はてなキーワード: 在留資格とは
https://anond.hatelabo.jp/20200730151538 の続き
(出来事)
2020-08-01 安倍首相が、従来付けていたマスク(布製で、顔を覆う面積が比較的狭いもの)の着用をやめる。
2020-08-03 GDP1-3月期改定値(前期比年率)発表(結果-2.2%、予想 -2.8%)
2020-08-04 吉村・大阪府知事、大阪はびきの医療センターの臨床研究で、「ポビドンヨード」
(一般に、うがい薬として用いられる。)で新型コロナウイルス感染症の治療効果が期待できることを
確認したと発表する。
(同日、塩野義製薬、明治ホールディングスといった関連企業の株価が上昇した。)
2020-08-06 大阪府において、1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて200人を超える(225人)。
2020-08-09 沖縄県において、1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて150人を超える(159人)。
島根県において新規感染者数91人。立正大淞南高校のクラスターが確認される。
2020-08-17 GDP4-6月期1次速報発表(-7.8%。年率換算-27.8%)
2020-09-14 自由民主党総裁選挙が行われ、菅義偉が総裁に選出される。
2020-09-16 臨時国会(第202回国会)開会。安倍内閣総辞職。
菅義偉衆議院議員が国会で内閣総理大臣に指名され、同日、皇居において天皇に任命される。
2020-10-01 日本政府、GoToトラベルの対象に、従来除外されていた東京居住者の旅行及び東京を離発着と
する旅行を追加する。
日本政府、全世界を対象に入国制限を緩和し、中長期の在留資格を持つ外国人に対し、日本への
2020-10-02 アメリカ・トランプ大統領が新型コロナウイルスに感染した旨、公表される。
2020-11-01 日本政府、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの
帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件として、14日間待機処置を
緩和する。
大阪府大阪市で、大阪市を廃止して特別区を設置する「大阪都構想」の是非を問う住民投票が行われ、
反対者が多数を占め、否決される。
2020-11-10 東京都の新型コロナウイルスの新規感染者数が、概ねこの頃から急増し始める。
2020-11-16 GDP7-9月期1次速報発表(+4.7%。年率換算+21.4%)
2020-11-27 分科会・尾身茂会長が衆議院厚生労働委員会において、流行状況について、「個人の努力だけに
宮内庁が2021年1月の皇居での新年一般参賀を中止することを決定し、27日付の官報にその旨を
掲載する。
2020-12-02 予防接種法改正案が参議院本会議で可決され、成立する。
東京都が新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開き、GoToトラベルの都内発着分について、
重症化リスクの高い65歳以上の高齢者と基礎疾患を有する者への利用の自粛を要請することを
2020-12-03 大阪府が管下における重症患者の急増を受けて、医療非常事態宣言を発令する。
2020-12-04 世界全体の死者数が150万人を超える。
2020-12-07 日経平均株価が取引時間中に26894円25銭となり、2020年の最高値となる(終値は、26547円44銭)。
2020-12-08 内閣、新型コロナ対策を盛り込んだ事業規模73.6兆円の追加経済対策を閣議決定する。
イギリスで、新型コロナウイルスに対するワクチンの接種が開始される。
2020-12-09 自衛隊の医療支援チームが災害派遣の名目で派遣され、北海道旭川市内の病院において活動を
開始する。期間は同月21日まで。
2020-12-11 世界全体の感染者数が7000万人を超える。
2020-12-14 菅首相が、GoToトラベル事業の実施を、全国で一時停止する旨を発表する。
札幌市が、2021年のさっぽろ雪まつりを中止とする旨を発表する。中止となるのは、開始以来初。
アメリカ大統領選挙(11月3日実施)で選ばれた大統領選挙人による投票が全米50州と首都ワシントン
特別区で行われ、各州・特別区に割り当てられた選挙人計538人のうち、民主党のジョー・バイデン
(ジョセフ・ロビネット・バイデン・ジュニア)前副大統領(78)が過半数の270人を上回る選挙人306人を確保し、
勝利が確定する。
菅首相が、東京都中央区銀座の高級ステーキ店「銀座ひらやま」で、二階俊博自由民主党幹事長ら7人と会食をする。
2020-12-15 自衛隊の医療支援チームが災害派遣の名目で派遣され、大阪府大阪市の大阪コロナ重症センターに
おいて活動を開始する。期間は同月29日まで。
2020-12-20 欧州での感染拡大を受け、イギリスにおいて、20日からロンドンを含む同地域で外出制限等が
実施される。
2020-12-22 防衛省・自衛隊において、海上幕僚長、海上幕僚副長、陸海空の幕僚長副官が新型コロナウイルスに
2020-12-23 赤羽国土交通大臣が、衆議院・国土交通委員会の閉会中審査で、一時停止中のGoToトラベル等を
2021年1月12日に再開することを表明する(2021年1月7日の緊急事態宣言発出に伴い、
再開は沙汰止みとなる)。
2020-12-24 東京地検特捜部が、「桜を見る会」前日に主催した夕食会の収支関連の問題について、
2020-12-25 安倍前首相が、衆議院・議院運営委員会に出席し、「桜を見る会」問題について弁明する。
2020-12-26 日本国内において、イギリス国内で変異したとされる新型コロナウイルスに感染した者が
2020-12-27 羽田雄一郎参議院議員(立憲民主党・参議院幹事長。53歳)が死去。翌日、新型コロナウイルスに
感染していたことが明らかとなる。新型コロナウイルス感染による現職国会議員・国務大臣経験者の
死去は初。
2020-12-28 日本政府、この日から2021年1月31日までの間、外国人の入国を一時停止する措置を実施する。
ただし、11の国・地域からのビジネス関係の往来については除く。
2020-12-31 東京都の1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて1000人を超える(1337人)。
以上
アフリカ出身女性のAさんは都内にある外部の病院で糖尿病と診断されている。病院からはインシュリン注射が渡され、自らそれを打たなければならない。事件があった日、Aさんは自分で注射を打つと、急に体が熱くなり、我慢ができなくなって服を脱ぎ棄て全裸になった。そして、自分自身のコントロールが効かなくなり、壁に頭を打ちつけたという。
インスリン注射を打つと血糖値が低下するのに体が熱くなる???
