はてなキーワード: 三審制とは
さてと、「闇バイトか判定する方法」なんてもんを書きたいのだけど、あいにく「コレコレで闇バイトか判定できる!」なんてテストは存在しない。というか、巧妙な連中が「〇〇で簡単に鉄砲玉をゲット!しかも、これなら『闇バイト判定法』も通過できる!」なんて考慮しないわけじゃないじゃん。だから、はっきりいえば「ブラックバイトに関わらない方法」なんて存在しない。それに、なんか「フツーの会社員な俺が、指定されて行ったのが闇バイトだった件」って可能性もあるわけで、それだったらもっと逃げにくいよ!(と経験者は語りたいのだ!)
じゃぁ、どうすりゃ良いの? ... ってなるわけですが、こればかりは便利なツールはないので、
という観点から、自分の過去を振り返って「もう罪をおかしたけど、それでも娑婆にいれるような方法」を自分の恥をここで書いて、若い人が避けれるようにしたい。
全力で走って逃げ込め。光のあるほうへ突っ込め。人のいる方向に逃げ込め。コンビニや警察署、はたまた火災報知器のスイッチを鳴らす、警備会社のステッカーの貼ってあるところに突っ込む、とか防犯カメラのあるところにいく、... という妄想をした。というか、はっきりいえばここまでのことはわからん。ただ、ここで逃げないと、時間が経過すればするほど最悪に至ることは自覚すること。言い方は悪いけど「ポリスマンが公的にヤバイことして罪人になってからのこと身内と刑務所での生活」「指定暴力団〇〇組のメンバーが鉄砲玉になって収監されている最中に組みが蒸発してしまったときの処遇」よりは絶対に良いと思うぜ?
袴田事件で再審開始の機運が高まってきたので、改めて「検察はどうなってるんだ」という世論が盛り上がっているように思われる。以下、「ぼくがかんがえたさいきょうの検察改革」を書き連ねてみる。
無罪判決に対する検察官の上訴は禁止するべきだ。三審制は弱き国民に対して裁判を受ける権利を保障するものであり、国家権力が無罪判決になった一般市民に対して重ねての裁判を要求する根拠にすべきではない。一審無罪判決が出たら諦めろ。それによってたとえ100人の真犯人が刑を逃れるとしても、1人の無実の人を解き放つ方を優先するべきだ。
再審は「裁判のやり直し」であり、開かれたとしても確実に無罪になると決まるわけではない(理屈の上では「再審の上でやっぱり有罪」というのもあり得る)。ではなぜ「再審開始=無罪」になるのか? それは再審開始判決に対して検察が特別抗告をして再審の開始を妨害しているため、「検察がいくら妨害しても再審開始の決定が出るほど無罪であることが明らかな事案しか再審の対象にならない」からだ。
しかしそれは再審という制度の意義を揺るがすものなので、裁判所による再審開始決定への検察の特別抗告は禁止されねばならない。検察が本当に「被告人が真犯人である」と確信するのであれば、再審の場で被告人がいかにクロであるかを訴えればよい。結果として「再審有罪」になる事件が出てくるかもしれないが、再審までたどり着けないより遥かにマシだ。そして当然ながら再審の決定においては、平野母子殺害事件の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)」という基準をきちんと適用させていくことを求めたい。
現在でも違法収集証拠排除法則というのがあり、拷問などの違法捜査によって得られた証拠は無効ということになる(実際に違法薬物の事件なんかでは「唯一の証拠が違法に収集されたものなので無効となり、有効な証拠がなくなったので、真犯人だけど無罪」という判決はある)。しかしこれは「違法な証拠のみを排除」するというものであり、違法な証拠に加えて合法的に集められた証拠があれば被告人は有罪となり得る。
拷問を根絶するためには、
とするほかないように思われる。仮にそれが加藤智大や宮崎勤であったとしても、捜査段階で一度でも拷問を受けていたと立証された場合は無罪判決が出るように法改正すべきだ(虚偽の拷問の訴えがあるかもしれないので、拷問の有無が争点になったら本筋の裁判を一時停止して別の裁判を開いて拷問の有無を審議する形でもいいかも。拷問特化裁判で「やっぱ拷問はありませんでした」という判決が出たら改めて本筋の裁判を再開するとか)。
