はてなキーワード: 監督官とは
やあ、みんな元気?ただいま、増田です。
厚労省からも労働者ではないと言われてムカついたので晒します。
埼玉県ワクチン接種センターで働いていたら労働者ではないといわれた。(詳しくはこちらhttps://anond.hatelabo.jp/20211014160920)
残業代の未払いや労働条件の切り下げに当たるかという問題だと思っていたが、どうやらそもそも労働者ではなかったらしい。でも実態が労働者であれば、契約内容にかかわらず労働者であるはず・・・と素人が悶々と長々とまとまりのない文章を書いたところ多くの反響をいただいた。
電話相談では実際のメール内容や給与明細を見てもらうことができないため窓口で「労働者ではないので八時間労働制に該当しないから時間外労働の概念もないし割増賃金を支払う必要はない」と言われて残業代が未払いだと相談員に訴えたところ、詳細を知る必要があるとして監督官に代わった。
監督官「労働者性を判断するのはこちらで、使用者が決めるものではない」Fu〜かっこいい・・・
勤務場所や時間が指定されシフトもあり拘束されていることから労働に当たる可能性があるとして、調査が入ることになった。(県センターは四箇所あり、別センターに勤務する看護師も同様の扱いを受けていると伝えた)
鍵は埼玉県が取ってつけたように提示した保政法第569-1 (※県からのメールには「保政法第569-1通知に基づく業務応援(スポットで応援を依頼しています)」とあった)というものの中身になるだろうとのことで、全文を確認したいとその場でセンターに電話をしてくれた・・・が担当者は本文はおろか何を根拠に発出されたかっていうかそれってなに?おいちいの?と理解していなかった。
偉い人によると、「保政法第569-1は厚労省から労働者として扱わなくてもいいですよと言われているのでそのように扱うけど大丈夫だよね?と聞いて埼玉県労働局から承認を得ました!」という免罪符的なもののようだったが、監督官は「実態を判断するのはこちらですので」と伝えてくれた。(かっこいい・・・)
県センター担当者からのメール文面や当初配られた条件が記載された紙ぺらなどと共に、本来であればもらえていた賃金(残業代・シフトが削られた分)を計算し、資料として提出した。
さて、その頃センター内でも、シフト減に対して同意はしていないこと、接種者の減少を見越した運営ができていなかった埼玉県により労働の機会を一方的に奪われたのは解せぬと県職員と話し合いをしていた。
「ワクチン接種業務に関する謝金支払い求人の対応について」という資料2(後述)と記載された紙を一枚渡され、「埼玉県としても初日に丁寧に説明するべきであったのはごめんだけど、そもそもこれは雇用締結する”労働者”としては扱わない謝金支払いの求人であることを明示しなかった看護協会が悪いから文句ならそちらに(意訳)」という説明。(ちなみに明示はされており、割増賃金や補償がないことを書いていなかったのは埼玉県)
しかしそもそも資料2というものの出典が記載されていないし(非公式なのではと思った)ここまで来て引き下がるかよという気持ちにもなっていたし、大本である厚労省の文書を確認する必要があったので、この謎を解明すべく、我々はアマゾンの奥地へと向かった・・・
資料2の大本は【新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種人材確保】が目的であることが分かった。これは政府が21年7月末までに高齢者のワクチン接種完了を目指したものの、看護師不足が叫ばれており、それを解消するための切り札となる潜在看護師の就業支援として、支給要件を満たした看護師に就業準備金を支給すると厚労省が決めたもの。
資料が添付できず分かりづらくてすまんだけど。
都道府県ナースセンター以外の職業紹介や直接申し込みにより雇用された場合や、自治体において謝金対応としている募集への就業も就業準備金支給の対象に含めるとした。(そして本来謝金支払い求人は無料職業紹介事業の対象ではないが、緊急だから掲載してよいとなった)
ワクチン接種のための潜在看護職等のさらなる活用について(厚生労働省医政局看護課):準備金支給の対象についてはeナースセンター(都道府県看護協会が運営する無料職業紹介サイト)への登録及び必要な研修の受講を要件としているが、それ以外の職業紹介や直接申し込みによる雇用の場合、自治体において謝金対応している募集も対象とする。謝金対応は本来無料職業紹介事業の対象外だが緊急的なので、看護師確保事業として必要な情報提供の支援をしてねという文書
ワクチン接種業務に関する看護職確保のさらなる推進について(交易社団法人日本看護協会):厚労省からの通知を受けて、自治体からの求人では謝金支払い求人を希望するところが多かったことから、厚生労働省医政局看護課との検討の結果、無料職業紹介事業とは別の扱いとして対応することとなったのでそれぞれうまくやってねという文書
