はてなキーワード: 一般競争入札とは
ここの結論を先にいうと,神奈川県公立高等学校入学者選抜インターネット出願システムなんだからドメインは shutugan.pref.kanagawa.jp か shutugan.pref.kanagawa.lg.jp などの地域型JPドメインか属性型JPドメインを使う設定をするべきであった.
これは最近問題になっているいわゆる行政サイト使い捨てドメイン問題とも関連あるし,(1次ソースにするには怪しいとしても総合的にみると載っている情報は正しそうな)カナガク https://kanagaku.com/archives/69495 によれば,なんと shutsugankanagawa.jp shutsugan-kanagawa.jp nyuushi-kanagawa.jp の三つとも本番環境として使われているようなのであり( nyushi-kanagawa.jp は違う),その状況だけ見ても本物に混じって偽物がスパムやフィッシングを行っていてもほぼ見分けが付かないのである.
Google から見ても,取得が容易なjpドメインで最近取得したドメイン,似たようなドメイン,似たようなメール,が送られてくるのである.ユーザの受信ボックス・迷惑メール・ゴミ箱に大量に届く懸念がある以上,ブロックするのが定石である.
仮にブロックせず受信ボックス・迷惑メール・ゴミ箱に届けた場合,大量送信によってユーザの使用量を圧迫し 15 GB 到達すると,そのユーザは新規のメールを受信できなくなり本当に必要なメールを取りこぼす可能性がでてきてしまう(容量空ければ受信できなかったメールを受信し始めるわけではない).
なので,大量送信 SPAM 判定したメールはできる限りブロックする選択が,Gmail にとってある意味最善手なのである.
なお,神奈川県は令和 4 年度までは @pref.kanagawa.jp をメールで使っていたが令和 4 年度以降から @pref.kanagawa.lg.jp に切り替えているので,ベストは shutugan.pref.kanagawa.lg.jp であったと思われる.
サブドメイン毎にドメインレピュレーションが分かれているためあまり深い意味はないが,少なくとも pref.kanagawa.lg.jp は 2007/04/16 に登録され有効なドメインなので,新規登録に比べて信頼性が高いと判断される.
なお,kanagawa.jp と kanagawa.lg.jp の切り替えもいろいろと謎はあるが,それはまた別の問題.
※webページは kanagawa.jp の方だし他方 e-kanagawa.lg.jp なんてのもあり……ちなみに e-kanagawa.jp は 株式会社つくばマルチメディア 登録ドメインで行政は関係ない.
少なくとも動き始めには DKIM / DMARC が設定されておらず,問題になってから設定し始めてもそれはSPAMを頑張る業者と行動様式が似るので無駄なあがきとなっている可能性が高い.
SPF は 2006年,DKIM は 2011年,DMARC は 2016年に出てきた対 SPAM 技術である.DNS 弄ったりメールサーバー建てるような人でないならこれらの設定方法は知らなくてもしかたない.
だがそれらを生業としている側の人間なら, 2024 年現在, 13 年前に提案された DKIM すらちゃんと設定できないというのは,iPhone 4 や Internet Explorer 9 向けの開発しかわかりませんとか,スマホアプリで LINE 聞いたことないというのを 2024年に言っているのと同じレベルなのである.
そのぐらい前の時代に提案された迷惑メール対策・認証系の機能を未実装で本番環境動かすというのは,語弊のある誇張表現をするなら Windows Update や apt upgrade を 13年間しないで通信を試みるようなもので,自殺行為に等しい.
もちろん,その通信を受ける側はこいつヤバいやつだってすぐわかるので,かなり辛口で評価することになり,ちょっとでも SPAM の雰囲気出してきたらブロックするのは定石.
そしてブロックされた SPAM 側はあの手この手でおかまいなしに SPAM 送ろうとするので似たような内容やドメインでしつこく送ろうとするので,似たようなものもどんどんブロックするのである.
なので初手でヤバいやつ認定されないのが極めて重要にもかかわらず,そこを怠っていたのである.
実際に,2024 年 1 月 12 日時点の mail.shutsugankanagawa.jp はどうなっていたかというと DKIM 設定がないまま本番環境を動かしていたようである. https://archive.md/qykwX
ここで実際いろいろ正常化しても,それは SPAM 業者があの手この手でなんとしてでも SPAM 送り届けようと頑張っている様子と一緒なので,ある意味無駄なあがきなのであるどころか,SPAM認定を加速させた可能性も否定できない.
Gmail も SPAM対 策は馬鹿じゃないので,送信ドメインを変えても文面があまり変わっていないなら SPAM とするし,送信元の IP とかも見て SPAM とするので, Amazon SES 使いつづけたり新 IP で何回も試行するとうまくいかないし,送信元信頼性の高い送信サーバーサービス経由で送れたりするようになっても,SPAM扱いされることもよくある.
ちょっと送信に成功しだしてまたいっぱい送り出して SPAM 業者扱いされるのはやっていることが SPAM 業者と同じことというか,その辺の今時の SPAM 業者より SPAM 業者っぽい挙動をしているのである.
今でもたまに Google anti-SPAM/phishing 網をくぐり抜けてくる えきねっと のフィッシングメールもびっくりするほどであろう.
Gmail ユーザーへの送信ガイドラインみたいな文章は,最近の DMARC 騒動で見る人が多いこのページが一番詳しい https://support.google.com/a/answer/81126?hl=ja .今はその騒動に応じてかなり加筆されているが,このページは開発中はどうであったのだろうか.
まず開発スケジュールについては,この開発は神奈川県の調達情報によると,調達案件番号 0001450060020230089R 業務名『神奈川県公立高等学校入学者選抜統合型WEB出願システム構築及び運用・保守業務委託』で間違いないと思われ,開札日が令和5年3月31日だからプロジェクトの始動はその後だろう.
※税金使途への意識高い県民はご存じの通り,ここから誰でも調べられる https://nyusatsu-joho.e-kanagawa.lg.jp/DENTYO/P6515_10
ちょうどその頃の Web Archive がたまたまあって 2023/03/07 時点ではこうなっていた https://web.archive.org/web/20230307005024/https://support.google.com/a/answer/81126?hl=ja
冒頭では
重要: 2022 年 11 月より、Google Gmail アカウントにメールを送信する新規の送信者は SPF または DKIM の設定が必須になりました。
とさらっと メールを送信する新規の送信者は SPF 「または」 DKIM の設定が必須 である一方,『ドメインのメール認証を設定する(必須)』の重要のところをよく読むと,
重要: 2022 年 11 月より、個人用 Gmail アカウントにメールを送信する新規の送信者は、SPF または DKIM を設定する必要があります。Google では、新規の送信者から個人用 Gmail アカウント宛てのメールをランダムにチェックして、認証されたメールであることを確認します。認証方法が一つも設定されていないメールは拒否されるか、迷惑メールに分類されます。この要件は、すでに送信者である場合は適用されません。ただし、組織のメールを保護し、今後の認証要件をサポートするために、必ず SPF と DKIM を設定することをおすすめします。
のようになっていて,「今後の認証要件をサポートするために、必ず SPF と DKIM を設定することをおすすめ」など,やんわりと新規の送信者は認証しっかり 必ず SPF と DKIM を設定することをおすすめ しているのである.
こういう書かれ方しても,個人のメールサーバーとかなら SPF か DKIM どっちかで運用してみてドメインを駄目にしても笑い話になるけど,自治体で運用するシステムであえて,博打に挑戦する必要あるのだろうか.
まぁ本来発注側の要件定義書とかにちゃんと SPF / DKIM を設定することなどと書いておくべき案件だったかなとは思う(たぶん書かれていなかったんだろう).
とにかく今は全世界の3割弱が Gmail と言われている中で,本当に Gmail が謎仕様のブラックボックスで届かないことが多発していたら国内外もっと騒ぎになるので Gmail 側に今回の件で大きな瑕疵があったとはいいがたい.
設定不備およびその後の作業内容で地雷原を突き進んで自爆しているのだろう.
アホらしいけどアホに一番わかりやすくいえば Google Workspace / Gmail 同士では IP メールサーバーのレピュテーションと無縁になれて,世界中の他の宛先にもだいたい問題なく送れるので,SPF / DKIM / DMARC の設定だけ気にすればよく,かなりシンプルなのである.
Amazon SES 使えていたんだから Google Workspace も不可ではないはず(ISMAPに Google Workspace もいるので,あとは要件しだいだけど).
今日は花金で午後暇になったのでざっと調べて書き出したけど,去年(おそらく最小限の修正などで運用するための発注) 3,600,000円 だったシステムを,今年は全面刷新して 138,600,000 円かけたわけだけど,ちょっとさすがに値段の割にお粗末な印象がある.
まぁ入札調書の開札日付が「平成」のままになっていたりしているの見ると教育委員会側も事務方スタッフが発注前から既に疲れてるんだろうなとも思うなど,ただそういう大人の事情はともかく受験生の心情を考えると,本来あるはずのない余計なストレスを掛ける結果に,大人の一員として恐縮してしまう.
