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はてなキーワード: 四条とは

2018-04-16

ネトウヨ「悪いのは石破。石破を証人喚問しろ

石破四条件は、獣医学部がずっと新設されてこなかった状況を変えるために、条件を明文化したもの

その条件のもとで加計学園審査され、結果、獣医学部設置が認可された

基準がはっきりしているのだから、どう条件を満たしているのか説明すればいいだけ

友達への依怙贔屓などではない、とはっきり示すことができるはず

なのにその説明がなぜか難しいらしく、ネトウヨの間では

「石破四条件は、獣医師から金をもらった石破が新設を阻止するために作ったもの

四条件を無視して新設を進めた安倍内閣は、既得権益を打破していて素晴らしい」

「悪いのは石破。石破を証人喚問しろ

ということになっているらしい

自分責任者として閣議決定した内容を無視するのが素晴らしいとか馬鹿じゃないのか?

責任者責任を取らずに担当者のせいにするのを賛美する美しい国日本

2018-04-12

「石破が四条件を作ったせいで加計学園問題になった。悪いのは石破」

2018-04-11

石破四条件は、獣医学部がずっと新設されてこなかった状況を変えるために、条件を明文化したもの

その条件のもとで加計学園審査され、実際に獣医学部設置が認可された

基準がはっきりしているのだから、どう条件を満たしているのか説明すればいいだけ

友達への依怙贔屓などではない、とはっきり示すことができるはず

なのにその説明がなぜか難しいらしく、ネトウヨの間では

「石破四条件は、獣医師から金をもらった石破が新設を阻止するために作ったもの

四条件を無視して新設を進めた安倍内閣は、既得権益を打破していて素晴らしい」

ということになっているらしい

自分らで閣議決定した内容を無視するのが素晴らしいとか馬鹿じゃないのか?

2018-04-10

獣医学部がずっと新設されてこなかった状況を変えるため、新設のための条件を明文化したのが石破四条

そして条件のもとで加計学園審査され獣医学部設置が認可された

基準がはっきりしているのだから、どう条件を満たしているのか(あるいは設置を否定するに至らなかったのか)説明すればいいだけ

しかしその説明がなぜか難しいらしく、ネトウヨの間では

「石破四条件は、獣医師から金をもらった石破が新設を阻止するために作ったもの

四条件を無視して新設を進めた安倍内閣は、既得権益を打破していて偉い」

ということになっているらしい

自分らで閣議決定した内容を無視するのが偉いのか?

馬鹿じゃないのか?

2018-04-09

[]森ゆうこさん農林水産委員会の前に読んでおこうね

国会ウォッチャーです。

ただの議事録です。

よろしくご査収ください。

櫻井充

今まで石破四条件を満たしていた満たしていたと言っていますが、いかうそであるかということがお分かりいただけるかと思います。もう山本大臣、答弁結構ですから、いいです。

 さて、加計ありきのことは幾らでもあるわけですよ。

 四月の二日に、パネルがあるかと思いますけれども、(資料提示)まず、四月の二日に不思議なことが起こりました。これは、今治市職員首相官邸訪問しています

 国民の皆さんに知っていただきたいのは、首相官邸に入る際には首相官邸のどなたかアポイントを取らないと入れません。私はこの間、萩生官房副長官にお会いしたいんですがと言って断られて門前払い食いました。国会議員でも入れません。

 今治市職員は急遽呼び出されまして、四月の一日に急遽変わって、四月の二日の三時から四時半に首相官邸に行って何をしたのかというと、そこにあるように、獣医学部系の設置に関する協議ということを行っています。前日までは実は県の出先と、それからもう一つは内閣府に行くということだったんですが、急遽変更になりました。四月の一日に急遽変更になっていて、非常におかしな話なんです。

 誰と会ったのかというのが全く分からないんですが、総理、この三時から四時半の間というのは、この日は何をされていたんでしょうか。

内閣総理大臣安倍晋三君) そのときに私が何をやっていたかという時系列のことでございますが、私は今治市職員とはこれお会いをしていないということはまず申し上げておきたいと思います

 その上で、当時の記録を確認したところ、御指摘の時間帯でございますが、午後三時頃から河村建夫衆議院議員とお会いをし、そして、三時半頃から当時の下村文科大臣から四月七日に予定されていた教育再生実行会議説明を受けました。そして、午後四時頃から定例の安全保障に関するブリーフを谷内国安全保障局長から受けていたところでございます

櫻井充君 こういう都合のいいやつはみんな出てくるんです。都合の悪いのは全く出ておりません。

 さて、柳瀬参考人にお伺いしたいと思いますが、柳瀬さん、久しぶりでございます。柳瀬さんとは、特に原発事故ときには大変お世話になりまして、柳瀬さん、私、柳瀬さんと今日久しぶりにお会いするんですが、前にお会いしたの、いつだか覚えていますか。

参考人(柳瀬唯夫君) いつ頃でしたでしょうか、多分七、八年前でしょうか、ちょっと正確じゃございませんけれども。

櫻井充君 そうなんですよ。七、八年ぐらい前に財務省の当時の主計局長さんが会合を開いてくださって、官僚のこの方々が優秀で、これから先は日本の将来を担っていく人だから副大臣、お付き合いしてくださいと言われてお会いしたのが最初だったと思いますが、それでよろしいですよね。

参考人(柳瀬唯夫君) 財務省の方が当時の櫻井副大臣にどう御説明されたかちょっと私は存じ上げませんので、申し訳ございません。

櫻井充君 でも、まあそのときに宴席一緒にしましたよね。

参考人(柳瀬唯夫君) 夜、お食事をさせていただいたのをよく覚えてございます

櫻井充君 さあ、七、八年前のことを覚えていらっしゃるんですから、去年、おととしのことは覚えていらっしゃると思うんですがね。

 そうなってくると、これは記事しかありませんが、今治市と会ったのがその当時の柳瀬首相秘書官だと、そう言われているんですが、これは事実でしょうか。

参考人(柳瀬唯夫君) お答え申し上げます

 当時、私は総理秘書官として国家戦略特区成長戦略担当してございました。その関連で内閣府担当部局と打合せもしておりました。私の記憶をたどる限り、今治市の方とお会いしたことはございません。

