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2024-01-26

神奈川県高校の出願システムはどうするべきだったか

安易jpドメインを取得して運用を試みるべきでなかった

ここの結論を先にいうと,神奈川県公立高等学校入学選抜インターネット出願システムなんだからドメインは shutugan.pref.kanagawa.jp か shutugan.pref.kanagawa.lg.jp などの地域JPドメイン属性JPドメインを使う設定をするべきであった.

これは最近問題になっているいわゆる行政サイト使い捨てドメイン問題とも関連あるし,(1次ソースにするには怪しいとしても総合的にみると載っている情報は正しそうな)カナガク https://kanagaku.com/archives/69495 によれば,なんと shutsugankanagawa.jp shutsugan-kanagawa.jp nyuushi-kanagawa.jp の三つとも本番環境として使われているようなのであり( nyushi-kanagawa.jp は違う),その状況だけ見ても本物に混じって偽物がスパムフィッシングを行っていてもほぼ見分けが付かないのである

Google から見ても,取得が容易なjpドメイン最近取得したドメイン,似たようなドメイン,似たようなメール,が送られてくるのであるユーザの受信ボックス迷惑メールゴミ箱に大量に届く懸念がある以上,ブロックするのが定石である

仮にブロックせず受信ボックス迷惑メールゴミ箱に届けた場合,大量送信によってユーザ使用量を圧迫し 15 GB 到達すると,そのユーザ新規メールを受信できなくなり本当に必要メールを取りこぼす可能性がでてきてしまう(容量空ければ受信できなかったメールを受信し始めるわけではない).

なので,大量送信 SPAM 判定したメールはできる限りブロックする選択が,Gmail にとってある意味最善手なのである

なお,神奈川県は令和 4 年度までは @pref.kanagawa.jpメールで使っていたが令和 4 年度以降から @pref.kanagawa.lg.jp に切り替えているので,ベストは shutugan.pref.kanagawa.lg.jp であったと思われる.

サブドメイン毎にドメインレピュレーションが分かれているためあまり深い意味はないが,少なくとも pref.kanagawa.lg.jp は 2007/04/16 に登録され有効ドメインなので,新規登録に比べて信頼性が高いと判断される.

なお,kanagawa.jpkanagawa.lg.jp の切り替えもいろいろと謎はあるが,それはまた別の問題

webページkanagawa.jp の方だし他方 e-kanagawa.lg.jp なんてのもあり……ちなみに e-kanagawa.jp株式会社つくばマルチメディア 登録ドメイン行政関係ない.

SPF/ DKIM / DMARC あたりをテスト段階で正常化できず本番環境動かすのはドメイン死ぬので,初期設定を甘く見ずにやるべきだった

少なくとも動き始めには DKIM / DMARC が設定されておらず,問題になってから設定し始めてもそれはSPAMを頑張る業者行動様式が似るので無駄なあがきとなっている可能性が高い.

SPF2006年DKIM2011年,DMARC は 2016年に出てきた対 SPAM 技術であるDNS 弄ったりメールサーバー建てるような人でないならこれらの設定方法は知らなくてもしかたない.

だがそれらを生業としている側の人間なら, 2024 年現在, 13 年前に提案された DKIM すらちゃんと設定できないというのは,iPhone 4Internet Explorer 9 向けの開発しかわかりませんとか,スマホアプリLINEいたことないというのを 2024年に言っているのと同じレベルなのである

そのぐらい前の時代提案された迷惑メール対策・認証系の機能を未実装で本番環境動かすというのは,語弊のある誇張表現をするなら Windows Updateapt upgrade を 13年間しないで通信を試みるようなもので,自殺行為に等しい.

もちろん,その通信を受ける側はこいつヤバいやつだってすぐわかるので,かなり辛口評価することになり,ちょっとでも SPAM雰囲気出してきたらブロックするのは定石.

そしてブロックされた SPAM 側はあの手この手おかまいなしに SPAM 送ろうとするので似たような内容やドメインでしつこく送ろうとするので,似たようなものもどんどんブロックするのである

なので初手でヤバいやつ認定されないのが極めて重要にもかかわらず,そこを怠っていたのである

実際に,2024 年 1 月 12 日時点の mail.shutsugankanagawa.jp はどうなっていたかというと DKIM 設定がないまま本番環境を動かしていたようである. https://archive.md/qykwX

ここで実際いろいろ正常化しても,それは SPAM 業者あの手この手でなんとしてでも SPAM 送り届けようと頑張っている様子と一緒なので,ある意味無駄なあがきなのであるどころか,SPAM認定を加速させた可能性も否定できない.

GmailSPAM対 策は馬鹿じゃないので,送信ドメインを変えても文面があまり変わっていないなら SPAM とするし,送信元の IP とかも見て SPAM とするので, Amazon SES 使いつづけたり新 IP で何回も試行するとうまくいかないし,送信信頼性の高い送信サーバーサービス経由で送れたりするようになっても,SPAM扱いされることもよくある.

ちょっと送信成功しだしてまたいっぱい送り出して SPAM 業者扱いされるのはやっていることが SPAM 業者と同じことというか,その辺の今時の SPAM 業者より SPAM 業者っぽい挙動をしているのである

今でもたまに Google anti-SPAM/phishing 網をくぐり抜けてくる えきねっとフィッシングメールもびっくりするほどであろう.

Gmailポリシーをよく読んでおくべきだった

Gmail ユーザーへの送信ガイドラインみたいな文章は,最近の DMARC 騒動で見る人が多いこのページが一番詳しい https://support.google.com/a/answer/81126?hl=ja .今はその騒動に応じてかなり加筆されているが,このページは開発中はどうであったのだろうか.