一つ思うのはこれ「一般競争入札(技術審査型)」だけど本当にちゃんと技術審査したのかね?する能力あった?安い方に安易に決めてないだろうな??と,突っ込んでいった方が今後の神奈川県の教育環境のために遠からずなるかなと思ったけど,よく考えたら私は神奈川県民じゃなかったわ
https://anond.hatelabo.jp/20230908054922
入札にしないと日本共産党が騒ぐんだよ
この増田に対して、こんなブコメが付いてる。(9/9PM1:00の上位から順に)
○随契はそんな「どっかの政党がうるさくて」やってない、みたいな制度じゃないよ。どういう場合に随契にできるか、条例で全部決まってるの。
それらブコメはそれぞれそのとおりなのだが、では共産党(に代表される政府自治体に批判的な者)が全く影響を与えていないかというとそれは誤りなので少し解説しておく。
なお、国の制度を例にとるが基本的にはどの自治体でも同様の定めとなっている。
条文はいずれも予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)から。
定められているのだが抜け道がある。
第九十九条 会計法第二十九条の三第五項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
二 予定価格が二百五十万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
(略)
そう、随意契約というのはあくまで「できる規定」であり、入札によることをまったく否定していないのである。
実際、国の場合でいうとここで提示されている金額よりももう少し広めに一般競争入札が実施されている(役所にもよるが物品購入の場合だいたい100万円くらいから)。
何故か?簡単だ。共産党(などの左派政党)や市民団体(共産党系のオンブズマンが典型)からの追及が鬱陶しいからだ。
例えば予定価160万円弱の入札があったらどう思われるか。「随契にするために安めに予定価を設定したな」と追及されるのである。
「後ろめたいことがなければ反論したらいい」との意見もあるだろうが、そのためのコストが非常に大きく、かつ反論したとしても一度報じられて広まった場合、それを打ち消すことが困難な以上、役所は安全策を取らざるを得ないということになる。
余談だが公金を扱う仕事の大きな部分は「不正をしていないことの証明」の為に使われている。よく槍玉にあがる科研費をはじめとした大学の先生方の事務手続きもその一部だと思っていい。
入札を実施する際にはまず予定価を定める。予定価とは、この金額を超えて入札に参加してきても落札はできないという基準価格のことだ。
予定価をどう定めるかは役所側ブラックボックスなのだが、基本的には事業者からの相見積もりを参照する。
この見積もりについて、微に入り細に入り明細を求めるのもまた不正していない証明(共産党などからの批判予防)のためだ。
例えば「○○費用一式」ではダメで、「マネージャー1名×日当○円×○日」「調理師○名×時給○円×1日当たり勤務時間○時間」「食材費1食○円×想定食数」(時給は地域の求人を参照して最低額)などを求め余裕のないものになっている。
(余談だが、サービスの購入の複数年度契約の場合は物価条項を付けていることが多い。単年度の場合のリスクは事業者負担となっているんだろう)
(更に余談だが給食事業者の食材費は実費負担としているケースもある。事業者の事務負担が増え、更に利益が削られる場合もあるので嫌がる事業者も多い。)
つまり、儲からないギリギリの金額を予定価とせざるを得ない構造になっていると言っていいだろう。
入札価格が予定価を越えてしまうことを、「不落」とか「不調」と言ったりする。その場合の特例がある。
第九十九条の二 契約担当官等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
つまり、予定価の範囲内で随契していいということだ。実務的には最低入札額を提出してきた事業者と交渉し、予定価ギリギリで受けてもらうことが多い。
共産党などによるこういった役所への追及が激しくなったのが1990年代、バブル崩壊以降だ(それまではそれなりに利益が出ていた。見積もりに利益を上乗せして)。
役所の仕事は必ず現金が手に入るので、儲からなくとも現金が欲しく、また雇っている人を遊ばせたくない事業者は手を挙げてきてくれたわけだ。
それが人手不足となり、また公共事業じゃなくとも儲かるとなれば入札になかなか参加してくれなくなる、これが最近の状況というわけだ。
こういった追及自体に意味がなかったわけではないと思うけどね、監視役自体は必要だし。それが必要以上に厳しかったりと党派性にまみれてたりすることは問題だけど(共産党系の団体は中央の指導が行き届いているので近しい団体は追及しない。それどころか別方向から監視されたら「攻撃された」と言い始める)。
以上みてきたように、随契にし得るものを一般競争入札としていたり一般競争入札の中でも予定価を締め上げて契約額を下げる方向性の仕事を、共産党はしてきたと言える。
もっとストレートにいうと公共調達をゆとりのない、儲からない仕事にしてきたということだ。
正に共産党が望んできた姿であり、実績なのだから胸を張って誇ればいいと思う。
個別の入札で、予定価の○%を下回るような安値の場合、調査した上で契約しないとなっている(「低入」という)。
ただ、個別の事業者について、その経営状況や資金調達計画が入札の要件に入ることはまずないのが現状だ(複数年度にわたる大規模なPFIならあるが)。
これを求めてしまうとあまりにコストがかかるからであり、その代わりに入札参加資格として過去の実績を条件としていることがほとんどとなっている。
の元増田です。
これは本当にね、そういう人がいたらいいと思います。
行政学に良い先生はいっぱいいるんだけど、行政の分析ではなくて、役人独特の文法・お作法に熟知している人はなかなかいないんですよね。
その原因は分かりません
(事業の監査体制がほんとにザルだったのか、役人もグルのようにとられたか、それとも「都議たる監査委員様に余計なことさせやがって」という政治的な事情なのか、など)
が、ぶっちゃけ「誰に詰め腹切らせんだオラ」って文章にしか見えません。注目したいです。
○一般競争入札(数千万~数百億)、補助事業(数十億)の担当経験あり
という感じですね。
その感覚からして、今回の監査請求結果はかなり驚きをもって受け止めています。
会計検査院からの厳しい指摘ならまぁ分からなくもないんですが、極めて行政有利な結果が出がちな監査請求でこれですからね。
・競走⇒競争(御指摘ありがとうございます)
普通なら役人も誰かが責任を取る事案ですが、どこかから無理矢理ねじ込まれたとかいう落としどころもあるかな、と(元増田で対行政暴力の調査報告といったのはそこを見越して)
これはそう珍しいことではなくて、特に左派系に厳しい行政分野を担当しているとままあるものですね。
行政訴訟や国賠訴訟を積極的(オブラート)に行われる方々がいらっしゃいますので。
弁護団が百名を越えることも珍しくありません。弁護士費用すごそうですけど、基本的に手弁当ですからね。
で、行政側は百戦百勝(たまに負け覚悟で行政判断することもありますが…)が求められる中、原告側は百戦一勝で大殊勲です。
ちなみに監査請求はもっと請求側(原告側)に厳しいものですので、
であると同時に、
と感じています。
