はてなキーワード: 便乗商法とは
あのとき、みなさんに助けていただいたことがあるんですよ。ええ、本当に。感謝の気持ちでいっぱいです。
そのときの感想はさまざまでしたね。一部の人は「おお、面白かった!」って言ってくれたり、一部は「あれはどうだったの?」とか、「思っているの?」って感じで。でもさ、みんなそれぞれ違って、それが面白いんですよね。
最近は別ジャンルのことにも手を出してみて、新しい発見がありました。そしたらね、なんとその別ジャンルの世界で、紹介されたんですよ。「なんと別ジャンルにも挑戦中!」って。まあ、ナイーブすぎるとも言いますが、新しいことにチャレンジすることって大切ですよね。
さて、最近は便乗商法なるものにも巻き込まれてしまいました。まさかこんなことになるとは思っていなかったんですが、理由が詰まっていたんですよ。でもまあ、笑いに繋がればそれでいいじゃないですか。
話は変わりますが、最近は自炊にもハマってましてね。でもね、自炊って難しいですよね。いざやってみるとボコボコになっちゃうこともしばしば。でもそれもまた楽しいんですよね、自分の手で作った料理。
ところで、批判している奴っていますよね。あんなに頑張っているのに、何を言ってもらえるかわからないってのがコメディアン冥利に尽きるところ。雑感もいただくことがありますが、それもまたありがたいことです。
最近は空腹でステージに立つことが多くて、笑いどころでお腹がグーグー鳴ることも。でも、そこがまたいいんですよね。笑いがお腹を満たしてくれる感じがして。
最後に、最近のトレンドで困っていることがあります。それが完全版商法。何でもかんでも完全版が出るから、どれを買ったらいいのか迷っちゃうんですよね。名前だけが先行して、中身はきれいごとばかり。
たとえ、どんなに偏った思想の作品でも、便乗商法でも、くだらないクソ映画でも、法を侵してない限り公開を妨害されてはならない。批判したけりゃ公開作品を観て、思う存分にこき下ろせば良い。それが表現の自由。
というようなくだらない論法がはてなには本当に多くてうんざりするが、公開を妨害するとはどういうことか、という当該コメント自体の問題点はさておき(例えば圧倒的な不評で公開が打ち切られた場合は「公開の妨害」に当たるのだろうか。「観て」「こき下ろ」したのであれば、一瞬の公開でも公開した以上は良いのだろうか。)、違法でない限り表現の自由は侵害できない、という狂った言論の問題に触れておきたい。
そもそも、表現の自由というのは憲法上の権利であり、法律がこれを侵害していた場合は、その法律に優先すべき規範である。すなわち、法律があるから表現の自由を制約できるのではなく、表現の自由を制約できる理由があるから法律によって制約できることを忘れてはならない。
要するに、表現の自由を制約できる(「ある表現をするべきではない」と判断できる)価値判断は、現行法と関係なく存在することに注意する必要がある。余談だがこれは財産権が「法律でこれを定める」とされていることと対照的だ。名誉棄損やわいせつ物陳列が表現内容に着目した規制であるのにもかかわらず刑事罰という国家として最も強い制約を課すことができるのは、それらが刑法に定められた犯罪だからなのではなく、それぞれの守るべき価値が表現の自由を制約する理由たり得ると考えられているからとなる。ちなみに、「名誉権」という明文の憲法上の権利はないし、わいせつ物規制に至っては個人の権利の保護ではなく社会秩序を理由とした規制である。
さて、この時に、現に法規制されていない表現について、「これは表現者の表現の自由を制約してでも公表されるべきではない」と考えた者がいたとする。その時に、「この表現は規制されるべきである」と主張すること自体が表現の自由で保障されないのであれば、この人は一体どうやって自身の考えを実現することができるのだろうか。そもそも、そういった内心を表現し、相互に影響を与えながら政治的合意を得るということが民主主義社会にとって不可欠であるが故に、表現の自由は特別に重要な権利とされているのではないか。
というようなことをここまで考えたうえでようやく、現状のSNS社会におけるキャンセル運動が、時に一個人・一企業の対応の限界を超えてしまうことで、言論の価値ではなく「物量」で黙らせる事例を考慮し、こういった事実上の「圧力」が公的な規制よりも表現を委縮し、自由な表現による合意を却って妨げているのではないか、という問題に行き着くのである。ここで、キャンセル運動の個別の言論自体はその価値を認めざるを得ないという難しさを前提としない限りは、現行法に従うことだけを価値とする冒頭のブコメのようなくだらない言論になってしまう。表現の自由について散々話題にする割に極めて拙い理解に留まるはてなが少しでもましな議論のできる場になることを祈る。
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
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00 | 74 | 10315 | 139.4 | 51.5 |
01 | 68 | 7686 | 113.0 | 42 |
02 | 60 | 6938 | 115.6 | 52.5 |
03 | 26 | 3376 | 129.8 | 26.5 |
04 | 12 | 4737 | 394.8 | 61.5 |
05 | 64 | 2785 | 43.5 | 30 |
06 | 72 | 6481 | 90.0 | 45 |
07 | 107 | 12378 | 115.7 | 57 |
08 | 105 | 6300 | 60.0 | 32 |
09 | 101 | 10713 | 106.1 | 53 |
10 | 112 | 12868 | 114.9 | 46.5 |
11 | 181 | 17609 | 97.3 | 45 |
12 | 184 | 13506 | 73.4 | 43 |
13 | 141 | 11621 | 82.4 | 46 |
14 | 124 | 13705 | 110.5 | 43 |
15 | 157 | 13747 | 87.6 | 45 |
16 | 132 | 10931 | 82.8 | 43 |
17 | 199 | 14664 | 73.7 | 32 |
18 | 231 | 18404 | 79.7 | 42 |
19 | 158 | 14570 | 92.2 | 36.5 |
20 | 131 | 16526 | 126.2 | 41 |
21 | 232 | 22629 | 97.5 | 38.5 |
22 | 157 | 19301 | 122.9 | 39 |
23 | 124 | 16310 | 131.5 | 47.5 |
1日 | 2952 | 288100 | 97.6 | 42 |
情報処理試験(11), 情報処理技術者試験(14), プロジェクトマネジメント(4), 手越(6), 情報処理技術者(3), UML(7), 便乗商法(4), フルダイブ(3), 5年(3), 未承認(3), しゃしゃりで(4), 緊急事態宣言(22), 誹謗中傷(33), 技術者(15), 試験(41), 中傷(22), 実務(11), 応用(9), アイマス(10), アベノマスク(12), 解除(28), 役に立つ(14), 独自(19), 資格(37), 用語(17), 合格(16), テレワーク(22), 美人(29), プログラミング(16), 言語(19), コード(13), 在宅(14), 自殺(39)
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<著者:友利 昴先生> 「オリンピックVS便乗商法」から学ぶ、2020年東京オリンピックをより楽しむために(後編)
https://media.brightsconsulting.com/pick-up/%E5%8F%8B%E5%88%A9-%E6%98%B4%E6%B0%8F-2/
オリンピックVS便乗商法: まやかしの知的財産に忖度する社会への警鐘
内容紹介
ある日、突然、あなたも訴えられる!?
