“大阪地方裁判所の土井文美裁判長は「婚姻の自由を定めた憲法24条は、男女の間での結婚を想定したもので同性間を含むものではない」として、法律の規定は憲法に違反しないと判断しました。
また、法の下の平等を定めた憲法14条との関係でも「異性間の結婚は、男女が子を産み育てる関係を社会が保護するという目的で定着した制度だが、同性間の関係性にどのような保護を与えるかは議論の過程にある」として、違反しないと判断し、訴えを退けました。”
Permalink | 記事への反応(2) | 18:42
ツイートシェア
『「婚姻の自由を定めた憲法24条は、男女の間での結婚を想定したもので同性間を含むものではない」として、法律の規定は憲法に違反しない』
裁判官「僕たちは立法府じゃないのでこういう判断しかできません。法の権威って裁判官が簡単に内容変えてたらよくないでしょ。嫌なら国民が選挙行って国会議員が立法府として法を...