資料2は、緊急的な看護師不足を解消しワクチン接種を完了させるために潜在看護師に就業準備金を支払うことを決め、広く看護師を集めるためにeナースセンターでは労働契約ではない求人であっても扱うことになったからこのように対応しようねという資料だった。
ちなみに資料2と合わせて上記関連資料も追加で労働基準監督署へ提出した。
資料2ってあくまでも準備金支給(ワクチン接種の看護師確保)のためなら謝金支払い求人を取り扱ってもよいということのみであって、実態として労働者に見える環境であっても労働者として取り扱わなくてよいとは一言も言ってない。((特大フォント))
埼玉県の言い分はこうであった「これは給与ではなく謝金だし、命令ではなくあくまでも依頼で、依頼したら来てくれただけ(意訳)」ま、そりゃあそう言うしかないだろうよ。
ではそもそも有償ボランティアとはなんぞやということでまたしても我々はアマゾンの奥地へと向かった。
こういうものを見つけた。ちょっと脱線しているので、経過が見たい方は読み飛ばして欲しい。
「有償ボランティア」 は労働者か?ー活動実態と意識の分析から
労働政策レポート No.3「有償ボランティア」という働き方─その考え方と実態─(第2章 有償ボランティアをめぐる研究と議論の整理)
『有給職員と仕事内容が近づいてくると, 内在的意識が有給職員に近くなる可能性がある。 このように外形的にも内在的な意識においても有償ボランティアが有給職員に近い場合には, 労働者として扱うことが望まれよう。』(小野,「有償ボランティア」は労働者か?ー活動実態と意識の分析から,日本労働研究雑誌,2007)ですよ、聞こえますか。
『ボランティアについて明確な定義を行うことは難しいが、一般的には「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為」を指してボランティア活動と言われており、活動の性格として、「自主性(主体性)」、「社会性(連帯性)」、「無償性(無給性)」等があげられる。(厚生労働省社会・援護局地域福祉課)s1203-5e_0001.pdf (mhlw.go.jp)』
そもそも求人サイトを介して求人募集していたんだし、お金欲しさに応募しているところから利他的でないことは明白であり利己的でしかないです。(特大フォント)
給与ではないと言うが所得は所得だし、こちとら「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して所得税が引かれており、税務署には「給与」として扱われる。
「流山裁判」の話も読んでみたが、時給自体も一般的なワクチン求人と遜色なく、単純なありがとう代というには高時給で対価としての性格が強く、専門性の高さからも請け負って働いていたと言えるだろうと考えている。
また、看護師の他に医師や案内スタッフもいたが看護師を除く全員が労働者扱い(みんなは派遣)されていて、看護師だけがこれだけの給与を貰っていて同様にシフト制で働いていて有償ボランティアと言い張るには無理があるのではないかと感じる(賠償責任保険に加入しており、何かあれば埼玉県が対応することになっていた)
長くなりそうなのでアマゾン話はこの辺で。
監督官「県職員との話し合いで(ワイが)言っていたという回答と同じ内容だった」
1度目の聴取で書類を請求していたようでそれを提出してもらったとのことで、それを元に改めて上に照会して法違反があるかどうかを調べる。
監察官「柱は労働者性が認められるか・割増賃金の適用となるか(変形労働時間制の概念が埼玉県に存在するか)・休業手当の対象となるか(労働者性があるなら)になる」
埼玉県「会計年度任用職員制度を適用すると行政職の中で一番給与安くなるけどいいの?」という話も出たらしい。
良い訳ねえだろうよ遡って労働条件の切り下げをするの?すごくない?まじアクロバティックなんだけど・・・
監督官曰く「遡及して返還するというのは聞いたことがないし、それこそ最初の求人情報と異なるだろうってトラブルになるのは明白なのであり得ないとは思うけど」「埼玉県には埼玉県の決まりがあるんだろうけど、そんなことこっちは知らんし・・・労務管理を徹底してとしか(意訳)」と仰ってました。
ちなみに会計年度任用職員でも同額くらいで出てた自治体はあったので、給与自体は設定できるはずですね。
○野澤企画官 看護師派遣を行う派遣事業者に聞き取りをしたところ、時給で大体2,000円から2,500円が相場でした。~中略~ 接種会場の設営等にかかる費用については、菅総理も申し上げている通り、国で100%措置することにしているため、自治体は、相場と比べて遜色ない水準で雇っているのではないかと考えています。以上です。
○松本委員 遜色ないのではなくて、やはり、もう少し手当を考えたほうがよろしいかと思います。と申しますのが、普段の仕事の時給と比較しても、2,200円は決してそんなにいいわけではないのです。非常に短時間の仕事だと思うので、やはりある程度の手当は、危険手当的な意味も含めて、もう少しお考えになったほうがいいのではないかと、私は思います。
声に出して読みたい日本語〜!私もそう思うよ!??!?松本委員に同意同意!!!
