2017-02-05

日本国憲法 第十二章 遷都

日本国憲法

第十二章 遷都

第百四条 国土の発展を均一にするため、国権の最高機関を集めた首都は、10年の期間ごとに場所を移す。

○2  次の首都は5年前に決定し、別に定める遷都に関する法律により準備を進める。

  • 第一項で首都の定義を入れとかんとアカンやろ。

  • それではみなさん ふたたび つぎの首都を目指してがんばりましょう! こんかい首都の東京都知事の小池さん、Aボタンを押してください。 あたらしい首都はここで~~~~~す! ...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん