憲法14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
憲法24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
Permalink | 記事への反応(2) | 01:35
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憲法護れ!9条護れ!憲法9条!ウクライナに平和を!
同性愛を元に差別するのはいかんけど、 同性婚がない状態が国としての差別にあたるかというと、 今のままでいえば、別に養子制度でよくね?って話だろうな。 俺としては、それよ...