 私が秘書官をしていました平成二十七年の前半までは、そもそも五十年余り認められてこなかった獣医学部の新設をどうするのかという制度論が議論されていまして、この後、先生の御指摘のあったよりも多少後に、今、石破四原則とおっしゃった、再興戦略二〇一五というのをまとめて、いわゆる石破四原則というのをそこで書いたわけで、その過程でございまして、制度を具体的にどこに適用するかというふうな話は全く、当時の段階では全くございませんでした。

 したがいまして、この段階でどなたにお会いしても、今治市がいいとか悪いとか、そういうことを私が申し上げることはあり得ないと思ってございます

櫻井充君 そうすると、簡潔に答えてください、今治市職員とは会っていますか、その日、会っていませんか。

参考人(柳瀬唯夫君) 私の記憶をたどる限り、お会いしていないということでございます

櫻井充君 それは否定されたということでいいんですね。

参考人(柳瀬唯夫君) 私の記憶する限りはお会いしていないということでございます

櫻井充君 済みませんが、それは事実としてもう否定したということでよろしいんですね。

参考人(柳瀬唯夫君) 事実しまして、私の記憶のある限りはお会いしていないということでございます。(発言する者あり)

委員長山本一太君) 速記を止めて。

   〔速記中止〕

委員長山本一太君) 速記を起こしてください。

参考人(柳瀬唯夫君) 記憶している限りはお会いしたことはございません。(発言する者あり)

委員長山本一太君) 速記を止めてください。

   〔速記中止〕

委員長山本一太君) 速記を起こしてください。

参考人(柳瀬唯夫君) 会った覚えがないということでございますので、それで御判断をいただくということだと思います

櫻井充君 それでは、和泉佐官今治市職員と会っていますか、その日に。

参考人和泉洋人君) 私は会ってございません。

櫻井充君 今のように、会っていない方ははっきりと会っていないとおっしゃっているんです。

 改めて、柳瀬参考人いかがですか。

参考人(柳瀬唯夫君) 記憶たどっても会っていないということでございます

櫻井充君 そうすると、総理首相官邸には、先ほど申し上げたとおり、誰かとアポイントを取っていない限り入れないんです。総理も違うとおっしゃるそれから萩生官房副長官はあの当時はその職になかった。この間は菅官房長官からも違うと言われた。

 であったとすると、今治市にはこういう記録が残っているんです。じゃ、なぜ、なぜですね、この一時間半の間こうやってアポが取れた。この点について、総理ですよ、総理、この点の疑惑を晴らさない限り、総理、こういう懸念おかしいじゃないかという懸念払拭できないと思いますが、総理いかがですか。

内閣総理大臣安倍晋三君) この今治市職員の方が誰と面会したかについては、既に萩生副長官が国会で答弁しているとおり、確認できなかったと承知をしております

櫻井充君 今回、私は参考人招致で今治市長をお呼びしたいと。要するに、今治市には明確な記録が残っているので、今治市の方に来ていただければはっきりすることだと思っています

2018-03-01

会社サボって京都に行った時の話

 

「どうして人って自分理解できないことに対して寛容になれないんだろうね」

会社をサボろうと思ったわけじゃなかった。今日だけは一人になりたいと思った。自分の割り振られている仕事はこっそりやっておくつもりだった。なんだけど、昼すぎには東京駅から広島行きの新幹線に乗っていた。大学生ときはこんな簡単に乗れなかったのに。少しだけ大人になった気がした。

なんで京都だったのだろう。多分、その意味無意識自分にはわかっていて、意識自分にはわかっていない。思えばいつもそうだ。いつも無意識自分は答えを出している。懐疑的な僕だけが無意識に出した答えを理解できずに苦しんでいる。無意識の僕は僕よりも僕のことを理解している。なんでなんだろう。僕はいつも僕に負けている。

京都についたらとりあえず清水寺に行こうとだけ決めていた。京都駅から歩くと30分以上かかってしまうけど、歩いていきたかった。ただ歩きたい時もある。その時はそういう気分だったのだ。

 

 

清水寺植民地なっちゃったよw」

タカは、「清水寺日本人全然いない」と驚いた様子の僕に向かってそう言った。京都についた時、一応連絡しておいたほうが良いだろうと思って連絡を入れたところ、

タカから「急にどうした?」と返信が来たので、「確かに急だったわ。なんか一人になりたくて」と言った。するとタカは何かを察したように

「19時から会おうよ。なんか食べたいものある?」と聞いてきた。僕が「お好み焼きもんじゃ」と注文したら、「もんじゃ東京食べ物からw」と笑われてしまった。

もんじゃ東京食べ物なのか。もんじゃとかお好み焼きとかはなんとなく関西発の食べ物イメージがある。本場のお好み焼きはやっぱり広島なのかな。よくわからないけど、関西に来たら食べるべきものってその辺なんだろうなって思っていたのに。

 

 

 

「よくわからんのだけど、多分おれ社会人向いてないわ」

タカは呆れた顔で「今更?」とだけ答えた。

「そんなことはわかっているんだけど、なんかほら、そういうことじゃなくてさ。向いていないことなんて百も承知だったよ。だけど自分はそれが自分課題だと思っていたから。克服すべきものだと思ってた。昔から社会性のなさで怒られてばっかりだったし、大学入ってからもそれは変わらず指摘を受けるばかりだったから」

「りゅーちゃんにそれは無理だと思ってたよw」

僕もそう思っていた。だけどそれでもきっと何かを変えるためには、多種多様な方々と協働することが求められるのだと。そう考えた時、社会性のなさは致命的だと思った。

・・・まぁ確かに、いまこうしてここにいる時点で克服できるとは言い難いね。笑 タカはどうなの?こうして今自分事業やってるわけだけど。俺と似たような課題感じていたわけでしょ?」

「もちろん全くできないよね。絶対無理!ってわかってたか半年で辞めるつもりだったしね〜。

 ただ私の場合成功体験があったからさ。大学時代に。それでイケる実感があったよね。まあ、最低限のお金さえ回っていれば潰れることはないしね。」

僕は店員さんが焼いてくれたお好み焼きに青のりをかけてからヘラで4等分にした。

絶対無理かあ。それ、いいね。俺も決め切れたら少しは楽だったのかもしれん。だけどやっぱ、難しいわ。」

タカは4等分にされたお好み焼きひとつ取って、息を吐いた。

「なにがあったの?」

 

