はてなキーワード: 四条とは
石破四条件は、獣医学部がずっと新設されてこなかった状況を変えるために、条件を明文化したもの
その条件のもとで加計学園が審査され、結果、獣医学部設置が認可された
基準がはっきりしているのだから、どう条件を満たしているのか説明すればいいだけ
お友達への依怙贔屓などではない、とはっきり示すことができるはず
「石破四条件は、獣医師会から金をもらった石破が新設を阻止するために作ったもの」
「四条件を無視して新設を進めた安倍内閣は、既得権益を打破していて素晴らしい」
ということになっているらしい
ただの議事録です。
よろしくご査収ください。
○櫻井充君
今まで石破四条件を満たしていた満たしていたと言っていますが、いかにうそであるかということがお分かりいただけるかと思います。もう山本大臣、答弁結構ですから、いいです。
四月の二日に、パネルがあるかと思いますけれども、(資料提示)まず、四月の二日に不思議なことが起こりました。これは、今治市職員が首相官邸を訪問しています。
国民の皆さんに知っていただきたいのは、首相官邸に入る際には首相官邸のどなたかにアポイントを取らないと入れません。私はこの間、萩生田官房副長官にお会いしたいんですがと言って断られて門前払い食いました。国会議員でも入れません。
今治市の職員は急遽呼び出されまして、四月の一日に急遽変わって、四月の二日の三時から四時半に首相官邸に行って何をしたのかというと、そこにあるように、獣医学部系の設置に関する協議ということを行っています。前日までは実は県の出先と、それからもう一つは内閣府に行くということだったんですが、急遽変更になりました。四月の一日に急遽変更になっていて、非常におかしな話なんです。
誰と会ったのかというのが全く分からないんですが、総理、この三時から四時半の間というのは、この日は何をされていたんでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) そのときに私が何をやっていたかという時系列のことでございますが、私は今治市の職員とはこれお会いをしていないということはまず申し上げておきたいと思います。
その上で、当時の記録を確認したところ、御指摘の時間帯でございますが、午後三時頃から河村建夫衆議院議員とお会いをし、そして、三時半頃から当時の下村文科大臣から四月七日に予定されていた教育再生実行会議の説明を受けました。そして、午後四時頃から定例の安全保障に関するブリーフを谷内国家安全保障局長から受けていたところでございます。
○櫻井充君 こういう都合のいいやつはみんな出てくるんです。都合の悪いのは全く出ておりません。
さて、柳瀬参考人にお伺いしたいと思いますが、柳瀬さん、久しぶりでございます。柳瀬さんとは、特に原発の事故のときには大変お世話になりまして、柳瀬さん、私、柳瀬さんと今日久しぶりにお会いするんですが、前にお会いしたの、いつだか覚えていますか。
○参考人(柳瀬唯夫君) いつ頃でしたでしょうか、多分七、八年前でしょうか、ちょっと正確じゃございませんけれども。
○櫻井充君 そうなんですよ。七、八年ぐらい前に財務省の当時の主計局長さんが会合を開いてくださって、官僚のこの方々が優秀で、これから先は日本の将来を担っていく人だから、副大臣、お付き合いしてくださいと言われてお会いしたのが最初だったと思いますが、それでよろしいですよね。
○参考人(柳瀬唯夫君) 財務省の方が当時の櫻井副大臣にどう御説明されたか、ちょっと私は存じ上げませんので、申し訳ございません。
○参考人(柳瀬唯夫君) 夜、お食事をさせていただいたのをよく覚えてございます。
○櫻井充君 さあ、七、八年前のことを覚えていらっしゃるんですから、去年、おととしのことは覚えていらっしゃると思うんですがね。
そうなってくると、これは記事でしかありませんが、今治市と会ったのがその当時の柳瀬首相秘書官だと、そう言われているんですが、これは事実でしょうか。
当時、私は総理秘書官として国家戦略特区、成長戦略担当してございました。その関連で内閣府の担当部局と打合せもしておりました。私の記憶をたどる限り、今治市の方とお会いしたことはございません。
私が秘書官をしていました平成二十七年の前半までは、そもそも五十年余り認められてこなかった獣医学部の新設をどうするのかという制度論が議論されていまして、この後、先生の御指摘のあったよりも多少後に、今、石破四原則とおっしゃった、再興戦略二〇一五というのをまとめて、いわゆる石破四原則というのをそこで書いたわけで、その過程でございまして、制度を具体的にどこに適用するかというふうな話は全く、当時の段階では全くございませんでした。