案内スタッフ1500円/h、会場ディレクターで30000円/dとかで出てたんですよ?それでどうして実働が多い看護師が2000円台?割に合わない。
医師が20000円/h出ていたことも考えて、準備して打って観察する看護師の4000円/hは妥当だろう、じゃなかったら何のために頑張って資格取ったんや・・・
はじめに、厚労省や自治体とのやり取りになるのでめちゃくちゃ時間かかってしまってごめんやでとのことだった。本来企業とのやり取りならこんなに時間は要さないのだとか。
以前に柱になると伝えられていた①労働者性が認められるか、②割増賃金の適用となるか、③休業手当の対象となるかの報告。
③については難しいだろうと思っていたのでふむふむやはりという感じ。時短勤務は本意ではないので悔しいけど。
これらの違反点をまとめて労務管理しっかりしてね的な感じで埼玉県宛へ交付する予定と。
一般的には、違反を認め是正してもらうという流れになるそうなのだが、そんなに素直に動くのだろうか、ちゃんと更生してくれよな・・・と祈っていた。
県で協議中との連絡。期間中どういう働き方だったのかという聞き取りだった。
業務に関して具体的な指示があったのかとか、シフトはどういった決め方だったのかとか。上からの指示があって働いていたかどうかとかを見極めるためかなと。
監督官「クッソ時間かかったのにごめんだけど(n回目)、厚生省の労働局とも話し合いをして労働者にあたるかを検討してきたし指導できそうって方向でやってきたけど、結論労働者に当たらなかった(意訳)」
は?どゆこと?イケそうみたいな方向はどうした。
アクロバティックに大技決めたかと思いきや着地失敗かよ。驚きで複雑骨折。
驚きで詳しい理由を問い詰められなかったが、、一般の仕事とは異なり特殊だからゴニョゴニョみたいな感じの言い分。厚労省パワープレイすぎ。
労基言いくるめた厚労省の担当者、俺たちの前に出てきて説明して。
誰があの時期に12人で1300人(接種者は5人)打ったと思ってんの???段々呂律回らなくなるんだぞ・・・
労基の担当者は大仕事した結果がこれでマジ時間返せよ〜と思ってるかもしれないが、それはこっちも同じだし期待した分ショックもでかい。
まさに今回の発端がここ。契約書や労働条件通知書は自分が労働者だと認めてくれる紙切れ(pdf)を大切に保管。書いてあることと違ったらその都度確認!それはあなたが持つ権利です。
選挙行こう(飛躍)
マジで大切。今回のように力になってくれない、メールも読んでくれない都道府県議会議員があなたの町にもいます。弁護士でホームページに労働者の味方とか書いておきながら労働者のメールをシカトするおじさん。労働者の権利を守る委員会みたいなのに入っているのにその手のことは分からんので力になれませんと返信してきたおばさん。自分が持つ権利は全部使おう。風が吹けば桶屋が儲かる的なあれで、回り回って自分に影響があるかもしれないぞ。
!謎の女は通訳役だったの⁈天才すぎる上田先生。謎の女無駄に歌うまいなぁ。ふた言ほど通訳した後はハミングに切り替えて実際は通訳していることを表現しつつ、劇中のゲーテとベートーヴェンは普通に会話をする。
実際はベタ褒めだったようだけど、なるほど。
有名なエピソードきました。劇中では皇帝皇后カール大公ルドルフ大公メッテルニヒもいたけれど、史実で目にしたのは皇后マリア・ルドヴィカとその取り巻き。
皇后は史実では1807年に2番目の妻マリア・テレジアが亡くなって、1808年にマリア・ルドヴィカになっているけど、劇中では千風さんが通しで演じている。だからこそ配役の名前も「オーストリア皇后」でぼかしてるんだな。
謎の女「過激なことを言わないで」
青木やよひ氏の著書によると、ゲーテはベートーヴェンを直接諌めるようなことはしていなかった。
ベートーヴェン「奴は、負けない」
ナポレオンを完全に否定しきれていないというのは、かげはらさんの記事と同じ。
実際はその後和解してた模様。
1812、1814。
葬送行進曲は、若干不吉さを増すオリジナルパートが加えられているか。
百日天下飛ばされたけどウィーン会議きたなあ1814年、退団の煌羽さんがメッテルニヒだしな。
青木やよひ氏の著書では、ゲーテはナポレオンの後継者をメッテルニヒに見出したとも言われるらしいが、イェナ大学監督官の職を固辞。それは事実上の監視役であることを察知したからでは、と書かれている。これや。
ふむ、ベートーヴェンの2歳下。彼の窮状を救うようメッテルニヒに訴えたという話を見かけたからそれ絡みかなあとも思ったけど、単純に宮廷側。(なおサリエリ も、ベートーヴェンの《ウェリントンの戦い》1813の演奏会で打楽器だかで出演という話もあったけど、単純に宮廷側の模様。)実際ロッシーニはウィーン会議にはいなかった、かな。ウィーンでロッシーニ人気が吹き荒れるのはウィーン会議後か。
されど進まず。
監視社会。
史実ではゲーテはテプリッツの時点でベートーヴェンの耳のことを知っていたよう。
メッテルニヒ「彼らはただ腹を満たし、あたたかいベッドで眠りたい。そのためなら革命の大義も唱え、それでも不満なら変節して皇帝を支持する。彼らにとっては、革命でも、皇帝でも、音楽でもいいのだ、楽になれたら。さあ曲を書きたまえ、国民が日々の憂さを忘れるような」
痛烈。
謎の女「イギリスへ行きましょうよ」
お?
