はてなキーワード: 婚姻とは
両性というのが、男女、というのはゆるがしがたい解釈であったとする。
しかしながら、この条文の立法趣旨は、婚姻の成立条件を、家父長制等とは決別し、意思のみに変更する―――つまり、自由化する、ということである。
決して、「男女2者婚以外の婚姻概念があり、それが一般化したときであった場合であっても、決してそれを婚姻としては認めてはならない」というような立法趣旨ではないのである。
憲法、法律の解釈にあたり、立法趣旨を踏まえる、というのは、法学部レベルであれば必ず学ぶこと。
ちなみに、一部の憲法学者のいう、「同性婚はこの条項のカバー外だ」という主張は、同性婚法制化と矛盾はしない。憲法は、同性婚を禁じてはいない、から。
→一夫多妻、一妻多夫、多夫多妻まで射程に入れたよりリベラルな案
→個人の尊重を前提とすると当然に出てくる。遺伝性の疾患の可能性があるから婚姻が認められないなどは過去の反省から絶対にしてはならない議論だろう
→そもそも法律婚は社会の最小単位を家族とすることが前提の制度であり個人の尊重を前提とする憲法の理念と合致しない。削除した上で子の保護の規定を入れる
あまりにも多すぎて取り上げられないので。
自己の意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。
それに対して岸田総理は「憲法は同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派からの批判が集まっている。
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁の判断だ。
少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法の場合には二十四条で法律上の婚姻が尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上の結婚は男性と女性と、両性というのはそういう意味だと。
もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上の婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う
憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚は憲法の保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。
どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。
ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学のスタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。
また、樋口先生はよりリベラルな立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権の事実上の解釈改憲(厳密に言うと政府は解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合に発展的解消をしている。
憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
同性婚を可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚を享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚を容認する割合はほぼ半数を超えている。
地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度は自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。
法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。
(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係の人権保護上かなり危険だろう)
国会には立法の裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会の議論や司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様な方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるとはいい難い。同性婚に対する法的保護に否定的な意見や価値観を有する国民も存在し、議論の過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。
この場合、国側は裁判には勝っているという理屈で最高裁に上訴できない。
今回の場合は賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたから最高裁の判断が仰げるものの、原告側が「違憲」判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。
そして、最高裁の判断のないこの時点で政府が憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案のときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党や共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b
◯想定していない以上制限もしていないわけだから、憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置でOKなんちゃう
◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。
(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)
条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。
両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。
「まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」
ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ
◯コメントにある両性以外の同意を法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。
◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。
そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。
“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/
両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説
ですね、独自解釈ありがとうございます。
元妻はホストに金を注ぎ込んでいた。
家計・貯金ののチェックはしていた筈なんだけど、月末に確認しようとしたら
何故かその時だけ凄く不機嫌でヒスになって確認出来ない事が続いた。
さすがに怪しんで元妻に「止めてー!!」って叫ばれながらも無理矢理PC(家計管理用で普段は元妻管理だった)をチェックしたら
多額の使途不明金があり、問い詰めて発覚。
元妻使い込みがバレた途端に「寂しかっただけで…」とメソメソ言い訳したかと思ったら翌日には生活費用の貯金を持って実家に逃亡。
義両親や両親、共通の知人らにも経済DVだの何だの嘘八百言いふらしていった。
何故か離婚は拒否され続けて、二年ぐらいかけて離婚、その間の婚姻費用が相当かさんだ。
怖いのは、たかが二ヶ月ぐらいで四桁万円近く使い込んでいた事。
ホストって恐ろしい、そういう所に行った事も無く興味の無い俺からしたら、どう使うのか理解が出来なかった。
結局お金は「支払う金なんて無いの…」で支払い拒否状態だし、弁護士に相談しても「支払い能力も意思も無い人間からは取れないから諦めた方が」と言われ
元義両親も「成人した子供の責任を取る義務なんて無い」という態度。
離婚までで合計1000万円以上使った。
マンションも買ってたけど、離婚時に売り払い、ローンの差額含めると完全にマイナス。
地道に真面目に働いて、結婚相談所に行ってまで結婚したいと思って結婚して、結果は今まで積み重ねたものを全て失った。
元妻からは「今度再婚する事になったから、もう連絡して来ないで。きたらストーカー法で訴えるから!」って連絡があったよ。
なんかもう女性が本当に信用出来なくなった。幸せな結婚したかったけど、もう駄目だろうな。
現状では子作りと子育て(教育は義務だけど作らないと発生しない)ってあくまで国民の任意いわゆる権利であって義務じゃないよね?
