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はてなキーワード: 自然権とは

2008-12-24

http://anond.hatelabo.jp/20081224160916

自然権」なんて存在しない、というお立場の方ですか。

へー

2008-11-24

国籍法改正問題と憲法典の欠陥、そして憲法学の貧困【転載自由】

第三章 国民の権利及び義務

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

  • 形式化すると、10条と14条は、次のような関係に立つ。

すべてのXについて、XはPされない(14条)。

Xたる要件はQである(10条)。

  • ここで14条は、X=Pの場合に「違憲」、X≠Pの場合に「合憲」という値を取る関数だと理解できる。そして10条は、Xの定義域を定めるものである。とすれば、Qをどのように定めるかについて、14条の規制が働かないのは自明のことである。14条は、10条(によって委任された国籍法)で定められた日本国民について、差別されないことを定めているのであって、日本国民の範囲をどのように定めるかは14条の関知するところではないのである。
  • およそ論理的であろうとする限り、以上の結論は不可避と思われる。しかしここで法律ギルドは軽々と論理を超越するのである。

憲法14条1項は,法の下の平等を定めており,この規定は,事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない限り,法的な差別的取扱いを禁止する趣旨であると解すべきことは,当裁判所判例とするところである<略>

憲法10条は,「日本国民たる要件は,法律でこれを定める。」と規定し,これを受けて,国籍法は,日本国籍得喪に関する要件を規定している<略>このようにして定められた日本国籍の取得に関する法律の要件によって生じた区別が,合理的理由のない差別的取扱いとなるときは,憲法14条1項違反の問題を生ずることはいうまでもない。

国籍法違憲判決全文】

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kokusekihouiekennzennbunn.htm

  • 最高裁判決が10条は全文引用しつつも14条の文言は全く引用していないことに注目されたい。恣意的な解釈をしていることが露見するのを恐れる姑息な心理が、表層か深層かは知らないが、判決文の起草者に働いたのだろう。
  • 判決の背景にあるのは、憲法上の権利享有主体に関する「性質説」と呼ばれるドグマである。このドグマによれば、法文に「国民は」と明記されている場合であっても、「事案の性質に応じて」憲法の権利規定は自在に拡張適用される。その結果、外国人にも参政権が認められ得るとか、国籍法の規定の定め方が平等原則違反であるとかいった、倒錯した結論が導かれるのである。
  • 国籍法を巡る議論や、いわゆる「外国人人権」を巡る議論の混乱の背景には、すべてこの「性質説」というドグマがある。
  • このようなドグマは法解釈としては極めて不自然なものである。憲法第三章は明確に「『国民の』権利及び義務」と定めている。しかも、このような解釈を前提とするなら、「日本国民」という範疇自体が無意味化する。権利享有主体としての機能を奪われた「日本国民概念に如何なる意味があろうか?
  • 性質説がドグマの名にふさわしいのは、それが超制定法的観点から主張されているためである。憲法典の規定を虚心に眺める限り、このような結論はおそよ導けない。
  • 性質説の解釈論としての不自然さは、自衛隊合憲論の不自然さに匹敵する。いずれも、憲法典の欠陥を糊塗するための法律ギルド屁理屈である。
  • 嘘も100遍唱えれば真実となり、屁理屈も50年唱えれば「自明の理」に昇華する。いまや法律ギルドの構成員は自らのドグマ恣意性を意識することすらない。

憲法第10条は「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とありますが,そのことは,この「法律」が憲法第14条に反する差別的なものであってもよいということを意味していません。法律を作る国会議員が,そのような憲法論の基礎の部分を理解されていないようでは困ってしまいます。

