はてなキーワード: 優生学とは
今日に至るまでの歴史を通して多くの対立が存在した。人権思想や科学技術の発展は階級社会での身分間での対立や国家間の対立を通して形成されてきたという面もある。優生学的な思想から生じた国家間や人種間、コミュニティ内での闘争を通して自身の所属するコミュニティや社会をより進歩させていくという意識は近代社会で重要な役割を果たしてきたまさに「世界法則」であった。
社会全体が「世界法則」に従った結果は最終的に二回の世界大戦やその後の独立戦争、冷戦を経て、人類全体の大きな犠牲という形で現れた。人類はそれまでの価値観を改めることを余儀なくされ「対立」から「融和」へと表面上は方向を転換することとなった。
しかし、ポグロムやレコンキスタから繋がる宗教的な対立、アメリカ大陸の発見や列強の植民地支配から繋がる人種的な問題は現在もこの社会に影響し続け、未だ大きな脅威となっている。表面上だけの人道的、融和的な政策はあらゆる社会の中で限界を迎え反動を起こし、かつてよりも対立から生じる社会へのダメージを大きくしてしまったということも否定できない。
欧米を中心として起こり世界へ広がった、新しい自国第一主義は一つの例だ。また対立するコミュニティや国家に対して歴史から攻撃可能な点を作り上げ、自身のコミュニティや自国を正当化しようとする修正主義が流行している。
その中でも最も驚異的な問題が「ストックホルム貴族による有色人種虐殺計画」である。
製薬、金融資本、軍産複合体を資産管理会社を通じて支配するストックホルム貴族達。彼らによって肝細胞に仕組まれたシステムは今日も同胞の命を奪い続けている。そして、ストックホルム貴族達はドロットニングホルムで行われる晩餐会で夜な夜な「虐殺計画」の経過報告を肴に我が世の春を謳歌するのである。
女全員が、ナチス政府の優生学的な指示によって統一された指示のもとにやってたら、そりゃあ問題なんだけど
女はバラバラで趣味嗜好もお気持ちもバッラバラなので、多様性ってものができるでしょ。
お前がセックスできねーのは運が悪かっただけで、お前レベルのやつもあんがい子持ちだったりするわけよ。
イオンとか行ったら見れるよ
この記事についてですわね。迷惑をかける人を排除することは、社会の健全な発展に繋がりますわ。ただ、その人の状況をよく理解し、寄り添っていくことも大切ですわよ。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4737725976676911717/comment/firststar_hateno
・「迷惑をかける人を排除することは、社会の健全な発展に繋がりますわ」とは、優生学に見られる思想ではないのだろうか。
・必ずしも、迷惑をかける人を排除することが社会の健全な発展に繋がるといえるだろうか。迷惑をかける人がいなければ問題は顕在化せず、健全な状態とは何かすら分からなくなるのでは。
・そもそも、人間とは一人一人が個別の存在であり、思想はそれぞれ異なる。何を迷惑と感じるかは人によって違う。迷惑をかける人を排除することは、多様な人間社会の否定であり、全体主義ではないのだろうか。
彼女は記事のタイトル及び内容、他のブックマークコメントを読み込み自身のコメントを残す。
ただ、乙武氏の記事はどちらかというと、線路に侵入した少年及びその母親と見られる方に寄り添った記事である。
先天的にそういう要素を持っていても社会に適応できるよう教育は可能です
犬猫や経済動物などの畜生とも共生出来るのだから当たり前の話よね
しかしその教育をDQN・毒親が子にすることができない事が多いのよね
DQN・毒親自身が当事者(発達障害・精神障害・知能障害)だからね
そういうDQNを親にならぬよう排斥するべきとは言わないですけど、
その結果、引き起こされることは無視するべきではないと思います
https://www.nhk.or.jp/heart-net/new-voice/bbs/52/2.html
無理して子どもを持つ必要性はない。子育ての社会負担は大したことないが、
親に愛されなかった・特性にあったサポートしてもらえなかった人のフォローはとんでもない社会負担になる
平然と共働きガーとか、土日が潰れるのガーとか、ぼくあたちの人生ガーとか、おれわたしの知ったこっちゃないって
のたまうのゴロゴロいるんです
自分は、多様性を肯定する立場で、優生学NG派なので、そういうDQNを親にならぬよう排斥するべきとは言わないですけど、
こういうのって、結構、認知能力や感情制御するつもりがあるか?が関係してるので、
自分自身に、どんな子どもでも愛し、必要であれば成人後もサポートする能力(健全な精神とまともな社会性)あるのか、
胸に手を当てて真面目に考えた方がいいですよ、認知能力的に無理かも知れませんけど
ただ、既にペット飼ってたり(もちろんアニマルウェルフェアなもので天寿まで責任を持って飼う)、
今までの人生でいろいろあって、いろんなことを受け入れる心の用意があるなら、
年収が少ないことは気にしなくていいです。なぜなら賃金は平等では無いからです
なので収入が少ないことに関してはいくらでも公助に頼ればよく(色んな自治体が子育てサポートをしてる。シッターやヘルパー等)、
それで足りなかったら生活保護でも受けてください
anond:20230531184642 anond:20230531184416 anond:20230531190738 anond:20230531193208 anond:20230606190324
って意見はないの?
