はてなキーワード: 受忍限度とは
そもそも正当性は証明されているので、わざわざ証明を補足する必要もないんですが。法的に問題ないのは明らかだ。
この問題に関して非論理的な否定で「献血ポスターの正当性」を否定できたと勘違いする人が居るといけないので、「補足」しておく。
その「反論」を献血ポスターに適用するのは「無理」だというのが、言いたいことの中心だ。
無理筋である理由を説明しておこう。一言で言えば、「男性が求めるから」
男性が求めてはいけない理由が存在しない以上、無くなることはあり得ない。
女性が見たくないものを「見たくない」という権利がある。それは当然。と「同時に」、見たいものを「見たい」というのも男性の権利として存在しうる。
なので、単に「見たくない」で規制するのは、「男性への差別」だ。全部の男性がそう思うかどうかは重要ではない。昔々はフェミニズムが「先」に権利があったかもしれないが、今は存在しない。これらの権利は「同時」に発生しうる。
フェミニズムがもう無理な理由は、ここにある。男性差別が激しく、これからの論理としてもう終わってると考えるべきだ。
なお、これは男性を優遇しているという論理ではない。当然女性を差別していいという論理でもない。
例えば、人前に出たくない女性を無理やり出させるとか、明らかな「差別」をしていいと言ってるわけではない。
そもそも元がポスターなのだから、嫌な人に強制されているわけでもなく、女性差別をしているわけでもない。過度に性的なわけでもない。
この献血ポスターを見て「女性を性的対象とみていい」というメッセージだというのは、「気のせい」だ。それが証拠に何一つ証明されてない。
これからは、「女性を性的対象にするな」は無意味であって、「何々だから」という理由が必要だ、という話。
なお、「女性」を性的対象にするなという主張が無意味な理由は、もはやすでにほぼ達成されているから、だ。「アンチフェミニズム」で、その論理を一生懸命否定する奴が存在しない。否定する理由もない。
ひと昔前はそういう「アンチフェミニズム」も存在した。例えば「女性は出しゃばってくるな」とか、非論理的なのは存在していたが、さすがに今は絶滅してる。
献血ポスターのような存在は「絶対に存在しない」命題も否定されることになる。
ある程度献血ポスターのような三次元も「存在しうる」のは明らかであり、「存在しないような」女性を描いて差別を助長しているという批判も当たらない。
なお、この献血ポスター他の場合、なぜ巨乳かと言えば、以下の理由がある。
ある程度の理由があるのであって、成り立ってるものを何の理由もなく否定できる理由はない。
結局のところ「問題ない」所の「公開」を否定されてしまった場合、これからは「全てダメになるだろう」と予想せざる得ない。
いわば領土みたいなもので、すでにさんざん浸食されているのだから、これから際限なく浸食されるのだろうという思うのは「自然」だ。
Aセクに限らんやつやな。
まあそういう人の気持ちも分からないでもないんだが、今の「配慮側」に寄せるのが正義ってのも違うと思うんだよなぁ。それこそマナー講師と同じだと思うんだよ。「知らないの!?勉強不足!!」みたいなこと言う奴の方が無邪気な質問する奴より悪意度高くね?っていう。
マイノリティが理由で権利を阻害されるのは是正されてほしいと思うが、それを知らないことを愚かしく言うのはむしろ害悪に感じるのよね。人と交流して常に気持ちよく問題なく、なんてことないじゃんね。育ってきた環境も違う好き嫌いも否めない思念体なんだから。だから生活においても「受忍限度」って話もあるんだし。
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受忍限度(10), 岩崎(12), fever(5), 遣り口(4), 推定有罪(15), 殺傷事件(12), 反社会性人格障害(3), 偏差値65(4), スルメ(17), Nothing(3), わき毛(3), 新興住宅地(3), おまんこ(3), 無実(64), 川崎(43), 無敵の人(53), 物証(71), 通り魔(28), 女性専用車両(123), 男性差別(84), 車両(67), 乗れる(19), 無関係(81), 痴漢(277), 冤罪(59), 安全ピン(37), 善良(24), 上級(19), 犯人(53), 満員電車(38), 主義(24), 女性差別(24), 被害者(88), 被害(60)
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その労力すら無実無関係の男性には負う義理も義務もメリットもない。なぜ自分への差別の正当化を行わねばならない?とは言いつつ、さんざん書いてるぞ。不利益については。
不利益があれば個別に訴えるのが解決への道でしょう。それを訴えるのは差別の正当化でなく、むしろ差別の不当性を追及できることになる。結果として「女性専用車両は問題が多いね」となれば、痴漢対策に別の対処をするわけで。不利益の内訳については今のところ「密度」で他は受忍限度と見ているが、別箇所で話しているのでそこで。
何様が「そんくらい」なんて決めてるんだ?
