「国賠」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 国賠とは

2023-12-06

暇空茜の国家賠償請求、4ヶ月で結審へ

国賠の平均期間は16ヶ月

長ければ10年以上にも渡る

やはり暇空は天才

暇空最強

2023-11-29

暇空茜の弁護士過去が壮絶すぎる

和 1 年(受)第 877 号、令和 1 年(受)第 878 号

父親は幼少期に、他国から父母など同胞集団と共に来日し、帰化した。

多子家庭で育つも経済環境には恵まれ大学院にまで進学(中退)、自営業成功を収める。

母親は複雑な家庭環境に育ち、中卒で水商売をしていた。

客として訪れた父親結婚するも、精神的に不安定な面が強く離婚母子家庭でAを育てる。

Aが4歳の時に、Aの前で飛び降り自殺した。

Aは祖母に引き取られた。

後に偏差値70の学部へ進学するほどAは学業優秀であるが、小学生の頃はやる気にムラがあり評価は良くなかった。

教師を見下すような言動を取り、しばしば暴力問題を起こした。

祖母はAに体罰を行い喧嘩をすることがよくあったが、Aが中学生になると敵わなくなり、Aは父親に引き取られた。

Aは私立中学校に通っていたが、そこでも粗暴な行動が目立った。

教師には、一見すると真面目そうで勉強もよく出来るが心の教育ができていないと評された。

父親はAと仲良くしたい、一緒に遊んだりしたいと干渉していたが、Aは父親嫌悪して遠ざけようとしていた。

Aの粗暴行為が目立つため、中学2年生時のキャンプで、学校側はAを強制的に不参加にした。

キャンプに行けなかったことはAにとって非常に強い屈辱であり、その後の人生につきまとう出来事になった。

中学3年生の時、Aは同級生に嫌味を言われたと憤り、塾帰りの同級生が歩く夜道で待ち伏せし、ゴルフクラブを振り回しながら追いかけた。

暴行する意図はなく、驚かせて悔い改めさせようとしただけだが、Aは保護され、保護観察処分となった。

Aは私立中学を辞めて公立中へ転校した。

父親心配してAを病院に通わせ、そこで初めてAに高機能自閉症があるとわかった。

本人には自閉症のことは知らされなかった。

中学卒業後、保護観察や通院などの関係で1年遅れて、Aは高偏差値高校へ進学した。

小中では知的欲求を満たされないことで教師侮蔑する態度の強かったAだが、高校では勉強に熱中し、徹夜して好きで勉強することもあった。

しか体育教師に対しては粗暴な振る舞いをし、「そんな態度なら授業に出るな」と言われ、Aは体育に出なくなった。

出席日数不足のため進級できないと学校側に勧告され、父親自閉症のことを明かし、Aも知るところとなった。

自閉症ならば仕方ないと学校特別にAの進級を認めた。

Aは自閉症ことなど調べるうちに、キャンプの件が理由PTSDになっているのだという結論に達し、警察被害を訴えに行くも取り合われなかった。

中学校を訴えてほしいと父親に頼むも、父親ははぐらかすばかりで一向に行動に出なかった。

Aは同級生中傷文を校内で流布したり、女子生徒に執拗求愛することでもしばしば問題となった。

17歳の時、Aは町中で行列に並んでいた際に、後ろの者にリュックをさわられたと怒り、通報して警察官を呼び出した。

警察官が事情聴取リュックも調べると、中には刃渡り8cmの刃物があり、銃刀法違反でAは保護された。

Aの担当となった家庭裁判所調査官は、心理学者でもあった。

調査官に対しAは様々な不満を漏らした。

父親仕事の都合でたびたび祖国に戻り家を空ける一方で、居る時にはAに対し過干渉でAの寝所は仕切りがなくプライバシーがなかった。

調査官は仕切りをつくってあげるようにするなど父親アドバイスをした。

Aは父親をひどく嫌っており、母親自殺目撃について特に心傷はないが、そのせいで父親と暮らさなければいけないことが不服であると語った。

キャンプに行けなかったことはAの心の傷であり、当然の権利が奪われた、権利回復のために今からでもキャンプに参加させよと主張した。

18歳の青年中学生に混じってキャンプに行くのはおかしいと調査官に言われても、Aはこだわり続けた。

合法的キャンプに混じれないのならば非合法方法でもいいからと、中学校脅迫めいた手紙を送ることもあった。

高校卒業後、Aは偏差値70の名門大学に入り、弁護士になるために学ぶようになった。

AのIQは140ほどある。

最優域知能と発達障害による特性学術的興味を持ち、調査官は国の許可を得た上でAについての論文を発表した。

Aの論文は他の少年の事例と併せて書籍化された。

書籍発売から何年も経った後で、調査官に書籍のことを話され、Aは初めて書籍について知った。

Aはプライバシー侵害として、調査官と出版社を訴え、国家賠償請求も行った。

民事裁判最高裁でAが敗訴し、国賠でも敗訴となった。

Aは今年に入ってから現在では大学教授である調査官が書籍心理学教科書扱いして頒布しているとして、再び元調査官を訴えた。

2023-11-21

生成AI対策及び腰やんけ山田に票入れたのどうしたんだ自民→半分文春のせい

お前次の選挙覚えとけよ→野党勢力の上から数えると立民…くりした以外党議拘束表現規制に動く&共産共闘

どうあがいても詰み

内戦か?それとも国賠訴訟

2023-09-27

行政活動ネット報告で知ることができるが、総務省ジャニーズがいる大手メディアではほぼ報じられんね

暇空茜などの住民監査請求は、調査結果についてちゃん判断が入る

フリー記者等の行政文書調査調査事実は残る

弁護士国賠訴訟はあまり公開されないが、裁判所判断はあるはず

法務資料展示室みたいな番組ないの?