 

 

お店を出てから、「これからどうするつもりなの?」と聞かれたので

漫画喫茶に泊まるつもりだよ。あ、それか温泉の付いているホテルとか、今から入れないかな?」と言った。

明日みんなで温泉いくよ。学生の子達連れて合宿すんのよ。宿泊費とか食事代とかはうちで持つからメンターやってくれない?明日には帰るつもりなんだっけ、帰るの明後日なっちゃうけど。」

温泉・・・宿泊費タダ・・・

すごい魅力的だった。でも急に押しかけてそこまでしてもらうのは申し訳ないと思ったので、

「いやさすがにおれなんかがメンターとか、大丈夫か?これ・・・なんかみんなきまずくしちゃいそう。。」気を遣ってみたのだが、

「なにさっきからうるさいわ!こういうのは流れで行くもんだろ!そういう旅なんじゃないの?今回は!」と怒られてしまった。

こんだけ勢いのある感じなら、確かにスパパーンと会社を辞めて事業を興すくらい容易いんだろうなと僕は思った。今日タカの家に居候させてもらうとして、合宿に参加させてもらうことにした。

 

 

自分のやりたいことを実現するためだったら、政治的な動きだっていやだと思うことないって言ってる人がいてね。その人の気持ちがよくわかる。今京都行政トップの人たちとお話する機会あるけど、そういう人たちの理解をいただくのとかって、自分事業のためだったら苦じゃないよ」

いつから僕は人から好かれることが苦手だと思うようになったのだろう。いつのまにか、目上の人はみんな自分のことをいけ好かないやつだと思っていて、余計なことを口走るくらいなら、会話せず穏便に済ますほうがいいと思うようになった。みんなから気に入られて、それでコトがうまく進むのなら、どんなに生きやすいだろうか。

自分は人からどう見られているかに対して無頓着なままだった。ものすごくくだらないことだと思っていたし、気にしても仕方がないに決まっていると思っていた。みんなが意識せずに行っていることを全くしてこなかったからか、まわりからどう思われているのかを意識することがまるでできないらしい。それに今だって、心底どうでもいいと思っている。自分価値を人に決めさせてしまって良いのだろうか。それは僕に対して最も無礼な態度に思う。

 

でも多分、こんな僕だけど目上の方々は僕が苦手だと思っているほどには僕のことを苦手としていないのだろう。きっと僕が歩み寄り方を知らないだけで。

 

 

 

嵐山から望む京都景色はとても奥ゆかしくて、いつまでも眺めていられた。奥嵐山にはちょっとした小屋があって、ベランダみたいなところから景観を味わうことができる。ボケーっとした顔で座布団の敷かれたベンチに座っていると、住職おっさんが僕の隣に座り、京都のことや奥嵐山のことについていろいろ教えてくれた。四条にある木造カフェブレンドウィスキーを入れて飲むとか、でもおっさんウィスキー水割りにしてそのまま飲むとか。ブラタモリで紹介されたとか、夏目漱石がここで昼寝して帰ったとか。14時になった時、僕の隣で法螺貝を吹いてくれた。宗派によって吹き方が違うらしいのだけど、どこがどう違うのかまではわかりそうになかった。

比叡山に行きたいの?今が一番のチャンスだね。本場の比叡山体験できますよ。」住職おっさんは言った。

「本場ですか?本場というと・・・

修行僧が登った比叡山だよ。2月寒いし、ロープウェイが動いていないからね。バスも出てるけど、歩いて登るんだ。修行になるよ。」

「それは過酷ですね・・・いまから行くと登り切れなさそう。」僕は残念に思った。

これは無意識の僕と意識の僕が対話をするための旅なのだからもっと旅らしいことをしていいのかなって思った。さすがに歩いて登るわけにもいかいから、ひとまず夜行バスの予約をして、そこから京都駅レンタカーを借りて比叡山を登ることにした。

 

 

「これからどうするつもりなの?」僕は言った。

比叡山の頂上から見える夕暮れの景色の美しさに言葉が出なかった。奈良まで続く京を一望できた。この景色がまさに権力象徴しているように感じた。僕はこの平地に思いを馳せた当時の人々のことを思った。ある人は太平を願い、ある人は戦乱を望んだ。比叡山を焼き討ちするくらいの器量は僕にはないだろうな。僕は彼の方がバグっていることに少しだけホッとした。「それよりはいくらか、だいぶマシだよな。」

京の反対側の景色も好んだ。どこまでも山脈の続くような予感が僕の想像世界を掻き立てた。さらにすぐそこに琵琶湖があって。つくづく京都はいいところだなって思った。この景色をいつでも見られるなんて。

これから東京に帰る。そう思った時、 タカの家のドアを開けた6階から景色を見て、「うわ、すごいねこれ、タカにとっては見慣れた景色かもしれないけど、俺にとってはすごい貴重なものだよ」と言ったことを思い出した。

タカは「知ってるよ」と満足げに笑った。


 

 

タカの部屋には今だに世界史教科書政治経済用語集が置いてあって、僕たちはそれを手にとって、

「うわあ、いまやったらすげえ理解できるのに。。東インド会社とかって、もう、そりゃそうするよね・・・

政治経済もやってたの?あれ、二次試験って、文系2科目? うわ、すごい、ケインズ説明。みてこれ。この一文にケインズ政策とその課題点書いちゃってるよ。」

と盛り上がっていた。

知らないものに対して関心を持つことは難しい。僕は勉強が苦手で、覚えなければならないことを覚えることができなかった。そんなことよりも日本史whyを解き明かして行くのが好きだったのだ。

「なぜこの絶望的な状況下で戦争に踏み切ったのか。教科書では陸軍の勢いって書いてあるけど、それだけで本当に説明つくのかな?」

いまだからわかることが受験時の記憶から解き明かされるのが面白いアームストロング砲を答えとして書かせる大学があって、当時は「なんだこの重箱クソ問題」と思っていたが、その答えを書かせることで戊辰戦争真意を解き明かすきっかけになっていることに後から気づくことがあるといったように。

