はてなキーワード: 自然権とは
訳語がよくないと思うんだよ。
例えば自然権。
「生まれながらに持つ権利」だが、例えば自然状態、野生状態というかワイルドライフ、例えばサバンナでだな、自然権が保障されてるかというと微塵も保障されない。最低限の文化的な生活をしたいと言っても文化もへったくれもない。それを保障するには現状では国家という枠組みが必要だよな。
で、ここで言われたことがある。
「それ、自然なの?」
いや自然権という訳だが大事なのは自然というところじゃなくて生まれながらに持っているというところでといっても
「じゃあ自然っていわない方がいいじゃん」
と言われる。
人権保障には2つの考え方があるとされる[5]。その第一は、いわゆる自然権思想に立つもので、個人には国家から与えられたのではない、およそ人として生得する権利があるのであり、憲法典における個人権の保障はそのような自然的権利を確認するものとの考え方である[5]。広辞苑では、実定法上の権利のように剥奪されたり制限されたりしない[1]、と記述されている。その第二は、自然的権利の確認という考え方を排し、個人の権利を憲法典が創設的に保障しているとの考え方である[5]。18世紀の自然権思想は19世紀に入ると後退し法実証主義的ないし功利主義的な思考態度が支配的となったとされ[2]、1814年のフランス憲法などがその例となっている[5]。
昨今、議論するほど取っ散らかって、結局ちっともまとまらないリベラルとは何か、ということについて
皆さん自由はもちろん、権利や、公正や、分配のことだと言うんですよ。でもね、それって本当にそうですか?そもそもなんでそんな考えが出てきたんですか?
遡るとリベラリズムはジョン・ロックという人に行き着きます。ここまでは普通です。彼はイギリス経験論の人でした。そう、この時代までに経験論哲学が生まれ、同時にそこから近代科学が誕生したのです。
ロック氏は経験論を根拠に、国王の統治権、王権は“神”に与えられたものではなく、各人の持つ自然権を守るために委任されたものだ、という思想を発明します。これがリベラリズムの誕生です。本当です。
これってさ、科学じゃん。観測に基づいた帰納と仮説じゃん。リベラリズム、自由の生みの親は、経験主義と科学的思考や方法論なのです。
※ブコメなどから、社会契約説の元ネタは聖書である、だから信仰の一種である(科学ではない)とのご指摘がありました。
私はこの時代の科学と宗教を、そんなに区別していませんでした。ガリレイはキリスト教の“異説”を唱えたキリスト教徒であり科学者です。経験主義の祖のベーコンもキリスト教徒です。
なので、ロックもプロテスタント(だから王権神授説の異説を唱えた)であり社会科学者のプロトタイプなのではないでしょうか。
(続き)ロック氏から始まるリベラリズムは、この仮説をもとにして以後、市場経済や功利主義、ロールズの正義や公正などを発明していきます。また、自由と科学知識をもった者は産業革命を担い、社会そして個人の生活を科学技術的に豊な方へと変えいきました。
でも私は思うんです。いつの間にが、現代のリベラリズムからは「科学主義」が失われているんじゃないか?自由のための公正や分配もいいけど、まずそれらを科学的に考えることがリベラルなんじゃないか?
リベラリズムの遠戚である共産主義には、最初は科学がありました。そしてその頃までは栄えていました(笑) これはリベラリズムにも言えて、現在低調と言われたりするのは、科学的手法や科学技術を援用し政治することが足りてないからなのではないのか!?
