はてなキーワード: 著作権侵害とは
裁判の証拠として学習データを公開する必要はほぼないんじゃないか。というか逆に学習データを公開させても原告側や裁判所が膨大のデータを調べるとかも不可能だと思うし、
シンプルには学習データに含まれないと証明することさえできればいいので、例えばAdobe FirefyとかはAdobeが権利関係をクリアにした画像を使っていると証明しているので、その証明をもってしてAIの学習データに含まれていない事を証明する事ができる。独自の学習セットなら、信頼性の高い記録を用意しておいて、それを第三者に監査させて含まれていないことを証言させる様なことでも充分かなと。
ガイドラインってのは
なども著作権侵害として認めて処理しろと言うことになっているんだが、丸写しの以外はまともに機能しいないのでそれを改める。
たとえば、どういう場合が容易に比較出来るのかとか、類似性があるとかがガイドラインにないんだよ。
このままでは依拠性の立証責任を被告側が追うとしても、いちいち裁判を起こさないと被害を止められなくなるのでガイドラインを改定し、類似性だけでプロバイダが送信停止を行うことを徹底する、と言う話。
また本件にかぎらず、プロバイダ責任制限法ってガン無視した場合のペナルティがなさ過ぎて守ってないところが多すぎる。プロバイダの判断の結果から、被害者などが身銭を切って訴えを起こしてもほとんどの場合は赤字になるから。なのでそこに行政罰などを加える事で対応を求める。
新しい法律なんて要らないよ。
判例でいい。
AIで製作したものが、著しく別作品に酷似し、従来の著作権侵害や商標権侵害の範囲に当てはまるように見た目で確認できた場合、たとえそれが数学的に1から精製されたものであっても、同一著作物と見做して著作権や商標権の侵害を犯したと認める。
これでよし。
「依拠性はないです。何故ならAI生成物の方が先に公開されてるので」で済む話です。
既存の著作権侵害を訴える場合、原告側に依拠性の立証責任がある。
それをAI生成物に限り、訴えられた側が依拠性がないことを証明する義務を追わせる、と言う案です。
その手段はAIの学習データを記録して開示させる以外にも手段はあるでしょ。
例えば他にも似たような構図のデータがたくさんあってありふれてるから、お前のデータを学習セットから抜いても結果はかわんねーよ、とかでもまぁアリ。
当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的とする機械学習は違法だし
著作権者の利益を不当に害することとなる機械学習も著作権侵害で違法やで
そもそも「学習を許可・禁止する権利」なんてものが存在しないから
学習に関して権利制限規定は関係ないで(許可・禁止自体が存在しないから無断学習は存在しないで)
素人質問なんですが、許可なく学習に使ったらアウトなら、どうして現在係争中のOpenAI vs NYTimesで、NYTは「ChatGPTはウチの記事の複製を出力できるため、著作権侵害」と主張しているのですか?
許可なく学習に使ったらアウトなら、NYTは「ChatGPTは学習に有料記事を使用しているため、その結果モデルを利用したことによる損害賠償」を主張すればよいのではないのですか?
さらに言えば、その前の作家からの訴訟「インターネット上に違法に流通している海賊版の作品でAIをトレーニングしたOpenAIの行為は著作権侵害に当たる」という主張も却下されてましたよね?どうしてですか?許可なく学習に使ったらアウトなのでは?
AIを使っていると、反AIに誹謗中傷や嫌がらせを受けている個人や企業をよく目にするようになった。
やれ「無断学習」やら「泥棒」やらAI利用者について好き放題言っているけれど、
絵師さんたちって自分たちはその「無断学習」や「泥棒」してるって自覚ないんだよね。
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絵師さんも他の人が発表した作品を模写して自分もそれが再現できるように訓練したりしてるし、
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こういう話すると、手書きの無断学習はAIの無断学習と違うって言い始めるんだけど、
現在の法律では公開されてる他者の著作物を学習するのは手書きもAIも自由にやっていい。
これによって、絵師さんたち自身はものすごく恩恵を受けてきたんだよ。
反AIは「無断学習やめろ」って叫ぶけど、そもそも学習に許可なんかいらないんだよ。
それに絵師さんはさんざん他人の著作物を無断学習して無断利用してきたでしょ。
絵師さんは無断学習してよくって、AIは無断学習やめろって叫んでるの、流石に無理筋でしょ。
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それに反AIは自分たちが何を言ってるか分かってないみたいだけど、
「無断学習」を禁止したときには、絵師たちも無断学習できなくなるけど大丈夫?
