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2024-10-19

続々・2024年衆院選表現の自由アンケートで気になった回答

2024/10/20

回答が更新されていたので、改めて全ての回答を確認差分更新した回答者リストがないので)し、気になったものを追加しました。



ブクマが想定より伸びたので、ボツにしたり見落としたりしていた回答をピックアップしました。

引用元第50回衆議院議員総選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果

青森1区

津島 淳(つしま じゅん ) : 自由民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

表現イメージ形成であっても道徳日常の良俗に対抗、毀損することがある。判断力が未熟な子どもへの一方的刷り込みとなることがあるので、世論を踏まえての規制必要と考えている。

設問(2-a):

表現の自由尊重するべきであるが、道徳や良俗へ対抗して毀損することがあるので、文化価値時代によって変化すると考え、世論を踏まえての必要最小限の規制はやむを得ないと考えている。

静岡3区

かました 由佳子かました ゆかこ) : 日本維新の会

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

過激表現を含む漫画等の規制社会道徳や秩序を守るために必要です。成人が所持等することが自由であれば、現実虚構境界曖昧になり、犯罪正常化助長する恐れがあるため法令規制は不可欠だと思う。

設問(2-a):

SNS上での発信に対する規制強化の方針

設問(2-b):

インターネットSNS 上での名誉棄損や誹謗中傷を防止するために、厳格な対策を講じるべきであるしかし、過剰な規制に繋がり表現の自由制限する危険性があるとも考える。

「続」の方で、典型的フェミニスト表現規制である立憲の阿部知子氏(神奈川12区)を取り上げたので、右派のそれもピックアップしないと公平性に欠けると考え、挙げました。道徳とか秩序とか良俗とか、そういう名目です。

埼玉7区

小宮山 泰子(こみやま やすこ) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

表現の自由は、基本的人権ではあるが、他者権利侵害したり、他者を傷つけてしまうことまでも容認する権利ではないと考えている。諸外国から日本児童ポルノ・性表現に対して厳しい評価が寄せられている。

設問(2-a):

表現の自由には多くの配慮すべき点がある。

設問(2-b):

設問(3):

マンガアニメゲーム」等の創作分野では、日本クリエイターによる作品水準が高く評価されている。評価に対して、製作現場環境待遇が見合っていないとされる点、改善に向けた支援や仕組みの整備が必要

かつて規制に前向きな自民党平沢勝栄氏や高市早苗氏等と共に、児童ポルノ禁止法改正請願で紹介議員となっていた方です。設問3の回答では良いことを言っている(設問に即していませんが)のですが。

埼玉8区

柴山 昌彦(しばやま まさひこ) : 自由民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

児童人権保障するための規制必要だが、実在しないキャラクターについて規制することは表現の過度な制限にあたるのでないかとの疑念がある。

設問(2-a):

ポリコレ言葉狩り

設問(2-b):

法的な根拠もなく言葉狩りによって現代社会がかつてないほどギスギスしている。他にも問題ある項目も指摘できるが、まずはそうした風潮を是正すべき。

街頭演説への野次に対する反応等、広く表現の自由という意味では首を傾げる主張もされている方ですが、この回答は評価したいです。

神奈川20

金子 洋一(かねこ よういち) : 日本維新の会

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

表現の自由民主主義社会において極めて重要権利であり、過度な規制はその自由侵害する恐れがあります実在しないキャラクターに対する表現現実暴力犯罪に直結するとの因果関係証明されていません。

設問(2-a):

AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレ言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制

最初確認した時点では、神奈川20区は甘利明氏の回答だけだったと記憶しているのですが、更新されたのかな?