2023-07-09

anond:20230709180711

袴田さんへの国賠を逃れるための時間稼ぎ

本人が死亡すれば、国賠訴訟がおこせないだろ

本人死亡後も、家族などが代わって国賠請求できるように法律改正必要

なぜなら、組織的不法行為を隠すための組織的時間稼ぎは、当然に可能から

2023-07-08

ハカマダ氏は無罪が出た直後に亡くなり、彼の国賠請求権は失われ、最高裁判所は数十年分の国賠債務を逃れ、国民絶望するというオチだろ

人が裁判中に死んだ場合訴訟承継ができるが、無罪にならなければ国賠請求ができない

最高裁判所弁護士は、職権で医療情報も手に入れられるし、いろいろなタイミングを見計らって決定やら判決をする機関になっているし、日本人はどうしようもない原始人だよな

国賠請求権はいわゆる組織犯罪に対する請求権なのだから、本人死亡後も誰かが行使できる法律を作れよ

看護してる家族も気の毒やんか

2023-06-10

埼玉県共産党朝日新聞はてな極左ゴミ女共は憲法知らず

加来たけよし(日本維新の会 参議院埼玉県選挙区支部長

@Kaku_Takeyoshi

結論からいえば、①埼玉県、②指定管理者、③共産党県議3名、いずれも憲法違反損害賠償対象となりえると考えます

憲法大好き共産党さんですがね。

▫️利用中止の要請は、憲法21条違反となりえる

前提として、公園指定管理者からの貸出し禁止要請違法になるかが論点となります

今回の撮影会は、県営公園での営業活動でもありますが、一方で、モデルおよび撮影者の自己表現の自由の側面も強い活動となります

公園などはパブリックフォーラムとも言われており、利用拒否要請でも実質的禁止措置といえます)するには、厳格な「正当な理由」が要求されます

最高裁でも、集会の自由についてですが、公園の利用拒否は、

施設の適正な管理権の行使観点から利用を不相当とする事由のあ る場合

②利用の希望が競合する場合

施設をその集会に利用させること で、他の基本的人権侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合

(人の生命身体又は財産侵害され、公共安全が損なわれる明らかな差し迫った危険の発生が具体的な予見が必要

そして、集会目的集会主催する団体性格のもの理由として、使用許可せず、あるいは不当に差別的に取り扱うことは許されない。

としています

本事案でも、表現の自由の側面に着目すれば、同等のレベル保護されるべき権利であり、同じ規範判断されるべきです。

そうすると、撮影会はすでに許可されていたものなので、①、②はなく、③も誰の生命身体財産などに差し迫った危険などあるはずありません。

従って、憲法21条違反となりえます

▫️ 県営公園の利用許可損害賠償責任は、国家賠償で県が負う。指定管理者も負う可能性。

県営公園ですので、県は責任を負います

この場合憲法違反ですから国家賠償責任として県が責任を負います。(国賠自治体対象となります

指定管理者については、こうした場合責任は明確ではありません(通常、自治体の方が支払い余力あるため)

ただ、指定管理者ニアリー公共団体なので、同様の責任を負うとの説もあります

▫️ 共産党県議3名の責任

県議会議員は、特別職公務員ですので、国家賠償対象となります

(ちなみに余談ですが、国会議員と違って、地方議員には免責特権はありません)

県議としての立場で申出をしているため、明らかに公権力行使」といえます

仮に、「私たち意見言っただけで決めたのは県と指定管理者だもん。私たち、悪くないもん」と言ったとして。

それは通らないかとは思います

こうした申し出をしなければ、憲法違反行為はなかったわけで因果関係は明らかにあるからです。

▫️ 損害賠償額はどうなる?

これは一番難しい問題かもしれません。

通常、公園の不許可問題損害賠償であっても、慰謝料程度の金額となります

今回の場合は、モデルさんの日当、主催事業逸失利益などを勘案すると、相当多額になるとは思います

今回、使用許可表現の自由憲法違反となるとして、それがこうした営業活動損害賠償まで対象となるか、は論点にはなりそうです。

ただ、個人的には、一つの活動営業活動表現の自由の両側面を持つケースでは、営業活動自由表現の自由と同等の保護を受けるべきですから因果関係のある損害の請求は認められてしかるべきとは考えます

いずれにせよ、『主催者の動画見るとつらい』とかあんたがたの好き嫌いで、憲法違反公権力行使をする共産党さんは許せません。

これが許されるなら、コスプレハロウィン含め、共産党さんが気に食わない服装では、全国で禁止されることになります

大変な問題であります

引用ツイート

北斗星1号@✈JGC解脱しました

@8007_hokutosei

·

6月9日

返信先: @todateyoshiyukiさん

グラビアアイドル水着撮影会の中止問題、ここまでニュースになってしまいました。専門家立場から解説お願いします。

取り敢えず、撮影会主催者や出演者への損害賠償責任はあるか?ですね。

埼玉県

プール指定管理者外郭団体?)

いちゃもんをつけた共産党(の県議

午前11:21 · 2023年6月9日

https://twitter.com/Kaku_Takeyoshi/status/1666993962077544451?s=20

2023-05-31

anond:20230529203043

個人情報保護委員会改善命令無視は1年以下の懲役100万以下の罰金

不正利用は1年以下の懲役50万以下の罰金

以上のもの法人は1億円以下の罰金

虚偽の報告は50万以下の罰金

行政機関場合 職員情報提供 2年以下の懲役又は100万以下の罰金

盗用は1年以下の懲役50万以下の罰金

個人不正10万以下の過料

国賠あらかじめ行政処分取消訴訟必要なし

1条公務員個人に対して訴えられない。悪意重過失なら国から公務員個人へ求償権。

公権力行使対象

行政指導教育活動行政不作為国会立法行為裁判官司法行為

外形標準説制服きてたら

職務行為基準職務上通常尽くすべき注意を尽くさな

2条は無過失責任問われる。不可抗力と立証出来たら問われない。

失踪7年1年。善意なら現存利益だけ返せばおk

消滅時効援用できる

保証人、物上保証人/第3取得者、詐害行為受益者

できない

一般債権者、後順位抵当権者、債権者代位権の第三債務者

取得時効援用できる

賃借人

できない

家屋賃借人

2023-04-26

東京都若年被害女性支援事業に対する住民監査請求監査結果への疑念

Colabo事業への監査結果を読んでみる

https://anond.hatelabo.jp/20221229122645

Colaboの監査請求役人文学の話(追記あり

https://anond.hatelabo.jp/20221229223951

元増田です。

東京都若年被害女性支援事業(前回のColaboを除いた、若草プロジェクト、BOND、ぱっぷすの事業対象)に対する監査結果が出ました。(https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/5jumin/5jumin2.pdf