絵師たちは他人の著作物から学習するのに許可なんか取ってないし、
同人誌作って著作権侵害したコンテンツに利益を還元したりなんか、一度でもしたか?
「いつもこのスーパーで買い物してるからたまには万引きしてもいいよね」みたいな話じゃないんだよ。
絵師さんは昔からゲームや漫画のキャラクターを脱がした絵で金儲けしてたし、
他人の著作物を勝手に改変して同人誌つくって金儲けしてたよね。
自分たちが学習したりし利用してきた著作物に利益を還元する覚悟、ある?
本当にある?本当に?本当に?
絵師さんは、合法AIにお気持ちいちゃもんで盗人盗人言う前に、
自分たちが盗人側だってことについて、もっと自覚してくれないか。
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「ぼっちざろっく」の主人公のおもらしイラストをFANBOXで公開して金儲けしてたし、
ひとえに、最近のインターネットを騒がせている生成AI(画像、音声、映像、文章)の無断学習や著作権侵害を食い止めたいと思ったから。
この前の文化庁パブコメもあんまり成果を得られなかったっぽいので、こりゃイカンと思い久々にはてなにログインをして記事を書いている。
匿名で記事を書くのは、名前を出して主張をするとAI推進派や著作権侵害者の粘着攻撃を受ける被害防止のためなので許して欲しい。
skebや個人依頼で年間に5万円前後のお小遣い稼ぎをしている程度の底辺絵描き
あまり表立って生成AIに関する話題を口にはしていないけど、内心では反対派。とにかく、無断で作品を使って欲しくない
この前のパブコメで頑張って無断学習問題を書いたけど文化庁には伝わらなかったらしくて悲しい
……冗談だと思われるかもしれないけど、俺は真面目に書いてる。
このままじゃダメだし法改正するために現在の議員は頼りないし、この流れを変えるためには俺たち無断学習・無断利用反対派の中から国会議員を出すしかないと思っている。
議員に陳情をしても思いが100%伝わるかはわからないし、議員が絵描きや漫画家や声優の気持ちを理解できるかもわからない。
既存の政党にコネでもあればそこの議員経由で国会に干渉できるんだろうけど、残念ながら俺にそんなコネは無い。
それなら、俺たちの中から著作権法の改正や生成AI取り締まりの立法化を目的とした国会議員を出すしかないと思う。
次の選挙がいつなのかは分からないけど、さっきググったら2025年に衆議院か参議院が任期満了になるらしいから、そこまでに団結する必要がありそう。
供託金とか政党の登録とか、これから方法を調べる必要がありそうだけど、頑張ればできると思う。
これは俺の感覚だけど、二次創作やエロ系のクリエイターは政治活動と相性が悪いと思う。
二次創作は著作権が~とか、エロはわいせつ物が~とか、色々と無断学習連中に引用で言われるのが目に見えてる。
芳文社やガンダムのガイドラインを持ち出してとやかく言ってくる推進派に攻撃されないためにも、健全な一次創作をしていて商業ルートで作品を流通させているクリエイターが最低条件。
その上で、知名度があり、AI無断学習問題に対してアンテナを張っていて、問題意識を持ってくれている人が望ましいと思う。
個人的に候補者を挙げるなら、Y先生・S先生の両名がベストだと思う。
このお二方はフォロワー数も多いし、実績も問題意識もアンテナ感度も問題ないし、俺たちの気持ちを分かってくれると思う。
(ご本人に迷惑がかかるといけないから伏字にしたけど、生成AI系の問題提起で有名なインフルエンサーで有名な人だから、きっとこの書き方でも誰の事かは伝わると思う)
その他、生成AIの問題提起活動を頑張っている人も推薦したいんだけど、あまり候補を増やすと票が分散する可能性があるので、今回は1~2人の議員を国政に送り込むのがベストだと思った。
赤松議員の実績でオタク票は50万票あった。この票田を等分すれば25万票ずつだし、きっと当選すると思う。
もう分断を煽るのはやめませんか
現在混乱を招いている要因は、おそらく以下の二つ
AI利用に向けて改正されたとされる著作権法30条の4は AIならなんでも許されるというわけではない。以下のように条件がついている。
著作物は,次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
この辺りの解釈について紛糾している様子。