精神的な疾患があるように見せかるため暴力的に振る舞っているだけのような。
Gブロックは3畳ぐらいの窓のない部屋で、天井からは監視カメラがぶら下がっている。トイレはただ単に床に穴が開いている状態で、自分で流すレバーなどはない。ここに入れられた人はトイレを流したい時、職員にお願いしなければならない仕組みになっている。
突起物や破壊した陶器などで自傷行為をしないための部屋じゃないの??
ニヤニヤ笑っていた、手を振っていたというのは一方的な証言でしかないのを簡単に信じれる人って陰謀論にも騙されそう
そもそも難民の認定を受けるための身元保証人って外国人でいいの??
いやいや、国内の難民に関する法規を理解せず難民として認定?? 勝手にあとから悲劇と。
Aさんの暮らしていたアフリカでは、女性の人権が非常に軽んじられていた。農場などで長時間の重労働を押し付けられ、町の人から性被害を受けることも当たり前。常に危険な環境に置かれていた。両親や親戚などから強制的に結婚相手を押し付けられることもあり、拒否することは決して許されない。そんな場所から逃げ出したいと考えたAさんは母国を離れ、日本に来る決意をした。
そして最後に......
彼女は安全と平穏のある生活を求めている。どれだけの苦しみを耐え抜けば幸せになれるのだろうか。
辛い人生から逃れたくて遠い日本まで来たというのに、入管は更に追い打ちをかけるかのようにAさんを辱め、侮辱し、心をズタズタに引き裂いた。
いやいや、こういうオーバーステイから国外へ移送させられないようにあとから「難民」と言い訳にするのが認められたら法律いらないじゃん。
本当に迫害で苦しんでこの国に逃げてくる難民の人たちを何だと思っているんだろう?
「乳児の首を締めたのは、ちょうちょ結びをしてあやそうと思っただけ。よって殺人ではなく傷害致死である。」
「精子が人間を復活させると信じていたことによる魔術的な復活の儀式であり、助命行為をしようとしていた。
観光のやつ。
大使館で何も見ずに頼めるかどうか自信ないし。
海外渡航という時点でハードルが高いやり取り最小限で自分の欲しいベストビザが欲しい。
サイトを見ながら渡航先国・渡航目的・滞在期間等見て申請する?
「うちの国その査証発給やってないんですよ」って言われたらフリーズしそう。
何を見て申請したらいいのか?
発給してるところに直接貰いに行くという手もあるが、
何を言ったらいいのか分からない。
係りの人に「何こいつビザに必死でこんなに盛りだくさん渡航目的乗せようとしてんだよ」って思われても辛いし、
乗せなさすぎて、こいつビザ通気取りか!って思われるのも嫌だ。
あらかじめ何の渡航目的かという基本プリセットしたものがあればいいんだが。
初めて行く国でしかも初見で、申請し慣れている風を装うのもハードルが高い。
尋ねても怒らない優しい係員さんならいいんだけど、
どう見ても、いつも前を通る領事館の窓から見える職員さんは男で「は?ビザ申請するの?」って感じのオラオラ系なので間違えたらイラつかれそう。
いま日本語を十分理解できない #外国人 の子どもが国内で急増しています。こうした中、きょう「日本語教育推進法」が成立しました。国や自治体が責任を持って教育をうけさせることが明確にされたのです。どのように具体的な対策につなげていけばよいのでしょうか? #nhk #NW9 #桑子真帆 #有馬嘉男 pic.twitter.com/pQELy51KUR— ニュースウオッチ9 (@nhk_nw9) 2019年6月21日
国内で暮らす外国人への日本語教育の充実を促す「日本語教育推進法」が21日、参院本会議で可決、成立した。国や自治体には日本語教育を進める責務、企業には雇用する外国人に教育機会を提供するよう努める責務があると明記している。外国人材の受け入れを拡大する改正出入国管理法が4月に施行されるなか、日本社会への定着を後押しする。
日本語教育推進法は議員立法。外国人の児童生徒や留学生、就労者らに対し、日本語教育を受ける機会を最大限確保することを基本理念とした。
国や自治体には日本語教育の推進に関する施策を定め、実行する責務があると規定する。学校での指導を充実させるための教員の配置、地域の日本語教室で教える人材の育成や教材開発の支援などが必要だとした。
日本に住む外国人の日本語習得を後押しする「日本語教育推進法案」が20日、参院文教科学委員会で全会一致により可決された。近く、参院本会議で可決され、成立する見通し。国や自治体、外国人を雇う事業主の責務を明確にし、日本語教育を希望する外国人については希望や能力に応じて「機会が最大限に確保される」ことなどを求めている。
文化庁によると、日本で日本語を学ぶ外国人は2012年度に約14万人だったが、留学生や技能実習生の増加に伴い、17年度は約24万人に達した。今年からは新在留資格「特定技能」ができており、人数はさらに増える見通しだ。一方、日本語教育の環境は地域や立場によって差があり、不十分な支援態勢が問題となっている。このため、超党派の日本語教育推進議員連盟(会長・河村建夫元官房長官)が法案を検討し、議員立法で国会に提出していた。
法案が日本語教育の対象としているのは外国人の子どもや留学生、就労者ら。国と自治体は役割分担をしながら日本語教育推進の施策を実施すること、事業主は雇用する外国人やその家族が日本語を学ぶ機会を提供し、支援することをそれぞれ責務とした。また、国に対しては質の高い日本語教師の養成や、日本語能力の適切な評価方法の開発なども求めている。
選挙の時期が近づくといつも思い出すはなし。
あたりには人だかりができていて、その周りで支援者さんたちが一生懸命にビラ配りをしていた。
盛り上がっている雰囲気を作りたいのか、それとも自分たちの正義を信じてやまないのか、目を輝かせながら元気あふれる声を響かせていた。
夫婦でベビーカー連れだったことともあって少し目立ったのか、もしくはそういったターゲットとして(政治を真面目に考え始める層の一つとして)目についたのか、遠巻きに通り過ぎようとする自分たちを見つけた支援者が近づいてきた。