検察は証拠を隠す。いくら弁護士が「証拠を見せろ」と要求しても、どう考えても被告人はシロでしょ、という証拠を平然と隠して有罪判決を勝ち取ろうとする。
これを根絶するためには、
というふうに法改正しなくてはいけない。仮にそれが加藤智大や宮崎勤であったとしても、弁護人からの求めに対して証拠を隠したと判明した場合は無罪の言い渡しをするべきだ。
以前どこかで耳にしたことがある。
法律学でも数学でもその楽しみは、1+1=2のような単なる技術的な操作だけに終わるのでなく、
「それを用いることは鉄板」「多数の問題に頻繁に出てくる」といったある種の、テクニックを超越した仕掛け、大技が隠されておりこれを一般にトリックという。
例えば数論の証明過程をみていて始終見るのが、フェルマーの小定理という有名な定理がいたるところに出てくることであり、それを使うのは鉄板といったものが多いことである。
法律でも、テクニカルにその理論を考察するだけでなく、その中には、裁判所による判例生成技術、三審制、などなど
法律適用技術を超えて多大な効果のあるトリックが多数埋め込めているのであり、法律理論の中にこのトリックを発見して確立し実定法学の中で使うことも一つの大技である。
前から思ってたけどマイナンバーの話になるたびブコメがアホの子になるのなんで? 反政府?
全国民のDBにidふるだけの話、はてなユーザ的には大歓迎では?
(ちなみに自分は少数派だろうけど、個人の確定申告はもちろん、自分の会社の法定調書提出とか償却資産の申告にもマイナンバーカード使ってる)
ぶっちゃけ、はてブに大量にいそうな生活保護の人には便利なんじゃないですか? 身分証明書として
そもそもgo toにしてもポイントにしてもその額以上を(国内市場で)使わせるという視点が無いやつが多すぎる。まじで働いたことねーだろ
↓こことかほんとヤバい
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2201/28/news099.html
id:wakwak_koba 「マイナカードで診療を受けたら医療費控除が自動適用」「口座を紐付けたら自動還付」という風なら、ポイント付けなくても勝手に普及するよ。利便性が皆無どころか手間を増やすだけという致命的な欠陥を何とかして
え?致命的な欠陥って何? 具体的に何?
医療費控除についてはid:friendickの指摘の通りで、ドラッグストアでモンスターエナジーと一緒に買った風邪薬のレシートとかもどうすんだって話だよね。
ちなみに、今年e-taxで還付申告したら入力口座は自動で紐付けされたぞ
っていうかお前確定申告したことないだろ? イキりたいだけの未成年だろ?
id:ocot 期限なんて設けるべきでない紐付け施策を、見当違いなKPI達成施策とくっつけた愚策に変えても、「予算の仕組みを知っておくべき」とかいうしたり顔のコメントで期限付きを肯定してくれる国民だから為政者はほんと楽。
これでなんかかっこいいこと言った気になってんだからすげえよな
「裁判が三審制なのはおかしい。本来は俺が納得する結果が出るまで続けるべきだ」みたいなレベルのこと言ってんのに
id:morita_non 景気対策としても申請させるエサとしても額がショボすぎるよな…
いやいやいやいや。ポイント還元だからそれ使って買い物してんだよ。国内で
予算ベースで1.8兆円だぞ。その倍とは言わないけど、そんだけの金が回ってしょぼいとか俺は言えない
id:hoshuhonryuu 普及目的は二の次。国民にお金を配ることもついでに過ぎず、一番の目的は癒着業者に仕事をふって税金を垂れ流すこと。徹頭徹尾、これが最優先事項になっているから碌でもない政策、結果ばかりとなる。
id:tettekete37564 この行政にとっての一石二鳥以上になる施策、二兎三兎を追うものイットを得ずのまんま過ぎてアホ。仮に何兎かを得たとしても歪だから奇形で食べられないみたいな。/ 期限があるの当たり前だろ?ってだからアホだっつ