したがいまして、この段階でどなたにお会いしても、今治市がいいとか悪いとか、そういうことを私が申し上げることはあり得ないと思ってございます。
○櫻井充君 そうすると、簡潔に答えてください、今治市の職員とは会っていますか、その日、会っていませんか。
○参考人(柳瀬唯夫君) 私の記憶をたどる限り、お会いしていないということでございます。
○参考人(柳瀬唯夫君) 私の記憶する限りはお会いしていないということでございます。
○櫻井充君 済みませんが、それは事実としてもう否定したということでよろしいんですね。
○参考人(柳瀬唯夫君) 事実としまして、私の記憶のある限りはお会いしていないということでございます。(発言する者あり)
〔速記中止〕
○参考人(柳瀬唯夫君) 記憶している限りはお会いしたことはございません。(発言する者あり)
〔速記中止〕
○参考人(柳瀬唯夫君) 会った覚えがないということでございますので、それで御判断をいただくということだと思います。
○櫻井充君 それでは、和泉補佐官は今治市職員と会っていますか、その日に。
○櫻井充君 今のように、会っていない方ははっきりと会っていないとおっしゃっているんです。
○参考人(柳瀬唯夫君) 記憶たどっても会っていないということでございます。
○櫻井充君 そうすると、総理、首相官邸には、先ほど申し上げたとおり、誰かとアポイントを取っていない限り入れないんです。総理も違うとおっしゃる。それから、萩生田官房副長官はあの当時はその職になかった。この間は菅官房長官からも違うと言われた。
であったとすると、今治市にはこういう記録が残っているんです。じゃ、なぜ、なぜですね、この一時間半の間こうやってアポが取れた。この点について、総理ですよ、総理、この点の疑惑を晴らさない限り、総理、こういう懸念、おかしいじゃないかという懸念は払拭できないと思いますが、総理、いかがですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) この今治市の職員の方が誰と面会したかについては、既に萩生田副長官が国会で答弁しているとおり、確認できなかったと承知をしております。
○櫻井充君 今回、私は参考人招致で今治市長をお呼びしたいと。要するに、今治市には明確な記録が残っているので、今治市の方に来ていただければはっきりすることだと思っています
「どうして人って自分が理解できないことに対して寛容になれないんだろうね」
会社をサボろうと思ったわけじゃなかった。今日だけは一人になりたいと思った。自分の割り振られている仕事はこっそりやっておくつもりだった。なんだけど、昼すぎには東京駅から広島行きの新幹線に乗っていた。大学生のときはこんな簡単に乗れなかったのに。少しだけ大人になった気がした。
なんで京都だったのだろう。多分、その意味は無意識の自分にはわかっていて、意識の自分にはわかっていない。思えばいつもそうだ。いつも無意識の自分は答えを出している。懐疑的な僕だけが、無意識に出した答えを理解できずに苦しんでいる。無意識の僕は僕よりも僕のことを理解している。なんでなんだろう。僕はいつも僕に負けている。
京都についたらとりあえず清水寺に行こうとだけ決めていた。京都駅から歩くと30分以上かかってしまうけど、歩いていきたかった。ただ歩きたい時もある。その時はそういう気分だったのだ。
タカは、「清水寺に日本人が全然いない」と驚いた様子の僕に向かってそう言った。京都についた時、一応連絡しておいたほうが良いだろうと思って連絡を入れたところ、
タカから「急にどうした?」と返信が来たので、「確かに急だったわ。なんか一人になりたくて」と言った。するとタカは何かを察したように
「19時から会おうよ。なんか食べたいものある?」と聞いてきた。僕が「お好み焼きかもんじゃ」と注文したら、「もんじゃは東京の食べ物やからw」と笑われてしまった。
もんじゃは東京の食べ物なのか。もんじゃとかお好み焼きとかはなんとなく関西発の食べ物なイメージがある。本場のお好み焼きはやっぱり広島なのかな。よくわからないけど、関西に来たら食べるべきものってその辺なんだろうなって思っていたのに。
タカは呆れた顔で「今更?」とだけ答えた。