今回、暇空茜さんが、Colabo(弁護団)側による訴状や弁護士懲戒請求の弁明書を公開されていて、その激しい筆致が話題ですが、行政訴訟や国賠訴訟の訴状は正にあんな感じで行政側が大悪党に書かれています。でも、行政側はそれを公開しないしその内容をもって反訴もしませんからね。
ゲームのルールが違うことに気がついていないか、気がついていてもその戦い方しかできないか、ですね。
暇空茜さんのアラを探しても意味はないんですよ。そちらは身綺麗である必要はなにもありませんから(モリカケで追及側がいくらダメでも影響はなかったですよね?)
「行政訴訟になったら耐えられない」からでしょ。「悪いのはColaboのザルをスルーした都」は絶対認められない。であれば今のうちに自分たちの手で「Colaboを懲らしめる」しかないよ。訴訟って役人にとっては最悪な。
前段については、都庁としてはそうなんでしょうが、これを政治的にねじ込んだのであればそちらに責任を負わせられる(対行政暴力の調査報告ならありうると書いたのは正にそれ)と感じています。
後団について、訴訟は怖くない(めんどくさいだけ)んですが、敗訴の確率が高いのはダメですね。
あれでも提出書類の解釈自体は極めてColabo寄りらしいけどね。会計数字の不一致、特に個別より総和が小さいなどあり得ないのもそのまま正しいとか仮定してのもので、そのあたりは都が精査し直せなんだろうけど。
暇空茜さんのnoteに有料公開されているらしいですね。
監査請求の陳述資料や感想も公開されているらしく(これは本当にレア。私も未経験です。)、正直関心はありますがまだ課金はしていません。
楽しませてもらってますのでおひねり込みで課金するのもいいかな、と思いつつも1/4の都の公表を待っても遅くないかな、と。
私も興味あります。
Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。
また、先行したまとめもあるが、
もう少し詳しく見ていこうと思う。
結論を先にいうと、
と考えている。
どのように区分されるのか。
国や公共団体(市町村がその典型)の内部や相互間の関係を規律するルール、および、それらと私人との関係を規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係を規律するルールが《私法》である。
具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法や商法、会社法などがある。
ただし、公法に区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法に区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なものと理解してほしい。
公法と私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分の意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。
法解釈技術的に見る限り、今日、公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合、一元論に対比しての独自の意味は余り無く、従って、どうしても二元論に固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態
公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。
一般的に、私人間の法律関係・権利義務関係を作るものは契約である。
契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに「行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。
行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。
行政行為は権力的行為の象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政の原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。
例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律の留保の原則」に至っては、そもそもそれ自体が行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た
ざっくり言うと、「法律による行政の原理」とは、行政は法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政は法律に違反してはならないということで、簡単に理解できると思う。
また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律の留保の原則」である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動に妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。
しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。
これは行政行為(処分)ではなく、単なる事実上の指導であるので、基本的には法的な根拠は不要であるし、訴訟の対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人が不利益を被った場合、行政庁に責任はないと解されてきた)。
行政行為には法的根拠が必要で、手続き守らなければならず、訴訟の対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導を活用してきたということだ。
しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定の手続きの整備や訴訟の対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である。
行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要な問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(略)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
(略)
行政行為と行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政のフリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である。
行政の意思の実現は、これまで見てきた行政行為や行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民と水道局との給水契約、官公庁舎の建築契約、消耗品の売買契約等々、幅広く存在している。
そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というものが存在する、と議論されてきた経緯がある。
しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体に疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である。