同30条の 4 は平成30年当時、事業者や研究者によるAI利用を想定していた。現在では一般市民にAIが広く普及し状況が変わってきたことから、同条の適応範囲について再整理を図るという趣旨で公開されたのが「AIと著作権に関する考え方について(素案)」
そして素案に対するパブリックコメントを募集した、というのが現在の流れ。
たぶん、CLIPのこと。テキストと画像の翻訳を行う。犬の画像を見て「犬」と識別することができる。
ネット上のあらゆる画像とテキストを学習することで作られた。OpenAIによって公開。画像生成だけではなくいろんなところに使われている。
画像生成AIはテキストエンコーダ(CLIP)と画像生成器の組み合わせでできている。stable diffusion等は拡散モデルを使っている。
1. イラストを用意する
学習を繰り返しノイズを増やしていくと最後はただのノイズから画像を出力する 連想ゲーム絵師が誕生する。連想ゲーム絵師は連想しかできないので自分が描いたものが何かわからない。犬を描いてといっても車を描いてくる。なので CLIPが誘導したりダメ出ししたりする。
どこかのイラストサイトかデータベースを使っているはず。「著作権的に安全な〜」みたいな触れ込みのやつはどこかのデータベースを購入して使っているんだと思う。
Pixivの主張は別におかしくない。このあたりは「AIと著作権に関する考え方について(素案)p7」(エ)において解説されている。"robot.txt"への記述によりAI学習を行うクローラーのアクセスを制限しているにも関わらず、勝手に学習に使うことは「データベースの著作物の潜在的販路を阻害する行為」として著作権違反になる(Pixivが将来的に本当に販売するかどうかは置いておく)
追加学習(LoRA)のこと。
既存のモデルに数枚のイラストを追加学習させることで絵柄を模倣(ファインチューニング)する。
特定の絵師さんのイラストを勝手に使う者がいるようでトラブルになっている。
絵柄に著作権はない。学習の際に行われる複製が著作権侵害にあたるかどうかが争点になっている。
著作権法30条の4 より
この辺りは「AIと著作権に関する考え方について(素案)」及びパブコメの返答に現状の解釈が示されているので興味のある方はどうぞ。
(p6. 特定のクリエイターの著作物のみを用いてファインチューニングを行う場合〜を参照)
※ここははっきりとは断定していないので自分で読んだ方が良いと思う。
(私の読解:)
程度問題ぽい。よくある画風なら問題にならないけれどはっきりと特定絵師さんとわかる感じだとダメそうですね
(私の読解終わり)
別にプロフィールなんて「トイレから出たら手を洗ってください」でも「フォローする際には五体投地してください」でも好きに書いてよいだろう。
それが法律に記されているかどうかは関係ない。ただのお願いだ。
「AI学習禁止」と書くなと騒いでいる人は何を考えているのかよくわからん。
「AIと著作権に関する考え方について(素案)」にも再三出てくるがAI学習を技術的に回避することは禁止していない。30条の4は権利の制限であって、イラストを差し出せという強制ではない。
見ればわかりますが個人よりも一般企業による意見が多く、返答とあわせてとても読み応えのあるものです。
このファイルを読んで個人の頭の悪そうな意見だけ抜粋してくるのは非常に違和感があります。
[【中国】【著作権】AIが生成した画像の著作物性と著作権侵害が初めて認められた中国の裁判例 | ブログ | Our Eyes | TMI総合法律事務所](https://www.tmi.gr.jp/eyes/blog/2023/15234.html)
著作権侵害となりうるのが「意図的に、当該創作的表現の全部又は一部を生成AIによって出力することを目的と」する場合のみであることであり、
作風が類似するのみにとどまる生成物については著作権侵害とはならないことを明確に表現する必要があると考える。
回答:
ご指摘の点については、アイデアとしての作風が共通するにとどまる場
合は著作権侵害にならないことを明確化する修正をしました(5.
(1)イ(イ))
おい見てるかOpenAI、インターネットでビジネスやるってことはこういうときにちゃんと責任とるってことなんだよ分かってんだろうな
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