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はてなキーワード: 自力救済とは

2019-05-27

anond:20190527121746

え?自力救済するとき故意と過失の線引きを付けないの?

ということは朝の地下鉄バトルフィールドになるなぁ?触れたらアウトなんだろ?

anond:20190527120318

関係あるさ

法を無視した自力救済他人にどれだけ迷惑をかけるか、ましてや間違えたらどうなる

ちょっとでも考えがいたれば「安全ピン」などという戯言は出てこない

anond:20190527115938

他人にどれだけ迷惑をかけたか考えてれば、己の身勝手な「道徳」とやらで法を逸脱することなどない。

ましてや自力救済しかも「加害者」と確定してるわけでもない対象に?

はっきり言って、法律以前の問題ですらある。

2019-05-26

anond:20190526211218

ああ新宿でもあったのか

どちらでもいいけど、とにかく自力救済で使う武器エスカレートしたら怖い

どんな武器までなら刺してもいいのかルール作りが望まれ

名古屋の刺傷事件って積年の恨みがあったらしいけど

自力救済で刺すのがどんどん認められていった先はああい未来じゃない、よな…

せいぜいアメリカみたいな銃武装合法化で済む話だよな

anond:20190526084112

安全ピンという物証があっても、痴漢という物証無しで起こせる冤罪がそれを相殺どころかオーバーキル

結果、女は刺し放題

逆らったら冤罪で殺すという脅しが効くからな。

そんな意図がない奴は自力救済など考えない

2019-05-24

anond:20190524093407

うん、だから痴漢物証取れない」ってのが君の思考放棄言い訳から

無理なら諦めろ。嫌なら足掻け。

俺は最初から男性差別やめろ」「推定無罪を徹底しろ」「自力救済をやめろ」という当たり前の話しかしてないし、する気もない。

痴漢の防止法だの証拠集めだの、そんなのは当人だの警察だのが考えることで、善良且つ無関係男性の考えることではない。

労力を要求するならコストを払え。

anond:20190524092301

いいえ?物証とって訴えればよろしい。

それ以外に解決策などないし、そもそも当方には解決策を考える必要はない。

男性差別をやめろ」「推定無罪を徹底しろ」「自力救済をするな」という法治国家として当たり前のことを言ってるだけ。

自力救済をよしとするマッチョマイノリティ社会運動ネオリベラリズムと同期的に親和性を持った結果となったのはある種の必然なのだろうか

2019-05-21

anond:20190521141137

「まだ痴漢してなくても痴漢批判しない男も犯罪者予備軍」

なるほど、「まだ痴漢セクハラでっち上げ自力救済による傷害罪をしてなくても批判しない女も犯罪者予備軍」ってことでいいか


お前らが痴漢に会おうが恐ろしかろうが、痴漢ではない無実の男性には全然関係ない。

批判をしないわけでもないが、しないからと言って犯罪者扱いされたりピンで刺される謂れはない

安全ピンじゃないにしても、校章バッジでぶっ刺してやりたい、みたいな会話は自分JKの時もしてた。実際にやった子はたぶんいなかったと思うけど、クラスの誰かが「またやられたんだよ」みたいな話になると、そういう「やっつけ方」の情報交換ともストレス解消ともつかない話をよくしてた。

本当によくこういう話になってたんだよね、それだけ女子学生特に日常的に被害にあってるんだよなぁ。

こんなに「クラスメートの誰かしらが日常的に被害にあってる」なんて犯罪、他にそう多くはないっすよ。あとはイジメぐらい?みなさんイジメにはすごい強硬ですけども。

自分場合で言えば

マイノリティマッチョにならないと生き残れない

という人も多いので、マイノリティ当事者は割と自力救済自己責任論に親和的になるのはしょうがないよねと思う。

でも最近各種SNSの色々なマイノリティのナメられるな的なマッチョイズムについていけないかマイノリティコミュニティに入りなくないと思うマイノリティでもへなちょこ系な私も幸せになりたい。

2019-04-21

anond:20190421135130

逆に聞くがいままでの人生の中で「贖罪しろ」と命じられて行動を変えたことがあるのか?

一方的理屈で罪の意識押し付け相手が動くわけがない。非現実的

お前は悪いことして贖罪したことないの?

