が4月22日に出る。
誤った情報が出回っているのを見たので走り書きながら解説。時間が欲しい。
最高裁によって高裁に差し戻された場合、高裁では最高裁の論理に拘束されて判決を書く(裁判所法4条)。
最高裁では「この事実関係なら死刑にすべきだろ常識的に考えて。死刑を酌量すべき事情をもっと審理しる。」という判決だった。
したがって、特に死刑を酌量すべき事情がない限りは死刑にすべき、という点で拘束される。
なもんで弁護側の主張も、この特に酌量すべき事情についての点のみに集中していたわけ(ドラえもんがどうとか)。
すると、判決中にあの数々のアホらしい主張についての判断が載ることになる。これは読みたい。
著名事件の場合、最高裁のHPに行けば判決文を判決当日から読めるっぽい(11日の住居侵入の上告審の判決文がもう出てる)ので、
ドキドキしながら待つと良いと思う。
んで、判決が出ても2週間は上告期間があるので確定しない。2週間過ぎれば確定。
まあ死刑なら弁護側が、死刑じゃなかったら検察官が上告するんだろう。
差し戻された場合でも、もちろん通常通り上告することは出来ちゃう。のでまだまだ本村さんの苦悩は続く。
複雑な事案だと、3回目の上告審、なんてのもあったりする。