「経済的自由権」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 経済的自由権とは

2024-03-26

anond:20240326183906

表現規制だとか言ってる奴見た覚えなくて、経済的自由権の話だろうと思うけど、本文はその通りだと思う。

小売りから高い手数料を取るのはおかしいみたいなことを言っていたおかしい奴らは結構いたけど、アプリ登録した人に値引きするとか、金を返してくれる確率が高くない人には利率を高く設定するとか、そういうのと一緒で、同じ商品サービスを売るのに客ごとに料金を変えちゃいけないなんてこともない。

2024-02-01

anond:20240201122233

女性の権利」を問題にするならば、それは特権があることを肯定してるよね?

相手を選ぶ等は自己決定権、店については客(取引先)を選ぶ権利(経済的自由権)があり、当然肯定されるべきだと思うけど。

2022-07-03

じゃあ大真面目に公共の福祉表現の自由の話をするよ

公共の福祉とは

公共の福祉とは、原則として権利利益同士が対立した時にそれを調整するためのものだ。

ここで問題になるのは『権利利益同士』であることだ。決して権利を超えた❝公共の福祉❞があるわけではない。それでは結局、『権利を超えたもの理由にすればいくらでも人権を制約できる』ということになり、「日本臣民法律範囲内ニ於テ」権利を有していた大日本帝国憲法と何ら変わらないことになってしまう。

具体例~公共の福祉表現の自由

表現出版の自由公共の福祉によって制約された例としては、『ジャニーズ追っかけマップ裁判』というのがある。

かつて出版社が『ジャニーズ追っかけマップ』という書籍を出しており、そこにはジャニーズメンバーに会える場所としてスタジオなどの場所の他に自宅の最寄り駅、自宅の住所、電話番号といった個人情報掲載されていた。

このことについてジャニーズメンバーが『プライバシー権利侵害』として訴えたことに対し、出版社は『表現出版の自由』を主張した。

そして最終的に『ジャニーズメンバーのような社会的影響力のある芸能人プライバシー権利は著しく制約されるが、それでも自宅で静穏に過ごす権利は認められるから自宅の住所と電話番号は削除するべき。それ以外については出版社表現出版権利を認め、出版自体は認められる』という判決が出た。

公共の福祉刑法175条

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

わいせつ文書、図画を作ったり売ったりすると罪になるということは大抵の人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。

刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。

では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、増田おかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)

わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校公民教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。

フェミニズムに基づく創作物規制正当化されるか

当然ながら、『私はこの創作物を見て不快になりました』を主張する権利は当然にある。

あるいは、「萌え絵性犯罪と地続き」と主張するのは自由だ。現在法律上、誰かの権利侵害しているという扱いにはならない。

同様に、「日本画は戦争と地続き」だろうが「彫刻殺人と地続き」だろうが「洋画差別と地続き」だろうが”萌え絵日本画、彫刻洋画”といった抽象的なジャンルならば誰かの権利侵害しているという扱いにはならない。

ただし当然ながら、『その主張はおかしい』と批判する自由もある。

一方で、業務(※なお、刑法における”業務”とは「社会生活上、何度も繰り返して行われる事項」のことをいう。だから自動車で人を轢き殺してしまった場合プライベート運転していた場合でも業務上過失致死罪になっていた。そういえば変わったんだった)

制作している特定作品について「この絵は性犯罪と地続き」や「このvtuber性犯罪を誘発する」のような発言ならば、その明確な根拠が示されない限りは偽計業務妨害罪が成立し得る。(実際に起訴されて有罪判決が出るかは分からない)

さて、フェミニストが主張するような創作物規制広告規制を行うとするならば、それは当然に『表現の自由』に対抗できるだけの権利利益が無いといけない。

なのでひとまず増田が思いつくものを挙げてみよう。

1.公共の場所で不快になる広告を見たくない権利

似たような『市営地下鉄不快になる広告放送を聞きたくない権利』を主張したとらわれの聴衆裁判で、『聞きたくない音によって心の静穏を害されることは、プライバシー利益と考えられるが、本来プライバシー公共の場所においてはその保護希薄とならざるをえず、受忍すべき範囲が広くなることを免れない。一般公共の場所にあっては、本件のような放送プライバシー侵害問題を生ずるものとは考えられない』という裁判官の補足意見がついている。