AFEEのコミケ街宣にも参加されている、表現規制問題に強い関心と知見を持った規制反対派です。

岡山4区

橋本 岳(はしもと がく) : 自由民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

一定表現について業界等が自主的規制を行うことはありうるかもしれないが、政府表現規制に介入することは表現言論の自由侵害に繋がりうるため極めて慎重に考えるべきであると考えます

設問(2-a):

サイバー犯罪条約による創作規制

設問(2-b):

国会議員立場としては、政府表現規制への介入を強化する動きについて、極めて慎重に検討を要するものと考えます。なお、いささか設問の意図が読み取りづらい質問文と感じました。

すみません岡山2区勘違いしていて、回答がないと思っていました。山田太郎氏が支援されている候補で、回答内容も申し分ありません。

徳島1区

高橋 えい(たかはし えい) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

娘を持つ親として、こうした表現物に良い印象は持っていませんが、とはいえ法令規制には慎重であるべきです。何が有害表現なのかの根拠や、規制による効果弊害などを十分に見定める必要があります

設問(2-a):

ポリコレ言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制

設問(2-b):

特にポリコレ問題は行き過ぎだと考えます表現への評価受け手良識に任せるべき部分も多く、表現行為自体規制には慎重であるべきです。創作規制することが、社会安全を本当に高めるのか検証必要です。

設問(3):

負けヒロインが多すぎる、葬送のフリーレン、僕のヒーローアカデミア

ネガティブな「お気持ち」の存在を認めた上で、それと判断峻別できている回答です。

蛇足ですが、設問3で直近の2024年夏アニメを挙げている唯一の方だと思われます(ちなみに放送中の2024年秋アニメだと、『Re:ゼロから始める異世界生活』を挙げている方は複数ますが、それが3期アニメを指すのかは不明です……あ、マケイン原作コミカライズ可能性はあるか)。


2024/10/20追加

茨城2区

今村 敏昭(いまむら としあき) : 日本維新の会

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

成人の所持を規制することにより、未成年に対する悪影響を最小限に食い止める保護策と位置付けたい。著作権表現の自由との兼ね合いに配慮しながら、規制法の制度設計に努める必要がある。

設問(2-a):

刑法猥褻物頒布規制

設問(2-b):

一般人わいせつ物に対する嫌悪感情会費を保護する目的範囲内であれば規制は許されると解するものの、規制が独り歩きして過剰な取り締まりになることには懸念が残る。一定の緩和策が検討されるべきだと思う。

埼玉13区

中原 由棟(なかはら よしむね) : 日本維新の会

設問(2-a):

刑法猥褻物頒布規制

設問(2-b):

刑法猥褻物頒布規制は「わいせつ」の定義曖昧で、芸術文化表現が不当に制限される可能性があるため、表現の自由侵害する懸念があると考えるため。

東京11区

大豆生田 実(おおまみうだ みのる) : 日本維新の会

設問(2-a):

刑法猥褻物頒布規制

設問(2-b):

卑猥頒布規制については、卑猥基準曖昧であり、規制を強めることで創造性や文化表現抑制する可能性があるという点で問題があり、卑猥表現制限表現の自由とのバランス感覚を保つことが課題である

兵庫1区

いさか 信彦(いさか のぶひこ) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

実在する児童被害を与えたり権利侵害している訳ではない。表現類似行為助長するのであれば、殺人戦争ヤクザを描いたアニメ規制しなければならなくなる。人権侵害がない限り、多様な表現を許容すべき。

設問(2-a):

刑法猥褻物頒布規制, 新サイバー犯罪条約による創作規制

設問(2-b):

わいせつ」や「子ども性的虐待表現物」の範囲曖昧。愛好家だけが楽しむ場合や、芸術表現であっても規制される可能性があり、表現者を不当または恣意的規制迫害できる恐れがある。

兵庫10区

ほりいけんじ(ほりいけんじ) : 日本維新の会

設問(2-a):

刑法猥褻物頒布規制

設問(2-b):

わいせつ」(刑法175条)の定義判断基準としての「社会通念」という概念不明確であり、漠然不明確ゆえに違憲の疑いがあること。仮に明確化できたとしても、過度の広汎性ゆえに文面上違憲の疑いがあること。

