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はてなキーワード: 行政裁量とは

2023-06-17

anond:20230614093912

そもそも水着撮影会憲法的に問題あると言っている弁護士がどこにもいない模様




なお平裕介弁護士の他に本件を法的観点から擁護する弁護士の例

向原栄大朗弁護士

寺町先生のご意見からすれば、公的施設で行われる共産党などのイベントも、広範かつ自由行政裁量で全て禁止できますね。泉佐野事件とか問題にするまでもない

https://twitter.com/harrier0516osk/status/1672811573335977984

山口貴士弁護士

共産党は論外だが、県にも問題がある。きちんと憲法解釈ができる人間地方公共団体には必要埼玉県庁にはインハウス弁護士はいないのか。

https://twitter.com/otakulawyer/status/1667017003025207297

中村弁護士

観測している限り、「都市公園法1条に反する」という理屈を支持してる法律家法学者は1人もいない。それくらいの暴論。法学部で不可になるレベル

https://twitter.com/take___five/status/1667164333732687873

奥村徹弁護士

この記事弁護士も「条例趣旨にも反する恐れ」としているだけで、条例違反は指摘できていない。

児童ポルノであれば製造罪等で処罰されるでしょうが水着ちゃんと着ていれば「衣服の全部を着けた児童の姿態」。

衣服の全部を着けた児童の姿態」であれば、「殊更に児童性的な部位(性器若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」であっても児童ポルノにはなりません。

https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2023/06/12/103213

2023-06-10

好き嫌いキモいバカ】それで狂ったババアは本当に憲法知らず

https://anond.hatelabo.jp/20230610163536

Pちゃん

@pchanpolitics

19時間

詳しい法令は存じあげませんが、公園水着撮影会をやって良いか行政裁量だと思いますけどね。公園普通水着のような露出の多い格好はしないわけで、それを不快に思う市民だってますから。その人権同士のぶつかり合いの調整は行政役割です。

加来たけよし(日本維新の会 参議院埼玉県選挙区支部長

@Kaku_Takeyoshi

18時間

ありがとうございます

行政人権調整しなければならない場面があることはその通りです。

ただ、法令うんぬん以前の問題として、まず、撮影会場所プールであること、そして、イベントは貸切りであったことが前提事実となります

Pちゃん

@pchanpolitics

17時間

そうですね。撮影会でなければ問題ないと思います。また、貸し切りであったとしても不特定多数の人が入れるのかどうかで判断すべきだ思います形式ではなく実質で判断だれるべきでしょう。

加来たけよし(日本維新の会 参議院埼玉県選挙区支部長

@Kaku_Takeyoshi

·

17時間

うーん、もちろん様々な意見はありましょうけど、少なくとも埼玉県は、「過激水着過激ポーズ過去にあった」ことを理由として、中止要請をしておりますね…

撮影会からNG不特定多数くるかもだからNGという理由でないです

Pちゃん

@pchanpolitics

17時間

程度問題はあると思いますが、私は公的施設での水着撮影会には抵抗があります税金運営されている施設ですからそれ相応の使われ方がなされるべきだと思いますし、程度の逸脱の恐れがある場合は一層制限されるべきだと思います

加来たけよし(日本維新の会 参議院埼玉県選挙区支部長

@Kaku_Takeyoshi

仰りたいことはわかります

ただ、やはり、『それ相応の使われ方』というのは極めて主観的であり、公権力がそれを抑制するのは極めて限定的であるべきです。

私はコレが嫌い、僕はアレが嫌い、は問題ないのですが、公権力が好きとか嫌いとかで判断してはなりません。

どれだけ自分とは相容れない表現であっても、極めて限定的例外を除き、それは尊重しなければなりません。

午後11:17 · 2023年6月9日

ババアってどんだけバカなんだよ。

2021-09-06

anond:20210906125831

1. 表現の自由戦士の自認

自分は「表現の自由戦士であると思いますか?

表現の自由戦士」ではないと思います

例えば百田尚樹氏の一橋大講演中止騒動などに興味は持てなかったし、一般の「表現の自由」にはあまり興味がありません。

表現の自由明るい人々の話を聞くと、ヘイト本などは「買えば売り上げに貢献して癪なので、図書館が所蔵することで十分に批判されるべき」という意見多数派のようですが、私個人は「目に入れたくない」「子供の目に触れさせたくない」という感想しか持てないのは、私自身の未熟によるところだと思っています

2. 無修正AV

刑法175条(わいせつ頒布等の罪)により、いわゆる無修正アダルトビデオ販売基本的にできません。このような規制は適切だと思いますか?

(現状の規制は適切だが、その上で、より広く規制すべきである、という考えの場合も、ここでは「適切だと思う」に含まれものします。)

適切だと思いません。

わいせつ物」などよりも、性行為禁止する方がよほど有意義だと思います

3. 名誉毀損

名誉毀損行為犯罪とされています。このような規制は適切だと思いますか?