翻って日本のリベラルを見てみると、どう思いますか。あれ、自民党の方が「現代経済学に根差した金融政策」してませんか?なんで理系やギーク系が自民党支持なんてすか?自民党がリベラルと言うのは、なしです(笑)
日本、または世界のリベラルが低調なのは、きっと保守に科学的手法を上手く使われているからなのだと、私は思います。リベラルの革新的な利点そのものが無くなりますからね。必ずしもナショナリズムや感情の時代だから、ではないのです。マイナンバー制度の根幹はIT技術です。IT技術であるツイッターは世界でも保守言論がよく使っています。
だからリベラルは、ごちゃごちゃとリベラルとは何だなどと議論する前に、現代の科学的議論に基づいた政策と、科学技術振興策を取ってください。
そして物理科学社会科学者と科学技術者の信頼を取り戻し、本来の科学的進歩的なリベラルに戻っていただきたい。 枝野さん、お願いしますよ。
俺は神ではないし、お前も神ではないし、世間の集合知は相対的に正しい方向に向かいやすいけど絶対に正しい神のような存在ではない。
そんなことすら理解していないヤツが民主主義を運用しているというのはある意味恐怖だと思う。
残念ながら、我々は神ではない。だからこそ、言論や表現の自由は必要なのだ。もしも絶対的に正しいことが存在するのならば、それ以外の言論や表現を禁止しても問題はないだろう。
美味しんぼの例の騒動にしても、我々は「否定側の意見により強い説得力を感じる」というだけだ。
もしかしたら─『綾瀬はるかが今年中に俺と出会って俺に一目惚れして交際して結婚する』くらいの確率ではあるが─実は我々のほうが間違っていて雁屋哲が正しいのかもしれないと思っている。
だから敢えて答えよう。
その通りだ。我々はあれを表現の自由として法的には認めざるをえない。
だが同時に、『ユダヤ人は存在自体が許されない』というドイツ人の意見がホロコーストを産んだのであり、『将来は資本主義が滅びて共産主義になるというのは科学的真実だ。それに反する意見は必要ない』という意見が様々な分野で歪みを産んだことを我々は経験的に知っている。
だからこそ、どんなに反吐が出るくらいに許されないと思う存在であっても、まず最低限の存在だけは許そう、というのが言論の自由や表現の自由であり、自然権としての生きる権利なのだと俺は考えている。
”満員の劇場で「火事だ!」と叫ぶ”ような明らかに直接的な因果関係が認められる言論は脅迫や名誉毀損や業務妨害という形で規制されるべきだが、それ以外の言論や表現は確実な因果関係が認められない限りは規制されるべきではない。
神ではない我々人類は今のところ─もちろん個別にはこれが守られていない事例は山ほどあるが─それよりも賢いやり方を知らないのだろう。
無論含まれる。
それは別。著作権法にも「無名の著作物」という文言がある。つまり変名≠匿名。
それが「公正な慣行」
引用は「いついかなるときも強行規定になるとはいえないのではないか」という議論は文部科学省のワーキンググループでもあったようだ。
ただ、著作権という制度を、著作者の経済的利益を守るためのインセンティブとして自然権とは別に創設された権利だとすると、本来は完全に自由であるはずの著作物の利用をわざと法定の権利で著作者に独占させていることが不自然なのであるから、その著作権を制限する引用などの規定は可能な限り強行規定として読み込むべきだろうと思われる。
害してはいるが、
というのも、生まれた瞬間から日本国民として生きることを背負わされてしまい、
もちろんその選択には「無国籍」という選択肢があっても良いんじゃなかろうかと思う。
日本国民であったから良かったことだってたくさんある。例えば、日本国民であったから
憲法上、自然権が守られているという事実もあるし、日本国籍で、日本の経済圏にあるから
現在、生活するのに充足する収入が得られているという点もある。
だがどれもこれも自分が選択して日本国籍者となったのなら、より納得がいくということが言いたい。
日本という地域で暮らしているという意識はあるし、日本列島への愛着もある。
日本語という言語が好きだし、この言語の元で発展した文化諸々も愛している。
これは「人間」の次の2つの側面を同時に見ようとするから難解になるんだと思う。
単純に個別に考えてはどうだろう。
「殺してはいけない」のは、社会集団を構成する人間。相互保障の社会では、自分が殺されないために、他人を殺してはいけない。
普段、私たちの社会には"生物であり社会集団である人間"しか目にしていないから考えが及びにくいが、「生物であるが社会集団でない人間」というものがある。
その場合、社会を構成していない人間に基本的人権はない。自然権はない。社会を構成するアンドロイドには基本的人権に準ずる権利がある。
http://anond.hatelabo.jp/20140727004534
基本的にはここでの定義の「同人」であれば皆危険であって、ほぼ「ジャンル」の問題ではなく「同人」全てに共通の危険である、ということでいいと思います。
ただ「ほぼ」と書くのは、一点だけ「訴えられる覚悟」を持った際に、ナマモノジャンルに限って、リスクがより大きくなる可能性が有るからです。