これはその通りで、だから議論が必要。女性専用車両が4/5になって「男性も乗れるんだから問題ないでしょ!」というのは「そんくらい」にはならないわけで、じゃあどこが線引きかな?というのは議論していくしかない。
その不利益の程度が大事。「差別」は「不利益を与える行為」ではなく異なる扱いをすることです。その結果看過できない不利益を一方がうけるなら、それが問題なのです。
言ってなくても行動で示してる。排除するとはそういうことだ。「別の車両に乗れる」?ナンセンスだ。無関係の男性にはそもそも追い出されるべき理由がない。
ノー、電車にのる目的を達成できないなら排除だが、乗る車両はどれでもいいのに「〇号車にのれない!排除だ!」というのは間違っているよ。
確かに「嘘をついている可能性」は排除できない。痴漢をその場で追及することが精神的に難しいことも影響しているだろう。しかしだから痴漢の存在は証明できず問題ではない、というのはどうだ?事実同じ車両の遠くで痴漢がいたことがあった。日本人の電車利用量の中で私の観測だけで事象を確認できるのだから、すべて嘘ということはないのではないか。
唯一物証と言える「繊維検査」は、ほとんどの場合は残らず空振りだそうです。車両監視カメラもまだ普及していない。物証のみにすると泣き寝入りがデフォになってしまう。推定無罪が機能していないなら問題だが、すべて「冤罪」で片づけるのはまたすべて「痴漢」で片づけるのと同じくらい問題だと考える。
コンビニで「20歳以上ですか?」のボタンを押すのは酒を買う未成年のせいですが、無実の大人もそれくらいはやっていいでしょう。
無実無関係の男性の男性が負うべき「それくらい」など微塵も存在しない。
私は前に「それでも私はやっていない」という映画を見ました。
しかし性犯罪は証拠が残りづらく非常に難しい問題です。全てを泣き寝入りに倒すのはまた正しいとは思えない。ゆえに、難しい部分。
正しいです。物証がないのに逮捕・拘留・起訴されてる男性は皆、泣き寝入りさせられている。
推定無罪。
関係ねーだろ。何の話してんだ。
ここは争わない。実際そうするべきだ
その労力すら無実無関係の男性には負う義理も義務もメリットもない。
とは言いつつ、さんざん書いてるぞ。不利益については。
「変わらないからオッケー」じゃないぞ。
だから受忍限度はそういうたぐいのものではない。そんくらい我慢せーよ、ということ。
無実無関係の男性には一切負担を強いられる義務も義理もないため、「そんくらい我慢せーよ」などと言われる謂れもない。
何様が「そんくらい」なんて決めてるんだ?
差別には「そんくらい」なんてない。
なぜ分かった。でもこれは言葉遊びではない。「差別」という言葉自身を悪になっていることによる議論の進まなさに辟易している。
「属性を理由に不利益を与えること」=「差別」なのだから、言い換えてるだけだろ。
言ってなくても行動で示してる。排除するとはそういうことだ。
「別の車両に乗れる」?ナンセンスだ。無関係の男性にはそもそも追い出されるべき理由がない。
それすらない現状
女性は女性専用車両以外にも乗ってる。男性は女性専用車両には乗ることができない。根本的に違う。
なるほど、では言おう。無実無関係の男性に強いていい受忍限度はゼロ。
「差別=悪」が間違いだと考える。
言葉遊び好きだね?