見たくない権利も同様だ。公共の場所ではむしろ受忍すべき範囲が広くなる。

2.女性尊厳

女性』には人権はない。これは何も「女性は二等市民からフルスペック人権は認められない」という意味ではない。人権があるのは個々の人物であって、『女性』という抽象的な存在の集団的人権は認められないという話だ。同様に「日本人は殺人狂だ」だろうが「在日朝鮮人人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない。

3.そもそも不快にされない幸福追求権

そもそも表現に限らず自由権の本質は『他者不快にして我慢させる権利』なのであり、「近所にユダヤ人が住んでいて不快です幸福追求権の侵害ですbyネオナチ」や「聞きたくもない韓国音楽を聞かされて不快ですby在特会員」や「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書不快ですby同性愛者」は配慮されないし、配慮されるべきではない。

将来、脳波脳内物質から人の現在感情を読み取る技術さらに発達し、「黒人を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyKKKメンバー」を同意の上で検査した結果、脳波脳内物質うつと同様のパターンになっていて主張が事実であることが判明したとしても同様に配慮されないし、配慮されるべきではない。増田はそれを自明のことである確信する。

4.『男性中心社会』を脱却するための平等権

萌え絵やそれを含めた女性アイキャッチャーにする広告公共の場所にあることで現在男性中心社会を拡大再生産する」というモデルのもの小宮友根氏や牟田和恵氏によっていくつか提唱されている。だが、それだけだ。

現実には男性中心社会を拡大再生産するもの候補萌え絵広告以外にも『周囲の保守的な親戚・教員・友人などから意見』『私企業採用活動実態』『女性向け創作物刷り込み』など無数にある。

その中から広告効果無視できないほど大きい」こと、および「それを打ち消す手段が他に存在せず、禁止以外の手段がない」ことが証明されない限りは規制されるべきではない。

なぜならば経済的自由権金銭補償可能であるが、表現や内心といった精神的自由権規制しようという動き自体が萎縮効果を生むため、より慎重になるべきだからだ。

以上のように、今フェミニストが主張しているような創作物規制は『公共の福祉』の観点からは成立しないと考える。

2022/07/04/10:10追記

ブコメなどへのレス

全然納得できないんだけど。"最低限の性道徳"が保護法益になるなら何だって保護法益にできそうだし175は良いけどフェミニズムに基づく立法ダメ理由ってあるの?

からこれについては多数の異論が出ているし俺も問題だと思っている。

ただ、これの合憲論を採用しても、創作物規制は「ジェンダー平等を実現するための最低限」しか認められないだろう。

"「在日朝鮮人人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない"。こいつ意図的に「ヘイトスピーチ規制法」スルーしてるよな。

ヘイトスピーチ規制法など存在しないのでスルーのしようがないですね。

ブコメが言いたいのは通称ヘイトスピーチ対策法」でしょうけれど、これはあくまで国や地方公共団体努力義務を課しているだけです。

フェミニストが主張するような創作物規制広告規制” 既にコメントがあるとおり私も法規制求めないしろ法規制させないために「違法じゃないから何してもOK」を控えてほしい 職場水着ポスター問題のように

会社従業員パフォーマンスを低下させ利益に反する行為排除できますが、公共の場所は他者危害でない行為排除できないし、排除するべきではない。そういう話です。

そもそも不快にされない幸福追求権」そんなものはない。ではなく、その権利を求めてるんだよ。だってその方がいいじゃん。そのための対話必要

そもそも不快にされない幸福追求権」を認めた社会では

同性愛者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyムスリム」「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書聖典とする宗教信者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですby同性愛者」が両方存在したり、

2つ以上の宗教が「我々の宗教は全ての人が我々の宗教信者になるべきと考えているため、異教徒不快です」を言い出した場合には

戦争しかならないと思いますがその点はどう考えますか?