無駄ものっていうのは実はそんなにないのかもしれない。

それを解釈活用する力がないだけで。

 

 

 

国際会館駅からバスで30分ほどの旅館から帰ってきた時、

改札前で「これからどうするつもりなの?」とタカは言った。

「ん〜どうしようかな。帰りのバスまでフラフラしたいな」

「いや、そっちじゃなくて。辞めちゃいなよ。リクルート

彼女は僕よりも僕が今一番欲しい言葉を知っている。

 

 

2018-02-25

anond:20180225105423

とりあえず代入してみよう。 

犯罪がなかなか撲滅されない現在において、黒人専用車両という解決には一定合理性があり、それで救われる人が大勢いるのなら、私はそれに反対しない。”

彼は一定合理性があるなら人種差別も許されるとお考えのようだ

追記

"仮にこの意見合意したら次は差別だったら止めろになるんでしょ?馬鹿らしい。"に対する答えで"その時は「あらゆる差別は悪であり廃絶すべきだ」派と闘えばいいのでは。"

ということだが、日本国憲法第一四条一、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。」

日本国、つまり政府国民と戦えと言うことらしい。

2017-09-25

anond:20170925110720

天皇制打倒」の旗はかかげていない

 ●戦後は、みなさんご存じのように、天皇制性格役割憲法で変わりました。戦争前は天皇というのは、日本統治者で、国の全権限を握った存在でした。ところが今の天皇は「国政に関する権能を有しない」、つまり、国の政治を左右する力はまったく持たないものだということが、憲法四条に明記されています。だから天皇制をなくさないと、私たちがかかげる民主的改革安保条約の廃棄もできないとか、国民暮らしを守るルールもつくれないとか、そういうことはないわけです。だから私たちは、四十二年前に綱領を決めたときも、実際にはもっとからですが、「天皇制打倒」の旗をかかげたことは一度もないのです。(日本共産党創立81周年記念講演)

https://www.jcp.or.jp/jcp/22th-7chuso/key-word/b_1.html#Anchor-0509

うーん、なにからなにまで増田向きだね。

2017-07-28

anond:20170728163958

そもそも放送メディア(国内向け)は放送法四条を順守していると思えない。

第三条を盾にするんだろうがどのみち放送法なんて細かいところでは守られてない。

2017-06-03

加計の件

おれは本当にムカついている

安倍首相のお友達優遇されたから、ではない

あんデタラメ計画を通したために、高額の学費を払わされた挙句モノにならずに放り出される学生と、高額の補助金税金負担させられるのに

まともな公務員獣医師就業を期待出来ない今治市民が、本当に可哀想だと思うから


何故結果が出ることが期待できないか

文科省の元事務次官は、これから開業する加計獣医学部配慮して「石破四条件を満たしていない」という言い方に留めていたのだろうが、はっきり言って、

あの計画書は、文科省審査に掛ける書類としては下の下、問題外

新設した学部をまともに運営することは到底出来ないと判断されて当然のもの、と思うから

現に、こういった記事も出ている(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/206543?pc=true)

文科省の反発は既得権益を守るためのものだ!」と言う人を見かけた気がするので言及しておくが、アレはそれ以前の問題で、文科省がこれまで行ってきた

大学行政合格ラインとしているレベルを遥かに下回っているために弾いているというだけのことだろう


そんなデタラメが、何故通ったか

おれの中では、このロジックがあって初めて、「忖度」が出てくる

首相は何も言っていない、というのは本当だろう

問題は、官僚の中に「首相のお友達優遇すれば人事で評価される」と考えるゴマすり野郎がいるんじゃないか、ということだ

何故そう考えるのか?それは、複数記事で元官僚人達言及している通り、2014年内閣人事局が創設され、官僚のクビを官邸一切合切握るようになったからだ

官邸の方を向いた行政をすれば評価され出世が出来る、というように官僚の行動をシステム面で変えてしまったことが本質的な原因ではないのか

だとすれば、このシステムを変えない限り、第二第三の加計事件は起こり続ける


今回の件が、「安倍首相個人縁故主義」に矮小化されることを、おれは何より恐れる

2017-05-23

http://anond.hatelabo.jp/20170522222807

おっしゃる通りで、野党に少数調査権を持たさないと、安倍政権のように資料隠蔽、答弁拒否をする政権に対して十分監視効果を発揮することが出来ない、というのはこの5年で強く実感しているところですが、そう嘆いたところで実際の制度がそうなっていない以上、とりあえずの意味はないので、安倍政権がやってる答弁拒否資料提出拒否公文書管理法情報公開法に則って不適切であることを指摘していくしかないと思います小池さんの質疑はよかったのですが、

公文書管理法

四条  行政機関職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書作成しなければならない。

をつきつけて山本幸三のクソみたいな答弁はきっちり詰めてほしかったというのはありますね。途中段階のものは出せないみたいな理屈公文書管理法精神に照らして全く不適切なので、きっちり法令根拠をもって詰めていかないと、とは思います

「各省とのやり取りはいろいろございます。あのーそのー途中のものをさし、おほんあのーえーそのことを、えーそのことをおだしすることは、えー、将来の色んな決定事項に影響しますので、そのことは、途中段階のものは、答弁は差し控えさせていただきます」っていうこれ、何一つ理屈通ってないからね。ていうかまったく逆で、将来の検討のためにこそ、途中段階でどういう意思決定プロセスがあったのかを明らかにしないといけないわけだから

2017-02-05

日本国憲法 第十二章 遷都

日本国憲法

第十二章 遷都

第百四条 国土の発展を均一にするため、国権の最高機関を集めた首都は、10年の期間ごとに場所を移す。

○2  首都とは、立法行政司法機能を集約した都市のことを指す。

○3  次の首都は条件を満たした立候補地より抽選により5年前に決定し、別に定める遷都に関する法律により準備を進める。

http://anond.hatelabo.jp/20170205105729

日本国憲法 第十二章 遷都

日本国憲法

第十二章 遷都

第百四条 国土の発展を均一にするため、国権の最高機関を集めた首都は、10年の期間ごとに場所を移す。

○2  次の首都は5年前に決定し、別に定める遷都に関する法律により準備を進める。

2016-12-02

カジノ法案成立

ほとんどの国民は何それ?とか俺には関係ねーよと思ってるだろうけど

簡単に言えば東京オリンピック日本に来る外国人観光客相手カジノ経済活性化みたいな


特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18301029.htm

第一条 この法律は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政改善資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする。