いわば狭義の行政契約すなわち公法契約(公法上の契約)という行為類型が存在する、という主張が、伝統的になされて来た。
(略)
特に「公法契約」というカテゴリーを解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるものの存在可能性自体は否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。
そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約(行政上の契約)として議論されることが多くなっている。
いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為・行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。
したがって、行政契約であることをもって、契約主体(行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。
特に、公法契約が存在するとした場合、行政庁と私人の自由な意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。
この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである
Colaboと東京都の契約は、「東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約(請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。
従来の行政法学では、行政上の契約を公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約・公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律の根拠が必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題(公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。
また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定が適用されるものである。
したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料は存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。
(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠の説明が必要だ。)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2(略)
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。
では、東京都若年被害女性支援事業は競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係のウェブページが全部削除されているのである。
かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。
[都]平成30年度東京都若年被害女性等支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募します
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html
https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617
だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓・ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。
通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)
不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。
予定価格とは、ざっくりというと契約金額(落札金額)の上限だ。
不思議なところであるが、例えば議会で予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。
予定価格の算定方法は公表されてないが、一般的には業務ごとに一定の割合を乗ずることによって算出している(例えば役務(労働力)の提供であれば予算額の95%等)。
(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)
ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約を公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。
個人的には何かの間違いだったと思い
統合型健康情報等管理システム、いわゆるオリパラアプリの契約変更について、過去経緯を含めた問題点の整理をしたい。
前提として、NECに対して契約変更に応じさせるため脅したほうがいい、という平井大臣の発言、およびそれを受けた記者会見の内容については、以下に整理されている。
いわゆるオリパラアプリの入札は一般競争入札であるが、公示日は昨年12月28日、事業者による資料の提出期限は1月8日である。年末年始を挟んでこの期間では、まともな見積精査、提案書の作成ができたとは考えられない。このような状況の中、リスクを見込んで事業者側は高めの価格を設定することにはなるだろう。
アプリとしては高すぎるという話もあるが、入国者が入れるアプリに加えて行政・運営側のシステムや、査証システムや入退場システムと連携するデータ連携基盤というサーバ側の処理も含まれているようだ。(https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2102/25/news079.html) また、請負契約ということだが、この時点だと仕様も未確定が多かったり流動的であったりしたであろうと考えられる。このように、73億が妥当かどうかはともかくとして、一般のアプリに比べて金額が高くなる要因はある。
また、入札不調で再入札となってしまってはオリパラに間に合わなくなるであろうことから、入札がなければ困るのは調達側である。事業者に対してなんとしても入札するよう事前にネゴっていたはずだ。
1月14日:事業者(NTTコミュニケーションズ、日本ビジネスシステムズ、NEC、アルム、ブレインの5社によるコンソーシアム)と契約
3月23日:海外からの観客を受け入れないことをもって費用圧縮を図ると記者会見で説明
4月13日:システムの仕様(機能削減)や運用方針の変更を今週にも決めて契約変更すると記者会見で説明(問題の発言がされたのはこのあたりの時期であると考えられる)
6月1日:オリパラアプリの契約変更を行い、47%の費用削減を行い38.5億円としたこと、その中で顔認証システム(NECの担当分)等については開発・運用がなくなったので金額をゼロにしたと記者会見で説明
