はてなキーワード: 労働局とは
数年前から福祉に関心があって、ソーシャルワーカーの資格を取った。
地元で障害福祉サービス事業所を作りたいと思っていたが、総量規制という問題があり、新規で事業所を作るのに人口に対しての適正な事業所数というものがあり、自宅のある地域では設立するのが難しかった。
そこで2016年、会う人会う人にこんな事業をやりたいんだよねって話をしていたら、近隣地区の福祉施設経営者のご子息を紹介された。
その人と話をして、ふわっとした話をする人だなという認識ぐらいしかなかったけど、渡りに船とばかりに一緒に事業所を作りましょうという話になった。
それから週2~3日ぐらいその会社に行って、事業所設立のスタッフとして、設立準備を始めることになった。
地域の困り事を誰かと誰かがつながることで解決できることがある。
コミュニティデザインの手法やソーシャルデザインなどこれまでNPOで培ってきた経験が生かせると感じていた。
ただ少しずつ違和感を感じていたのも否めない。
管理職と話せば話すほど、実社会と会社との断絶を感じてしまった。
最初違和感なく働いていたけれども、最初に起きた出来事は外国人技能実習生の問題だった。
自社で技能実習生を雇用するという話になり、現地説明会があるのでPVを作ろうという話になった。
ムービーは別のスタッフが撮ったが、当職が編集し、英字字幕をつけることになった。
出来上がった会社案内はイメージビデオとしてはかなり良い線を行っていると感じた。
だが程なくしてフィリピンでの説明会のようすを聞いて愕然とした。
複数社で合同会社説明会を開き、当職の編集したPVでは会場から拍手が沸き起こったらしい。
そこまではよかった。
なんとじゃんけんで決まるという。
そして各雇用者側が順番に選んでいくと聞いて悲しくなってしまった。
更に極めつけは採用するときにどこに注目したのか当職の上司に尋ねると、子どもがいて仕送りが必要でばっくれない人という視点で選んだと言い放った。
そもそもなんで外国人実習生を雇うのか尋ねると、借金背負って来日するので、日本人を採用するより離職率が低そうだからと言う。
現に当職の会社にいた普通のおばさんが日本語学校とこねがあるという理由で、東北か北陸の日本語学校で研修しているカンボジア人を大量に旅館やホテルに就職させる人材派遣会社を立ち上げた。
フィリピンからの送り出し機関管理会社も当職の会社を退職した普通の人が立ち上げていた。
そしてその管理会社が斡旋する際に借金という手枷足枷をはめるわけだ。
そして雇用される側の実習生は技能実習という名の下に人員配置基準を満たすための駒として、シフトに組まれてしまう。
現場の日本人スタッフもどのようにして介護現場での微妙なニュアンスを実習生に伝えるかを悩まれていた。
もちろん法人内で英語ができるスタッフは1割もいない。タガログ語に至ってはなおさらだ。
この技能実習生は日本の介護技術を学んで本国で実践するという名目で、日本人と同じ雇用形態で仕送りたくさんできていいじゃないかという人がいるが、現実はそうではない。
どこに住まわせたとしても、実習生らは住居費として家賃や光熱費等を控除される。
そして管理会社の管理費という名のピンハネや渡航費用の借金も引かれる。
それで残ったお金を本国で待つ子どもやその子どもを子守している両親宛に送金するのだ。
そして彼ら実習生が雇用されるということは日本人を高い給与で雇わなくてもよいので、今働いている人たちの給料も上がらない。
理念で洗脳されて働く現場スタッフと一部のボランティアや近所の善良な人たち頼みの地域包括ケアシステムの限界がすぐに予想できた。
福祉業界にいて困っている人ために働こうと思っていた矢先に、理念もへったくれもない企業に関わったのが私の運の尽きだったのかもしれない。
私も人を見る目がなかったんだろうな。
また書くと思う。
昨日の夜中に書いてこんなにブクマしていただけるとは思わなかったので、びっくりしています。コメントありがとうございます。
また自分自身が遭遇した問題を相談させてください。度重なる退職勧告を受けています。
当職も障がい者の日中支援をしていて、知的の方でお尻が拭けない方の排せつ介助をしていて、今まで教えてもらえなくて辛かったろうねと思いながら、どうやったら自分でできることが増やせるか常に考えています。
実習生無しに高齢者の下の世話を誰がするのかというブコメがありましたが、お年寄りが好きで働いている方も大勢いらっしゃいます。
給料が上がれば良いのです。
仰るとおり以前はシングルマザーに研修受けさせて、介護現場に放り込むというのが定番でした。
それでも低賃金重労働で人が離職するので、外国人をとなったわけですね。
農業の世界では農福連携というお題目の下に、障がい者の農業分野での参入が推奨されていますが、厚労省と農水省の足並みが揃わず、残念な制度になりそうな予感です。
とりくみとしては農福連携はとても面白くて、障害の種類によっては回復につながる制度だと思っています。
それを私はやりたかった。
知的の方で性教育を受けていない方はマスターベーションも自己流で、性器を傷つけるやり方で行っているし、支援していて辛いです。
でも福祉の世界では障がい者の性欲についての支援のノウハウは定まっていないし。会社はうちの業務じゃないからって問題と向き合おうとしません。
