はてなキーワード: モデル事業とは
Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。
また、先行したまとめもあるが、
もう少し詳しく見ていこうと思う。
結論を先にいうと、
と考えている。
どのように区分されるのか。
国や公共団体(市町村がその典型)の内部や相互間の関係を規律するルール、および、それらと私人との関係を規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係を規律するルールが《私法》である。
具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法や商法、会社法などがある。
ただし、公法に区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法に区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なものと理解してほしい。
公法と私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分の意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。
法解釈技術的に見る限り、今日、公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合、一元論に対比しての独自の意味は余り無く、従って、どうしても二元論に固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態
公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。
一般的に、私人間の法律関係・権利義務関係を作るものは契約である。
契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに「行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。
行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。
行政行為は権力的行為の象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政の原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。
例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律の留保の原則」に至っては、そもそもそれ自体が行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た
ざっくり言うと、「法律による行政の原理」とは、行政は法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政は法律に違反してはならないということで、簡単に理解できると思う。
また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律の留保の原則」である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動に妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。
しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。
これは行政行為(処分)ではなく、単なる事実上の指導であるので、基本的には法的な根拠は不要であるし、訴訟の対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人が不利益を被った場合、行政庁に責任はないと解されてきた)。
行政行為には法的根拠が必要で、手続き守らなければならず、訴訟の対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導を活用してきたということだ。
しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定の手続きの整備や訴訟の対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である。
行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要な問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(略)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
(略)
行政行為と行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政のフリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である。
行政の意思の実現は、これまで見てきた行政行為や行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民と水道局との給水契約、官公庁舎の建築契約、消耗品の売買契約等々、幅広く存在している。
そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というものが存在する、と議論されてきた経緯がある。
しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体に疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である。
いわば狭義の行政契約すなわち公法契約(公法上の契約)という行為類型が存在する、という主張が、伝統的になされて来た。
(略)
特に「公法契約」というカテゴリーを解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるものの存在可能性自体は否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。
そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約(行政上の契約)として議論されることが多くなっている。
いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為・行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。
したがって、行政契約であることをもって、契約主体(行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。
特に、公法契約が存在するとした場合、行政庁と私人の自由な意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。
この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである
Colaboと東京都の契約は、「東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約(請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。
従来の行政法学では、行政上の契約を公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約・公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律の根拠が必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題(公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。
また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定が適用されるものである。
したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料は存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。
(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠の説明が必要だ。)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2(略)
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。
では、東京都若年被害女性支援事業は競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係のウェブページが全部削除されているのである。
かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。
[都]平成30年度東京都若年被害女性等支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募します
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html
https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617
だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓・ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。
通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)
不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。
予定価格とは、ざっくりというと契約金額(落札金額)の上限だ。
不思議なところであるが、例えば議会で予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。
予定価格の算定方法は公表されてないが、一般的には業務ごとに一定の割合を乗ずることによって算出している(例えば役務(労働力)の提供であれば予算額の95%等)。
(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)
ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約を公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。
個人的には何かの間違いだったと思い
※追記 colaboと比較しているわけでは無いという指摘があったのでタイトルを修正しました
最近の騒動でcolaboだけではなく、同じモデル事業を受注した他の団体にも注目が集まっているようだが、その中ではぱっぷすがかなり問題のある団体だ。
まずこの団体は、福島大学にいた中里見博が、身内での性暴力問題(https://ja.wikipedia.org/wiki/ABCD%E5%95%8F%E9%A1%8C)で組織が分裂した新左翼セクト・革共同第4インターナショナルに所属している森田成也らと結成した研究団体「ポルノ・買春問題研究会」(APP研)を源流としている。
このAPP研のメンバーに加え、外部のメンバーを加え結成されたのが「ポルノ被害と性暴力を考える会」(ぱっぷす)だ。中里見はこの団体の設立から一貫して現在まで副理事長を務めている。
この2団体の間ではうっすらとした役割分担(APP研は研究活動、ぱっぷすは運動や被害者救済活動)といったものがあったが、最近になってAPP研も積極的に運動をするようになってきている。
また2団体の間で共通して役職を務めているのは中里見だけではなく、後述するキャロライン・ノーマも国際顧問を務めている。
そしてこのAPP研が抱えている問題は例えば草津の件、AV新法の件などいくつもあるが、特に悪質なのはトランスジェンダー差別問題だ。
この団体はいつ頃からか、トランスジェンダー女性に対しあからさまな差別扇動を繰り返すようになり、トランス医療は大企業やオープン・ソサエティ財団などと結びついているという陰謀論を主張するにまで至った。
twitterアカウント(https://twitter.com/appjp_kokusai/)の投稿やRTは、もはや半数近くがトランスジェンダー差別を扇動するようなものとなっている。
APP研のアカウントを誰が運用しているかは判然としないが、中里見本人もトランス女性の女子トイレ利用を否定する声明(https://sites.google.com/view/no-self-id-japan/)に賛同しており、トランス排除の姿勢を明らかにしている。
また先述のキャロライン・ノーマも、twitterアカウント(https://twitter.com/carolinenorma76)では反トランスの情報を積極的に発信しているだけではなく、
反トランスの姿勢を取っていることを理由に、参院選で維新政党・新風から立候補した橋本久美を支持している。(https://twitter.com/CarolineNorma76/status/1548657429348761600)
このように母体の団体及び会の中心となる人物が公然とトランスジェンダー女性の排除を主張している団体がぱっぷすという団体である。
ぱっぷすは東京都から若年女性の保護事業を受託しているが、このようにトランスジェンダー排除を主張する人物が中心となっている団体がそのような事業を受託するのは果たして適切なのか?
様々な憶測が流れていますが、現段階ではネットで叫ばれているような不正受給や、補助金の流用等は確認されていません。— 松田りゅうすけ/都議会議員/大田区/日本維新の会🇺🇦🇵🇱🇯🇵 (@matsuda_ryusuke) December 12, 2022
仁藤夢乃氏が代表を務めるcolaboについて、東京都福祉保健局から松田都議とともにヒアリング。以下、都側の主張。
・直近の会計は検査し、明らかな不正が疑われるものは現状では出ていない。
・国のモデル事業で国庫補助金100%負担だった時期の会計については未検査(←厚労省と見解の相違、要検査)— 音喜多 駿(日本維新の会 政調会長・参議院議員) (@otokita) December 12, 2022
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/matsuda_ryusuke/status/1602186209098616832
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/otokita/status/1602212224936083459
雪見大福さん?augUKさん?Outfielderさん?BIFFさん?
不正がないと都合が悪いんですか?
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/otokita/status/1599547129755996160
様々な憶測が流れていますが、現段階ではネットで叫ばれているような不正受給や、補助金の流用等は確認されていません。— 松田りゅうすけ/都議会議員/大田区/日本維新の会🇺🇦🇵🇱🇯🇵 (@matsuda_ryusuke) December 12, 2022
仁藤夢乃氏が代表を務めるcolaboについて、東京都福祉保健局から松田都議とともにヒアリング。以下、都側の主張。
・直近の会計は検査し、明らかな不正が疑われるものは現状では出ていない。
・国のモデル事業で国庫補助金100%負担だった時期の会計については未検査(←厚労省と見解の相違、要検査)— 音喜多 駿(日本維新の会 政調会長・参議院議員) (@otokita) December 12, 2022
問 題 な し ! (笑)
今のところ出たのは「貸借対照表の公告義務違反(90%以上の中小法人が違反していて罰則が適用された例はなし)」だけですね
仁藤夢乃氏が代表を務めるcolaboについて、東京都福祉保健局から松田都議とともにヒアリング。以下、都側の主張。
・直近の会計は検査し、明らかな不正が疑われるものは現状では出ていない。
・国のモデル事業で国庫補助金100%負担だった時期の会計については未検査(←厚労省と見解の相違、要検査)— 音喜多 駿(日本維新の会 政調会長・参議院議員) (@otokita) December 12, 2022
仁藤夢乃氏が代表を務めるcolaboについて、東京都福祉保健局から松田都議とともにヒアリング。以下、都側の主張。
・直近の会計は検査し、明らかな不正が疑われるものは現状では出ていない。
・国のモデル事業で国庫補助金100%負担だった時期の会計については未検査(←厚労省と見解の相違、要検査)— 音喜多 駿(日本維新の会 政調会長・参議院議員) (@otokita) December 12, 2022
~Fin~
こういう助成金とかって(今回はモデル事業としてのみなし委託だが実質助成金だろう)地方議員の口ききで実現したものも地方には多い。
(今回のcolaboの件がそうだったかは知らん)
地方議員の立場からすると「この助成金があることが成果」であり「わしの目の黒いうち(当選してる間)は廃止することは許さん」となったりする。
なので職員にとっては「なんだかなあ」と思っても廃止したりするインセンティブはあんまり働かないのである。
それは議員が多数の会派であろうが少数の会派であろうが関係がない。強固な地盤を持っていると回り回っていろんなところで「地域住民の声」を代表して物事が進まなくなるので気を遣う必要はあるのだ。
(議員に逆らってでも正しい判断をしろよ、と思われるかもしれないが、法令に違反している場合は別だが、民意を代表した議員より"正しい判断"って何?と考えるとその難しさがわかると思う。)
直接Colaboについて書くわけではないのですが、国からColaboへ至るまでのお金の流れがわかりにくいので、その整理のために書きます。
東京都のサイトに、「東京都若年被害女性等支援事業」についてのページがあって、
「東京都では、下記の民間団体に事業の一部を委託し、東京都若年被害女性等支援事業を実施しています。
・一般社団法人 Colabo」
とある。これ、その要綱もそこに載っているのですが、そこにあるように事業主体は東京都なんですよね。東京都が行う事業の一部をColabo等の外部に委託している。行政では補助金と委託とが割と混乱しがちなところがありますが、これについては委託です。行政が行う委託で一般的なのは設計委託や建築工事委託で、例えば道路や建物の設計図を作ってもらう委託、実際に作ってもらう委託があります。スタートの「これが欲しいなー」とゴールの「できあがった物」が行政のモノで、途中を「行政がやるより上手にやれる人」に委託する、というものです。
で、事業主体が東京都である東京都若年被害女性等支援事業については、都民が望む内容を、途中を専門家に委託したあと、成果物を受け取る、という形になります。成果物としては要綱の事業内容にあるようなことが行われている状態、ということだと思います。
これについて都の持ち出しでやっているかというとそうではなく、国民としても同じことを望んでいるので、国庫補助金で事業を誘導しています。この事業はそれに乗っているため、国庫補助金の交付を受けているのだと思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/000967161.pdf
基本的には国と都の要綱の事業内容は一致していると思われ、故に都の事業は補助金適格だろうと思います。事業については↑のとおりですが、国から都への補助金の交付については↓
https://kosodatehiroba.com/pdf/19box/2019gyakutaitaisaku.pdf
の3(2)エ(「モデル事業」ってついてるのは古い版だからなのかな?)に基づいて行われる。要は、他の厚労省の一定範囲の補助金と足並みを揃えた同じような方法で申請するようになっている。他、国庫補助金の縛りとしては「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」があって、国の補助金全て同じ法律で縛られる。
都の目線では、これはあくまで自分の事業であって、国に補助金を申請するものとなっている。国庫補助金をもらう、ということは、会計検査院の会計検査を受ける可能性がある、ということになり、補助金を受けないで行う地方自治体単独事業(会計検査院の会計検査が入らない)よりも説明や資料整備・保管などに格別の注意が求められる。
会計検査の内容としては、委託内容についても問われることがある。例えば、
https://www.jbaudit.go.jp/img/report/summary03_tokutyou/fy03_tokutyou_08_01.jpg
会計検査では、「目立つ」事例が時間を割いてよく見られることが多く、コロナ交付金などは注目された。その点でも、モデル事業として始まったような事業の場合は、一層会計検査に備えた準備が行われていると考えられる。
令和3年度の委託先は以下の通り
東京都では、下記の民間団体に事業の一部を委託し、令和3年度東京都若年被害女性等支援事業を実施しています。
・一般社団法人 Colabo
・特定非営利活動法人 ぱっぷす
では、同じく一般社団法人である若草プロジェクト(村木厚子)とColabo(仁藤夢乃)の報告を見てみよう
(事業報告)https://www.wakakusa.jp.net/_files/ugd/45fb26_72d7387dcaa6451693c4641de8dde01c.pdf
(決算報告)
https://www.wakakusa.jp.net/_files/ugd/45fb26_cf4c10d8eca94e219ab735f509840d3b.pdf
Colabo
(活動報告)
https://colabo-official.net/wp-content/uploads/2022/07/colabo2021.pdf
うん、一目瞭然だね。
Colaboもこのレベルでの報告をして欲しいだけなんだ。「そのための職員か必要だから」とか言ってないでさ
仁藤夢乃 Yumeno Nito @colabo_yumeno
しかし、そのことに時間を使いたくないため、公式LINEで統計として数が出るものだけを計上しています。電話対応などについても、すべてをカウントすることはできません。
システム化に数百万円単位でお金をかけてそういうことまでカウントできる仕組みを作ってもいいのかもしれませんが、
仁藤夢乃 Yumeno Nito @colabo_yumeno
そうすると、カウントするために作業する職員が必要となってしまいます。
多くがみなさんからのご寄付、そして一部補助金で運営しているため、必要な報告はすべきと考えていますし、他の団体に比べても丁寧に報告していると思います。
法学部卒で就活をなめていて全滅し、小さな編プロに入ったものの、ボスもアスペで誰とも仕事が続かない方だったので、私もミッション途中で解雇。
業務委託契約で雇用保険も未加入だったので、日雇いで食いつなぎ、京都リサーチパークの小さなコンサルにアルバイトで入社。
Web制作が商売になり始めた頃でしたので、織物産業系の会社にホームページを売り歩いて実績を積んで正社員になったものの、社長が会社を解散。
その後ポリテクセンターを利用して雇用保険で食いつなぎながら、就活してリクルートの制作会社に入り上京。
でも遠距離恋愛でメンタル悪化して、早々に退職して数年実家で引きこもり。
このままではヤバいと思い、農業実習生に行ってみたけど、休憩時間に水も飲めず挫折。
その後はボランティア活動に参加するようになったら、ITスキルを買われて、研究員として再生可能エネルギーの実証実験に参加。
GISを使った資源量調査の学会発表や共同特許取得の経験を積んだものの、上司と研究データの抽出方法でもめて離職。
しばらく考えて、あえて障がい者枠で福祉施設の支援員になるも、ずさんな経営に憤りを感じて、離職。
文科省のモデル事業でとある学校の支援員をしながら、通信制の専修学校で社会福祉士の勉強をして、合格。
福祉の道を歩もうと思い、福祉施設を立ち上げたいという営利企業に雇われ、作業所を設立。
でも作ってから、運営方針でまた役員ともめてパワハラを受けて、離職。
それならいっそ営利企業ではなく社会福祉法人で働いてみようと、家から近い法人に就職。
相談員の資格を取得したものの、保守的な法人の運営方針と、社会福祉士の倫理綱領との乖離に会社に行くのが辛くなってしまいました。
だって入社式でマスクの色まで指定して、少しでも違った人はその場で交換させるなんて、多様性が重んじられる福祉業界であり得なくない?
毎日仕事のことを考えると歯を食いしばりすぎて、歯神経が痛みを発するようになっています。
抗不安剤を勧められるけど、ベンゾ系の薬は卒業したので今さら飲めず。。。
転職しようにも、地元は田舎なんでほぼ最低賃金に近い仕事しかなくて、福祉でやっていこうと思っていたけど、まともな法人はもう通える範囲で求人がないのが現状です。
お付き合いのある自治体で雇ってくれる話もあるけど、会計年度任用職員なので、これまた最低賃金レベル。
ITに疎い業界だと重宝がられるけど、今さらIT業界に戻ろうとしても、ブランクもあり、厳しいかな。
IT系の資格は取得してないけど、以下のようなしょぼいスペック。
サーバーたてたりはLinuxとかでFTPサーバーやWebサーバーをたてて遊んでいたレベル。古い時代でごめんなさい。
Webはhtmlは読める。デザインもできる。WordPressは分かる。ディレクション経験は大昔ならあり。
経理:売上1億円レベルの小さな企業の給与計算、法人の決算は経験あり。
助成金申請・報告書作成:1,000万ぐらいの案件までなら経験あり。採択実績も複数あり。
法務:名義変更登記とか不動産登記はできる(無資格・図面はイラレで書ける)。
コンサル:福祉事業所の設立や運営のコンサルは単年度で受注実績あり。
でももう福祉系を諦めて、他の士業の資格を取得するのも検討中。
"大人でも難しいのに小6で「TOEIC 980点」" を YouTube で見る
あと、小学校で英検準1級合格の人もいるので、飛び級は認めた方がいいと思うんですよね
小学生で英検準1級に合格するような優秀な人には、公立中学校1年で「This is a pen.」とか習わせるのは時間の空費で苦痛だろうね
小学校6年間で足踏みさせられる学童が多い現実を考えると、飛び級は必要だろうね
ー
義務教育費用1・5兆円 教育制度6・3・3制の改正の必要性(飛び級も含め 提案)→義務教育は12歳まで
知り合いで英国の大学に16歳で入学した人がいたので、日本の飛び級制度について考えてみました。
ちなみに麻生太郎大臣は「義務教育12歳まで」を提唱したことがあります
教員の働き方改革推進=義務教育費1.5兆円-文科省:時事ドットコム
文部科学省は、公立小中学校教員の人件費に充てる義務教育費国庫負担金として1兆5200億円を2019年度予算案に盛り込む方向で調整に入った。教員の働き方改革を推進するため、小学校で英語を正式教科に位置付ける新学習指導要領に対応、専科指導教員の確保などに重点を置く。児童生徒の減少に伴う自然減や教員の若返りによる給与減などを背景に、同負担金は前年度比27億円減となる。
19年度予算案では、教員の働き方改革の一環として、外部人材の活用も強化する。部活動指導員を4500人増の9000人、教員の授業準備を手伝うスクール・サポート・スタッフを600人増の3600人それぞれ配置するため、135億円を盛り込む。