こんどのこども家庭庁のポスターといい
きれいごとをかなりまぶした感じの裏で市民の基本的かつ自然な行動をなんとかしちゃおうって思惑もなくはないとおもうんだけど
大体国が個人のイエスやノーの問題まで首を突っ込むのはそれはそれでヤバいし
明確な強姦とか実害のあるストーカーが起きた時に介入するぐらいにとどめておくべきでは
少子化とかがもう手に負えなくなった場合を見越してというか、それとももう少子化問題は問題ではないという人々や世代が入り込んだのかわからないけど
とにかく少子化の対処ができなくなった場合、今度は「そもそもこれまでの日本における全セックスや全性愛じたいが悪でした」「年収〇〇〇万、IQ〇〇以下の人はそもそも恋愛やセックスをしないように」みたいな
あとちょっとでも人を不快にさせた人間が罪ということになれば警察は警察で点数稼ぎができるし
そういうレールを敷こうとしてるんじゃないかって感じがする
優生学だー、自民党への忖度だーといつもの面々が騒ぎ立ててるTwitter。
もういいってお前ら。いい加減うざったい。
この間も「世襲議員を絶滅させろ」とか言ってただろ。それ血縁による職業排除じゃねぇか。
結局、あいつらは自分のやることは区別、相手がやることは差別と言う自分勝手なクズと言うのがよく分かる。
まぁそれはいいや、今更だし。
それよりみんな勘違いしてるが、高齢者を社会から排除しても問題は解決しない。高齢者は金を持ってるし経済を回してる重要なポジション。
知っての通り、日本民法は重婚や一定限度の近親婚を禁止している。
通常は婚姻届が窓口でハネられるが、何らかの事情で重婚や近親婚が生じることがある。戸籍担当公務員のミスの他、たとえば重婚であれば失踪宣告の後に再婚したが前配偶者の生存が判明した場合や、近親婚であれば認知していない非嫡出子と婚姻したが実の父娘であることが判明した場合などが考えられる。
この場合、重婚や近親婚は、婚姻の取消事由となる。当然無効ではなく家庭裁判所で取消審判が下るまでは有効ではあるが(重婚について大判昭17.7.21新聞4787-15)、重婚は犯罪であるし(刑法184条)、取消権者は当事者に限られず公益的見地から親族や検察官にも取消申立権を与えているので、有効とは言っても法が許容しているという意味では無いとみるべきだろう(その意味では、行訴法学にいう公定力の議論に似ている。)。
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
第七百三十四条 ① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
第七百四十四条 ① 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。
重婚禁止の趣旨については、たとえば『新注釈民法(17)』(有斐閣,2017)で732条について解説する110頁はこのようにいう。
「定めるものである」という書き方は一夫一婦制が憲法上の要請ではなく民法の選択であることを示しているかもしれない。民法改正によって一夫一婦制を改めることができるかどうかは、憲法24条2項の解釈問題であろうか。
なお「重婚的内縁」というトピックがあるが、法律上の配偶者と別居して他の者と内縁関係を構築した事案の裁判例を中心に議論が発展したためか、一夫多妻または多夫一妻(さらには多夫多妻)的な重婚的内縁関係の議論はあまり活発ではなさそうだ。
近親婚の禁止については、同書で734条について解説する118頁はこのようにいう(太字引用者)。
民法は,近親者間(本条),直系姻族間(735条),養親子等の間(736条)の婚姻禁止を定めている。一定の近親者間の婚姻を禁じる規範は,古くから,多くの国に見られるものである。その範囲や形態は各国の文化や伝統により異なり,多様性に富んでいる。現代のわが国における近親婚禁止の趣旨は,優生学的な配慮と倫理観念に基づくものであると解されているが,家族形態の変化により,一方では禁止の範囲が広すぎ,他方では狭すぎるといわれるようになってきている(新版注民(21)214頁)。
また、同書120頁ではヨーロッパでは,禁止を兄弟姉妹間に留める国も見られる(ドイツ,スイス,オーストリア,オランダ,スウェーデン等)
とも紹介している。
また、別冊法セno.261『新基本法コンメンタール【親族】[第2版]』(日本評論社、2019)32頁は、近親婚禁止規定の問題についてもう少し詳しい。
近親婚の禁止は、現代では、婚姻自由・配偶者選択自由の要請と相反する。それゆえ、近親婚に関する規定を解釈する際には、近親婚禁止の優生学的配慮や社会倫理的観点と、婚姻自由・配偶者選択自由の要請のいずれをより優先すべきかが問われる。近親婚禁止の範囲自体を、社会の変遷に応じて見直すことも必要であろう。
なお、準婚理論との関係では、おじと姪の内縁関係について遺族厚生年金の支給を受けうる配偶者に当たるとされた例がある(最判H19.3.8民集61-2-518)。おじ・姪婚を認める地域慣習等が考慮されている。
大まかにいうと、重婚についてはあまり議論は活発でなく、近親婚についてはなるべく認める方向で議論が進んでいる印象である。
なお、民法では条文の立場が明確でありこれと異なる立場は条文の違憲無効を前提とするから、民法学よりもむしろ憲法学の領域かもしれない。増田は憲法学説の議論には疎いので(憲法論が関わる書面は数年に1度書くかどうかというレベル)、重婚禁止や近親婚禁止について憲法学説がどう言っているかは知らない。