4月から久々に仕事に復帰してみたら妙に忙しい部署に放り込まれしまい完全に乗り遅れましたが、今までの経緯もあり最後まで付き合うつもりです。

結論

まず最初結論を。

1.本監査結果が全面的に正しいとした場合、以下のことを導くことができる。

(1)事業者の実施状況報告書重要ものであるにも関わらず、誤記記載方法の不統一など不備が非常に多い。これを漫然と見過ごしていた事業実施部局責任は重く、これを監査委員に指摘させただけでも、本監査請求の意義は高い。

(2)同実施状況報告書の内容を信じた者(ここでは請求人)が、本事業会計に不備があると判断することは自然である

2.本監査請求結果は、監査委員が直接会計確認したものではなく、監査対象局の言い分を監査委員が全面的に受け入れて成立したものである。なお、監査委員が直接会計確認しなかった理由不明である

3.監査部局が「不当ではない」と判断したことについて、理由が示されていない。

4.その他多数の疑義があり、住民訴訟により明らかになることを望む。

私のスタンス

これまでも書いてきましたが、本論に入る前に私のスタンスを書いておきます

住民監査請求や不服審査請求情報公開請求などについて、それを乱発するなどして行政リソースを過度に費やすような状況ではない限り、どのような者でも実施することができる。

 これは当然でしょう。これをとがめるとなると、左派系市民団体オンブズマン活動はかなり制約されてしまます

住民監査請求や不服審査請求(また住民訴訟国賠訴訟行政事件訴訟等)については、請求人(原告)側が100個論点を立てたとして、そのうち1件でも認められたら請求人側の大勝利

 行政相手の不服審査訴訟について、このように評価報道されることが一般的です。行政側が専門性を持ち、また巨大なリソースを抱えている以上、これも当然でしょう。

1.事業者による実施状況報告書に不備が多い点

監査結果26ページ)

(2)意見

本件各契約に基づいて都に提出することとされている実施状況報告書は、概算払の精算の基礎であり、また事業の履行状況を明らかにするための書類であることの重要性に鑑み、監査対象局は受託者に対して、数値や文章誤記がないよう正確に記載させるとともに、相談人数等の集計方法統一させるよう、契約時及び履行期間中において指導を徹底することを求める。

事業者の実施状況報告書に不備が非常に多かったことが伺えますこれを指摘させただけでも本監査請求には重要意味があったと思います

また、仮にこれが単なる不備であったとしても、その情報公表されていない以上、この点において、公表資料を信じて会計不正があると判断した請求人には何ら落ち度はないと考えます

監査結果においてもこのように触れられています

ちなみに、本監査結果において実施状況報告書に不備があったと結論づけられているのは以下のとおりです。

はっきりいって事業実施部局は何のチェックをしてるのか、というレベルですね。

法人Aが相談を受けた人数のカウント方法

法人Aの本件事業に要した経費の総額

法人Aが保護した人数のカウント方法

法人Cの通信運搬費と光熱水費

法人Cが相談を受けた人数のカウント方法

※ちなみに、本当に単なる誤記であったのかどうかは本監査結果からは読み取れません。

2.監査委員が直接会計確認していない点。

前回のColaboの監査請求では、監査委員が自ら関係人(Colabo)の調査を行い、帳簿、領収書等を確認していました。(https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf 14~18ページ)

今回の監査請求結果では、関係調査実施していないため、監査結果の各項目に「監査対象局の説明により確認した」などという文言が繰り返されます

少なくとも、本監査請求結果を読む限りにおいて、監査対象局の説明が正しいとする合理的根拠は認められませんが、監査委員には領収書等が提示されたということなのでしょうか。

例えば以下のとおりです。

監査結果20ページ)

支援のうち相談については相談窓口の拡充により当初の計画額を上回ったということを監査対象局の説明により確認した。

監査結果22ページ)

監査対象局において再調査実施したところ、本件事業に要した経費は2,601万円であり、その内訳は、第1四半期が453万円、第2四半期が543万円、第3四半期が706万円、第4四半期が899万円で、領収書も全て確認したとの事であった。こうした説明により、第4四半期のみが殊更に過大な支出であることはなく、また経費全体で本件委託の上限額を超えているということが確認でき、当該説明に特段不合理な点も見当たらない

監査結果24ページ)

家財道具代や引っ越し代、不用品撤去医療機関に対する支払を年度末にまとめて行っており、支出根拠となる領収書も全て確認したということを監査対象局の説明により確認した。

今回、監査委員がなぜ関係調査実施しなかったか不明ですが、少なくとも監査委員がこの説明をもってよしとした理由訴訟で明らかになっていくでしょう。

3.監査委員の判断理由が示されていない点

2と似ていますが、「監査対象局の説明により確認した」としている点以外の部分でも監査委員が判断をした基準が全く示されていませんので、本監査結果が妥当であるか否か、外部から確認をする術がありません。

例えば、請求人に「LINE相談人件費が過大である」と指摘された部分について、このように記しています

監査結果21ページ)

請求人は、(略)東京都最低賃金である時間額1,072円を考慮しても高額である旨主張する。このことについて、オンラインアウトリーチ自殺企図等の対応など慎重かつ精神的な負担も大きい業務であることを監査対象局の説明により確認した。様々な困難を抱えた若年女性支援するという業務性質からすれば、こうした説明に特段不合理な点は見当たらず、また、このような業務内容を考慮することなく、最低賃金との比較において当該金額の当否を論ずることは適当とはいえない

通常、役所人件費積算する場合役所内部で持っている単価表や一般社会における求人標準的数字(例えばハローワーク求人広告)を参照します。しかし、本監査結果では、「業務性質」というのみであって、本件で計上された金額妥当であるかという点には一切触れていませんので、説得力の欠ける文章になっています

(ちなみに、個人的には請求人の主張はこの点では妥当ではなく、有資格者公認心理士臨床心理士社会福祉士などとまでは言わなくとも、民間カウンセラー資格など)による実施であれば、十分に見合う金額だとは思いますが、本資料からそれを読み取ることはできません。)