うん。家政婦と通訳するうちに情が湧いたのかな。
「ほんとうに、聞こえてないのか」
「彼は終わりですな」
映画『不滅の恋』ではピアノ協奏曲第5番が崩壊し、アンナ・マリー・エルデーディが助けるシーンがあるけど、曲がなんだったにせよこんなことあったのかな。
去っちゃうのー⁈最後まで援助してたルドルフ大公も。とことん追い込むやつね。
夢白さん美しい。耳が聞こえない怖さを感じたシーンはこっちだったかな。
おう、帰るんか。ほんとは一回も帰ってないらしいけど。
3拍子かと思ったら4拍子。オリジナルか。
おおーー、うーん、これもとことんベートーヴェンを追い込む設定か。実際はベートーヴェンより後に亡くなってる。じゃあさっきベートーヴェンに話しかけたエレオノーレは過去の幻影というよりも天国に行く前だったか。
小さな炎の健気さ、好き。
テプリッツから戻った1812年の秋から6年ほど、"傑作の森"期を抜けたベートーヴェンはまた孤独期に入る。《ウェリントンの戦い》やウィーン会議での成功も彼にとってはなんでもなかった模様。交響曲については1812年7番、8番ときて、次の9番1824年完成までは10年以上開く。
不滅の恋人Aとの破局、ナポレオン失脚、急激に悪化する耳(1812年時点ではまだ道具に頼らずとも会話ができていた)、パトロンたちが亡くなり経済的に困窮。甥カールの親権問題なども。これが劇中では、ナポレオン失脚は同じとして、ゲーテとの決別、難聴を暴かれ演奏会で失敗、ルドルフ大公も去り(パトロンがいなくなるという点では一致)、そしてロールヘンの死(不滅の恋人との破局にあたるか)、になってる。
https://anond.hatelabo.jp/20210118203758
40代で共通テストを受けるというだけで非難されるとか高卒と断定する人がいると知ってガッカリしている。編入は情報が少ない上に実施している所も少ない。自分の知識と編入後のカリキュラムにも大きなギャップがあって、どうせなら最初から入り直した方がやりやすい。数は少ないが、夜間学部なら就労とも両立可能。
この人に関して言えば他の挙動から弁護の余地は無さそうだが、同室者のツイートにもなかった年齢情報がメディアで報じられているのは違和感ある。報道機関側にも、40代共通テスト受験者に対する偏見があるからだよな。
追記:
そりゃ従わざるを得ない。眼鏡が曇るから裸眼で受けることになるが。
追記その2
室内なのにメガネ曇るの?
って主張をはてブでたまに見かけるけど、何年スパンで10倍にすることを想定してるんだろうか。
毎年1割増やしたとしても25年くらいかかるんだけど。
しかも毎年1割も増やしたら、人員の教育コストでかえって効率が落ちそう。
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG22HBU_T20C17A8CR0000/
で、次年度に100人の増員って内容。
3%の増員とすると毎年これだけ増員したとしても、10倍になるのは78年後。
10倍にしろ!って言うのは簡単だけど、こういう計算ちゃんとしてる?
予算付けたら人員が湧いて出て、即座に10倍の効率で稼働するとか幻想してない?
増やすべきって主張はその通りだと思うけど、10倍にするにはあなたが生きてる間にはとてもじゃないが無理そうですよ?
そして、私の直属の遊説隊として
活動するのだ。どうだ?
