2019-01-23

anond:20190123173325

児童虐待の防止等に関する法律第6条(児童虐待に係る通告)

児童虐待を受けたと思われる児童発見した者は、速やかに、これを市町村都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。

2 前項の規定による通告は、児童福祉法第25条の規定による通告とみなして、同法規定適用する。

刑法秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律規定は、第1項の規定による通告をする義務の尊守を妨げるもの解釈してはならない。

平成16年児童虐待防止法改正法により、通告の対象が「児童虐待を受けた児童から「児童虐待を受けたと思われる児童」に拡大された。これにより虐待事実が必ずしも明らかでなくても、子ども福祉に関わる専門家の知見によって児童虐待が疑われる場合はもちろんのこと、般の人の目から見れば主観的に児童虐待があったと思うであろうという場であれば、通告義務が生じる

記事への反応 -
  • 増田ちゃんのお父さんはしきりに増田ちゃんのマンコが可愛いといって弄っています言ったら(SNSで公開したら) 日本でも普通におまわりさんや児相くるけど だから、実際におまわり...

    • ■児童虐待の防止等に関する法律第6条(児童虐待に係る通告) 1 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しく...

      • いや、だから、ネットに書いているだけなら その児童がどこの誰なのか・そもそも実在してるのかすら分からんやん。

        • 最初から書いてある通り 娘のまんこがどーたらって父親が実名でSNSやってたら anond:20190123172342 いくら事なかれの日本でも実名ならくるぞ 海外じゃ実名じゃなくてもペドハンターの視...

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