適切だと思います

ただし、司法拡大解釈には常に注視すべきだと思っています

また、侮辱罪の懲役刑導入には反対です。

4. ヘイトスピーチ解消法の基本理念

いわゆるヘイトスピーチ解消法(注1)は「国民は『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』(注2)のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。」という基本理念を定めています(なお、禁止規定や罰則はありません。)。このことは適切だと思いますか?

(そのこと自体は適切だが、より範囲を広げるべきである、又は、禁止規定や罰則を加えるべきである、という考えの場合も「適切」に含まれものとして回答してください。)

難しい質問ですが、どちらかと言えば適切だとは思いません。

現時点では実効力に乏しく、一方で実効力を持たせるよう強めてしまうと萎縮効果無視できなくなり、「現行法限界」を解消できたとは思えません。

性質上、名誉棄損などとは違い親告罪にはできませんので、例えば友人同士の悪態などに萎縮効果を生むと、弊害を受けるのは当事者たちだと思います。)

とは言え代案もありませんので、現状ではbetterと言わざるを得ないかもしれません。

行政裁量権の範囲内で対応できなかったのかな、とは少し疑問に思っています

(例えば、在日外国人団体などの法人格に対する侮辱名誉棄損として訴訟を起こすとか、それを行政として支援するなどがあってもよかったかもしれません。)

5. ヘイトスピーチへの罰則

ヘイトスピーチ解消法上の『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』(注2参照)につき、罰則を定めることは適切だと思いますか?

適切だとは思いません。

6. 宇崎ちゃんポスター

日本赤十字社は、2019年漫画『宇崎ちゃんは遊びたい!』とコラボしました。その際、単行本3巻の表紙に「センパイ! まだ献血経験なんスか? ひょっとして……注射が怖いんスか~?」というセリフ等を加えたポスター(注3)を、献血ルーム内及び献血ルーム前に掲出したところ、一部から批判を受けました。このようなポスター掲出行為禁止する法律を制定することは適切だと思いますか?

「このようなポスター」が未定義のため、この質問には回答不可能ですが、宇崎ちゃんポスター不適切だったとは思いません。

「このようなポスター」が公共空間から排除されるというのは、フィクトセクシュアル・フィクトジェンダー、並びにスペクトル位置する人々に対する悪質な差別虐待であると言わざるを得ません。

7. ラブライブパネル

JAなんすんは、ラブライブ!とコラボしたパネル(注4)を設置したところ、一部から批判を受けました。このようなパネル設置行為禁止する法律を制定することは適切だと思いますか?

「このようなパネル」が未定義のため、この質問には回答不可能ですが、ラブライブ!のパネル不適切だったとは思いません。

「このようなパネル」が公共空間から排除されるというのは、フィクトセクシュアル・フィクトジェンダー、並びにスペクトル位置する人々に対する悪質な差別虐待であると言わざるを得ません。

8. あいトレ

あいトリエンナーレ2019(「表現不自由展・その後」を含む。)には補助金交付されていました。この補助金交付は適切だと思いますか?

適切だと思います

違法暴力的手段合法的展覧会妨害するような、犯罪者・反社会的集団迎合する態度はありえないと思います

9. 憲法

憲法の概説書又は教科書を1冊以上通したことはありますか?

通読したことはありませんが、 『リアル憲法学』法律文化社 を一冊持っています

10. ゾーニング

ゾーニング規制について何か意見があれば記載してください。

(「ゾーニング」と言っても色々なケースが考えられるので、どのような「ゾーニング」を想定しているか記載してください。)

まず、「見たくない」からゾーニングを求めているのか、あるいは「悪影響がある」からゾーニングを求めているのか、それらの論点を都合よく使い分ける人を良く見かけますが、大変卑怯な態度であると言わざるを得ません。

「見たくない」人のために一歩下がるのは時に必要マナーだと思いますし、それ自体不利益はそれほどないので、受け入れることは難しくないと思います

一方で、「悪影響がある」と認めるということは、(「悪影響」の種類にもよりますが、)「本来あってはいけない(が、ガス抜きとして見逃されている)」という(差別的構造を追認することにほかなりません。

議論の土台が、「この世に存在してもいい」ということを前提にしていない限り、その「議論」に巻き込まれることそれ自体拒否する必要が生まれしまうのです。

これは「議論拒否したい」ということではなく、むしろ建設的な議論をしたいのですが、それが難しいということです。

(「見たくない」という感情に「悪影響」という理屈を付けるな、という意見もありますが、私としてはむしろ、「悪影響」という偏見を「見たくない」という同情の盾で守っているようにも見えます。)


また、「見たくない」人のためのゾーニングばかりが議論されますが、主題はむしろ「見られたくない」人々のためのゾーニングにこそあると思います。(前者ももちろん大切です。)

プライバシー権というのは、古典的には「放っておいてもらえる権利(the right to be let alone)」とも言われましたが、これは自己決定権などとも関係の深い権利です。

例えば、「着たい服を着る権利」は、「公共空間に着て来るのだから個人自由では済まない」のでしょうか?

