主文 原決定を取り消す。
民事訴訟法82条1項本文は、訴訟費用が支払えない者に対しては、裁判所は、救助の決定ができるが、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る、とし、この規定に関する
複雑な説明はコンメンタール等でも特になされておらず、一般的かつ平凡な規定であると解される。このような趣旨および文言からすれば、本件の、勝訴の見込みがないとはいえない
というのは、確定判決がほとんど鉄壁なもので、再審をしても覆る見込みはおよそないようなものではない場合をいうと解するのが相当であるが、本件の確定判決は、勝訴の見込みが
絶無であるといえるようなものではない。よって、本件は法82条1項本文の要件を満たしており、原決定は違法であるから、これを取り消す。
令和6年7月12日