ここまで伸びるとは思わなかったので、関心の高さに少々驚いています。
コメント一つ一つに返信したいところですが、ネガティブなのを読むと今は辛いのでいくつかだけレスします。
高校生が福祉コースを選ばなくなったのは熊本地震以前から既にそうでした。地元の高校で唯一福祉科のあるところで5年前は2桁はいたんですけど、今は1クラスで1桁になってしまい、消滅の危機が訪れています。
地元の介護の求人はものすごく給与が安く、NPOが運営する障がい者施設などでは額面で13万スタートとか。
だから高校で福祉科しかなくて入学した子は卒業後にすぐ就職するのではなく、専門学校に進んでPT(理学療法士)など少しでも条件のよい仕事に就こうとしています。
もしくは働きながら看護師の資格が取れる夜間の学校とのダブルワークとか。
更にハロワに求人出すのに賞与なども記載しないと応募がありませんが、うちの会社は処遇改善加算という加算が付くのですが、その分だけを賞与で渡すので、求人票との相違があります。
初めてもらったときは0が1桁足りないんじゃないかって聞き返してしましました。
当職と書いたのはソーシャルワーカーは一応社会福祉士という国家資格なので、士業だから書いただけです。
弁護士・司法書士の先生しか使っちゃダメというのがあれば、ごめんなさい。不勉強でした。
この技能実習生は3年ぐらい前から準備されていたけど、2国間協定が結ばれなかったので延び延びになって、今年の来日になりました。
またなぜフィリピン人なのかは私も聞き漏らしましたが、語学ができる若い優秀な人材はもっと条件のよい欧米諸国に行くそうです。
そして日本だと監理団体経由で来日する必要があり、かなりの渡航費用がかかるので、飛行機を使う必要のない中国へ出稼ぎに行くのが主流になっており、それができない層が今回のように来日しているとのことでした。
ちなみに農業の方では、私の地方はベトナム・カンボジアの方が増えて、中国・フィリピンの方は見かけなくなりました。
直接上司から聞いた言葉は明言できますが、来日した当事者からはまだ話を聞いていませんので、推測の域を出ていないか所があるかもしれません。
でもそんなに推測で書いている場所はないです。というか私の書き方が自分の意見を言うときに「~と思います」と書くくせがあるようです。
まだ入職してきたフィリピン人の方々とお話しできていませんが、退職前に機会を作って地元にあるフィリピン人支援機関の連絡先だけは伝えようと思っています。
あと私がこの業界を選ぶのが頭悪いと仰る方の意見はごもっともです。
お金だけで考えれば、もっと効率のよい稼ぎ方がありますからね。
ただ、私も40歳前後になってからアスペルガーの診断が付いた当事者なので、仕事があまり選べる環境にはありません。
今までの経験を活かしつつ。「当事者の視点でなんとかこの業界を地方から変えていきたい」と思ってスタートしました。
あまり自分自身のことを書くと私がどのブクマカか身バレしそうなので、ご容赦ください。
また事業立ち上げ時に当事者が主体となって新規事業を興そうとしているというのは聞こえが良いので、良い宣伝マンだったのでしょうね。
そして私自身が多くの支援者に支えられて生きていますので、その人脈も会社は欲しかったのだと思います。
いろんな方に支えられて引きこもりからここまでやってこられたので、他の誰かの役に立てればと思っていたのですが、自分の限界を知る良い機会でした。
もうそろそろ普通の仕事が良いかなって思い始めていますが、たくさんのコメントに励まされています。
ただ経営者が介護事業を「給付金ビジネス」と呼んでいる時点で終わってますよね。
このまま離職しても会社は何も変わらないし、今働いている人も不幸になるので、いわれのない退職勧告に負けず、会社からの謝罪を得ようと思っています。
法律というのは「守らないといけないもの」なのか「守らなかったときに罰せられる」ものなのかどちらですか?
自分は後者寄りの考え方です。もちろん一部の例外として、自分の価値観として、前者に分類されるものもあります。
というのも、ネットで炎上する話のいくつかは、この「考え方の違い」から起きているのではないかと感じています。
例えば労働基準法。個人的には守らなくていいと思うんです。好きな人達が集まって法律の範囲外で働くことに何ら問題は無いはずです。
一方で、それを望まない人がいるのは理解できます。大手企業など従業員数が多いところでは前社員が同じマインドで働くことは無理でしょう。
そのときは法律に従って労働局に駆け込むでも裁判でもすればいいと思うんです。企業側は裁判が嫌なら法律に従えばいい。
これは「守らなくてもいいけど、守らなかったときは罰を受ける。罰を受けたくなければ法律を守る」という考え方です。
この考え方に従うと、無関係の人が横から「おまえは法律に違反しているぞ!」という注意は無意味になるんです。
もし自分に何かしら不利益があるのなら、然るべき手順で裁判でもすればいいでしょう。無関係なら黙っていてください。
こうすると「なぜ被害を受けている自分が手間をかけなければいけないのか」という人が出てきますが、法律ってそういうものなんじゃないでしょうか。
あなたの権利は法的に認められて守れているのだから、自分で主張して明らかにすればいいでしょう?