表情も口調も、ビラを差し出す手にも迷いはなかった。
一瞬躊躇するも、さらにぐいと押し出された手に負けてビラを受け取る。
そこには選挙カーの上で演説する候補者の写真と、その横に強い調子で書かれた「外国人参政権断固反対」の文字。
「是非より良い世の中のために〇〇さんに投票をお願いします!」
支援者がつづけて語りかけてくる。
「すいません。僕投票権ありませんので。」
「え?」と驚く支援者。
妻も自分も在日三世の外国人だ。もちろん子供の国籍も日本ではない。
「あら、それはごめんなさいね。」そういうと支援者はそそくさと離れていってしまった。
その姿をみて、実に残念だなと思った。なぜもう少し話を聞いてくれなかったのだろう。
自分の在留資格は特別永住だが、それで選挙権がなければおかしいと思ったことは一度もない。
選挙権も被選挙権も、帰化してから手に入れれば良いだけだからだ。
極端に虐げれていた時代ならまだしも、政治に口出しをしなくても多少の差別に目をつむっていれば生きる権利は十分に守られている。
納得がいかなければ国を出ていけばよいだけの話だ。
外国人なら参政権反対に反対されるに決まっていると頭ごなしに決めつけられていたからだ。
その中には、自分と同じように見た目では判断がつかない人間も多いだろう。
そんな日常にすら目を背けて、自分たちの正義を疑うことなく声高に叫ぶことの危うさよ。
外国人なのだからこの話を快く思うわけがないと、そう思って何もされていないのに謝られる気持ちがわかってもらえるだろうか。
何も激昂して掴みかかるわけでもない。
そこまで強い思いを押し付けてきたなら、こちらの考えにも耳を傾けてほしかっただけなのに。
残念ながらこれが人種差別だ。
大きな声では言えない話だけれど、外務省は私たち一般市民が思っているよりかなりアメリカ(トランプ?)に対して弱腰。
で、最近HUAWEIだけでなくチャイナリスクとして全ての中国系を締め出し初めている。
私の所属はアメリカ在住の中国人がはじめた会社の日本支社なので、日本人の社長がいて、日本に登記があって、日本人と在留資格をもった(主に高度人材)外国人が働いている。
高い語学力と専門知識が求められ、官公庁との取引もあり、低いレベルながらも日本の官公庁の競争入札に参加するための一般競争入札資格も持っている。
その省庁関係のクライアントから来年は契約更新ができないと連絡があった。
なぜかというと外務省が中国系の会社を締め出しでいるからだという。
ちなみに官公庁の仕事には一切中国人は関わっていないし、中国も関係していない。売り上げを中国に送ることもない。
唯一アメリカにいる中国人が請求書ぐらいは見ることはできるけれど。
クライアントからは、サービス自体は今後も必要なものなので、社長名義で別の会社を設立して外務省の目をごまかせないかと打診があった。
会社が1円で設立できるとはいえ、現実的ではないので断ったようだが。。。
官公庁のいう来年は来年4月なので、まだ時間はあり、状況は劇的に変わる可能性があるけれど、あまりの弱腰っぷりに眩暈がした。
https://meymao.hatenablog.com/entry/2019/01/06/232031
話題に乗っかって。
技能実習の監理団体は「非営利」だから利益を追求する必要はないんだけど、楽はしたいよね、という仮定の話。頭の体操。
Ⅰ実習実施者に対する定期監査(頻度は3か月に1回以上、監査は以下の方法によることが必要)
・指導に当たり、技能実習を実施する事業所及び技能実習生の宿泊施設を確認
・適切かつ効果的に実習生に技能等を修得させる観点からの指導は、技能等に一定の経験等を有する者が担当
Ⅳ技能実習生からの相談対応(技能実習生からの相談に適切に応じ、助言・指導その他の必要な措置を実施)
・定期監査の回数を減らす
回数を減らし、時間を減らし、対象者を減らす。そのためには、同じ事業所に大勢の実習生を送り込むことが重要。小さい会社に数人ずつ送り込んでも、負担が増えるだけで有難みがない。
宿泊施設も、違う実習先でも同じ物件に住まわせることで確認を簡単に。宿舎を建てて割高な家賃で受入企業に貸し出せば、実習生からの控除額も増やせる。元の家賃以上の負担はないように機構も確認してるけど、元の家賃自体が高く設定されてたらどうなのかね。
研修中は働けないから、研修をしないで働いてもらうことで監理団体と受入企業はWin-Win。
法的保護に関する研修も省くことで、なんと労基法について知らせないことも可能。ここを国が自前でやれば大分マシになるはずなのにな。技能実習の在留資格で入国してくるんだから、空港で国が研修すればいいのに。
個別の実習計画を作るのは大変だから、同じ業務をするということにしてコピペ。実態と合ってなくても提出。
バレると三菱自動車や日産、日立のように滞在資格の更新ができなくて大変なことになるが、そういえば三社とも、監理団体は同じだったね。
実際ここまでしても、監理費だけでみると旨味は少ない。ただ、監理費を安くすることができる。そうすると送り出し機関との関係で強く出ることができるんだな。
元記事のブコメでも触れてた人がいたけど、バックマージンや接待は一つの大問題。送り出し機関を選べる監理団体は強い。悪い意味で。
頭の体操、終わり。
自分は今、技能実習生がいる工場で働いている。(ちなみに技能実習生は中国人とベトナム人が多い。)
そんなだから出入国管理法改正案のニュースはなるべくチェックしているのだが気になることがある。
改正案に反対しているいくつかの政党が技能実習制度の廃止を主張していることだ。
別に自分は「技能実習制度が廃止されたら勤務先の経営が~」とか主張する気は全くない。
劣悪な環境で外国人を働かせないと経営が成り立たないなら潰れろとも思っている。
(少なくとも勤務先は奴隷労働チックなことはしてないと思う。)
ただ仮に技能実習制度を廃止した場合、現在の技能実習生はどうなるんだろうか?