「事実であれば」社会問題だが、実際には物証で証明されたわけでもない。
言ったもん勝ちなら何でも言える。
女性専用車両をやるにしてもあくまで一時的な緊急避難とすべきだが、
どうも現状では「恒久的で最終的な解決策」扱いされている。
さすがに「自分の好きな車両に乗る」と「女性専用車両に乗る」ではレベルが違う。
そもそも通勤時が想定されるので特定の車両まで移動できる余裕がないことも多い。
結局「女性」という区切りも「車両」という区切りも大雑把すぎる、というところに行き着く。
で、そこをより正確に管理しようとすれば鉄道事業者側の負担も増してしまう。
多くの男性にとってはそうだろう。
だが、密度問題は「女性専用車両」が抱える根本的なものだから、別の対策を模索せよという結論になる。
ちなみに女性専用車両増田は密度だけの問題とは思ってなさそう。
まあこれは難しい問題なので措く。
改善したという報告はない。
また、差別を許容するりゆうにはならない。差別はnothing一択。
差別がなければその気まずさもない。
一律に痴漢扱いされて排除されてる時点で不公平感以上のものを感じてる。
女性に対する痴漢が「社会問題」という規模かどうか証明されてないのに、男性差別の言い訳に使われてる。
この現状で↑を言うのはダブスタにすぎる。
おれは、一貫して職質拒否の話をしてんだよ。だから、何度も言ってるが、協力した上で巻き込まれる違法行為なんて、雷に打たれるのを気にするようなもんでお前見たいなバカしか考えねーの。なんで、お前基準でものごと考えなきゃいけねーんだよ。雷に打たれた時のコスト考えて、家からでてくんじゃねークズが。
お前は、人には判例示せというのに自分ではできないのか?人には言うけど自分ではやらないゴミ屑。自分ができねーこと人に言ってんじゃねーよ。お前が言ったように「実生活上一般人には肖像権がある」という文言の入った判例を早く示せ。
オレが言ってるのは職務中職質時に肖像権があるかと言う話をしてる
だから、何度同じこと言わせる。それについては、俺が何を指摘したかについてはもう2回答えてるからさすがに言わない。そして、職質中の肖像権が制限されるという判例もそのケースにおいての話で、肖像権侵害が認められる可能性はある。その可能性を法律家が認めてると言ってるだろ。お前が決めることじゃねーの。裁判になるたびに、受忍限度を考慮して認められるかが判断される。お前が勝手に判断すんな。仮に、公務中の警察官の肖像権は「いかなる場合も」認められないという判例があるなら、お前の言ってることを認めてやるからこれも判例をしめせ。これが示せない限り、法的に「公務中の警察官に肖像権はない」という言い方はできない。わかったな。
あとのことは俺が言ったことに対して返答すれば答えてやるわ。
東京都において、環境確保条例の見直し前は「保育所や公園等で子供が発する声等」も騒音規制基準の対象だったようだけれど。
条例見直し後でも、受忍限度を超えるものについては規制の対象となるようだ。
あなたのように「保育園の音は騒音として法律で規制されてない。社会的通念としてこれを騒音と認識してない」といくら声高に主張したところで、保育園等の音が苦痛だと感じている人とディスコミュニケーションになるだけであって、それは不毛なことではないか。
騒音規制基準や受忍限度など客観的な指標を用いつつ、お互いがお互いに対して配慮・理解しあうという姿勢がないと、たとえ保育園が建設できたとしてもその後トラブルや訴訟に繋がってしまう。
「環境確保条例における子供の声等に関する規制の見直し」のことかな?
東京都において、子供の声等は「日常生活等に係る騒音規制基準」のなかで「規制基準を定めていないもの」に該当し、環境確保条例第136条に違反しているかどうかの判断は、受忍限度を超える障害を及ぼすおそれがあるかどうかによって判断されると。
見直し後の環境確保条例において、子供の声等は、第136条のかっこ書きに規定する「規制基準を定めていないもの」に該当することとなる。
したがって、子供の声等が環境確保条例第136条の規定に違反しているか否かは、数値規制を適用するのではなく、人の健康や生活環境に障害を及ぼすおそれのある程度を超えているか否かによって判断されることとなる。
ここで、生活環境に障害を及ぼすとは、人の生活を取り巻く、周囲の環境に、一般社会生活上受忍すべき程度(受忍限度)を超える障害を及ぼすことをいう。
受忍限度を超えているか否かの判断に当たっては、単に音の大きさだけによるのではなく、音の種類や発生頻度、影響の程度、音を発生させる行為の公益上の必要性、所在地の地域環境、関係者同士でなされた話し合いやコミュニケーションの程度や内容、原因者が講じた防止措置の有無や内容等を十分に調査した上で、総合的に考察する。
上記のような関係者同士の話し合い等がなされることによって、施設管理者側においては近隣へ配慮する意識が、苦情者側においては子供の声等に対する理解がそれぞれ深まり、こうしたことを通じた問題の解決が期待される。
なお、第136条の規定に違反し、さらに、周辺の生活環境に支障を及ぼしているとき、すなわち、受忍限度を超えて現に実態的な被害が生じていると認めるときは、これを解消するために必要な限度において、必要な措置をとることを、施設管理者等に勧告することができ(第138条)、勧告に従わないときは命ずることができる(第139条)。