最初にお話した一部の例外、「殺人」「傷害」「誘拐」などは納得できないという気持ちもあるのですが
これは矛盾しているのではなくて、小さい頃から身についた価値観やモラル、道徳心があるためです。
軽犯罪、例えば立ち小便などはもういちいち「法律を守れ!」という方がアホらしいと思うんです。
とはいえ自分の庭に小便をされたならそれは警察に通報してあなたの被害を救済する権利は当然あります。
これっておかしいでしょうか?
キヤノン ホワイトカラーエグゼンプション 法人税減税運動 などで勇名をはせる御手洗冨士夫氏(経団連元会長)が長らく 会長をつとめる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/偽装請負#キヤノン
https://ja.wikipedia.org/wiki/偽装請負#ニコン
https://ja.wikipedia.org/wiki/偽装請負#パナソニックグループ
https://ja.wikipedia.org/wiki/パナソニック#不祥事・事件
2017年3月15日、富山県の工場の従業員に労使協定の上限を超える違法な時間外労働をさせていたとして、富山労働局砺波労働基準監督署から労働基準法違反の疑いで、法人としてのパナソニックと工場で労務管理を担当していた幹部2人が書類送検された。これを受け同月18日、大阪労働局から厚生労働省による税制上の優遇制度プラチナくるみんの認定を取り消された。
オリンパス https://ja.wikipedia.org/wiki/オリンパス事件
巨額の損失を「飛ばし」という手法で、損益を10年以上の長期にわたって隠し続けた末に、負債を粉飾決算で処理していた。
同社の内部告発窓口を利用した社員を不当に配置転換したりしたパワーハラスメントでも有名。
SONY https://www.asahi.com/articles/ASL4N4DN7L4NULFA00L.html
ソニーエンジニアリング経営陣による不適切な交際費や出張費の支出が見つかってか、たんなる偶然か、その後社長辞任
リコー https://b.hatena.ne.jp/entry/s/biz-journal.jp/2014/01/post_3969.html
(前回の記事)違法企業を退職したけどめちゃくちゃめんどくさいという話
https://anond.hatelabo.jp/20190603023325
の増田です。
未払い残業代請求して、今日が直近の給与支払日だったので続きを書きます。
結論としては、会社からは退職日までの日当×出勤日数分のみ口座振込されていて、請求した過去分含めて未払い分の割増賃金の振込はされてなかった。給与明細はまだ届いてない。
というわけで会社所在地の管轄の労働基準監督署へ。電車に乗って徒歩でトコトコ。家から結構遠い…。
窓口でこちらが「未払い残業代の件で」と言うと「相談ですか?」と聞かれたので「申告です」と言う。
(相談と申告ではその後の取り扱いが異なるので、調査・行政指導を希望する場合は申告であることをはっきり言った方がいいらしいとネットでみたので。)
まずは相談員にこれまでの経緯の聞き取りをされ、聞き取った内容が相談員の手で労働相談票に書き込まれる。
その後自分で労働基準法違反申告書?(書面のタイトル見忘れたけど、会社の名称・所在地とか、給料締日と支払日、毎日だいたいどのくらい働いてたのかと残業代が払われてないことなど)の記入をして、あわせて証拠の資料も提出。
今回は資料があったのでそこは円滑。なくても申告はできるっぽいけど、ないよりあったほうがいい。
自分の場合は会社に送った未払い残業代の請求書、労働時間の根拠資料(タイムカード や勤怠メモ)、これまでの給与明細(残業代が入ってないとか日当がいくらになってるかの確認)などのコピー。雇用契約書とか労働条件通知書もあったほうがいいけど自分の場合もらってないから出せなかった。
労働基準監督官は人数少なくて忙しいらしくて、今日はひとりを残して出払っていたので自分のところに来てくれるまで小一時間待ってた。
待ってる間に相談員さんに未払い残業代以外にも会社が法令違反していること(雇用契約書なし、有休なし、36協定なしの法定労働時間超えての労働、休憩を与えない、承諾書なしの給料天引き積立、天候などにより休業となった場合の休業補償がない、仕事中の事故の損害を賃金から相殺してる)について話を聞いてもらう。当事者じゃない話とか退職してしまってることもあってか、これは単なる雑談扱いっぽかった。
労働基準監督官の対応の順番がまわってきたので、相談票をもとにいろいろ確認され、こちらからも追加で質問。
・申告後の対応はどのくらいの時期を目安に動いてもらえるのか
・悪質な場合労働基準監督官権限で刑事罰も可能であると思うが実行されるのか
回答としては、うちの会社が零細で事務所に誰も常駐しておらず社長が営業や客先の打ち合わせで事務所に来ない日もあることも鑑みて会社側が調査に対応できる日時の都合で立入りや呼出しの聞き取り調査がすぐにできないかもしれないこと、払う意思があっても資金繰りの関係などで残業代の支払いは次の給料日(1ヶ月先)くらいまでは待たされる可能性はあること、理由をつけて払わない会社もままあること、その場合は労働者側で民事訴訟、労働局に労働紛争解決のあっせん続き、労働審判など別の手段にうったえる必要があること、刑事訴訟は今回の行政指導とは全く別の手続きになるので行政指導の手続きを終える(取り消す?やめる?)必要があること、などなどで、
