はてなキーワード: 福祉事務所とは
水際作戦って窓口で生活保護の受給を阻止する行為のことでしょ。
今回の話は、受給者に対する就労支援を委託してた事業者が黒かったって話。
生活保護法第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
とあるように、受給者はあらゆる能力を活用することを求められる。だから働ける人は働かなくちゃいけないわけ(病気だったり高齢の人は別ね。)
就労支援をすること自体は行政として必要な仕事。生活保護はあくまで受給者の自立を助長するための制度だから。
ただ、やり方が悪かったんだよな。業者がきついこと言ったり指導まがいのことを言っちゃったんだろう。
でも大阪市が就労支援を業者に委託したのは仕方のことがないことだと思うよ。どの自治体でもやってる。
生活保護ケースワーカーの仕事ってハードだもん。ひとりあたり100世帯を超える受給世帯を持ち、毎月の保護費の算定、訪問による生活実態の把握、資産の確認、不正受給の返還処理、死亡者の手続き、身寄りのない人に対する入退院付き添い、病院や介護施設との連携、問題のある受給世帯への対応、高齢者世帯への介護保険の導入、受給開始の手続き、廃止の手続き、クレーマー対応、親族との交渉、審査請求を起こされることも。おまけに今回みたいな就労支援もやんなくちゃいけない。増え続ける業務量とは反対に減り続ける人員(これは国民が望んだことなのだが)。それなりにストレス多いのにネットで罵倒を食らったら流石にやってらんないよ。
福祉事務所って人気のない部署だから、たいてい右も左もわかんないような新人を多めに配置したりするし。若い女の子なんかは病んで病欠になることもある。(俺たち捨て駒?)
ケースワーカーによる受給者に対する卑劣なわいせつ行為の話も出てたけど、もちろんその逆もある。訪問の時にセクハラされて泣いてた子もいた。
あんまり報じられないけれどこういうこと結構あるんだよね。窓口で殴られたり。俺たち側からは何もできないから我慢しなくちゃいけないけど。
ブコメではよく水際作戦の話を言われるれど、ぶっちゃけ今までに見たことがない。だって保護の要否は収入に基づく計算式で機械的に決まるから。担当者の恣意的な判断が入り込む余地は少ない。
よくある共産党の議員に頼めば簡単に受給できるって話も多分嘘。議員のお願いよりも、法律の方が大事、リスクを負ってまでそんな違法行為やるわけない。あまり担当職員を馬鹿にしないで。誇り持って仕事やってます。
弁護士だって、正当な手続きを経て保護の要否が決められているのに口を挟む術がない。よって、弁護士に頼めば保護を受給しやすいという話も嘘。
もちろん、行政側も人間だから間違ったことをする。それは本当に申し訳ないと思う。
でも大多数は受給者のことを考えて真面目に働いているよ。
若い受給者が自立して保護廃止になった時、心から嬉しかったこと何回もあるもんな。
公務員が反論できない立場だからってあんまり適当なこと言われると悲しくなるわ。
何でもかんでも敵視すんのやめてくれ。
話がぐちゃぐちゃになったけど例の記事を読んでふとそんなことを考えた。
生活保護の水際作戦みたいなことをやって国民を殺すために公務員は存在するんでしょ
007年7月10日、北九州市小倉北区の独り暮らしの男性(52歳)が自宅で亡くなっているのが発見された。生活保護を受けていたが、2007年4月に受給廃止になっていた。最後に「おにぎり食べたい」と書き残していた(朝日新聞 2007年7月11日付 東京夕刊17ページ)。
彼は、長年働いていなかったわけではない。前の年である2006年の10月まではタクシー運転手だった。アルコール性肝障害になり、通院した。2006年12月7日、「病気で仕事ができない」と生活保護を申請し、認定された。だが翌年2007年2月、福祉事務所のケースワーカーから「働いたらどうか」と勧められ、生活保護を辞退したという。専門家は、この事例に関し「たとえ本人が自発的に辞退届を出したとしても、ケースワーカーは受給者が困窮する恐れがないかを検証し、受給者にきちんと説明しなければならない。自治体の対応は疑問だ」としている(2007年7月12日付朝日新聞西部朝刊27ページ)。
Aはタクシーの運転手をしながら独り暮らしをしていたのだが、2006年10月に肝障害や糖尿病などで働けなくなってしまった。