 (定義

二条 この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設別に法律で定めるところにより第十一条カジノ管理委員会許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。)及び会議施設レクリエーション施設、展示施設宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいう。

2 この法律において「特定複合観光施設区域」とは、特定複合観光施設を設置することができる区域として、別に法律で定めるところにより地方公共団体申請に基づき主務大臣認定を受けた区域をいう。

 (基本理念

第三条 特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全カジノ施設収益社会還元されることを基本として行われるものとする。

 (国の責務)

四条 国は、前条の基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有する。

 (法制上の措置等)


あと暴力団排除するよ~とかの条文もあるけど以下略

ま~早い話が国が推進して国際的カジノ作って観光で儲けましょ言うハナシですわ。貧乏外人から外国人実習生やら移民搾取して金持ち外人観光に来てカジノで金落としてや~ってな感じでこれぞグローバル時代ネオリベエコノミーモデルやねん!2020年外人さん相手に一儲けさせてもらいまっさ!まいどおおきに

つっても取らぬ狸の皮算用というかホンマに儲かるんかいなってのはあるな~五輪中は盛り上がっても終わったら廃れちゃったりして

2016-10-05

http://anond.hatelabo.jp/20160628111225

第百四条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく排便する権利を有する。

2016-09-20

札幌民は四条も読めないの?

「よじょう」ってww

2016-09-13

左京区暮らしの所感

故あって左京区内で引っ越すことになった。いやはや、大変ですわ。初期費用家賃の四倍という相場を聞いていたけれど、本当にそういう額になった。そうでなくてもバイトしながらの健気な院生なのに。金ないので、結局、勤め先の上司原稿料の未払い分を請求&前借して金を調達した。貯金って必要ですね…。よーく、考えよー、お金大事だよー。

いろいろと悩んだし、数件は見て回り、ちょっと詳しくなった。京都賃貸事情は他と違うらしい。時期も違うのでアレだが、おもしろかったので、以下にメモ

【13:28追記】投稿者が探した物件は単身用・25平米以上・風呂トイレ

京都が他と違うところは二つ。

1.畳の大きさが広いこと

2.礼金が高いことである

畳の大きさは「京間」という。ググれば出てくる。また礼金は、最低でも家賃一か月分とられるし、場合によっては三か月もあり得る。更新料は最低でも一か月、多くの場合、2か月分である。なので、二年で更新料がかかるにしても、合計で24か月分ではなくて、27か月分以上支払うことになるし、そこに敷金が加われば、さらに増額。なんとも納得いかない話だ。

いろんな事情があるから一概には言えないが、元不動産屋の友人からもらって役立ったアドバイス

①水周りをキレイにしている物件は良い大家

家賃は出せる額の最大まで出す(安ければその分環境が悪くなる)

で、幸いにも良い物件を見つけて契約できた。良かった。

京都左京区暮らしおもしろいことが幾つかあるので以下羅列。

京都人口の一割が学生であるといわれるが、大学数だけでいえば、全国7位である

東京大阪愛知と続く。以下データは、こちらに基づく。

http://ozaemon.com/blog/kyoto-student/

1位 東京  138

2位 大阪   56

3位 愛知   52

4位 兵庫   41

5位 北海道  36

6位 福岡   34

7位 京都   33

8位 埼玉千葉神奈川   29

2013年総務省統計局データベースより


しかし、京都府ではなくて、京都市内に目を向けると一変する。

1位 東京23区 94

2位 京都市  26

3位 神戸市  20

4位 名古屋市 17

5位 札幌市  14

6位 横浜市  13

7位 広島市  12

8位 大阪市  11

9位 福岡市  11

10位 仙台市  10

2013年8月時点:

 京都市人口 1,471,630人

 大学生の数 143,162人

 つまり京都府下の大学の八割が京都市内に集中している。10人に1人は大学生だ。しかし、そこに専門学校生や厖大な数の修学旅行生も含まれていない。大学数1位の東京23区はだいたい18人に1人。3位の神戸市は22人に1人らしい。

 さら左京区南部 ※追記)は、もう少しだけ状況が違う。

他区とくらべて大学が多い。ざっとあげれば、以下7つの大学がある。京大工芸繊維大学、府大、精華、造形芸大ダム女、情報大学院である。従って市内26校のうち、7校(26%)が左京区に集中している。北区上京区中京区下京区右京区など他区には、だいたい3~4校前後が設置されている。

 左京区は、他区と比べても1.5倍弱は大学が多く、その学生人口鉄道京阪)と自然鴨川)で、三条四条という京都市繁華街と直結している。左京区の状況は他区でもある程度までは言えることだが、それでも少しばかり状況が過密だろうという話。

余談だがマンションの購入という話になると三条四条あたりの中古物件でさえ、数年で1,000万円単位で値上がりしたとも聞く。たぶん他府県では、こういう意味不明な状況はないのではないか

 また京都市を訪れる観光客数は年間約5,500万人、うち宿泊者数は1,300万人超、外国人が180万人程度である訪日外国人の7人に一人が京都に泊まる。つまり体感として、京都市中心部三条四条)では、5人に一人が学生外国人になる。加えて、歩けば分かるが、住んでいる人間よりは観光客の方が圧倒的に多い。おそらく修学旅行生や国内観光客を含むと、かなりおもしろ数字になるのだろう。

https://kanko.city.kyoto.lg.jp/chosa/image/kanko_chosa26.pdf

 移民政策の是非は置いておくにしても、移民受入れ後の日本日常生活は、京都三条四条を歩けば体感できると思う。ということで、左京区暮らしの所感。普段みれないところを案内するから、みんな遊びにきてね。

【追記2】2016.9.14 9:40

 なんか色々反応くれて有難う。まあ、ただの所感だから気にしないでくれ。個人的には、良さげな物件明日引越なので、まあ良かったかなと思っている。いままでは北大路付近だったが、今度は丸太町沿いになる。大学までの距離は変わらないが、良かった。広くて安い家もたくさんあるし、とにかく安い家もある。また事故物件検索すれば出てくる。とくに「心理的瑕疵物件」とか何だよ、と思うが、皆さん良いところ見つけて好きに住んでください。左京区楽しいよ。