まあ、動いてはくれるけどこれで解決しないことはよくある、的な雰囲気。
労働基準監督署からは、今回の申告の対応経過についてこちらに連絡はしてもらえるそう。こちらからの経過確認にも答えてもらえるとのこと。相談員さんに雑談してたほかの違反についても、こっちが準備してたメモのコピーとってたので調査のとき話題にはしてくれるんかな?くらいの感じ。労働基準監督官と話したのは30分くらい。相談員とトータルで1時間半。
とりあえず今回の申告だけでは未払い残業代を払わせる強制力はないので、解決できるかどうかはまだわからない。
ってわけで、民事は民事で動く準備したほうがよさそうなので弁護士事務所に相談予約の電話した。スケジュール調整してまた後日相談に行く。
ブコメで労働組合もおすすめされたけど、自分的にできるラインとして退職してしまった職場に対して組合交えて交渉ってのが社長にまた合わないといけないうえに時間がかかって正直しんどいので労基の指導に従わない場合は弁護士に依頼したい。お金がかかるけど。
余談なんだけど窓口に来てたほかの相談者はあと2組いて、解雇と未払い残業代について相談してたっぽい。世知辛いよね。お互いがんばりましょう、と心の中で思った。
そもそも労基署の労働法相談関係のデスクの数の半分くらいしか職員が事務所にいなくて、事務所にいる職員もほぼ窓口対応してて忙しそうだった。
忙しそうではあるけど違反申告したらほったらかしになることはないみたいなので、待ってみるつもり。労基署のみなさんも大変だとは思うのですが、よろしくお願いします。
前回のブコメで体調など案じてもらってたけど、休んですっかり元気になった。まじ労働は身体に悪いね!
(しょーもない追記)
会社がまだ社保の資格喪失手続きしてくれてなくて、国民健康保険に入れないんだよね。
在職中、日曜日しか休みなくて歯医者とか整形外科とか行きたいのに行けなくてほったらかしてたんだけど、無職で時間あるからいま病院行って治したいから、全額自己負担で病院行ってる。国保は社保の資格喪失日に遡及して加入だから、払った分もあとから7割還付されるとはいえ、地味に痛い。
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/201903061020_1.pdf
以上。
Q.なにこれ?
A.労働基準法などの労働法令を行政府がまとめて冊子にして公開しているやつ(大阪労働局作成のもの)。
Q.なんで大阪?
A.投稿時点で新規法改正に対応したデータを公開しているのが大阪だったから。毎年どこも出してるやつだから、多分東京とかでもそのうち出ると思う。
Q.持ってるだけでいいの?
A.読む時間があれば読んでもいい。
A.タダで手に入るものとしては一番良質。
A.そうかもしれないが、労働基準法はそこそこ違反されてる法律だからどうだろうね。(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00800.html)
Q.じゃあ役立たずじゃないの?
A.知らないよりは知っていたほうがいいのは間違いがないし、これから社会人として生きていくなら戦える材料はいくらあってもいい。
特にこれからの社会人というのは、今までの模範と遥かに異なる予測不能な生き方になるおそれが強い。
個人の単位で戦える手段がないと、過言でなく生き残れるかどうかも危ういとさえ言える。
そうした中では、比較的簡素で変わりにくく、法的に味方になってくれやすい知識はこれからの生存に対してコスパが高い。
どうか旅立つ君に幸多からんことを。
就業規則に書いてある日数の倍近くになるけど、しぶしぶ了承した
それで円満になるならと
有給は大量に残ってる
使うなとは言われていないが、3月までに使い切れる状況じゃない
じゃあいつ使えるのかと聞いたら、4月に使われる=4月まで在籍されると新しく有給が付与されるからそれは困る
3月末で辞めてくれ、その代わり残ってる分は買い上げる、だと
そっちが退職時期伸ばしてきたんだから、その結果有給が発生しようと筋を通すべきでしょうよ
何回も考えたが、やっぱり自分の考えが正しいと思う
もめるのは正直しんどいけど、合意がなくても任意退職というものがあると労働局の人に聞いた
別にもっと早く辞められたなら、4月発生の有給なんて考えることもなかった
自分の都合ばかり
本当に嫌いだ
普段偉そうなくせに頼みごとをする時だけ下手に出やがって
筋を通してくれ
もらえるお金なら欲しいという気持ちもあるけど、それ以上に自分の都合だけ考えてこちらの損を厭わないという姿勢が許せない
実際欲の部分もあるからなんも言えないけど
はあ、もめたくなかったなあ
やっぱりもういいですいいなりで、と言いたくなる時もある
なんで自分はこんなに突っ張るのか
まあ、納得できないからだな
公平じゃない、筋が通ってると思えない
そんだけだ
こんなことは普通に働いていれば常識的にわかることだ。もちろん常識に縛られないタイプのトンデモ経営者もいるが、前沢氏がさすがにこんなことはしないことくらいわかるだろう。ブコメで指摘されていた「8割がた食事会のフランクな場に彼女もきた」というのがギリギリ考えられる線なのでは。
Pgm48p 面接を行う会社には、応募者のプライバシーに配慮し保護する責務がある。面接の場に部外者を招き入れるのは保護義務違反。普通に労働局から注意を受ける
