日本国憲法
第十二章 遷都
第百四条 国土の発展を均一にするため、国権の最高機関を集めた首都は、10年の期間ごとに場所を移す。
○2 次の首都は5年前に決定し、別に定める遷都に関する法律により準備を進める。
Permalink | 記事への反応(2) | 10:52
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第一項で首都の定義を入れとかんとアカンやろ。
それではみなさん ふたたび つぎの首都を目指してがんばりましょう! こんかい首都の東京都知事の小池さん、Aボタンを押してください。 あたらしい首都はここで~~~~~す! ...