「威力業務妨害罪」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 威力業務妨害罪とは

2018-03-12

ヘイトスピーチ表現の自由ではないって

どういうこと?

  

ヘイトスピーチをやった者は、世間から批判されたり軽蔑されるだけじゃなく、警察逮捕されるべきってこと?

  

  

  

もちろん、脅迫罪威力業務妨害罪になるヘイトスピーチならば、逮捕が当然。

名誉毀損イジメに対しては、被害者がどんどん訴えていけばいい。

ただ、個別具体的な被害が生じていないヘイトスピーチは、どのように対処するつもりだろうか?

  

例えば個人を名指しするのではなく、犯行予告をするのでもなく、「○○人はゴキブリだ。日本から出ていけ」という主張をおこなうことは可能である

そういうメッセージTwitter投稿する奴がいたら、どうするのか?

2017-05-19

[]共謀罪法案法務委員会で可決?

国会ウォッチャーです。

 量が多く、起こすのはめんどくさいので概要だけ。

https://www.youtube.com/watch?v=sAdWcZEtGrw

 あ、冒頭の土屋正忠議員、「テロ準備行為だ」の不規則発言に一切触れない姿勢。心底軽蔑します。

山尾しおり立法事実変わったんですね」

 25分の質疑の間に立法事実が「テロ行為の抑止+条約批准」(by安倍晋三から条約批准」に変わりました。例の、3つの事例、化学薬品で大量殺人を狙って、原料の一部を入手、飛行機をのっとり、高層ビル突撃させるための航空券を予約、都市インフラ麻痺させる目的でのコンピュータウィルスの開発に着手、という3つの事例については3月時点で山尾議員立法事実にはなりえないことを指摘されていましたので、佐藤正久議員桜井よしこ氏に述べていた事例が取り締まれるか否かについての質疑。

産経掲載桜井よしこ古代化石のようなことを言い続けることと、民進党支持率の低迷は無関係ではない」記事。リンクは張らない。

佐藤正久参院議員自民)は、テロリストが水源に毒を入れて多くの人を殺害しようと企てたとしても、現行法では実際にテロリストが水源に毒を投げ入れなければ逮捕できないと指摘する

この古代化石どころか、法的知識が皆無といってもいい事例はどうやら自民党内での説明資料で共有されているものらしく、それについて山尾議員が、殺害しようと企てて、毒物を入手した場合、殺人予備罪が適用できる、摘発できるものを摘発できないと印象捜査するのはやめてほしい、と訴える。山尾議員の質疑にもまともに答えられていなかったので、別に不要とも思いますが、一応付け足しておくと、これ多分、刑法第15章、第142条、147条の飲料水に関する罪に未遂罪がないことを言ってるんでしょうが、目的が殺人である、と明言してるわけで、大臣毒物が致死性であることなどが要件として必要だといってたけど、別に毒物の毒性について詳細な認識が無くても、枝野さんの質疑において、林局長の答弁にもあったように、未必の故意は当然認められるので、殺意を持って毒物飲料水に流すことを事前に察知できていたのなら摘発できないなんてことは当然無いです。どうやって事前に計画を知るのかは知らないですけどね。とりあえず自民党内部の法曹人間はこの事例の公開に疑義ははさまなかったのかな?

 さらに、ラインが令状なしの開示を22件やっていることを公表しているけれども、令状があるから大丈夫なんていえるのか、と聞いているのに「令状がないと強制捜査はできないから大丈夫」という答弁をされる金田さん。もうね、ほんとね。でも大丈夫、経読みの立法趣旨立法事実を途中で変えるのは、精神保健福祉法でもすでにやったよ!金田さんだけじゃない。でもひっくり返してからも3日ぐらいは質疑したけどね。これはひっくり返った当日に採決。もうほんと好き放題だな。