新規施策では、高校を地方創生の核とするモデル事業と、学校教育に先端技術を取り入れる実証研究にそれぞれ3億円を計上する。
一方、学校施設の耐震化や老朽化対策などをめぐり、柴山昌彦文科相は17日、麻生太郎財務相と折衝する。19年度予算概算要求では、公立学校の危険なブロック塀対策をはじめとする施設整備費2432億円を要求。今年度補正予算を含め、概算要求を上回る額を確保できるかが焦点だ。
現行の6・3・3制は、進駐軍(GHQ)のうち教育制度を担当した兵士の出身州が6・3・3制だったということに起因します
米国ではK12と呼び、高校卒業までが12年間教育であることは固定しているのですが、中学高校などの修学期間が異なります。
日本の公立小学校6年で習得している内容は、優秀な生徒であれば4年間で習得できる内容です
日本の公立中学校3年間で習得している内容は、一般的な中高一貫校であれば2年間で習得できる内容です
また高校3年間の学習内容を2年間で習得できる生徒もいると思います。
小学校4年生の終わり(または小学5年生の終わり)に「学力テスト」を行い、小学6年生までの内容(小学6年間の学習内容)を理解できているか否かの試験を行い、合格した生徒は、飛び級する学生だけがあつまる新設公立中学校に進学できるようにするべきと考えます。
学年と年齢の違いに関しては、
(1)小学4年末で合格した学生(10歳)が進学する公立中学校
(2)小学5年末で合格した学生(11歳)が進学する公立中学校
(3)小学校に6年間在籍した学生(12歳)が進学する公立中学校
の3通りに分ければいいと思います。
また、小学校6年修了時に、卒業試験(小学校6年までの国語・算数の学力試験)を課し、小学校卒業の学力に満たない小学6年生は再び小学校に留年するという制度を採用すれば、読み書きもできないのに公立中学校に進学してくるような事態は回避できます。
現在の「公立中学校」で正常な授業が行われていないのは自明であり、公立中学校の荒廃を回避するためにも、読み書きもできないのに公立中学校に進学してくるような生徒を卒業試験でブロックすることは非常に有益です。
中学受験で進学した12歳は電車通学で異なる都道府県の学校に進学するということが日常的に行われています。
(もちろん私立小学校に通学する小学生も7歳から電車通学をしています)
ー
① 12歳で入学できる公立高校(小学校を4年間で修了し中学も2年間で修了した場合:要は小中で6年間かかった場合)
② 13歳で入学できる公立高校(小学校を5年間で修了し中学も2年間で修了した場合、および小学校を4年間で修了し中学は3年間で修了した場合:要は小中で7年間かかった場合)
③ 14歳で入学できる公立高校(小学校を6年間で修了し中学も2年間で修了した場合、および小学校を5年間で修了し中学は3年間で修了した場合:要は小中で8年間かかった場合)
④ 15歳で入学できる公立高校(小学校を6年間で修了し中学も3年間で修了した場合:要は小中で9年間かかった場合)
もちろん中学3年時には学力テストを課し、合格できない場合は留年(中学3年をやり直す制度)も必要です。
ー
上記の公立高校の形態から考えると、高校(や中学)を2年で修了できる場合もあると考えて
大学1年に進学できる年齢は
14歳(4・2・2と小中高を8年で修了することに成功した場合)
15歳(4・2・3)または(4・3・2)と小中高を9年間で終了することに成功した場合
16歳(4・3・3)または(5・2・3)または(5・3・2)または(6・2・2)と小中高を10年間で修了することに成功した場合
17歳(5・3・3)または(6・2・3)または(6・3・2)と小中高を11年間で修了することに成功した場合
18歳(6・3・3)と小中高に12年間を費やした場合
となります
ー
ちなみに現在の大学受験制度では、千葉大学、京都大学(医学部のみ)など6大学が飛び級で受験生を受け入れています
参考:
先進科学プログラム | 飛び入学 | 国立大学法人 千葉大学 先進科学センター
先進科学プログラム ― 高2から大学へ ―「先進科学プログラム」は、高校2年修了後、通常より1年早く大学に入学できる制度です。入学後は、所属する各学部・学科の授業科目と並行して、本プログラム生専用カリキュラムに基づいた少人数教育を受けることができます。
1年次または2年次の夏休みに、英語学習を目的とした約1ヶ月の海外研修を実施。3年次以上の学生には研究目的の海外短期留学を支援するなど、大学の費用負担による研修制度を設けています。
入学料は免除されます。また、授業料も選考のうえ全額または半額が免除される制度があります。海外研修の際も個人的に使う経費以外の負担は必要ないため、経済的な心配をすることなくチャレンジできます。
参考:
京大が飛び入学制 16年春から、医学部に高2生 :日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG26054_W4A320C1CR8000/
京都大は26日、2016年春入学の試験から、医学部医学科に高校2年からの「飛び入学」制を設けると発表した。高校3年次を履修せずに大学1年になれる。国際科学オリンピック(数学、物理、化学、生物)の日本代表として世界大会に出場した生徒が出願の対象。英語力や小論文、面接の成績を総合判定する。募集人員は最大5人。医学部の飛び入学制は全国で初めてという。
しかし、上記の現行制度だと高卒資格が得られないことになっており、また京都大学(医学部)では飛び級合格者がでていません
しかも上限5名しか合格できないのであれば、米国英国における飛び級と同一視することが出来ません
ー
国民の生命に関わる福祉予算は3兆円、国防費4兆円という重要な出費がありながら
義務教育費になんと1・5兆円が浪費されており、警察官の給与より公立学校教員の給与が高いという逆転現象が放置されています。
麻生太郎氏が提言したように12歳から賃金労働できるようにして、義務教育を12歳までにすれば、いわゆる単純労働分野での外国人受け入れをする必要がありません。
教育への支出を増やしたところで教育の質は改善しませんしむしろ劣化します
公立高校教員・公立中学校教員は学力が低く、むしろ学力が低いゆえにその職業を選んでいるという現実もあるわけですが、毎年学力テストを課して基準に満たない教員は会食する制度は最低限必要だと思います。
私は私立中学校高校一環だったのでわかりませんが、公立中学校教員は内申書(高校受験に必要な書類)に際して保護者に金銭を要求する行為が横行しているとよく伺います。
そもそも田中角栄の時代に設定された(公立学校)教員給与が1クラス50人を前提とした給与水準なので、1クラス30人となった現在では、給与は6割に言及するのが正鵠を射ていると思われます。
自身の市長報酬4割カット 退職金は8割カット(市議会は維新が提出した議員歳費3割カットの条例案を自民・公明・民主・共産の反対で否決)
人件費を15%、年間360億円削減
事業をゼロベースで見直す‘市政改革プラン’により歳出を380億円削減(当初プラン見込み額のうち96%達成)
天下りポストだった外郭団体を府と統合・民営化を含め70団体から7団体へ最大9割削減予定(7割削減済み)
2013年改選だったポストで公募の無い天下りを29団体37人から10団体11人へ7割削減
前市長が領収書の不要な交付金へと不透明化し、4億円以上ばら撒いていた地域振興活動への補助金を透明化し、全て100%だった補助率を上限75%に引き下げ。
記者会見を記者クラブだけでなく、ネットメディアやフリージャーナリストにも開放
子育て・教育関連予算を前市長時代の67億円から336億円へ大幅アップ
塾代バウチャー制で組織への補助金から個人の選択権を重視した教育支援へ 市長「現金はパチンコに使っちゃう人がいるからICカードでw」
市バス事業が31年ぶりに黒字に
重点的医療扶助(生活保護者医療適正化)、不正受給取締り、就労支援で生活保護費が22年ぶりに減少(政令市で唯一)
朝鮮総連の関連施設について前市長が実施していた税の優遇措置を廃止
重度心身障害児の情報を一元管理する全国初の医療コーディネート事業 (重症心身障害者らが通う施設を視察した際、家族からの「医療機関への受け入れが円滑になるよう支援してほしい」との要望を受けて)
倍以上の差があった市立と私立幼稚園の保育料を同額にして、助成はあくまで所得に応じて行う
保育所入所枠3340人増(前市長の1.5倍ペース)、一方で自民党木下市議は市政に介入して保育所定員を減らすように指示。
訪問型病児保育モデル事業(7800円/日、一人親世帯2400円、生活保護世帯・市民税非課税世帯600円)
結婚の経歴が無くても一人親世帯には寡婦控除と同じ保育料控除を適用
校務支援・学校教育ICT活用事業開始 現在はモデル校に、15年度から全生徒にタブレット端末配布(モデル校では教員1人あたり年間130時間以上の効率化効果が見られた)
学校選択制導入
教育振興基本計画により、程度に応じていじめ加害者への対応を更生施設活用も含めて明確化
市営地下鉄売店の運営を天下り団体からファミリーマートとポプラに
市営地下鉄の薄暗いだけだった通路が駅ナカ商業施設「ekimo(エキモ)」に
芸術文化分野での補助金配分の審査を行う「大阪アーツカウンシル」設置
ふるさと納税制度を利用して、市に納税する代わりに文楽など文化への寄付が可能に (単に補助金を待つだけの文化団体ではなくなる)
体罰が横行していた桜宮高校に先進的なスポーツ教育を取り入れた改革プランを実行、さらに総合型スポーツクラブ設立を中心としたS-プロジェクトを推進
特別予算を組み、街頭犯罪多発地域における重点パトロールを実施
通行人にとって大迷惑だった繁華街キタ・ミナミでの客引き行為を禁止
建て替える予定だった市立住吉市民病院を民間に売却し、府立急性期・総合医療センターに統合
御堂筋の高さ規制を緩和で次々と新ビルが誕生(それに伴い企業が地下街の整備も)
鶴浜に関西発出店の東京インテリア家具を誘致(年間賃料1.5億円)
住民が行政に頼らず自らの負担で自ら街づくりを行える日本初のBID制度
大阪市情報化基本指針により、市営地下鉄に公衆無線LAN・WiMAXを設置
市営地下鉄の運賃を史上初めて値下げ
大阪北小学校・曾根崎幼稚園跡地、売却予定額68億円を145億円で売却し周辺地域活性化も目的にした52階建ての物販・飲食、文化交流施設、900世帯タワーマンションなどの複合施設へ
5カ国との競合を勝ち抜き「第3回インターナショナルジャズデイ」を誘致、開催は大阪城西の丸庭園
税金で管理運営していた大阪城公園を委託料ゼロで民間委託し、逆に年間2億円以上の納付金と収益の一部を受け取る。
税金で管理運営していた天王寺公園エントランスエリアを委託料ゼロで民間委託し、逆に使用料を受け取る。
ほとんど使用されずに7000万円の税金で維持管理していた元大阪市公館の維持管理費用を2000万円に縮小、さらに民間への貸与で由緒ある美しい建物でレストラン・ウェディング・パーティ・庭園の常時公開などに活用された上、1億円以上の賃料収入に。
ごみの収集を効率化し、森之宮・大正の2焼却場の建替え計画を停止。
企業と求職者のマッチングサイト「ジョブアタック チャレンジ!」
市有地を無償レンタルするイベント特別優遇エリア『イベント得区(とっく)』