やってはくれんか?」
「も、もろちん、仰せのとおりに。」
blueboy講釈
「よろしい。
こういう名はいかがですか?」
blueboy講釈
「よい名か。
そなたらの活躍を期待しているぞ。
早速だが、南西のクソデローという村に
あった屍術師cyberglassを、
いるのだが、思いのほか女癖が悪く
手こずっているらしい。
すまぬが、クソデローへ赴き
Re-KAmを援護してもらいたい。
頼んだぞ。
さて、出かける前にこのアルモリ力で
手斧を整えておいたほうがよい。
20000黄スターを遣わそう。
理論武装が整い次第、行ってくれ。
それと、念のために
我が配下の便士たちを何人か
そなたに預けようぞ。」
<報道された報告書のダウンロード>
以下Google翻訳
日本の第六回報告に対する最終見解
1。委員会は考慮さ15と16日開催の第三千八十と第三千八十一会合(CCPR/C/SR.3080とCCPR/C/SR.3081)、日本(CCPR/C/JPN/6)から提出された第6回報告書2014年7月。2014年7月23日に開催された第三千九十一と第三千九十二会合(CCPR/C/SR.3091、CCPR/C/SR.3092)、ATは、次の最終見解を採択した。
A.はじめに
2。当委員会は、日本の第6回報告書の提出と、その中に提示された情報をお待ちしております。それは、締約国が規約の規定を実施するために、報告期間中に撮影している措置について、締約国の代表団との建設的な対話を更新する機会のために感謝の意を表している。委員会は、代表団と補助のために提供経口応答によって補足された問題のリストへの書面回答(CCPR/C/JPN/Q/6/Add.1)と補足情報については、締約国に感謝している情報は、書面でそれを提供した。
B.ポジティブな側面
(A)2009年12月に、人身取引と闘うための日本の行動計画の採択;
(b)は、2010年12月の男女共同参画のための第3の基本計画の承認;
(C)2012における公的運営住宅法の改正、同性カップルはもはや公的に運営住宅システムから削除され効果;
婚外子に対する差別的な条項を削除した2013年に2008年の国籍法と民法(D)改正。
(a)は、2009年の強制失踪からのすべての者の保護に関する条約;
懸念と勧告のC.主な事項
前回の最終見解
5。委員会は、締約国の4番目と5番目の定期報告書を考慮した後に行われた勧告の多くが実装されていないことを懸念している。
締約国は、現在のようにだけでなく、その前の最終見解に委員会で採択された勧告に影響を与えるべきである。
6。締約国が批准した条約は国内法の効果があることを指摘しているが、委員会は、規約の下で保護された権利は、裁判所(項による2)で適用されている例の限られた数に関係している。
委員会は、その前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、段落7)を改めて表明し、保証するために、締約国に要請することで、弁護士、裁判官と検察官の職業訓練のコヴナント一部を形成するの適用や解釈下の例を含め、すべてのレベル、。締約国はまた、効果的な救済は、規約の下で保護された権利の侵害のために利用可能であることを確認する必要があります。締約国は、個々の通信手順を提供する規約の選択議定書に加盟を検討する必要があります。
国内人権機関
7。委員会は、人権委員会法案の2012年11月中の放棄以来、締約国は、連結国内人権機関(項による2)を確立する任意の進歩を遂げていない、ことを後悔して指摘している。
委員会は、その前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、段落9)をリコールし、締約国が広範な人権の任務を独立した国内人権機関を設立再考し、適切な資金と人とそれを提供するために推奨してい資源、パリ原則(国連総会決議134分の48、附属書)に沿って。
8。委員会は、離婚、以下の女性は6ヶ月で再婚を禁止民法の差別的規定を改正する締約国の継続的な拒否を懸念し、根拠に基づいて、男性と女性のための結婚の異なる年齢が確立され、それができることを(arts.2、3、23および26)、「結婚制度や家族のことの基本的な考え方に影響を与える」。
締約国は、女性と家族の中で、社会における男性の役割に関する固定観念が法の前の平等と女性の権利の侵害を正当化するために使用されていないことを確認する必要があります。締約国は、そのため、それに応じて民法を改正するために緊急に行動を取る必要があります。
9。男女共同参画のための第3の基本計画の採択を歓迎する一方で、委員会は、政治的な機能を実行する女性は、低レベルの観点から、この計画の影響は限定的で、懸念している。委員会は、政策決定の位置に、部落女性を含む少数民族の女性の参画に関する情報がないことを遺憾に思う。それは、女性がパートタイム労働者の70パーセントを表し、平均で同等の仕事のために、男性が受信した給与の58パーセントを稼ぐという報告を懸念している。委員会はまた、妊娠·出産(arts.2、3および26)にセクハラや女性の解雇に対する制裁措置の欠如に懸念を表明。
締約国は、効果的に監視し、男女共同参画基本計画の進捗状況を評価し、そのような政党法定クォータとして暫定的特別措置を含め、公共部門への女性の参加を増やすために迅速な行動を取る必要があります。それは、評価し、サポートして部落女性を含むマイノリティ女性の政治参加を、フルタイム労働者としての女性の採用を促進し、男女間の賃金格差を閉じるための努力を倍加するための具体的な措置をとるべきである。また、セクシャルハラスメントを犯罪や禁止や妊娠·出産による適切な罰則不当な扱いで制裁するために必要な立法措置をとるべきである。