http://b.hatena.ne.jp/entry/4664588532088062305/comment/Pgm48p
ZOZO、新潮記事に「法的措置も含めた対応」 「剛力彩芽、面接官」報道で
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190215-00000003-jct-ent
https://anond.hatelabo.jp/20181115190433
追記しようと思ったのですが、長くなりそうなので新たに投稿したいと思います。
人生困った時フローチャートみたいなの、機関が用意してやれば良いよね。
というコメントを頂きまして、自分なりにまとめてみました(労働関連だけです。すみません。)。今回は簡潔に箇条書きで書きます。ざっくりとしたまとめですので、気になったら各自調べて頂けたらと思います。間違いがあればコメント等ご教示頂ければと思います。以下、労働相談対応している機関です。
・いじめ、嫌がらせ等は助言、あっせん制度(拘束力なし)があります。
・マタハラ、セクハラ、性別による差別、パートタイマーの均等、均衡待遇等相談受付。
【法テラス】
・まずどこに相談すればいいか分からない人は、ここに相談することがお勧めです。案内してくれます。
・弁護士や社労士色々います。監督署に相談した後は、弁護士さんに相談することがお勧めです(監督署で相談対応するのは社労士さんが多いので、他の人の意見を聞いたほうが有益だと思います。)。
・無料
・公益委員、労働者委員、使用者委員の三者構成であっせんを行います。
【弁護士会】
・原則有料
・労働や生活保護に関する相談を受け付けてます。法律一般的な相談が出来ます。
【司法書士会】
・無料
【社会保険労務士会】
・無料
・ここに相談した後、監督書に行く流れもお勧めかもしれません。労働関連法の専門家です。
【裁判所】
・労働審判(証拠が必要。場合によっては弁護士を雇った方がいいかもしれません。)
・民事訴訟(証拠、的確な主張が必要。弁護士を雇いましょう。)
・有料、要予約
・相談助言程度です。
※あっせんには拘束力はありません。相手が話し合いの場にでなければ終了する可能性があります。
言葉足らずな部分もありますが、悪しからず。少しでも参考になれば、お役にたてましたら幸いです。なにか分からないことがあれば、コメント頂ければと思います。最後まで読んで頂きありがとうございました。
ハローワークから紹介されて就職した職場の労働環境について疑問があったので、「ハローワーク求人ホットライン」で相談した。
そうしたところ、所轄のハローワークより所長(雇用主)に対して「現状確認」と称した電話が掛かってきた。
その電話が終わった後、所長が怒り心頭の様子で私を呼出し、あやうくクビになるところだった。
(その場で危険を察知した他の職員が制止してくれたうえ、土下座をする勢いで謝り倒したため最悪の事態は避けられたが。)
その後、業務の特性上、職場の電話は全自動録音となっているのでなぜこうなったのか原因を究明すべく先のハローワークからの電話を聴いてみることにした。
そうしたところ「あなたの職場の〇〇さん(個人名)が、労働環境について~~~~と述べているのですが本当ですか?」とど真ん中ド直球の聞き方をしていて驚いた。
本当に事実確認しかしていない。所長が返答しても「さようでございますか」というのみで具体的な内容に踏み込まない。
少しでも所長に反論されようものなら「申し訳ありません」とすぐに話を引っ込める始末。
これでは私がハローワークにまるでチクったかのようにしか聞こえない(事実そうなんだけど…)。
あまりにもひどいと思ったので所轄のハローワークに問い合わせたところ「事実確認だから正当だ」とのお答え。
もし仮にあのまま解雇されていたらどうしてくれるのかと聞いたところ「それは契約自由の原則に基づき、雇用主とあなたの問題であり我々の感知するところではない」、「不当解雇についての相談ならば基準監督署に相談してくれ」といわれた。
もう少しうまく、「ハローワークでは定期的に求人票通りの雇用が行われているかの確認をしています」などとごまかせなかったのかといったら、「嘘をつくことは許されないことなので不可能だ」と。
そのうえ、「この求人ホットラインはあくまで求人票通りの雇用が行われることを目的とするものであり、あなたの現在の労働環境を改善するためのものではない」といわれた。
労働環境の改善などは労働基準監督署の業務であり、ハローワークは感知するところではないらしい。
そもそものホットラインにかけたときにそんなことはいわれなかったし、ホームページの記載(https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/hotline.pdf)をみてもそんな風には読み取れない。
こんなホットラインに電話するような人間は自分の労働環境が良くなればとのわずかな期待を抱いているものではないだろうか。
ハローワークにしても労働基準監督署にしても一般人からしたら似たようなものとの認識であるのが大抵であろう。
しかし、ハローワークの方、曰く、「一般人の認識とおっしゃられるのならばそもそもホットラインに電話した時点でこのような危険(自分の地位を危うくする恐れ)があることはふつうわかりますよね?」とのこと。