もうね、「命じられた」とか言ってる時点で差別やめる気もないよね。

「救済じゃない」と言われても自力救済だろうが他力救済だろうが救済には違いない。

「他力救済以外は救済ではない」という自分定義で語られても困る。

は?自力救済

被差別者にこれ以上足掻かせるのを「救済」?

やっぱり、差別継続を望んでるだけじゃん。自分は何もしたくないってな。、

「「キモい」に類する感情に基づく不当な扱い全て」のような曖昧な言い方は白紙委任同義であり同意を得られるわけがない。非現実的

曖昧でもなんでもなく、それが全て。

お前は差別を続けるため、何も考えないようにしてるだけ。

同意を得る?何言ってんだ?

差別者の同意なんかまってて差別がなくなるわけ無いだろ

過激思想と感じているかはともかく感情抹消論はKKOの中でもユニーク意見なのだからKKO代表みたく振舞うのは詐欺的。

代表として振る舞った覚えなどないが。

それは「質問」じゃなくて「認定」だからなぁ。

いいえ、質問ですが。

答えず逃げ回ってるあたり、もうそ自体が答えだけど。「差別やめたくありません、KKOは俺らの感情サンドバッグでいてください」って答え。

anond:20190421133553

「罪の意識」とはなにを言っている?

逆に聞くがいままでの人生の中で「贖罪しろ」と命じられて行動を変えたことがあるのか?

一方的理屈で罪の意識押し付け相手が動くわけがない。非現実的

「救済じゃない」と言われても自力救済だろうが他力救済だろうが救済には違いない。

「他力救済以外は救済ではない」という自分定義で語られても困る。

「「キモい」に類する感情に基づく不当な扱い全て」のような曖昧な言い方は白紙委任同義であり同意を得られるわけがない。非現実的

過激思想と感じているかはともかく感情抹消論はKKOの中でもユニーク意見なのだからKKO代表みたく振舞うのは詐欺的。

この質問からは逃げてるけど。

それは「質問」じゃなくて「認定」だからなぁ。

2019-04-15

anond:20190415155958

強硬論を唱えるキチガイってネットには多々いるけど、結局口だけの臆病者なんだよね

だいたい国はこうすべきとかどうこうで、全くの甘ちゃん

尊敬してるのか、加藤とか植松とかやっちゃったキチガイ名前は出すけど、そいつらとは格が違う、全然同類でも仲間でもない

まぁ自力救済はいけないんですけどね、正しいと思うし世間も認めてくれるはずならやると思うけど、自分でもおかしいのは分かってるからやらないんだろうね

2019-04-01

GIGAZINE側に対する疑義 (14:22追記)

anond:20190401153412

自力救済

自力救済不法行為構成すること、ヤカラ地上げ屋と動かない大阪府警クズであることに異論はありません。

刑法犯としても、建造物損壊建造物侵入窃盗構成要件を充足するでしょう。客観的情況証拠から経験則による故意認定も優に可能でしょう。逮捕に踏み切らないのは、警察に単にやる気が無いか上層部からの何らかの力が掛かっているかであると見ています。)

GIGAZINE側に対する疑義

ただGIGAZINE側に対する疑義は、適法性問題に留まる話ではなく、社会的相当性の問題と捉えるべきでしょう。

すなわち、建物使用必要性が乏しいと思われる土地賃借人が、地主に対する怨恨の情をもって、濫用"的"に旧借地権を主張していたためにこじれたのでないか、という点についての疑義です。

本件において、破壊された建物写真、その他の記事(地主建物10年間私物を置く等に使って時効取得したとの主張しようとしている)を見る限りでは、土地賃借人に全く建物使用実態があったようには思えません。また山﨑惠水氏のブログ(Posted on 3月 11th, 2019)には「息子はお金ではなく亡き祖父の思い(長年に渡る地主との確執)を晴らすことに執念を燃やしている。」との記載があります

もちろん、これらの疑義真実であったところで、現行法上は旧借地権を主張することが権利濫用(民法1条3項)であって法的に主張が封じられる、と言えるまでのものではありません。濫用"的"であって社会的相当性に欠けるのではないか、というだけです。