設問2-bの回答で、刑法175条を問題視されている方々。たまたまかもしれませんが、維新に多かったです。

東京30区

長島 昭久(ながしま あきひさ) : 自由民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

現実被害を受けた児童への救済やその防止等の対策は万全にしなければならない。しかし、現実でないもの創作物)への規制が、被害者の救済や保護、又はその防止に繋がるとは言い難く、規制必要でないと考える。

設問(2-a):

AV新法による規制

設問(2-b):

意に反するAV映像拡散流布される被害を止めるなど「忘れられる権利」を保障することは重要だが、過度の規制することにより、米国禁酒法のように違法状態被害アングラ化し、本来目的に逆行しかねない。

東京30区

五十嵐 えり(いがらし えり) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

実在する子どもたちを性暴力性搾取等の被害から守るための法律必要だと考えるが、「悪影響が予想される」といった曖昧理由から、成人の表現創作活動に制限を加えるべきではないと考えます

設問(2-a):

刑法猥褻物頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレ言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制

設問(2-b):

表現の自由に対して規制する場合には、目的手段を見て、過度な規制になっていないか比較考慮して慎重に判断すべきと考えます

共に申し分のない回答ですが、見ての通り、同じ選挙区です。

神奈川11区

はじかの ひろき(はじかの ひろき) : 参政

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

気持ちが悪い

単純明快でいっそ清々しいです。

ちなみに参政候補者の回答に傾向のようなものはなく、党公約を踏まえたテンプレ回答も見当たらず、内容はバラバラでした。

神奈川17区

佐々木 ナオミ(ささき なおみ) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

所持や製造については、法規制をかけるべきとは思わないが、提供については、その表現に触れることで恐怖を感ずる人々がいること、また、その欲求衝動努力して抑制しながら生きている人に配慮必要

まり見ないタイプ規制理由ですが、「ゾーニング規制ではない」なる言説が極まった一つのかたちという気がします。

神奈川17区

牧島 かれん(まきしま かれん) : 自由民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

法令実在する児童を性暴力性搾取被害を守るべきである。一方で政府立場科学的根拠が明らかではないにもかかわらず漫画アニメ規制対象とすることには慎重。

山田太郎氏とは党務を共にこなし、気の知れた仲だそうです。

広島6区

小林史明(こばやしふみあき) : 自由民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

表現対象となるキャラクターあくま架空のものである既存概念に縛られない自由な発想こそが日本コンテンツの強み。これを規制するべきではない。

デジタル副大臣時代に、赤松健氏の街頭演説会に参加されていた方です。

比例東北

大内 まり(おおうち まり) : 日本共産党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

日本児童虐待描写物などの規制欧米と比べて極めて緩い。これらメディアに数多く触れた者が性的暴行などに踏み出すケースも多い。人権尊重する土台を築くためにも、せめて欧米諸国程度の規制が不可欠。

共産党候補者にも、設問1-aで「法令規制するべきではない」を選んでいる方はちらほらいて、できれば取り上げたいのですが、そこは民主集中制採用している政党らしく、設問1-bの回答はことごとく党の2024年衆院選公約に準じた内容で、記事の冒頭でテンプレ回答として紹介したから良いか、となってしまます

そんな中、この大内まり氏。設問1-aはまだしも、設問1-bの回答は明らかに法規制肯定しており、党公約とは齟齬がありますが良いのでしょうか。

児童虐待描写物」という表記も、2021年衆院選公約内で使用し、「描写物とはフィクション規制するのか」と党外から批判され、2022年参院選公約からは「児童虐待性的搾取記録物」へ改めたという経緯があります

2023-06-12

anond:20230612125242

個人的水着云々はあまり興味がないんだけど児童労働に関しては同意だなー

現在のところ例外として認められている役者についてもより強い保護措置必要だと思う。

今の保護措置として午後8時から午前5時までの就労禁止されているけど

本来自己決定権および自由意志観点から見れば役者例外とするべき理由はないのかもしれない。

これだって例外として認められたのは歌舞伎とかの「伝統」や表現における「必要性」を理由としたものや、

芸術的表現が本人の教育に貢献云々とされているけど

子供自己決定権に対する観点から考慮は十分されていないのではないかと思う。

 