まず開発スケジュールについては,この開発は神奈川県調達情報によると,調達案件番号 0001450060020230089R 業務名『神奈川県公立高等学校入学選抜統合WEB出願システム構築及び運用保守業務委託』で間違いないと思われ,開札日が令和5年3月31日からプロジェクト始動はその後だろう.

税金使途への意識高い県民はご存じの通り,ここから誰でも調べられる https://nyusatsu-joho.e-kanagawa.lg.jp/DENTYO/P6515_10

ちょうどその頃の Web Archive がたまたまあって 2023/03/07 時点ではこうなっていた https://web.archive.org/web/20230307005024/https://support.google.com/a/answer/81126?hl=ja

冒頭では

重要: 2022 年 11 月より、Google Gmail アカウントメール送信する新規送信者は SPF または DKIM の設定が必須になりました。

さらっと メール送信する新規送信者は SPF 「または」 DKIM の設定が必須 である一方,『ドメインメール認証を設定する(必須)』の重要のところをよく読むと,

重要: 2022 年 11 月より、個人Gmail アカウントメール送信する新規送信者は、SPF または DKIM を設定する必要がありますGoogle では、新規送信から個人Gmail アカウント宛てのメールランダムにチェックして、認証されたメールであることを確認します。認証方法が一つも設定されていないメール拒否されるか、迷惑メールに分類されます。この要件は、すでに送信である場合適用されません。ただし、組織メール保護し、今後の認証要件サポートするために、必ず SPFDKIM を設定することをおすすめします。

のようになっていて,「今後の認証要件サポートするために、必ず SPFDKIM を設定することをおすすめ」など,やんわりと新規送信者は認証しっかり 必ず SPFDKIM を設定することをおすすめ しているのである

こういう書かれ方しても,個人メールサーバーとかなら SPFDKIM どっちかで運用してみてドメインを駄目にしても笑い話になるけど,自治体運用するシステムであえて,博打に挑戦する必要あるのだろうか.

まぁ本来発注側の要件定義書かにちゃんSPF / DKIM を設定することなどと書いておくべき案件だったかなとは思う(たぶん書かれていなかったんだろう).

とにかく今は全世界の3割弱が Gmail と言われている中で,本当に Gmail が謎仕様ブラックボックスで届かないことが多発していたら国内外もっと騒ぎになるので Gmail 側に今回の件で大きな瑕疵があったとはいいがたい.

設定不備およびその後の作業内容地雷原を突き進んで自爆しているのだろう.

神奈川県高校の出願システムは今からどうすればよかったか / 私ならこうした,こうする
  1. Google Workspace を契約して shutugan.kanagawa.lg.jp とか地域JPドメイン属性JPドメインを使って登録する
  2. SPF / DKIM / DMARC ちゃんと設定する
  3. no-reply@shutugan.kanagawa.lg.jp送信できるようシステムを作る

アホらしいけどアホに一番わかりやすくいえば Google Workspace / Gmail 同士では IP メールサーバーレピュテーションと無縁になれて,世界中の他の宛先にもだいたい問題なく送れるので,SPF / DKIM / DMARC の設定だけ気にすればよく,かなりシンプルなのである

Amazon SES 使えていたんだから Google Workspace も不可ではないはず(ISMAPに Google Workspace もいるので,あとは要件しだいだけど).

今日花金で午後暇になったのでざっと調べて書き出したけど,去年(おそらく最小限の修正などで運用するための発注) 3,600,000円 だったシステムを,今年は全面刷新して 138,600,000 円かけたわけだけど,ちょっとさすがに値段の割にお粗末な印象がある.

まぁ入札調書の開札日付が「平成」のままになっていたりしているの見ると教育委員会側も事務方スタッフ発注から既に疲れてるんだろうなとも思うなど,ただそういう大人の事情はともかく受験生の心情を考えると,本来あるはずのない余計なストレスを掛ける結果に,大人の一員として恐縮してしまう.

一つ思うのはこれ「一般競争入札技術審査型)」だけど本当にちゃん技術審査したのかね?する能力あった?安い方に安易に決めてないだろうな??と,突っ込んでいった方が今後の神奈川県教育環境のために遠からずなるかなと思ったけど,よく考えたら私は神奈川県民じゃなかったわ

2023-09-09

anond:20230909131358

まあガチ大事なやつは、プロポーザル総合評価一般競争入札にして、実質随契みたいな感じにするんだけどな?

「入札にしないと日本共産党が騒ぐんだよ」は一部正しい

https://anond.hatelabo.jp/20230908054922

入札にしないと日本共産党が騒ぐんだよ

この増田に対して、こんなブコメが付いてる。(9/9PM1:00の上位から順に)

○随契はそんな「どっかの政党がうるさくて」やってない、みたいな制度じゃないよ。どういう場合に随契にできるか、条例で全部決まってるの。

○他の日本共産党叩きにもこういうデマが混じってるのかなという参考にはなった。

一定金額以上の案件随意契約に持ってくのは役人も大変だし、別に共産党なんて関係ねえよ。役所相手に働いたこあんのか?