でそこで自分が結婚できるか?親に向いているか?子育てちゃんとできるか?育てる環境やお金があるか?って考え出して
じゃあ子供作るのやめよう!ってなるわけ
反出生主義はまともな子育てできない人には正論として突き刺さるから余計にそうなる
そこでだよ
成婚料金の無いマッチング型の婚活サイトを利用している婚活仲間(Aとする)から聞いた話。外資系会社員の女性(Bとする)から、ぜひ会いたいとの申し込みが来た。2歳年上だが、まあまあ美人で、なによりBの仕事がAにとって興味のある業界だったので、会ってみることにした。最初は、探り合いだったのだが、次第に打ち解けて、また会いましょうとの話になった。ところが、次に会った時、なんと偽装結婚しませんか?との提案を受けた。なんでも、Bはかなりの高収入会社員であり、配当金でFIREできるほどの資産ができているのだが、退職すると、その後の1年間で国民健康保険や介護保険で100万円以上支払うことになり、それが悔しくて仕方ないそうだ。
そこで、書類上は結婚して寿退社、夫(A)の扶養となり、健康保険組合被保険者の配偶者として保険料負担なし、国民年金も第3号になりたいらしい。3年以内に離婚するが、その見返りとして、30万円を支払うという提案だ。Bは、離婚後も無職のままで、最低限の国民健康保険料を支払い、配当(分離課税)で余裕で暮らせるそうだ。社会保険的には、無職、無収入だが、そこら辺のサラリーマン以上の年収がある。
Aにとっては、婚姻期間中は配偶者控除が受けられるし、家族手当ももらえて、バツイチが付く以外、デメリットが無い。婚姻期間中でも、当然同居はしないし会うことも無いが、いまどき週末婚夫婦なんて珍しくない。ついでに、離婚の原因は妻(B)の不貞という事にしていいよ、その方が同情してもらえて、すぐに再婚できるよ、と言われて納得しそうになっているそうだ。当然婚姻期間中も合コンなどで本当の結婚相手を探すらしい。
それって新手の結婚詐欺では?と思ったが、上記内容を含む契約書案まで見せてくれた。偽装結婚が日本人同士なので、調査される可能性は低いが、不当に利益を得る内容が含まれる契約書は無効なのではないかと、アドバイスしておいた。仮にBが裏切ったとしたら、Aは健康保険組合や会社から訴えられる可能がある。
そこで、裏切りの可能性をできるだけ潰すプチビジネスを思いついた。
定年まで勤め上げる直前の高収入独身男女と低収入だけど健康保険組合に加入している結婚諦め男女を偽装結婚させて手数料を稼ぐシステムである。オンライン節税セミナーとか銘打って定年間近の独身男女を集めて、偽装結婚しそうな人物を選抜する。偽装結婚相手の結婚諦め男女は、実は仲間で同じことを繰り返してもらう。メールや書類のやり取りはシステムが仲介、作成するので、会うことも無く、本人間のトラブルも起こりにくい。フォトウエディングと称して、AI生成写真でも用意してあげれば、周囲への結婚アピールにもなるし、お互いの顔もわからない。
このスキーム参加者である定年間近は、健康保険料負担が低減されて儲かる、結婚諦めも報酬や控除、家族手当で儲かる、システム管理者も手数料で儲かる。誰も損をしない、誰もが得をする場合、儲けを失いたく無いので、裏切り者が現れる可能性が低い気がする。