階猛平岡法務大臣とき条約締結準備調査の結果は?」

 今日も質疑の概要、資料の事前のアップ、ありがとうございます

 条約要請について整理を求めた上で、予備行為をもってTOC条約を締結するように調査せよ、と平岡秀夫法務大臣時代の質疑を持ち出して、石破茂議員が、「政権が変わったからといって、ころころと態度を変えるな」という旨の主張をしていることに対して、当時の刑事局長が平岡大臣意向を受けてやっていかなければならないといっているが、その調査の結果はどうだったのかを質疑。林局長は復命の前に平岡大臣が辞任したので、結果というものは存在しない、とおっしゃる平岡さんの秘書の件は痛恨ですね。

 さらに組織的身代金略取等の罪は、組織性の問題については、予備でも共謀でも変わらない(だってこの罪は組織的犯罪の罪だから)が、予備は2年以内、共謀は5年以内となってることを大臣に問いただすが、答えるのは井野俊郎法務大臣政務官、なぜか組織性と結果の重大性について答える井野さん、大臣も当然答えられず、林局長が答弁、組織的身代金略取等の予備罪は存在しないと答弁。これよくわからんけど、たぶん林局長のほうが正しい。

 組織的犯罪処罰法の中で規定されている組織的な殺人等の予備罪は、2項として営利目的等略取及び誘拐の積み(営利の目的によるものと限る。)とされて二年以下の懲役と規定されていますが、身の代金略取等予備罪は刑法第228条3項でこれまた2年以内とされているので、そこを勘違いしたのかなと思う。かつて、身の代金略取等が無かった頃は、営利略取等の中で、身の代金略取を読み込んだ判例もあるようですが、刑法225条2が成立した後は、営利略取等の中に身の代金略取等は入っていないと思われるので、刑法第225条の営利に限り組織的殺人等予備罪は適応されないのかなとは思う。これもまぁ当然必要なら予備罪を用意すればいいので、共謀が必要だという論拠にはならないと思うけど、少なくとも、量刑のアンバランスに関するものとしては枝野さんの時の減免規定による整理よりは筋が悪いとは思う。

枝野幸男マンション建設基地建設反対の結合の基礎となる共同の目的は?」

 ああ枝野さんの質疑もっと聞きたかったわ。

 TOC条約要請する、既遂や未遂とは違うということをわざわざ整理しているが、推進行為、アメリカの例で言えばovertactのようなものを予備ではダメだとは書いていないし、立法ガイドは、各国の法体系を覆すような法整備をしてはならないとしていることを冒頭で指摘する(これが緒方さんがやるんだろうと私がおもってたとこ)。その後、「組織的犯罪集団認識が、構成要件として絶対必要で、条文上明らかで、将来にわたっても解釈が変わらない」ということを明確に確認する枝野さん。維新アリバイ修正無意味だけど、この答弁は一応ちょっと意味があるかもしれない。捜査段階での歯止めにはならないけど、裁判段階では、多少の影響を持っているということだとおもう。威力業務妨害信用毀損の特異性について駆け足で整理する。信用毀損はまさに表現行為の規制であり、実行されていない信用毀損は内心の問題、というのは前回質疑。今回は主に威力業務妨害について。威力の定義、共謀の段階で威力業務妨害判断できない場合が多いことを指摘。「犯人の威勢、及び人数、並びに周囲の状況より見て、被害者自由意志制圧するに足る犯人側の勢力」をどうやって共謀段階で把握するのか。特に、威勢、周囲の状況はむりでしょうね。計画でわかるのは人数ぐらい。マンション建設基地建設原発再稼動を止めようとする反対運動参加者は、どこまでやる気かはいってみないとわからない、誰もわからない。でも多分参加してる人は犯罪の明確な意思はないけれど、未必の故意はある。林さんは、あらかじめ定められた計画にしたがって、犯罪実行の具体的かつ現実的合意いるか大丈夫、という。これって前回の、組織的犯罪集団と、外部の人も含めて、計画を知らない人がいてもいい、実行部隊との関係を多分意図的混同してるので、当然枝野さんに、混ぜるな危険といわれる。さらに、マンション反対運動基地反対運動の人たちの結合の基礎としての共同の目的は何か、と聞く。