4.その他多数の疑義

監査結果11ページ)

夜間見回りについては、事業計画では、秋葉原界隈を月1回、御茶ノ水界隈を年4回、神保町界隈を年4回、赤羽界隈を月1回行うこととしていた。

御茶ノ水神保町については、コロナ禍で対面でのアウトリーチが難しい中、有効手段は無いか検討したところ、中学校高校専門学校等が多い地域特性を踏まえ、11校、9図書館に対してアプローチを行い、生徒に団体活動を紹介するリーフレットを配付してもらう方法に変えたものである

赤羽については、地元消防団等の協力を得てアウトリーチ実施する予定であったが、協力が得られず、また、客引き行為などの検挙が続出し、治安悪化したことから実施を断念したものである

結果として、アウトリーチ秋葉原での13回となったが、その人件費は、事業計画で300万円のところ、実績に基づき、支出額は877,100円となっている。

一方、利用者要望を踏まえ、当初計画以上にまちなか保健室の開催日及び開催時間を拡充したことから、まちなか保健室人件費予算額400万円に対し、実績額は653万円となっている。

当初計画との若干のずれではなく、根本的にやり方を変えているわけですが、このようなやり方をするのであれば当然担当部局(今回の監査対象局)の事前の承認必要でしょう。

契約記載の有無にかかわらず、です。

文章では事前の承認があったようには読み取れませんので、おそらく事後承諾なのでしょうが、このような事後承諾を認めていればなんでもありになってしまます

バラ色の計画書を提出して事業者に選定され、「〇〇の協力を得て事業実施するつもりだったが協力を得られなかったので代わりに××をした。事後承諾してね」なんてのが認められたら委託事業は全く成り立ちません。

かかった経費がオーバーしていればOKというものではありません。これを認めると事前の計画無意味となり、いくらでも経費の横流し(例えば事業者に関係性の深い者の雇用等に切り替えるなど)が可能になります

※この部分に限らず、事業者の言い分を事業実施部局がそのまま鵜呑みにしている部分が多いんですよね。事業実施部局は何のために存在するのかってくらいに。

監査結果14ページ)

委託については、委託契約書第3条において、「委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者委託することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。」と定められている。本事業における主要な業務とは、アウトリーチ支援・居場所提供に関する支援自立支援であり、報告書作成会計業務は主要な業務範囲である

監査結果22ページ)

委託について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者委託する場合には、あらかじめ委託者の承諾を得ることになっているところ、法人Aが法人Xに再委託している業務は、事業報告書作成及びこれに係る会計業務であり、これらの業務委託事業を履行するための補完的な業務であって、本件事業の全部又は主要な部分ではなく、都の承諾を得る必要はない

(令和3年度事業契約書)

第 1 条 委託者及び受託者は、標記契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別途添付仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。

(令和3年度仕様書

12 再委託の取扱い

受託者は、受託者が行う業務の全部又は主要な部分を一括して第三者委託し、請け負わせることは出来ない。

個人情報の取扱いに関する特記事項

第2 受託者は、個人情報の適正な安全管理が図られていることを都が確認し、都の許諾を得た場合に限り、再委託を行うことができる。再委託を受けた者が更に再委託を行う場合も同様とする。

監査対象局と監査委員は、報告書作成は「主要な部分ではないから事前の承諾は不要」としています

ただ、少なくとも令和3年度の契約書・仕様書によると、

・どのような再委託でも都の事前の承認必要

契約書の「委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者委託することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。」というのは、仕様書12を打ち消すために行われたもの

と読み取ることができます

監査対象局と監査委員の解釈は違うようですが、ね。

※ここで持ってきた仕様書は令和3年度のもので、令和4年度は変わっている可能性があります。ないと思いますが。

いずれにしてもこういった点は、訴訟になれば根拠資料も含めて裁判所から提示を求められるものなので、裁判の結果を見ないと何とも言えない、という結論しかなりません。

監査委員がこのように判断した根拠資料も添付してくれるのが一番わかりやすいのですがね。(おそらく監査対象局はそこまで資料を作りこんで説明しているはずなのですが)

まだ疑義のある点はありますがキリがないのでこのあたりで。

追記

ブコメから

○こいつも中立面してるが初手から既におかしいからな。普通HP上の数字があってなかったら「誤記かな?」って思うもんなんだよ。自分自分不正証拠ネットにアップする奴なんかいないって普通わかるだろ…

監査ってのは事業者ではなく、事業実施部局に対して行うものなんですよ。

で、事業実施部局が、そんな誤記だらけのものを通している時点で大問題なんですよね。

また、請求人の立場としては、事業実施部局が、そんな誤記だらけのものを通してるとは思わないでしょう。

弁護士会計士への委託は前から記載あったのに何でいきなり「いかなる再委託も許さん」みたいな話になっているんだろう?

事前の承認があれば委託していいんですよ。

弁護士等の場合計画書の時点で委託が前提なので、都の事前の承認がありますね。

会計士への委託があったかは知りませんが(税理士だったよーな)

2023-03-21

墓未だ事件(はかまだじけん)

幕末以降に増加した、新政府国策による一連の一家殺人事件

幕領の経営者一家などが狙われ、作業場敷地普仏戦争におけるプロイセン軍事物資用の工場として徴用された。

実行犯国賠金を受けさせるため、実行犯冤罪事件演出されたこともあった。

被害者一家は、転住したか失踪したとして扱われ、墓も作られなかったため「墓まだ事件」と通称された。

   

日本の歴史だよ?

