はてなキーワード: 蓋然性とは
そう、公共の福祉については意外と知られてないんだよな。
先日増田で、萌えラッピングバスが上手くいかない、って話を聞いたので調査していた。
実は千葉市では、クルマに付ける広告は厳しく制限されているみたいだ。
このような、いわゆる屋外広告物規制条例は、日本のあちこちで制定されているらしい。
当然、表現の自由との摩擦で燃えて、かなり昔に、最高裁判所が判断を下した過去がある。
結局、大阪市屋外広告物規制条例は憲法違反ではない、という結果になった。
…ビラの内容が営利と関係ない物でも、都市の美観、風致を害するものとして規制されている。国民の文化的生活の向上を掲げた憲法のもとでは都市の美観、風致を維持することは公共の福祉を保つことになるので、この程度の規制は合理的な制限である」
判決文に明示されていないが文面から、公共の福祉で表現の自由の対抗になったのは、おそらく「生存権」だと思う。
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
なるほど、やっとわかってきました。
“ その中でセクハラとして訴えられる可能性、訴訟リスク自体はほぼ同程度ではないでしょうか。(殆ど皆無、また仮に訴訟を起こされたところで原告が勝てる見込みもないということです”
先に私が書いた「蓋然性」について、伝わってないかなという印象も受けましたが、
(セクハラは被害者の身体に残るような証拠がなくても訴えられますが、非性的暴行に関してはなんらかの外傷などが被害者になければ訴えるのも難しいでしょう)
いずれにせよここは実際の数値的なデータがあるわけではなく、感覚的な議論にはなってしまいますね。
私は「原告が勝つ見込みはともにほぼ皆無」だとしても、男性→女性のセクハラのほうは訴えられた時点でダメージを喰らうと感じますが、これも個人的な感覚に過ぎません。
これは私の推論に過ぎませんが、AED処置でセクハラの嫌疑をかけられることを異常に恐れる人がいるとしたら、
麻酔医がセクハラで訴えられた事件がかなり大きく念頭にあるのではないでしょうか。
私はあの事件でどちらが正しいのかは分かりませんが、医師が無実だったとしたら、裁判は長引き、医師は社会的にダメージを受けています。
どちらが訴えた側に同情的になるかや、どちらが訴えられた時点で(無実でも)社会的制裁を喰らうか、
自分はどちらでも悪質で許せないと感じますし、身体暴力ならまだ許される風潮も特に感じないので何とも言い難いところです。
そしてどう考えても、AEDを施しながらの痴漢行為と、AEDを施しながらの非性的な暴力行為では、前者のほうが蓋然性が高いと思われます(男→男への暴行はゼロではないかもしれませんが、蓋然性には大きな差があります)。
実際に痴漢行為が行われてるなら起訴されて当然なので問題ないのでは。
女性の体を見られることへの嫌悪感が男性より強いことを理由に挙げてましたので、見られる嫌悪感そのものは女性には男性と同程度にしか存在しないと否定したまでです。
合理的配慮として異性よりも同性が近くにいれば同性に頼むことは一般的だと思われます。女性も、男性が倒れていて近くに救助できる男性がいたら男性に頼む方が安全だと考えるでしょう。
異性しかいない場合でも、身体に必要以上に触らないように気をつけつつ、体をなるべく隠せるようにしながら救助するという点においては男性も女性も変わりません。その中でセクハラとして訴えられる可能性、訴訟リスク自体はほぼ同程度ではないでしょうか。(殆ど皆無、また仮に訴訟を起こされたところで原告が勝てる見込みもないということです)
合理的配慮を超えて、女性とAEDとセクハラを結びつけて考えることには別の社会的な意味づけがあるのでは。
差別と言われても仕方ないです。
男性がAEDを男性に使用したら、必要以上に身体を触られたとして、暴行罪だと訴えられた。
という場合と、
男性がAEDを女性に使用したら、必要以上に身体を触られたとして、痴漢行為(セクハラ)だと訴えられた。
という場合で、
どちらが訴えた側に同情的になるかや、どちらが訴えられた時点で(無実でも)社会的制裁を喰らうか、
を考えてみてください。
そしてどう考えても、AEDを施しながらの痴漢行為と、AEDを施しながらの非性的な暴力行為では、前者のほうが蓋然性が高いと思われます(男→男への暴行はゼロではないかもしれませんが、蓋然性には大きな差があります)。
たとえば公共の場で気分を悪くして嘔吐している人に、首元を緩めてあげる処置ですらも、
相手が女性であればできるだけ周囲にいる女性に処置してもらおうと私は思いますが、それが普通の感覚ではないでしょうか。
自分が男で、男性の上半身を晒すことには頓着しないが、女性には躊躇う、それが現在の日本では常識と思われます。
また、
“セクハラだけを他の問題より強度に問題視するのには無意識の女性蔑視、女性が同じ人間であるより先に別のものとみなす心理があるのでは?”