それらブコメはそれぞれそのとおりなのだが、では共産党(に代表される政府自治体批判的な者)が全く影響を与えていないかというとそれは誤りなので少し解説しておく。

なお、国の制度を例にとるが基本的にはどの自治体でも同様の定めとなっている。

条文はいずれも予算決算及び会計令昭和22年勅令第165号)から

随意契約要件法令で厳格に定められているか

定められているのだが抜け道がある。

随意契約によることができる場合

九十九条 会計法第二十九条の三第五項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

一 国の行為秘密にする必要があるとき

二 予定価格が二百五十万円を超えない工事又は製造をさせるとき

三 予定価格が百六十万円を超えない財産を買い入れるとき

(略)

そう、随意契約というのはあくまで「できる規定」であり、入札によることをまったく否定していないのである

実際、国の場合でいうとここで提示されている金額よりももう少し広めに一般競争入札実施されている(役所にもよるが物品購入の場合だいたい100万円くらいから)。

何故か?簡単だ。共産党(などの左派政党)や市民団体共産党系のオンブズマン典型からの追及が鬱陶しいからだ。

例えば予定価160万円弱の入札があったらどう思われるか。「随契にするために安めに予定価を設定したな」と追及されるのである

「後ろめたいことがなければ反論したらいい」との意見もあるだろうが、そのためのコストが非常に大きく、かつ反論したとしても一度報じられて広まった場合、それを打ち消すことが困難な以上、役所安全策を取らざるを得ないということになる。

余談だが公金を扱う仕事の大きな部分は「不正をしていないことの証明」の為に使われている。よく槍玉にあがる科研費をはじめとした大学先生方の事務手続きもその一部だと思っていい。

低価格の入札に共産党の影響はあるか

入札を実施する際にはまず予定価を定める。予定価とは、この金額を超えて入札に参加してきても落札はできないという基準価格のことだ。

予定価をどう定めるかは役所ブラックボックスなのだが、基本的には事業者から相見積もりを参照する。

この見積もりについて、微に入り細に入り明細を求めるのもまた不正していない証明共産党などから批判予防)のためだ。

例えば「○○費用一式」ではダメで、「マネージャー1名×日当○円×○日」「調理師○名×時給○円×1日当たり勤務時間時間」「食材費1食○円×想定食数」(時給は地域求人を参照して最低額)などを求め余裕のないものになっている。

(余談だが、サービスの購入の複数年度契約場合物価条項を付けていることが多い。単年度の場合リスク事業者負担となっているんだろう)

(更に余談だが給食事業者の食材費は実費負担としているケースもある。事業者事務負担が増え、更に利益が削られる場合もあるので嫌がる事業者も多い。)

まりからないギリギリ金額を予定価とせざるを得ない構造になっていると言っていいだろう。

そんなことしてたらどの事業者落札できないんじゃないの?

入札価格が予定価を越えてしまうことを、「不落」とか「不調」と言ったりする。その場合の特例がある。

九十九条の二 契約担当官等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

まり、予定価の範囲内で随契していいということだ。実務的には最低入札額を提出してきた事業者交渉し、予定価ギリギリで受けてもらうことが多い。

なんでそんな仕組みでまわってたの?

不況と重なったから。

共産党などによるこういった役所への追及が激しくなったのが1990年代バブル崩壊以降だ(それまではそれなりに利益が出ていた。見積もり利益を上乗せして)。

役所仕事は必ず現金が手に入るので、儲からなくとも現金が欲しく、また雇っている人を遊ばせたくない事業者は手を挙げてきてくれたわけだ。

それが人手不足となり、また公共事業じゃなくとも儲かるとなれば入札になかなか参加してくれなくなる、これが最近の状況というわけだ。

こういった追及自体意味がなかったわけではないと思うけどね、監視自体必要だし。それが必要以上に厳しかったりと党派性にまみれてたりすることは問題だけど(共産党系の団体中央指導が行き届いているので近しい団体は追及しない。それどころか別方向から監視されたら「攻撃された」と言い始める)。

まとめ

以上みてきたように、随契にし得るもの一般競争入札としていたり一般競争入札の中でも予定価を締め上げて契約額を下げる方向性仕事を、共産党はしてきたと言える。

もっとストレートにいうと公共調達ゆとりのない、儲からない仕事にしてきたということだ。

正に共産党が望んできた姿であり、実績なのだから胸を張って誇ればいいと思う。

その他

今回の給食提供停止について、防ぎようはなかったのか。

個別の入札で、予定価の○%を下回るような安値場合調査した上で契約しないとなっている(「低入」という)。

ただ、個別事業者について、その経営状況や資金調達計画が入札の要件に入ることはまずないのが現状だ(複数年度にわたる大規模なPFIならあるが)。

これを求めてしまうとあまりコストがかかるからであり、その代わりに入札参加資格として過去の実績を条件としていることがほとんどとなっている。

2022-12-29

Colaboの監査請求役人文学の話(追記あり

Colabo事業への監査結果を読んでみる

https://anond.hatelabo.jp/20221229122645

元増田です。

つか本当は増田よりも行政系の専門の人に学術的にしっかり解説して欲しいのだけど、全然出てこないからなあ。

これは本当にね、そういう人がいたらいいと思います

行政学に良い先生はいっぱいいるんだけど、行政分析ではなくて、役人独特の文法・お作法に熟知している人はなかなかいないんですよね。

その感覚からいうとそうとう踏み込んだ文章になっています

その原因は分かりません

事業監査体制がほんとにザルだったのか、役人グルのようにとられたか、それとも「都議たる監査委員様に余計なことさせやがって」という政治的事情なのか、など)

が、ぶっちゃけ「誰に詰め腹切らせんだオラ」って文章しか見えません。注目したいです。

あ、私の経歴を明かしておくと例によって役人経験があります

基礎自治体都道府県・本省庁それぞれで勤務経験あり

一般競争入札(数千万~数百億)、補助事業(数十億)の担当経験あり

国会議会まわりの経験あり

法令条例改正案作成経験あり

会計検査院の通常検査特別検査ともに受けた経験あり

国家賠償訴訟で大弁護団に名指しで訴えられたことあり

という感じですね。

その感覚からして、今回の監査請求結果はかなり驚きをもって受け止めています

普通にダメ住民訴訟になると思ってました。

会計検査院からの厳しい指摘ならまぁ分からなくもないんですが、極めて行政有利な結果が出がちな監査請求でこれですからね。

追記

おはようございます

誤字脱字修正

・競走⇒競争(御指摘ありがとうございます

国家賠償訴訟国家賠償請求訴訟

ブコメ

(行政側に不利のない)着地点が決まってる可能

これは正直あるかな、と思っています

普通な役人も誰かが責任を取る事案ですが、どこかから無理矢理ねじまれたとかいう落としどころもあるかな、と(元増田で対行政暴力調査報告といったのはそこを見越して)