2023-01-05

Colabo関係住民監査請求監査結果を読む②(監査結果)(追記あり

※この投稿の前に「Colabo関係住民監査請求監査結果を読む①(請求文書)」という内容を投稿したのですが誤って消してしまいました。復元する気力がないのでたぶんそのままです…

Colabo事業への監査結果を読んでみる

https://anond.hatelabo.jp/20221229122645

Colaboの監査請求役人文学の話(追記あり

https://anond.hatelabo.jp/20221229223951

元増田です。半日遅れで時機を失した感がありますが、監査の内容に移っていきます

本音をいうと役人経験がある者としてこの文書違和感があります不正があると断定しているわけではありません。)。

1 監査結果文書構成

監査結果文書はおおよそ以下の構成になっています

請求人:公表資料や開示された文書によると、・・・のような不正が認められる。

監査委員:今回新たに作成された【表3】によると、請求人の主張は【一部を除き】妥当ではない。

監査委員:請求人の主張の一部については不当な点が認められることから、その限りで本件請求には理由がある

監査委員:今回調べてみたところ、いろいろ疑義があったか担当局には是正勧告する。

論点後出し資料の【表3】と、【一部を除き】、それから④でしょうか。

(さすがに正規資料を用いた請求について、後出し資料請求を退けていくのは酷いと感じますがそれは置いておきます。)

2 【一部を除き】

ここでいう「一部」とは、Colaboに係る税理士及び社労士報酬を全額本事業費用として計上しており、本事業以外の経費も計上している点です。

通常、監査請求であればこの1点をもって理由があるとされたことで大勝利です。

例えば、国賠訴訟10個の論点を挙げ、1個の論点賠償が認められた場合、通常であれば原告勝利と報じられます(もちろん論点の軽重により違いはあります。)。

よって「請求人の主張の大部分は認められなかった。請求人の負け」とする言説には大いに違和感があります

余談

請求人の主張(監査結果文書第1の3)に税理士社労士に触れられてないにも関わらず、監査結果には「請求人は、税理士及び社労士顧問料や決算対応等の業務に係る報酬・・・自然である旨主張する」とあります。どこからこの主張を引っ張ってきたんでしょうか(youtubeでは触れられていたと思いますが。)。

「陳述書の追加主張」なるもの請求から主張されていたそうです。事務局、それを書いとかないとダメでしょ。大丈夫

3 【表3】

【表3】はどのように作られたのでしょうか。

監査結果文書によると、(1)Colaboから領収書を含めた関係帳簿等の検査に応じることができる」と回答があったため、(2)12/9に関係帳簿等の検査を行い、(3)帳簿、領収書その他の諸記録を調査して作成した、とのことです。

法人Aに対して法第199条第8項の規定に基づく関係調査として、以下の回答があったため、関係帳簿等の調査を令和4年12月9日に行った。

(略)

回答 本事業実施に係る収支に関する帳簿、領収書その他の諸記録を整備・保存しており、委託者(都)から関係帳簿等の検査を行うことを求められた場合、これに応じることのできる状況である

監査結果文書14ページ)

法人Aの本事業実施に係る収支に関する帳簿、領収書その他の諸記録(以下「本件帳簿記録」という。)を調査したところ、本事業実施必要な経費として法人Aが台帳に記録した経費(以下「本件経費」という。)は次のとおりであった。

監査結果文書17-18ページ)

なるほど、Colaboに関係調査を行い、帳簿や領収書その他の諸記録を調査して【表3】を作った、ということなんですね。

そもそも雑過ぎませんか?と思わなくもないものの、とりあえずそこは置いておきこれを全面的に信じることにします。

続いてこのような記載があります

領収書について)

事業特性上やむを得ない事由があることは理解できるものの、証ひょう書類としての性質上、領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることは不適切である。また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である

監査結果文書22ページ)

まり関係調査をした結果、

領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められており、
領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていたにも関わらず、
領収書確認した結果は【表3】のとおりであり、
ⅳそれによると申請人の主張は妥当ではない、

結論づけている。これは妙ではありませんか?

現段階では都はColaboに対して、【表3】が作成できるよう領収書等の提出を改めて求めることが限界であり、ⅰやⅱが残る中で【表3】を作成することはもちろん、それを根拠請求人の主張を否定することはできないのではないかと思います

(ⅰやⅱをすべて計上せずに【表3】を作成した可能性もありますが、それならそうと一言添えるべきでしょう。)

4 ④について

個人的にはここもかなり違和感があります

通常の不服審査であれば、請求人の主張を妥当ではないと結論付けたらそれで終わり、(一部)認容と結論付けたらそれで終わりで、そこから更に深堀りは原則としてしません。

運用をいうと、請求内容以外に是正すべき点が見つかった場合には、こういった公表文書には載せず、事実上措置として是正していきます。(そりゃそうですよね)

事例が全くないとは言いませんが、何故あえて踏み込んで是正措置を堀り、さらにそれを公表したのでしょうか?

監査請求には疎いのでそのあたり詳しい方おられれば教えていただきたいですね。

その他各論1(履行確認について)

本件精算に係る上記資料確認した限りでは、後述のとおり一部疑義があるものの、法人Aが本件契約に定められた委託内容を履行していないといった特段の事情は認められない。

監査結果文書16ページ)

本件契約の履行確認において、(略)本件実施状況報告書では、特定事業によるアウトリーチ実施回数と声掛けをした人数や参加者数の記載にとどまることは、その実態が把握できず不適切である

監査結果文書22ページ)

・・・監査委員さん、やる気がおありでしょうか?

実態が把握できず不適切であるとしながら、委託内容を履行していないといった特段の事情は認められないとした理由についてお聞かせいただきたいですね。

その他各論2(実施状況報告書信憑性について)

これは、法人Aの自主事業も含む本件活動報告書と本件委託に係る都に提出した実施状況報告書との差異を述べるにとどまり、本件実施状況報告書不正があることの合理的疎明はなされておらず、請求人の主張は妥当でない

監査結果文書21ページ)

ここはColaboの言い分をそのまま記載しているわけですが、暇空茜さんによると自主事業を含む活動報告書の方が本件事業実施状況報告書数字よりも小さくなる部分があると指摘があったはずです。

そのあたりは請求時点で触れられていなかったかスルーなんでしょうか?

(その割には④で請求内容以上に突っ込んでるので違和感しかありません。)

その他各論3(事業実績額の内訳について)

本件事業実績額の内訳には実際とは異なる備品や購入していない備品が記されており、

監査結果文書22ページ)

・・・えーっと・・・どう突っ込めばいいのか。

購入していない備品について実績として報告していたら、清算時点でハネられて当然だと思います

これをハネたあと、「別のところで予算オーバーをしていて、総額では予算超過でした!だから請求全額認めてくださいね?」といって通るものなんでしょうか?

