はてなキーワード: 薬剤師とは
乳幼児の死因としては乳幼児突然死症候群(SIDS)は第3位だそうですよ。
あなたがリスクを飲めば私は別に構いません。リスクとのトレードオフです。
『母乳抜きで見ても』という事ですが、そういうデータってあります?
・仰向けねで寝かせる、
・母乳で育てる、
「最近の乳幼児死亡率が下がっている」からといって「母乳で育てる効果を無視してよい」という訳ではないと思います。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/sids.html
旭川の薬剤師道場(ブログ) やっぱり母乳育児で乳幼児突然死症候群が減るらしい
http://chuopharm.dtiblog.com/blog-entry-266.html
SIDSの死亡のうち約6割が生後2~5ヶ月の間で、6ヶ月までに73%に達することを考えると、
日本の厚生労働省では明確な期間を表記していなかった気がしますが、
以前紹介した記事にある英国の他のメリットも考えた上での最低6ヶ月間という目標もこの結果をある程度カバーできることになります。
こういうのを何て言うんだろ?紺屋の白袴じゃちょっと違うな、う~ん何だろ
こういうの、こんなに後追いする事は無いと思う。しかしやっぱりこれを見て、科学に言及してこんな事書いてそれがちっとも実践されてないなんて!!!
(Φ皿Φ)クワ!(Φ皿Φ)クワ!(Φ皿Φ)クワ!
そうかもしれないけど、そうじゃないかもしれない、何か判断するには情報が少なすぎるという事がわかる人は意外と少ない、という事か
科学的って言うのは、何回やっても同じ結果が出るとか、各種の比較実験や、対象を比較してみるとか、例えば虐待された人の中でまた虐待を繰り返す人がいた、としても、虐待された人は虐待を繰り返す、というのが理論として確立されるためには、虐待されてない人との比較をして、はっきりとした差が確認されて、初めてその理論が検証され確立した事になる。
(Φ皿Φ)クワ!なブクマの中の一人の人が、「このリストは、機械的にニセ科学を見分けるためのものではない。「リストに載ってないから本物」などという判断は、それ自体科学的ではない 」と言っている。これこそが科学的態度というもの!!(Φ皿Φ)クワ!!(Φ皿Φ)クワ!!
疑似科学は前から叩く方も色々言われてる場合もあったな。叩き方や決め付け方がものすごい上からで、自然科学教の権威を振りかざすみたいなので。
問題なければエセでも擬似でも良いんだけど、問題あるから言うわけで、その問題をちゃんと言えるかどうかも、問題かも。
どこが問題と言えなくて、頭ごなしに怒ったり叩いたり、からかったり、誹謗中傷したり、しているのも、あんまり科学的でも学問的でも無いという事なのだろうなぁ。。。
上の科学的って言うのは、の補足
実験して 検証 したり 例に出したのは統計の取り方について だけど
その前に、仮説を立てる、のがあった 仮説を立てて、それが正しいかどうか、実験して検証する。仮説を立てて、それに沿うような結果ばっかり持ってきても科学的とは言えない。だから、比較実験をしたりなどして、客観的にわかるようにする、と。
疑似科学叩きがなぜ科学的でなかったかは、これらをあまり踏まえてない言い方で言っていたからではないか?
ちょっと感情的ではないかというような事を言われていた人がいたのを、水エセ科学騒動の時にも見た。
しかし、私はその人はわざとやってるのかと思っていた。人に訴えかける時、あまり冷静に客観的な事ばかり書いていると、あまり興味を持たれなかったり、退屈されたり飽きられたりしてしまう。冷静で理知的で理路整然とした文章、好む人は好むだろうし、そういう条件を満たしつつ面白いと多くの人に思われる文章を書ける人もいるだろうが、理路整然だけでは、人の興味を引きつけるのは、難しいのではないだろうか?
水エセ科学は、人の道徳心や神秘性を好む心に訴えかけ、うまく引っ掛けていた。あれに対抗するにはある程度道化師的に見られても、感情的に大げさに表現するキャラクターが必要だったのではなかろうか?
それと、その方は某巨大掲示板も見てるようだったので、ついそれのノリが出てしまったとか
でも、あれだけ感情に訴えるようなパフォーマンス的な部分が無ければ、あれほどの騒ぎになったのだろうか? それを考えるとやっぱり戦略としては成功だったんだろう。
しかし、ここで更に考えると、一つのパラドックスに気付く事になる。
つまり、多くの人に訴えかけるためには、大衆的になる事も時には必要である、しかし、それをやりすぎると科学的態度からかけ離れてしまう。科学的でないものを科学的ではない態度で批判する、という事になり、お互い科学的ではないのだから、一体何が問題なの?みたいにならない事もなかったりしてw
そうは言っても、厳密に言えば科学的態度と言えないというのと、全く科学的根拠が無い実験や検証データからもそれが科学的でないと証明できているもの との非科学ぶり具合を同列に語ってはいけないのかもしれないが。
疑似科学を否定する効果的な方法が、科学的態度の啓蒙ではないと言う事が何とも皮肉だなぁと思った。
最初の(Φ皿Φ)クワ!と、内容が離れてしまったが、まあいいか。
こういう(Φ皿Φ)クワ!な人が出るのも、その事と関係ない事も無いかもしれないから、まあいいか。
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ここで結びにしようかと思ったけど、何が(Φ皿Φ)クワ!なのか自分も全然わかるように書いてないなと気付いた。
自分の場合、客観的に証明できる事は少ないのがわかるから、どう言って良いかわからなくなっていた。偏見も多い。それについて、ものの見事に(Φ皿Φ)クワ!な事を言ってくれた。
だから、証明しようが無いのだが、ネットの文章を見ただけで、そこまで決め付けられる程の情報がない事に気付かなかった科学者(?を目指す人?)とは、言えるかもしれない。
http://b.hatena.ne.jp/entry/d.hatena.ne.jp/DocSeri/20071128/1196234450 覚えておきたい、ニセ科学リスト - 妄想科學日報
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相互リンク(Φ皿Φ)クワ!!