ちなみに、オリパラアプリの開発スケジュールについては3月には設計・開発・テストが終わりテストイベント向けのリリースが行われ、4月から運用が始まっていることになっていた。(https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2102/25/news079.html にスケジュールの画像が掲載されている)
NECに支払う金額はゼロにしたとしているが、1月に契約してから契約変更までに、NECの作業が発生していないとは考えられない。コンソーシアム内での調整もあるし、認証用のカメラやサーバの確保や設置場所の検討、ネットワーク設計、システムのサイジング、システム間連携のテストなど様々な作業が行われていたはずだ。
問題となった発言には、具体的な脅しの対象者の個人名や制裁の内容、また「やるよ本気で」といった念押しの言葉も含まれている。今後国の情報システム関係予算を一括計上するデジタル庁の実質トップたるデジタル改革担当大臣の言葉であり、重く受け止めざるを得ないのではないか。
平井大臣は6月11日の記者会見で、この発言をしたのは10年来の付き合いである幹部社員2名に対してであり、この内容を業者に伝えたわけではないとしている一方で、この発言をした際の会議出席者や、どこまでこの話が伝わったのかはわからないとも質疑の中で述べている。(6月15日追記:6月14日の野党合同ヒアリングより、4月7日の準備室定例会議において数十人が傍聴する場で発言されたことが明らかにされた) 大臣がこういう発言をすれば、それについてNECに伝えた人間がいたとしてもおかしくない。よしんばそれがNECに伝えられなかったとしても、契約変更に応じないことに不快感を持ち、デジタル庁が実際にNECを「死んでも発注しない」「干す」とすると、公正であるべき国の調達が歪められることになる。
法的には、独占禁止法における優越的地位の濫用にあたる可能性がある。優越的地位の濫用とは、「自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が,取引の相手方に対し,その地位を利用して,正常な商慣習に照らし不当に不利益を与える行為」のこと。(https://www.jftc.go.jp/shitauke/kousyukai/gaiyou.html)
公正取引委員会の講演において(https://www.jpwa.or.jp/jpwa/pdf/kaihou_202003_04.pdf)、優越的地位の濫用の類型が示されているが、その中の「受領拒否」(発注に基づいて商品を納入しようとしたところ、不要となったということで商品の受領を拒否される場合)、「減額」(契約で定めた対価の減額をおこなうこと。正当な理由のない減額であり、しかもそれを相手方が受け入れざるを得ないような場合)、などが該当しそうだ。その他でも一方的に取引条件を設定・変更する、また、そういった取引を実施する場合、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるときは、優越的地位の濫用として問題になり得るとされている。
平井大臣としてはオリパラアプリの費用の削減をアピールしたかったのだと思われるが、記者会見の質疑にもあったが、このような事例があると今後事業者側は後だしで一方的に契約金額の見直しを迫られるリスクを考慮し、リスク費を積み増さざるを得ない。
大きな声では言えない話だけれど、外務省は私たち一般市民が思っているよりかなりアメリカ(トランプ?)に対して弱腰。
で、最近HUAWEIだけでなくチャイナリスクとして全ての中国系を締め出し初めている。
私の所属はアメリカ在住の中国人がはじめた会社の日本支社なので、日本人の社長がいて、日本に登記があって、日本人と在留資格をもった(主に高度人材)外国人が働いている。
高い語学力と専門知識が求められ、官公庁との取引もあり、低いレベルながらも日本の官公庁の競争入札に参加するための一般競争入札資格も持っている。
その省庁関係のクライアントから来年は契約更新ができないと連絡があった。
なぜかというと外務省が中国系の会社を締め出しでいるからだという。
ちなみに官公庁の仕事には一切中国人は関わっていないし、中国も関係していない。売り上げを中国に送ることもない。
唯一アメリカにいる中国人が請求書ぐらいは見ることはできるけれど。
クライアントからは、サービス自体は今後も必要なものなので、社長名義で別の会社を設立して外務省の目をごまかせないかと打診があった。
会社が1円で設立できるとはいえ、現実的ではないので断ったようだが。。。
官公庁のいう来年は来年4月なので、まだ時間はあり、状況は劇的に変わる可能性があるけれど、あまりの弱腰っぷりに眩暈がした。
★前提条件★
•小中学校にエアコンは導入すべき.30度を超える環境でどうして子どもをエアコンなしの環境で学ばせるのか?日本は教育環境に投資をぜずに利回りがマイナスで住民サービスの向上に寄与しない箱モノばかり作ってきた.インフラ投資の優先順位がおかしい.
•公立小中学校は管轄が自治体であるため,基本的には市長村が環境整備を担う.学校にエアコンを設置する際には,いくつかの条件を満たすと,国から3分の1の補助金が出るが(学校施設環境改善交付金),残りは自治体が負担する.
•学校や子どもにエアコンなんて贅沢だと考えている人(主に高齢者)は一定数いる.だがそれを老害だ!などと指摘しても何の意味もない.自身の時代に手に入れなかったベネフィットを,後の世代や他社が得ることに抵抗感を示すのは仕方がないことではある.だから丁寧な説明とコストパフォーマンスが重要であると考える.
•大多数の日本人(中流階級)の所得が増えない現実を前に,将来に希望を描くこともできず,日々の家計が苦しい中で,他者が税金で得をすることに嫌悪感を抱くのだろう(日本人の所得が20年減り続けるという絶望的な構造欠陥なので本稿では指摘しない).
• 職員室にエアコンがあることをヒステリックに否定的に叫ぶ人々がいるけれども,学校の先生はエアコンのない教室で授業をしている時間が長いわけで,教員の勤務環境が劣悪であるという現実は共通認識として持つべき.つまり,職員室にエアコンがついているので,先生だけ涼しい環境にあるというのは完全な勘違い.中学校の部活が問題になっているが,不要不急な報告書やアンケートの対応など,教師の労働環境は劣悪.だから志望者も激減している.
•決められた業務(ルーチンワーク)をきっちりこなすことに関しては行政や公務員は優秀であるが,経済合理性や費用対効果の視点や意識は皆無である.だから,良い製品やサービスを導入しようというインセンティブは働き難い.
•公務員や学校の先生のひとりひとりは基本的には真面目であるが,合成の誤謬で組織になると絶望的なほどに無能力になる.なぜか? 公務員組織は基本的に完全年功序列制であり,モチベーションとインセンティブの設計が機能不全を起こしている.働いても働かなくても報酬(待遇)は変わらない中では,楽をすることばかり考える.外注することが仕事になり,知識もノウハウもストックされない.成果を出しても評価されない世界で頑張るのは難しい.この国の行政機構は旧ソ連の社会主義の失敗からあまり学んでいない.
★問題点★
•行政は苦情(クレーム)に対して敏感であり,公正性を重視しない割には公平性や平等を重んじる傾向があるため,公立小中学校にエアコンを導入する際には市内全校に一斉に導入するのが一般的である.10万人弱の自治体で中学校で5校前後,小学校で10校前後の大規模工事となる.規模と納期の要求による工費増を考慮することはない.