もちろん担当役人との下打ち合わせの時点でこういった記載があるのはセーフ(担当役人からの信頼はゼロになるでしょうが)ですが、正式請求後に「購入していない備品」が請求内容に含まれていたら、仮に総額では予算オーバーしていたとしても返還を求めるのが通例だと思います

監査請求での取り扱いは違うのでしょうか・・・

雑感(まとめに代えて)

担当局又はColaboを何とか守ろうとしている。(まぁ監査請求だし当然か)

〇その割には請求内容に無い部分まで突っ込んでいて妙。

結論として監査結果文書違和感だらけ。

〇多分いろんなところから突っ込まれるだろうから、まずは2/28を待つ。

〇当然請求人としては納得できるものではないので住民訴訟でしょう。(特に表3の信憑性

○これに対応した弁護団文書は暇があれば精読してみる。

追記

おはようございます

ブコメ拾いと書いていなかったことの補足と。

ブコメから

○表3については辻褄は合っていると思う。委託事業予算を超える費目は自主事業に振替えていると弁護団説明済み。その振替前の委託事業の費目とも読める。だから後出しじゃんけんかどうかは続報待ち。

これをしてしまうと、外部から委託事業自主事業の切り分け(按分)が出来ていないように見えてしまます

なので、監査結果文書でも「按分の根拠となる考え方が不明瞭で、その実態が不統一であり不適切である」と指摘されていると思います

というか、

按分の根拠不明瞭なら【表3】は作れないはず

なんですが、【表3】が正しいとする根拠はなんなんでしょうか(結局ここに戻ってくる)

○“さすがに正規資料を用いた請求について、後出し資料請求を退けていくのは酷いと感じますが”

第三者から矛盾を指摘されても矛盾を解消した文書を後から出せばOKってのも結構甘めだと思うけどその辺が落とし所でいい。不手際謝罪するだけの可愛げがあれば完全決着だと思うが・・・

補足します。

別に後出しでも、正規資料矛盾がなければいいんですよ。

通常の不服審査でも役所からのより詳細な資料を用意するのは普通のことです。

ただ、後出し資料正規資料矛盾があったり、「そもそも後出し資料どうやって作ったよ?」と言われるようなものではダメだと思います

監査委員が暇の人のyoutubeをチェックしたりしたのかな(業務として)面白い

請求内容にないものを突然取り上げ始めたのはこれが理由ではないかなと考えています

世論を巻き込んでそのようなことをせざるを得ない状況に追い込んだ、という感じでしょうか。

○なんにせよ、実際は次のとおり→https://twitter.com/mkouno4/status/1610601668781178883 colabo側に落ち度なし。暇アノンがありもしない不正デマを吐き続けていただけ。一連の騒動ミソジニスト側の腐った性根の問題だった。

違います

その根拠となった【表3】の信憑性について、監査結果文書に基づいて考えた場合疑義があるのではないかということです。

監査結果文書から

都では、本事業が今後も若年女性等への支援資するものとなるようにするため、今年度から団体訪問し、前年度の事業実施状況について、意見交換を行うほか、事業の記録や帳簿等を確認することとしている。

監査結果文書14ページ)

以下、箇条書きで論点メモ

・「今年度から・・・することとしている」、つまり現段階ではまだ実施していないか実施途中ということですね。

・暇空茜さんに言われて急遽実施することとなったのでは?と感じます。その一点のみでも、本件監査請求の意義を感じます

・あえて今年度から意見交換や帳簿の確認をすることになった、という経緯と実施スケジュールについて情報公開請求をしたら面白いんじゃないかな、と思います

事業実施状況の確認であればともかく、意見交換なら団体役所訪問させるのが通常ではありませんか?

自治体なら少し緩いですが、霞が関ルールだと企業役人が出向くときというのは、実地の確認以外は謝罪するときかお願い事をするときというのが多いのでは)

実際の経費が本件委託料の上限額を超えたこから、その超えた部分は本件委託料とは別の法人Aの活動に係る財源で賄い、本件委託料の上限額までを記載することで事業実績額とし、本件精算の基礎にしたというのである

監査結果文書17ページ)

これを認めているのが本当に不思議なんですよ。

もともとモデル事業補助金による事業で、現在は国と自治体で財源を折半している事業ですよね?

事業全体像が分からなければ、来年度の予算要求が出来ないし、国へ報告して全国展開もできないじゃないですか

「今年度は100の予算だったけど、実際は120かかっている。精査したところ115の予算要求する」

としないと、本件予算の適切さがずっと担保出来ないんですよ。

来年度の本事業の概算要求資料、どうなってるんでしょうね。見てみたいなぁ)

から補助金を上限まで使いきればOKと考えてませんでしたか東京都ホントにそれでいいんですか?

宿泊費・飲食費についてはここで書かなくても突っ込まれまくるでしょうから省略します。

2022-12-30

anond:20221229223951

今回、暇空茜さんが、Colabo(弁護団)側による訴状弁護士懲戒請求の弁明書を公開されていて、その激しい筆致が話題ですが、行政訴訟国賠訴訟訴状は正にあんな感じで行政側が大悪党に書かれています。でも、行政側はそれを公開しないしその内容をもって反訴しませんからね。

ゲームルールが違うことに気がついていないか、気がついていてもその戦い方しかできないか、ですね。

ここが一番腑に落ちた。

2022-12-29

Colaboの監査請求役人文学の話(追記あり

Colabo事業への監査結果を読んでみる

https://anond.hatelabo.jp/20221229122645

元増田です。

つか本当は増田よりも行政系の専門の人に学術的にしっかり解説して欲しいのだけど、全然出てこないからなあ。

これは本当にね、そういう人がいたらいいと思います

行政学に良い先生はいっぱいいるんだけど、行政分析ではなくて、役人独特の文法・お作法に熟知している人はなかなかいないんですよね。

その感覚からいうとそうとう踏み込んだ文章になっています

その原因は分かりません

事業監査体制がほんとにザルだったのか、役人グルのようにとられたか、それとも「都議たる監査委員様に余計なことさせやがって」という政治的事情なのか、など)