借地権自体への不信

ただ、これだけきっちりした書面を(フィー無しで)書いてる元増田が、旧借地法が昭和後期に制度疲労を起こして土地有効利用を妨げ、旧借地権自体無用ものとして扱われ、長らく立法不備であるとされたことを知らないはずはないでしょう。現に旧借地法廃止借地借家法制定からまり定借権へと、一方的賃借人保護からの揺り戻しという大きな流れがありました。

ただでさえ旧借地権は、土地所有者に課される租税公課・維持費を下回りかねない低廉な地代で、半永久的に返ってこないと言われています。これを濫用的に主張していたのではないか、という疑義は、旧借地権(及び無期限での経過措置を認める借地借家法附則)への不信と相まって、GIGAZINE側に一方的に肩入れすべきでないのではないか、というブレーキを掛ける心情を惹起することも、一定の理解は示せるところです。

私見

もちろん、いずれにせよ推測に基づく疑義に過ぎないのであって、GIGAZINE側もが叩かれるべきとは全く思いません。ただ例え社会的相当性の問題に過ぎないとしても、大衆はいわばクリーンハンズの原則に敏感です。私見では、その点に対する判断は保留とし、冒頭で述べた自力救済許すまじの問題に切り離してサポートしていくのが、妥当立場であると考えます


追記

id:casm そういった事情は立退料の減額事由になりうるので、ちゃんと法的手続きとりましょう。使い勝手は悪いけど、法がカバーしていないわけじゃないんすよ。感情論法律構成に落とし込むのも弁護士お仕事

<読み飛ばし可>本件ショベルカー前に建物収去土地明渡訴訟が係属していたとして、「そういった事情」を立証できたというお考えですか?GIGAZINE倉庫は目の前に旧本社があって、しばしば賃借人倉庫の様子を見に行っていた事情はあったようです。まあ壊れた倉庫見たら中身空っぽだったわけですけども、壊れる前は分からないわけです。そして元記事の指摘通り、損壊前は本件と地上に建物普通に建っていました。これで賃借人土地建物使用必要性否定的に解する(補完事情たる金銭給付を減額させられる)心証形成できるなら敏腕ですね。山﨑惠水氏のブログ記事プリントアウトして持って行くぐらいはできそうですが。</読み飛ばし可>

まあそんなことはどうでもいいんです。それより私が最も伝えたかったのは(自救行為というかただの犯罪なので犯罪と言いますが)『被害者にどんな事情があれ犯罪は決して許されない』という点です。元記事で「本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的GIGAZINE側を擁護すべき」とありましたが、このように短絡させると、折角盛り上がってきた「地上げ屋の悪質な犯罪を許すな、大阪府警の怠慢を許すな」というムーブメントに、かえって水を差すことになるように思います

擁護すべきは、建造物損壊やそれに伴う窃盗等の犯罪被害及び警察対応に対する支援に絞るべきであって、GIGAZINEがあの土地を使い続けられるべきかどうか(土地占有正当性)という点にまで話を広げるのは避けた方が良いのではないでしょうか。

anond:20190401153412

http://keisui.com/20190222-architect-28880-keisui/

地主はこの建物地代を払わないから返してもらったと主張”

祖父が亡くなってから地代は払ってなかったっぽい?

まあ、払ってなくても、自力救済禁止から地主側はアウトだけど。

anond:20190401173630

別に第三者が現持ち主に肩入れするような理由ないだろ

我が国において「法の支配」が実現されていることが,国民安心して市民生活を送るための基本となるので,法の支配に反するような振る舞い(自力救済禁止違反)があれば,その被害者に肩入れをするのは十分に理由があることだと思いますよ。

GIGAZINE所有建物不法解体の件の論点整理

GIGAZINE運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在建物家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形解体作業であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日blog参照)。

これについて,中立ぶってGIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,

いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。

②なお,GIGAZINE側に土地使用権原がある可能性は高い。

したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的GIGAZINE側を擁護すべきこととなる。

中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合裁判所中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)

本件土地建物登記

現在の公図によれば,同建物大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。

本件土地

本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。

これによれば,同土地平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。

なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。

本件建物

本件建物の来歴であるが,登記によれば,

・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)

・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)