•どれくらい行政や自治体にスピード感がないのか?公立学校にエアコン(空調)を導入するためには一般的に2年~3年かかり,次の進行となる.エアコンを導入するのに調査や設置の手法の検討が必要らしい.仕様を確認したり,メーカーや業者に最適な設計を提案させればわかることをカネと時間をかけて調査する.生産性の観点がないのだ.
•行政には経済合理性や費用対効果の視点や意識はない.だから,自治体が学校にエアコンを導入すると1台200万~300万円以上になる.信じられないことに1教室(1台当たり)300万円以上もの費用をかけてエアコンを導入している.オーバースペックで必要以上の大規模工事を実施して,結果ランニング費用も膨らむ.
•他人の財布で他人のためにカネを使うときに人はもっとも無責任になる.これは構造的欠陥なので別の機会に記すこととして,学校へのエアコン導入に限らず行政が事業を実施する際に考えることは,手間やトラブルを避けることである.前例踏襲(他の導入事例に倣う)ことを何よりも優先し,面倒なことは避けたいという意識が根強い.
•コストパフォーマンスの視点は欠片もなく,業者に楽に発注することを考える.丸投げ外注できてトラブルがなければ価格が高くても関係ないのだ.そして業者側も官公庁(公共機関)の仕事は稼げる,儲けられる,つまり利益率の高い製品や必要以上の稼働費用を請求できることを知っていて味を占めているため,安値の提案(利益率の低い受注)をすることはない(時に談合や癒着が起きる).
• 建築年数が30年以上の小中学校では,そもそも教室の断熱や空調効率が悪いので,エアコン導入時には遮熱対策を実施するのが合理的であるが,合理性の観点はないため,エアコン工事だけ導入して,冷気を外に垂れ流す事態となり,結果,光熱費(ガス代・電気代)が過剰になる.全体を見てどうすれば省エネで運用できるかを考えることもない.なぜなら自分の家の光熱費ではなく税金で払われるカネだから節約するインセンティブが働かないのだ.
★導入案★
•小中学校のエアコン設置に基本設計など必要ない(空調設備工事設計委託は無駄である).工業製品を各教室に導入するのに基本設計が必要か? 電源の問題は別途電線を引くことで解決できると考える.
•一刻も早いエアコン導入のために各学校・各教室ごとに導入計画を立てるべき.日本の悪しき平等文化.
•簡易な仕様書を各社に提示して,公募型プロポーザルを併用した競争入札を導入するのが望ましい.つまりXX室の教室(例えば100台)導入するから提案をして欲しいと依頼する.仕様を満たして一番安い価格で入札した事業者と契約する.その際に提案稼働(提案費用)を払う,提案契約と施行契約を分ける,これを怠ると癒着や割高な契約が発生する温床になる.
•仕様書を複雑にして,指名競争入札するのは最低の選定方式.にもかかわらず,ほとんどの自治体が形だけの指名競争入札をする.仕様書に入れ知恵するのも業者だから質が悪い.競争入札するなら一般競争入札とすべき.繰り返すがエアコン導入に複雑な仕様書は百害あって一利なし.仕様書を書いた業者が指名競争入札に参加するってプロレスか? 見せかけの公平性のためにいらぬ稼働をかけて実際は意中の業者と契約するのは本当に汚い手法だと思う.設計と施工は必ずしも分ける必要はないが,一括りが前提条件になってはならない.
•物品(エアコン本体)調達と,施工(エアコン設置工事)を分けるのもありだろう.各社が自社製品のエアコンの良さをPRできる.工事業者もどれだけ効率的に施工できるか腕の見せ所であろう.
•Panasonicや日立,三菱電機,ダイキン,富士通ゼネラルなど大手メーカーだけでなく,ハイアールなども価格競争力があるので声をかける.
•導入工事は地元業者を下請けに活用することを要望しつつ,ヤマダ電機やヨドバシカメラなどの家電量販店も活用できるのではないか?
•完成検査(施主検査)を分けるのも一考.施工業者に完成図書を提出させる必要性は必ずしもないし,第三者の視点でチェックするのが有用ではないか? そもそも公務員にチェックを任せるのは難しい.
•個人的には学校のエアコンは,天井埋め込み型のエアコンやセパレート型のエアコンではなく,ウィンドウ型エアコン(室外機と一体型エアコン)が合理的ではないか? と考える.教室は窓に面している場合がほとんどであり,費用対効果が高い.PanasonicのCUBEのような製品 は費用対効果が高いのではないか?
•2018年補正予算を計上して,2018年年度の冬休みや春休みに順次導入すべき.行政のスピード感のなさと危機意識のなさは絶望的.
•地方債をもっと柔軟に発行できると良い.学校環境整備債権を発行して利回り1%にすれば購入者に困らないのではないか? 富裕層のカネはタブついているんだから.年利1%でも買い手はつく.地方債の引き受け手がなくなった時点でその自治体は破たんしているに等しいから,指標にもなる.必要な公共事業は国債(地方債)でやるべき.