二次元の二次創作の場合、(コラージュ等の著作人格権侵害でない限り)侵害しているのは著作権であって、これは財産権の侵害です。
財産権侵害では、訴えられた場合の賠償は、最悪でも同人の売上全額+α、くらいで済む可能性が高いでしょう。
一方ナマモノの場合、侵害しているのは人格権であって、これは自然権の一部であって財産権ではありません。
従って、名誉毀損や精神的苦痛が賠償根拠として成立する可能性があり、同人の売上とは無関係な多額の賠償命令が出る可能性が有ります。
実在の人物を対象にするから名誉毀損では?との考えもありますが、これも判例はなく個別の判断になると思います。
確かに、実際の判例が無い以上、あくまで可能性でしかありませんが、法律論的に人格権侵害で争える事案なのは確かですし、
訴えられる可能性そのものはケースバイケースであって、ジャンルで違うという代物ではないでしょうが、告訴が成立した際の賠償上限が
大きく違うかもしれない、ということです。
@**********様
以前の人権規定の私人間効力について、思ったことを書きます。(メールやツイッターだとアレだし、他にいい手段を思いつかないので、ここを使う次第です。)
初めにお断りしておくと、僕はことの発端となったその本(図書館学に関する本?)を読んでいません。
また、学がないので、憲法学の体系や諸学説の展開を十分踏まえた上での論述ができていません。
完全に自己満足のため、頼まれてもいないのに、自分の思ったことを適当に書いたものですので、当然スルーしていただいて結構ですが、
もし、気が向いたら、的外れであったり、誤りがあったりする点などについて、ご指摘いただけるとご幸甚です。
以下、本題
結論から言うと、
(よく聞く言葉である割に、実は、定義がきちんと定まっておらず、話者によって使い方がバラバラであり、時には話者自身も自分が何を意味するものとしてその言葉を使っているのか分かっていないような言葉)
「人権」と聞けば、まずは、憲法的な意味での「人権」を思い浮かべますが、
そうでない人達は、社会規範上の「個人は人格的に尊重されるべきという前提に立った場合に当然にその個人に認められる権利」くらいに思っているんじゃないかな、
という感触を持っています。
しかし、彼らの中でも、具体的にどんな場合に保障されるどんな権利なのかという話になると、人によって言うことバラバラで、
その原因として、「それが権利とされる根拠」「憲法との関係性についての考え方」「権利としての保護の強度」などについての考え方の違いが背景にあるじゃないか、と考えます。
(2)そういう権利が認められるべきだ、という社会的合意がある
(3)社会政策として、そういうことにした方がより良い社会になるので、そういうことにしておくべきである(思想家的確信犯)
彼らは高校の地歴・公民で「人権」なる概念に触れますし、まあ、こんなもんじゃないかと。
・(1)(2)の立場だと
(ア) 憲法の規定は上記の自然権または社会的合意を単に明文化したものに過ぎない
(ア-2)上記自然権・社会的合意は素晴らしいものなので、当然、憲法か法律かで明文化されていないはずがない。
(イ) 憲法の規定(およびそれについての裁判所の解釈)はどのような自然権・社会的合意があるのかということの間接的な証拠である
(ウ) 日本国憲法は国家の在り方だけでなく社会の在り方をも定めるものであり、社会的合意そのものである(直接適用説?)
くらいでしょうか
・(3)の立場だと
(エ)偉い人が考えてつくった憲法にもそう書いてある(or賢い人である裁判官もそう言っている) → だから、自分の政策提案は正しい
という感じなのかなぁ、と。まあ、(ア)~(ウ)もありうるかもなぁ。
・彼らの統一見解
(あ)社会のある成員は別の成員の「人権」を侵害してはならないし、第三者はそれに加担するべきではない。
(い)だから、人権侵害にあたる行為は全て禁止するべきであり、侵害したものは必ず法的制裁を受けるべきである。
(う)法律のことはよく知らないし、法的制裁云々はよく分からないけど、社会的な非難は受けるべきorはず。
(え)その他
行政官としては法治主義の建前から法実証主義的な立場を取らざるを得ず、
行政が他人の権利・利益を制限・侵害する根拠として別の人の「人権」を持ち出す場合においては、
その「人権」は日本国憲法上保障されているものとして解釈できる範囲を越えてはいけないのではないか。
但し、勿論、他人の権利・利益の侵害とならない範囲で社会規範としての「人権」を尊重する方法がないか、十分、意を用いるべきである、と考える。
また、それ以外の場合では、社会的規範としての「人権」の尊重は心にとめておきながら、施策を進めていくべきである。
(が、そもそも、別に「人権」とかそういう話ではなく、法規範だけでなく社会規範にも従うことを心がけるべきであるという話に過ぎない。)
○一個人として思うこと
(3)みたいな「僕が考えたすごい人権」みたいなものに付き合わされるのは勘弁してほしい、と思ってます。