2022/07/04/21:40頃追記

20220704214552のレス増田によるものです。

anond:20220702142927

2022-03-07

anond:20220307214841

めんまだ230年くらいだったわ

フランス革命フランスかくめい、仏: Révolution française, 英: French Revolution )とは、フランス王国で1789年7月14日から1795年8月22日にかけて起きたブルジョア革命[2]。フランス革命記念日(パリ祭)はフランス共和国の建国記念日でもあり、毎年7月14日に祝われている[3]。

フランス革命代表とするブルジョア革命は、封建的残留物(身分制領主制)を一掃し、

資本主義の発展(法の下の平等経済的自由自由私的所有など)

資本主義憲法確立人民主権権力分立自由権(経済的自由権)等の人権保障を中心とする原理典型例としてフランス憲法

を成し遂げた[2][4]。

フランス革命アメリカ独立革命とともに、ブルジョア革命典型的事例である[2]。フランスでは旧支配者(宗教家君主貴族)の抵抗がきわめて激しかったため、諸々の階級対立闘争もっとも表面化した[2]。

2021-05-19

弱者男性配偶者があてがわれないのは幸福追求権の侵害ではないか

弱者男性だって結婚して幸せになる権利があるはずだ。

しかし現状の社会はそれを許していない。

所得によって、身分によって、年齢によって、容姿によって、それを制限されている。

これは現行の社会制度が弱者男性幸福追求権を侵害している状況だといえるだろう。

だとすれば公共の福祉に反しない範囲で、強者の持つ「配偶者を選ぶ権利」を制限し、弱者男性結婚できる状況にすべきではなかろうか。

一見無茶苦茶意見に見えるかもしれないが、類例を示せば納得してもらえるはずだ。

 

ご存じの通り、企業には経済的自由権があり、好きなように人を雇うことができる。

企業法人であり、法人人権享有主体であるので、その自由意志は最大限尊重されるべきである

しかし「完全に」自由ではない。

人を選ぶ際、差別が起こらないよう履歴書に求めてはいけない事項、面接で聞いてはいけない事項が決まっている。

障碍者を2.2%雇う義務がある。

正社員であればよほどの事情がない限り、解雇できない。

等々数々の制限がある。

これは法人雇用者と比べて圧倒的強者であり、その自由を際限なく認めてしまえば公共の福祉に反してしまう恐れがあるからだ。

 

このように、自由意志は最大限尊重されるべきものであるが、同時に他の人権との兼ね合いで一定程度制限されねばならないものでもある。

結婚における強者選択の自由も最大限尊重されるべきではあるが、その結果弱者男性幸福追求権が侵害されてしまうのであれば、一定の制約を設けるのも致し方ないだろう。

2018-04-28

そもそも川上量生氏は海賊版関係無くネット規制推進派という話

ブロッキングについて

海賊版サイト対策案として、法整備を伴わない緊急避難ブロッキングを行うべきか否か。

このことに関して、カドカワ株式会社代表取締役社長川上量生氏が「緊急避難ブロッキング」の積極的支持を表明したことが物議を醸している。

出版社社長として」超法規ブロッキング策に賛成するのは当然の発言かもしれない。

ところで、ネット規制に関する発言は「海賊版問題に限った発言なのだろうか。

ドワンゴ川上会長「中国のようにネット言論は国で規制すべし」

川上量生「中国のネット管理政策は正しい」

上記記事を読めば分かるが、川上氏は経済的自由権精神的自由権のどちらの点においても、国家ネット規制すべきであるという考えを持っているのである

ちなみにこれら以外にも腐るほど記事は出てくるのでもし興味があればネット検索してみるといい。

僕はこれまで、何度か「中国は正しい」と発言して炎上してきたが、これは倫理的に正しいとか、政策を支持するとかではなく、国家として非常に合理的な行動だと言っているのだ。

https://toyokeizai.net/articles/-/185263

何度炎上しようとも「国家ネット規制すべき」論を繰り返す川上氏。この主張に関してはとても強い思い入れがあるのだろう。

また、同様に「自分は『国家による規制が良いこと』だと言っているんじゃない。国家ネット規制したがるのは当然だということを言っているんだ」という意見も付け加えることが多い。

……しか川上氏は本当に「国家による規制という行為のもの肯定しているわけではない」のだろうか?