http://b.hatena.ne.jp/entry/anond.hatelabo.jp/20111004183757
これのコメ少し続く ネット上などで見て検証できない状態の場合、言うとしても、その可能性が高い、までだと思うけど、( 言うと言うのは、本人にじゃなく、そう言えるかどうか )
自分だったら、物理的に不可能な事をしていたら、その可能性が高いと考えるが、あの「体の調子が悪いんです」を読んだだけで、「うわぁ、これは心の調子が悪い」と言いたくなるのは、この人から見て物理的に不可能に匹敵するような事があの文章にあったという事なのだろう。 何かはわからないが。
しかし、今気付いたが、この人は私がどういう状態でどういう状況だと思ったのだろう? 所謂そういう病気の人というのは、自分で自分がおかしい事に気付かなく、自分の事を客観視できないから、自分で辻褄があっていると思っていても、論理的整合性に欠ける事を書く事もあるだろうし、自分で事実だと思っている事も本人の思い込みや妄想の類であるという事もあるだろう。
私は、「体の調子が悪いんです」の中で、心療内科の薬を内科の薬と言われ、内科へ行くなら漢方のクリニックを止めると言われたと書いていた。 精神を病んだ人が、病んでいるのに気付かず、精神科にかかっているのに自分は内科にかかっている内科の薬を飲んでいる、と言っているのではなく、心療内科のうつや不安に効く漢方薬を内科の薬かもしれないと、区役所民生の人間に言われた、という話だ。
その前に精神的に動揺していたり、不安定な様子は書いている。書いているが書いているから不安があるから漢方を処方する心療内科に通い薬を貰っていたのだ。 だから、辻褄はあっているじゃないかと思うが、一体どの部分がどのように、「うわぁ」だったんだろう。
書いていて、あれ?!と思ったのは、「うわぁこれは心の調子がおかしい」がおかしいのは、”だから、そう言ってるじゃないか!”という事だ。 心の調子と言ってしまっていいかどうかわからないが、精神的に不安定な様子を書き綴っていた。書けるという事はそれを客観視できると言う事だ。だから、何で”うわぁ”になるのかわからない。 体の調子が悪い に対して言ったのだろうけど、両方悪いと言っているのに、なぜ?
下のは「うわぁ」には直接関係無いけど補足
そこには、書いてなかったが、私は精神科と内科とケースワーカーが要る大きい病院で内視鏡検査も含め、親からの保護のために先に入院( 親とは離れて暮らしているが年末に凄い目にあった ) も検討できるところを望んでいた。少なくとも内視鏡は最初に申請した時にも、ずっと体に痛みがありだるさがある時もあり、ずっと前にある病院で、血糖値が糖尿病の境界域になっていると言われた事があり、それ以来ずっと体調は悪いまま、暮らしているという事を告げて、それについては内科的治療をするという話になっていた。説明はロクに無く、ここなら行けると医療券を出されたのは、キリスト教系の病院だった。そんなに近いわけでもなく電話したら内視鏡科はいつも暇なようで、明日でも検査できると言われた。大きい公立の病院だと内視鏡の検査は予約が要り、すぐ次の日というわけには行かないので、大丈夫かなと思った。内科に行けなくされてからだが、質問サイトで聞いてみたらやはり同じ事を言われた。
申請時の担当者には年末に親がした事も、業者経由で送ってきたFAXや弁護士の内容証明を添えて見せて、区役所はどう判断されますか?私は親が狂っているのか狂ったふりをしているのかわからないんです、と言った。普通じゃないとあっさり言われ連絡しないと言われた。 ( しかし、これも後から考えると、連絡しないだけで済ましても意味が無いのでおかしい。連絡しないのは虐待から逃げている場合居場所がわかる事を恐れているからで、既に居場所がわかっている人を、普通じゃないと認めた人から何をされるかわからない場所に置いておくのはおかしいから、どこかに保護する事を普通は考えるのではないか? )
申請時、担当者は、一つの症状に一つの病院という原則も説明しなかった。病院を替わろうとしたらこれを言われた。そうだとしたら最初に罹った病院以外行けなくなってしまうので、慎重に選ばなくてはいけないのに、そんな重要な事を言わないなんて、民間なら説明義務違反なのに。
それで病院に関して余計迷うようになり、中々決められなくなった。 何しろ本当に長い事病院に行ってない。 病院で怖い目にあった事がある。 その事に関して相談に行っても怖い目にあったりもした。
やっと、公立の大きい総合的な相談もでき住んでた所からも近い所に行く事を決めたのに、内科の薬ではないものを「内科の薬かもしれない」「漢方のクリニックを止めなければいけない」「精神科に行くなら一つの症状に一つの病院だから漢方クリニックは止めなければ」と、ツムラで保険は効くけど、扱ってない病院もあるから、そこの精神科が扱っているかどうかわからないから、薬は漢方クリニックで貰わないと困ると言ったのに、民生係長はそう言い続けた。総務に苦情を出したからだ。
しかし、長い事全く内科的にも精神科的にも治療を受けてない状態の人間が病院に通いにくい状態にして、後で問題が起こるとは思わないんだろうか? そもそも診断は医者がするものだから、通うかどうするかは医者が診断し判断する事なのではないか? 内科の薬”かも”しれない、という言葉についてもだが、もしそうだと言うなら、医者か薬剤師に文書でツムラの漢方「桂枝加龍骨牡蠣湯」は内科の薬です、と書いた証明書を出してくるべきじゃないのだろうか?
総務に苦情を言ったら、それまでもハイハイ聞いてたのに、民生に説明させるとか、民生の事は詳しくはこちらにはわからないとか。じゃあだったらなんで、ハイハイ聞いてたのか?
ちなみに、ツムラ 桂枝加龍骨牡蠣湯 この適応症のところ、ここまでじゃなくて、普通に不安感やうつ状態でも出すのに、強烈に書いてあるので、処方箋薬局の人が人によっては何となく退いてるようでちょっと気になった。けど、とにかく内科の薬ではなく神経の薬です。
http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/5200035D1030_1_08/5200035D1030_1_08?view=body#22 ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)販売名コード5200035D1030 承認番号(61AM)1165
バックに圧力団体がいないから嘗められていると思う。無茶苦茶言われてる。 録音してるのに。 電話を録音できるアダプタを、起き上がれるようになったら一番に大須に買いに行った。 これが無かったら、弁護士にしてもその他団体にしても、無駄にショックを受けまくりなだけだった。 録ってて良かったー 弁護士が最初は訴訟すると言ってたのが、交渉じゃなかったら降りると言ったのも、ばっちり! 記録してる。
年末にあった事
元の問題とは少しズレるが、期待したよりも少ない割合しか医者にならないとしたら、それは配分する側の問題でもあると思う。
100人中100人が医者になるなら、それに応じた予算を、100人中10人しか医者にならないならそれに応じた予算を配分するべきだと思う。
大学に金をばら蒔いて学費を抑えるのではなく、個人に融資などするべきなんじゃないだろうか。
医学部の問題にはとどまらず、国立大学卒が投入された血税を無駄にする例はいくらでもある。
女性が子供を設けようとするなら、妊娠期間と育児の期間を考えると短く見積もっても3年は最低でも専業主婦になるでしょ。
休職や時短勤務が取りやすいという職場を想定したってつらいよ。
Yahoo知恵袋には、本吉病院長に対する地域の冷たい仕打ちがあったような記事が出てくる。
webには、そのようなものはなかなか出回らない。 とりあえず、ちょっとメモまで。
どうなのかな? 投稿者:一患者 投稿日:2007/02/20(Tue) 19:57 No.106
この頃、本吉病院に行くことに、ちょっと抵抗を感じるようになりました。誤診なのか知識不足なのか、適切な処置をされないで手遅れになるところだった人の話を聞きました。医者も生身の人間ですから、診誤ることもあるかもしれないけれども、私たち一般の人は医者を頼りに病院に行くわけですから、しっかり診察をしてほしいものです。
森町長がこの掲示板を見るかどうか分かりませんが、できたら、もっと医師に研修なり、勉強の機会を与えて、町民の命を預かるというのは、重責かもしれないけれども、でも、本吉町で唯一の病院ですので、高い機械を入れるばかりでなく、それを使いこなす人材や医師を育ててほしいと思います。赤字で大変でしょうが、一考お願いします。
直接、病院事務長や院長に話をすればいいのでしょうが……
あとは、勉強用に。
本吉町国民健康保険病院改革プラン(平成20年12月:本吉町国民健康保険病院)
本吉町国民健康保険病院は、昭和22年8月に旧津谷町国民健康保険組合の直営で一般病床24床の病院として開設された。
翌23年には、法改正により旧津谷町に移管され直営病院となった。
昭和30年3月の町村合併により本吉町国民健康保険病院となり、この年に新病棟が建設され、一般病床52床、伝染病病床12床を有する病院となった。
昭和34年当時の診療科目は、内科、外科、小児科、産婦人科を標榜しており、地域の中核的病院として住民の健康と福祉の増進に大きく貢献してきた。
しかし、その後人口減少などの理由により、病院は多額の累積赤字を抱えるようになったため、昭和47年に病院運営委員会を設置し累積赤字の解消に努めてきた。
その後も逐次規模の縮小が図られ、昭和61年には一般病床38床で、内科、小児科を標榜する現在の病院の規模となった。
昭和47年から取組んできた累積赤字の解消は、一般会計からの繰入金の増額等により平成6年に全て解消することが出来た。
その後は単年度の損失はあるものの繰越利益剰余金により累積赤字は発生していない。
本吉町内には、かつては数軒の医科医院が開業されていたが、医師の高齢化等により廃業し、平成15年以降は診療が行われておらず、本吉病院が町内唯一の一般病院として現在に至っている。
国の医療費抑制策による近年の診療報酬改定は、小規模な病院に与える影響が大きく本吉病院においても診療収入が減少している。
特に平成16年度の診療報酬改定により薬の長期投与が可能となり、患者の通院数が月2 回から月1 回になったため外来患者数が減少したことも診療収入減少の要因の一つとなっている。
現在本吉病院では、常勤医師2名により平日の診療に当たり、土日及び祝日等は東北大学病院より臨時医師を派遣いただき診療に当たっているが、患者数による必要医師数は常勤医師3名となっており、早急に常勤医師3名体制の確立を図る必要がある。・・・
本吉町国民健康保険病院は、一般病床が38床で、診療科目は内科、小児科を標榜しているが、現在は内科医師2名により、実質的には内科単科のみの医療提供を行っている。
外来患者数は、1日平均70~80名で年間約21,000人となっているが年々減少傾向にある。入院患者は1日平均35人で病床利用率は93%となっておりここ数年は横ばいとなっている。
外来、入院診療のほかに、件数は少ないが訪問診療や訪問看護・訪問リハビリ等も行っている。
本吉病院は、町内唯一の一般病院であることから、毎週日曜日は当番医として診療を行っているとともに、救急告示医療機関にはなっていないが、内科に係る初期救急については24時間受け入れを行っている。
また、町の健康福祉課が計画している乳幼児等の各種健診や予防接種のほか、町立の幼稚園・保育所、小学校、中学校の校医も受託している。
さらに、町内企業の産業医を受託しているとともに気仙沼地域産業センター主催の健康相談への協力も行っている。
以上のように、本吉病院が地域において果たしている役割は極めて大きく、本吉町の保健医療の推進を図る上で欠くことのできない重要な医療施設となっている。
本吉病院の正職員数は、医師2名、薬剤師1名、診療放射線技師1名、臨床検査技師1名、理学療法士2名、管理栄養士1名、看護師18名、事務職員5名の計31名、ほかに臨時職員が看護補助員9名を含めて21名で、合計52名となっている。
医師については、本吉病院の患者数による常勤医師必要数は3名で、1名不足となっていることから、当直等を含めた勤務時間が過剰になるなど医師の負担が重くなっており、早急に医師の確保を図る必要がある。
宮城県気仙沼市本吉町の市立本吉病院(38床)が苦境に立たされている。津波で1階が高さ1.7メートルまで浸水した被害に加え、2人の常勤医が辞職するなどして現場を離れたからだ。被災と「常勤医ゼロ」の異常事態が重なる医療現場で、看護師や派遣医師が「住民の身近な病院を守りたい」と奮闘を続けている。
押し寄せた津波に入院患者20人や職員は避難したが、1階の診療室やエックス線室、コンピューター断層撮影(CT)などの医療機器は水に漬かり、損壊した。
3月20日には院長(59)が辞表届けを提出。もう1人の常勤医の40代男性も体調を崩し、ともに現場を離れた。病院関係者は「停電、断水、薬不足の中、外来患者は普段の2~3倍に上り、昼夜働きづめだった。誰も責められない」と語る。