人は本来自由なのですから(というか自由じゃないと不満を持つ生き物なのですから)、その自由の制限は最小限であるべきです。
「○○した方がいい」というマナー・社会道徳のレベルで済む話まで、無理に「人権」という概念に取り込んで、それを「守るべき」という価値観を押し付けたり、法的に強制することには反対です。
また、マナー・社会道徳を越えて、法的保護に値する権利と言えるものであっても、「どんな場合でも他人の言動を縛るための根拠として使えるもの」とすることにも反対です。
まあ、結局、みんな「人権」という言葉をよく分からないまま使いすぎ。
もっと、意味内容を限定的にしてくれないと、聞いている方が訳わかめ。
少なくとも「基本的人権」なんて言葉は憲法上の意味に限定して、それ以外のものは別の言葉で説明してくれた方が議論が捗るのに。
(多分、意図的に混同している人もいるんだろうな、とも)
私は以下のことについて、自明のことではないにせよアメリカ独立宣言やフランス人権宣言以来の人権概念が積み重ねてきた権利体系に基づく真実であり、日本国憲法を含め自由主義国の憲法で当然守られるべき権利であるものとみなし、ヘイトスピーチ規制はその自由に根本から抵触するものとして断固として反対する。
すなわち、英国の食事、ドイツのユーモア精神、フランスの天の邪鬼、イタリアの勤勉さ、ロシアの酔っ払い、中国の爆発、韓国の犬食、日本人のカメラ好きをジョークのネタにすることは平等に自由であるべきこと。
「在日米軍は犯罪者」を訴えるデモ、「在日朝鮮人は犯罪者」を訴えるデモ、「日本人は戦争犯罪者」を訴えるデモ、「ヨーロッパ人は侵略者」を訴えるデモは平等に自由に開催されるべきこと。
映画の中で教会を爆破すること、寺院を爆破すること、神社を爆破すること、モスクを爆破すること、孔子廟を爆破することは全て平等に自由に描かれるべきであること。
風刺画において無能な白人をサルに喩えること、無能な黒人をサルに喩えること、無能な東洋人をサルに喩えること、無能なアラブ人をサルに喩えることは平等に扱われるべきということ。
異性愛者を題材にしたポルノと、同性愛者を題材にしたポルノと、獣姦者を題材にしたポルノと、幼児性愛者を題材にしたポルノと、サディズム・マゾヒズムを題材にしたポルノは、実在の未成年が出演しておらず特定の人物をモデルにしていない限りは平等に扱われるべきこと。
以上のことについて私は自然権としての表現の自由に基づくものであることを内心の自由に基づいて信じ、言論の自由に基づいて表明する。
烏蛇さんの「2012-12-12 天賦人権説(あるいは自然権)の否定は何が問題なのか?」http://d.hatena.ne.jp/crowserpent/20121212
について便乗質問
今ちょうどジョン・ロックの完訳統治二論を借りてきたんだけど(まだほとんど読んでない)
ロックが書いた時点では人は神の作品であって、何か存在するらしい神の目的を達成することが宗教的義務である
だから人間には目的達成のため自身を維持、再生産する義務があり、その義務を果たすためにプロパティ(固有権)としての生命・財産・健康・自由などの権利がある(自殺は禁止)
そしてそれは神が定めたものだから統治者の支配権より先立つものであり、上位のものであり統治者であっても不可侵のものであるって理屈だよね?
ただ気になったんだけどキリスト教圏じゃないところではこの前提が成り立たないよね
これがどういう理路を通って脱宗教してもうちょい普遍的な権利としての人権になったのか知りたいんだけど
どこらへんを調べればいいのかな?
あれを批判してる人って、社会思想の知識なんか全然ないってあたりには同意する。
おそらくあのあたりのさよーくが根拠にしているルソーだが、
権利と義務とであれば義務の方を重視すべきなんてことも言ってるんだけどね。
馬鹿さよーくは知らんわな。
人権というものを語るとき、必ずといっていいほどまで言われることがいくつかある。
たとえば、「人権というものは近代国家を満たす要件のひとつだ」というぐあいだ。
ホッブズは社会契約説として自然権を考えたが、彼の見据えた先は絶対君主制であり、巷で言われるような近代国家とはまた異なる。
ロックは間接民主制を見据えていたので、これはさらに民主主義を推し進めたという意味でより近代的である。すなわち、近代国家というのは民主的であるというのも大事なのだ。
他に言われることとしては、「障害者に人権がなかったら、虐殺される」というものや「お前みたいなクズが生きていられるのも人権のおかげだ」というたぐいのものだ。
常識的に考えてみて欲しいのだが、人権の有無と虐殺の有無は異なる。人権がなかろうと人を殺せば刑法に触れるのであり、ふつう虐殺など起こらない。人権がない、すなわち無法地帯というわけではないのだ。後者に至っては発言者のゲス具合が遺憾なく発揮されており、恫喝以外の何物でもないと考える。
さて、憲法改正議論にあたって基本的人権の尊重などというのが槍玉に上がっている。これを廃することは、近代国家の否定だという人が思ったよりいる。
少しシミュレートして欲しいのだが、この国から人権を廃して、何か変わるだろうか?