まあ、そもそも成熟した意志決定ができる年齢というのは個々人によってかなり差があり

年齢だけを基準に判定するのは最適とはいい難い。

少なくとも18歳より前倒しするのであれば本人への権利の明示とその理解について何らかの方法で計る必要があるのではないか

 

 

※2 最低年齢

(1)満13歳以上の児童については、非工業的業種に限り、①健康及び福祉有害でないこと、②労働が軽易

であること、③修学時間外に使用すること、④所轄労働基準監督署長の許可を得ること等により使用するこ

とができます

(2)満13歳未満の児童については、映画製作又は演劇事業に限り、上記の①~④の条件を満たした上で

使用することができます

https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/library/tochigi-roudoukyoku/hourei/kantoku/nensyou.pdf

2020-06-30

表現の自由を語る上で考えなければならないこと

はてなでは表現の自由金科玉条のように扱われているように思われる。

あいちトリエンナーレや、ネット上の発信、漫画規制などの話題では同然にこの言葉が使われる。

しかしなぜ表現の自由はそれほどまでに大事にされているのだろうか?表現とはなんだろうか?

そう考えると表現の自由についての理解必要であると考える。

表現の自由憲法学では精神的自由の中においても優越的地位にあると考えられている。

その根拠として、精神的自由は侵されやすく、また回復が困難である

では表現の自由はどうであろうか?

まず表現とは人格の発露であり、人が人らしく生きる上で欠かせないものであるとの認識がある。

そして発露であることからなんらかの行為を伴うものである

そのためただ思っているだけでは規制されない人の精神活動表現を伴うことで侵害されやすくなるのである

したがってこれを保護する必要がある。

次に表現内容について考えてみよう。

表現多種多様であるが、その内容は多岐に及ぶ。そこでここでは政治的意思芸術の2つを考えてみよう。

この二つについては関連することも当然であるが、まずは切り分けてそれぞれの側面から見ることにしたい。

はじめに政治的意思であるが、これが表現の自由において語られるのは、民主制との関連である

人々は民主制意思決定をしているが、そこでは人々が各々考え方を示して、それを戦わせることによって収斂させていく。

するとある事柄に対する政治的表現が失われてしまうと、そこから生じる決定からも失われてしまう。すると正しい決定ができない。

またそのような表現規制することは他の考え方に基づく決定したい人にとっては規制したい誘引が大きく、侵される可能性も高い。

ここに政治的表現保障する意義があろう。

次に芸術表現であるが、人々は自ら考えそれを外部に行為として表現する。これは人格作用にとってかけがえのないものである

こう考えると表現の自由にも内容に差があることがわかる。

これに即した考え方が必要であろう。

書いてて思ったが、今、ネットで語られてる表現規制はこの違いを明確に意識する必要がない気がする。

なぜなら多くが単に自分の気に入らないことを正当化根拠もなく、規制したい人ばかりだと捉えられるからである

詳細に考えれば、あいちトリエンナーレなんかは芸術における政治的表現をする場について、公権力表現され、議論されること自体価値中立的支援することの必要性とかが語られるべきなのに、

誤解に基づく単なる気に入らない表現行為正当化根拠もなく、ただ規制したい人々の話にしか感じられないな。

これはネットの発信や、漫画規制もそうかも。

表現行為価値正当化根拠の詳細な検討が行われてるケースなんてどこにもないわ。

これなら単なる意見の相違でしかない(大半は正当化根拠すらない)から表現の自由から考えなくてもいいか

いたことで納得できた。

2019-08-06

anond:20190806145039

言いたいのは「芸術無罪」を持ち出せば、「たとえヘイトであったとしてもそれが芸術的表現であれば阻害されるべきではない」となるのではないかということ。

ヘイトからといって、差別からといって、それが芸術であれば誰であれ制限されるべきではない。それが表現の自由。ってことでしょ。

なんでヘイトだとダメなの? 人を憎む心も芸術ひとつの立派なモチーフでしょ。

それに政治的偏りとヘイトの線引きは誰がどう引くの? そのあたりも普遍的ものではなく、線を引く人の偏りじゃない?

