメディアネットで大小の「パクリ」論争を見かけない日はない程です。

「なんか似ている」、「どこかで聴いたことがある」、「〇〇の話に似てる」、「これは●●の盗作だ!」……。

もちろん「パクリ過ぎ」はいけません。しかし、我々の文化模倣や参照で発展して来たこともまた事実そもそも類似点が多ければ著作権侵害と言っていいのか? どれだけ似ていれば侵害になるのか? モラルルールの境目は?

盗作論争の見方がぐっと深くなるポイントを、福井弁護士と一緒に学びます

2018-11-05

福井 健策のマリカ事件記事

https://www.bengo4.com/internet/n_8774/

マリカー判決コスプレ著作権パンドラの箱」はなぜ開かなかったのか? 福井弁護士が判決文を読み解く

マリカ事件では福井健策弁護士記事ってよく見かける気がする。

グーグルサジェストで「福井健策 任天堂」とか出てくるし。

2018-10-16

報道とは何か?

https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1263/n_2386/

福井弁護士によると、新聞テレビなどのニュースメディアについては、一定の条件をみたせば、これらの素材を「無許諾」で利用できるという。その条件の一つとして、「時事の事件報道のため」を挙げた。

「時事の事件報道するために、その事件構成したり、事件過程で見聞きされる著作物を利用することができます著作権法41条)」

講演会参加者からは「そもそも報道とは何か?」という根本的な質問も出たが、法的には「判例ほとんどなく、学説でもあまり深堀りされていないので、実は大した基準はない」(福井弁護士)という。

福井弁護士は「(利用する著作物が)ニュース性を喪失してしまえば、時事の事件報道とはいえなくなると思います。1年はおろか数カ月経つと厳しくなるでしょう」との見解を示した。

2018-09-17

anond:20160927193601

特許庁 「「商標」の定義への識別性の追加等について【概要】」

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf

この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能

を発揮する態様使用しない場合商標侵害構成しないとの解釈(商

標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明

確化)すべきとの指摘がある。

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日本弁理士会 近畿支部 「商標権の効力・存続期間・更新について 商標侵害とは何ですか。」

http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html

 しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品役務識別標識として)使用していない場合には、商標侵害には該当しません。例えば、商品商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字説明語句などは商標侵害対象にはなりません。

 「業として」の使用商標侵害対象になります。よって、家庭内での商標使用商標侵害対象にはなりません。

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高橋弁護士 弁護士ドットコム 商標権・商号 : [企業法務] 商標権・商号のお悩み対処

https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_402149/

路上アンケート形式で、製品知名度調査を行いたいと考えています

アンケートイメージは以下の通りです。

-----

Q.この製品を知っていますか?知ってる製品に全てチェックしてください。

□AAAAA □BBBBB □CCCCC

□DDDDD □EEEEE □FFFFF

-----

アンケート作成するにあたり、他社の製品名を勝手に使ってもいいものでしょうか?

問題ありません。

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安高史朗(弁理士,公認会計士) 「商標使用商標機能論の関係商標侵害要件実体判断~」

http://ipfbiz.com/archives/trademark.html

そして、「商標」とは、業として商品生産等するものがその商品等について使用をする標章であり(2条1項)、

商標の「使用」とは、商品標章を付する行為、付したもの譲渡等する行為等として定義がされています(2条3項各号)。

他にも、たとえば、ペプシコーラ広告に「コカコーラより美味しい」と記載した場合

これも指定商品飲料」に標章コカコーラ」を表示する広告使用ではありますが、商品性質説明するための記載であり、「コカコーラ」という出所を示すための使用ではないため、商標使用には当たらず商標侵害ではないと考えられます

比較広告による諸問題はありますが)

また、商品パッケージ等に、「雑誌○○に紹介されました」とか「○○の検索結果一位」等が表示されている場合も、説明記載であり、商標としての使用とは認められないでしょう。

デパート等の小売店において、「ブランド○○の商品を取り扱っています」といった表示がある場合も、商標であるブランド○○」が小売店や小売役務出所を示すための態様とは認められず、説明記載であり商標侵害ではないと考えられそうです。

まとめると、形式的には商標使用に当たるとしても、それが商品等の説明のための記載等であり、商品出所を示す又は自他商品識別機能を発揮する態様使用でなければ、商標侵害に該当しないということになります

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福井健策弁護士 福井弁護士ネット著作権ここがポイント人名グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラヒカシュー騒動と疑似著作権~」

https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html

 そこで通常、短い単語であれば商標登録して保護を図る。こちらは国ごと、かつ商品サービスジャンルごとに登録することで初めて認められる権利で、その保護範囲著作権よりはだいぶ狭い。だからこそ、短い単語にも認める訳だ。

 ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品タイトル」に使うのは通常は商標侵害ではないとされている。

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金原商標登録事務所 「「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか? -2006年08月11日

https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html

(2)角川書店商標登録されていても、商標として使用しなければ商標侵害にはなりません。たとえば新聞雑誌での文章中での言葉使用や、書籍タイトル内での言葉使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店雑誌名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。

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ファーイースト国際特許事務所 「「阪神優勝」が使えないは勘違い商標無効審判とは?」

https://riskzero.fareastpatent.com/trademark-right/%E9%98%AA%E7%A5%9E%E5%84%AA%E5%8B%9D%E5%95%86%E6%A8%99%E7%84%A1%E5%8A%B9%E5%AF%A9%E5%88%A4.html

当時商標阪神優勝」の問題が大きく話題になった理由は、この第三者商標阪神優勝」の登録により、阪神球団をはじめ、デパート商店街などや一般需要者までが「阪神優勝」の表記を使えない、と誤解した点にあるのではないでしょうか。

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福井健策弁護士オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ規制法の足音 - (page 2)」

https://japan.cnet.com/article/35087137/2/

 だが、いずれも、登録商標エンブレムを「商標として使う」行為対象である。つまり商品名や店名としての使用典型例だ。「記述使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベル違法になるとは考えにくい。

 そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互言及を全て止めさせようとしたら、経済社会じたいが成り立たないだろう。五輪をめぐる過剰な言葉狩りは、法的根拠がないのに知的財産権を装う「疑似著作権」の最たるものに思える((疑似著作権についてはこちら参照)。

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弁護士弁理士 戸野部法律事務所 「同じ名前商標なら即アウト?」

http://ip-k.info/%E5%90%8C%E3%81%98%E5%90%8D%E5%89%8D%E3%81%AE%E5%95%86%E6%A8%99%E3%81%AA%E3%82%89%E5%8D%B3%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%EF%BC%9F/

「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。

そもそも商標法は「新しい名前」(を思いつくネーミングセンス)を保護する法律ではないからです。

商標というのは、メジャーな割に、「変な」知的財産権です。

「変な」というのは、一般の人が抱く知財イメージに反しているということです。


専門家解説もっと探せばこんなに出てくるんだな。固有名詞を書いて良いってこと。

2018-09-14

福井弁

っていいなあ 男の人も女の人も柔らかい感じで抑揚がすごくかわいい

といっても創作物の中でのネイティブでないものしか知らないから実際がどうかはわからないけど

あれが正確な描写ならすごく感じいい方言だなって思う

2018-08-28

anond:20180828155540

自由に使えて当たり前のものが使えなくなる。これは福井弁護士が警鐘を鳴らしていた通りだね。

擬似著作権(ぎじちょさくけん)は福井健策弁護士著作権法専門)が提唱する「理論的には著作権ではないが、社会事実上、それに近いような扱いを受けている」ものを指す[1]。擬似著作権という名称であるが実際には擬似的な知的財産権全般を指すという。

擬似著作権の最大の弊害は、社会がその情報自由に使えなくなることであり、もっともな理由があるものもあるが、「言ったもの勝ち」「権利のように振舞えば勝ち」というような例が見られるという。[2]

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%93%AC%E4%BC%BC%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9より

2018-07-20

権利者に「配慮」するなら、長くても必ず正式名称を書くべき?

最近ではサランラップ【R】のCMでも話題を呼んだ木村拓哉ID】は、スヌーピー 【C】1950 United Feature Syndicate, Inc.とともに、日本マクドナルド【R】の展開するFIFAワールドカップTM応援キャンペーン公式キャラクターとして・・・・・・

※墨括弧は、はてな匿名ダイアリー筆者によるもの。原文では次の通りの記述されている。【R】は®マーク、【C】は©マーク、【TM】はマークとなっている。マーク環境により文字化けする可能性あり。【ID】は小さくIDと右寄せで表示


商標等の各知的財産権保有者に「配慮」をした場合名称正式実名記述しなければならないらしいので上記のように長くなってしまう。

というのも、福井健策弁護士著 著作権の世紀によれば、報道機関に対して「うちの商標記述する場合は、略さずに必ず正式名称記述し、RマークTMマークを付けて下さい」等のように要請をする団体がいる。

もちろんこのような要請には法的な根拠殆ど無い。知的財産権であっても、文字権利殆ど関係いかである

他の会社も同じような要請を始めたらニュース記事はどうなるのかとの観点から福井弁護士が作った例が先ほどの長い文章である福井弁護士は、このような文章では読みにくくて困ると疑問を呈している。

※注意 先ほどの文章に出てくる人名や団体名は、あくまでも例として作文に使われているだけである。書かれている人や団体がそのような要請をしているという事を示しているわけでは無い。


具体的に見ていこう。

日本マクドナルドマクドナルドマクドと書くことは当然「出来ない」ので日本マクドナルド芸能人名前には氏名肖像権があるので知的財産といえば知的財産。だからTMマークに対抗してIDマークを付けることとした。※IDが何の略かは触れられていない。「Identity Document」の略か?

スヌーピーキャラクター名なので権利者名を入れる事となった。

さて、皆さんは権利保有者に「配慮」をした書き方をしているだろうか?ただし、前述のように読みにくくなるだろうが。


私見

1.なぜ報道機関に限りこの様な要請がされるのかというと、報道機関雑誌新聞ニュース記事社会に広く配信する立場であるので、責任から言って「報道機関自由が認められず」このような要求がされてしまうのではないだろうか?

逆にマスコミ以外の会社個人にはそのような要請がいくことは恐らく無く、不自由さを感じる場面は無いのではないか想像する。その様な要請を行っている主体が内心どう思っているか別にしてもである

2.報道不自由だが、それ以外の主体自由に書けるというような事を上で書いたが、厳密にはTPO観点から言えば言葉は必ずしも自由利用とは言えない。正しい表現をすべき場面はある。ただし、下記の理由で、要請はやはり無効だろう。

報道正式表記をするとは言っても、見出しや本文の最初だけ正式名称日本マイクロソフト等)にして、紙面スペースの都合上次からMS社等の表記にして良いのではないか

正式名称を書くことが正しくとも、名称でなく発音もされないRマークTMマークを書く必要は無いと感じる。

・ここでの観点あくまでも万人向けの、分かりやす文章の書き方である知的財産からという理由ではない。記事若者言葉使用して良いかどうかと同じ種類の話である

ちなみに、了解を「り」と略す人がいるらしい。マクドナルドを「マ」と略すと、ふざけているのかと言われるかもしれないが、その場合知的財産からという理由では無いだろう。

3.登録商標なら仮に譲歩して「登録されているので、登録されている名に倣って正式名称で書きましょう」となったとしても、登録されていないただの商品名固有名詞まで正式名称記述要求されたとするなら、はやり行き過ぎではないだろうか?

4.正式名称を書くことが必要という論なら、「株式会社」も「公益財団法人」等も必ず書かないといけなくなるのだろうか。

5.PS3ゲームに「夏色ハイスクル★青春白書 ~転校初日のオレが幼馴染と再会したら報道部員にされていて激写少年の日々はスクープ大連発でイガイモテモテなのに何故かマイメモリーパンツ写真ばっかりという現実と向き合いながら考えるひと夏の島の学園生活と赤裸々な恋の行方。~」というゲームがある。

アマゾンでは「夏色ハイスクル★青春白書 (略)」として売られている。

正式名称を書くべきならばこのゲームも「夏色ハイスクル★青春白書 ~転校初日のオレが幼馴染と再会したら報道部員にされていて激写少年の日々はスクープ大連発でイガイモテモテなのに何故かマイメモリーパンツ写真ばっかりという現実と向き合いながら考えるひと夏の島の学園生活と赤裸々な恋の行方。~」として表記しないといけないのだろうか。

ギャグ漫画こち亀正式名称で書くなら、こちら葛飾区亀有公園前派出所)の両津なら早口言葉じゃねえぞと言い出しそうだ。

追記

報道機関でない会社自由に使えるかと思っていたら、福井弁護士が書いた次の記事発見した。

オリンピックを想起する言葉を使うのは便乗になるので止めましょう、つまり正式名称どころかそもそも言葉を使うなと主張するおかし団体があるとのこと。

しかし、この要請荒唐無稽であることは、記事に書いてあるとおり。

ここまで過激になると「配慮」どころではない。

https://japan.cnet.com/article/35087137/

2018-07-11

擬似著作権提唱である福井健策弁護士JASRAC方針をどう見るか

最近JASRAC会長発言議論を呼んでいるようだ。

JASRAC方針、つまり音楽教室の行っている指導音楽公衆に聴かせる行為であるとして、教室から著作権料を徴収する方針についてである

私も気になったので調べた。

擬似著作権提唱である福井健策弁護士による解説である。やや古いが2017年2月10日記事である

JASRAC音楽教室問題から1週間。

取材等で話したことをざっくりまとめてみる」

https://www.kottolaw.com/column/001379.html

福井弁護士JASRAC方針を強くは批判してはいないが賛成出来ないという立場のようだ。但し記事中に擬似著作権という文言は出てこない。

2018-07-04

「美しい顔」について

遺体リストにまつわる記述も含めて、実際にそうだったか石井さんはそう書いた。その事実は誰かが創作したものではなく、現に起きたことなので、本来は書いた人だけが独占することはできない。そうでなければ、誰もその事実を語ることができなくなってしまうからだ。そうなると、『遺体』に記載されている事実について他の人が借用したとしても、原則的問題がないと考えられる。だから事実抽出することは構わないが、創作された特有文学的表現まで無断で借りてくるのはアウトだ」(福井弁護士)。

えーちょっとまってまって。

その話って、石井さんが

あ、こことここの描写創作です。

取材せず適当に描いた部分なんで……。

なんて喋ったりしたらどうなるの?

 
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