自由競争と企業努力の賜物であったはずのアンブッシュ・マーケティング(便乗商法)は、いかにして悪質な「寄生商法」になってしまったのか? オリンピック委員会の主張する「使ってはいけない表現」には本当に法的根拠があるのか?
2020年東京オリンピックが迫るいま、知財・商標保護に精通する著者が、オリンピック組織の身勝手な主張を精査。どこまでがセーフで、どこからがアウトなのか? 線引がまったく不透明ゆえに「忖度」による自粛ムードに覆われるなか、豊富な事例を交えて確かな「答え」を提示する。マーケティング、広告宣伝、知的財産、そしてオリンピックにかかわるもの必読の書。
オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音 - (page 2)
https://japan.cnet.com/article/35087137/2/
まず商標権だ。確かにIOCやJOCは「オリンピック」や「がんばれニッポン!という言葉を商標登録している。だから、誰かがオリンピック饅頭とか、「がんばれニッポン!」という期間限定ショップなんて始めると、商標権侵害になりそうだ。また、不正競争防止法という法律もあり、エンブレムやオリンピックという言葉を無断で使うと不正競争にあたることもある。その意味で、度を超えた便乗商法は確かに危うい。
だが、いずれも、登録商標やエンブレムを「商標として使う」行為が対象である。つまり、商品名や店名としての使用が典型例だ。「記述的使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的に違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベルで違法になるとは考えにくい。
そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互の言及を全て止めさせようとしたら、経済や社会じたいが成り立たないだろう。
恐らくこのニュースだろう。
オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音
https://japan.cnet.com/article/35087137/
まず商標権だ。確かにIOCやJOCは「オリンピック」や「がんばれニッポン!という言葉を商標登録している。だから、誰かがオリンピック饅頭とか、「がんばれニッポン!」という期間限定ショップなんて始めると、商標権侵害になりそうだ。また、不正競争防止法という法律もあり、エンブレムやオリンピックという言葉を無断で使うと不正競争にあたることもある。その意味で、度を超えた便乗商法は確かに危うい。
だが、いずれも、登録商標やエンブレムを「商標として使う」行為が対象である。つまり、商品名や店名としての使用が典型例だ。「記述的使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的に違法ではない。
「祝!東京決定」
オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音
知的財産権の侵害と、「アンブッシュ・マーケティング」(便乗商法/便乗広告)は別の話だと思う。
知的財産権は守らなければならないけど、だからといって便乗するなは別の話だ。
テレビの広告「2020年の東京オリンピックを何々テレビで鑑賞しよう」
ジュースの広告「2020年の東京オリンピックを何々ジュースを飲みながら応援しよう」
このような広告は便乗にはなっても商標権の侵害とは言えないだろう。
出所表示機能または自他商品識別機能のどちらかを持っていなければ、商標権侵害の要件に該当しないからである。
ツイッターやブログでも「香害」に関する記事が昨日から多いです。
「アロマなら安全!天然由来のエッセンシャルオイルを選びましょう!」
エッセンシャルオイルにしても自然物を人工的に凝縮した物。
とにかく化学物質過敏症に無知なアロマテラピストさんが多くてとても困ります。
アロマテラピーが万能でないこと、ヨーロッパではエッセンシャルオイルが原因で
ホテルでアロマディフューザーを使う人がいますが、それも立派な香害です。
「うちの整体は香害でお困りの方も治療出来ます!完治します!」
血行が良くなったりして頭痛等の症状が一時的に軽減したとしても、
医者の中には「化学物質過敏症はアレルギーと中毒の中間にあるものではないか」と
「整体で化学物質過敏症が完治できる」と言うのは同等のことを言っているわけです。
他にもアヤシイ健康療法が次々出てきますが、まずはネットで調べてみてから実践して欲しいです。
アヤシイ商品については、ニセ科学・エセ科学というキーワードで調べてみるといいかも知れません。
「誰」が効果があると言っているのか?それは公的に認められている効果なのか?
研究機関によるデータがきちんとあるのか?もチェックしてみて下さい。
くれぐれも言いますが、原因物質から離れない限り、改善はしないし、
化学物質過敏症の症状が軽減しても完治したという報告は残念ながら聞きません。
もしそういう療法があるというのなら、きちんとデータを取って、
世界中に発表すればいいのではないでしょうか?