はてなキーワード: 行政裁量とは
そもそも水着撮影会を憲法的に問題あると言っている弁護士がどこにもいない模様
寺町先生のご意見からすれば、公的施設で行われる共産党などのイベントも、広範かつ自由な行政裁量で全て禁止できますね。泉佐野事件とか問題にするまでもない
https://twitter.com/harrier0516osk/status/1672811573335977984
共産党は論外だが、県にも問題がある。きちんと憲法解釈ができる人間が地方公共団体には必要。埼玉県庁にはインハウス弁護士はいないのか。
https://twitter.com/otakulawyer/status/1667017003025207297
観測している限り、「都市公園法1条に反する」という理屈を支持してる法律家・法学者は1人もいない。それくらいの暴論。法学部で不可になるレベル。
https://twitter.com/take___five/status/1667164333732687873
児童ポルノであれば製造罪等で処罰されるでしょうが、水着はちゃんと着ていれば「衣服の全部を着けた児童の姿態」。
「衣服の全部を着けた児童の姿態」であれば、「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」であっても児童ポルノにはなりません。
https://anond.hatelabo.jp/20230610163536
@pchanpolitics
19時間
詳しい法令は存じあげませんが、公園で水着撮影会をやって良いかは行政裁量だと思いますけどね。公園で普通水着のような露出の多い格好はしないわけで、それを不快に思う市民だっていますから。その人権同士のぶつかり合いの調整は行政の役割です。
@Kaku_Takeyoshi
18時間
行政が人権調整しなければならない場面があることはその通りです。
ただ、法令うんぬん以前の問題として、まず、撮影会場所はプールであること、そして、イベントは貸切りであったことが前提事実となります。
@pchanpolitics
そうですね。撮影会でなければ問題ないと思います。また、貸し切りであったとしても不特定多数の人が入れるのかどうかで判断すべきだ思います。形式ではなく実質で判断だれるべきでしょう。
@Kaku_Takeyoshi
·
うーん、もちろん様々な意見はありましょうけど、少なくとも埼玉県は、「過激な水着、過激なポーズが過去にあった」ことを理由として、中止要請をしておりますね…
撮影会だからNG、不特定多数くるかもだからNGという理由でないです
@pchanpolitics
程度問題はあると思いますが、私は公的施設での水着撮影会には抵抗があります。税金で運営されている施設ですからそれ相応の使われ方がなされるべきだと思いますし、程度の逸脱の恐れがある場合は一層制限されるべきだと思います。
@Kaku_Takeyoshi
仰りたいことはわかります。
ただ、やはり、『それ相応の使われ方』というのは極めて主観的であり、公権力がそれを抑制するのは極めて限定的であるべきです。
私はコレが嫌い、僕はアレが嫌い、は問題ないのですが、公権力が好きとか嫌いとかで判断してはなりません。
1. 表現の自由戦士の自認
例えば百田尚樹氏の一橋大講演中止騒動などに興味は持てなかったし、一般の「表現の自由」にはあまり興味がありません。
表現の自由に明るい人々の話を聞くと、ヘイト本などは「買えば売り上げに貢献して癪なので、図書館が所蔵することで十分に批判されるべき」という意見が多数派のようですが、私個人は「目に入れたくない」「子供の目に触れさせたくない」という感想しか持てないのは、私自身の未熟によるところだと思っています。
刑法175条(わいせつ物頒布等の罪)により、いわゆる無修正のアダルトビデオの販売は基本的にできません。このような規制は適切だと思いますか?
(現状の規制は適切だが、その上で、より広く規制すべきである、という考えの場合も、ここでは「適切だと思う」に含まれるものとします。)
適切だと思いません。
「わいせつ物」などよりも、性行為を禁止する方がよほど有意義だと思います。
3. 名誉毀損
適切だと思います。
いわゆるヘイトスピーチ解消法(注1)は「国民は『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』(注2)のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。」という基本理念を定めています(なお、禁止規定や罰則はありません。)。このことは適切だと思いますか?