•ゼロかイチかの議論は本当に無駄で,イチに近づくように限られた予算の中で最大のアウトプットを目指すべきなのに,自治体の現場では生産性のある議論はほとんどない.意思決定過程ばかりを指摘して,政策形成を良きものにする議論ができないのは日本の教育の欠陥なのか,組織的欠陥なのか.学級委員会よりも酷いレベルの民主主義で日本の行政の現場はまわっている.
競争入札ってやつな。これ地方自治体のお仕事メインにしていたら割とよくある形式なんだけどさ。
あくまで俺の観測範囲のお話なんだけど、正直これ全く機能していない。
地方自治体法だかなんだかで特定条件を満たす場合以外は一般競争入札をやらなきゃいけないんだけど、「○○社に頼みたいのでそこのところよしなにお願いします」って面と向かって言っちゃう職員がいる。
まぁ受ける企業もさ、他社がよく分からん妄想じみたことを職員に吹き込んだ上で計画されたシステムを担当したくないってのもある訳で。
かと言って一般競争入札に参加した実績を作っておかないと指定業者から外されてしまうので、参加した実績だけ欲しいがために頷いてしまうことがままある。
以前いた会社ではオフィス内でごく当然に「あの案件は○○社が受けるようになってるから適当に金額調整しておいて」だの「この案件はうちが受けることになってるから△△社に根回ししといて」とか営業たちの声が聞こえてきて、感覚が麻痺しそうになった。
五輪エンブレムに関して佐野氏ら8人に組織委が事前に参加を呼び掛けていたという件がNHKで取り上げられていた。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150928/k10010251151000.html
http://b.hatena.ne.jp/entry/www3.nhk.or.jp/news/html/20150928/k10010251151000.html
ブコメの中でこの件について問題ないとか保留だの一概にこの件だけを取り上げるのは~だのぐだぐだ述べる人がいた。
正直、税金を使用して行うものなのにどういう考えで許容しているのかわからない。
例えば公共工事なんかでは
一般競争入札はそのまま用件(仕様)のみを公示し、希望者に応募してもらう仕組みだ。
指名競争入札は逆にこちら側から指名した人に案を提示してもらい採用する仕組みだ。
指名競争入札は少額の報酬等で一般競争入札では人が集まらないと判断された時などに許される入札方法だ。
しばしば談合の温床になるために監査を付けるのが一般的となっている。
ここでじゃあエンブレムも指名競争入札なんじゃないの?と思った人がいるかもしれないが
今回の件は明らかに違う。
今回の件は一般競争入札の形をとっておきながら裏では指名もしていたというハイブリット(笑)な方法を使ったのが問題なのだ。
つまり、一般競争入札風の体を表向きは見せておきながら裏ではこっそり指名して入札を募集しているという明らかに透明性を欠く手段を取ったのが問題なのだ。
通常税金を使用して行われる公共事業は今までに何度も談合が行われてきたため不正が発覚した場合厳しく批判される。
「そのような」形跡が見られただけで大問題になる。マスメディアが今までにこぞって取り上げてきたのは日本人ならみんなわかってるだろう。
Excelスクショが生産的じゃないのなんて誰だってわかるだろうし
それに対しての批判を自分の所属してる組織であることのSIerの批判と勘違いし、
ひいては自分自身への批判と勘違いして「SIer叩いてるやつはシステム無しで生活してみろ」とか言ってる人なんなの。
その上でタンポポワークみたいなのを叩いてるだけだろ。
一周回ってSIerに所属してる人ってやっぱり(察し)ってなりそう
そのやり方がつらいならそのつらさの原点にどんな問題があるかって議論をしろよ
仕方ないんだよ!つらいけど必要なんだよ!って叫ぶんじゃなくて。
人材流動性の欠如だよ残念ながら大手SIerは簡単に人切れないところ多いし
単純作業に関しては単純作業しか出来ない人に仕事を与えるために
(勿論一旦大量のドキュメントを納品するその枠組みをつくってしまうと合理的な組織に対する競争力になりうる。
例えばある公的機関の納品においては某拝承社のドキュメントをもとに基準が出来上がっていて
それをもとに某拝承社から出向してきた職員が別の会社の納品物をチクチク叩くっていうのが常態化している為、
Excelスクショを作れるような企業じゃないと新規参入が困難になっている。
公的機関だから一般競争入札にも関わらず目に見えない障壁になっている。)
顧客が求める場合もあるけど、その顧客もバカじゃないし個人の背負える以上の責務
が発生しない場合は作り手に非合理な作業やってもらう必要はないだろう。
(そういう意味では、顧客の側も大企業的組織である事も問題。)
画面系のテストは例えばSeleniumとかで自動化し、顧客にも
Excelスクショのエビデンスじゃなくて自動化されたテストコードの方を納品すべき
納得・理解出来ない顧客はシステム発注する資格が無いという雰囲気を醸成すべき
Excelスクショを肯定する輩はExcelスクショしか出来ないからポジショントークしているんだ。という雰囲気を醸成していくべき。
自動化出来るほどの単純作業しか出来ない人は仕事がなくなるかも知れないけど、