についてですが、
まず、セクハラは男性→女性に限るものではないです。だからセクハラだけを強度に問題視したとしても、それはどちらかの性への差別ではありません。
元増田です。一点、ちゃんと訂正(と追加的な説明)および指摘しておきたいことを話します。
いくらかコメントを頂いた中でBhuller et. al. (2013)は「インターネットと性犯罪の関係を見ただけで、ポルノグラフィと性犯罪の関係を見ているわけじゃないだろう」というコメントがありました。これについて少し説明します。
まず一点謝罪と訂正からです。私はBhuller et. al. (2013) のAbsractの最後の文章”Our findings suggest that the direct effect on sex crime propensity is positive and non-negligible, possibly as a result of increased consumption of pornography.” を引用したうえで、「つまりインターネットによって性犯罪は増加したことが示唆され、おそらくそれはポルノ消費の増加によるものだろう」と訳しましたが、指摘もらった通り、Possiblyをおそらくと訳すのは間違っていました。Possiblyは恐らくよりもっと蓋然性の低い”もしかしたら”という訳のほうが適切だったように思います。この論文はインターネットと性犯罪の影響をメインに扱っているもので、ポルノグラフィの影響はあくまで示唆的なものに留まるわけですね。
ではこれが何故、私の論旨に影響しないのか、という点に進みます。端的に言えば、Kendall (2007)も全く同じ限界(Limitation)を抱えているからです。Kendall (2007)は分析において、あくまでインターネットの普及と性犯罪の関連を扱っています。Kendall は本文で"Nevertheless, it must be admitted that from this analysis one cannot fully distinguish between the effect of pornography and that of other content available online"、つまりこの分析では(インターネット上)のポルノグラフィの影響と、その他のインターネットコンテンツの影響を識別することはできない、と述べているわけです。この二つの論文は同じ論点とその示唆を持っています。この二つの論文が同じ限界に直面している以上、Bhullerらの論文がKendallの論文に比べてirrelevantとはいえないと私は考えます。
私は特に査読至上主義者ではありません。トップジャーナルに掲載された論文が辛辣に批判されされた例はたくさんあります。私自身、そのような論文に瑕疵を見つけたこともあります。ただ蓋然性の観点から、15年未査読である論文と、トップジャーナルに掲載された論文の信ぴょう性を同等に扱うことはできないと主張しています。この二つにおいて前者より信ぴょう性がある(+重要である)ものとすることは、経済学研究の価値規範を逆さまにしない限り、ありえないことです。
ワクチンに反対する勢力が荒唐無稽なデマを言ってどうのこうのみたいな話はよく聞くが、
こと、はてブにおいては、それとは逆ベクトルの、ワクチンをとにかく信奉する層の異常さが際立っていると思う。
「ワクチンを信じるそれすなわち科学的態度」みたいな感じだが、とりあえず、それ科学的態度じゃないやんって言いたい。
例えば、今日ホットエントリに挙がってるこれなんだけど、これって現時点ではこういうデータがあるってだけで、それ以上言えることがないんよね。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/business.nikkei.com/atcl/gen/19/00454/053100005/
「2回接種者はよりリスクの高い行動を取っているからだ」のような話をまことしやかに主張する人が散見されるが、
それは現状ただの印象論であって、あたかも蓋然性の高い話であるかのように主張するのであれば、それこそデマに繋がっていく話だ。
もちろん、交絡因子の可能性の一つとして当然ありうる話だが、それを言うなら「ワクチンにより長期的には免疫低下を引き起こしている」みたいな話もイーブンに考えないといけない。
無駄に喧嘩腰であったから読んでいなかったが、今読んだので一応反論しておく。
私自身は厳密なプロライフではない。その意味で、大多数、と書いた。ほとんどの人は、厳密なプロライフでもなければ厳密なプロチョイスでもないからである。
プロチョイスの人でも二度三度四度と蓋然性が高い対策をせずに中絶を繰り返す女性には批判的であろうし、「障害を理由としての堕胎」については全面的なプロチョイスを肯定する人は少ないだろう。
私は強姦による妊娠を母体保護法の心身の危険に含めているだけである。
どうもこういう反論にもならない反論をする人が多くて困るが、この際それらも指摘しておく。
胎児を個人扱いすれば胎児に責任が問われるか。問われない。当たり前だろう。乳幼児以前の存在にいかなる法的責任が生じるのか。よほど法に疎いのか、キチガイなのかと思ったくらいである。もし損害賠償などが発生する場合であってもその責任は親である妊婦に帰せられる。男は関係ない。この対立関係は妊婦と胎児の間で発生しているからである。妊婦は、セックス相手である男性に対して補償を求め得るが、それは胎児には何の関係も無い話である。無関係の第三者に重篤な被害を及ぼしても「この私」の権益は守られなければならないとする、フェミニズムにありがちな女権優先の発想自体がファシズムなのだ。それはそれ、これはこれと切り分けられない雑な発想は、女権の名の下に下駄を履かされてきた(甘やかされて来た)からである。そのような自己中心性の高い人たちが人権の制約について語ること自体が危険だ。
ドイツでは、障碍者保護のためにダウン症検診後の中絶禁止はわざわざ後で特に加えられたのだが、ドイツでも経済条項の拡大解釈が行われ、障碍者胎児が意図的に殺されていると言う実状はある。
日本での現状についても正確に言おう。現状の中絶の99.9999%は文学的な意味ではなく本来の法的な意味においても犯罪である。母体保護法で定められた女性の心身の危機に基づくものでもなく、経済的な理由からでの中絶にも該当しないからである。私が主張するように、胎児は人間であると見なした場合、まごうことなくそれは殺人である。
どう揶揄をされようが、セックスをしなければ妊娠をしないのは事実であるし、避妊をすればかなり例外的なケース以外は妊娠を防げるのも事実である。中絶と言う人殺しをせずに済むように、最大限の努力をプロチョイス派がしていないから、より強力なカウンターが現状生じているだけである。
ですからいつになったら、「一律に犯罪率を増加させる」というのが具体的にどのような事象を指しているのかを説明いただけるんですかね?無学で怠惰で勉強もできないあなたにはまともな質問すらできないんですよ、そんな簡単に何でも分かる魔法なんて世の中ありませんよね。通常の犯罪の蓋然性ではお気に召さないんでしょう?
犯罪増加の蓋然性は極論、お金やパンにだってあるわけです。あると言えるものとないと言えるものを比較して「これはあるが、それはない」「これは許される」とまずご自身の犯罪についての理解の理論的な体系を示してくれなければ答えることなどできませんよね?
sexual objectificationが犯罪率を増加させるというのは論文等で示されたエビデンスがある通り。(他にもあります)
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0361684313485718?journalCode=pwqa
性的客体化の要件を当該女子高生の立ち姿は満たしています。日本語訳はわかりませんが、Self-objectificationに該当していますね。https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_objectification
例えば賭博罪であれば、怠惰浪費の弊風を生じること、暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し国民経済機能に重大な傷害を与える恐れゆえに違法化されていますよね。
一律な増加とは具体的に何を指しているのか?他の法案と比較して、犯罪の増加の程度が一律とは言えないとはなんなのか?都の条例など他の法令法案と比較して、相当程度の犯罪のおそれの蓋然性があることとは言えないと仮にするならばその事情とはなんですか?
仮に犯罪増加を一律な増加以上のものに限り規制すべきとするならば、そのために容認することになる犯罪被害と規制をしなかったことにより失われなかった利益とを比べた際の公平性は?一律でない犯罪増加を許容するとした場合の正当化根拠は?
一律がわからない以上答えることもできません。
基礎もへったくれもありませんよ。
賭博罪と比較するような頓珍漢な議論に陥ってますけど、そもそも「怠惰浪費の弊風を生じること、暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し国民経済機能に重大な傷害を与える恐れ」に当たるような「相当程度の犯罪のおそれの蓋然性」が、女子高生の立ち姿程度の広告にはあるんですか?
実際の態様と犯罪の関連性そこら辺は既に論文やら出ているからそちらに任せるとして、(同じことを繰り返して書くだけになりますので)
「一律に犯罪率を増加させるのか?」という質問をもう少し具体的に説明願えませんかね?
「一律に犯罪率を増加させる」とはなんですか?
例えば賭博罪であれば、怠惰浪費の弊風を生じること、暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し国民経済機能に重大な傷害を与える恐れゆえに違法化されていますよね。
一律な増加とは具体的に何を指しているのか?他の法案と比較して、犯罪の増加の程度が一律とは言えないとはなんなのか?都の条例など他の法令法案と比較して、相当程度の犯罪のおそれの蓋然性があることとは言えないと仮にするならばその事情とはなんですか?
仮に犯罪増加を一律な増加以上のものに限り規制すべきとするならば、そのために容認することになる犯罪被害と規制をしなかったことにより失われなかった利益とを比べた際の公平性は?一律でない犯罪増加を許容するとした場合の正当化根拠は?
一律がわからない以上答えることもできません。
書いてないことは分からないことが普通でそれを咎める方が普通じゃないがな
「なんでね」と書いてある時点でそういう言葉が省略されていると読解が誘導される
実際そういう言葉が省略されているととっても「良いも悪いもない」という意図が省略されているととっても文法上矛盾した(また文脈的にも決してありえない)解釈ではない。
ならばそれこそ「「女の子は、一度嫌いになったらとことん嫌いになる。」の例がそうであるように、文法上ありえるなかでさらに語用論的に蓋然性の高い方で解釈するということだ。
前もいったように誤解されたくなかったら「~場なんでね」のような両様の解釈が矛盾にならない表現ではなく「~場だからいいも悪いもない」と書けばよかっただけ。それをこちらの読解力の問題とするのは責任転嫁だ。
拡張するということが必ずしも嘘につながるとは限らないよ
書いてあることに反する読みをしていたら読解力を非難する最低条件は満たしてるだろうが(実際妥当かはまたケースバイケースだが)書いてないことについて読み手が行間を読んであげるしかないのだし、それが意図と異なるものだったとしても文句を言う権利はないわ。
マジレスすると、科学というのは反証可能性だとかに立脚していて「常に間違っていると反証される可能性があるもの」なんだよね。だから科学に携わる人間は(まともな奴なら)科学を全く「信じて」はいない。「これまでの経験や検証から十分正しいと考えられる」くらいまでしか言わない。理論や実験や仮定の積み重ねで正しさの蓋然性を上げているだけなんだよね。
それに対して、科学に携わらない(あるいは毛嫌いしている)一般大衆の思考は基本的に「信じるか信じないか」しかない。そして常に「信じられる対象」を探し求めている。それが安心の源だからな。そんな一般大衆に対して、科学者は絶対に決して「科学を信じてよい」とは言わない。「科学的にはおそらくこうだろうと考えられる」としか言わない。そう言われた一般大衆は、科学を「信じて」いいのかどうか分からなくて安心できず不安になりストレスが溜まることになる。
一方で、デマやニセ科学やスピリチュアルは「これが正しいのです。信じなさい」という結論をダイレクトに提供してくれる。その内容の真偽ではなく、「信じてよい」というお墨付きこそが大衆に安心を与える魅力なわけだ。それがデマやニセ科学やスピリチュアルがいつまでも人々を惹きつける理由だと思う。よくある科学関係者と一般人の喧々諤々の議論もそこのところの基本認識がズレていて、一般人からすれば科学者は科学を「信じて」いると思っているし、科学者は一般人が反証可能性を受け入れていると思っているから話が噛み合わない。