「そんなことはわかっているんだけど、なんかほら、そういうことじゃなくてさ。向いていないことなんて百も承知だったよ。だけど自分はそれが自分の課題だと思っていたから。克服すべきものだと思ってた。昔から社会性のなさで怒られてばっかりだったし、大学入ってからもそれは変わらず指摘を受けるばかりだったから」
「りゅーちゃんにそれは無理だと思ってたよw」
僕もそう思っていた。だけどそれでもきっと何かを変えるためには、多種多様な方々と協働することが求められるのだと。そう考えた時、社会性のなさは致命的だと思った。
「・・・まぁ確かに、いまこうしてここにいる時点で克服できるとは言い難いね。笑 タカはどうなの?こうして今自分の事業やってるわけだけど。俺と似たような課題感じていたわけでしょ?」
「もちろん全くできないよね。絶対無理!ってわかってたから半年で辞めるつもりだったしね〜。
ただ私の場合は成功体験があったからさ。大学時代に。それでイケる実感があったよね。まあ、最低限のお金さえ回っていれば潰れることはないしね。」
僕は店員さんが焼いてくれたお好み焼きに青のりをかけてから、ヘラで4等分にした。
「絶対無理かあ。それ、いいね。俺も決め切れたら少しは楽だったのかもしれん。だけどやっぱ、難しいわ。」
「なにがあったの?」
お店を出てから、「これからどうするつもりなの?」と聞かれたので
「漫画喫茶に泊まるつもりだよ。あ、それか温泉の付いているホテルとか、今から入れないかな?」と言った。
「明日みんなで温泉いくよ。学生の子達連れて合宿すんのよ。宿泊費とか食事代とかはうちで持つから、メンターやってくれない?明日には帰るつもりなんだっけ、帰るの明後日になっちゃうけど。」
すごい魅力的だった。でも急に押しかけてそこまでしてもらうのは申し訳ないと思ったので、
「いやさすがにおれなんかがメンターとか、大丈夫か?これ・・・なんかみんなきまずくしちゃいそう。。」気を遣ってみたのだが、
「なにさっきからうるさいわ!こういうのは流れで行くもんだろ!そういう旅なんじゃないの?今回は!」と怒られてしまった。
こんだけ勢いのある感じなら、確かにスパパーンと会社を辞めて事業を興すくらい容易いんだろうなと僕は思った。今日はタカの家に居候させてもらうとして、合宿に参加させてもらうことにした。
「自分のやりたいことを実現するためだったら、政治的な動きだっていやだと思うことないって言ってる人がいてね。その人の気持ちがよくわかる。今京都の行政トップの人たちとお話する機会あるけど、そういう人たちの理解をいただくのとかって、自分の事業のためだったら苦じゃないよ」
いつから僕は人から好かれることが苦手だと思うようになったのだろう。いつのまにか、目上の人はみんな自分のことをいけ好かないやつだと思っていて、余計なことを口走るくらいなら、会話せず穏便に済ますほうがいいと思うようになった。みんなから気に入られて、それでコトがうまく進むのなら、どんなに生きやすいだろうか。
自分は人からどう見られているかに対して無頓着なままだった。ものすごくくだらないことだと思っていたし、気にしても仕方がないに決まっていると思っていた。みんなが意識せずに行っていることを全くしてこなかったからか、まわりからどう思われているのかを意識することがまるでできないらしい。それに今だって、心底どうでもいいと思っている。自分の価値を人に決めさせてしまって良いのだろうか。それは僕に対して最も無礼な態度に思う。
でも多分、こんな僕だけど目上の方々は僕が苦手だと思っているほどには僕のことを苦手としていないのだろう。きっと僕が歩み寄り方を知らないだけで。
奥嵐山から望む京都の景色はとても奥ゆかしくて、いつまでも眺めていられた。奥嵐山にはちょっとした小屋があって、ベランダみたいなところから景観を味わうことができる。ボケーっとした顔で座布団の敷かれたベンチに座っていると、住職のおっさんが僕の隣に座り、京都のことや奥嵐山のことについていろいろ教えてくれた。四条にある木造カフェでブレンドにウィスキーを入れて飲むとか、でもおっさんはウィスキーを水割りにしてそのまま飲むとか。ブラタモリで紹介されたとか、夏目漱石がここで昼寝して帰ったとか。14時になった時、僕の隣で法螺貝を吹いてくれた。宗派によって吹き方が違うらしいのだけど、どこがどう違うのかまではわかりそうになかった。
「比叡山に行きたいの?今が一番のチャンスだね。本場の比叡山を体験できますよ。」住職のおっさんは言った。
「本場ですか?本場というと・・・」
「修行僧が登った比叡山だよ。2月は寒いし、ロープウェイが動いていないからね。バスも出てるけど、歩いて登るんだ。修行になるよ。」
