はてなキーワード: 大臣とは
投資話なんて「さっさとiDeCoの口座を作って毎月可能な限り最大額を振り込んでインデックスファンド(できればVFIAXかVTSAX)を買い続けろ」という個人年金運用の基本中の基本なんだけど、これを周りの連中に話しても「投資怖い」「投資はリスク」とか思い込んで手を出さない連中が一定数いて毎回どうしようもないなと思う。しかもこれ学歴とか関係なくこういった投資話に拒否反応を示す人が一定数いる。
俺の話を金持ち父さんのネットワークビジネスとかねずみ講の勧誘と同レベルに思ってるのか?インデックスファンドでの投資のリスクは10年~20年単位で運用すれば調整できるし、そもそも現金のまま持ち続けることもリスクなんだという概念が理解できないっぽい。理数脳と文系脳ってやつだろうか?(怒られそうだけど
低収入で個人年金に投資する余裕もないって層は別の話として、ある程度の余裕があるのに個人年金に投資をしない層はまじバカなの?
前に麻生大臣の「2000万円発言」でも、俺みたく普段から個人年金を運用してる連中からしたら「今の年金システムならそうなるっしょ」な話だったし、iDeCoに毎年最大額をぶち込んで30年くらいインデックスファンドの買い増しを続けたら60歳超えたころには1億円近い(正確には6000万~7000万くらいです)財産できるから2000万程度なら全然問題ないの。しかもそれ全部非課税なんだよ!
俺がなんだってこんなウザいおっさん発言を続けるかってさ、2,30年後の日本が今から心配だからだよ。
2,30年後の日本はほぼ確実に年金システムが崩壊して、年金だけじゃどうやっても生活できない高齢者と、若いうちから個人年金で資産を増やして余裕のある高齢者に断絶される。そして年金システム維持への負担でボロボロになってる日本全体で「金をもっている高齢世帯から搾り取って年金に回せ!」的な動きがでるだろう。ただ俺らとしてはとても納得できないんだよ。こうなることは前からわかってたし、それを回避するためにiDeCoみたいな仕組みもあったのに、それをあえて使わなかったのは君たちじゃないか?ってなるわな。
まぁどうやっても「比較的余裕のある高齢者への年金を減らす」って傾向は避けられないからあきらめてるけど、「個人がリスクとって運営して増やした財産にも課税」は絶対に無理だからあきらめてね。
ちゃんとお金に余裕がある連中は全員iDeCoで個人年金の運用しとけってこと。30年後に泣くことになっても知らんぞ。頼むからやってくれ。これは詐欺じゃないぞ。
何やったのか当時の反応を含め記憶が曖昧なので内閣支持率を元にトピックスを書きだしたやつ。
去年の8月にも書いたが最近の岸田内閣で支持率の変動があったので追記。
前月と比較して7%以上内閣支持率の増減があったときのみ書き出した。
最初は5%増減で書こうとしたけど時事を調べるのが面倒で無理だった。
トピックス以外の雰囲気を掴む為、次のようなものも合わせて記す。(適当に作った)
内閣支持率の出典
https://b.hatena.ne.jp/entry/4745206413666682575/comment/Shiori115
政権与党の大臣が公人として「特定の宗教団体の人にだけ」弔意を示すことhが「国から特権を受け」ることにあたるんじゃないか、つまり政教分離違反じゃないかという話なんじゃないの
大臣になってるだろ
GHQに英語文書で直訴した金森徳次郎のような先進的な人物が、独立の憲法裁判所もつくらない中世憲法学の本に出てたら驚くんだけど
主権者たる人民の権利を明確にすると言いながら、天皇や裁判官や犯罪被告人の地位を保護して、国民による大臣罷免すら阻止している詐欺憲法やんか
言いたいことはタイトルで全て書いたので、以下補足にゃーん
まずは、国と宗教団体の関係について日本国憲法第20条第1項後段には次のように規定されている。
これを誤解 (または曲解) して宗教団体が政治活動することにイチャモンを付けてる人が多いが、「政治上の権力」は政治活動ではなく国や地方公共団体の機能としての統治的権力を指すのが通説である。これは勝手に言ってるわけではなく、憲法学者が書いたまともな本であれば同じように解説してある。念のため、図書館に寄って調べてきたので以下に引用する。
「政治上の権力」とは本来国が行うべき統治権力をいい、たとえば課税権の行使や、江戸時代の宗門改帳 (現在の戸籍にあたるもの) の作成のような職務を分担することが禁止される。
また、これは憲法制定時にも触れられており、金森徳次郎 (国務大臣) は以下の答弁をして特に異論は出ていない。つまり、この解釈は制定当時から何ら変わっていない。
○松澤(兼)委員 其の次に「いかなる宗教團體も…政治上の權力を行使してはならない。」と書いてあるのであります、是は外國によくありますやうに、國教と云ふやうな制度を我が國に於ては認めない、斯う云ふ趣旨の規定でありまして、寺院や或は神社關係者が、特定の政黨に加はり、政治上の權利を行使すると云ふことは差支へがないと了解するのでありますが如何でございますか
○金森國務大臣 宗教團體其のものが政黨に加はると云ふことがあり得るかどうかは遽かに斷言出來ませぬけれども、政黨として其の關係者が政治上の行動をすると云ふことを禁止する趣旨ではございませぬ
○松澤(兼)委員 我が國に於きましてはさう云ふ例はございませぬが、例へば「カトリック」黨と云ふやうな黨が出來まして、是が政治上の權力を行使すると云ふやうな場合は此の規定に該當しないと了解して宜しうございますか
○金森國務大臣 此の權力を行使すると云ふのは、政治上の運動をすることを直接に止めた意味ではないと思ひます、國から授けられて正式な意味に於て政治上の權力を行使してはならぬ、斯う云ふ風に思つて居ります