枝野

マンション建設反対運動の、基地反対運動の、あるいは、環境を破壊するなんたらの反対運動の結合の目的はなんですか」

「まさしく委員が質問のなかで言われたことがまさに、共同の目的に当たります。マンション建設反対、あるいは環境の保護、とかそういったものが共同の目的になろうかと思います。」

枝野

「これらは全部ね、相手方見れば業務なんですよ。マンション建設するのは、業者に取ったら業務なんです。基地建設するのは、国交省防衛省に取ったら業務なんです。環境破壊になる建設国土交通省なのか、農水省なのかわかりませんけど、そこにとっては業務なんです。それらをやめさせることをのものが、これらの団体にとっては共同の目的そのものなんです。そのために、デモをやったり、座り込みをやったり、いろいろなことをやるわけです。多くの人たちはそのことが業務妨害にあたるかどうかなんて意識しないでやっている。まさに実際に行ってみないと、威力業務妨害罪の境目を越えるかどうかは、組織を作った段階では誰もわかんないんですよ。実際にやってみたら行き過ぎてしまった。刑法としては当然未必の故意は認められますよ。だから危ないんですよ。共同の目的自体業務を止める、あえて言えば業務を妨害することなんですよ。妨害という法的な評価が入るのは適正な範囲を逸脱したときですけど、それは実行してみなきゃわからない。計画のほうには、具体的な計画ということで未必の故意を否定はできないだろうけど、それだけではダメだというかもしれないけれど、(組織的犯罪集団認定に際しての)共同の目的には未必の故意で足りるんじゃないですか」

マンションの反対が共同の目的であっても、その共同の目的を達成するためにさまざまな手段があると思います。何も業務妨害という形での、法定刑に当たる行為、それを手段として、必ずその手段でなければ、参加しないと、そういうことでなけらば、犯罪実行が共同の目的となっているというわけではないわけであります。」

枝野

「まさに本質が出てきました。いろんな運動の仕方があります。マンション建設が一番いいかもしれない。基地だと多くの国民の皆さんが、私関係ないわって思っちゃうかもしれない。しかし近くに高層マンションがたつ、日当たりの問題が出る。これは反対だ、と自治会で話し合う。デモとか座り込みとかやると、威力業務妨害なっちゃうかもしれないから、それはやめておこう。こういう萎縮効果があるから、少なくとも威力業務妨害罪のようなものは外す、あるいは未必の故意では足りない、明確に犯罪の実行目的がなければならない、せめてそういう話にしていかなくちゃならない。そういう段階に行く前に終局して採決してるから怒ってるんですよ。」

労働運動では、団体交渉は、威力業務妨害偽計業務妨害に外形上区別がつかないので、労働組合法で明確に除外されている。こういう立て付けにしている理由は、まさに区別がつかないからで、なぜわざわざ除外規定とかを設けているかというと、どうみても労働組合は、(テロ等準備罪での)2条の団体に該当するからでしょうと。労働組合は、明確に除外されているが、類似反対運動などは、当然同様の混同を生む、という話をして終了。ここんところも、もっと時間があればなぁという感じ。実行の手段複数ある中で、その中のとりうる手段の一つが犯罪の場合、捜査に着手するのかどうかとか、当然発生する疑問だけど、どうするんだろう。

逢坂誠二「一般の方々問題について」

 もうこれ金田さんでは、安倍さん菅さんが言い出した「一般の方々は捜査対象とならない」は覆せないんだから答弁不能。

 警察庁の官房審議官に、警察が、一般人捜査対象とすることはないのかについて延々と聞くものも、必要な情報収集をするだけだからテロ等準備罪とは関係ないと答えるだけ。当然金田さんの答弁の否定はできない、ということしか確認できない。ひたすらにわかりにくく、「捜査範囲法務省の答弁どおり」(これ汎用性高い)でかわしていく。逢坂さんの、「警察法2条に定める情報収集対象者法令上限定はありますか」という質問はうまかったけど、当然まともには答えない。まぁ逢坂さんのスタイルはこの短いのには合わないね