2006年12月に生活保護を受け始め、仕事を探して自立するように指導も受けていた。
2007年1月の段階で、福祉事務所のケースワーカーが仕事をして自立するよう2度にわたって指導。
2月の段階でも、ケースワーカーが主治医から普通に働けると事情を聴きとり、
さらに福祉事務所の嘱託医も同様のことを言ったため、ケースワーカーはAに働きなさいと指導。保護打ち切りもちらつかされた。
だが、主治医は後日の検証で、Aは確かに内臓方面は治りつつあったが、酷い鬱状態になっており、
せいぜいデスクワークがちょっと可能な程度で、普通に働けるなどとは言っていないと反論している。
実際、死後に見つかったAの日記には生活保護を受けている間から
「亡くなった父や弟の所に行きたい」「なかなか人間って死ねないものだ」
と、素人が見てもわかるレベルの自殺願望が表れており、当時の彼が精神的に危険な鬱状態であったことは間違いないとされている。
ところが、働けると認定されたためか、Aに対する「就職しろ」という圧力は非常に厳しくなっていった。
3月も終わりになると、福祉事務所はAを6か月以内に仕事を見つけさせて生活保護を打ち切るために重点的に指導することにした。
4月2日、生活保護費を受け取ろうと思って福祉事務所に赴いたAに対し、ケースワーカーはまたしても働けとせっついた。
だが、当のケースワーカーもたった数日前にAの精神状態がおかしいのではないかと疑い、精神科への受診を勧めている状態であった。
鬱状態の人間に「もっと頑張れ」とせっつくなどは論外の禁句である。
そしてこの日、Aは生活保護の辞退届を出した。
しかし、辞退するにあたって、福祉事務所は就職先がどこか、収入の見込みはどれくらいなのかなどを全く確認していなかった。
おりしも、生活保護を切るにあたっては就労先や収入見込みについて確認すべしという判決が、前年に出たばかりであったが、全く無視されていた。
日記では、担当者に生活保護を打ち切られたかのような記述もあり、
辞退届を無理矢理書かされたか、働けという指導に精神的に耐えかねて辞退届を書いたのではないか、とも言われている。*1
少なくとも、Aが働こうにも働ける状態ではなかったことは間違いないだろう。
しかも、その時点でもガスと水道は止まってしまっていた上、住居地はボロボロであった。
そして、福祉事務所は保護を打ち切った後、Aの安否については何の連絡も取ることはなかった。
Aが死んでいるのが見つかったのは、たまたま彼の友人が家に訪ねてきて異変に気付いた7月10日のことであった。
残されていた日記には
具体的には自治体の福祉事務所に行って、何ができるか、何をすべきか、教えてもらうのがいいのでは?
それを元に目標を決めて、方策を立てるのが、一番重要でしょう。
増田の書きぶりを見ると生活保護が必要そうに思うけど、何か手があるかもしれません。
それに、増田の困窮ぶりを聞く限りではお金が足りないのは確かだけど、それ以前に、生活の基盤そのものが不安定で心配です。
とりあえず、定職に就くのを目標に、フルタイムが難しいならパートタイム、毎日が難しいなら週数日、なるべく臨時収入ではなく安定的に収入が得られるようにしていくべきでしょう。
あと、生活の基盤を整えるために一時的にお金が必要、となれば家族親戚の協力も得やすいでしょうし。
引っ越し等は、方策が決まってから対処すればいいのではないでしょうか。
大家さんに家賃の交渉をするのも手だし、(大家さんが、新たな入居者を探すより家賃を少し下げた方が得だと判断する可能性もありますし)
アルコール依存でろくに仕事もしなかったので、養育費なんてもちろん貰えなかったし、「空き巣に入って捕まった」だの「祖母の葬儀の後祖母の家に立て篭もった」だののろくでもない噂を聞き、まだ生きてんだなあくらいに思っていた。正直顔も声も、何もかも覚えていない。3歳の頃に別れてから、20年程も会っていないのだから当たり前だ。
ある日、家に帰ると某県の福祉事務所から封筒が来ていた。嫌な予感がした。風の噂で、父が今住んでいると聞いたことのある場所だったからだ。何より、父のこと以外に、福祉事務所から連絡が来る心当たりがなかった。初めは、もしかすると父からの手紙か何かだろうか、と思った。きっと手紙であっても、ゴミに捨てていたと思うが。