「○国家賠償訴訟で大弁護団に名指しで訴えられたことあり」えらい経験持ちが増田にまだゐるものだな。

これはそう珍しいことではなくて、特に左派系に厳しい行政分野を担当しているとままあるものですね。

行政訴訟国賠訴訟積極的オブラート)に行われる方々がいらっしゃいますので。

弁護団が百名を越えることも珍しくありません。弁護士費用すごそうですけど、基本的手弁当ですからね。

で、行政側は百戦百勝(たまに負け覚悟行政判断することもありますが…)が求められる中、原告側は百戦一勝で大殊勲です。

ちなみに監査請求もっと請求側(原告側)に厳しいものですので、

今回の暇空茜さんについては、左派系市民団体・弁護士政治家グループこそ称賛すべき案件

であると同時に、

Colabo(の弁護団応援団)側はルールを守った上で百戦百勝しなければならない側にまわってしまったのに、いつもの行政と争う調子で暇空茜さんと争ってしまっている

と感じています

今回、暇空茜さんが、Colabo(弁護団)側による訴状弁護士懲戒請求の弁明書を公開されていて、その激しい筆致が話題ですが、行政訴訟国賠訴訟訴状は正にあんな感じで行政側が大悪党に書かれています。でも、行政側はそれを公開しないしその内容をもって反訴しませんからね。

ゲームルールが違うことに気がついていないか、気がついていてもその戦い方しかできないか、ですね。

暇空茜さんのアラを探しても意味はないんですよ。そちらは身綺麗である必要はなにもありませんからモリカケで追及側がいくらダメでも影響はなかったですよね?)

行政訴訟になったら耐えられない」からでしょ。「悪いのはColaboのザルをスルーした都」は絶対認められない。であれば今のうちに自分たちの手で「Colaboを懲らしめる」しかないよ。訴訟って役人にとっては最悪な。

前段については、都庁としてはそうなんでしょうが、これを政治的ねじ込んだのであればそちらに責任を負わせられる(対行政暴力調査報告ならありうると書いたのは正にそれ)と感じています

後団について、訴訟は怖くない(めんどくさいだけ)んですが、敗訴の確率が高いのはダメですね。

あれでも提出書類解釈自体は極めてColabo寄りらしいけどね。会計数字の不一致、特に個別より総和が小さいなどあり得ないのもそのまま正しいとか仮定してのもので、そのあたりは都が精査し直せなんだろうけど。

暇空茜さんのnoteに有料公開されているらしいですね。

監査請求の陳述資料感想も公開されているらしく(これは本当にレア。私も未経験です。)、正直関心はありますがまだ課金はしていません。

しませてもらってますのでおひねり込みで課金するのもいいかな、と思いつつも1/4の都の公表を待っても遅くないかな、と。

https://note.com/red____/n/n1b8a061ed8b8

この記事、なんか役人文学がわかる人が解説してる印象受けたので眺めてみて欲しい

今はまだ暇空の有料noteしか読めないけど、東京都監査事務局監査結果公開されたら全体を読んで流れを解説して欲しい。

時機を逸していなかったらやります

私も興味あります

2022-12-21

Colabo・東京都契約公法上の契約について

Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。

東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料存在しないとのことであった。

https://note.com/opp406/n/nd2618e696693

また、先行したまとめもあるが、

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221221090611

もう少し詳しく見ていこうと思う。

結論を先にいうと、

Colaboと東京都契約公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠不明であり、東京都には説明する責任がある

と考えている。

公法私法とは

一般に、法律公法私法区分される。

どのように区分されるのか。

国や公共団体市町村がその典型)の内部や相互間の関係規律するルール、および、それらと私人との関係規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係規律するルールが《私法である

リーガルイシス民法入門(第3版)(道垣内弘人)】

具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法民事訴訟法刑事訴訟法国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法商法会社法などがある。

ただし、公法区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なもの理解してほしい。

公法私法二元論公法私法一元論

公法私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。

解釈技術的に見る限り、今日公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合一元論に対比しての独自意味は余り無く、従って、どうしても二元論固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政意思の実現方法

公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。

行政行為

一般的に、私人間の法律関係権利義務関係を作るもの契約である

では、行政私人との関係ではどうだろうか。

契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。

行政行為の種類(例)

・下命(…しなさい):租税賦課

禁止(…するな):営業停止

許可(…して良い):営業許可

免除(…しなくて良い):予防接種免除

その他、特許道路占有許可)、認可(公共料金の値上げ)等

行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。

行政行為権力行為象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。

行政法Ⅰ(第4版)(塩野宏)】

例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律留保原則」に至っては、そもそもそれ自体行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

ざっくり言うと、「法律による行政原理」とは、行政法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政法律違反してはならないということで、簡単理解できると思う。

また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律留保原則である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。

行政指導

行政行為に法的な根拠必要なことは理解できた。

しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。

これは行政行為処分)ではなく、単なる事実上指導であるので、基本的には法的な根拠不要であるし、訴訟対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人不利益を被った場合行政庁に責任はないと解されてきた)。

行政行為には法的根拠必要で、手続き守らなければならず、訴訟対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導活用してきたということだ。

しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定手続きの整備や訴訟対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である

行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政手続法】

第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 当該権限行使し得る根拠となる法令条項

二 前号の条項規定する要件

三 当該権限行使が前号の要件に適合する理由

(略)

第三十六条の二 法令違反する行為是正を求める行政指導(その根拠となる規定法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

(略)

まとめ

行政行為行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政フリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である