その上で、仮に解雇など不利益が生じてもハローワークとしては「事実確認」という正当な業務行為をおこなったのだからなんら問題はなく、ホットラインに電話した人間が悪いらしい。
(不当解雇にあたると考えるのならば、労働基準監督署への相談なり、解雇無効確認訴訟の裁判所への提起なりを行えばいいじゃないですかと)
それならばホームページに「あなたの地位を危うくする恐れがあります」とか「あなたの労働環境の改善を目的とするものではありません」と書いたり、ホットラインでそう伝えるべきではないかと意見したところ「それはできない」の一点張り。なぜだと理由を問うても「できないものはできない」としか答えない。
あんまりだと思ったので厚生労働省の国民の声受付窓口に相談したところ、こちらは親身になって話を聞いてくれ「ひどい対応をして申し訳ない。対応方やホームページの記載などを見直したい。」と答えた(テンプレート回答かもしれないが)うえで、「より効果的に声を届けるため、直属である上の部署にあたる労働局へも相談されてはどうか。」と提案された。
この提案を受け入れ、労働局に電話したところ「なんら間違った対応はしていない。そちらの認識が間違っている。解雇は雇用主とあなたの問題で契約自由の原則が働くので我々は関与できない。解雇が不当と思うならば総合労働相談コーナーにいってくれ。」とハローワークと同様の回答をされた。(ちなみに総合労働相談コーナーも労働局の内部組織)
また、ホームページへの記載などについても「できない。できないものはできない」の一点張りでハローワークとまったく同じ。
と、まあ、ハローワーク求人ホットラインは相談すると下手したら職場に名前入りで相談内容をチクられてクビになる危険がある一方で、自分の労働環境改善にはまったくつながることはないので電話しようと思う人はやめておいた方がいいですよ。
そして今度は私らしい
私をリストラしたのはまあ仕方ない
本当に本当にショックで今でもご飯がなかなか食べられない
業績が悪いのも、切るなら営業以外なのも分かるよ
半年に一回くらいかな?労働局が来てるのも知ってる!(何が理由で来てるかはわからない
とんちをきかせて自己都合退職で丸め込もうとしている会社!!!
ぜっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっったいに潰れろ!!!!!!!!!!!!
ぜっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっったい許さねえクソ!!!!!!!!!!!!
ハロワも履歴書職歴書書くのも全部面倒くせえ!!!!!!!!!!!!!!!!!
面接も辛い!!!!!!!!!!!!!!!まず田舎だから転職先がねえ!!!!!!!!!!!!!!
戦うのも嫌だ!!!!!!!!!!!!後腐れなく会社を去りたい!!!!!!!!!!!!!
だがこのまま黙って自己都合で退職できるか!?!?!?!?!?!?
私に退職の意志は一ミリもないのに!?!?!?!?!?潰れるまで居る予定だったのに!?!?!?!??!
なんで自己都合!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
https://news.yahoo.co.jp/feature/985
こういう記事が出ていて、その反応がすごく気になりました。なので2012年に改正された労働契約法に関して当時の議論や経緯などをご紹介したいと思いました。
まず基本ですが、労働政策は、労働政策審議会を通して、公労使の3者が話し合って決める事となっています。これは公契約における労働条項に関する条約に定められた原則です。労政審は厚生労働省の設置法で定められた審議会で、公労使は同数委員を設置することになっています。あの高度プロフェッショナル制度でさえ、労政審から、概ね妥当とされながらも、労働者側からの指摘として、高プロは危ないという付言がされています。委員は2年交代で、特に公共、有識者の構成を政権に近い人に変えていけば、労政審の答申を政権に近い形で出すことは可能ですが、しかし政権交代、即委員交代!ともならないわけで、労働政策の審議は基本的に慎重に行われているとは言って良いと思います。ちなみに安倍政権では、この原則に反して、労政審に諮らずに特措法を制定し、無期転換ルールの緩和を行っていますし、昨年7月には、労働者代表を構成員に含まない(国家戦略特区諮問会議を思いだせ!)、労働政策基本部会を設置し、各分科会にこだわらない、横断的な政策を諮問する、としています。詳しく書かないけど、これめっちゃくちゃ危ないですからね。高プロの立法事実とされるものは、産業競争力会議とかみたいな安倍政権が大好きな有識者会議から出てくるわけだけど、それを労政審の中に作っちゃったようなもんだから。まぁ本当に現政権は議論が大嫌いなんだなぁと思いますけど、とりあえずそこは置いとく。