井出庸生嫌疑から団体を組み立てていくことに捜査認定恣意性は残ってるでしょう」

 実際の組織的詐欺事件とし立件された事例から、事後的に組織認定されていったことをもって、嫌疑を持って、どこまで対象範囲になるのかということについては捜査側の恣意性がどうしても消えないだろうと。林さんは、捜査対象については、とうぜんどういう計画で、どういう合意があったかということを調べていくことになる、リアルタイム現在行われている犯罪に限らないという旨を答える。井出さんは、今までの捜査とは、証拠の量、質がぜんぜんかわってしまうから危ないっていってんですよ、という話。そのあと、合意に関わった場合の離脱の判定はどうするのかということを整理。共謀共同正犯から離脱でも個々の事件において、別々に判断されてきたが、整理すると、離脱するものが、ほぼ全員に対して、離脱意志を伝えなければ、離脱したことにはならない、という答弁。当日、まぁ臨機応変にうまくやってくれ、ぐらいの感じで、集まれよ、といわれた人の離脱について議論した後、特定機密保護法でも配慮規定がついた上に、国会の中にいちおうチェック機関がある、通信傍受も立会い条件は消えて、拡大はされたが、それでも一応配慮規定はあるし、令状の歯止めはある。GPS捜査については、最高裁判決が出るまでに少なくとも10年間任意捜査で使っていたような警察が、果たしてこの法律のような規定が無い状態で、適正に任意捜査ができると思えない、という話でしめる。

上西小百合さんは、公安警察から外せ、という主張に対する、権限の濫用はない、警察監視強化は不要とした金田大臣に、自分の名前勝手に使ってた風俗店だかの捜査で、警察が、上西さんとなんか関係ないのか、としつこく聴いた上で、マスコミに上西さんの名前を出してご注進をしていた例をひいてから警察がまともにやれるとは思えないというような主張。金田さんをひとしきり馬鹿にした後、答弁させる。金田さんは一応冷静に交わした後、時間切れのなか、丸山穂高議員が院外からわざわざやってきて採決を促す役割をやることは、維新が国にとって害悪にしかなってないことを示していて恥ずかしい、という主張。まぁご本人はサボっておでかけとかされて、除籍されたわけだけど、民進党に頭を下げて、5分でも欲しい、というような形でもらったみたいですが、心を入れ替えられたのかな。

藤野保文議員警察捜査範囲は、どう考えても無関係の人にも及んでいますよ?」

 この藤野さんの質疑はよかった。安倍さん立法事実と、金田さんの立法事実が答弁する日によって異なり、こんな不確定な立法事実にもとづいて立法することは許されないことを指摘。流出した、日本在住ムスリム監視、その家族に至るまで、イスラム系テロ候補者として、身体的特徴や口座情報金銭の出納状況まで精細に調べていることについて、警察に今もやっているのか、と聞く。当然警察庁は、捜査差し支えからという理屈で答えない。国連委員会の中で、宗教や人種に基づいて、予断を含んだ捜査が行われている実態についての改善指示が出ていることを政府に答弁させる、など、筋道もよかった。

 また休日赤旗を配っていた公務員を29日間、朝から晩まで、捜査員が延べ170名、ビデオ等で監視していた件で、最高裁で被告勝訴になった事例。この公務員と接触した人の身体的特徴を記録、氏名等を調べようと、行動確認をしていた件について。

藤野

警察が動き出したということは、ターゲットになった人だけじゃなくって、その人に接触した人についても、捜査対象になっている。一般人捜査対象とならないとおっしゃっていますが、警察が目をつけた人の知り合いだったら、警察マークされて行動確認される尾行される。大臣、この資料で明らかじゃないですか」