id:ardarim 税金の無駄遣いは止めろ。マイナカードが失敗作だったことをいつまでも認めることが出来ない無能政府
病院へどうぞ
手元の『記者ハンドブック』第13版(共同通信社)には「数字の書き方」という項目があり、洋数字と漢数字の使い分け方が細かく記されている。あくまで、これは共同通信社の指針なので、他の企業や、省庁や、個人がどう書こうが自由なのだが、とりあえず見てみる。
あまり書きすぎると引用の域を超えそうなので、全部は書かないが「他の数字に置き換えても同等の言葉がある場合」は洋数字を用いるとあり、例として「1級建築士」「2次試験」「3等分」「単3形乾電池」「バルト3国」「羽生4冠」「東京23区」「47都道府県」が挙げられている。
一方で「熟語、故事、成句、慣用句」(例.「一丁上がり」「一日駅長」「一人二役」「第二の人生」「三角形」「第三者」「三権分立」「五月雨」)や「順序や数量を示していても、語全体で特定の事物や概念を表す場合」(例.「自動二輪(一輪車、三輪車なども)」「二院制」「二次災害」「三審制(一審、二審も)」「第三セクター」「日本三景」「非核三原則」「防衛装備移転三原則」「北方四島」「伊豆七島」)や「一つ、二つ、…九つ」は漢数字を使うとある。つまり「三つの密」は漢数字で書かれる。また、密教の「三密」は「仏事や日本の伝統文化に関わる語など」に該当するので、漢数字が用いられるはずだ。
では、コロナの「さん密」はどちらだろうか。実際の記事を見て確かめてみよう。ただし、前述の通り、新聞社の指針と共同通信社の指針は、必ずしも一致しない。
「3密」避ける行動「十分と言えない」…厚労省調査 : 国内 : ニュース : 読売新聞オンライン
自民、各部会や派閥会合の開催取りやめ 「国会自体が“3密”」と批判も - 毎日新聞
新型コロナ「3密」防げ 与野党で相次ぐウェブ会合 :日本経済新聞
東京新聞:<新型コロナ>三密対策 やっと首相もマスク 閣僚分散、座席に距離:政治(TOKYO Web)
古田肇知事は「感染の広がりを食い止めるため、不要不急の外出を控えることと、感染の危険が高まる密閉空間と密集場所、密接場面の『三密』の場所を回避することを徹底してほしい」と改めて呼び掛けた。
繰り返しになるが、これはあくまで、共同通信社や新聞社がこうしているというだけであって、どちらが正しくどちらが誤りというものではない。ただ、ざっと見たところ「3密」の方が多く使われているようだ。
一審と二審で論理がひっくり返ってるって言われてるから、もしそうなら一致するまで高裁差し戻しもあるんじゃない
三回審理するんじゃなくて前の審理では考慮が浅かったってことで事実認定だけで判断→法律に照らして判断→法律自体についても判断と判断項目を増やしてくのが三審制だったはず
例えば
・「おっさんがおっさんを正面から殴った」っていう事件だったら「おっさんが殴ったのは事実。殴ってはいけないと法律にある。はい有罪」と地裁で自動的に決まる
・だが「こういう場合は殴ってもいいことになっている」と控訴が出たら「確かにそんな気もするしこの場合は殴ってもいいのか?」という裁判が高裁で行われ
・「殴ってもいいとかないやろwwww」と控訴されたら「殴ってもいいとかいう法律はありえんやろwwww」という裁判が最高裁で行われるって聞いた
なので「おっさんが殴った」「殴ってもいいとかいう法律がある」というところが確定しないと「そんな法律許してええんか」っていう最高裁に進めなくて、理論上、最高裁で検討した結果として高裁と地裁で理屈が通ってないと判定されると高裁、そもそも事実認定すらヤバいってなると地裁まで差し戻しになるはず。
なんか裁判員が一生懸命考えた結論を二審で覆すのはおかしい!!みたいな発言が目に付く(ヤフコメとかTwitterとか)。
これらの考えは要するに
・一般市民が考えて判決したんだから、その判決は憲法で保障された被告人の権利である裁判を受ける権利に優越する
あたりで構成されている。
そもそも三審制というのは人間の判断に誤りがあるのは当然だからその誤りをなるべく減らすために作られた制度だ。
一般市民様の判断は誤りがないという事なんだろうか。全知全能の神かな?