2016-08-08

中学生でもわかる「天皇陛下お気持ち表明」の理由

2016年8月8日天皇陛下生前退位にむけて自身の考えを表明しました。

http://news.yahoo.co.jp/pickup/6210338

これは極めて異例なことではありますが、なぜそんなことをする必要があるのか、なぜ生前退位がすんなりとできないのかよくわからない人もいるだろうからわかりやすくまとめます

キーワードは2つあります

まず憲法について

我が国憲法はかなり異例の始まり方をしています

第一条 天皇は、日本国象徴であり日本国民統合象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

二条 皇位は、世襲のものであつて、国会議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

四条

  • 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
  • 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為委任することができる。

まぁこんな調子天皇陛下に関わる条項から憲法が始まる

日本国憲法敗戦策定されたものなので、いか天皇陛下をどうすべきかというのが最重要項目だったというのが想像できます

前提:日本国において天皇陛下の扱いが異例であり特殊である

(この辺については昭和天皇戦争責任だ、敗戦国のなんちゃらだとかいろんな見解があります。長くなるし、本筋からずれるのでここでは述べません。)

次に皇室典範について

これは皇室の取り決めにおける法律です

我々一般人には馴染みがないだろうけど皇室に関わる取り決めはこちらにてより細かくまとめられています

法律なのでこれを変えるのもなかなか大変なものとなっている

この中の第24条に天皇陛下崩御された時の取り決めが記述されています

皇室典範 第二十四条天皇が崩じたときは大喪の礼を行う。

問題点1:天皇崩御後についての取り決めが法律で決まってしまっている

法律で決められているので、なんらかの都合が悪いとなってもやらざるを得ないことになります

例えば、想定できる内容だと東京オリンピック期間付近天皇陛下崩御された時、オリンピックやっているのに大喪の礼を行って良いのか、オリンピックやるべきなのかという議論が出るリスクを抱えます

議論が出るだけで法律で決まっているので改正しない限り、やらない・延期する・短く済ますなどの例外措置も緊急で取れません)

もし仮に、イレギュラー措置をしたい、皇室典範改正したいとなれば「皇室会議」を開かなければいけません。

議会メンバー

議員十人(皇族二人、衆議院及び参議院議長及び副議長内閣総理大臣宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人)でこれを組織する。

となっています

問題点2:皇室典範改正は国政の範疇である

皇室典範憲法第2条に紐付かれた重要法律であるため、「立法」の管轄になります。これは国政となります

憲法四条より

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

記述があるため、天皇陛下の側から皇室典範に関わる改正を直接お願いすることはできません。

問題点3:天皇および直系の皇族には一部の人権・自由がない

また結婚においても、「皇室会議」の承認が要ります

あの人と結婚したいのですがよいでしょうか?と内閣総理大臣はじめとした議会メンバーに認められなければ結婚できません。

皇族身分を離れるのも、「皇室会議」の承認が要ります

皇室典範第十一条  年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族身分を離れる。

○2  親王皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別事由があるときは、皇室会議の議により、皇族身分を離れる。

皇太子及び皇太孫皇族を辞めたいと思っても離れることはできないと明記されています

問題点4:生前退位における記述がない

皇室典範の中には天皇陛下即位については記述がありますが、退位については明確な記述がありません。想定されていなかったということになります

問題点5:生前退位を認めた場合、元天皇の取り扱いを決めなければいけない

仮に生前退位を認めたとして、元天皇陛下立場はどうなるのか、制限はどうなるのか、崩御された時大喪の礼を行うのかどうするのかなど新たに決めなければいけないことが多い。

天皇陛下生前退位をするためには

天皇陛下から内閣および皇室会議にお願いすることはできません。

してしまえば、国政に干渉することになるので憲法違反となります

そこで

憲法第一条 天皇は、日本国象徴であり日本国民統合象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

こちらの記述に則って、「天皇陛下お気持ち表明」という形で「生前退位」をしたいと国民へのお願いがなされました。

天皇陛下のできる範囲憲法違反せず、憲法法律を変えて欲しいというお願いをしているわけですね。

問題点6:日本国憲法戦後施工から一度も改正されていない

http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/common/pdf/leaflet.pdf

憲法改正するには国会の2/3以上の承認を経て、その後国民投票の1/2以上で可決されます

しかし、国民投票など戦後1回も行われたことがありません。

大雑把には決まっていますが、具体的にどう進めるのかこれを取り決めるのも大変な労力です。

天皇陛下お気持ち表明」がなされた理由

天皇陛下の「生前退位」の可決は立法および国政に関わるため、国民の総意を問う必要がある。

から、「天皇陛下お気持ち表明」という憲法違反しない形で国民に異例のお願いをするという形となった。

戦後初めて「国民投票」および「憲法改正」する重大な出来事になる可能性が高い。

追記

国民の総意を簡略的に認めるとなれば、憲法改正国会提出や国民投票するまでもなく、皇室典範改正をすることになります

その妥当性があるかどうか、生前退位を認めてどうしたいのか、議長である内閣総理大臣がその重要性、意義を認めて皇室会議招集する必要があります

なぜこんなに難航するのか?:一般的感覚、心情的な面、基本的人権を考えれば「生前退位」を認める余地もあるわけですが、その結果憲法または法律を変えていいのか、認めていいのかという重い判断になるためです。

2016-07-11

十 日本共産党日本人民共和国憲法草案)(一九四六、六、二九

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html

前文

第一章 日本人民共和国

第二章 人民基本的権利と義務

第三章 国会

第四章 政府

第五章 国家財政

第六章 地方制度

第七章 司法

第八章 公務員

第九章 憲法改正

前文

天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度日本民族自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。

われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民主権をおく民主主義制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民近隣諸国人民との相互自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである

ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権確立人民政治的自由の保障、人民経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである

第一章 日本人民共和国

一条 日本国人民共和制国家である

二条 日本人民共和国の主権人民にある。主権は憲法に則つて行使される。

第三条 日本人民共和国の政治は人民自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される

四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関人民共和政府による民主主義規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される