行政上の契約公法上の契約

行政意思の実現は、これまで見てきた行政行為行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民水道局との給水契約官公庁舎の建築契約消耗品売買契約等々、幅広く存在している。

そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というもの存在する、と議論されてきた経緯がある。

しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である

いわば狭義の行政契約すなわち公法契約公法上の契約)という行為類型存在する、という主張が、伝統的になされて来た。

(略)

特に公法契約」というカテゴリー解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるもの存在可能自体否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約行政上の契約)として議論されることが多くなっている。

いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。

したがって、行政契約であることをもって、契約主体行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。

特に公法契約存在するとした場合行政庁と私人自由意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。

この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

今回のColaboと東京都契約

Colaboと東京都契約は、「東京都若年被害女性支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。

従来の行政法学では、行政上の契約公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律根拠必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。

行政法要論(全訂第3版)(原田尚彦)】

また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定適用されるものである

したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。

(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠説明必要だ。)

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札指名競争入札随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2(略)

3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約目的に応じ、予定価格制限範囲内で最高又は最低の価格もつて申込みをした者を契約相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格制限範囲内の価格もつて申込みをした者のうち最低の価格もつて申込みをした者以外の者を契約相手方とすることができる。

東京都若年被害女性支援事業競争入札なのか

法律上、競争入札では予定価格を算定することとされている。

すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。

では、東京都若年被害女性支援事業競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係ウェブページが全部削除されているのである

かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。

[都]平成30年東京都若年被害女性支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募しま

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html

https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617

だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。

通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)

予定価格とは

不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。

予定価格とは、ざっくりというと契約金額落札金額)の上限だ。

不思議なところであるが、例えば議会予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。

予定価格の算定方法公表されてないが、一般的には業務ごとに一定割合を乗ずることによって算出している(例えば役務労働力)の提供であれば予算額の95%等)。

(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)

最後

ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。

個人的には何かの間違いだったと思い

2021-06-12

オリパラアプリ調達の経緯と平井大発言(干す、脅す)の問題点

統合健康情報管理システム、いわゆるオリパラアプリ契約変更について、過去経緯を含めた問題点の整理をしたい。

前提として、NECに対して契約変更に応じさせるため脅したほうがいい、という平井大臣の発言、およびそれを受けた記者会見の内容については、以下に整理されている。

anond:20210611202929

調達および元の契約金額について

いわゆるオリパラアプリの入札は一般競争入札であるが、公示日は昨年12月28日事業者による資料の提出期限は1月8日である年末年始を挟んでこの期間では、まともな見積精査、提案書の作成ができたとは考えられない。このような状況の中、リスクを見込んで事業者側は高めの価格を設定することにはなるだろう。

アプリとしては高すぎるという話もあるが、入国者が入れるアプリに加えて行政運営側システムや、査証システムや入退場システム連携するデータ連携基盤というサーバ側の処理も含まれているようだ。(https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2102/25/news079.html) また、請負契約ということだが、この時点だと仕様も未確定が多かったり流動的であったりしたであろうと考えられる。このように、73億が妥当かどうかはともかくとして、一般アプリに比べて金額が高くなる要因はある。

また、入札不調で再入札となってしまってはオリパラに間に合わなくなるであろうことから、入札がなければ困るのは調達である事業者に対してなんとしても入札するよう事前にネゴっていたはずだ。

時系列での経緯

12月28日:入札公示

1月8日事業者による資料提出期限

1月14日事業者NTTコミュニケーションズ日本ビジネスシステムズ、NECアルムブレインの5社によるコンソーシアム)と契約

2月下旬~:オリパラアプリが高すぎると報道され始める。

3月23日海外からの観客を受け入れないことをもって費用圧縮を図ると記者会見説明

4月13日システム仕様機能削減)や運用方針の変更を今週にも決めて契約変更すると記者会見説明問題発言がされたのはこのあたりの時期であると考えられる)

6月1日オリパラアプリ契約変更を行い、47%の費用削減を行い38.5億円としたこと、その中で顔認証システムNEC担当分)等については開発・運用がなくなったので金額ゼロにしたと記者会見説明

ちなみに、オリパラアプリの開発スケジュールについては3月には設計・開発・テストが終わりテストイベント向けのリリースが行われ、4月から運用が始まっていることになっていた。(https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2102/25/news079.htmlスケジュール画像掲載されている)

NECに支払う金額ゼロにしたとしているが、1月契約してから契約変更までに、NEC作業が発生していないとは考えられない。コンソーシアム内での調整もあるし、認証用のカメラサーバの確保や設置場所検討ネットワーク設計システムのサイジング、システム連携テストなど様々な作業が行われていたはずだ。

平井大臣による「干す」「脅したほうがいい」発言についての問題点

問題となった発言には、具体的な脅しの対象者個人名や制裁の内容、また「やるよ本気で」といった念押しの言葉も含まれている。今後国の情報システム関係予算を一括計上するデジタル庁の実質トップたるデジタル改革担当大臣言葉であり、重く受け止めざるを得ないのではないか

平井大臣は6月11日記者会見で、この発言をしたのは10年来の付き合いであ幹部社員2名に対してであり、この内容を業者に伝えたわけではないとしている一方で、この発言をした際の会議出席者や、どこまでこの話が伝わったのかはわからないとも質疑の中で述べている。(6月15日追記6月14日野党合同ヒアリングより、4月7日の準備室定例会議において数十人が傍聴する場で発言されたことが明らかにされた) 大臣がこういう発言をすれば、それについてNECに伝えた人間がいたとしてもおかしくない。よしんばそれがNECに伝えられなかったとしても、契約変更に応じないことに不快感を持ち、デジタル庁が実際にNECを「死んでも発注しない」「干す」とすると、公正であるべき国の調達が歪められることになる。