犯罪者の権利ばかりが優遇されてる!という発言も目立つが、被告人はかなりの確率で有罪になる。そうすると判断する側もどうせこいつも有罪なんだろうという推定が及んでしまい冤罪が発生する。
裁判員は神で全知全能だから冤罪なんて発生させることは無いのかもしれないが。
なぜ過去の判決(いわゆる判例)を参考にして量刑を決めるかと言うと、裁判はいつどこで受けても同じような結果になるという原則の元に存在する。これが守られないとあの裁判所は量刑が軽いらしいぜ!といってその場所で犯罪が多発することも考えられる。素人の裁判員様の判断は過去に積み上げてきた判決の蓄積に優先するのであれば、それなりの根拠を示して欲しい。
死刑制度が日本で続いてるのは、戦後日本の司法制度に対する国民の信頼の現れだと思う。
自分や身近な人がなにかの間違いで冤罪になった場合、という死刑冤罪回避論に対しては、悪いけど一法曹がそれをいうのか…と思ってしまう。人間が人間を裁く場合、確かに間違いは起きる。ただ、そのための三審制じゃないの?とも正直思う。死刑の可能性のある裁判だけ四審にしたら?逆に、冤罪が怖いなら死刑以外も減刑するべきでは?死刑廃止論で盾にするべきなのは冤罪じゃない気がするけど…。そもそも冤罪な時点で、無期懲役だって懲役三年だってものすごく大問題なのだ。死ななければいいという話じゃない。
死刑廃止論を語るなら、冤罪ではなく、社会が人命を奪うことを許容する、人権の社会的価値に対する危機感を伝えてほしい。
私自身は死刑廃止論に反対。諸外国は廃止しているからといって、じゃぁ日本も、というほうが信用できない。
死刑に相当する罪を犯したひとの人権を守るなら、被害者の奪われた人権の重さを、どう社会は消化すればいいのだろう、と一層考えてしまう。
三審制を利用するかどうかは別として、
司法の政策形成機能についての是非を問うニュースだと思ったのに
ニュース見た人の反応がバカ親たたきと「バカ親を勝たせた」裁判官たたきに集中した、
って言う事を問いたかったんです。
そういう場所じゃない、と考えてるのは構わないですが、
政策形成が意図的にも結果的にも「できる」といえますよね。
そういう場所じゃない、と言いきってしまうと、
内閣が法案提出出来るのもおかしいと言いうると思います。
そのことによって結果的に安全基準の見直しの必要を生じさせる、
そういう政策決定をするのはどうなのか、という点で、
今回メーカーの自主性は考えていません。
むしろ、メーカーの自主性で話が済むなら
が4月22日に出る。
誤った情報が出回っているのを見たので走り書きながら解説。時間が欲しい。
最高裁によって高裁に差し戻された場合、高裁では最高裁の論理に拘束されて判決を書く(裁判所法4条)。
最高裁では「この事実関係なら死刑にすべきだろ常識的に考えて。死刑を酌量すべき事情をもっと審理しる。」という判決だった。
したがって、特に死刑を酌量すべき事情がない限りは死刑にすべき、という点で拘束される。
なもんで弁護側の主張も、この特に酌量すべき事情についての点のみに集中していたわけ(ドラえもんがどうとか)。
すると、判決中にあの数々のアホらしい主張についての判断が載ることになる。これは読みたい。
著名事件の場合、最高裁のHPに行けば判決文を判決当日から読めるっぽい(11日の住居侵入の上告審の判決文がもう出てる)ので、
ドキドキしながら待つと良いと思う。
んで、判決が出ても2週間は上告期間があるので確定しない。2週間過ぎれば確定。
まあ死刑なら弁護側が、死刑じゃなかったら検察官が上告するんだろう。
差し戻された場合でも、もちろん通常通り上告することは出来ちゃう。のでまだまだ本村さんの苦悩は続く。
複雑な事案だと、3回目の上告審、なんてのもあったりする。