五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。

第二章 人民基本的権利と義務

六条 日本人民共和国のすべての人民法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。

七条 この憲法の保障する基本的人権不可侵権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。

政府が憲法によつて保障された基本的人権侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。

八条 人民日本人民共和国の法律自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ

第九条 人民民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。

この権利を保障するために民主主義政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。

民主主義大衆団体の国際的聯繋の自由は保障され助成される。

第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教自由とともに反宗教的宣伝自由もまた保障される。

第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由もつ

第十二条 人民の住宅の不可侵通信の秘密法律によつて保護される。

十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。

公務員による拷問および残虐な行為絶対に禁止される。

十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。

第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。

第十六条 何人も自己不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。

第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。

第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。

十九条 死刑はこれを廃止する。

第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。

二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。

女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。

第二十二条 刑罰は受刑者共和国市民としての社会的教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。

二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義出版物の看読を禁止することはできない。

第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。

第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関公務員に選任される権利もつ

第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書請願または要求を提出する権利もつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。

第二十七条 女子法律的経済的社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利もつ

二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利もつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。

第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活権利国家および公共団体によつて十分に保護される。

第三十条 人民労働権利もつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利もつ。この権利民主主義経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。

第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利もつ

第三十二条 労働の期間および条件は労働者健康、人格的威厳または家庭生活破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。

三十三条 人民は休息の権利もつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働法規によつて保障される。

第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。

第三十五条 人民老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利もつ。この権利国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。

第三十六条 家のない人民国家から住宅を保障される権利もつ。この権利国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。

第三十七条 すべての人民教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。

企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。

第三十八条 日本人民共和国は人民科学研究芸術的創造自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。

第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。

第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利法律によつて保障される。

第四十一条 人民日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ

第三章 国会

第四十二条 日本人民共和国の最高の国家機関国会である

四十三条 国会主権管理人民にたいして責任を負ふ。

第四十四条 国会はつぎの事項を管掌する。

一 内外国政に関する基本方策の決定

二 憲法の実行の監視

三 憲法の変更または修正

四 法律の制定

五 予算案の審議と確認

六 政府首席の任免と首席による政府員の任免の確認

七 国会常任幹事会の選挙国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認

八 人民から提出された請願書の裁決

九 日本人民共和国最高検事局検事の任命

十 会計検査院長の任命

十一 各種専門委員会の設置

第四十五条 国会法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である

第四十六条 日本人民共和国の立法権国会だけがこれを行使する。

第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員選挙する資格は、政治上権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。

第四十八条 代議員選挙比例代表制にもとづき平等、直接、秘密普通選挙によつて行はれる。

第四十九条 代議員はその選挙区選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律規定に従つて代議員を召還することができる。

第五十条 国会は四年の任期もつ選挙される。

第五十一条 国会代議員の資格を審議する資格審査委員会選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙無効を決定する。

第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。

五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。

第五十四条 国会代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。

第五十五条 法律国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事議長および書記の署名もつて公布される。

五十六条 国会における議事はすべて公開とする。

第五十七条 国会議長一名、副議長二名選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。

第五十八条 代議員国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。

第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。

第六十条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙施行される。

第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会召集する。

第六十二条 国会は二十五名の国会常任幹事会を選挙する。

六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長日本人民共和国を代表する。

第六十四条 国会常任幹事会はつぎの事項を管掌する。

一 国会召集および解散、総選挙施行の公告

二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする

三 国会の決定による人民投票の施行の公告

四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止

五 赦免権の行使

六 国際条約の批准

七 外国における日本人民共和国全権代表の任命および召還

八 日本駐剳外国代表者の信任状および解任状の受理

九 民主的栄典の授与

第六十五条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。

第四章 政府

第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会承認をえた政府員とともに政府を構成する。

第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的責任を問はれる。

第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。

第六十九条 政府は次の事項を管掌する。

一 一般的中央行政事務遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること

二 各省およびその管轄下にある国家の諸機関を統一的に指導すること

三 日本人民共

2016-01-28

マンガ図書館ZにUpした漫画について非権利者が公開ボタンを押した場合あなたの発信者情報が開示される可能性があります

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任制限及び発信者情報の開示に関する法律

(発信者情報の開示請求等)

四条  特定電気通信による情報流通によって自己権利侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者特定資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。

一  侵害情報流通によって当該開示の請求をする者の権利侵害されたことが明らかであるとき

2015-12-25

http://anond.hatelabo.jp/20151225163601

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

では、

四条  児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

と定めていて、

第十条国民国外犯については、刑法第三条 の例に従う。

としています

刑法第三条というのは、一定の重大犯罪に対して自国民犯罪について犯罪地を問わず自国刑法適用するという考え方(=積極的属人主義)になっています

なので、今回の判例では、

ポルノ写真所持だけでなく、児童買春として裁かれています

2015-12-17

http://anond.hatelabo.jp/20151217143656

一条 意思疎通の尊重

増田はトラツクバツクやIDコヲル等を使用して、積極的他者との意思疎通を図ることができる。

うーん、もっとうざい感が欲しいな。

尊重」ではなく「勧告」、「図ることができる」ではなく「図るべきである」。

あとIDコールはないよね。

二条 論理検討

増田建設的な議論を行うために、主張や反論を述べる際は当該文章論理に適うものであるかを検討する。但し、他者との円滑な意思疎通を育むために感情を読み取ることも大切である

建設的な議論」は余計じゃないかな。

第三条 客観的事実性の要求

増田は己の妄想憶測によつて他者を貶める文章を書いてはならない。真実描写することにより問題点を浮き彫りにし、また問題提起を行うべきである。但し、小説等の文藝表現目的とするときはこの限りでない。

こちらも「他者を貶める」は余計な気がするな。

四条 表現の自由

無意味、無文脈、シユールレアスム前衛文学など、増田はいかなる表現の自由保障され、尊重されるものとする。

無意味・無文脈をこそ愛せ」というのが元なので「いかなる表現尊重する」というと違っちゃうなあ。

五条 建設議論の促進

増田投稿されたものに対し己の良心に従い、建設議論人類文化発展のために、反論反証または批判ができるものとする。但し、人種信条性別社会的身分門地教育財産又は収入によつて差別してはならない。