10。当委員会は、その前の勧告にもかかわらず、締約国が13歳以上の性的同意年齢を設定して、レイプを起訴する、刑法におけるレイプの定義の範囲を広げるためにどんな進歩を遂げとしていない、ことを後悔他の性犯罪職権。また、家庭内暴力が保護命令を発行するプロセスが長すぎると、この犯罪のために処罰された加害者の数が非常に低いことがあることを、流行ままであることを懸念して指摘している。委員会は、さらに、同性カップルと移民女性(arts.3、6、7、26)に与えられる保護が不十分との報告で懸念している。
委員会の前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、パラグラフ14及び15)に沿ったもので、締約国は、職権、さらに同意年齢を遅らせることなく、高めレイプや性的暴力の他の犯罪を訴追するために具体的な行動を取る必要があります男女共同参画のための第3の基本計画に定められた性的行為のために、そして、強姦の犯罪の要素を確認します。締約国は、同性カップルの家庭内暴力を含む、すべてのレポートは、徹底的に加害者が起訴されていることを、調査され、有罪判決を受けた場合、適切な制裁を処罰ことを保証するための努力を強化する必要があります。そして被害者が緊急保護命令を付与し、その在留資格を失うことから、性的暴力の被害者である移民の女性を防ぐことによって含め、適切な保護へのアクセス権を持っていること。
11。本委員会は、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー(LGBT)の人と実質的に自治体作動住宅制度(arts.2及び26)から同性カップルを除外差別的規定の社会的嫌がらせや非難の報告を懸念している。
締約国は、性的指向や性自認を含め、すべての理由、差別を禁止し、効果的で適切な救済策で差別の犠牲者を提供し、包括的な差別禁止法を採用すべきである。締約国は、LGBTの人々に対するステレオタイプや偏見と闘うLGBTの人々に対する嫌がらせの申し立てを調査し、それらを防ぐために適切な措置をとるための活動を高め、その意識を強化する必要があります。また、公的に自治体レベルでハウジングサービスを運営に関して同性カップルに向かって適用される適格性基準の観点から残りの制限を削除する必要があります。
12。当委員会は、韓国人、中国人や部落、扇動憎悪し、それらに対する差別などの少数民族のメンバーに対する広範な人種差別主義者の談話に懸念を表明し、不十分な保護は、刑事と民事のコードでこれらの行為に対して付与された。委員会はまた、許可された過激デモの数が多い時に懸念を表明、嫌がらせや暴力は、このような19、arts.2(「日本語のみ」などの記号の民営事業所で開かれ、表示だけでなく、外国人留学生に対してなど、少数民族に対して犯した20および27)。
国は、人種的優越や差別、敵意や暴力への扇動憎悪を提唱し、すべての宣伝を禁止するべきであり、このようなプロパガンダを広めることを目的デモを禁止する必要があります。締約国はまた、人種差別に対する意識向上キャンペーンに十分なリソースを割り当てて、裁判官、検察官、警察当局が憎悪と人種的にやる気の犯罪を検出することができるように訓練されていることを確認するための努力を増やす必要があります。 、有罪判決を受け、適切な制裁を処罰した場合、締約国は、また、人種差別的な攻撃を防ぐためにすべての必要な措置を取るべきであると主張した加害者が徹底的に調査し、起訴されていることを確認します。
死刑
13。当委員会は、19資本犯罪のいくつかはに死刑を制限する契約の条件を遵守していないことを懸念している«最も重大な犯罪»は、その死刑囚はまだ前に最大40年間にわたって独房に保存されてい実行、彼らもその家族もないことは、実行日の前に、事前の通知を与えられている。委員会は、実行が直面する人物は「心神喪失の状態に「あるかどうかについての精神的な検査が独立していないこと、死刑囚と弁護士間の会議の機密性が保証されていないこと、さらには、メモ、およびその再審や恩赦の要請執行停止の効力を持っていないと有効ではないでください。また、気に(arts.2、6、7、9、14)は、死刑は巌袴田例を含めて、強制的に自白した結果、様々な機会に課されていることを報告します。
締約国は、必要があります:
(a)は、死刑廃止に配慮したり、別の方法では、生命の危険を引き起こす最も深刻な犯罪への死刑の対象犯罪の数を減らす。
(b)は、死刑制度が上の独房を課すから死刑囚とその家族への実行、控えの予定日時の合理的な事前通知を与えることで、残酷、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を達するいないことを確認してください死刑囚が最も例外的な状況で、厳密に制限された期間に使用されていない限り、
(C)はすぐにすべての起訴材料に防衛の完全なアクセスを保証し、拷問や虐待によって得られた自白は証拠として呼び出されないようにすることで、死への不当判決、とりわけに対する法的保護措置を強化する。