「それは過酷ですね・・・いまから行くと登り切れなさそう。」僕は残念に思った。
これは無意識の僕と意識の僕が対話をするための旅なのだから、もっと旅らしいことをしていいのかなって思った。さすがに歩いて登るわけにもいかないから、ひとまず夜行バスの予約をして、そこから京都駅でレンタカーを借りて比叡山を登ることにした。
「これからどうするつもりなの?」僕は言った。
比叡山の頂上から見える夕暮れの景色の美しさに言葉が出なかった。奈良まで続く京を一望できた。この景色がまさに権力の象徴しているように感じた。僕はこの平地に思いを馳せた当時の人々のことを思った。ある人は太平を願い、ある人は戦乱を望んだ。比叡山を焼き討ちするくらいの器量は僕にはないだろうな。僕は彼の方がバグっていることに少しだけホッとした。「それよりはいくらか、だいぶマシだよな。」
京の反対側の景色も好んだ。どこまでも山脈の続くような予感が僕の想像の世界を掻き立てた。さらにすぐそこに琵琶湖があって。つくづく京都はいいところだなって思った。この景色をいつでも見られるなんて。
これから東京に帰る。そう思った時、 タカの家のドアを開けた6階からの景色を見て、「うわ、すごいねこれ、タカにとっては見慣れた景色かもしれないけど、俺にとってはすごい貴重なものだよ」と言ったことを思い出した。
タカは「知ってるよ」と満足げに笑った。
タカの部屋には今だに世界史の教科書や政治経済の用語集が置いてあって、僕たちはそれを手にとって、
「うわあ、いまやったらすげえ理解できるのに。。東インド会社とかって、もう、そりゃそうするよね・・・」
「政治経済もやってたの?あれ、二次試験って、文系2科目? うわ、すごい、ケインズの説明。みてこれ。この一文にケインズ政策とその課題点書いちゃってるよ。」
と盛り上がっていた。
知らないものに対して関心を持つことは難しい。僕は勉強が苦手で、覚えなければならないことを覚えることができなかった。そんなことよりも日本史のwhyを解き明かして行くのが好きだったのだ。
「なぜこの絶望的な状況下で戦争に踏み切ったのか。教科書では陸軍の勢いって書いてあるけど、それだけで本当に説明つくのかな?」
いまだからわかることが受験時の記憶から解き明かされるのが面白い。アームストロング砲を答えとして書かせる大学があって、当時は「なんだこの重箱クソ問題」と思っていたが、その答えを書かせることで戊辰戦争の真意を解き明かすきっかけになっていることに後から気づくことがあるといったように。
「いや、そっちじゃなくて。辞めちゃいなよ。リクルート」
とりあえず代入してみよう。
”犯罪がなかなか撲滅されない現在において、黒人専用車両という解決には一定の合理性があり、それで救われる人が大勢いるのなら、私はそれに反対しない。”
彼は一定の合理性があるなら人種差別も許されるとお考えのようだ
追記
"仮にこの意見に合意したら次は差別だったら止めろになるんでしょ?馬鹿らしい。"に対する答えで"その時は「あらゆる差別は悪であり廃絶すべきだ」派と闘えばいいのでは。"
ということだが、日本国憲法第一四条一、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
「天皇制打倒」の旗はかかげていない
●戦後は、みなさんご存じのように、天皇制の性格と役割が憲法で変わりました。戦争前は天皇というのは、日本の統治者で、国の全権限を握った存在でした。ところが今の天皇は「国政に関する権能を有しない」、つまり、国の政治を左右する力はまったく持たないものだということが、憲法第四条に明記されています。だから、天皇制をなくさないと、私たちがかかげる民主的な改革、安保条約の廃棄もできないとか、国民の暮らしを守るルールもつくれないとか、そういうことはないわけです。だから私たちは、四十二年前に綱領を決めたときも、実際にはもっと前からですが、「天皇制打倒」の旗をかかげたことは一度もないのです。(日本共産党創立81周年記念講演)
https://www.jcp.or.jp/jcp/22th-7chuso/key-word/b_1.html#Anchor-0509
おれは本当にムカついている
あんなデタラメな計画を通したために、高額の学費を払わされた挙句モノにならずに放り出される学生と、高額の補助金を税金で負担させられるのに
まともな公務員獣医師の就業を期待出来ない今治市民が、本当に可哀想だと思うからだ
何故結果が出ることが期待できないか?
