労働基準法
第136条
使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
「しないようにしなければならない」って何だよ
していいのか悪いのかどっちなんだ
中学校の校則でももうちょっとはっきりした物言いをしてるぞ
Permalink | 記事への反応(1) | 20:57
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法律ってのは、割りとどのようにでも解釈できるような書き方しがち