立民も共産も外国人労働者の受け入れ自体には反対していないので新たな制度を構築するのだろうけど
基本的に全員一旦母国に帰国した後、新制度を構築して改めて就労希望者を受け入れるのか?
それとも就労中だった技能実習生(正確には技能実習だから就労中とはいわないんだろうけど)
の中で日本での生活を希望する人たちには一時的な在留資格を付与しつつ新制度を構築するのか?」
少し気になっている・・・
「関係ない連中がぞろぞろ制度を利用しにくる」という事態を防ぐためにこそ、「戸籍に書き込まれる」結婚という制度を利用する意味があるとは思わないか?
単に仲のいい同性の友達が同居していることに対して「結婚」と同じ社会的な権益を認め優遇するというのは理に適わないが、もしその二人が真剣に互いをかけがえのないパートナーとして終生変わらぬ関係を周囲に対して誓うというなら、その証拠を戸籍という形に残すことに何のためらいもないだろう。それならば、病気の際の代理人としての権利や法的責任、高度障害・死亡時の介護の責任、財産分与を求める権利など、「戸籍」に基づき発生する諸々の権利・義務をそのカップルに認めるのは理に適っている。同性「婚」というのは、愛や恋ではなく純粋にそういう話だと思っているし、それをただ「仲良く楽しく同居しているだけの二人」に認めよというのは、社会に混乱しかもたらさないのではないか。もちろん、同性婚ができれば深く考えない連中が悪用するということもなるほど起こるかもしれない。しかし、現今の結婚制度の異性間で同様に、たとえば在留資格を取るためとか名義貸しとか逃げ恥とか、そういう風に「結婚」という制度について、深く考えずにただ乗りする例はあるわけで、それでも全体としてはおおむね破綻なく運用されているところを見れば、発生する問題は制度を維持する上で致命的となるほど大きな物ではないと推測できるね。「戸籍に登録する」というのはそれなりに一定の社会的ブレーキとして機能していることが期待できる。
そして、仮に同性婚を制度として認めたことで社会の認識自体が変化するとしたら、それは二次的三次的な作用の方だろうし、その作用は社会全体にとって利益こそあれ、不利益がどこにあるのかよく分からない。いや、「不利益がある」と主張する権利が一体どこの誰にあるのか分からない、という方が正しいか。たとえばAとBが仲良く暮らすことがCにとって「目障り」だとして、それを主張してAとBを日陰者にするのは、社会全体にとってプラスかマイナスか? 普通に考えて、「Cさんにそんな口出しをする権利はありません」とするのが常識的な判断だろう。そんな判断がまかり通るなら、我々は安心して暮らすこともできない。実に全く「余計なお世話」だ。仮に「おたくらカップルがうちの○○ちゃんの教育に悪いザンス!」とか喚いても同じだ。悪いけどあなたにそんなことを言う権利はないです、としか言いようがない。「目障りだ消えろ」というのはきわめて幼児的な心性だよ。
また、あなたの「概念を破壊する改革」という主張も、残念ながら意味不明だ。あなたの「概念」とやらはたかだか10数年のずいぶん狭い観測範囲で培われた単なる「偏見」に過ぎないのではないか。大正時代くらいの一般社会の「常識」は現在とはかなり違っているし、あなたの思う「概念」とやらも、実はこの10数年ですらどんどん動いているよ。あなたはその変化を捉えることができておらず(いわば「若い者についていけなくなったヒステリー」で)単なるマイルールを常識や概念、伝統と呼び換えてごまかしているだけではないかね?