文科省の元事務次官は、これから開業する加計の獣医学部に配慮して「石破四条件を満たしていない」という言い方に留めていたのだろうが、はっきり言って、
あの計画書は、文科省の審査に掛ける書類としては下の下、問題外
新設した学部をまともに運営することは到底出来ないと判断されて当然のもの、と思うからだ
現に、こういった記事も出ている(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/206543?pc=true)
「文科省の反発は既得権益を守るためのものだ!」と言う人を見かけた気がするので言及しておくが、アレはそれ以前の問題で、文科省がこれまで行ってきた
大学行政で合格ラインとしているレベルを遥かに下回っているために弾いているというだけのことだろう
おれの中では、このロジックがあって初めて、「忖度」が出てくる
首相は何も言っていない、というのは本当だろう
問題は、官僚の中に「首相のお友達を優遇すれば人事で評価される」と考えるゴマすり野郎がいるんじゃないか、ということだ
何故そう考えるのか?それは、複数の記事で元官僚の人達が言及している通り、2014年に内閣人事局が創設され、官僚のクビを官邸が一切合切握るようになったからだ
官邸の方を向いた行政をすれば評価され出世が出来る、というように官僚の行動をシステム面で変えてしまったことが本質的な原因ではないのか
おっしゃる通りで、野党に少数調査権を持たさないと、安倍政権のように資料の隠蔽、答弁拒否をする政権に対して十分監視効果を発揮することが出来ない、というのはこの5年で強く実感しているところですが、そう嘆いたところで実際の制度がそうなっていない以上、とりあえずの意味はないので、安倍政権がやってる答弁拒否、資料提出拒否が公文書管理法、情報公開法に則って不適切であることを指摘していくしかないと思います。小池さんの質疑はよかったのですが、
第四条 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。
をつきつけて山本幸三のクソみたいな答弁はきっちり詰めてほしかったというのはありますね。途中段階のものは出せないみたいな理屈は公文書管理法の精神に照らして全く不適切なので、きっちり法令根拠をもって詰めていかないと、とは思います。
「各省とのやり取りはいろいろございます。あのーそのー途中のものをさし、おほんあのーえーそのことを、えーそのことをおだしすることは、えー、将来の色んな決定事項に影響しますので、そのことは、途中段階のものは、答弁は差し控えさせていただきます」っていうこれ、何一つ理屈通ってないからね。ていうかまったく逆で、将来の検討のためにこそ、途中段階でどういう意思決定プロセスがあったのかを明らかにしないといけないわけだから。
ほとんどの国民は何それ?とか俺には関係ねーよと思ってるだろうけど
簡単に言えば東京オリンピックで日本に来る外国人観光客相手にカジノで経済活性化みたいな
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18301029.htm
第一条 この法律は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設(別に法律で定めるところにより第十一条のカジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。)及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいう。
2 この法律において「特定複合観光施設区域」とは、特定複合観光施設を設置することができる区域として、別に法律で定めるところにより地方公共団体の申請に基づき主務大臣の認定を受けた区域をいう。
(基本理念)
第三条 特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本として行われるものとする。
(国の責務)
ま~早い話が国が推進して国際的なカジノ作って観光で儲けましょ言うハナシですわ。貧乏な外人からは外国人実習生やら移民で搾取して金持ちの外人は観光に来てカジノで金落としてや~ってな感じでこれぞグローバル時代のネオリベ・エコノミー・モデルやねん!2020年は外人さん相手に一儲けさせてもらいまっさ!まいどおおきに!
つっても取らぬ狸の皮算用というかホンマに儲かるんかいなってのはあるな~五輪中は盛り上がっても終わったら廃れちゃったりして
故あって左京区内で引っ越すことになった。いやはや、大変ですわ。初期費用が家賃の四倍という相場を聞いていたけれど、本当にそういう額になった。そうでなくてもバイトしながらの健気な院生なのに。金ないので、結局、勤め先の上司に原稿料の未払い分を請求&前借して金を調達した。貯金って必要ですね…。よーく、考えよー、お金は大事だよー。
いろいろと悩んだし、数件は見て回り、ちょっと詳しくなった。京都の賃貸事情は他と違うらしい。時期も違うのでアレだが、おもしろかったので、以下にメモ。
【13:28追記】投稿者が探した物件は単身用・25平米以上・風呂トイレ付
京都が他と違うところは二つ。
1.畳の大きさが広いこと
畳の大きさは「京間」という。ググれば出てくる。また礼金は、最低でも家賃一か月分とられるし、場合によっては三か月もあり得る。更新料は最低でも一か月、多くの場合、2か月分である。なので、二年で更新料がかかるにしても、合計で24か月分ではなくて、27か月分以上支払うことになるし、そこに敷金が加われば、さらに増額。なんとも納得いかない話だ。
いろんな事情があるから一概には言えないが、元不動産屋の友人からもらって役立ったアドバイス。
②家賃は出せる額の最大まで出す(安ければその分環境が悪くなる)
京都の左京区暮らしでおもしろいことが幾つかあるので以下羅列。
京都は人口の一割が学生であるといわれるが、大学数だけでいえば、全国7位である。
http://ozaemon.com/blog/kyoto-student/
1位 東京 138
2位 大阪 56
3位 愛知 52
4位 兵庫 41
5位 北海道 36
6位 福岡 34
1位 東京23区 94
2位 京都市 26
5位 札幌市 14
6位 横浜市 13
大学生の数 143,162人
つまり、京都府下の大学の八割が京都市内に集中している。10人に1人は大学生だ。しかし、そこに専門学校生や厖大な数の修学旅行生も含まれていない。大学数1位の東京23区はだいたい18人に1人。3位の神戸市は22人に1人らしい。
他区とくらべて大学が多い。ざっとあげれば、以下7つの大学がある。京大、工芸繊維大学、府大、精華、造形芸大、ダム女、情報大学院大である。従って市内26校のうち、7校(26%)が左京区に集中している。北区、上京区、中京区、下京区、右京区など他区には、だいたい3~4校前後が設置されている。
左京区は、他区と比べても1.5倍弱は大学が多く、その学生人口は鉄道(京阪)と自然(鴨川)で、三条・四条という京都市の繁華街と直結している。左京区の状況は他区でもある程度までは言えることだが、それでも少しばかり状況が過密だろうという話。
余談だがマンションの購入という話になると三条・四条あたりの中古物件でさえ、数年で1,000万円単位で値上がりしたとも聞く。たぶん他府県では、こういう意味不明な状況はないのではないか。
