と書くと「え、見たくない権利じゃないの?」と思うかもしれないが実は違う。公然わいせつ罪の保護法益も現時点では”最低限の性道徳”であるとされている。 だから公然わいせつ罪...
「完全に客観」に一票。個々人のお気持ちなど考慮に値しない。 さらに言うなら公然わいせつ罪すら不要。「わいせつ」って言葉の定義が主観的すぎる。
さらに言うなら公然わいせつ罪すら不要。「わいせつ」って言葉の定義が主観的すぎる。 ならば本当に性器を見せつけてくるような露出狂にはどう対応するべきだと考えますか?
好きにさせてやればいい。 実害はない。
嫌がらせは迷惑防止条例の方でカバーして、公然猥褻の保護法益に入れない つか今がそうだけど