それからもう一つ付け加えると、「両性の合意のみに基いて成立」という憲法の条文を「両性は異性という意味だから憲法は異性婚しか認めていない」とかいう風に奇妙にねじまげて解釈しているのは、同性婚を必死に否定しようとしている方々であって、護憲派リベラルではないよ。ここで「両性の合意」というのは、一般には明治憲法下における家制度の否定の文脈で生まれてきたと理解されているので、その成立経緯を踏まえれば単に「結婚する二人」という以上の意味ではない。(参考:明治の民法第750条「家族が婚姻または養子縁組をなすには戸主の同意を得なければならない。」)護憲派はせいぜい「そんな解釈は無理筋でしょう」と言ってるだけだろう。事実は正確に観測すべき。自分の都合良いようにねじまげてはいけない。自分の主張に説得力を持たせたいなら。
https://mainichi.jp/articles/20180915/k00/00m/020/193000c
コンビニエンスストア各社が加盟する日本フランチャイズチェーン協会は、政府が創設に向け議論を進めている外国人労働者の新しい在留資格「特定技能」の対象に、コンビニを追加するよう要望する方針を明らかにした。
現状は「単純労働」とみなされ対象外とされているが、「複雑な高度技能」と訴えることで実現を目指す。人手不足の打開策になるか注目される。
「一定の専門性,技能を有し,即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを早急に構築する必要がある」
「専門性・技能を有し,即戦力となる外国人に,就労目的の在留資格を創設」
「特定技能」の在留資格においては,生産性の向上や,国内人材確保のための取り組みを行ってもなお,当該業種の存続・発展のために外国人の受け入れが必要と認められる業種を対象にする
日本の便利なところは、本当にいっぱいある。
日本の不便なところも、これまた本当にいっぱいある。
これはどの国も同じだ。
幼いころに南半球の某国へと移民し、国籍を変え、それでもこの国が好きだからとこちらで就職したのは私だが、
これらにおける日本の現状を海外で自分が経験したことと比べて「こういうところを変えたらいいのになあ」とぼやくと、
「日本が嫌なら出ていけ」と言われる。
それだけで片づけられてしまう。
私はこの国で働いている以上、税金はもちろんこの国で納めているし、
一時は所謂「ブラック企業」なるものに心を砕かれかけたりもしたが、
今はそれなりの会社に拾っていただき、それなりの働きをしているつもりだ。
一人の人間だ。
だが、海外で長く過ごしていたことから私の意見はすべて「ただの海外かぶれの意見」として扱われ、
日本国籍を手放したことから「日本人ではない人の意見」として扱われる。
私はこの国が大好きだ。
だけど、たまにとても息苦しくなる。
どこで育てるのが正解なのか、私にはまだ分からない。
「日本が嫌なら出ていけ」
その発想は、一体何を生むのでしょうか。
慰安婦問題をはじめとする過去の人権侵害が近年においても話題になっている。
慰安婦問題は70年以上前のことだが、現代の日本でも同様に将来外交問題化しそうな問題として”外国人技能実習制度”がある。この問題を知ってから気にはなっていたがこの機会に調べることとにした。
元々は1981年に改定された在留資格の1つだったが1990年に団体管理型が運営する座学を行う外国人技能"研修"制度になった。そして、1993年に労働を行う外国人技能"実習"制度が追加された。2016年の統計では外国人技能実習制度で23万人がこの制度で農業、建築、食料品製造などに従事している。
本来の目的は日本で研修を受けた外国人が出身国でその技術を発揮するための制度だったが、現在は格安の労働力を確保する手段として利用されているという批判もある。
アメリカ国務省は2001年から毎年、技能実習制度が強制労働の温床になっていると非難しており、人身取引報告書2016では、"強制労働の事案は、政府が運営するTITPにおいて発生している" [1] と外国人技能実習制度(TITP)で強制労働が発生していると報告している。
賃金は平均して13万円が支給されている。外国人技能実習生は家賃や光熱費を払う必要がないが多くは実習生が出身国で斡旋業者に説明された金額より低い額であり不満の主な原因になっている。
外国人技能実習制度に関して河野太郎議員(現外務大臣)は「ほとんどイカサマ」と発言した.
縫製工場では1日15時間の労働を強いられており時給は400円だった、
大葉農家では時給は300円で残業代は支払われず、雇用者に添い寝させられるなどの事案があった
これらは特殊な事例ではなく一般的なもので法務省の2014年の調査では受け入れ企業に79%で法律違反が確認されている
また、近年報道やインターネットでこれらの違法行為が明らかになるずっと以前から行われていたと見られる
少なくとも2000年には武生コンフィクソン協同組合の理事長が違法行為の相談に来た実習生に対して暴行している[2]
実習生の出身国の斡旋業者が高額の斡旋手数料を徴収しており日本に来る時点で業者に借金しており借金を賃金から天引きするなど中間搾取構造になっている。
違法に安く雇用することは不正競争であり法令を遵守する企業の利益を侵害してする。
などの問題があると思われる
長年の批判によって2017年に"外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律"が施行され技能実習生の受け入れ団体の監視団体を届け出制から認可制に変更され不正を行う監視団体を排除できるようになりました。
ここまで外国人実習生の受け入れ団体の違法行為を見てきたが、実習生が実質的な安価な労働力として機能していて、実習生も出稼ぎ労働を目的としてきているのなら、そもそもこの制度をやめて、短期の労働ビザを発行したほうがいいのではないかという意見もある。
外国人実習生を外国人労働者と呼称しないのはこの労働問題を解決する妨げになるはずだ
[1] https://japan2.usembassy.gov/j/p/2016/tpj-20160801-01.html
[2] https://www.hurights.or.jp/archives/newsletter/section2/2000/09/post-22.html
<報道された報告書のダウンロード>
以下Google翻訳
日本の第六回報告に対する最終見解
1。委員会は考慮さ15と16日開催の第三千八十と第三千八十一会合(CCPR/C/SR.3080とCCPR/C/SR.3081)、日本(CCPR/C/JPN/6)から提出された第6回報告書2014年7月。2014年7月23日に開催された第三千九十一と第三千九十二会合(CCPR/C/SR.3091、CCPR/C/SR.3092)、ATは、次の最終見解を採択した。
A.はじめに
2。当委員会は、日本の第6回報告書の提出と、その中に提示された情報をお待ちしております。それは、締約国が規約の規定を実施するために、報告期間中に撮影している措置について、締約国の代表団との建設的な対話を更新する機会のために感謝の意を表している。委員会は、代表団と補助のために提供経口応答によって補足された問題のリストへの書面回答(CCPR/C/JPN/Q/6/Add.1)と補足情報については、締約国に感謝している情報は、書面でそれを提供した。
B.ポジティブな側面
(A)2009年12月に、人身取引と闘うための日本の行動計画の採択;
(b)は、2010年12月の男女共同参画のための第3の基本計画の承認;
(C)2012における公的運営住宅法の改正、同性カップルはもはや公的に運営住宅システムから削除され効果;
婚外子に対する差別的な条項を削除した2013年に2008年の国籍法と民法(D)改正。
(a)は、2009年の強制失踪からのすべての者の保護に関する条約;
懸念と勧告のC.主な事項
前回の最終見解
5。委員会は、締約国の4番目と5番目の定期報告書を考慮した後に行われた勧告の多くが実装されていないことを懸念している。
締約国は、現在のようにだけでなく、その前の最終見解に委員会で採択された勧告に影響を与えるべきである。
6。締約国が批准した条約は国内法の効果があることを指摘しているが、委員会は、規約の下で保護された権利は、裁判所(項による2)で適用されている例の限られた数に関係している。
委員会は、その前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、段落7)を改めて表明し、保証するために、締約国に要請することで、弁護士、裁判官と検察官の職業訓練のコヴナント一部を形成するの適用や解釈下の例を含め、すべてのレベル、。締約国はまた、効果的な救済は、規約の下で保護された権利の侵害のために利用可能であることを確認する必要があります。締約国は、個々の通信手順を提供する規約の選択議定書に加盟を検討する必要があります。
国内人権機関
7。委員会は、人権委員会法案の2012年11月中の放棄以来、締約国は、連結国内人権機関(項による2)を確立する任意の進歩を遂げていない、ことを後悔して指摘している。
委員会は、その前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、段落9)をリコールし、締約国が広範な人権の任務を独立した国内人権機関を設立再考し、適切な資金と人とそれを提供するために推奨してい資源、パリ原則(国連総会決議134分の48、附属書)に沿って。
8。委員会は、離婚、以下の女性は6ヶ月で再婚を禁止民法の差別的規定を改正する締約国の継続的な拒否を懸念し、根拠に基づいて、男性と女性のための結婚の異なる年齢が確立され、それができることを(arts.2、3、23および26)、「結婚制度や家族のことの基本的な考え方に影響を与える」。
締約国は、女性と家族の中で、社会における男性の役割に関する固定観念が法の前の平等と女性の権利の侵害を正当化するために使用されていないことを確認する必要があります。締約国は、そのため、それに応じて民法を改正するために緊急に行動を取る必要があります。
9。男女共同参画のための第3の基本計画の採択を歓迎する一方で、委員会は、政治的な機能を実行する女性は、低レベルの観点から、この計画の影響は限定的で、懸念している。委員会は、政策決定の位置に、部落女性を含む少数民族の女性の参画に関する情報がないことを遺憾に思う。それは、女性がパートタイム労働者の70パーセントを表し、平均で同等の仕事のために、男性が受信した給与の58パーセントを稼ぐという報告を懸念している。委員会はまた、妊娠·出産(arts.2、3および26)にセクハラや女性の解雇に対する制裁措置の欠如に懸念を表明。
締約国は、効果的に監視し、男女共同参画基本計画の進捗状況を評価し、そのような政党法定クォータとして暫定的特別措置を含め、公共部門への女性の参加を増やすために迅速な行動を取る必要があります。それは、評価し、サポートして部落女性を含むマイノリティ女性の政治参加を、フルタイム労働者としての女性の採用を促進し、男女間の賃金格差を閉じるための努力を倍加するための具体的な措置をとるべきである。また、セクシャルハラスメントを犯罪や禁止や妊娠·出産による適切な罰則不当な扱いで制裁するために必要な立法措置をとるべきである。
10。当委員会は、その前の勧告にもかかわらず、締約国が13歳以上の性的同意年齢を設定して、レイプを起訴する、刑法におけるレイプの定義の範囲を広げるためにどんな進歩を遂げとしていない、ことを後悔他の性犯罪職権。また、家庭内暴力が保護命令を発行するプロセスが長すぎると、この犯罪のために処罰された加害者の数が非常に低いことがあることを、流行ままであることを懸念して指摘している。委員会は、さらに、同性カップルと移民女性(arts.3、6、7、26)に与えられる保護が不十分との報告で懸念している。
委員会の前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、パラグラフ14及び15)に沿ったもので、締約国は、職権、さらに同意年齢を遅らせることなく、高めレイプや性的暴力の他の犯罪を訴追するために具体的な行動を取る必要があります男女共同参画のための第3の基本計画に定められた性的行為のために、そして、強姦の犯罪の要素を確認します。締約国は、同性カップルの家庭内暴力を含む、すべてのレポートは、徹底的に加害者が起訴されていることを、調査され、有罪判決を受けた場合、適切な制裁を処罰ことを保証するための努力を強化する必要があります。そして被害者が緊急保護命令を付与し、その在留資格を失うことから、性的暴力の被害者である移民の女性を防ぐことによって含め、適切な保護へのアクセス権を持っていること。
11。本委員会は、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー(LGBT)の人と実質的に自治体作動住宅制度(arts.2及び26)から同性カップルを除外差別的規定の社会的嫌がらせや非難の報告を懸念している。