法的には、独占禁止法における優越的地位の濫用にあたる可能性がある。優越的地位の濫用とは、「自己取引上の地位相手方優越している一方の当事者が,取引相手方に対し,その地位を利用して,正常な商慣習に照らし不当に不利益を与える行為」のこと。(https://www.jftc.go.jp/shitauke/kousyukai/gaiyou.html)

公正取引委員会の講演において(https://www.jpwa.or.jp/jpwa/pdf/kaihou_202003_04.pdf)、優越的地位の濫用類型が示されているが、その中の「受領拒否」(発注に基づいて商品を納入しようとしたところ、不要となったということで商品受領拒否される場合)、「減額」(契約で定めた対価の減額をおこなうこと。正当な理由のない減額であり、しかもそれを相手方が受け入れざるを得ないような場合)、などが該当しそうだ。その他でも一方的取引条件を設定・変更する、また、そういった取引実施する場合、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるときは、優越的地位の濫用として問題になり得るとされている。

平井大臣としてはオリパラアプリ費用の削減をアピールたかったのだと思われるが、記者会見の質疑にもあったが、このような事例があると今後事業者側は後だしで一方的契約金額見直しを迫られるリスク考慮し、リスク費を積み増さざるを得ない。

今回の発言契約変更は、倫理的・法的観点だけでなく、長期的な国民利益という観点でも問題があったのではないか

2019-06-14

日本国改めアメリカ合衆国と申します。

大きな声では言えない話だけれど、外務省私たち一般市民が思っているよりかなりアメリカトランプ?)に対して弱腰

で、最近HUAWEIだけでなくチャイナリスクとして全ての中国系を締め出し初めている。

私の所属アメリカ在住の中国人がはじめた会社日本支社なので、日本人の社長がいて、日本登記があって、日本人と在留資格をもった(主に高度人材外国人が働いている。

高い語学力と専門知識が求められ、官公庁との取引もあり、低いレベルながらも日本官公庁競争入札に参加するための一般競争入札資格も持っている。

そのほかいくつかの国の許認可がいるビジネスもしている。

その省庁関係クライアントから来年契約更新ができないと連絡があった。

なぜかというと外務省中国系会社を締め出しでいるからだという。

ちなみに官公庁仕事には一切中国人は関わっていないし、中国関係していない。売り上げを中国に送ることもない。

唯一アメリカにいる中国人請求書ぐらいは見ることはできるけれど。

クライアントからは、サービス自体は今後も必要ものなので、社長名義で別の会社設立して外務省の目をごまかせないかと打診があった。

会社が1円で設立できるとはいえ現実的ではないので断ったようだが。。。

官公庁のいう来年来年4月なので、まだ時間はあり、状況は劇的に変わる可能性があるけれど、あまり弱腰っぷりに眩暈がした。

ここまで米国属国化するなら、自らアメリカ合衆国ですと名乗ればいいのに。

2018-07-26

★「小中学校エアコン」★

★前提条件★

•小中学校エアコンは導入すべき.30度を超える環境でどうして子どもエアコンなしの環境で学ばせるのか?日本教育環境投資をぜずに利回りがマイナス住民サービスの向上に寄与しない箱モノばかり作ってきた.インフラ投資優先順位おかしい.

公立中学校管轄自治体であるため,基本的には市長村が環境整備を担う.学校エアコンを設置する際には,いくつかの条件を満たすと,国から3分の1の補助金が出るが(学校施設環境改善交付金),残りは自治体負担する.

学校子どもエアコンなんて贅沢だと考えている人(主に高齢者)は一定数いる.だがそれを老害だ!などと指摘しても何の意味もない.自身時代に手に入れなかったベネフィットを,後の世代や他社が得ることに抵抗感を示すのは仕方がないことではある.だから丁寧な説明コストパフォーマンス重要であると考える.

•大多数の日本人(中流階級)の所得が増えない現実を前に,将来に希望を描くこともできず,日々の家計が苦しい中で,他者税金で得をすることに嫌悪感を抱くのだろう(日本人の所得20年減り続けるという絶望的な構造欠陥なので本稿では指摘しない).

職員室にエアコンがあることをヒステリック否定的に叫ぶ人々がいるけれども,学校先生エアコンのない教室で授業をしている時間が長いわけで,教員の勤務環境が劣悪であるという現実共通認識として持つべき.つまり職員室にエアコンがついているので,先生だけ涼しい環境にあるというのは完全な勘違い中学校部活問題になっているが,不要不急な報告書アンケート対応など,教師労働環境は劣悪.だから志望者も激減している.

•決められた業務ルーチンワーク)をきっちりこなすことに関しては行政公務員は優秀であるが,経済合理性費用対効果視点意識は皆無である.だから,良い製品サービスを導入しようというインセンティブは働き難い.

公務員学校先生のひとりひとりは基本的には真面目であるが,合成の誤謬組織になると絶望的なほどに無能力になる.なぜか? 公務員組織基本的に完全年功序列制であり,モチベーションインセンティブ設計機能不全を起こしている.働いても働かなくても報酬待遇)は変わらない中では,楽をすることばかり考える.外注することが仕事になり,知識ノウハウストックされない.成果を出しても評価されない世界で頑張るのは難しい.この国の行政機構旧ソ連社会主義の失敗からまり学んでいない.

問題点★

行政は苦情(クレーム)に対して敏感であり,公正性を重視しない割には公平性平等を重んじる傾向があるため,公立中学校エアコンを導入する際には市内全校に一斉に導入するのが一般的である10万人弱の自治体中学校で5校前後小学校10前後の大規模工事となる.規模と納期要求による工費増を考慮することはない.