(そのこと自体は適切だが、より範囲を広げるべきである、又は、禁止規定や罰則を加えるべきである、という考えの場合も「適切」に含まれるものとして回答してください。)
難しい質問ですが、どちらかと言えば適切だとは思いません。
現時点では実効力に乏しく、一方で実効力を持たせるよう強めてしまうと萎縮効果も無視できなくなり、「現行法の限界」を解消できたとは思えません。
(性質上、名誉棄損などとは違い親告罪にはできませんので、例えば友人同士の悪態などに萎縮効果を生むと、弊害を受けるのは当事者たちだと思います。)
とは言え代案もありませんので、現状ではbetterと言わざるを得ないかもしれません。
行政裁量権の範囲内で対応できなかったのかな、とは少し疑問に思っています。
(例えば、在日外国人の団体などの法人格に対する侮辱・名誉棄損として訴訟を起こすとか、それを行政として支援するなどがあってもよかったかもしれません。)
ヘイトスピーチ解消法上の『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』(注2参照)につき、罰則を定めることは適切だと思いますか?
適切だとは思いません。
日本赤十字社は、2019年、漫画『宇崎ちゃんは遊びたい!』とコラボをしました。その際、単行本3巻の表紙に「センパイ! まだ献血未経験なんスか? ひょっとして……注射が怖いんスか~?」というセリフ等を加えたポスター(注3)を、献血ルーム内及び献血ルーム前に掲出したところ、一部から批判を受けました。このようなポスター掲出行為を禁止する法律を制定することは適切だと思いますか?
「このようなポスター」が未定義のため、この質問には回答不可能ですが、宇崎ちゃんのポスターが不適切だったとは思いません。
「このようなポスター」が公共空間から排除されるというのは、フィクトセクシュアル・フィクトジェンダー、並びにスペクトルに位置する人々に対する悪質な差別・虐待であると言わざるを得ません。
JAなんすんは、ラブライブ!とコラボしたパネル(注4)を設置したところ、一部から批判を受けました。このようなパネル設置行為を禁止する法律を制定することは適切だと思いますか?
「このようなパネル」が未定義のため、この質問には回答不可能ですが、ラブライブ!のパネルが不適切だったとは思いません。
「このようなパネル」が公共空間から排除されるというのは、フィクトセクシュアル・フィクトジェンダー、並びにスペクトルに位置する人々に対する悪質な差別・虐待であると言わざるを得ません。
8. あいトレ
あいちトリエンナーレ2019(「表現の不自由展・その後」を含む。)には補助金が交付されていました。この補助金交付は適切だと思いますか?
適切だと思います。
違法・暴力的手段で合法的な展覧会を妨害するような、犯罪者・反社会的集団に迎合する態度はありえないと思います。
通読したことはありませんが、 『リアル憲法学』法律文化社 を一冊持っています。
まず、「見たくない」からゾーニングを求めているのか、あるいは「悪影響がある」からゾーニングを求めているのか、それらの論点を都合よく使い分ける人を良く見かけますが、大変卑怯な態度であると言わざるを得ません。
「見たくない」人のために一歩下がるのは時に必要なマナーだと思いますし、それ自体の不利益はそれほどないので、受け入れることは難しくないと思います。
一方で、「悪影響がある」と認めるということは、(「悪影響」の種類にもよりますが、)「本来あってはいけない(が、ガス抜きとして見逃されている)」という(差別的)構造を追認することにほかなりません。
議論の土台が、「この世に存在してもいい」ということを前提にしていない限り、その「議論」に巻き込まれることそれ自体を拒否する必要が生まれてしまうのです。
これは「議論を拒否したい」ということではなく、むしろ建設的な議論をしたいのですが、それが難しいということです。
(「見たくない」という感情に「悪影響」という理屈を付けるな、という意見もありますが、私としてはむしろ、「悪影響」という偏見を「見たくない」という同情の盾で守っているようにも見えます。)
また、「見たくない」人のためのゾーニングばかりが議論されますが、主題はむしろ「見られたくない」人々のためのゾーニングにこそあると思います。(前者ももちろん大切です。)
プライバシー権というのは、古典的には「放っておいてもらえる権利(the right to be let alone)」とも言われましたが、これは自己決定権などとも関係の深い権利です。
例えば、「着たい服を着る権利」は、「公共空間に着て来るのだから、個人の自由では済まない」のでしょうか?