【むしろ,自民党が心配】

http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2008/11/post-8c0c.html

  • 他方、「国民」を名宛人とした権利規定は「国民」にしか適用されないという、憲法典の文言に即した当然の解釈は、「文言説」というレッテルを張られ、排斥されている。
  • 「性質説」ドグマの「論拠」として持ち出されるのは、「自然権思想」とか「人権の前国家性」といった、一種の「信仰」である。
  • これらの信仰の当否をここで論じようとは思わない。信仰は証明も反証もできないからである。
  • しかし、わずかでも論理性への感覚を持っている人であるならば、「国籍の取得」を要求することの根拠として「人権の前国家性」を持ち出すことの倒錯には気づかずにいられないはずである。
  • 私は、性質説を破棄して文言説を採用せよと主張しているのではない。文言説には文言説の問題がある。
  • 権利規定の定義域を無限定国籍法委任している現行憲法典の下で文言説を採用すれば、国籍法の規定次第で如何様にでも憲法上の権利の適用範囲を限定できてしまう。これはこれで由々しき問題である。
  • つまり、憲法典には欠陥があるのだ。本来、国民と統治機構との権利関係を定める憲法において、誰が国民かは下位規範白紙委任してよい問題ではない。憲法典自身が規定しなければならない問題である。細部については法律に委ねるとしても、国籍の基本的要件は憲法典に明記されていなければならないのである。
  • これは当たり前すぎるくらい当たり前のことだ。
  • 現行憲法典は、かくも根本的な部分で穴だらけなのだ。
  • 法律ギルドの構成員は決して憲法典の欠陥を認めようとはしないだろう。聖典無謬性こそ自らの権威の源泉だからだ。あらゆる屁理屈を総動員して護教に努めようとするはずである。
  • しかし、私たち国民は騙されてはならない。誤った憲法を正すことは主権者の当然の権利であり、義務でさえある。私たちは、理解ある選良達とともに、欠陥憲法の改正にこそ努めるべきである。

2008-10-25

http://anond.hatelabo.jp/20081025104047

そもそも高等じゃなく中等とかいてるあるけどどういう違いがあるんだろうか。

個人的には義務教育無料ならそれで十分じゃないのと思うが。

というか条約が根拠なら無条件の権利じゃないってことになるはず。条約なかったらなくて良いって事になるわけだし。自然権とかいう表現使ったほうがいいのかも。

2008-09-01

http://anond.hatelabo.jp/20080831190610

他人が静謐に読書を楽しんでいる場所なのですから、他人に迷惑をかけない・不快感を与えないようにそれなりに配慮してください。それが公共空間というものです。((ホームレス風呂にも入れないほど悲惨な生活を(ry というのは別のレイヤーで語られるべき事柄です。生活保護やら何やらの問題と結び付けて語っている人もいるようですが、それは別の問題です。

公共空間を語ってしまった以上は、もう別のレイヤーでは語れないと思います。

社会があるから公共空間があるわけで、社会規範となっているのは日本の場合憲法であり、

その憲法の前提として自然権があるのですから。

人として生きる場合、お風呂に入り身体を洗えるのは自然権的には当然だと思うのです。

が、それが現実問題できない人がいるわけで。

たとえ身体は綺麗になったとしても、洗濯するお金は残っていなかったり。

そうなるとあなたのいう公共空間に、現状のホームレス存在できないということです。

公共空間でない場所で、かつホームレス存在できる場所は、日本のどこにあるのでしょうか。

2008-08-22

個人の自由の及ぶ範囲と、それが帰属する社会という範囲。

http://www.asahi.com/national/update/0821/TKY200808200380.html

コレに起因するわけだが、親権が子の親に属するものだというのはいつからの認識なのかというのが気になった。

そもそも社会性を得たことで脳が発達するという進化をたどった動物としては、産んだ親だけが親なのかという疑問がある。

哺乳類でなくとも、群れを構成して生活する動物は沢山あるわけで、社会を構成する動物だけが脳を発達させたとも言えない訳だが、似たような方向性はあるのではないかと疑問はわく。

中世から近世にかけて人権という概念が生まれたと考えてよいのだろうか?

その時代を統治する立場の人たちは血縁とか大事にしていたようなので、家族という単位を重視したのだろうか?