金田

そもそも一般の方々という言葉を私ども使ってまいりましたが、使用される文脈でその意味は異なると思いますが、我々はテロ等準備罪の捜査対象とならないという文脈においては、組織的犯罪集団とかかわりの無い方々、言い換えればなんらかの団体に属さない人はもとより、通常の団体に属して、通常の生活を送っている方がたという意味で用いております。そして捜査というのは犯罪嫌疑があるものに行われるものであって、その被疑者一定関係を有するものから事情を聞く、というような場合、その事案の解明に必要な限度において、捜査が行われることはありうるんですけれども、特段の理由が無いのに、被疑者でない人物の行動監視を行うことは想定しがたい。あくま被疑者嫌疑を解明するために行われるものであって、その人物被疑者として行われるものではありません。したがって一般の方々がテロ等準備罪の被疑者として(NEW)捜査対象となることはないのであります。」

この被疑者最高裁で無罪になった一般の人だと思われるけど、共産党シンパだったから監視対象になったわけね。共産党員と接触すると、監視対象になりますよ、という話ですよね。この件も、志布志事件も、和歌山選挙に行こうっていう話でも、大垣市民監視事件でも全部警察は謝罪していない。そんな組織に、共謀罪を与えたら、どんな人権侵害が発生するかわからんよ、という話。

委員外からわざわざやってきて採決を促す丸山穂高

いきなりやってきて今までの議論の内容をくさし始め、維新修正内容を盛大に宣伝する。どうぞ、巣におかえりください。

採決動議

土屋理事が動議するも、紙、マイク野党理事に抑えられて、動議の内容、鈴木委員長の整理も全部聞こえなかったけど、与党議員起立。国重徹議員が、付帯決議を読み上げる。速記がとまる。また議事録捏造が確定する事案ですなぁ。聞こえなかったけど、速記はとまったし、与党議員もなんかしらないけどずっと立ってたし、可決したみたいね

2017-02-16

晒し同盟観察日記3

前回の記事はこちらになります

http://anond.hatelabo.jp/20170207203038

夢小説に暗い影を落とす掲示板の話です。

今回は、「こういう考え方の人間がたむろしてる掲示板であることを

引用を交えつつ書いて行きたいと思います

書きながら、あまりの幼稚さに呆れを通り越して、自分他人の考え方の違いを許容できない、

目についた物が気に入らなければ当たり散らすという単純な思考回路に驚きました。

トレンドマイクロ社の記事引用します。

http://www.is702.jp/special/363/

本人は“いたずら”のつもりでも、他人にとっては“犯罪

冗談のつもりだった」「こんな騒動になるとは思わなかった」

 実際に逮捕補導された子供たちがよく口にする言葉です。掲示板に書き込んだ本人は軽い気持ちだったとしても、

書き込まれた内容を目にした人の中には、恐怖感や嫌悪感を抱く人もいます。それによって迷惑を被る人がいて、

警察通報して捜査が進めば、威力業務妨害罪脅迫罪名誉棄損罪などの容疑者として、書き込んだ本人が検挙される可能性は少なくありません

http://www.is702.jp/special/364/

他人悪口などを書き込まない

もし、自分のことが書かれていたらどんな気持ちになるでしょう? 自分がされて嫌なことは、人にもしないようにしましょう。

・人を怖がらせる内容を書き込まない

他人が嫌な気持ちになったり、不安や恐怖を感じるようなことは、絶対に書き込まないこと。警察が調べれば、誰が書いたのかわかります冗談で書き込んだだけでも、逮捕され、犯罪者になる場合もあります

子供向けの記事ですが、何がいけないのか、どうしていかなればいけないのか、というところが論理的説明されている良記事だと思います

また、上記のような、人としてあたりまえのこと書いてあるはずですが、それを理解できない人間が湧いているということを加味していただくと、最初記事からの繰り返しとなりますが、晒し同盟いかに取る足らない掲示板であるかがわかるかと思います

それでは、本題に入ります

799スレ

5:無名さん

いちおつ

読み手のこと考えないのは勝手だけどそれを言うならこっちがそんなサイト晒すのも勝手ってだけ

→わざわざサイトアクセスしておいてこの言いぐさです。

読み手様のことを考えてくれないならいじわるしてもいい、と臆面もなく書きこめる人間がこの世に存在することに背筋が寒くなります

サイト管理人さんはこういうゴミを一人不愉快にさせたぜ、やったー、くらいの気持ちでいてくれたらと思います

2/9 12:57

22:無名さん

注意書きしてパスもついてるのに読んだの?

2/9 23:45

削除

23:無名さん

注意書きしてパスついてたら晒されないで済むのか

→いいえ。

おとりサイトのうち2つはパスサイトでしたが、内容が痛いとのことで晒されました。

そのためのおとりサイトでしたが、痛いというのも主観しかないと思うのですが、やはり住民主観不愉快を抑えきれず行動に移してしまうようです。

2/9 23:47

75:無名さん

注意書きあって裏にパスつけても晒し禁止と書いてあっても…そのサイトルール無視する

だけど、。使えばゴミ付きだとそれがルールだと言う同盟は狂ってるな…

2/10 17:15

→これがわかっていてやっているから本当にたちが悪い。

 だからこそ晒されたからといって構う意味が無い。

 

804

81:無名さん

晒し同盟を潰す?ってサイトは何で晒されやすサイトの特徴とか書いてあげないんだろうか

こっちとしてはありがたいけど

2/13 19:35

83:無名さん

そりゃ晒したほうが100%悪くて自分に非はないと思ってるからでしょ

2/13 19:37

痴漢した人が、痴漢された人へ「そんなハレンチ恰好をしているから悪い」と言っているのと同じ論理ではないでしょうか。

まるで晒し人間には非がないような書き方に、最近オチをしていて一番面白く、そして一番気持ち悪いし狂っていると思った書き込みです。晒した方が100%悪い。

匿名掲示板個人誹謗中傷をする人間100%悪い。

85:無名さん

晒されるのが嫌なら非公開にするか文句のつけようがない作品書けばいいのに

ツッコミどころ満載のサイト作るバ管が悪い

2/13 20:24

→これも上記と同じで、痴漢した人が、痴漢された人へ「そんなハレンチ恰好をしているから悪い」と言っているのと同じ論理だと思います

個人の行動に安全から暴言吐いて悦に浸っているのでしょうか、最近お子さんがいらっしゃる方が叩かれておりましたが、こんな親嫌だなどという書き込みをしている

子供を持った親が可哀そうです。親御さんの前でそのレス読み上げてみてはいかがでしょうか。

余談ではありますが、先日ツイッターで興味深いつぶやきを見つけましたので紹介させていただきます

https://twitter.com/pinkyweb_tw/status/830364592945573888

自分のしたことに嫌悪感を示す人間が2割存在する。ネット掲示板に晒されたときは、まるで大多数の人がそう思っているかのように錯覚してしまいがち(晒し同盟IDが出ないのでなおさら)ですが、たったの2割、いえきっと晒し同盟からアクセス数からするとそれ以下の人数がわめいているだけです。

普通常識ある人間なら、自分不快になったものがあったとしても嫌がらせをしてやろうという気にはならないはずです。社会性のある人間なら、自分の嫌いなものを好む人間もいるということを、たくさんの価値観に触れることで学んでいるはずですから

それができない、学ぶ機会が無かった、等様々な事情があるかと思います

サイト管理人さんは、アッ友達先生、親、親類、後輩先輩、上司、部下、近所の人に恵まれなかったんだな、くらいに思ってスルー(リファラ拒否は火に油です。相互リンクも切らず、ランキングも抜けず、数日サイトを触らないことをおすすめします)されるのが良いかと思います

本当に取るに足らない私怨渦巻く底辺掲示板のために何件のサイトが閉鎖したかと思うと胸が痛みます

どうか8割の閲覧者のためにサイトを存続していただければと思います

本日は以上です。

2017-01-27

話題商標出願者は威力業務妨害罪ではないのか?

