はてなキーワード: 裁判官とは
共同親権などで最近話題になっているので、妻による子ども連れ去りから監護権・親権を裁判で勝ち取った身として、ある程度時間もたったし自分の経験などから共有してみる。
②一番大事なのは別居までにどちらが子どもの世話(専門用語で監護)をしていたか(なので社会的な理由では男女差が出る)
③離婚を考え、親権が欲しい親は子どもの世話をとにかく自分で行い、その記録を残すべき
関係もあるのでそれぞれの主張を軽く触れると、
自分の主張:妻が仕事もせず、育児もせず、家事もほぼしないのを改めてほしいことを言っていたところ、突然子どもを連れ去り遠方の実家に帰られたことが最終的な理由
相手の主張:頑張っているのにモラハラをされ続けて鬱になったので耐えられなくなり実家に帰った
①離婚を検討しよう、という段階で「お互いに子どもの連れ去りは行わない」誓約書を交わす
②1週間ほど後、こちらが外出中に保育園に迎えに行ってそのまま実家に帰る
⑥その後ひと月ほどで引き渡し
審判がはじまった段階では離婚はまだ成立していないため、最初は監護権を争うことになる。
こちらはそれまでの環境との継続性を柱に、誓約書などもあるので保全処分を申し立てたが、その段階では「母親といるんだし…」という論理で緊急性はないと裁判官に判断された。また誓約書もただの約束だしねえ、と言われて唖然とする。裁判官は高齢の男性で、この辺は「連れ去ったのが女親ならそっちと一緒でいいでしょ」という感覚は如実に感じられ、一番男女差別を感じたポイントであった。
その後、監護権の争いになるわけだが、ここで最重要なのが「家庭裁判所調査官による調査官調査」。それぞれの家庭や関係する親族、保育園や学校などに調査官が出向き、調査を行うんだけど、この調査官調査の報告結果≒審判結果となる非常に重要な調査らしい。
また、並行して調査官が別室でカメラを見ながら父母それぞれが子どもと面会する「試行的面会交流」も行う。この結果も調査官の報告に盛り込まれる。
この報告により、どちらが監護親としてふさわしいかの報告を行うわけだけど、最も影響するのは「今までどちらが監護をしていたのか」という点になるので、自分が行っていたことを強調するのが超重要。
自分のケースの場合、当然双方が監護していたと主張したわけだけど、報告書の結果としてはこっち側視点で「少なく見積もっても半分以上していた」という結果を得られた。
・こちらはリモートワークであり、先方の体調不良もあって家事育児をすべてこなしていた期間が相当ある
・こちらが日記などを元に具体的に監護歴を提出したのに対して先方からは「やってた」という主張のみ
・モラハラしていた、という証拠として提出された録音は淡々と話し合っているだけのものが二つのみ(こっち視点では当然していないので当たり前)
・試行的面会交流でも先方は子どもに対しての課題などがクリアできない
・先方実家においても、家事などは先方両親がほとんどやっており、子どもが母の世話をするという逆転現象まである
・上記諸々から「母側の主張をすべてのんでも父側が半数以上やっていただろう」と言った結果になる
などなど、そりゃそうでしょ、という内容であった。
というわけで、監護に関しても半分以上父側がやっており、今までの環境も父側にあり、今後に関しても父側の方が子どもにとって望ましい、という結論でそのまま審判が出た。
よほどの問題がなければ、その後離婚となっても監護親がそのまま親権も持つので、ほぼこの段階で決着となる。
・向こう側は「お腹いためて産んだ子どもだから母親と一緒にいて当然」などと平気で言う価値観であり、また先方弁護士も(過去がそうだったからか)母親が連れ去ったパターンなら勝って当然、と思っている節があって最後までなめた法廷態度であった。弁護士は「審判が出ても守らない」と裁判官の前で平気で言う程度には無能でもあったので、敵失は大きかったと思う。
・とはいえ、こちらの弁護士も任せたらすべて大丈夫、というものではなかった。伝手があったので肩書など相当立派な弁護士に依頼ができたのだが、聞いた質問には法的に答えてくれるし、書面もすべて用意してもらえるがそこまで。敵失に乗る、と言ったことや、提出書面の方向性など、戦略的なことはすべてこっちから出さざるを得なかった。
・細かいが、関係してきた役所の「母子健康課」や「母子手帳」などの名称は現代にはそぐわないと感じた。母子手帳などは子どものためのものでワクチン接種などにも必須なので引き渡しを依頼したが、「母」子だから、という理由で拒まれたりした。妊娠期間中を考えるとしょうがないかもしれないけど…。
・別居している場合、理由を問わず「婚姻費用」というものを双方の収入に応じて支払う必要がある。その結果、監護権に関する審判が出た後、離婚に関しては争う点が双方にないにもかかわらず、先方が和解を提案してそのままこちらが飲んでも拒否したりなどして少しでも長く婚姻費用を取ろうという戦略を取られた。ここは腹立たしい仕組みの欠陥点と感じる。
・最後に共同親権に関して。現状、先方からは一切養育費の支払いなどはなく、また母と子の面会も離婚調停中にこちらから働きかけて1年たってようやく仕組みが作られるほどだった(現状月1回で面会)。別居後、先方が一切の直接連絡を絶っているのが一番の理由だが、当然そんな状況では共同親権などは成り立たないと考えている。
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
雁林「男性皆殺し協会マニフェストなるものを紹介していた事実を踏まえて行われたツイートなんです!」
裁判官「でもそれ10年前のことだし、あなたツイートの中でもその前後でも全然話題にしてないじゃん、ツイートとそれ関係なくね?」
~終~
ってことやで
(裁判結果)
https://i.imgur.com/OvEzA3q.jpeg
「男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたものであり、違法な名誉感情侵害にならない旨主張する。
しかし、証拠(乙44、45)によれば、被告指摘に係る事実は、本件投稿⑥の約10年前である平成22年又は平成23年の出来事と認められる上、本件投稿⑥の前後で話題になっていたとは認め難いから、本件投稿⑥が前記事実を踏まえて行われたとは認められない。
そもそも前記事実をもって、「他罰性にハマり切って狂って」いるとの人を貶める苛烈な表現が許容されるとはできず、いずれにせよ被告の主張は採用することができない。
(3)小括
したがって、本件投稿⑥には、名誉毀損の不法行為は成立しないが、名誉感情侵害の不法行為は成立する。
(以上、神坂元弁護士がアップしている資料より。http://www.mklo.org/archives/1952)
とあるけど、令和2年〜3年にかけて記事が書かれ、当時のTwitterやTogetter、はてブでも大いに議論されていたよね?