もう少し議論の分かれるところを言えば、「タトゥーを隠さな権利」についてはどうでしょうか?

安易な「ゾーニング」に反発する人々が求めている権利というのは、そういう意味で「放っておいてもらえる権利(the right to be let alone)」ではないでしょうか。

エロ」という多義的言葉議論されることが多いですが、「性的活動必要ポルノ」ばかりではなく、「文化的活動必要ファッションアートジェンダー・エクスプレッション」であることも少なくないと思います。(宇崎ちゃんポスターや、ラブライブ!のパネルは、後者であると思います。)

その意味では、ゾーニングそれ自体はむしろ我々の権利を守る大切な壁であると思っています

しかし、「ゾーニング」という言葉がそのように使われる場面がほとんどないのは、腑に落ちないところです。


さらに、表面的には「性的活動必要ポルノ」であっても、それが政治的文脈を伴い、「政治的表現」として表出される場面もあります。最も扱いの難しいものとして、そのような「政治的表現」が、ファッションアートに転ずるという現象もあります

これは最初議論に戻りますが、「性的活動必要ポルノ」について、「本来あってはいけない(が、ガス抜きとして見逃されている)」ものではない、という声を上げる必要も時にはあります

これもまた、ゾーニングを受け入れられない場面があることの一つの理由だと思います

2020-12-23

anond:20201223205216

まさに中の人なんやが,いわゆる行政法総論行政救済法地方自治法をはじめとする個別行政法規はわけて考えた方がええ。

行政法総論救済法マストや。

法源とは何か,行政裁量とは何か,手続過程規律はどうなっとるのか,ここがベースになる。

お手頃で定評のある学者本をきっちり読み込むべき。やや古くて塩野宏や芝池義一,最近では橋本桜井行政法とか。

ここを抜かして個別行政法規を読んでも変なことになる。

処分を間違えたが取消できるという明文規定がないから取消せない」とかワイ役所上司に言われたからな。ポカーンやで。

地方自治法,これも行政職やるならマストや。それ以外ならあんま気にせんでええ。

いうても範囲がクソ広い。

とりあえずは必要な部分だけ読み込めばええ。ただし政令規則も追うんや。

改正頻度は別増田も言うとったけどかなり多くて,原則を押さえただけで仕事すると危ない部分や。

幸い,総務省システム改正部分をわかりやすく見れるようにしてくれたんで,第一法規とかLEXDBとか導入するカネがないならこれ使うんや。

https://elaws.e-gov.go.jp/

さて個別行政法規。これはもうジャングルや。

ワイは担当している保育行政なんて児童福祉法子ども子育て支援法,それぞれの施行令施行規則が骨格なんや

認定こども園の保育料って役所施設どっちが徴収するの?」とか「企業主導型保育施設って何?企業内保育施設の事?」

みたいなシンプルな疑問であっても,条文がクッソ複雑で一見ぜんっぜんわからんのや。

更には不定期に国が出す通知がえらい数ある。

これらを全部読んで前後矛盾なく理解せなあかんのや。

保育という一分野の,通知というカテゴリだけでこれや。もちろん載ってないのもある。

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/tsuuchi.html

元増田仕事勉強しとるのか資格のためかはわからん

とにかくベースとなる行政法総論行政法救済法を押さえるんや。

いきなり行政法全域を目指すのは,無数の樹木で覆われたアフリカ大陸でどこにどんな樹が生えてるかをいちいち調べるようなもんや。

2018-03-30

anond:20180330132659

警察官が現認しないと受理しないという内規は無い。

ただ、i)警察として面倒くさい案件(端的に言ってあなたが面倒くさいと思われていると推察。)、ii)警察として立証する人的証拠が、あなた証言しかないので、検察に持っていくのも面倒くさいから、そういう風に言っているだけ。

貴方を信じない訳ではないけれど、当り屋でないというのも立証しにくい。)

もっとも、刑事訴訟法によれば、警察または検察は、告訴を受けた場合には受理しなければならないと定めている。

これは口頭または書面で行うとされていて、警察または検察は調書を作らなければならないこととなっている。

なので、もし徹底的にやるのであれば、まずは警察に行き、告訴受理してもらうことになる。

ダメなら、次は検察だな。

言葉のアヤだが、違反切符を切るよう求めたので、行政裁量で断っているという整理をしている可能性はあるかも。

現場の警ら官はそこまで回らないが、後日の電話の人はそうかも。)

刑事罰を求めるということに進むのか、考えたらいいでしょう。

 
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