字数制限的にそれぞれを説明はしないですが、労働者は基本的に使用者よりも立場が弱いので、解雇をする際には合理的であると認められる理由がないといけません。それが解雇権濫用法理と呼ばれるものです。一方、有期労働者に対しても、期間満了による解雇であっても、無条件であってはならないとするのが雇い止め法理です。雇い止め法理は、無期労働と本質的に違いがない場合と、有期労働者が更新を合理的に期待できる場合に、解雇権濫用法理を類推して適用する、というものです。これは法律に書かれていたわけではなく、幾つかの裁判事例において、確立された裁判例に基づいた規範です。原理的に有期労働者の方が要件が増えているので、保護される確率が下がっている建てつけですね。2008年のリーマンショックでは、無期雇用者も大量に整理解雇されましたが、それよりも、派遣労働者や有期雇用労働者が大量に解雇され、大きな社会問題になりました。そこで麻生政権時代に、有期契約労働者の働き方が労政審に諮問され、鳩山政権時代に、有期労働契約研究会報告が出されました。
有期労働契約研究会報告では、雇い止めに関して、主に3つの論点が話し合われました。
1.入り口規制=有期契約が結べる業務、業態などを規制し、原則無期、例外的に有期が可能とするか否か
2.出口規制=有期契約を結べる期間、更新回数を規制するか否か
単純に労働組合が民主党の支持母体と言っても、組合内でもこれは意見が分かれていましたね。この3つをすべて導入しないとうまくいかないぜ!っていう主張(自治労など総評系に多かった)と、少なくともどれか一つでも合意できるならするべきだとする主張(同盟系に多かった)が当時から分かれてた。審議入りしてからは、社民党の福島みずほさんや、共産党の田村智子さんなどが前者の立場に立った批判を何回もやっていました。こう言う批判をしておくことは本当に大事で、当時の西村ちなみ副大臣の答弁をもとに、後述する通達が出されています。
有期労働契約研究会では、労働者の雇用を安定化させることで、生産性が向上するという学術的な指摘がなされ、規制の導入に対して前向きな報告が出されました。
議事録を見てもらえば分かりますが、使用者側の委員はほぼすべての規制に反対していますが、特に入り口規制の導入に関してはものすごく反発している。有期雇用は雇用の不安定要因ではなく、有期雇用によって雇用の安定化が図られている、だの、入り口規制をすると、企業は雇用をやめるだろう、という話を延々とやっている。しまいには労働者の権利の話ばかりするな、経営者側が雇用を調整する権利はどうなるんだ、というようなことも言っている(ちなみにこの方は、高プロが1000万以上と言われると中小企業が活用できないとかも言ってる方です・・・)。まぁ経営陣がそういうことを言うのは当然なのですけど、ポイントはこの法律案が労政審に諮問された時はすでにねじれ国会になっていて、野党の協力なしには法案の成立はできない状況だったというところです。仮に民主党が有期労働契約研究会報告に基づいて、労働契約法改正案を提出していたとしたら成立は難しかったと思われます。そこで、入り口規制は外され、2、3のみを取り入れた法案ができ、5年以上の契約更新によって、無期転換の申し込み権が発生する、という法案になりました。これも使用者側の意見が採用されていて、5年以上の有期雇用という形態を禁止してはいないし(契約時にあらかじめ申し込み権を放棄させるとかいう潜脱が使いたい)、無期転換ルールの説明義務なども盛り込まれなかった。民主党がバカだったということは簡単ですが、労政審による審議は時間がかかるものだし、民主党がやりたいように法案を整備できた期間はものすごく短かったことにも留意が必要だったと思います(例えば共謀罪なしのTOC 条約の批准や、死刑廃止の法制化などは平岡秀夫、江田五月法相の頃にやりたがっていたけど、結局諮問したままで、法案化まで持って行けなかった)。2011年からは東日本大震災の対応に追われ、ねじれ国会によって国会運営は難航し、特例公債法ですら野党に譲歩しなければ通らない状況になっていた2012年に、労働契約法は、社民、共産を除いた自民公みんなどの主要政党の賛成で改正されています。
冒頭に紹介した記事への反応を見ると、有期雇用の人は雇い止めされてもしょうがないんだ、というような諦観が見られ、それがちょっと残念に思いました。2012年の改正では、もう一つ、雇い止め法理が労働契約法第19条に書き込まれることになりました。これはパナソニックプラズマディスプレイ事件の最高裁判断をほぼそのまま法律に書き込んだものです。つまりたとえ有期雇用であっても、実質的な労働が、無期雇用職員と同様であるか、雇用の継続が合理的に期待される場合には、雇い止めをすることはできません。これは、従前は裁判規範であったものが、明文化されたことで、経営者が遵守しなければならない法規になったということは言えます、もちろん不十分ですが。
「これからは5年で労働者を入れ替える、これスタンダードになる。こういう事態を起こさない歯止めはどこにあるんですか。」
「今回は、雇い止め法理が法律に明記されるということになります。使用者が合理的理由のない雇い止めを回避する行動を取ることがこれによって促進されるほか、その趣旨を考慮した労使の話合いが促されると、これも十分期待されることであります。企業の実情に応じた無期転換の自主的ルールの整備が進むことも期待されます。
改正法が成立した際には、法律に明文化されたこの雇い止め法理の趣旨と内容について周知徹底を図っていきまして、現場の労使にしっかりとそこは浸透させていきたいと考えています。」