警察の対応が杜撰になる?そんなことはない、もとから人権など顧みない杜撰な組織だ。
国家が国民や他国の人間を守らなくなる?そんなことはない、人権等より実質的な国家的相互監視によって、そんなことは許されないし、軽微なものならこれまでも無視されている。
自由が奪われて息苦しい時代になる?そんなことはない、それはある程度は景気の問題であって、人権があるかどうかと自由があるかどうかは関係ない。人権があろうとなかろうとわれわれはこれまでも「公益及び福祉のため」にこれを実践してきたし、人権の有無にかかわらず公共の福祉のために衝突があれば調停してきた。
ここまできてわかっただろう。この国に人権などいらないのだ。人権などいらないと言いのけても矛盾ないほどまでに杜撰な国家に杜撰な国民、杜撰な社会だと言うのもいいし、人権などいらないと言うまでに自律的かつ他律的な国家国民社会なのだ、と言うのもいい。
いずれにしても、民主的手続きで人権を放擲するならそれは最大限尊重されてしかるべきだし、今回の改憲が実現したとして人権がきれいさっぱり憲法からなくなるというわけでもないのだから、反対派にしても良かったじゃあないか。
http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1319950981/
99:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2011/10/30(日) 14:26:24.20 ID:bCaDrVUp0
■冤罪の可能性がある
すべての刑罰に冤罪はあるので死刑に限って反対する理由にならない。
■命は取り戻せない
取り戻せないことを論点にするなら時間も取り戻せない。
さらに、潮流とやらで内政を決定しなければならない理由は主権国家である以上まったく無く、
仮にそうならば真っ先にあなたは9条の廃止と軍隊を持つように主張しなければダブルスタンダートである。
■抑止力が無い
嘘。非常に大きな抑止力があると証明されている。(一件執行されるたびに殺人が5件減少する)
刑罰は殺人では無い。正当な司法である。ならば懲役は監禁、罰金は恐喝になる。
自然権以外の人権は国が保障したものであり国の法に反した者の人権を制限することは何も矛盾が無い。
■終身刑でいいだろ
日本の刑務所は"満員"を超えて116%の収容率になっている。場所が足りない。税金も無駄。
さらに、死刑になるような凶悪犯罪に対する罰がその程度では国民が納得しない。
犯しません。普通は加害者になることよりも被害者になることを心配します。
■刑務官がかわいそう!
■野蛮!
天賦人権説(てんぷじんけんせつ)とは、すべて人間は生まれながら自由・平等で幸福を追求する権利をもつという思想。ジャン=ジャック・ルソーなどの18世紀の啓蒙思想家により主張され、アメリカ独立宣言やフランス人権宣言に具体化された。
自然権(しぜんけん、ius naturale/jus naturale)とは、人間が、社会の仕組みにたよることなく、自然状態の段階より生まれながらに持つ不可譲の権利。人権はその代表的なものとされている。今日の通説では人類の普遍的価値である人間の自由と平等を中心とする基本的人権及びそれを基調とした現代政治理論においてもっとも基本的な概念・原理であるとされている。ただし、その由来については神が個々の人間に付与したとする考えと人間の本性に由来する考えが存在する。
非難するということは、その国に対し、人権を認めろと主張してるわけでしょ。
非難するためには、自然権があるという前提に立たないといけないでしょ?
自然権は(たとえ自分の所属する国家が保証していなくても)存在はしてるんじゃないの? という例だよ、例
それは、山田くんが権利を行使すると鈴木くんの権利を侵害する場合(権利が衝突する場合)にどういう方法で調整するか、
という社会システムの設計の話であって、もともとの「権利のある/なし」とは別の話だ、と言ってるんだが
で、あなたは他人(なり国なり)に認められてはじめて権利と呼べる、という考え方の人なんですね、へー
…という話