•どれくらい行政自治体スピード感がないのか?公立学校エアコン(空調)を導入するためには一般的に2年~3年かかり,次の進行となる.エアコンを導入するのに調査や設置の手法検討必要らしい.仕様確認したり,メーカー業者に最適な設計提案させればわかることをカネと時間をかけて調査する.生産性観点がないのだ.

n年度: 現況の調査、設置手法検討

n+1年度:設置手法の決定、事業計画策定

n+2年度:施工者決定、設計

n+3年度:施工完了

行政には経済合理性費用対効果視点意識はない.だから自治体学校エアコンを導入すると1台200万~300万円以上になる.信じられないことに1教室(1台当たり)300万円以上もの費用をかけてエアコンを導入している.オーバースペック必要以上の大規模工事実施して,結果ランニング費用も膨らむ.

他人の財布で他人のためにカネを使うときに人はもっと無責任になる.これは構造的欠陥なので別の機会に記すこととして,学校へのエアコン導入に限らず行政事業実施する際に考えることは,手間やトラブルを避けることである前例踏襲(他の導入事例に倣う)ことを何よりも優先し,面倒なことは避けたいという意識が根強い.

コストパフォーマンス視点は欠片もなく,業者に楽に発注することを考える.丸投げ外注できてトラブルがなければ価格が高くても関係ないのだ.そして業者側も官公庁公共機関)の仕事は稼げる,儲けられる,つまり利益率の高い製品必要以上の稼働費用請求できることを知っていて味を占めているため,安値提案利益率の低い受注)をすることはない(時に談合癒着が起きる).

建築年数が30年以上の小中学校では,そもそも教室の断熱や空調効率が悪いので,エアコン導入時には遮熱対策実施するのが合理的であるが,合理性観点はないため,エアコン工事だけ導入して,冷気を外に垂れ流す事態となり,結果,光熱費(ガス代・電気代)が過剰になる.全体を見てどうすれば省エネ運用できるかを考えることもない.なぜなら自分家の光熱費ではなく税金で払われるカネだから節約するインセンティブが働かないのだ.

★導入案★

•小中学校エアコン設置に基本設計など必要ない(空調設備工事設計委託無駄である).工業製品を各教室に導入するのに基本設計必要か? 電源の問題は別途電線を引くことで解決できると考える.

•一刻も早いエアコン導入のために各学校・各教室ごとに導入計画を立てるべき.日本の悪しき平等文化

•簡易な仕様書を各社に提示して,公募プロポーザルを併用した競争入札を導入するのが望ましい.つまりXX室の教室(例えば100台)導入するから提案をして欲しいと依頼する.仕様を満たして一番安い価格で入札した事業者と契約する.その際に提案稼働(提案費用)を払う,提案契約施行契約を分ける,これを怠ると癒着や割高な契約が発生する温床になる.

仕様書を複雑にして,指名競争入札するのは最低の選定方式.にもかかわらず,ほとんどの自治体が形だけの指名競争入札をする.仕様書に入れ知恵するのも業者から質が悪い.競争入札するなら一般競争入札とすべき.繰り返すがエアコン導入に複雑な仕様書は百害あって一利なし仕様書を書いた業者指名競争入札に参加するってプロレスか? 見せかけの公平性のためにいらぬ稼働をかけて実際は意中の業者契約するのは本当に汚い手法だと思う.設計施工は必ずしも分ける必要はないが,一括りが前提条件になってはならない.

•物品(エアコン本体調達と,施工エアコン設置工事)を分けるのもありだろう.各社が自社製品エアコンの良さをPRできる.工事業者もどれだけ効率的に施工できるか腕の見せ所であろう.

Panasonic日立三菱電機ダイキン富士通ゼネラルなど大手メーカーだけでなく,ハイアールなども価格競争力があるので声をかける.

•導入工事地元業者下請け活用することを要望しつつ,ヤマダ電機ヨドバシカメラなどの家電量販店活用できるのではないか

•完成検査(施主検査)を分けるのも一考.施工業者に完成図書を提出させる必要性は必ずしもないし,第三者視点でチェックするのが有用ではないかそもそも公務員にチェックを任せるのは難しい.

個人的には学校エアコンは,天井埋め込み型のエアコンやセパレート型のエアコンではなく,ウィンドウエアコン(室外機と一体型エアコン)が合理的ではないか? と考える.教室は窓に面している場合ほとんどであり,費用対効果が高い.PanasonicCUBEのような製品費用対効果が高いのではないか

2018年補正予算を計上して,2018年年度の冬休み春休み順次導入すべき.行政スピード感のなさと危機意識のなさは絶望的.

地方債もっと柔軟に発行できると良い.学校環境整備債権を発行して利回り1%にすれば購入者に困らないのではないか富裕層のカネはタブついているんだから.年利1%でも買い手はつく.地方債の引き受け手がなくなった時点でその自治体破たんしているに等しいから,指標にもなる.必要公共事業国債地方債)でやるべき.

ゼロかイチかの議論は本当に無駄で,イチに近づくように限られた予算の中で最大のアウトプットを目指すべきなのに,自治体現場では生産性のある議論ほとんどない.意思決定過程ばかりを指摘して,政策形成を良きものにする議論ができないのは日本教育の欠陥なのか,組織的欠陥なのか.学級委員会よりも酷いレベル民主主義日本行政現場はまわっている.

https://www.kawawaki.jp/air-conditioning-in-schools/

2017-07-07

https://anond.hatelabo.jp/20170707010809

オークションみたいな競争があるらしい。


競争入札ってやつな。これ地方自治体お仕事メインにしていたら割とよくある形式なんだけどさ。

あくまで俺の観測範囲お話なんだけど、正直これ全く機能していない。


地方自治体法だかなんだかで特定条件を満たす場合以外は一般競争入札をやらなきゃいけないんだけど、「○○社に頼みたいのでそこのところよしなにお願いします」って面と向かって言っちゃう職員がいる。