現在の医療活動は、徳洲会病院グループでつくる災害医療協力隊「TMAT」が担う。入院患者は岩手県立千厩病院(一関市)に移送し、24時間態勢で外来診療に当たる。
千葉県から5泊6日の日程でやってきた医師黒岩宙司さん(54)は「避難生活の長期化で風邪や不眠を訴える人が増えている。今こそ協力隊の力を発揮しなければならない」と力を込める。
病院職員は津波によって12人が自宅損壊、2人が家族を失った。自宅が津波で流された薬剤師長の遠藤博文さん(54)は「JR気仙沼線の復旧の見通しが立たず、遠距離通院はできない。ここを守るしかない」と、泊まり込みを続ける。
TMATの支援期間は1カ月程度の見通し。市は復興作業と医師確保という難題を背負った。
看護師長の佐々木美知子さん(44)は「人口1万1000の本吉地区住民にとって、病院はここしかない」と話す。
職務に追われ、2人の子どもと会えたのは震災1週間後だった。「住民の健康を守るため、病院存続のため、みんなで力を合わせたい」。言葉に強い覚悟がにじんだ。(高橋鉄男)
◎常勤医去り職員が結束/宮城県気仙沼市立本吉病院看護師長・佐々木美知子さん(44)
入院患者19人全員を岩手県の病院に移し、人心地ついた朝だった。
3月20日。気仙沼市立本吉病院。
男性院長(59)の姿が消えた。
震災から9日間、泊まり込みで診療を続けていた。部屋に辞職願があった。同じ日にもう1人の常勤医も体調を崩し、現場を離れた。
旧本吉町で唯一の病院は常勤医がいなくなった。
看護師ら31人の職員が残された。被災で派遣された外部の医療団の応援を受けている。4月上旬。
「おばあちゃん、眠れていますか」
2階の一室で外来の患者に話し掛ける。そばで派遣医師が心音を聴いている。
院長は地元が兵庫県で阪神大震災にも遭ったという。耐えられなくなったのだろう。
「責められないよね。私も逃げ出したいぐらいだもの」
津波で1階が水没した。医療機器が壊れ、カルテが流され、ガスと電気と水が止まった。
メモ用紙に「カルテ」と書き込み、急場しのぎの診療記録を作ることから始めた。
入院患者の足元で雑魚寝し、患者のタオルを借りて寒さをしのいだ。医薬品が足りない。患者によっては点滴を半分に減らさざるを得なかった。
病院は存続するのだろうか。常勤医の不在は職員を不安にさせた。
外来患者は1日200人前後。震災前の3倍に増えた。不眠や風邪を訴える。
「病院が地域の人に求められている。病院消滅の不安は消え、存続への使命感に変わった」
4月9、10の両日、地元の住民約100人がモップと雑巾を手にやって来た。自治会長(52)が常勤医不在を知り、「地域の力で病院を守ろう」と清掃を呼び掛けた。
1階の泥をぬぐい取る。職員も一緒に精を出す。
看護師長になって12年になる。2人いる管理職の1人として職員を束ねる。
「みんなと一緒に目の前の患者に向き合うことしかできない」
職員のうち、12人が家を流された。それでもほぼ休みなく働いてくれる。家族を失った看護師も現場復帰した。
家に帰ると、長男(8)と長女(5)に抱き付かれる。「うちはどうして休みがないの」と聞かれる。ほとんど一緒にいられない。夫(42)も市の水道職員で忙しい。
医療団はいずれ去る。
「それまでに常勤の医師を確保し、以前の運営に戻れるかどうか分からない。でも、職員と地域の人は命の拠点を残したいと頑張っている」
心の中でわが子に言い聞かす。
もう少し待って。いい未来を残すから。(高橋鉄男)
東日本大震災の津波で1階が水没した宮城県気仙沼市の市立本吉病院(38床)は、大半の医療機器が流されたうえ、院長ら2人いた常勤医が病院を去るなど苦難に直面した。だが、残った看護師や職員は県外から派遣された医師とともに「被災して苦しんでいる人をわれわれが見捨てるわけにはいかない」と奮闘を続けている。【村松洋、堀江拓哉】
3月11日、2階建ての病院は大きな揺れで停電した。非常用発電機でひと息ついたのもつかの間、約35分後には津波が襲った。1階が水没したが、入院患者19人と看護師長の佐々木美知子さん(44)ら看護師、職員約20人は2階に避難して無事だった。医薬品や布団、非常用食料は2階の一室に運び込んだ。
夜には自治会から発電機を借りて、心電図などの機器をモニターした。それでも院内は真っ暗で、懐中電灯で看護を続け、患者にはレトルト食品など非常食を食べてもらった。
来院者は増えた。不眠やストレスで息苦しさを訴える被災者が多く、通常の約4倍の270人が来院する日もあった。佐々木さんは10日間、自宅にも帰らずに看護を続けた。
17日には県外から3人の医師が応援に入り、19日には入院患者の転院を終えた。だが翌日、院長(59)の姿はなかった。机上に「一身上の都合」を理由にした辞職願があった。
院長は阪神大震災で被災し、東日本大震災では津波にのまれ、病院の燃料タンクにつかまって助かった。管理課長の鈴木幸志さん(59)は「2度も被災され、院長の家族も心配していた。去ったことをとがめるわけにはいかない」と話す。体調を崩したもう一人の常勤医も病院を去った。
残った看護師や職員たちも被災者で、計29人中12人が津波で家を流された。夫や親族を亡くした看護師もいるが、全員がほとんど休まずに勤務を続ける。
4月9、10日には地区の住民ら約100人が1階の汚泥の掃き出しなど掃除をしてくれた。地震から1カ月の11日、1階での診療を再開した。
応援の医師はいずれ県外に戻る。病院は今、市や医師会を通じ、新たな常勤医を求めている。佐々木さんは、常勤医不在で病院の将来を心配しながらもこう話す。「家を流され、私たちより困っている人が大勢いる。そんな人たちを診てあげられるのは私たちしかいない。今できることを毎日続けるだけです」
宮城県気仙沼市本吉地区で唯一の医療機関、市立本吉病院では、震災後に男性医師と院長が相次いで休職・辞職し、残された看護師たちが応援の医師と休まず働き続けている。
「大丈夫? 痛くないかな」。白衣の代わりに白いエプロンをまとう看護師長の佐々木美知子さん(44)が高齢の女性から採血し、優しく語りかけた。
1階天井近くまで達した津波は白衣も医療機器も流した。人口1万1千人の本吉地区から市中央部への道は断絶。佐々木さんらは、薬を求めたり体調不良を訴える市民の応対に追われた。院長(59)は1日に最大で270人の患者を診察した。
応援の医療チームが到着した14日から、50代の男性医師が休職。20日には院長が姿を消した。院長室の荷物にまぎれて辞表が見つかった。「院長がああいう辞め方をしたことを責められない」と佐々木さん。「看護師だけになってもやるしかないと覚悟した」
応援チームは小児科や外科の医師もいて、24時間体制で患者を診られる。皮肉にも、内科だけだった震災前より多くの市民を診察できるようになった。5月までは医師2人のチームが交代で来てくれる。ただ、地元の主治医と呼べる医者がいずれ必要となる。
「ここが地域の中心になって、福祉や介護、生活すべてを守りたい」。佐々木さんは同僚の看護師と肩を寄せ、笑いあう。「早く新しい先生に来てもらえるよう、私たちが頑張らなくちゃ」 (柚木まり)
http://pub.ne.jp/homoeopathy/?entry_id=3141473
ホメオパス片上敦子's blog:一連のバッシングについて(^ー^)
由井会長は、「ホメオパシーが広がっていく過程で、必ずバッシングを受けるときがくるだろう。
でもそれは世の中に浸透する上で必ず通る道であり、必要なことでもあるのだ」と
昔からおっしゃっていました。
だから、『とうとう来たか~! 』ってかんじです。
この質問にたいして、由井先生の答えが入学許可書といっしょに送られてきました。
えー
えーーーー!
とうとう来た、ですって?
ホメオパシーは200年前に生まれてその有効性から爆発的に支持され、既存の薬剤師の利権をおびやかした結果、薬剤師ギルドからバッシングを受けて所払いされたではないですか?
本当にホメオパシーを学んだのなら、どうしてホメオパシーの歴史も知らないんでしょうか?
製薬会社は、190年間ずっと不倶戴天の敵、なのです!
今思いついたみたいに書いたら頭の悪い陰謀論みたいじゃないですか!
こんな無知な人にホメオパスを名乗る資格はありません。この人達は偽ホメ医です。
科学の体系に擬した理屈で説明しようとしたらもうそれはホメオパシーではありません。
水分子が物質の記憶を持つなんて説明に走ったらニセ科学ですよね。
ホメオパシーはぶっちゃけおまじないの一種です。精神の安定を得て治癒力を引き出す役に立ちます。
自然治癒力で治る症状を少し快癒しやすくするもので、例えば軽い風邪ならホメオパシーで治ります。現代医学の薬は強過ぎて、無理に熱を抑え込んでぶり返したりします。こんな時はホメオパシーが適切です。
一方、虫歯からガンに至るまで、放置して治らない病気はホメオパシーだけでは治りません。だから現代医学との連携は絶対必要なんです。そして補助的にホメオパシーを用い、5分診療しかできない現代医に代わってホメ医がじっくり相談に乗ることで不安や痛みをやわらげる。
こういう棲み分けの上で努力を積み重ねた結果、健康保険適用も受けられるようになるはずだったんですよね・・・
おかしな自称ホメオパスのせいでカルトのように思われて、いい迷惑です。これまでの努力が水の泡。
ここまで来てちゃぶ台返されるなんて、本当、壁殴っちゃいますね。
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
ヒアルロン酸とかさ、コンドロイチン硫酸とかってさ、経口で摂取しても関節よくなったりしないじゃん。
ヒアルロン酸ドリンク飲んだって、お肌ツヤピカになったりしないじゃん。
そりゃ飲んでる人は信じて飲んでるわけだし、プラセボ効果もあるだろうから効果なし!と言い切るのはあれだけど、どっちかっつうと悪いのは効くんだよ~と知識のない層を騙して金儲けしようとしたりしてる販売者側だろーと思っていた。
具体的にいうと薬局にいる薬剤師とか。ぜったい学校で「ヒアルロン酸とかコンドロイチン硫酸とかがどうやって吸収されるのか」みたいのは習ったのに。
この間薬局のセミナー出たら、薬剤師の人が「効くよ」って言ってた。なんということだ…効かないことを承知で売っていたわけではなく、効かないことを忘れてしまっていたのか!
まあなんか納得したけど、高い学費払って薬学部行っただろうにもったいない。あと薬局で高い「飲むコンドロイチン硫酸」みたいのを買ってるお年寄りを見ると心が痛むので、いつか消滅してくれねーかなーと思っている。元手激安なのに高く売れるからまずなくならないだろうし、ああいう嘘っぽいのを法律で禁止するしかないな。無理そー
以前、風邪でクリニックに行った時、話の流れで
「生理痛ひどいんですよー。最近薬飲めば収まるようにはなってきましたけど」
「何飲んでるんですか?」
「あ、じゃあついでに痛み止めも出しましょうか。市販の薬よりよっぽどいいでしょ(断言)」
これほどの会話じゃなくても、医療関係者と話すと医者や薬剤師以外の人でも
「市販薬より病院処方のほうが安くてよく効く」
ときっぱり言うのだが、これって商売抜きにほんとなの?
効き目に関しては鈍感体質なので身体でその差を実感…とかはないけど、確かに
「フラッと入れる薬局で、誰もが買える薬」よりも
(モノによっては薬剤師がいる時に〜とかなんだか変わったみたいだけど)
処方箋が必要なほどのレベルの違いなんだから、処方薬のほうが「いい」んだろうと納得している。
で、疑問なのは値段のほう。
病院のほうが「安い」っていうけど、病院だと初診/再診料やら診察料?やら文書代?やらかかるよね
そのうえ、処方箋を薬局に持ってっても薬代以外に管理料みたいなのとか、時間や曜日によっては加算?とかもかかるよね。
それでも、市販薬よりも「安い」といえるの?
もしかして、値段の単純比較ではなくって「薬の効き目に対する値段」みたいなものなの?
http://anond.hatelabo.jp/20100611110402
を投稿した増田です。
そうですね、誤解半分、と言ったところだと思います。
「自分には輝かしい人生が待っていたはずなのに、なにこの平凡!!」
なんてふうに思ってるように思えてならないのですが。
輝かしい人生とか、全然思っていませんでしたよ。平凡なのは百も承知でした。
在学時に病院実習がありましたし、漠然とどういう業務なのかは分かっているつもりでした。起伏がなく、地味な仕事です。平凡なのは百も承知でした。
もし、そういうところに勤めたいと思ったら、理学、工学、化学専攻のライバルたちと競争しないとならない。
君が学問とは関係ない薬事関係の法律の重箱の隅や、法律上その検査法をしなくちゃならないというようなかび臭い時代遅れの検査法の勉強をしてる間、彼らはアカデミックの最先端を突っ走ってきたわけで。
うーん、あなたも薬剤師のこと見下してますか?いや、別につっかかるつもりはないんですけどね…
就職の時点で楽な道を選んでしまいましたが、4卒で就職したことに後悔はしていないので、研究職と比べてなんたらかんたらの妬み嫉みはありません。
博士に進学した友人(理学部)がいるので、このあたりの苦労はよく聞きます。大変だということだけは分かっているつもりです。
そういう節はあると思います。国立出はだいたいそうなんじゃないでしょうか。周りもそんな感じでしたよ。
でも、私自身は「院卒で研究職就けば輝かしい人生だったのに!」とか、微塵も思っていません。
研究職の適性がないと思って早々に諦めたので。それぞれの苦労があります。強いて言えば、さかのぼって薬学部にに入ったことを後悔してます。でも、学部とか関係ないお前自身の問題だと言われたら、それまでです。その通りだと思います。
特にないです。誰かと張り合うという意味での「大企業」でしょうか。張り合う相手もいないので。
あるいは、いい点数さえ取れれば褒めてもらえる世界に戻りたいという願望をもってるのじゃないだろうか?
今はいい点取ることが出来なさそうなので、そういう願望はないです。でも筆記試験で選抜される仕組みは昔から好きです。逃げたい気持ちは人一倍あります。そういう事実だらけですから、目を瞑っていたら歩くことも出来ません。そういうものだと思ってます。
そうですか。でも、なりたいとは思わないですよね?
http://anond.hatelabo.jp/20100611110402
を投稿した増田です。
もう少し、つっこんだ話してもいいでしょうか。いただいたアドバイスを受けての話ではないので、大変申し訳ありませんが…
全てを職場環境が悪かったせいにするつもりはありませんが、精神科医療にいろいろ割り切れないところが多かったのは事実です。例えば、主治医の許可無しでは薬情を渡してはいけないとか。薬情無しで服薬指導ですよ。自分が飲んでる薬に興味を示さない患者も多かったけれど(統合失調症の方とか)、少しも理解をしていない人に精神科薬を何十種類も服用させるのです。精神科医療ではそれが普通でまかり通っているのかもしれませんが、最後まで違和感ぬぐえませんでした。薬の知識を増やしていくのは単純におもしろかったのですけどね。
あと、調剤・分封の衛生管理も非常に劣悪でした。分割調剤とか、ただでさえ錠剤にベタベタ手あかつけて不潔なのに、落とした場所が床以外だったら拾って使用したりしてました。薬剤部全体が「自分が飲まないんだからべつにいいや」という感覚でやっていたと思います。これはどの薬局にも共通していることかもしれませんが。まあとにかく嫌でした。
具体的なご提案ありがとうございます。
薬剤師については否定的な見方(コンビニ店員と同じ・法律に守られているだけの無意味な職業→不要)しかできなかったので、とても新鮮でした。
こういう見方で、自分の首を絞めていたのだとも言えます。
結局は周りどうこう職場どうこうではなく、私個人の問題なのでしょう。
資格そのままでいくかどうか、もう少し考えてみます。
「自分には輝かしい人生が待っていたはずなのに、なにこの平凡!!」
なんてふうに思ってるように思えてならないのですが。
薬学部じゃないから誤解があるかもしれない。
進学してもしなくても同じだったように思う。
就職には国家資格さえあれば困らないのに、院卒という肩書きを得るメリットが浮かばない。
そりゃ企業の研究部で研究したいとか、品質部でテクニシャンとして働きたいなら院卒のほうが有利だと思うけど、国家資格の強みを失う。
もし、そういうところに勤めたいと思ったら、理学、工学、化学専攻のライバルたちと競争しないとならない。
君が学問とは関係ない薬事関係の法律の重箱の隅や、法律上その検査法をしなくちゃならないというようなかび臭い時代遅れの検査法の勉強をしてる間、彼らはアカデミックの最先端を突っ走ってきたわけで。
それに、ちょっと考えて欲しい。
君は研究職や技術職が高尚で、製造職、サービス業が下賎だと思ってる節はないだろうか?
あるいは、いい点数さえ取れれば褒めてもらえる世界に戻りたいという願望をもってるのじゃないだろうか?
評価体系が複雑な現実社会から逃げたいと思う気持ちはないだろうか?
本当は大学にいたって、試験の点数だけで決まらないという事実に目を瞑っていないだろうか?
答えを用意してくれることもなく、失敗の尻拭いだってしてくれないことのほうが多いくらい。
やりたくない研究でも、勝ち目がない、成功の見込みがない研究でも、しろと言われたらしなければならない。
そしてノルマと期限がある。
成果が出ても出なくても、出たように見せかけないとならない。
技術職に自由はない。
言われたとおりに、手順書、計画書通りに手を動かすだけの仕事だ。
ロボット化できないところを人がやるにすぎない。
大企業に就職すれば幸せかと言えば、中小よりは確実だけれども、制度に保護されている薬局勤務に比べてもそうかと言われたらそうでもないでしょ。
あれはちゃんと”購入するかわからない”客に向き合う必要があるから、資格だけのスキルではやっていけない分やりがいあるし
不平不満は自分の能力不足だから、あんま愚痴にならんよ。(言い訳にはなるが)
病院や処方箋薬局でもいいと思うけど、精神科オンリー。特に医療法人は本当に止めた方が良い。
職業柄、あちこちの病院行ってるけど、正直経営陣とか長付きのお偉方とかは、患者よりもお前らのほうが精神的に問題じゃないか!?って所少なくない。
あれは伝染するよ。少なくとも、空気が悪い。
あと、どうしても病院って、部門ごとに閉鎖的になるから、かなり特色がある。
小児科扱ってるところいいよ。
DQN親とかも少なくないから、嫌なことや不満が無いとは言わないけど
ちいさな子供にどうやって薬与えようとか
薬上げるタイミングとか方法とか
自分以上に熱心に聞いてくる親も多い。
自分の仕事が誰かの為になるのが実感できるのって、良いと思うんだ。
先生!って目で信頼されるのはまんざらじゃないんでない?
(同時に、薬剤師は「薬の専門医」だって自覚と責任感を持って接するべきだし)
もいっちょだけ。
立場を利用して、色々都合してないよな?
詳しくは言わないし、分かると思うけど。
あれは本当に良くない。
バレるバレないとか、何だから大丈夫、って事が問題じゃなくて。
がんばってくだされ。
旧帝大出身でもなくただの駅弁大学出だけど、今まさに、毎日死んだほうがましとか思いながら意地汚く生きている。
9割近くが進学していく中で、自分は資格(薬剤師免許)使って細々と生計を立てていこうと決めて、それなりにやりがい見出して頑張っていこうと思っていたけれど、そんなもの結局最後まで見つけられず。不満や目をつぶらなければならないことが多すぎた(ちなみに精神科病院)。次第に心が疲弊していって、憂さ晴らしの浪費やら何やらが増えて心身ともに不健康になった。
新卒で2年勤めて、今年辞めた。ほんと、自分には何にも残ってなかったし、こんな資格クソだと思った。でも何かを一から積み上げていく気力は無く、結局その資格にしがみついている情けない現状。今は治験企業の派遣社員でゾンビ生活が続いている。このまま何も動き出さなければ、これからも延々続いていくんだろうな、と内心びびっている。
結婚という逃げ道・・・それはそれで不自由そうだ。自分に何の基盤もない状態ではまず考えられない。今更男に頼って生きるとかいう心境にもなれない。
Yahoo!ブログ検索で地域情報を検索してたりするのだが、このワードサラダバカが鬱陶しくて仕方がない。こういう手合いに宣伝を依頼してるのはどういう神経なんだろうか?
こいつらは一見ノーマルなブログの体裁ながらコピペしたようなワードサラダエントリーを織り交ぜている。
少し検索しただけで以下のものが見つかった。
http://henteko.blog13.fc2.com/
http://kimagure2007.blog108.fc2.com/
http://hun0501.blog58.fc2.com/
http://konnrokoganemochi.blog100.fc2.com/
http://okodukaidehappy.blog88.fc2.com/
http://decencia.blog63.fc2.com/
http://cucucci.blog33.fc2.com/
http://mk2mkkh.blog91.fc2.com/
http://yfhatiyomunobo.blog68.fc2.com/
http://sionn15.blog106.fc2.com/
http://necocotry.blog43.fc2.com/
http://sugarplanet.blog56.fc2.com/
http://forevergirls2009.seesaa.net/
http://ninjapressblog.seesaa.net/
http://tororin-yunika7.seesaa.net/
http://doragonzissen.seesaa.net/
http://ameblo.jp/happy-familylife/
http://turezure.blogmin.jp/1456711.html
http://nodiggity.cocolog-nifty.com/blog/
http://do-akiey.at.webry.info/
http://blog.livedoor.jp/maedatmj/
http://blog.livedoor.jp/c_o.b_c/
どんな業者なのか、はたまたマルチなのかは知らんがこんなことに荷担するヤツらはみんな超嫌われてしまえ。くそったれ
ちなみにこのワードサラダを使って宣伝しているWebは以下の通り。リンクすることである程度アクセスされてしまうのが不本意だが、晒す意味でリンクしておく。
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●愛媛:介護施設で働いていた女性職員3名が職場会議で介護について改善提案をおこなったら、やる気がないといって懲戒解雇された。
●愛媛:住宅販売会社に営業で勤めていた女性が突然、会社から売り上げが減少しているので解雇すると予告された。マンションを買って来月入所予定になっているが、解雇されたらマンション代が支払われない。
●愛知:12月末に解雇予告通知をもらい1月末に解雇。ハローワークに届いた離職票は懲戒解雇になっている。解雇と同時に住まいも放り出されている。
●愛知:警備会社で仕事中にケガ。労災申請をしたが、仕事を変えられて日給7000円だったのが、2000円に下げられた。会社が経費を差し引くのでとても生活できない。
●大阪:旅行者の添乗員をしていて、スペインで脳梗塞で倒れた。(2年ほど前)。会社が労災申請したと言っていたが、やってないようだ。
●大阪:11/30~就労、2/16~アルバイトになって時給が下がった。生活できないので辞めたいが辞めさせてもらえない。
●石川:旅館倒産。3月分まで給料はもらった。「一時金が出る」との噂があるが、そのような金が出るのか?
●石川:社内でリストラの噂がある。売上げ減が続いているのは事実。先にケガで3週間年休をとったのでターゲットになるのではないか?これからの対応を聞きたい。
●北海道:郵便局のパート。6か月更新で2年雇用継続していたが、3/31付けで雇止めと言われた。理由は言わない。JP労組あるがあてにならない。
●新潟:介護の職場で働いている。当初事業部部長で採用されてが、昨年10月に転籍を通告されて給料5万円引き下げられた。移動先の事務長補佐となった。今後2月にまた事務長補佐を解き、給料をさらに5万円引き下げられると告げられ、やむなくそれを飲まざるを得なかった。しかしさらに3月からも給料を5万円引き下げると言われ、「それは受け入れられません」と返答したら、「解雇通告書」をつきつけられた。(3/1)
●新潟:昨年1月6日から勤めているが、3日に1日は休みというシフトでの働き、有休ないと言われている。
●新潟:職場の上司3人から囲まれて退職届を書けと強要され書かされた。
●高知:市の臨時保育士。3/26の契約期間途中で「解雇通知」。理由は「職場での人の和をみだした」とのこと。
●高知:夫の労働災害。2/16夫が愛媛県で民家の修理に携わっていて落下。脊髄損傷の大ケガで入院中。コルセットを自費で作れと言われた。労災扱いになっているかどうかあやしい。
●高知:国家公務員。現在休職中(3回目)。16~17年にかけて経験のない業務となり残業が80~100時間ほどとなりうつ病を発症。「分限免職」となると言われている。
●香川:薬剤師。薬局の経営者が土建業もしているが、土建業が倒産し、従業員の昇給・ボーナス(全額)カットされ給与も減額された。
●愛媛:解雇の相談が大半。大手の介護施設で働いていた女性職員3名が職場会議で介護について改善提案をおこなったら、やる気がないといって懲戒解雇された。
●愛媛:住宅販売会社に営業で勤めていた女性が突然、会社から売り上げが減少しているので解雇すると予告された。マンションを買って来月入所予定になっているが、解雇されたらマンション代を支払えない。
●山口:甥のことで相談。甥が鬱病で退職、以後傷病手当で生活する予定。独身で心配、安い(2万円前後)住宅はないか。
●山口:NHKの朝のニュースを見て連絡あり、面談にて相談。契約社員(57才・女性)。職場の課長よりパワハラを受ける。始業・就業時間管理がでたらめで、未払い賃金の請求をしたい。また雇用期間も1年間から一方的に2ヶ月間にされた。
●福井:年金定期便が届いたことによって、天引きされている厚生年金保険料が多いことに気づき、会社に尋ねたところ、差額分を返すと言われ納得できない。何人かの同僚に聞いたら、同じような状況と分かった。警察や行政に相談したが進展なし。
●群馬:62歳。3Kなので職場替えを希望したら3月末で解雇という。
●群馬:60歳で雇用継続を望むが今まで実績がない。大丈夫だろうか?
●長野:10年1月末に退職。09年9月から賃金未払い。「払います」と言いながら払わない。
●長野:有給休暇が取れない。社長に話しても「景気が悪いのでダメ」と言われた。
●長野:老人福祉施設で、インフルエンザの罹患した職員が病欠したが、有給休暇で処理され、有給がなくなると無給で休む。これでよいのかと産業医からの相談。
●長野:保育園パート。半年働いたが、園児が減るので人員削減と言われた。なんとかまらないか?
●神奈川:大型運転手として、日給14000円で入社したのに、マイクロ運転だと言われ、日給を10000円にされた。
●神奈川:派遣で月給+皆勤手当をもらっているが、社会保険に加入したいなら、月給から1万円引くと言われた。が、賃金明細では別に社会保険関係で法令通りにひかれていた。
●神奈川:出産・育児休暇で4月復帰しようとしたら、会社が大変だからやめてほしいと言われた。
●京都:仕事中に発作が起きて、労災認定受けられるか?名古屋の事業所時代に上司からのパワハラに起因しているのでは、発症は07年夏ごろ、10月頃に病院にかかった。パニック障害、ストレス性血管攣縮性疾患と言われた
●京都:整理解雇を2人が言われた。その相手の人が「1ヶ月前に解雇通告されたらどうしようもない」と言われたのでしかたなく「退職届」を出せと言われたので出した。
●京都:高齢者雇用助成給付金の申請用紙を渡されたが提出して良いか。年次有給休暇が取れない。就業規則は見せてくれない。
●京都:歩合給になって、集金件数によって賃金が決められることになった。賃金が10万円→8万円→5万円と下げられ続けている。
●京都:11年前の職場でいじめられたことが原因で障害を持つようになった。恨みを晴らしたい。パート雇用でいつ解雇になるかも不安。
http://www.labornetjp.org/labornet/news/2010/1267574500952staff01
文章によるまとめ (わかりやすい動画解説は後述)
www.youtube.com/user/RCbinbian
www.youtube.com/watch?v=4pnXDI30zYY
fusionexcel.jp/
健康効果:DNAの損傷を保護し老化現象を遅らせ、ガン細胞を調和し軽減させます
体験談:夢が叶う!健康運・勉強運upに繋がる奇跡のペンダント~(25歳 女性 薬剤師Lさん)
医者もそうだけど、医療分野だろうが、人と接する以上、サービス業のひとつだと思うんだ。
「処方された薬を提供する」という流れ作業感覚じゃなくて、
薬のプロとして、患者の処方歴、できれば生活を理解した上で、アドバイスをしてもらえると嬉しい。
xxと一緒に服用しないでください、だけじゃなくて、
どうなるのか、どうしてだめなのか。
自分の場合、医者は全然言ってくれなくて、薬剤師に処方の時に初めて聞いた、という事が結構ある。
注意書きにはだめ、としか書いてないけど、同時に服用しても害はないけどxxの効果が薄くなる可能性があります、とか教えてもらったり。
必ず飲まなければいけないのか、症状が出てからでいいのか、とか。
今後、市販薬を服用するなら、何が良いのか、とか。
子供が粉薬を飲みたがらない時とか、アイデアをもらったりもした。
これならヨーグルトに混ぜていいよ、とか
こういう系のジュースなら混ぜて飲んでいいよ、とか
「カッコイイ薬剤師」になってほしい。
薬が好きなのなら、もっともっと薬について色々調べてみたら?
薬剤師以外にも薬に携われる道はあるかも知れない。
売る事も、調合する事も、研究する事も。
好きこそ物の上手なれ!
私は、薬学部に在籍している男です。
化学が大好きで、薬がどのように効くのか興味があって、薬学部に入学した。
勉強はつらいが、授業も含め大学生活には十二分に満足している。
入学してまもなく一年が経つが、実際医療現場で薬剤師は何ができるのだろうかと思うことがある
もちろん、実際の現場はドラマのようにあんなにカッコいいものではないことは、十分わかっているつもりだ。
それでも、薬剤師と比べたらがっこいい。自分で治療方針が決められて、手術を執刀して。
私も、前は医者になりたいと思っていた。
もちろん、受験前には諦めた。なぜ諦めたのかというと、単純に頭が悪かったからだ。
金銭的な問題は理由にならない。お金が無かったら国立大学に行けばよかったんだ。
正直言って、将来がものすごく不安です。
本当にやりたい事は何なのか。
このまま薬学部にいていいのか。
本当に薬剤師になっていいのか。
もうよくわかりません。
ここまでいろいろと書いてきましたが。
薬剤師になりたいかは別として、薬について興味のある人にとって薬学部の授業は面白い。
知ってる薬が出てくればなんだか嬉しいし、いろいろな病気について知ることができる。
この学部に入ったことに後悔はしていない。将来がどうなるかは、自分次第ではないだろうか。
そもそもこの事業仕分け。言ってる事がメチャクチャ
1.>保険の掛かった薬は安く買える分、必要以上に買いすぎるということもある。
医者の薬は医師が処方するもので、患者が選んで買うものではない
2.>治療を受けられている方の負担も、保険料を支払っている国民全体の負担も大事
「治療を受けれなくなるかもしれない」という個人の生命にかかわる話と金銭的な負担の話を等価に語るな
3.>国民的な議論・慎重な検討が必要。方向性もまだまだこれから(方向性すら決定ではない)
と言いながら、最終的には
>仕分け人15名中11名の同意が得られているので方向性としては保険外にする方向で。
つまり、やはり最初から結果ありき
結局スパコンの時と同じく、無知蒙昧に予算削減だけを目的として削れと言ってるに過ぎない。
こんなことを医師が聞かされたら、そりゃ黙っていられないだろう
1.>俺が仕分けの議論を聞いた限り負担の少ない薬の一部という解釈
>むしろ、薬局・薬店で買えるような程度の軽い薬の範囲で、検討するぐらいの話な気がするが・・・
>仕分けでは手術に使われるような薬や治療者負担の大きくなるような薬まで考えられてないような・・・?
漢方薬は薬剤師の免許があれば、すべてが市販できる。調合だけなら何の制限も無い。
つまり、「市販薬類似」などというおかしな基準で保険対象外を決めようとするとやはりすべての漢方薬が対象になる
個人の健康や生命にかかわる重大案件の周知に緊急性があるのは当たり前。