はてなキーワード: 一般市民とは
前例のない措置として、権威ある科学出版物サイエンティフィック・アメリカンは、ドナルド・トランプ大統領に対する痛烈な攻撃を開始し、次期米国選挙での対抗馬である民主党ジョー・バイデン候補を支持した。
科学は政治である。科学は本質的に政府の資金調達状況と社会の問題や問題によって形作られている。
これは科学がどのように組織され、資金が提供されているかに影響を与えるためには、科学者および科学コミュニケーターとして、政治の分野で行動しなければならないことを意味する。
サイエンティフィック・アメリカンの編集者が明確に述べているように、世界の危機について実際に知識がある人々が、その知識(または「集合知」)を公の場で、大声で、名前を出して発言し、代表することが過剰に重要視されている。
トランプ政権下では、科学は単に無視されているわけではない。特に気候変動やコロナウイルスのパンデミックなどの問題に関して、独自の意見を持っている。
過去には政治を掘り下げて特定の狭い範囲を超えてコメントする科学者は、その信頼性を傷つけおそらくは非倫理的な行為をしていると示唆されてきた。
しかしパンデミックや気候変動の問題については、科学者が政治的に過激な意見を持つようになってきた。
2017年ネイチャー誌は、「気候変動とゲノム編集をめぐる議論は、研究者が自らの快適ゾーンを超えて市民と関わる必要性を示している」と政治的な意見を主張した。
厚生労働省の通達により、救急の現場に居合わせた一般市民がAEDを用いることは、医師法、刑事、民事の責任においても、人命救助の観点からやむを得ず行った場合には、免責されることとなっています。 ただし、その原因が使用方法に誤りがあった場合や、AED自体に機器の異常があった場合などは、状況ごとの判断になります。
AEDを使用したけど対象が死亡した場合、AED使用者は「使用方法に誤り」がなかったことを証明できないので、遺族感情一つで民事訴訟される可能性があるんだよな。対象の老若男女を問わず、自分に非がない理由で人が倒れても「見て見ぬふりをして立ち去る」が最適解なのよ。勿論、監視カメラとかがないと言う前提ではあるけど。
「議員も一個人なんだから、管理者と契約してどこにでも事務所を構える権利はあるんだろう」
「公人である議員が構えている事務所は、一般市民が分かるようにしないといけないんだろう」
と、自分の中で正当な理由を勝手に作り上げて、なんの疑問も思わずに何年も過ごしていたわけです。
で、先日ポストに入っていたその議員のチラシを初めてじっくり読んでみたら、事務所の住所、全然違うところにあんでやんの。
そうなってくると、今までスルーしてたことが急に気になり出して
「雪かき(豪雪地帯です)の時じゃまくさいと思いつつ、勝手に諦めてたけど、じゃあなんでここに置いてあんだ?」
「俺の払った家賃で、オーナーがこの議員に献金してる可能性もあるのか?」
支持したくないと明確に思っている政党なので、非常にモヤモヤとしている。
恥ずかしながら、こういったルールについて今まで学ぶ意識が薄く、
こんな疑問が思い浮かぶこと自体、ちょっと危ない思想に片足突っ込んでるのかも、とも考えている。
とりあえず、ネットで調べてはみているけど、詳しい人いたら教えてください。
経済とは、オペレーションズ・リサーチの手法で分析されることが多い。
つまり消費者は効用最大化、企業は利潤最大化に基づいて行動する。
均衡分析では、財i=1,...,kが存在するもとでD_i(p) = S_i(p)を考える。
このとき、消費者や企業が何を最適化しようとしているのかがわかるだろう。
つまり企業の視点から見れば、どの財をどういう価格でどのくらい売ろうとしているのかによって。
消費者の視点から見れば、どの財をどの価格でどのぐらい買おうとしているのかによって分析できる。
ここで「均衡」とは何かということについて、厚生経済学の基本定理では「パレート効率性」が焦点になる。
なぜこれが「厚生」なのかというと、国民全体の幸福を考える上では「犠牲の元での効率性向上」では困るからである。
誰かが損をした場合、厚生を考える上で補償原理の話に自然に向かうことになるだろう。
ここで経済学では「事実」と「価値」の判断を区別するということが行われてきた。
パレート効率性は「価値」の話であり、均衡分析は「事実」の話である。
価値とは、この場合「なにをすべきか」という論理のことを意味し、事実とは「なんであるか」という論理を意味する。
もし功利主義者が現れれば、パレート効率性とは別の「効率性」を持ち出してくるだろう。
典型的には「ハンコ業界を滅ぼして、電子化を進めよう」といった論調がそれに属する。
経済において、特定の集団が損を被る場合はまず「パレート効率性」について考えなければならないだろう。
「障害者に障害年金を配るのは非効率だ!」と功利主義者が言い始めた場合、厚生経済学者は「障害者の年金を無に帰すことはパレート改善ではない」と言うだろう。
このようにして、「べき論」にも根拠が必要であることがわかる。
一般市民がべき論を語り始めると、それは「自分の利益になるかどうか」という視点になりやすい。
しかし経済は特定の誰かの利になるよう調整されるものではなく、国民全体にとって調整されなければならないだろう。
多分、宇宙刑事シャイダーだったと思うんですけど。
その回の怪人が地球(というか日本)に出現し、そこら辺の民家の扉をあけて侵入。
突然の事に怯える住人を尻目に、怪人がやった悪事とは……?
A:冷蔵庫の中にある肉をひたすら喰う
ただひたすらに肉を喰う怪人。当然すぐにお肉は空になります。
怪人は怒って住人に更なる肉を要求。
住人は怯えながらも頑張ってお肉を買ってきて怪人に提供しましたが、いくらでも食べる怪人のせいで肉を購入するお金が無くなってしまいます。
「モット肉ヲヨコセ!」
みたいな事を言う怪人に対し、家の大黒柱であるお父さんは言いました。
「ごめんなさい、もうお金が無いんです……」
それを聞いた怪人は言いました。
……その後どうなったかは覚えてないんですが、宇宙刑事の方が気付いて怪人を爆発四散させ、敵の親玉みたいのが「おのれ宇宙刑事!」みたいな事を言ったのでしょう。
というか小っさ!
悪事の規模が小さいにも程があると思うのです。
その攻撃方法が一般市民の家庭の冷蔵庫の肉を空にするって、ダメージの与え方が迂遠にも程がありませんか?
怪人の方は作戦を聞かされた時に何か疑問を持たなかったのでしょうか。
テロの方法が「現地の肉をいっぱい食べる」とか、それはもうただのグルメツアーじゃないですか。
と、いう訳で宇宙刑事に造詣の深い方が居たら、これがどの宇宙刑事の何話目のエピソードなのか教えて下さい。
ググっても出てこないんです。
それとも、これは私が見た幼少期の夢だったのでしょうか……
もう分断を煽るのはやめませんか
現在混乱を招いている要因は、おそらく以下の二つ
AI利用に向けて改正されたとされる著作権法30条の4は AIならなんでも許されるというわけではない。以下のように条件がついている。
著作物は,次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
この辺りの解釈について紛糾している様子。
同30条の 4 は平成30年当時、事業者や研究者によるAI利用を想定していた。現在では一般市民にAIが広く普及し状況が変わってきたことから、同条の適応範囲について再整理を図るという趣旨で公開されたのが「AIと著作権に関する考え方について(素案)」
そして素案に対するパブリックコメントを募集した、というのが現在の流れ。
たぶん、CLIPのこと。テキストと画像の翻訳を行う。犬の画像を見て「犬」と識別することができる。
ネット上のあらゆる画像とテキストを学習することで作られた。OpenAIによって公開。画像生成だけではなくいろんなところに使われている。
画像生成AIはテキストエンコーダ(CLIP)と画像生成器の組み合わせでできている。stable diffusion等は拡散モデルを使っている。
1. イラストを用意する
学習を繰り返しノイズを増やしていくと最後はただのノイズから画像を出力する 連想ゲーム絵師が誕生する。連想ゲーム絵師は連想しかできないので自分が描いたものが何かわからない。犬を描いてといっても車を描いてくる。なので CLIPが誘導したりダメ出ししたりする。
どこかのイラストサイトかデータベースを使っているはず。「著作権的に安全な〜」みたいな触れ込みのやつはどこかのデータベースを購入して使っているんだと思う。
Pixivの主張は別におかしくない。このあたりは「AIと著作権に関する考え方について(素案)p7」(エ)において解説されている。"robot.txt"への記述によりAI学習を行うクローラーのアクセスを制限しているにも関わらず、勝手に学習に使うことは「データベースの著作物の潜在的販路を阻害する行為」として著作権違反になる(Pixivが将来的に本当に販売するかどうかは置いておく)
追加学習(LoRA)のこと。
既存のモデルに数枚のイラストを追加学習させることで絵柄を模倣(ファインチューニング)する。
特定の絵師さんのイラストを勝手に使う者がいるようでトラブルになっている。
絵柄に著作権はない。学習の際に行われる複製が著作権侵害にあたるかどうかが争点になっている。
著作権法30条の4 より
この辺りは「AIと著作権に関する考え方について(素案)」及びパブコメの返答に現状の解釈が示されているので興味のある方はどうぞ。
(p6. 特定のクリエイターの著作物のみを用いてファインチューニングを行う場合〜を参照)
※ここははっきりとは断定していないので自分で読んだ方が良いと思う。
(私の読解:)
程度問題ぽい。よくある画風なら問題にならないけれどはっきりと特定絵師さんとわかる感じだとダメそうですね
(私の読解終わり)
別にプロフィールなんて「トイレから出たら手を洗ってください」でも「フォローする際には五体投地してください」でも好きに書いてよいだろう。
それが法律に記されているかどうかは関係ない。ただのお願いだ。
「AI学習禁止」と書くなと騒いでいる人は何を考えているのかよくわからん。
「AIと著作権に関する考え方について(素案)」にも再三出てくるがAI学習を技術的に回避することは禁止していない。30条の4は権利の制限であって、イラストを差し出せという強制ではない。
見ればわかりますが個人よりも一般企業による意見が多く、返答とあわせてとても読み応えのあるものです。
このファイルを読んで個人の頭の悪そうな意見だけ抜粋してくるのは非常に違和感があります。