まぁ受ける企業もさ、他社がよく分からん妄想じみたことを職員に吹き込んだ上で計画されたシステム担当したくないってのもある訳で。

かと言って一般競争入札に参加した実績を作っておかないと指定業者から外されてしまうので、参加した実績だけ欲しいがために頷いてしまうことがままある。

以前いた会社ではオフィス内でごく当然に「あの案件は○○社が受けるようになってるから適当金額調整しておいて」だの「この案件はうちが受けることになってるから△△社に根回ししといて」とか営業たちの声が聞こえてきて、感覚麻痺しそうになった。


当然ガチの殴り合い案件もあるけど、大体は予定調和なお飾り入札ばっかりだったなー、という印象。

2015-09-29

エンブレムについて事前要請した件を問題に思わない人は何を考えているのか

五輪エンブレムに関して佐野氏ら8人に組織委が事前に参加を呼び掛けていたという件がNHKで取り上げられていた。


http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150928/k10010251151000.html

http://b.hatena.ne.jp/entry/www3.nhk.or.jp/news/html/20150928/k10010251151000.html


ブコメの中でこの件について問題ないとか保留だの一概にこの件だけを取り上げるのは~だのぐだぐだ述べる人がいた。

正直、税金を使用して行うものなのにどういう考えで許容しているのかわからない。


例えば公共工事なんかでは

大まかに一般競争入札や、指名競争入札などがある。


一般競争入札はそのまま用件(仕様)のみを公示し、希望者に応募してもらう仕組みだ。

指名競争入札は逆にこちら側から指名した人に案を提示してもらい採用する仕組みだ。


指名競争入札は少額の報酬等で一般競争入札では人が集まらないと判断された時などに許される入札方法だ。

しばしば談合の温床になるために監査を付けるのが一般的となっている。


ここでじゃあエンブレム指名競争入札なんじゃないの?と思った人がいるかもしれないが

今回の件は明らかに違う。


今回の件は一般競争入札の形をとっておきながら裏では指名もしていたというハイブリット(笑)方法を使ったのが問題なのだ

まり一般競争入札風の体を表向きは見せておきながら裏ではこっそり指名して入札を募集しているという明らかに透明性を欠く手段を取ったのが問題なのだ


通常税金を使用して行われる公共事業は今までに何度も談合が行われてきたため不正が発覚した場合厳しく批判される。

「そのような」形跡が見られただけで大問題になる。マスメディアが今までにこぞって取り上げてきたのは日本人ならみんなわかってるだろう。


お友逹と取引してるわけじゃないんだ、五輪税金を使用して行われる公共事業なんだ。

報酬が少ないから人が集まらない? じゃあ最初からすべて指名入札にしろバカが。

2014-08-03

なんなのその奴隷根性

Excelスクショが話題になってるけど

Excelスクショ生産的じゃないのなんて誰だってわかるだろうし

それに対しての批判自分所属してる組織であることのSIer批判勘違いし、

ひいては自分自身への批判勘違いして「SIer叩いてるやつはシステム無しで生活してみろ」とか言ってる人なんなの。

みんなSI現実問題として必要なのはわかってるだろ。

その上でタンポポワークみたいなのを叩いてるだけだろ。

その帰属意識は気持ちいいんだろうけど

からって奴隷的作業を受け入れるのは反知性的だし、

一周回ってSIer所属してる人ってやっぱり(察し)ってなりそう

そのやり方がつらいならそのつらさの原点にどんな問題があるかって議論をしろ

仕方ないんだよ!つらいけど必要なんだよ!って叫ぶんじゃなくて。

個人的に考える今のSIerExcelスクショ的な単純作業が残っている大きな原因は

人材流動性の欠如だよ残念ながら大手SIerは簡単に人切れないところ多いし

単純作業に関しては単純作業しか出来ない人に仕事を与えるために

仕事再生産する必要があってそうなってる部分もある。

(勿論一旦大量のドキュメントを納品するその枠組みをつくってしまうと合理的組織に対する競争力になりうる。

 例えばある公的機関の納品においては某拝承社のドキュメントをもとに基準が出来上がっていて

 それをもとに某拝承社から出向してきた職員が別の会社の納品物をチクチク叩くっていうのが常態化している為、

 Excelスクショを作れるような企業じゃないと新規参入が困難になっている。

 公的機関から一般競争入札にも関わらず目に見えない障壁になっている。)

顧客が求める場合もあるけど、その顧客バカじゃないし個人の背負える以上の責務

が発生しない場合は作り手に非合理な作業やってもらう必要はないだろう。

(そういう意味では、顧客の側も大企業組織である事も問題。)

現状はさておきExcelスクショは徹底的に悪いものとしなくてはならない。

この先1ミリも肯定してはいけない。

画面系のテストは例えばSeleniumとかで自動化し、顧客にも

Excelスクショエビデンスじゃなくて自動化されたテストコードの方を納品すべき

納得・理解出来ない顧客システム発注する資格が無いという雰囲気を醸成すべき

Excelスクショを肯定する輩はExcelスクショしか出来ないからポジショントークしているんだ。という雰囲気を醸成していくべき。

Excelスクショがこの世からなくなり、人材流動性が高まった結果として

自動化出来るほどの単純作業しか出来ない人は仕事がなくなるかも知れないけど、

しろそういう人は働かなくてもいい社会にすべきだと思う。

そしてそういう人が居なくなった生産的な組織人類生産性を支えていこうじゃないか。

パレートの法則とかは知ってるから出す必要ないからね)

2014-07-01

http://anond.hatelabo.jp/20140701162525

家具の方は問題にしてもいいかもなぁ。

ま、それが何のお金かによるけど。

普通に研究所についたお金であるなら高い家具だろうと別に問題ないだろうし。

ただ、一般競争入札、っても、あんなのをいくつもに問い合わせたってのは本当だろうかね?

 
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