締約国は、性的指向や性自認を含め、すべての理由、差別を禁止し、効果的で適切な救済策で差別の犠牲者を提供し、包括的な差別禁止法を採用すべきである。締約国は、LGBTの人々に対するステレオタイプや偏見と闘うLGBTの人々に対する嫌がらせの申し立てを調査し、それらを防ぐために適切な措置をとるための活動を高め、その意識を強化する必要があります。また、公的に自治体レベルでハウジングサービスを運営に関して同性カップルに向かって適用される適格性基準の観点から残りの制限を削除する必要があります。
12。当委員会は、韓国人、中国人や部落、扇動憎悪し、それらに対する差別などの少数民族のメンバーに対する広範な人種差別主義者の談話に懸念を表明し、不十分な保護は、刑事と民事のコードでこれらの行為に対して付与された。委員会はまた、許可された過激デモの数が多い時に懸念を表明、嫌がらせや暴力は、このような19、arts.2(「日本語のみ」などの記号の民営事業所で開かれ、表示だけでなく、外国人留学生に対してなど、少数民族に対して犯した20および27)。
国は、人種的優越や差別、敵意や暴力への扇動憎悪を提唱し、すべての宣伝を禁止するべきであり、このようなプロパガンダを広めることを目的デモを禁止する必要があります。締約国はまた、人種差別に対する意識向上キャンペーンに十分なリソースを割り当てて、裁判官、検察官、警察当局が憎悪と人種的にやる気の犯罪を検出することができるように訓練されていることを確認するための努力を増やす必要があります。 、有罪判決を受け、適切な制裁を処罰した場合、締約国は、また、人種差別的な攻撃を防ぐためにすべての必要な措置を取るべきであると主張した加害者が徹底的に調査し、起訴されていることを確認します。
死刑
13。当委員会は、19資本犯罪のいくつかはに死刑を制限する契約の条件を遵守していないことを懸念している«最も重大な犯罪»は、その死刑囚はまだ前に最大40年間にわたって独房に保存されてい実行、彼らもその家族もないことは、実行日の前に、事前の通知を与えられている。委員会は、実行が直面する人物は「心神喪失の状態に「あるかどうかについての精神的な検査が独立していないこと、死刑囚と弁護士間の会議の機密性が保証されていないこと、さらには、メモ、およびその再審や恩赦の要請執行停止の効力を持っていないと有効ではないでください。また、気に(arts.2、6、7、9、14)は、死刑は巌袴田例を含めて、強制的に自白した結果、様々な機会に課されていることを報告します。
締約国は、必要があります:
(a)は、死刑廃止に配慮したり、別の方法では、生命の危険を引き起こす最も深刻な犯罪への死刑の対象犯罪の数を減らす。
(b)は、死刑制度が上の独房を課すから死刑囚とその家族への実行、控えの予定日時の合理的な事前通知を与えることで、残酷、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を達するいないことを確認してください死刑囚が最も例外的な状況で、厳密に制限された期間に使用されていない限り、
(C)はすぐにすべての起訴材料に防衛の完全なアクセスを保証し、拷問や虐待によって得られた自白は証拠として呼び出されないようにすることで、死への不当判決、とりわけに対する法的保護措置を強化する。
(D)前回の委員会の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5は、段落17)、再審や恩赦請求の猶予効果、資本のケースで審査の義務的かつ効果的なシステムを確立するに照らして、そして再審の要求に関する死刑囚と弁護士間のすべての会合の厳格な機密性を保証する;
(F)死刑廃止を目指し、規約の第二選択議定書に加盟を検討してください。
14。本委員会は、「慰安婦」はなかったことを、締約国の矛盾位置によって懸念される慰安所でのこれらの女性の採用、輸送および管理»多くの場合で行われた「強制的に戦時中にしかし、それは日本軍»強制送還"一般的には軍事のために行動する軍やエンティティによる強制や脅迫を通じて意思に反して。委員会は、被害者の意思に反して行わような行為は、締約国の直接の法的責任を伴う人権侵害としてそれらを考慮すれば十分であると考えている。委員会はまた、公務員が見事と締約国のあいまいな位置によって奨励されているものも含めて自分の評判への攻撃による慰安婦の再被害を懸念している。委員会はさらに、アカウント、日本の裁判所の前に犠牲者によってもたらされた賠償金のためにすべての請求が却下されたという情報を考慮に入れると、加害者に対する刑事捜査と訴追を求めるすべての苦情は、時効を理由に拒否されている。委員会は、このような状況は、進行中の被害者の人権侵害のほか、過去の人権侵害(arts.2,7および8)の犠牲者としてそれらに利用できる効果的な救済の欠如を反映していると考えています。
締約国は、確保するために迅速かつ効果的な立法、行政措置をとるべきである:性的奴隷や「慰安婦」に対する戦時中に日本軍が犯した他の人権侵害のすべての疑惑は、事実上、独立かつ公平に調査していること(I)加害者が起訴され、有罪判決を受けた場合、処罰されること; (II)司法へのアクセス、被害者とその家族への完全な賠償; (ⅲ)利用可能なすべての証拠の開示;教科書の適切な参照を含む(IV)学生の教育や問題について一般市民、; (V)の公開謝罪と締約国の責任の公認の発現; (VI)被害者を中傷したり、イベントを否定するあらゆる試みの非難。
15。人身取引に対処するため、締約国の努力を鑑賞しながら、委員会は、この現象の持続性だけでなく、加害者に課された実刑判決の数が少ない約懸念したまま、強制労働例がないことは、もたらした裁判に、被害者の識別の減少、および不十分なサポートが犠牲者(項による8)に付与された。
委員会の前の最終見解(。CCPR/C/JPN/CO/5、パラ23)に沿ったもので、締約国は、必要があります:
(A)は、特に強制労働の被害者について、被害者の識別手続きを強化し、労働監督官を含む全ての法執行官に専門的な訓練を提供する。
(b)は精力的に調査し、加害者を起訴し、、有罪判決を受けた場合には、行為の重大性に見合った罰を課す。
(C)通訳サービスと補償を主張するための法的サポートを含む、現在の被害者保護対策を強化する。
16。委員会は、外国人研修生·技能実習への労働法の保護を拡張する立法の改正にもかかわらず、性的虐待、労働関連の死亡·強制労働に達する可能性がある状態の多数のレポートが残っている、との懸念を指摘TITP中(項による2および8)。