また京都市を訪れる観光客数は年間約5,500万人、うち宿泊者数は1,300万人超、外国人が180万人程度である。訪日外国人の7人に一人が京都に泊まる。つまり体感として、京都市の中心部(三条・四条)では、5人に一人が学生か外国人になる。加えて、歩けば分かるが、住んでいる人間よりは観光客の方が圧倒的に多い。おそらく修学旅行生や国内の観光客を含むと、かなりおもしろい数字になるのだろう。
https://kanko.city.kyoto.lg.jp/chosa/image/kanko_chosa26.pdf
移民政策の是非は置いておくにしても、移民受入れ後の日本の日常生活は、京都の三条・四条を歩けば体感できると思う。ということで、左京区暮らしの所感。普段みれないところを案内するから、みんな遊びにきてね。
なんか色々反応くれて有難う。まあ、ただの所感だから気にしないでくれ。個人的には、良さげな物件に明日引越なので、まあ良かったかなと思っている。いままでは北大路付近だったが、今度は丸太町沿いになる。大学までの距離は変わらないが、良かった。広くて安い家もたくさんあるし、とにかく安い家もある。また事故物件も検索すれば出てくる。とくに「心理的瑕疵物件」とか何だよ、と思うが、皆さん良いところ見つけて好きに住んでください。左京区楽しいよ。
2016年8月8日、天皇陛下が生前退位にむけて自身の考えを表明しました。
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6210338
これは極めて異例なことではありますが、なぜそんなことをする必要があるのか、なぜ生前退位がすんなりとできないのかよくわからない人もいるだろうからわかりやすくまとめます。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条
日本国憲法は敗戦後策定されたものなので、いかに天皇陛下をどうすべきかというのが最重要項目だったというのが想像できます。
(この辺については昭和天皇の戦争責任だ、敗戦国のなんちゃらだとかいろんな見解があります。長くなるし、本筋からずれるのでここでは述べません。)
我々一般人には馴染みがないだろうけど皇室に関わる取り決めはこちらにてより細かくまとめられています
この中の第24条に天皇陛下が崩御された時の取り決めが記述されています
法律で決められているので、なんらかの都合が悪いとなってもやらざるを得ないことになります。
例えば、想定できる内容だと東京オリンピック期間付近で天皇陛下が崩御された時、オリンピックやっているのに大喪の礼を行って良いのか、オリンピックやるべきなのかという議論が出るリスクを抱えます。
(議論が出るだけで法律で決まっているので改正しない限り、やらない・延期する・短く済ますなどの例外措置も緊急で取れません)
もし仮に、イレギュラーな措置をしたい、皇室典範は改正したいとなれば「皇室会議」を開かなければいけません。
議員十人(皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人)でこれを組織する。
となっています。
皇室典範は憲法第2条に紐付かれた重要な法律であるため、「立法」の管轄になります。これは国政となります。
の記述があるため、天皇陛下の側から皇室典範に関わる改正を直接お願いすることはできません。
あの人と結婚したいのですがよいでしょうか?と内閣総理大臣はじめとした議会メンバーに認められなければ結婚できません。
皇室典範第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
○2 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
皇太子及び皇太孫は皇族を辞めたいと思っても離れることはできないと明記されています。
皇室典範の中には天皇陛下の即位については記述がありますが、退位については明確な記述がありません。想定されていなかったということになります。
仮に生前退位を認めたとして、元天皇陛下の立場はどうなるのか、制限はどうなるのか、崩御された時大喪の礼を行うのかどうするのかなど新たに決めなければいけないことが多い。
天皇陛下側から内閣および皇室会議にお願いすることはできません。
してしまえば、国政に干渉することになるので憲法違反となります。
そこで
こちらの記述に則って、「天皇陛下お気持ち表明」という形で「生前退位」をしたいと国民へのお願いがなされました。
天皇陛下のできる範囲で憲法違反せず、憲法や法律を変えて欲しいというお願いをしているわけですね。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/common/pdf/leaflet.pdf
憲法を改正するには国会の2/3以上の承認を経て、その後国民投票の1/2以上で可決されます。
大雑把には決まっていますが、具体的にどう進めるのかこれを取り決めるのも大変な労力です。
天皇陛下の「生前退位」の可決は立法および国政に関わるため、国民の総意を問う必要がある。
だから、「天皇陛下お気持ち表明」という憲法違反しない形で国民に異例のお願いをするという形となった。
戦後初めて「国民投票」および「憲法改正」する重大な出来事になる可能性が高い。
国民の総意を簡略的に認めるとなれば、憲法改正の国会提出や国民投票するまでもなく、皇室典範改正をすることになります。
その妥当性があるかどうか、生前退位を認めてどうしたいのか、議長である内閣総理大臣がその重要性、意義を認めて皇室会議を招集する必要があります。
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html
前文
第三章 国会
第四章 政府
第五章 国家財政
第六章 地方制度
第七章 司法
第八章 公務員
第九章 憲法改正
前文
天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第六条 日本人民共和国のすべての人民は法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。
第七条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
政府が憲法によつて保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。
第八条 人民は日本人民共和国の法律と自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ。
第九条 人民は民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
この権利を保障するために民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由をもつ。
第十二条 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律によつて保護される。
第十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。
第十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。