2008-06-13

カジュアル極まりない反権力というか嫌権力」はお上まかせの裏返し

例の「予告in」がらみで、

http://yokoku.in/

http://d.hatena.ne.jp/core/20080612/1213291350

有村さん(d:id:y_arim)のtwitterより、

http://twitter.com/y_arim/statuses/833133486

まあ、あのカジュアル極まりない反権力というか嫌権力はなんなんだと思うわ。

お上まかせ」の裏返しでしょうね。全てはお上に権限があり自分達はそこに関わりはないという。なんでもかんでもお上まかせ。

あんまりきれい事言っても仕方ないんだけどさ。民主主義とか自治とかそういう意識が欠片も無いんじゃないか。

だからあっちゅう間になんでもかんでも規制されるし…。ははーっ、エロ本お上が取り締まって下さるそうだありがたや。

自分達は税金を納めてるんじゃなく取られてる。投票に行ってもどうせ無駄だし、候補者の事を調べるほどヒマ人じゃない。

これ無力感の反映ってよりは最初っから考える事も行動する事も放棄してる状態のように思えるんだよなぁ。こう感じるのは今回の件に限った事じゃないんだけどさ。

ところで、今なんとなく「お上」という言葉をググったらはてなキーワードで面白い解説がされていた。

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A4%AA%BE%E5

以下抜粋

この言葉には、政治制度的な権力をまるで自然権のように錯覚したまなざしが含まれている。

無自覚に諦観的な現状肯定の言葉だといえる。

うん。確かにぼくみたいに偉そうにきれい事を言っても仕方がない。だけど「諦観的な現状肯定」が「自覚」されてないのはまずくないか。

2008-04-29

死刑

冤罪の可能性がある

すべての刑罰に冤罪はあるので死刑に限って反対する理由にならない。

さらに、冤罪を理由に廃止してしまったら通り魔や立てこもり犯のような現行犯死刑にできなくなる矛盾が起こる。

命は取り戻せない

取り戻せないことを論点にするなら時間も取り戻せない。

ならば懲役も反対しなければダブルスタンダートである。

死刑廃止世界の潮流である

嘘。死刑廃止は90国、死刑存置は97国。

さらに、潮流とやらで内政を決定しなければならない理由は主権国家である以上まったく無く、

仮にそうならば真っ先にあなたは9条の廃止と正式な軍隊を持つように主張しなければダブルスタンダートである。

抑止力が無い

嘘。非常に大きな抑止力があると証明されている。(一件執行されるたびに殺人が5件減少する)

また、厳罰化の結果飲酒運転は激減しました。罰が重いほど罪を犯しにくいという結果が出ている。

国が殺人を容認するのはおかしい→刑罰は殺人では無く法治国家における正当な司法である。ならば懲役監禁罰金恐喝になる。

犯罪者にも人権がある

自然権以外の人権は国が保障したものであり国の法に反した者の人権を制限することは何も矛盾は無い。

終身刑でいいだろ

日本刑務所は満員を超えて116%の収容率になっている。場所が足りない。税金無駄

さらに、死刑になるような凶悪犯罪に対する罰がその程度では国民が納得しない。国勢調査で8割以上の国民死刑を望んでいると出ている。

自分がいつか殺人を犯すかもしれないだろ!

犯しません。普通加害者になることよりも被害者になることを心配します。

刑務官がかわいそう!

職業選択の自由日本にはあります。

野蛮!

日本はどの廃止国よりも犯罪率の低い国です。ちなみに廃止国は現場で射殺しています。日本では正当防衛で撃っただけで問題になります。

中国中東人権侵害国家と同じだ!

殺人、強姦等の犯罪を犯した者と、政治犯宗教犯を一緒にするな。

神は人間人間を裁くことを許さない

法治国家全否定ですか。

死んだ被害者よりも生きている加害者を助けよう!そのほうがインテリ

んなこと言ってるから支持が得られないんだよ、犯罪者の味方さん。

2007-09-04

RE:人権を否定したくなったときってどうしようもないよね

こうゆうのを見てると本来人間人権を認めてないんじゃないかなって思う。

人権ってものは人の持っている能力ではなくて、社会が人に与える権利なんだから、社会で求められる責任が全うできない人間人権の所有を認める必要はないとおもうんだけどな…

でもこうゆうことは社会ではタブーとされていてこんな発言をするだけで「何を言ってるのあなた!!それ以上ものを言うのはやめなさい!!」って感じで何の答えもかえってこないまま、香水臭いヒステリックなおばさんに注意されたりする

釣りですか?

と言いたくなるほどの杜撰浅薄さ。それこそあんたの言う「香水臭いヒステリックなおばさん」と同レベルだよ(で、誰それ? そのおばさんはなんて名前でどこに住んでるの?)。

まあhttp://anond.hatelabo.jp/20070904185243この増田の言ってるのが反論のほぼ全てなんだけど、蛇足で。

google:自然権

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