もう少し議論の分かれるところを言えば、「タトゥーを隠さない権利」についてはどうでしょうか?
安易な「ゾーニング」に反発する人々が求めている権利というのは、そういう意味で「放っておいてもらえる権利(the right to be let alone)」ではないでしょうか。
「エロ」という多義的な言葉で議論されることが多いですが、「性的活動に必要なポルノ」ばかりではなく、「文化的活動に必要なファッション、アート、ジェンダー・エクスプレッション」であることも少なくないと思います。(宇崎ちゃんのポスターや、ラブライブ!のパネルは、後者であると思います。)
その意味では、ゾーニングそれ自体はむしろ我々の権利を守る大切な壁であると思っています。
しかし、「ゾーニング」という言葉がそのように使われる場面がほとんどないのは、腑に落ちないところです。
さらに、表面的には「性的活動に必要なポルノ」であっても、それが政治的文脈を伴い、「政治的表現」として表出される場面もあります。最も扱いの難しいものとして、そのような「政治的表現」が、ファッションやアートに転ずるという現象もあります。
これは最初の議論に戻りますが、「性的活動に必要なポルノ」について、「本来あってはいけない(が、ガス抜きとして見逃されている)」ものではない、という声を上げる必要も時にはあります。
まさに中の人なんやが,いわゆる行政法総論,行政救済法,地方自治法をはじめとする個別の行政法規はわけて考えた方がええ。
法源とは何か,行政裁量とは何か,手続過程の規律はどうなっとるのか,ここがベースになる。
お手頃で定評のある学者本をきっちり読み込むべき。やや古くて塩野宏や芝池義一,最近では橋本桜井行政法とか。
「処分を間違えたが取消できるという明文規定がないから取消せない」とかワイ役所の上司に言われたからな。ポカーンやで。
地方自治法,これも行政職やるならマストや。それ以外ならあんま気にせんでええ。
いうても範囲がクソ広い。
とりあえずは必要な部分だけ読み込めばええ。ただし政令も規則も追うんや。
改正頻度は別増田も言うとったけどかなり多くて,原則を押さえただけで仕事すると危ない部分や。
幸い,総務省のシステムが改正部分をわかりやすく見れるようにしてくれたんで,第一法規とかLEXDBとか導入するカネがないならこれ使うんや。
ワイは担当している保育行政なんて児童福祉法,子ども子育て支援法,それぞれの施行令と施行規則が骨格なんやが
「認定こども園の保育料って役所と施設どっちが徴収するの?」とか「企業主導型保育施設って何?企業内保育施設の事?」
みたいなシンプルな疑問であっても,条文がクッソ複雑で一見ぜんっぜんわからんのや。
更には不定期に国が出す通知がえらい数ある。
保育という一分野の,通知というカテゴリだけでこれや。もちろん載ってないのもある。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/tsuuchi.html
とにかくベースとなる行政法総論・行政法救済法を押さえるんや。
いきなり行政法全域を目指すのは,無数の樹木で覆われたアフリカ大陸でどこにどんな樹が生えてるかをいちいち調べるようなもんや。
ただ、i)警察として面倒くさい案件(端的に言ってあなたが面倒くさいと思われていると推察。)、ii)警察として立証する人的証拠が、あなたの証言しかないので、検察に持っていくのも面倒くさいから、そういう風に言っているだけ。
(貴方を信じない訳ではないけれど、当り屋でないというのも立証しにくい。)
もっとも、刑事訴訟法によれば、警察または検察は、告訴を受けた場合には受理しなければならないと定めている。
これは口頭または書面で行うとされていて、警察または検察は調書を作らなければならないこととなっている。
なので、もし徹底的にやるのであれば、まずは警察に行き、告訴を受理してもらうことになる。
言葉のアヤだが、違反切符を切るよう求めたので、行政裁量で断っているという整理をしている可能性はあるかも。
(現場の警ら官はそこまで回らないが、後日の電話の人はそうかも。)
刑事罰を求めるということに進むのか、考えたらいいでしょう。