が、ぶっちゃけ「誰に詰め腹切らせんだオラ」って文章しか見えません。注目したいです。

あ、私の経歴を明かしておくと例によって役人経験があります

基礎自治体都道府県・本省庁それぞれで勤務経験あり

一般競争入札(数千万~数百億)、補助事業(数十億)の担当経験あり

国会議会まわりの経験あり

法令条例改正案作成経験あり

会計検査院の通常検査特別検査ともに受けた経験あり

国家賠償訴訟で大弁護団に名指しで訴えられたことあり

という感じですね。

その感覚からして、今回の監査請求結果はかなり驚きをもって受け止めています

普通にダメ住民訴訟になると思ってました。

会計検査院からの厳しい指摘ならまぁ分からなくもないんですが、極めて行政有利な結果が出がちな監査請求でこれですからね。

追記

おはようございます

誤字脱字修正

・競走⇒競争(御指摘ありがとうございます

国家賠償訴訟国家賠償請求訴訟

ブコメ

(行政側に不利のない)着地点が決まってる可能

これは正直あるかな、と思っています

普通な役人も誰かが責任を取る事案ですが、どこかから無理矢理ねじまれたとかいう落としどころもあるかな、と(元増田で対行政暴力調査報告といったのはそこを見越して)

「○国家賠償訴訟で大弁護団に名指しで訴えられたことあり」えらい経験持ちが増田にまだゐるものだな。

これはそう珍しいことではなくて、特に左派系に厳しい行政分野を担当しているとままあるものですね。

行政訴訟国賠訴訟積極的オブラート)に行われる方々がいらっしゃいますので。

弁護団が百名を越えることも珍しくありません。弁護士費用すごそうですけど、基本的手弁当ですからね。

で、行政側は百戦百勝(たまに負け覚悟行政判断することもありますが…)が求められる中、原告側は百戦一勝で大殊勲です。

ちなみに監査請求もっと請求側(原告側)に厳しいものですので、

今回の暇空茜さんについては、左派系市民団体・弁護士政治家グループこそ称賛すべき案件

であると同時に、

Colabo(の弁護団応援団)側はルールを守った上で百戦百勝しなければならない側にまわってしまったのに、いつもの行政と争う調子で暇空茜さんと争ってしまっている

と感じています

今回、暇空茜さんが、Colabo(弁護団)側による訴状弁護士懲戒請求の弁明書を公開されていて、その激しい筆致が話題ですが、行政訴訟国賠訴訟訴状は正にあんな感じで行政側が大悪党に書かれています。でも、行政側はそれを公開しないしその内容をもって反訴しませんからね。

ゲームルールが違うことに気がついていないか、気がついていてもその戦い方しかできないか、ですね。

暇空茜さんのアラを探しても意味はないんですよ。そちらは身綺麗である必要はなにもありませんからモリカケで追及側がいくらダメでも影響はなかったですよね?)

行政訴訟になったら耐えられない」からでしょ。「悪いのはColaboのザルをスルーした都」は絶対認められない。であれば今のうちに自分たちの手で「Colaboを懲らしめる」しかないよ。訴訟って役人にとっては最悪な。

前段については、都庁としてはそうなんでしょうが、これを政治的ねじ込んだのであればそちらに責任を負わせられる(対行政暴力調査報告ならありうると書いたのは正にそれ)と感じています

後団について、訴訟は怖くない(めんどくさいだけ)んですが、敗訴の確率が高いのはダメですね。

あれでも提出書類解釈自体は極めてColabo寄りらしいけどね。会計数字の不一致、特に個別より総和が小さいなどあり得ないのもそのまま正しいとか仮定してのもので、そのあたりは都が精査し直せなんだろうけど。

暇空茜さんのnoteに有料公開されているらしいですね。

監査請求の陳述資料感想も公開されているらしく(これは本当にレア。私も未経験です。)、正直関心はありますがまだ課金はしていません。

しませてもらってますのでおひねり込みで課金するのもいいかな、と思いつつも1/4の都の公表を待っても遅くないかな、と。

https://note.com/red____/n/n1b8a061ed8b8

この記事、なんか役人文学がわかる人が解説してる印象受けたので眺めてみて欲しい

今はまだ暇空の有料noteしか読めないけど、東京都監査事務局監査結果公開されたら全体を読んで流れを解説して欲しい。

時機を逸していなかったらやります

私も興味あります

2022-09-27

anond:20220926221810

職権乱用罪にならないよう、みんな5%ぐらいずつ間違えてるのでは?

まとめて訴えてやる!と思ったとき国賠訴訟で1事件で訴えられるのかな

2022-08-29

anond:20220829033539

前例出来てるなら国賠なる前に逮捕されるでしょ

とりあえずリンクどうもです さんくす

2022-08-07

anond:20220807015330

行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許免許承認認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいいか勘違いしちゃったのかな?

(この辺は塩野行政法でも、藤田行政法でも触れられてるよね?今手元にないか確認できないけど。)

 勘違いしてない。党派性もまったく入っていない。行政手続法立法経緯の議論と極めて分断化された建付けをちゃん確認していないのは皆さんの方でしょう。(あなたが一番知識がありそうなので、代表してあなたに回答しておきます

 処分とは、公権力主体たる国・地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民権利義務形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。法令上、許可、認可、免許その他名称の如何を問わない実質概念である

 ただし、この先が細かい。今回の議論関係しそうな部分だけ指摘すると、

  1.  法は申請に対する処分不利益処分で扱いを異にしている(法2条2号、4号)。不利益処分については、一般的に(抗告訴訟対象性としての)処分性が認められる行為でも、申請に対する拒否処分行政上強制執行、即時執行行政調査などは明文で適用対象外とされている(法2条4号イ、ロ)。
  2.  申請もそれのみを一般的対象とはしておらず、国民に対し何らかの利益付与する処分を求める場合に行うもののみが対象となる(法2条3号)。
  3.  地方公共団体が行う行為について、処分、届出は条例規則根拠があるもの適用対象外で、行政指導はすべて適用対象外とされている(法3条3項)(註1)。

 要するに行政手続法行政手続一般法ではない。対象を極めて限定している。もっとも、一般原則としての適正手続要請配慮して、行政主体自発的審査基準(法5条)や標準処理期間(法6条)を事前に定めることが禁止されるわけではない。したがって、実務の運用審査基準、標準処理期間を定めている例があるから行政手続法対象になるはずという逆推知は機能しない。(長野県のくだりに対する回答)