もちろんカドカワ社長として海賊版対策積極的に進める姿勢は分からなくもない。

しかし今回のブロッキング政策に関する川上氏の意見は、社長立場からというよりも「国家情報を統制すべき」という個人的主義主張の延長であるように思えてならないのである

そういえば川上氏は、つい最近「情報公開で国が滅ぶ理由」なんて記事も書いていたような……。

2017-11-26

anond:20171126163556

通販を利用しているはてな民のみなさん」を「運送業酷使されているキモくて金のないおっさん経済的自由権制限している差別主義者」とするの?

大丈夫

アルコール入ってない?

anond:20171126161526

間に客を挟んだところでお前がセックスワーカー経済的自由権制限しようとしている構図は変わらないし、憎悪をまき散らしているだけの言葉の羅列をヘイトスピーチと呼ぶことはあってもネガティブキャンペーンと呼ぶことはないぞ

anond:20171126150404

セックスワーカー経済的自由権制限するのが人権侵害なのは明白だし、根拠もなく人間に汚い言葉をかけそれでよしとする奴のことは人権を持った同じ人間だと思いたくないな

2012-11-25

http://anond.hatelabo.jp/20121125113307

から割り込みすまんです

条文が削除されたのはデマではなかろう。意味がない、と言うが、意味がないなら削る意味もないだろう。意味がないということにしたい勢力がいるのではないか? と疑われかねない他の文言改正とあわせて読めばさらに。例えば人権が自由への努力の成果ではなく、「おカミによって与えられ(また奪われる)もの」としているように個人的には感じた(そしてそれは許し難い)。14条は差別の禁止しか言ってないし、11条はわざわざ「将来の国民から権利を奪うことを明示しているとも読める。

その上、「公益及び公の秩序に反しない限り」だ。

自民党危険思想集団に成り下がったと判断せざるを得ない




例えば人権が自由への努力の成果ではなく、「おカミによって与えられ(また奪われる)もの」としているように個人的には感じた(そしてそれは許し難い)。

おカミて、神?上?紙?どういう意味で許し難いの?

法律専門じゃないけれど、人では無い憲法という抽象から権利を与えられ、というのが世界的によくある形態

国家元首から与えられる、よりましじゃないの?

現行憲法

十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

華族その他の貴族制度は、これを認めない。

③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

自民党

十四条 全て国民は、法の下に平等であって、人種信条性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

華族その他の貴族制度は、認めない。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

14条は差別の禁止しか言ってないし、

??差別の禁止だけでもないし、これ以上何を入れろと?

余計な文章を入れ込むことによって、裁判おかし判決不利益こうむる人も出てくるんだよ?

それに、障害の有無を入れたあたり、評価すべきじゃないの?

11条はわざわざ「将来の国民から権利を奪うことを明示しているとも読める。

侵すことのできない永久権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

侵すことのできない永久権利である

永久に」が残っていれば将来に渡って、の意味も含まれているでしょ。

それより、「国民に」を削って国民以外も視野に置いた点で、在日○○人らには良かった改正じゃないの?

現行憲法

十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

自民党

(人としての尊重等)

十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

その上、「公益及び公の秩序に反しない限り」だ。

自民党危険思想集団に成り下がったと判断せざるを得ない

公共の福祉、これは論争がある用語らしいね。面倒だからコピペ

もっと明瞭な用語に変更して誤用や乱用を防いでいるように取れるんだが、具体的に何が「危険思想」なの?

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%81%AE%E7%A6%8F%E7%A5%89#.E5.85.AC.E5.85.B1.E3.81.AE.E7.A6.8F.E7.A5.89.E3.81.AE.E6.84.8F.E5.91.B3

公共の福祉意味

公共の福祉意味については、古くは争いがあった。尚、現行憲法では「公共の福祉に反する場合国民基本的人権(言論・結社・身体の自由等)を制限できるので、極めて重要である

一元的外在制約説

公共の福祉という用語は、当初は人権の外にある社会全体の利益を指すために用いられ、公共の福祉を理由として人権を制約することが判例上広く認められていた。この説は、もっぱら人権の外部に「公共の福祉」なる概念存在し、あらゆる人権保障に制約を加えることができる、という意味で「一元的外在制約説」と呼ばれる。