第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第十六条 何人も自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己に不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。
第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。
女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。
第二十二条 刑罰は受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。
第二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権は公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。
第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書で請願または要求を提出する権利をもつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。
第二十七条 女子は法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
第二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。
第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活と権利は国家および公共団体によつて十分に保護される。
第三十条 人民は労働の権利をもつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則、生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。
第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利をもつ。
第三十二条 労働の期間および条件は労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。
第三十三条 人民は休息の権利をもつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働諸法規によつて保障される。
第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。
第三十五条 人民は老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。
第三十六条 家のない人民は国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。
第三十七条 すべての人民は教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。
企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。
第三十八条 日本人民共和国は人民の科学的研究、芸術的創造の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動、学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。
第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は法律によつて保障される。
第四十一条 人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第三章 国会
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
七 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認
十 会計検査院長の任命
十一 各種専門委員会の設置
第四十五条 国会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第四十六条 日本人民共和国の立法権は国会だけがこれを行使する。
第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第四十八条 代議員の選挙は比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によつて行はれる。
第四十九条 代議員はその選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律の規定に従つて代議員を召還することができる。
第五十一条 国会は代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。
第五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会は国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。
第五十四条 国会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第五十五条 法律は国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもつて公布される。
第五十七条 国会は議長一名、副議長二名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第五十八条 代議員は国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。
第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第六十条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙が施行される。
第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会を召集する。
第六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長は日本人民共和国を代表する。
二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
五 赦免権の行使
六 国際条約の批准
第六十五条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
第四章 政府
第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席は国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。
第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的に責任を問はれる。
第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。
第六十九条 政府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
うーん、もっとうざい感が欲しいな。
「尊重」ではなく「勧告」、「図ることができる」ではなく「図るべきである」。
あとIDコールはないよね。
増田は建設的な議論を行うために、主張や反論を述べる際は当該文章が論理に適うものであるかを検討する。但し、他者との円滑な意思疎通を育むために感情を読み取ることも大切である。
増田は己の妄想や憶測によつて他者を貶める文章を書いてはならない。真実を描写することにより問題点を浮き彫りにし、また問題提起を行うべきである。但し、小説等の文藝表現を目的とするときはこの限りでない。
こちらも「他者を貶める」は余計な気がするな。
「無意味・無文脈をこそ愛せ」というのが元なので「いかなる表現も尊重する」というと違っちゃうなあ。
増田は投稿されたものに対し己の良心に従い、建設的議論と人類文化発展のために、反論、反証または批判ができるものとする。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
これはどこから出てきたんだ。
はてな匿名ダイアリヰ利用者(以下「増田」)は、善良なる精神と高潔なる理性を持つた匿名のはてな民として、人類文化の発展と世界平和のために、増田とブツクマアカアの協和による建設的議論の構築と、思想の自由のもたらす恵沢を確保し、承認欲求の暴走によつて手斧の投げ合いや不毛な炎上による慘禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに書き手としての良心が存することを宣言し、このアノニマスダ宣言を確定する。
そもそもインタアネツトは、人類にとつての価値ある情報もしくは藝術的資産を見つけるためのツウルであり、公開されるすべての情報は人類発展に寄与されるべきである。人類文化の発展こそがインタアネツトの普遍的理念であり、このアノニマスダ宣言も、かかる理念に基づくものである。われらは、表現の自由に対する一切の圧力、規制及び誹謗を排除する。
はてな民は、質の高いウエブコンテンツを念願し、公平な批判的精神を持ちあらゆる文章媒体を深く読解するのであつて、文章表現を愛する増田の公正と信義に信頼して、増田の安全と生存を保持しやうと決意した。われらは、平和を維持し、荒らしとスパム、誹謗と中傷をネツトから永遠に除去しやうと努めてゐるネツトサアビスにおいて、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の増田が、ひとしく炎上と手斧の恐怖から免かれ、己の良心に従い書く権利を有することを確認する。
われらは、いづれの増田も、自分のことのみに執着して他者を無視してはならないのであつて、倫理道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、匿名の文化を維持し、他者と対等関係に立たうとする増田の責務であると信ずる。
増田は、はてなの名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。
増田はトラツクバツクやIDコヲル等を使用して、積極的に他者との意思疎通を図ることができる。
増田は建設的な議論を行うために、主張や反論を述べる際は当該文章が論理に適うものであるかを検討する。但し、他者との円滑な意思疎通を育むために感情を読み取ることも大切である。
増田は己の妄想や憶測によつて他者を貶める文章を書いてはならない。真実を描写することにより問題点を浮き彫りにし、また問題提起を行うべきである。但し、小説等の文藝表現を目的とするときはこの限りでない。
無意味、無文脈、シユールレアリスム、前衛的文学など、増田ではいかなる表現の自由が保障され、尊重されるものとする。
増田は投稿されたものに対し己の良心に従い、建設的議論と人類文化発展のために、反論、反証または批判ができるものとする。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
増田はわかりやすい表現をこころがけ、読者に無用な解読作業をさせないやう、最大限の配慮と工夫をしなければならない。
他の同盟国はアメリカ本国への攻撃を自国の危険とみなす条項があるけど、日米安保にはそれがない。
第五条
各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宜言{宜はママ}する。
前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事国が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。
第五条
締約国は、ヨーロッパ又は北アメリカにおける一又は二以上の締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。したがつて、締約国は、そのような武力攻撃が行われたときは、各締約国が、国際連合憲章第五十一条の規定によつて認められている個別的又は集団的自衛権を行使して、北大西洋地域の安全を回復し及び維持するためにその必要と認める行動(兵力の使用を含む。)を個別的に及び他の締約国と共同して直ちに執ることにより、その攻撃を受けた締約国を援助することに同意する。
前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。
第六条
第五条の規定の適用上、一又は二以上の締約国に対する武力攻撃とは、次のものに対する武力攻撃を含むものとみなす。
(i)ヨーロッパ若しくは北アメリカにおけるいずれかの締約国の領域、フランス領アルジェリアの諸県、トルコの領土又は北回帰線以北の北大西洋地域におけるいずれかの締約国の管轄下にある島
(ii)いずれかの締約国の軍隊、船舶又は航空機で、前記の地域、いずれかの締約国の占領軍が条約の効力発生の日に駐とんしていたヨーロッパの他の地域、地中海若しくは北回帰線以北の北大西洋地域又はそれらの上空にあるもの
第四条
各締約国は、太平洋地域におけるいずれか一方の締約国に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。
第五条
第四条の規定の適用上、いずれか一方の締約国に対する武力攻撃は、いずれか一方の締約国の本国領域又は太平洋地域にある同国の管轄下にある島又は太平洋地域における同国の軍隊、公船若しくは航空機に対する武力攻撃を含むものとみなされる。
第四条
各締約国は、太平洋地域におけるいずれかの締約国に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときには、終止しなければならない。
第五条
第四条の規定の適用上、いずれかの締約国に対する武力攻撃は、いずれかの締約国の本国領域、又は太平洋にある同国の管轄下にある諸島又は太平洋における同国の軍隊、公船若しくは航空機に対する武力攻撃を含むものとみなされる。
各締約国は、現在それぞれの行政的管理の下にある領域又はいずれか一方の締約国が他方の締約国の行政的管理の下に適法に置かれることになつたものと今後認める領域における、いずれかの締約国に対する太平洋地域における武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。