 これらを踏まえて、宗教法人法について考える。申請はそれに続く認証利益付与する処分としての性格が認められなければ、行政手続法にいう「申請」には該当しない。そこで規則認証性格問題となる。認証それ自体は、一定行為文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政確認する行為に過ぎない。直接国民権利義務形成し、またはその範囲を確定するわけではない。したがって、原則として処分には該当しない。

 もっと設立手続認証宗教法人法12条1項)は、法人として権利能力が認められるのに事実必須手続といえるから、直接権利形成すると評価し得るかもしれない。一方、名称の変更の認証宗教法人法26条1項)は、宗教法人権利義務を直接形成するわけではない。また、いずれも処分性があると評価し得るとしても、申請に対する拒否処分に過ぎないと考えるなら、適用対象外とされる。

 以上より、宗教法人名称変更の認証が、行政手続法にいう処分に該当するとは考えにくい。もちろん終局的には裁判所判断を仰がなければ、誰にも断定できないわけですが。(註2)

でも、君に足りないのはこういった細かい知識じゃなくて、「リーガルマインド」だと思うよ。

 行政手続の透明性という利益だけに着目すれば、文化庁のやり方が好ましいものとはいえない。実際、1997年の時点で統一教会が不受理違法として裁判を起こしていたら、(抗告訴訟国賠訴訟かという問題もあるが)国の不受理違法判断された可能性もあると思う。そこを強調するのもひとつの「リーガルマインド」だろう。

 しかし、悪徳商法まがいの献金集めで多数のトラブルを起こしている宗教法人が、その悪名を隠すために名称変更をしようとしている場合国民さらなる被害の拡大から守る必要性がある。名称変更申請の不受理一義的違法とまではいえず、他に阻止する手段存在しない。このような必要性と許容性が認められる条件下で、統一教会名称変更の利益国民霊感商法から守られる利益比較衡量して考える。これだってひとつの「リーガルマインド」じゃないかな。

 以上、細かい知識は大切だと思います。「リーガルマインド」などという薄いマジックワードに頼る論証では、学部定期試験すら厳しいのではないだろうか。頑張ってね。

脚注

註1 適用除外場合でも、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要措置を講ずる努力義務規定されている(法46条)。しかし、法が適用除外とした趣旨から、法を下回るレベル手続条例が定められても、当然に違法となるわけではない。その意味手続法は、いわゆるナショナルミニマムを定めたものではない。(塩野宏

註2 仮に違法判断されるとしても、その根拠が、行政手続法憲法、法の一般原理いずれに違反すると考えるかは論点となる。元官僚を名乗る元増田は、行政手続法違反と主張している。

2022-05-31

長崎市男性幹部(故人)から暴力を受けた女性記者所属する報道機関は30日、市に賠償を命じた長崎地裁判決を受け、「引き続き社員に寄り添っていく」などとするコメントを出した。

報道機関匿名とか取材させた負い目がありそうだな

わざわざ夜に取材事件を起こして自殺に追い込むヤラセ事件では?

隠蔽工作をやった市もアレだが…

自殺した部長原爆被爆対策

調査課と援護課がある

裁判所独自調査行政裁判国賠裁判も嫌うし隠蔽に役立つメディアとの親和性も高い

メディア外国諜報がいるのは当たり前のような話だし

砂川事件じゃ最高裁がわざわざ事前に判決内容を米国政府にご報告

長崎は4番崩れの虐殺もあったし

江戸出島の昔から明らかにプロテスタント勢力が暗躍してる

イギリス海軍軍艦を作り上げたのもオランダ

海上保険の財力もメディア力もある

イギリスヴァージンメディア展開もしている

アベノミクスが残した安倍最高裁を見逃すわけにはいかないな

2022-05-20

湖東記念病院事件国賠訴訟 無罪女性「一刻も早く証拠開示を」

https://news.yahoo.co.jp/articles/f14bc73effbaba3a2f207ab8112ed77213aa2b95

私はこの事件無罪女性ってまさに弱者女性だと思うんだけど

フェミニズムは何故かこういう女性殆ど話題にしないし、

あくま容姿に恵まれて男の性欲の対象となってAVに出たり妊娠をしたりするという、こっちから見たら全然弱者じゃないし十分強者女性ばかりを弱者女性として扱って積極的話題にするのに苛立つ

まさに女性人権ど真ん中の問題なのに。

アンチフェミが真に「フェミだんまり」として糾弾すべきなのって、園子温のような映画監督不祥事よりもこういう話題だと思うんだけど。

普段冤罪にやたらめったらに神経質になる人達が、殺人冤罪という重大な冤罪被害に対しては何故か無関心。

フェミニストは勿論アンチフェミもこういう問題には無関心なので

本当に弱者女性は誰からも関心を持たれないんだなと悲しい気持ちになる

2022-04-02

anond:20220402142815

だよな

捕虜じゃなくても拷問されるし↓

>>「鼻から牛乳や」「ねえ、薬きまってる?」衰弱していたウィシュマさんに入管職員 「命預かる施設」とかけ離れ

https://www.tokyo-np.co.jp/article/123396

ジジババでも精神虐待程度はされてるよな

>>事件を巡っては、取り調べで親族名前を書いた紙を踏ませた元警部補特別公務員暴行陵虐罪で有罪となったほか、

>>踏まされた男性や元被告弁護士らが国(地検)や県(県警)に相次いで国賠訴訟を起こし、いずれも捜査違法性を認めた判決が確定した。

https://www.nishinippon.co.jp/item/o/482624/

2021-12-18

[]今なら国賠訴訟やれば国がもれなくお金をくれるってマ?

クリスマスプレゼント的なやつなんだろうか。

2021-11-03

ずいぶんですが、ストーカー報告を警察無視してて死んだ女性がいて弁護士国賠裁判で名を売ったそうです

そのような事件もっと起こして欲しい弁護士はおられませんか

警察の怠慢によって起きた事件

未必の故意による他殺事件

看護婦患者殺しなど氷山の一角だと聞いてますし実際、とても簡単ことなんです

医療関係者には守秘義務があるから人殺しも大抵バレない

南無阿弥陀仏

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん