>憲法24条1項は、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する旨を定めるところ、
>民法739条1項は、「婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによつて、その効力を生ずる。」と規定し、
>いわゆる事実婚主義を排して法律婚主義を採用し、また、同法732条は、重婚を禁止し、
>いわゆる一夫一婦制を採用することを明らかにしているが、
>民法が採用するこれらの制度は憲法の右規定に反するものでないことはいうまでもない。
>そして、このように民法が法律婚主義を採用した結果として、
>婚姻関係から出生した嫡出子と婚姻外の関係から出生した非嫡出子との区別が生じ、
>また、内縁の配偶者には他方の配偶者の相続が認められないなどの差異が生じても、
>それはやむを得ないところといわなければならない。
普通に納得できるのになぁ…。
たった18年で、これが180度変わっちゃうなんて…。