委員会の前の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5、段落24)に沿って、締約国が強く能力開発に焦点を当てて、新しいスキームで現在のプログラムを置き換えるのではなく、低賃金労働力を募集して検討すべきである。一方、締約国は、立入検査の数を増やすの独立した苦情メカニズムを確立し、効果的に調査し、起訴や労働人身売買事件やその他の労働違反を制裁する必要があります。
強制入院
17。委員会は、精神障害者の多数は非常に広い意味で、それらの権利の侵害に挑戦するための効果的な救済にアクセスすることなく、非自発的入院の対象となることを懸念して、その入院が伝えられるところによれば、代替が存在しないことによって不必要に延長されるサービス(項による7,9)。
締約国は、必要があります:
(a)は、精神障害者のためのコミュニティベースまたは代替サービスを増やす。
(b)は、強制入院が必要な最小限の期間の間、最後の手段としてのみ課されていることを確認し、必要な場合にのみや危害から本人を保護するか、他の人にけがを防止する目的で比例;
(C)を効果的に調査し、制裁侵害をし、被害者やその家族への補償を提供することを目的とした精神病院のための効果的かつ独立した監視およびレポートシステムを確認してください。
18。本委員会は、締約国が利用可能なリソースの不足におよび犯罪捜査のために、このシステムの効率に代用監獄の使用を正当化し続けていることを遺憾に思う。委員会は、資格の欠如が救済することを懸念しているか、起訴前に国選弁護を受ける権利は、代用監獄での強制的な自白を抽出する危険性を強化する。また、委員会は、取調べの実施に関する厳しい規制が存在しないことに懸念を表明し、2014年「改革プランのための報告書」で提案されている取調べの必須ビデオ録画の限られた範囲(arts.7、9、10および14)を遺憾に思う。
締約国は、代替拘禁制度を廃止するか、保証することですべての記事9における保証や契約、とりわけ、の14に完全に準拠していることを保証するためにすべての措置をとるべきである。
(A)は、保釈などの勾留に代わるが、正式に起訴前の勾留中に考慮されていることを;
(b)は、すべての容疑者が逮捕の瞬間から助言を受ける権利を保証されていて、その弁護人が尋問中に存在していること;
(C)完全にビデオを記録すべき尋問の期間及び方法に対する厳格なタイムリミットを設定する立法措置;
(D)都道府県公安委員会から独立しており、速やかに、公平かつ効果的に尋問中に拷問や虐待の申し立てを調査する権限を持っている苦情レビュー·メカニズム。
追放や亡命希望者と文書化されていない移民の拘留
19。委員会は、2010年には、人の死をもたらし強制送還中に虐待の報告された症例についての懸念を表明。委員会にも関係していること、出入国管理及び難民認定法、無原則の改正にもかかわらず、 ·ルフールマン、実際には効果的に実装されていません。委員会は理由の十分な与えないと勾留決定(arts.2,7の独立したレビューのない行政拘禁の長期間の猶予亡命にマイナスの決定に対する効果だけでなく、持つ独立した控訴メカニズムの欠如でさらに懸念している、9,13)。
締約国は、必要があります:
(a)は、移民が彼らの送還中に虐待を受けないことを保証するためのすべての適当な措置を講じてください。
(b)は、国際的な保護を申請するすべての人を決定するためのおよび送還に対する保護のために公正な手続きへのアクセス権を与えられていることを確認し、否定的な決定に対する猶予の効果を持つ独立した控訴メカニズムへのアクセス権を持っています。
(C)その勾留最短適当な時間に頼ってのみ行政拘禁、既存の選択肢が十分に検討されたか、その移民は彼らの拘禁の合法性を決定するであろう裁判所訴訟を提起することができていることを確認するための措置を講じてください。
20。本委員会は、法執行当局によるイスラム教徒の広範な調査(arts.2、17および26)についての報告を懸念している。
締約国は、必要があります:
法執行当局によるイスラム教徒の広範囲の監視を含む文化的意識や人種プロファイリングの承認し難い上に、(A)鉄道法執行担当者、;
(b)は、被災者が虐待のケースで効果的な救済へのアクセス権を持っていることを確認してください。
拉致と強制解除変換
21。委員会は、拉致の報告を懸念し、それら(arts.2、9、18、26)を解除変換するための努力で自分の家族のメンバーによって新しい宗教運動に変換の閉じ込めを強制されます。
締約国は、持っている彼または彼女の自由を損なうか、宗教や信念を採用することを強制の対象にならないすべての人の権利を保障するための効果的な措置をとるべきである。
22。委員会は、「公共の福祉」の概念が曖昧でオープンエンドであり、規約(arts.2、18および19)の下で、それらの許容を超える制限を許可することができることに懸念を改めて表明。
委員会は、その前の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5、段落10)をリコールし、思想、良心及び宗教の自由や表現の自由の権利を何ら制限を課すことを控えるよう、締約国を促すない限り記事18及び19条第3項に定める厳格な条件を満たしています。
特別指定秘密保護法
23。委員会は、特別指定秘密の保護に関する最近採択法は分類のための秘密の、一般的な前提条件として分類することができる事項の漠然とした広義の定義が含まれており、上の萎縮効果を発生させる可能性が高い刑事罰を設定していることを懸念しているジャーナリストと人権擁護(項による19)の活動。
締約国は、特別指定の秘密とその応用保護法がそれを保証することで契約、とりわけ第19条の厳格な要件に適合することを確保するためのすべての必要な措置をとるべきである。
(A)分類できる情報のカテゴリは、狭義の情報を求め、受け及び付与する権利上の任意の制限は合法性、比例および国家安全保障への具体的かつ識別可能な脅威を防止するための必要性の原則に準拠していている。
(B)いいえ個人は国家安全保障に悪影響を及ぼすことはありません合法的な公共の利益の情報を広めるために罰せされていません。
福島原子力災害
24。委員会は福島の締約国、および避難区域の一部を解除する決定で設定された暴露レベルの高い閾値は、高度に汚染された地域(arts.6、に戻りますが、人々に選択の余地を与えないことを懸念している12および19)。
締約国は、福島の原発事故の影響を受ける人々の生活を守り、放射線レベルが危険にさらされて、住民を置かない唯一の避難場所としての汚染された場所の指定を持ち上げるために必要なすべての措置をとるべきである。締約国は、放射線<