となっている。保存登記の時期は現在登記から不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。

なお,土地建物借地権地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである

(旧法)建物保護ニ関スル法律

第一条 建物ノ所有ヲ目的トス地上権又ハ土地賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地賃貸借ハ其ノ登記キモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得

借地借家法

借地権の対抗力等)

第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やす場所掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。

②本件建物借地権について

本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。

普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権場合,非堅固建物借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物耐用年数連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。

なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本コピー掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。

さて,山崎氏所有権取得原因が遺贈であるから借地権譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所許可があったかどうかは問題となりうる。

もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。

「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権直ちに消滅せず,借地権消長について地主借地権者の攻防となる。

借地借家法

建物の再築による借地権の期間の延長)

七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。

2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。

3 略

(借地契約更新後の建物の滅失による解約等)

八条 ① 契約更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権放棄又は土地賃貸借の解約の申入れをすることができる。

2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れをすることができる。

3 前二項の場合においては、借地権は、地上権放棄若しくは消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。

4 第一項に規定する地上権放棄又は土地賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れをする権利制限する場合に限り、制限することができる。

5 略

(借地契約更新後の建物の再築の許可

第十八条 ① 契約更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。

2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地使用必要とする事情その他一切の事情考慮しなければならない。

3 略

旧借地法

土地使用継続による契約の法定更新

六条① 借地権借地権消滅土地使用継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス

② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス

借地権消滅前の建物の築造による契約の法定更新

七条① 借地権消滅建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル

なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可裁判制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主不法建物解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。

①万一,GIGAZINE側が借地権を有しないとしても解体不法行為であること。

もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。

なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示方法で行わなければならない(民法98条)。

また,たとい借地権がないとしても,建物所有権山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権侵害する不法行為である自力救済禁止)。

したがって,山崎氏建物所有権放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である

(ついでに言えば,解体工事に際して標識掲示建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)

もし建物が滅失した場合GIGAZINE側が採りうる手段について

借地権保全

早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。

また,現状の変更を禁止するため仮処分を行うべきである

損害賠償請求

地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償請求できる。

国家賠償請求

本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意理由に立件を拒否しているようであるが,客観的事実から故意は明白である

しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)

2019-03-15

anond:20190315072528

そもそもああやってユーザー側が自力救済的に動く前に、運営がさっさと放逐して二度と戻れないようにすべきだったんだよなあ

2019-02-12

東南アジアみたいに交通事故加害者が殺されないか

権力者だったら裁判無罪にするから被害者自力救済する流れがそろそろ来ていいはず 

いかヤクザ以外は金持ち自分運転しない社会に早くなって欲しい 

2019-02-06

母親子供を守るには結局どうすればいいんだ?

今回の虐待事件で、母親が「子供を守らなかった」から逮捕されたが、母親自分DV受けてた上に僅か一歳の下の子を守っていた。

からといって母親無罪にすべきというわけではないが、実際どうすればよかったのか。

行政相談しろ?その行政無能父親にチクったか子供が殺されたのですが?

子供連れて逃げる?逃げ込む当てはあるのか?

それに、子供連れて逃げるという手段は「連れ去りは犯罪誘拐ハーグ条約!親子断絶防止法賛成!」と非難されまくる。

事実はてなーハーグ条約!って言って連れ去り批判してたしな

じゃあもう詰んでるわ。行政は当てにならない、逃げるのもダメときたら。

自力救済ダメ!なんていえるのは他力救済が働いてる世界だけだわ。

娘達の身代わりで殴られて死ね批判もなかったんだろうが、結局母親亡くして女児は次のターゲットになっただろうし。

もしくは夫殺すか。だがつい最近、妻がDV夫殺して執行猶予なしの懲役三年半になったから、どのみち逮捕されてる。本当詰んでる。

2019-01-15

室町以前は自力救済社会

https://anond.hatelabo.jp/20190115103109

江戸室町の最大の違いは、自力救済社会かどうかという点だな。

もちろん江戸現代と比べれば司法制度は話にならないんだけど、室町の無法っぷりに比べればまだまし。

自力救済した赤穂浪士切腹させた辺りが分岐点

室町以前の社会では、基本的お上になんとかしてもらうという発想自体がなくて、被害を受けても自力でなんとかしなければならない。

参考:

室町時代の行動倫理あれこれ

https://togetter.com/li/476344

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