※ちなみに本件投稿⑥は、確証は持てないが令和2年2月のもののよう。
(参考)
何故か男性皆殺し協会に係る記述はウェブ上から消されているものが多いが、現在確認できるものとして例えば以下。
https://togetter.com/li/1454864
(令和2年1月のTogetter。9ページ目に北村氏の話題あり。閲覧数約7万、コメント77件)
(令和3年11月のTogetter。閲覧数約3万4千、コメント75件)
特に地裁は結論から逆算して判決文を書く裁判官が多いとはいえ、流石に酷すぎんかこれは。
◯東京地裁は①「10年前の言説」を、②「当時は話題になっていなかったにもかかわらず取り上げて批判すること」は違法とした。
◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論にしろ学問にしろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。
というか雁林氏の発言で違法性認定したいなら暴言はいくらでもあるわけで、こんな無茶な事実認定や理屈付けいらんでしょ?
どうしても損害額を引き上げたかったの?
判決は紛争解決のための便宜的評価。法廷側も事実を決めようとか決められるなんて表明していない。
客観的事実が決定可能なら公権力から独立して評価・判決を下す事が可能なんだから、行政と司法が衝突する場合に超憲法的措置という態度を取れないはずだけど、実際には衝突する可能性があれば判断を保留する。(行政の自由裁量権の尊重)
司法判断を行うにもコストがかかるから訴訟手続きを長引かせたり遅滞させないために当事者同士の解決が推奨されるし、刑事事件でも強行的判断を行うから冤罪が発生するわけで。(飯塚事件)
普段の言動が神田は理性的であり、「あくまでもお仕事でやっただけだな」とわかるのだろう
暇空の弁護団は係争相手への煽りや嫌味、裏垢でストレートに係争相手の容姿中傷、
暇空に関係のない裁判に割り込もうと補助参加申し立て、その裁判の裁判官を交換しろとの申し立て、書紀を変えろとの申し立てなど
「依頼されて引き受けただけ」を通り越した本人の人格すらも疑わしく思える奇異な行動が目立つ
神田は暇空関係には全く無関係であるはずだが、暇アノンの標的になっている一人である
彼は掲示板で無料で法律相談に乗っているのだが、ある時から暇アノンは「この相談とあの相談は暇空の敵の堀口くんではないか」と掲示板に張り付いて堀口くん認定しまくるようになった
掲示板やTwitterで「この人堀口くんじゃないですか」「神田さんは堀口くんとつながっているんですか」「これ全部堀口くんの連投ですよね規制すべき」などと集団で堀口堀口するようになった
神田は暇アノンらを荒らし扱いして書き込みを削除し、普通に質問に答え続けた
これにより「神田は堀口側についた」「堀口はうどん屋で無料ネギを山盛りにする卑しい奴のように、無料で質問し続ける卑しい奴」というのが事実扱いになった
その後堀口くんが何度目かとなる大量開示に成功
暇アノンの間で有名になったネギ盛り所は、堀口くんに開示されたがどうすればいいかと相談する暇アノンの書き込みが溢れるようになった
「そんな人がもっと増えて欲しいなあと願いこの記事を締めたいと思います」
ヤダよ。そんな奴ら。反吐が出る。
気でも狂ってんのか、としか思わん。
いや、知ってるけど地裁の裁判官が出世から外れたバカ共だってのは。
この裁判官こういうのを繰り返す人のようで、金額も明らかに過去の相場からかけ離れた結果だったから、これで終わらず上に行くと思うけど、そうなったら賠償金の額が大幅に下がる蓋然性が高いよね。そうなったら世間はどういう風に見るんだろうね。変に目線を上げさせちゃったけど。
一番マシなパターンとしては、検察官はちゃんと勾留令状取った上で追加の裏付け捜査を指示したら嫌疑なしと分かったので急いで釈放したパターン。
この場合、検察官は、在庫確認未了のまま勾留請求しちゃって裁判官もそれを認めちゃった点は結果的には迂闊だったけど検察官や裁判官の判断が違法とまではいえないだろう。
それ以外のパターンは同情の余地なく違法で、検察官はクビで済めばまだマシってレベル。
誤認逮捕は法律も0にならない前提でできてるけど、身体拘束の時間制限違反は、刑訴法違反はもちろんのこと憲法が特に禁止してるやつなので、絶対に許しちゃダメで、問題のレベルが違う。
純粋な正義感持って誇り高く長年仕事をこなしてきたにも関わらず裁判官としての出世が見込めなくなり、自らの理想と現実とのギャップに耐えきれなくなり、意図的にヤバい判決を出してしまうパターンです