2023-06-10

埼玉県共産党朝日新聞はてな極左ゴミ女共は憲法知らず

加来たけよし(日本維新の会 参議院埼玉県選挙区支部長

@Kaku_Takeyoshi

結論からいえば、①埼玉県、②指定管理者、③共産党県議3名、いずれも憲法違反損害賠償対象となりえると考えます

憲法大好き共産党さんですがね。

▫️利用中止の要請は、憲法21条違反となりえる

前提として、公園指定管理者からの貸出し禁止要請違法になるかが論点となります

今回の撮影会は、県営公園での営業活動でもありますが、一方で、モデルおよび撮影者の自己表現の自由の側面も強い活動となります

公園などはパブリックフォーラムとも言われており、利用拒否要請でも実質的禁止措置といえます)するには、厳格な「正当な理由」が要求されます

最高裁でも、集会の自由についてですが、公園の利用拒否は、

施設の適正な管理権の行使観点から利用を不相当とする事由のあ る場合

②利用の希望が競合する場合

施設をその集会に利用させること で、他の基本的人権侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合

(人の生命身体又は財産侵害され、公共安全が損なわれる明らかな差し迫った危険の発生が具体的な予見が必要

そして、集会目的集会主催する団体性格のもの理由として、使用許可せず、あるいは不当に差別的に取り扱うことは許されない。

としています

本事案でも、表現の自由の側面に着目すれば、同等のレベル保護されるべき権利であり、同じ規範判断されるべきです。

そうすると、撮影会はすでに許可されていたものなので、①、②はなく、③も誰の生命身体財産などに差し迫った危険などあるはずありません。

従って、憲法21条違反となりえます

▫️ 県営公園の利用許可損害賠償責任は、国家賠償で県が負う。指定管理者も負う可能性。

県営公園ですので、県は責任を負います

この場合憲法違反ですから国家賠償責任として県が責任を負います。(国賠自治体対象となります

指定管理者については、こうした場合責任は明確ではありません(通常、自治体の方が支払い余力あるため)

ただ、指定管理者ニアリー公共団体なので、同様の責任を負うとの説もあります

▫️ 共産党県議3名の責任

県議会議員は、特別職公務員ですので、国家賠償対象となります

(ちなみに余談ですが、国会議員と違って、地方議員には免責特権はありません)

県議としての立場で申出をしているため、明らかに公権力行使」といえます

仮に、「私たち意見言っただけで決めたのは県と指定管理者だもん。私たち、悪くないもん」と言ったとして。

それは通らないかとは思います

こうした申し出をしなければ、憲法違反行為はなかったわけで因果関係は明らかにあるからです。

▫️ 損害賠償額はどうなる?

これは一番難しい問題かもしれません。

通常、公園の不許可問題損害賠償であっても、慰謝料程度の金額となります

今回の場合は、モデルさんの日当、主催事業逸失利益などを勘案すると、相当多額になるとは思います

今回、使用許可表現の自由憲法違反となるとして、それがこうした営業活動損害賠償まで対象となるか、は論点にはなりそうです。

ただ、個人的には、一つの活動営業活動表現の自由の両側面を持つケースでは、営業活動自由表現の自由と同等の保護を受けるべきですから因果関係のある損害の請求は認められてしかるべきとは考えます

いずれにせよ、『主催者の動画見るとつらい』とかあんたがたの好き嫌いで、憲法違反公権力行使をする共産党さんは許せません。

これが許されるなら、コスプレハロウィン含め、共産党さんが気に食わない服装では、全国で禁止されることになります

大変な問題であります

引用ツイート

北斗星1号@✈JGC解脱しました

@8007_hokutosei

·

6月9日

返信先: @todateyoshiyukiさん

グラビアアイドル水着撮影会の中止問題、ここまでニュースになってしまいました。専門家立場から解説お願いします。

取り敢えず、撮影会主催者や出演者への損害賠償責任はあるか?ですね。

埼玉県

プール指定管理者外郭団体?)

いちゃもんをつけた共産党(の県議

午前11:21 · 2023年6月9日

https://twitter.com/Kaku_Takeyoshi/status/1666993962077544451?s=20

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