(D)前回の委員会の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5は、段落17)、再審や恩赦請求の猶予効果、資本のケースで審査の義務的かつ効果的なシステムを確立するに照らして、そして再審の要求に関する死刑囚と弁護士間のすべての会合の厳格な機密性を保証する;
(F)死刑廃止を目指し、規約の第二選択議定書に加盟を検討してください。
14。本委員会は、「慰安婦」はなかったことを、締約国の矛盾位置によって懸念される慰安所でのこれらの女性の採用、輸送および管理»多くの場合で行われた「強制的に戦時中にしかし、それは日本軍»強制送還"一般的には軍事のために行動する軍やエンティティによる強制や脅迫を通じて意思に反して。委員会は、被害者の意思に反して行わような行為は、締約国の直接の法的責任を伴う人権侵害としてそれらを考慮すれば十分であると考えている。委員会はまた、公務員が見事と締約国のあいまいな位置によって奨励されているものも含めて自分の評判への攻撃による慰安婦の再被害を懸念している。委員会はさらに、アカウント、日本の裁判所の前に犠牲者によってもたらされた賠償金のためにすべての請求が却下されたという情報を考慮に入れると、加害者に対する刑事捜査と訴追を求めるすべての苦情は、時効を理由に拒否されている。委員会は、このような状況は、進行中の被害者の人権侵害のほか、過去の人権侵害(arts.2,7および8)の犠牲者としてそれらに利用できる効果的な救済の欠如を反映していると考えています。
締約国は、確保するために迅速かつ効果的な立法、行政措置をとるべきである:性的奴隷や「慰安婦」に対する戦時中に日本軍が犯した他の人権侵害のすべての疑惑は、事実上、独立かつ公平に調査していること(I)加害者が起訴され、有罪判決を受けた場合、処罰されること; (II)司法へのアクセス、被害者とその家族への完全な賠償; (ⅲ)利用可能なすべての証拠の開示;教科書の適切な参照を含む(IV)学生の教育や問題について一般市民、; (V)の公開謝罪と締約国の責任の公認の発現; (VI)被害者を中傷したり、イベントを否定するあらゆる試みの非難。
15。人身取引に対処するため、締約国の努力を鑑賞しながら、委員会は、この現象の持続性だけでなく、加害者に課された実刑判決の数が少ない約懸念したまま、強制労働例がないことは、もたらした裁判に、被害者の識別の減少、および不十分なサポートが犠牲者(項による8)に付与された。
委員会の前の最終見解(。CCPR/C/JPN/CO/5、パラ23)に沿ったもので、締約国は、必要があります:
(A)は、特に強制労働の被害者について、被害者の識別手続きを強化し、労働監督官を含む全ての法執行官に専門的な訓練を提供する。
(b)は精力的に調査し、加害者を起訴し、、有罪判決を受けた場合には、行為の重大性に見合った罰を課す。
(C)通訳サービスと補償を主張するための法的サポートを含む、現在の被害者保護対策を強化する。
16。委員会は、外国人研修生·技能実習への労働法の保護を拡張する立法の改正にもかかわらず、性的虐待、労働関連の死亡·強制労働に達する可能性がある状態の多数のレポートが残っている、との懸念を指摘TITP中(項による2および8)。
委員会の前の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5、段落24)に沿って、締約国が強く能力開発に焦点を当てて、新しいスキームで現在のプログラムを置き換えるのではなく、低賃金労働力を募集して検討すべきである。一方、締約国は、立入検査の数を増やすの独立した苦情メカニズムを確立し、効果的に調査し、起訴や労働人身売買事件やその他の労働違反を制裁する必要があります。
強制入院
17。委員会は、精神障害者の多数は非常に広い意味で、それらの権利の侵害に挑戦するための効果的な救済にアクセスすることなく、非自発的入院の対象となることを懸念して、その入院が伝えられるところによれば、代替が存在しないことによって不必要に延長されるサービス(項による7,9)。
締約国は、必要があります:
(a)は、精神障害者のためのコミュニティベースまたは代替サービスを増やす。
(b)は、強制入院が必要な最小限の期間の間、最後の手段としてのみ課されていることを確認し、必要な場合にのみや危害から本人を保護するか、他の人にけがを防止する目的で比例;
(C)を効果的に調査し、制裁侵害をし、被害者やその家族への補償を提供することを目的とした精神病院のための効果的かつ独立した監視およびレポートシステムを確認してください。
18。本委員会は、締約国が利用可能なリソースの不足におよび犯罪捜査のために、このシステムの効率に代用監獄の使用を正当化し続けていることを遺憾に思う。委員会は、資格の欠如が救済することを懸念しているか、起訴前に国選弁護を受ける権利は、代用監獄での強制的な自白を抽出する危険性を強化する。また、委員会は、取調べの実施に関する厳しい規制が存在しないことに懸念を表明し、2014年「改革プランのための報告書」で提案されている取調べの必須ビデオ録画の限られた範囲(arts.7、9、10および14)を遺憾に思う。
締約国は、代替拘禁制度を廃止するか、保証することですべての記事9における保証や契約、とりわけ、の14に完全に準拠していることを保証するためにすべての措置をとるべきである。
(A)は、保釈などの勾留に代わるが、正式に起訴前の勾留中に考慮されていることを;
(b)は、すべての容疑者が逮捕の瞬間から助言を受ける権利を保証されていて、その弁護人が尋問中に存在していること;