これはどこから出てきたんだ。

アノニマスダ宣言(初稿)

前文

はてな匿名ダイアリヰ利用者(以下「増田」)は、善良なる精神高潔なる理性を持つた匿名はてな民として、人類文化の発展と世界平和のために、増田ブツクマアカアの協和による建設議論の構築と、思想の自由のもたらす恵沢を確保し、承認欲求暴走によつて手斧の投げ合いや不毛炎上による慘禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに書き手としての良心が存することを宣言し、このアノニマスダ宣言を確定する。

そもそもインタアネツトは、人類にとつての価値ある情報もしくは藝術的資産を見つけるためのツウルであり、公開されるすべての情報人類発展に寄与されるべきである人類文化の発展こそがインタアネツトの普遍的理念であり、このアノニマスダ宣言も、かかる理念に基づくものである。われらは、表現の自由に対する一切の圧力規制及び誹謗排除する。

はてな民は、質の高いウエブコンテンツを念願し、公平な批判精神を持ちあらゆる文章媒体を深く読解するのであつて、文章表現を愛する増田の公正と信義に信頼して、増田安全生存を保持しやうと決意した。われらは、平和を維持し、荒らしスパム誹謗中傷をネツトから永遠に除去しやうと努めてゐるネツトサアビスにおいて、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界増田が、ひとしく炎上と手斧の恐怖から免かれ、己の良心に従い書く権利を有することを確認する。

われらは、いづれの増田も、自分のことのみに執着して他者無視してはならないのであつて、倫理道徳法則は、普遍的ものであり、この法則に従うことは、匿名文化を維持し、他者と対等関係に立たうとする増田の責務であると信ずる。

増田は、はてな名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想目的を達成することを誓う。

条文

一条 意思疎通の尊重

増田はトラツクバツクやIDコヲル等を使用して、積極的他者との意思疎通を図ることができる。

二条 論理検討

増田建設的な議論を行うために、主張や反論を述べる際は当該文章論理に適うものであるかを検討する。但し、他者との円滑な意思疎通を育むために感情を読み取ることも大切である

第三条 客観的事実性の要求

増田は己の妄想憶測によつて他者を貶める文章を書いてはならない。真実描写することにより問題点を浮き彫りにし、また問題提起を行うべきである。但し、小説等の文藝表現目的とするときはこの限りでない。

四条 表現の自由

無意味、無文脈、シユールレアスム前衛文学など、増田はいかなる表現の自由保障され、尊重されるものとする。

五条 建設議論の促進

増田投稿されたものに対し己の良心に従い、建設議論人類文化発展のために、反論反証または批判ができるものとする。但し、人種信条性別社会的身分門地教育財産又は収入によつて差別してはならない。

六条 文章研鑽精神

増田はわかりやす表現こころがけ、読者に無用な解読作業をさせないやう、最大限の配慮と工夫をしなければならない。

初稿作成者:アノニー・増田=イアリ(2015年12月17日

草稿作成者イオリ・アノニ=増田2006年11月12日

http://anond.hatelabo.jp/20061111162305

2015-08-11

アメリカへの共同防衛義務を負っていない同盟国は日本だけ

他の同盟国はアメリカ本国への攻撃自国危険とみなす条項があるけど、日米安保にはそれがない。

日米安全保障条約(新)

五条

 各締約国は、日本国施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃自国平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険対処するように行動することを宜言{宜はママ}する。

 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事国が国際の平和及び安全回復し及び維持するために必要措置を執つたときは、終止しなければならない。

北大西洋条約

五条

 締約国は、ヨーロッパ又は北アメリカにおける一又は二以上の締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。したがつて、締約国は、そのような武力攻撃が行われたときは、各締約国が、国際連合憲章第五十一条規定によつて認められている個別的又は集団的自衛権行使して、北大西洋地域安全回復し及び維持するためにその必要と認める行動(兵力の使用を含む。)を個別的に及び他の締約国と共同して直ちに執ることにより、その攻撃を受けた締約国を援助することに同意する。

 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全回復し及び維持するために必要措置を執つたときは、終止しなければならない。

六条

 第五条規定適用上、一又は二以上の締約国に対する武力攻撃とは、次のものに対する武力攻撃を含むものとみなす。

(i)ヨーロッパ若しくは北アメリカにおけるいずれかの締約国領域フランス領アルジェリアの諸県、トルコ領土又は北回帰線以北の北大西洋地域におけるいずれかの締約国の管轄下にある島

(ii)いずれかの締約国軍隊船舶又は航空機で、前記の地域、いずれかの締約国占領軍条約の効力発生の日に駐とんしていたヨーロッパの他の地域地中海若しくは回帰線以北の北大西洋地域又はそれらの上空にあるもの

米比相互防衛条約

四条

 各締約国は、太平洋地域におけるいずれか一方の締約国に対する武力攻撃が、自国平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国憲法上の手続に従つて共通の危険対処するように行動することを宣言する。

 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全回復し及び維持するために必要措置を執つたときは、終止しなければならない。

五条

 第四条規定適用上、いずれか一方の締約国に対する武力攻撃は、いずれか一方の締約国本国領域又は太平洋地域にある同国の管轄下にある島又は太平洋地域における同国の軍隊、公船若しくは航空機に対する武力攻撃を含むものとみなされる。

ANZUS条約

四条

 各締約国は、太平洋地域におけるいずれかの締約国に対する武力攻撃が、自国平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国憲法上の手続に従つて共通の危険対処するように行動することを宣言する。

 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全回復し及び維持するために必要措置を執つたときには、終止しなければならない。

五条

 第四条規定適用上、いずれかの締約国に対する武力攻撃は、いずれかの締約国本国領域、又は太平洋にある同国の管轄下にある諸島又は太平洋における同国の軍隊、公船若しくは航空機に対する武力攻撃を含むものとみなされる。

米韓相互防衛条約

第三条

 各締約国は、現在それぞれの行政管理の下にある領域はいずれか一方の締約国が他方の締約国行政管理の下に適法に置かれることになつたものと今後認める領域における、いずれかの締約国に対する太平洋地域における武力攻撃自国平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国憲法上の手続に従つて共通の危険対処するように行動することを宣言する。

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