この説は現在では全く支持されていない。なぜならば「公共の福祉」を根拠にいかなる人権も制限可能であるならば、大日本帝国憲法の“法律留保付き”の人権保障と全く同じ運用が可能になってしまい、個人の自由を最高の保護法益とする日本国憲法とまったく相容れなくなるからである

二元的内在外在制約説

公共の福祉により制約が認められる人権は、経済的自由権(22条と29条)と社会権に限られ、12条・13条は訓示的規定に過ぎない、とし、右の権利以外は憲法的制約はなく、それぞれの社会文化関係から自律的に制約されるのみとする説があり、これを「二元的内在外在制約説」と呼ぶ。

一元的内在制約説(通説)

宮澤俊義により主張され現在の通説とされる学説[1]。公共の福祉人権相互の矛盾を調整するために認められる実質的公平の原理と解する。この意味での「公共の福祉」とは、憲法規定にかかわらず、すべての人権論理必然的に内在しているとする。この「公共の福祉原理は、自由権を各人に公平に保証するための制約を根拠付けるためには"必要最小限度の規制"のみを認め(自由国家公共の福祉)、社会権実質的保証するために社会国家公共の福祉として機能する、とする[2]。

例えば、憲法上保障される表現の自由は、同じく憲法上、幸福追求権の一種として保障されると解されているプライバシー権利と衝突する。このような事態が生じる場合に両者の調整を図るための概念が「公共の福祉である

もっとも、このような理解に対しては、いかなる場合いかなる程度の人権の制約が可能であるのか明らかでなく、結局「社会全体の利益」と理解した場合と同程度の不明確さが残るのではないかとの批判がある。このため、一元的内在制約説を人権制約に関する具体的な違憲審査基準の規準として準則化したものとして、「比較衡量論」(ad hoc balancing)や「二重の基準」 (double standard) の理論提唱されている。なお、公共の福祉による人権制約は法令によってのみ行われ、法令による規制が合理的であるかどうかは違憲立法審査によって行われる。法令以外によっての公共の福祉による人権制約は許されない。例えば契約書や約款・就業規則等の規定が公共の福祉の根拠となることはない。なぜなら民法90条公序良俗に反する契約無効」とは全く異なる概念であるからである

あ いまさらですが、自民党擁護してるつもりはありません。単に論理立てて筋道通ってないのが嫌いなだけ。

あんまりにも筋通ってない言い分だから

2010-01-22

http://anond.hatelabo.jp/20100121111939

それが下位が上位のために、国民国益を最優先に考えなきゃいけない理由になるの?

何で、国民国益を最優先に考えないといけないの?

人類益なり、善の価値を最優先にしてもいいじゃない。

それとも、どうせ下位は上位に許される範囲でしか動けないようにしているので、強いて上位の利益について考えなくてもちゃんと上位の利益に適うようになっているのだから、国が国益よりも大きな人類益を考えて行動する必要はない、という俺の意見を補強してくれているのかな?

必要はないってことはないだろ。

合理性を追求するならなおさら。

むしろ、上位のための利益追求の方向にいくんじゃないの。

必ずしも合理的に動かないからこそ、目先の利益に飛びつくこともあるよな。

今、何をしているのか理解しているのだろうか。

日本国益のために日本はどうすべきか?という議論をしている。

議論において、合理性を追求しないで、何を追求しろというんだ。

利益の追求だろ。そちらが主張してるのは。

もし、こちらが合理性の追求を否定するような趣旨のことをいっていたのであれば申し訳ない。そこは撤回する。

肯定しないのは「利」であって、「合理性」ではない。

追及すべきは「善」の価値だろうな。

財産権が保障されてさえいれば、ろくな企業インフラもない国で日本と同じだけ収入をあげられるとでも?

人権と無関係な例を出せといってるのに、人権そのものを出してちゃいかんだろ。

まぁ、私人経済活動自体が、営業の自由という経済的自由権だから、人権なんだけど。

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん