2017-08-06

請負と準委任契約で、1人で客先常駐する案件は、100%確実に違法です。

SESやってるとあまりにもこの組み合わせが多くて、実は間違ってるのはこっちなんじゃないかって思うほど多いから、改めて記す。

なぜ?

大前提として「請負と準委任契約」は、発注から請負作業者への直接指示をしてはいけない。(直接指示が許されるのは、特定派遣一般派遣場合のみ)

発注から指示がある場合は、必ず「請負側の管理責任者」に対して行われなければいけない。

まり、「請負と準委任契約」は、最低2名からなるチームを持つ会社でないと請け負うことはできない。

作業者管理責任者兼任すればいいんじゃないの?

現場請負側の管理責任者作業者がいて、管理責任者が何か作業する場合、これは「管理作業兼任」になるが、作業をしながらも作業者管理発注側との交渉を行う権限行使できるのであれば、兼任でも問題はない。

ただし、これは「管理責任者作業者」という最低2名が現場にいる場合に限っての話だ。

そもそも現場に1人しかいない場合、その作業者発注側が作業指示しても、それは「管理責任者に対する指示」にはならない。

厚生労働省から出ている 労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド から引用する。

Q4 管理責任者兼任

請負事業主管理責任者作業者兼任する場合管理責任者が不在になる場合も発生しますが、請負業務として問題がありますか。

A

請負事業主管理責任者は、請負事業主に代わって、請負作業場での作業遂行に関する指示、請負労働者管理発注者との注文に関する交渉等の権限を有しているものですが、仮に作業者兼任して通常は作業をしていたとしても、これらの責任も果たせるのであれば、特に問題はありません。

(中略)

さらに、請負作業場に、作業者が1人しかいない場合で当該作業者管理責任者兼任している場合実態的には発注者から管理責任者への注文が、発注者から請負労働者への指揮命令となることから偽装請負判断されることになります

これらの取り決めは、適正な労働環境を維持するため・労働者を守るためのルールである

1年目の新人が、いきなり1人で客先常駐になり、会社名の違う人間から無理難題押し付けられる。新人には発注側との交渉を行う権限もなければ、自分作業分量を管理する権限もない。けれど、これが当たり前なのだと思って無理な作業を受け入れ、やがて潰れる。

これは新人に限った話ではない。なんの裁量もなくただ作業押し付けられるだけの作業者は、いつか潰れるのだ。

請負と準委任契約で、1人で客先常駐する案件は、100%確実に違法です。

  • 偽装請負があらわれた!どうしますか?  発注者に契約を止めるように言う  所属会社に事業を止めるように言う  所属会社を退社する >はてな匿名ダイアリーに書く

  • こんな業者=会社 いるなー。 IT関連じゃないけど、面接で訳分かんない事言われたのが、こんな会社だと思う。 悪徳:「派遣じゃないよ。なんなら仕事持ってきてここでやってもいい...

  • >1年目の新人が、いきなり1人で客先常駐になり、会社名の違う人間から無理難題を押し付けられる。 経験値が低く、自己裁量もできそうにないエンジニアなら「実質派遣」と見なされ...

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