(C)完全にビデオを記録すべき尋問の期間及び方法に対する厳格なタイムリミットを設定する立法措置;
(D)都道府県公安委員会から独立しており、速やかに、公平かつ効果的に尋問中に拷問や虐待の申し立てを調査する権限を持っている苦情レビュー·メカニズム。
追放や亡命希望者と文書化されていない移民の拘留
19。委員会は、2010年には、人の死をもたらし強制送還中に虐待の報告された症例についての懸念を表明。委員会にも関係していること、出入国管理及び難民認定法、無原則の改正にもかかわらず、 ·ルフールマン、実際には効果的に実装されていません。委員会は理由の十分な与えないと勾留決定(arts.2,7の独立したレビューのない行政拘禁の長期間の猶予亡命にマイナスの決定に対する効果だけでなく、持つ独立した控訴メカニズムの欠如でさらに懸念している、9,13)。
締約国は、必要があります:
(a)は、移民が彼らの送還中に虐待を受けないことを保証するためのすべての適当な措置を講じてください。
(b)は、国際的な保護を申請するすべての人を決定するためのおよび送還に対する保護のために公正な手続きへのアクセス権を与えられていることを確認し、否定的な決定に対する猶予の効果を持つ独立した控訴メカニズムへのアクセス権を持っています。
(C)その勾留最短適当な時間に頼ってのみ行政拘禁、既存の選択肢が十分に検討されたか、その移民は彼らの拘禁の合法性を決定するであろう裁判所訴訟を提起することができていることを確認するための措置を講じてください。
20。本委員会は、法執行当局によるイスラム教徒の広範な調査(arts.2、17および26)についての報告を懸念している。
締約国は、必要があります:
法執行当局によるイスラム教徒の広範囲の監視を含む文化的意識や人種プロファイリングの承認し難い上に、(A)鉄道法執行担当者、;
(b)は、被災者が虐待のケースで効果的な救済へのアクセス権を持っていることを確認してください。
拉致と強制解除変換
21。委員会は、拉致の報告を懸念し、それら(arts.2、9、18、26)を解除変換するための努力で自分の家族のメンバーによって新しい宗教運動に変換の閉じ込めを強制されます。
締約国は、持っている彼または彼女の自由を損なうか、宗教や信念を採用することを強制の対象にならないすべての人の権利を保障するための効果的な措置をとるべきである。
22。委員会は、「公共の福祉」の概念が曖昧でオープンエンドであり、規約(arts.2、18および19)の下で、それらの許容を超える制限を許可することができることに懸念を改めて表明。
委員会は、その前の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5、段落10)をリコールし、思想、良心及び宗教の自由や表現の自由の権利を何ら制限を課すことを控えるよう、締約国を促すない限り記事18及び19条第3項に定める厳格な条件を満たしています。
特別指定秘密保護法
23。委員会は、特別指定秘密の保護に関する最近採択法は分類のための秘密の、一般的な前提条件として分類することができる事項の漠然とした広義の定義が含まれており、上の萎縮効果を発生させる可能性が高い刑事罰を設定していることを懸念しているジャーナリストと人権擁護(項による19)の活動。
締約国は、特別指定の秘密とその応用保護法がそれを保証することで契約、とりわけ第19条の厳格な要件に適合することを確保するためのすべての必要な措置をとるべきである。
(A)分類できる情報のカテゴリは、狭義の情報を求め、受け及び付与する権利上の任意の制限は合法性、比例および国家安全保障への具体的かつ識別可能な脅威を防止するための必要性の原則に準拠していている。
(B)いいえ個人は国家安全保障に悪影響を及ぼすことはありません合法的な公共の利益の情報を広めるために罰せされていません。
福島原子力災害
24。委員会は福島の締約国、および避難区域の一部を解除する決定で設定された暴露レベルの高い閾値は、高度に汚染された地域(arts.6、に戻りますが、人々に選択の余地を与えないことを懸念している12および19)。
締約国は、福島の原発事故の影響を受ける人々の生活を守り、放射線レベルが危険にさらされて、住民を置かない唯一の避難場所としての汚染された場所の指定を持ち上げるために必要なすべての措置をとるべきである。締約国は、放射線<
http://anond.hatelabo.jp/20131118042255
労働基準監督署も似たようなもので、最近よく聞くいわゆる「ブラック企業」に対して何もしてくれない。なお、ここで言う「ブラック企業」とは、「労働基準法に違反している企業」と定義する。
まず相談に行くと(「申告」前提でさえも)、最初に出てくるのはバイトの「相談員」。これの当たり外れがひどすぎる。精力的に話を聞いてくれる人がまれにいる一方で、老後の片手間にやっているような人が大勢いる。彼らの役目はいかに監督官までに話を持っていかないで相談者を門前払いをするかにあるようだ。彼らの決まり文句は「まず自分で会社に言ったの?」や「ここは労働者の味方じゃないから」というもの。また、問題を自分の詳しい分野にすり替えることもよく行う。
この「相談」で多くの人が無力感を感じ、加えて相談した方が何か誤っているような印象を植え付けられ、結果的にブラック企業の味方をすることにつながっている。「リソースが足りないから仕方がない」とうそぶき続けるのはいいけど、これじゃあブラック企業とその関係者は大喜びなんだなと思った。