「これ、雇い止め法理って強制力はないわけですよね。それで、これもう既に起きているんです。株式会社シャノアール、これ、シャノアールやベローチェ等の喫茶店を全国展開している企業ですけれども、全国のチェーン店で約五千人の非正規雇用の労働者が働いています。このシャノアールは、今年3月、突然、社内通達で、有期雇用の労働者に対して契約期間3か月の更新は15回を上限とすると、入社契約時から通算で4年の勤務をもって満了という方針を全ての店舗に徹底しました。現在4年を超えて働いている方々は、全て来年3月で雇い止めにするという方針です。
7年以上働いてきたAさん、直接お話をお聞きしました。これまでは更新の上限はなかった、なぜ来年3月までなのかと管理職に問い合わせたと、そうすると、法律の改正に伴うものだと聞いていると、こういう説明をしているんです。Aさんは、お店の立ち上げから働いて、いいお店にしたいと意欲的に働いてきて店長代理にまでなっていると、自分は働き続ける意思だからこの不更新条項は認めないということでサインしていない、だけど、サインしなかったら仕事を失うかもしれないと泣く泣くサインをしている同僚を目の当たりにしているわけですね。
大臣、この労働契約法が変わるということで、既に五年を超えないように雇い止めをするという新しい動きが起こっています。法施行後5年の話じゃないんです。8年の話でもないんです。こういう企業の対応は看過するわけにはいかないと思いますが、いかがですか。
「これは裁判例の一般的な傾向を申し上げるわけですけれども、一旦労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていた場合に、使用者が更新年数あるいは更新回数の上限などを一方的に宣言したことによって労働者の雇用継続への合理的な期待が失われることにはならないということだと裁判例の傾向からは申し上げることができます。
また、あらかじめ設定された更新上限に達した場合でも、他の労働者の更新の状況など様々な事情を総合判断して雇い止めの可否が決せられるというのが、またこれ裁判例の傾向であるというふうに考えております。
ですので、不更新条項を入れさえすれば雇い止め法理の適用が排除されるといった誤解を招くことがないように、従来の判例法理が変更されるものではないということを解釈通達などを通じて周知徹底を図ってまいりたいと考えています。」
「現に新しい動きで、今まで不更新条項なんか入れていなかった企業がこうやってやっているんですよ。例えばこのシャノアール、労働者が労働局などに訴えていったら、これ指導できるんですか。どうですか。」
「個別のことでいろいろ御相談があれば、これは民事ルールでございますので我々の労働基準監督機関として指導するという性質のものではございませんが、総合労働相談コーナーなど、そういったことへの対応に当たって、労働局や労働基準監督署に窓口を設けておりますので、そういった相談があった場合には適切に対応していくことになると思います。」
「これ、労働基準法違反だったら労働基準監督署が捜査権を持って会社に入ることもできるんですよ、是正指導を強く行うことできるんですよ。だけど、非正規の労働者はそういう範疇にも入っていない。今回雇い止め法理を法制化したと言うけれども、これはどういうことかといったら、裁判で訴えたときに有利な条項が一つ法律の中にできましたよというだけのことなんですよ。」
田村智子議員の指摘は正しい。結局、このシャノアール事件は地裁で原告敗訴、高裁で原告有利の和解となったわけですが、2016年2月の話です。3年以上法廷で争える人がどれほどいるのか、という話なんですよね。この時の西村ちなみ副大臣の答弁にもある、解釈通達は24年8月10日付で出されていますが、その後の企業を対象とした調査で、認知度を調べたら、使用者も労働者も8割近くが正確なルールを把握していない、という結果になっていました。冒頭の記事への反応を見ても、雇い止めは、合理的な理由なしには、たとえ期間満了による結果でもできないとか、そういう基本的なところで労使ともに理解されていないし、そういう状況で、使用者に法律の趣旨に則った運用を促すだけでは、十分に労働者の権利が保護されないんですよね。当時の政府側答弁でも、不更新条項を無期転換回避のために行うことは、公序良俗に反して無効とは、答弁してるんですけど、それはあくまで答弁だし、本当に無期転換回避のためにやったのかは裁判で争わないといけないわけですよ。で、この法制化で、無期転換ルールをきっちり運用に乗せている企業も多くあるわけで、この規制が全く無駄だった、逆効果だったというのも違うのではないかなと思います。だからやっぱり入り口規制とか不更新条項の規制とか、そういう規制は必要だと思うし、そういう方向に議論を持っていかないといけないと考えます。
労働契約法は、定期的に見直しがされる付帯がありますので、おそらく今年か来年には再び労政審で議題にのぼってくると思います。現在の政府の動向を見ていると、どうも無期転換ルールをなくして、むしろ同一労働同一待遇の文脈で、解雇濫用法理の方をいじってきそうな気すらします。冒頭述べたように、労働政策基本部会には労働者側の意見は入りません。高プロを含んだ働き方改革関連法案は残念ながら、成立してしまう可能性が高いですが、派遣法とは違って、廃止した時に不利益を被る人がそれほど大きな人数になるとは思えず、十分に再改正できる段階にとどまっていると思います。政治を諦めてしまっては、好き放題にされてしまいますので、ぜひとも国会で議論されている内容に関心を持って、誰がどういうことを言っているのか、しっかりと見ていってほしいと切に願っています。