ポイントは大量の出願を行っておきながら、出願に必要手数料を払っていないということで、

本人の主張としては、仮押さえの期間を利用して「商売」になりそうなものを見極めるとのことだが、

特許庁からすると、商標を取得する気がないにもかかわらず大量の出願を受け付けるための稼働が必要なわけで

本来業務妨害する目的で大量の出願を行っていると解釈することもできるのではないか

いずれにせよ、商標制度本来趣旨から外れていることは間違いないはずなので、

見せしめも含め懲罰的処置実施されて欲しいとは思う。

2016-01-25

マナー問題舞妓の袖ひっぱるのは犯罪じゃないの?

犯罪じゃないの?傷害罪

舞妓さんを引っ張らないで 京都祇園マナー高札」

http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20160120000023

高札にマナー違反として描かれているのは以下。(ピクトなので一部推測)

舞妓に触る

・垣根にもたれたり座り込む

歩きタバコ

・歩きながら食べる

ゴミポイ捨て

・自撮棒の使用

*高札にはないが、家屋や庭に無断侵入というのもあるらしい。町家の格子でタバコの火を消すとかも。

舞妓以外の項目はマナーとして理解できるけど、舞妓の件も同じなの?と思った。

祇園一種テーマパークと思ってて、ミッキーマウス勘違いしているという噂だけど、

無理解だけでなく妨害する意図はあるでしょう。威力業務妨害罪なんかもありうるかも。

例えば、海外普通に歩いてて、囲まれたり引っ張られて転ばされたりすることが

マナーがないだけ」として扱われる地帯があるってこと?(ありそうだけど)

日本では犯罪ですよ」くらい言ったほうがいいんじゃないかな。

舞妓さんは被害届出して、警察はつかまえようよ。

そして、こんなことをするとつかまる場合があるって本国で噂になればいい。

こんな所まで、やんわりはんなり日本文化じゃなくていいと思うよ。

言う時は言わないと、これから観光立国目指すならなおさら

あと、ネットの反応が「舞妓和風キャバ嬢から仕方ない」的なのが多くて、

キャバ嬢だったら移動中に引っ張られたり囲まれたりしても「仕方ない」と思われてることに唖然とした。

そういう発言してる方々は、自分舞妓の袖ひっぱる人たちと同レベルってこと認識しましょうね。

2014-07-10

NHKが「京都朝鮮学校勧進橋児童公園の50年間に渡る不正占用」への

右派団体による抗議した件への裁判偏向報道じゃないか?と思っていたら

なんで裁判ストレートで有罪が確定した判決について批判するのに、背後の細かい事情まで出さなきゃいけないの?まああって欲しかったという要望なら分かるけど、それが無いからと言って変更報道だ!と主張するのは無理がありすぎるよね。

裁判ストレート有罪確定した犯罪行為を「社会現象」って相当に印象操作ですよね。犯罪行為最近日本社会現象なんです?

該当事件において参加していた在特会メンバー威力業務妨害罪侮辱罪、器物損害罪で逮捕され起訴され有罪判決を受け控訴棄却され上告も棄却され有罪判決が確定しております。そんな基本的なことも知らずにコメントしてたんですか?あとこちらが示した資料をまったく、読んでいないことも確定しましたね?

というか「民事事件から有罪じゃ無い!」って、日本では民事と刑事で同時に裁判が進行して行くことも知らないのか、それはいくらなんでも。

こんな基本的情報も知らずに批判する人に「偏向報道」とか言われたく無いよね、メディアも。そしてそんな最低限の知識も調べる気がない人にまでいちいち配慮などしてられないよね、時間は有限なんだから

それにしてもすごい、2012年2月時点で上告棄却刑事裁判にて有罪が確定した犯罪行為に対して「社会現象」「係争中の事件」なんて矮小化も甚だしい表現を使えるなんて。その上で「偏向報道だ!印象操作だ!」と主張しているんだから、本当に恥知らずしか言えないですなあ。

2014-07-01

・○ニーの関係者(○ヤ○マ氏)が中心となって、被害などを起こし私を追い込んだり、口利きでいろいろな人を呼びこみ追い込み、最近、私に仕事を2つ辞めさせたと言う、酷い話の未確認情報貰っています。もしも本当なら威力業務妨害罪逮捕して欲しいと思ってます懲役最高3年)。許せません(念)。

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