中身を開けると、「扶養援助のお願い」という紙と、8月末まで回答せよ、という調査書が入っていた。返信用封筒や、着払いで送れ等の配慮はなし。気の利かない仕事だ。どうやら日本の法律では、直接血族は一応、生活保護を受ける前にその血族を援助せよということになっているらしかった。離婚してもう何年も経つ子供に対しても、それは例外でないらしい。
大人気ないなと思いつつ、書類はゴミ箱に捨てた。なんとも言えない胸のつかえを、好きなお酒で薄めて眠ろうかとも思ったが、なんだかそれは自分と酒好きで酒に溺れた父との血縁を表しているような気がしてやめた。ドロドロした話なので、名の割れるところでは書けないと思い、こうしていち増田になって散文を書いている。
もうすぐ12時だ。そろそろ寝ようと思う。もうこんなばかばかしい手紙が来ないことを祈るが、向こうも仕事だろうから、おそらく定期的にこの手紙は来るんだろうな。そしてそのたびに、私はそれをゴミ箱に捨てるのだろう。
つまり労働収入の有無に関わらず、衣食住のそろった最低限度の生活が奪われかけているのであれば、生活保護の受給対象になるということです。
といっても、いきなり福祉事務所に駆け込んで「最低限度の生活が送れないのでお金をください!」と叫んでも、生活保護費はもらえません。
福祉事務所が調査を行った結果、現在の収入が「最低生活費」を下回っていると判断されることで、はじめて生活保護の受給対象者となれるのです。
ここまでに述べたことをまとめると、「働いていても収入が最低生活費を下回る場合は生活保護を受けることができる」ということになります。
こういうものらしいぞ
ガタガタ喚かず早く行け
1 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
2 前項の規定による通告は、児童福祉法第25条の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。
3 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第1項の規定による通告をする義務の尊守を妨げるものと解釈してはならない。
平成16年児童虐待防止法改正法により、通告の対象が「児童虐待を受けた児童」から「児童虐待を受けたと思われる児童」に拡大された。これにより虐待の事実が必ずしも明らかでなくても、子どもの福祉に関わる専門家の知見によって児童虐待が疑われる場合はもちろんのこと、一般の人の目から見れば主観的に児童虐待があったと思うであろうという場合であれば、通告義務が生じる
https://anond.hatelabo.jp/20180604145952
(児童虐待に係る通告)
第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
罰則規定がないので、何もしなかったとしても犯罪にはならない。
頭の中に泣き声が残っているんだな。
カレーを食べるたびに思い出す。赤ちゃんの泣き声を聞くたびに思い出す。
そして自問自答のループに入る。あのときのあの子はどうなっただろうか。あの時の自分にはもっと出来ることがあったのではないか。思考の迷路に迷い込んでいる間、現実から離れている。食べ物の味を感じない。人との会話も気が乗らない。ボーッとしてるうち、気づけば何時間も経っている。
これがずっと続いていく。
おそらく彼女に悪意はないと思う。だから彼女を憎む必要はないんだ。
ただ、気づいてないだけ。
そして来週もその次の週も、これからずっと赤ちゃんはカレーを食べさせられるだろう。その度辛い思いで泣くだろう。
それに実は、親が与えてる虐待はカレーだけではないかも知れない。赤ちゃんの感情を軽視する彼女は、もっと酷いことをしてるかも。児相に相談すれば店に連絡がいく。親子はまた来るかもしれない。それどころか常連の可能性もある。店員さんがシフトの都合で気付かなかっただけで。上手くいけば追跡できる。
赤ちゃんを救える。
それが出来るのは、増田。君だけだ。
いまこそ動くべきだ。「怒りの瞬発力」を発揮するときだ。
もしも杞憂だったなら …それはそれでいいんだ。母親が大袈裟だっただけで普段はカレーの王子さまを食べているとか。今回の増田の意見で反省して態度を改めたとか。