そんな線引きを許したら「俺のは政治的偏りだけど、お前のはヘイトだ」って醜い言い合いになるだけじゃん。

2018-12-12

anond:20181212170136

好きにさせてやればいい。

実害はない。前衛芸術的表現だろ

2017-07-20

Phat Photo Schoolの真実口コミ

まだ誰も真実を書いていないようなので、辛口レビュー口コミ)をしてみる。

一言でいうと講師が多すぎ。中には素人同然もいる。

http://www.ppschool.jp/teachers.html

これが講師一覧だがなんと16名!!

それぞれの名前をググってもらえればいいが、校長テラウチ氏を除くとほとんど写真家としての実績が出てこない。

例えば講師の中に名前を連ねているM川女史の名前をググってみる。なにか写真家らしい実績が出てきただろうか?

Phat photo講師である以外の実績が出てこない。それもそのはずだ、某ネット企業に務めるただのOLだ。

講師プロフィールを読んでみると、、

PHaT PHOTO講師養成講座修了を経て、ビギナークラス講師に」とある

まりこれまでコマーシャル・フォトでプロカメラマンだったとか、なんらかの作品評価されたとかではないのだ。

ということはM川女史はPhat Photoが考える講師基準を満たしているだけに過ぎない。

素人同然とはいいすぎかもしれないが、ゴルフでいえばゴルフ練習場で教えているレッスンプロレベルだ。

プロアシスタントが務められるほどの技量があるわけでもない。

Phat Photo School自体マッチポンチ式の運営といえる。

悪徳経営とまでは言わないが、自画自賛手前味噌写真学校といえるだろう。

授業の中身は、講習+講評という流れで進む。講評は写真技術的なことだけでなく、芸術的表現も含まれる。

世間の目に作品を晒されたことが無いような講師から芸術的表現を講評されるとは微妙すぎる。

芸術的価値という意味で言えば、Phat Photo School講師陣も、ずぶの素人も対して変わらないはずだ。

なにせ、これらの講師陣には、Phat Photo以外の実績が無いからだ。

はいえ悪いところばかりではない。

この写真学校にいけば出会いがある。

事実この学校で知り合って結婚したという人を何組か知っている。

写真を学ぶためというより、出会いを期待している人には是非オススメ写真学校である

以上Phat Photo School口コミでした。

2017-01-12

http://b.hatena.ne.jp/entry/blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/504d62414c95f6293c9e5ed45f0b3959

慰安婦像表現の自由って、あたま大丈夫表現の自由からって法律とか条約違反してもいいのかよ。

日本でも「表現の自由」をうたって公道落書きしたり、構造物を設置したりしたら逮捕されるでしょ。それが放置されてるのは異常な状態

表現の自由で何でも通るんだったら、ヘイトデモだってOKってことになるなわけだけど、ここで「表現の自由から」ってコメントしてる奴らは普段ヘイトデモ表現の自由範疇じゃないって紛糾してるじゃない。どんだけダブルスタンダードなんだよ。

表現の自由は完全になにをしても良いという自由ではないよ。他者権利法律を犯さな範囲で認められているもの。極端な例で言えば、芸術的表現のために人を殺して良い訳はないし、薬物でハイになってコンサートを行っていいわけでもない。

表現の自由は「何を表現するか」が自由なだけ。「どこで」とか「どんな手段で」みたいなことは自由じゃない。私有地で展示するのなら、どんな形の銅像であっても問題ない。(現実人物とかを揶揄するようなもの名誉毀損になるけど。)

から慰安婦像を作ること自体表現の自由だけど、どこに設置するかは自由じゃないんだよ。

どうか表現の自由をはきちがえないで欲しい。

 
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