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はてなキーワード: 債務整理とは

2013-11-17

http://anond.hatelabo.jp/20131117023258

普通会社破綻したら社債がパーだけど、東電場合はそうじゃないんだよね。

社債優先で債務整理することになってる。

払うべき他の債務に金が回らなくなったら困るので、破綻はさせない。


ということになっている。法律変えていいと思うんだけどね。

個人的には、原発民間運用すること自体間違ってると思ってるんだけど。

2012-10-31

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2012-10-09

http://anond.hatelabo.jp/20121009174712

そのいくつかは俺だろうな。

そりゃ逃げるための手は打ってるが、毎度毎度斜め上から新しい問題を持って降ってくるのだから困るんだ。

最終手段としては見捨てて縁を切ることしかないが、それをそう簡単に選択できないからと言って責められて当然なのか?

一人では生きていけない家族もいるので、俺が見捨てたら少なくとも1人は野垂れ死にする。

この前は、親類で唯一まともな頭を持ってる叔父さんがいきなり脳梗塞になって半身不随になった。

まぁ俺のリスク管理能力が足りなかったと言えばその通りなんだろうけど。

俺の貯金も吸い取られつつあるし(俺は既婚なので別世帯だ)、そろそろ親の債務整理自己破産イベントをこなさないといけないかもしれない。

そんな暇あったら勉強仕事しないといけないんだけどね…。

2012-05-11

開き直りスーパー、『ビ』商会】

いつも思うのだが、

スーパーはどの店も

「鮮度が自慢」「美味しさが自慢」「国産・・・」と宣伝する。

「安さが自慢」とも言ってはいるが、

「当店は多少鮮度を犠牲にしてでも、とことんまで安くします」とまでは

踏み込んだ店は見たことがない。

あの「下品」なドンキですら、

ドンキのおコメは、安くてうまい

と店内放送している。

「あまり美味しくないが、メチャ安い」という表現は、ドンキですらしない。

日本スーパーチェーンが100チェーン以上はあるだろうが、

1つ位

「当店は美味しさ・鮮度を犠牲にしてでも、安さを追求しました、

 ビンボー人の味方です」というスーパーが、あってもいい。

どの店も

「当店は美味しさを追求します」とタテマエを語っているが、

「美味しさは二の次兎に角安さだ、安けりゃいい」という

「ホンネベースの客」を、真っ向から受け止めてくれる「ホンネベースの店」が欲しい。

今までの日本は「総中流社会」なので、

「あからさまな安さ追求は、恥」のような文化存在していたが、

今後、日本も「格差社会社会」になってくるから

「恥ずかしいなんて言ってられない、兎に角安さだ」という客も

増えてくると思う。

で、このチェーン店だが、

名は体を表わす、で、例えば

「『ビ』商会」(ビ、の周りにマル。一時期流行ったマルビ貧乏を表わす)

という名前とか

スーパー質より量」

という名前とか

「安かろう●かろうストア」(一応伏字

という名前とか

ジャンク食品

という名前とか、兎に角「とことん下品な店名」にして欲しい。

キャッチフレーズ

「鮮度や美味しさを求める人は他店に行ってください」

とか

「最低限の品質だけ守っています

のように、自虐的とも思えるコピーを連発する。

当然、店の商品は鮮度二の次で、

明日には賞味期限切れるモノ」とか「缶詰」とか

「ブレンド米」とか「中国産コメ」とか「福島セシウム牛」とか「遺伝子組み換え」とかを販売する。

恐らく、子持ちは買い物に来ないだろう。

子供安全ものを食べさせたい、という親心もあるが、

ママ友に噂になったらタイヘン」という世間体もあるから

メーンターゲットはビンボーな単身者

「どうせ自分が食うものから」ということで、一切見栄を張らない顧客

勿論EDLP(エブリデイロープライス)なので、チラシなんか打たない。

広告なんかする原資があれば、それで値下げだ値下げだ。

店内には激安レシピディスプレイして、

「私はこういうレシピで月1万円生活しています」のような

「ビンボー自慢」のコーナーを設ける。

店に来るビンボー人が、それを参考にビンボーレシピを組み立てる算段。

ついでなので、

日雇い労働者募集中!」とか

債務整理手伝います」のような

「ビンボービジネス」の広告も張っちゃえ。

家賃2万円のアパート」の張り紙とか。

『ビ』のワンストップサービスだな。

・・・我ながら名案だ、と思っていたが、

よく考えると、事業化に向けて3点「超えられないハードル」があった・・・

1.恐らくこの店の周りをビンボー人とか浮浪者がたむろして、

  この店の周りにビンボー人が「住み着く」ので、

  近隣住民からスーパー質より量が出店すると、この辺の地価が下がる」と

  猛反対運動を受ける

2.仕入れが難航する。

  「●●豆腐店さん、あんた『安かろう●かろうストア』に豆腐卸しているの?

   オタク豆腐、そんなに質が悪いの?

   そんな豆腐だと、ウチは買わないよ」と、イオンから仕入れ打切の通告を受ける・・・

  という風に、

  「他の店との正常取引に影響が出てしまう」

3.何よりも、パート正社員を雇えない。

  「『ビ』商会に勤めているなんて、親に話せない」

  「ジャンク食品に勤めていたら彼女なんてできない」

  てな感じで。

2012-02-12

http://anond.hatelabo.jp/20120212134238

様々な悩みに対応する窓口を紹介するサイト

○ いきる・ささえる相談窓口 (独立行政法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 自殺予防総合対策センター

さまざまな問題で悩んでいる方や、その方のことを心配しているご家族や友人の方のために作成された都道府県指定都市別の相談窓口一覧があります

http://ikiru.ncnp.go.jp/ikiru-hp/ikirusasaeru/index.html

いのち暮らし相談ナビ (特定非営利活動法人NPO法人自殺対策支援センターライフリンク

相談窓口情報検索できるサイトです。対象地域は、順次拡大中です。

http://www.lifelink-db.org/index.html

悩み別 相談窓口情報等を紹介するサイト

○ 働く人のメンタルヘルスポータルサイト こころの耳 (厚生労働省

-心の健康確保と自殺過労死などの予防-

専門の相談機関医療機関のご案内、悩みを乗り越えた方の体験談、心の病や過労死に関する基礎知識、心の健康度や疲労の蓄積度を診断するセルフチェックリストなどがあります

http://kokoro.mhlw.go.jp/index.html

 

10代・20代メンタルサポートサイト こころメンテしよう (厚生労働省

10代、20代の方向けのメンタルヘルス情報サイトです。ゆううつな気分、やる気がなくなる、不安な思いなど、こころSOSサインに気づいたときにどうすればいいのか、など役立つ情報を分かりやすく紹介しています。ご家族や、教職員の方々向けのページもあります

http://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/index.html

○ みんなのメンタルヘルス総合サイト厚生労働省

こころの不調・病気に関する情報をまとめた総合情報サイトです。病気や症状の説明や、医療機関相談窓口、各種支援サービスについての紹介など、治療や生活に役立つ情報を分かりやすく提供しています

http://www.mhlw.go.jp/kokoro/index.html

 

○ 返済に困った場合相談窓口一覧 (金融庁

債務整理借金問題)についての相談先、ヤミ金融についての通報相談先、登録賃金業者にかかる苦情・相談先、その他の法律相談についての相談窓口一覧があります

http://www.fsa.go.jp/soudan/index.html

配偶者から暴力被害者支援情報内閣府

配偶者から暴力に関する支援情報をまとめたサイトです。法律や支援制度相談窓口などを紹介しています

http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.html

暮らし相談窓口のご案内 (内閣府

子育てについてのご相談犯罪被害等についてのご相談交通事故被害者やその家族の方で、損害賠償問題、生活福祉問題等でお困りの方からのご相談等、内閣府が所管する分野のうち、特に国民の皆様が日々の暮らしを送る中で直面する悩み事についての相談先をまとめてあります

http://www.cao.go.jp/soudan/soudan.html

いじめ相談の窓口 (文部科学省

24時間いじめ相談ダイヤル(0570-0-78310)、いじめ相談機関情報、全国の児童相談所相談窓口等の情報があります

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

○ ひとりで悩まずにご相談ください。 (法務省人権擁護局)

毎日の生活の中で、これは人権上問題ではないだろうかと感じたり、あるいは法律上どのようになるのか、よく分からなくて困ったことはありませんか。そのような場合に気軽に相談できる場所として、法務省人権擁護機関が開設している人権相談所があります相談無料で、相談の内容については秘密を厳守します。

http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html

 

電話相談

こころ健康相談統一ダイヤル内閣府

0570-064-556(相談対応曜日時間道府県によって異なります。)

電話をかけた所在地都道府県政令指定都市実施している「心の健康電話相談」等の公的な相談機関接続します。

平成241月現在、31都道府県政令指定都市北海道岩手県宮城県福島県茨城県栃木県群馬県東京都神奈川県石川県福井県山梨県長野県静岡県愛知県滋賀県京都府兵庫県和歌山県広島県山口県徳島県愛媛県福岡県佐賀県長崎県宮崎県鹿児島県沖縄県札幌市京都市)に共通の電話番号を設定しています

http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/link/kokoro/kokoro_dial.html

日本司法支援センター法テラス

コールセンター 0570-078374(おなやみなし)

通話料:全国一律3分8.5円 (PHSIP電話からは、03-6745-5600)

平日 9:00-21:00、土曜日 9:00-17:00

法テラスは、労働問題多重債務問題など法的トラブルの解決に役立つ法制度や、相談窓口を紹介しています

http://www.houterasu.or.jp/index.html

警察安全相談窓口 (警察庁

#9110(対応時間都道府県警察によって異なります。通話料がかかります

警察では、犯罪等による被害の未然防止に関する相談その他国民安全と平穏についての相談に円滑に対応することができるよう、警視庁及び各道府県警察本部に警察相談専用電話を開設し、全国統一番号「#9110」番に電話をかければ自動的に接続されるようになっており、相談の利便を図っています

http://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm

金融サービス利用者相談室 (金融庁

0570-016811ナビダイヤル) (IP電話PHSからは03-5251-6811

平日 10:00~16:00

金融行政に関するご意見・ご要望貸し渋り貸し剥がし、口座の不正利用、金融の円滑化等の各種情報提供を承ります

http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html

行政相談総務省

0570-090110 (おこまりなら まるまる くじょーひゃくとおばん)

通話料:全国一律3分8.5円

PHSIP電話などの場合は、リンク先にある管区行政評価局及び行政評価事務所の電話番号におかけください。)

総務省行政相談は、国の行政全般について皆様の苦情や意見要望をお聴きし、公正・中立の立場から関係行政機関などに必要なあっせんを行い、その解決や実現の促進を図るとともに、皆様の声を行政制度及び運営の改善いかしています

また、ご相談無料で、特別な手続もなく、お気軽にご利用いただけ、相談者の秘密は、固く守ります

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/kyokusyo_madoguchi.html

自殺予防いのちの電話日本いのちの電話連盟)

毎月10日にフリーダイヤル無料)の電話相談0120-738-556)を行っています。(午前8時から11日午前8時まで)全国のいのちの電話一覧もあります

http://www.find-j.jp/network.html

http://www.find-j.jp/

東京自殺防止センター特定非営利活動法人NPO法人)国際ビフレンダー東京自殺防止センター

電話相談が中心ですが、必要な場合面接手紙による相談にも応じます

03-5286-9090

年中無休

夜8時から 翌朝6時まで

ただし 毎週(火)は夕方5時から翌朝6時まで

http://www.befrienders-jpn.org/index.html

チャイルドライン (特定非営利活動法人NPO法人チャイルドライン支援センター

チャイルドラインは18歳までの子どもがかける電話です。

0120-99-7777(フリーダイヤル

通話料:無料携帯PHS OK)

毎週月~土 ごご4時~ごご9時

http://www.childline.or.jp/

震災関連情報電話相談心のケア等)

首相官邸 災害対策のページ (首相官邸

首相官邸災害対策のページです。首相官邸から災害関連の政府活動情報を掲載しています

http://www.kantei.go.jp/saigai/index.html

東日本大震災心の相談電話東日本大震災心理支援センター一般社団法人日本臨床心理士会

0120-719-789(フリーダイヤル

(従来の 03-3813-9960 もご利用いただけます。)

実施期間】7月1日(金)~未定

実施曜日】月、火、木、金(※水、土、日は休み

実施時間】夜7時から9時まで

【ご相談頂ける内容】

被災者の方々の、被災に伴う精神的な悩み・問題に関すること

支援活動に関係する方々の精神的なサポートに関すること

PTSDに関する啓発的支援

原発損壊に伴う各種不安に対する啓発的支援

相談員臨床心理士

http://www.jsccp.jp/center/tel.php

いのちの電話震災ダイヤル一般社団法人日本いのちの電話連盟)

不安な気持ち、つらいこと。話してみませんか。

発信地域限定岩手県宮城県福島県茨城県にお住まいの方の相談窓口です。

0120-556-189(こころ いちばんやさしく)(フリーダイヤル

通話料:無料

毎日13:00~20:00(9月11日(日)~)※毎月10日は除く

いのちの電話では、毎月10日は、自殺予防いのちの電話0120-738-556(フリーダイヤル)を実施しています

http://www.find-j.jp/free.html

http://www.find-j.jp/

こころ無料電話相談社団法人日本産業カウンセラー協会)

全国の避難施設に移っている被災者の方々とそのご家族関係者のための無料電話相談です。

0120-216633

毎日13時~20時(4月1日(金)から6か月間の予定)

http://www.counselor.or.jp/news/110331.html

東北地方太平洋沖地震メンタルヘルス情報サイト独立行政法人国立精神・神経医療研究センター

災害時のこころケア等に関する情報が掲載されています

http://www.ncnp.go.jp/mental_info/index.html

○ 大震災支援情報サイト日本トラウマティック・ストレス学会

心理的支援(こころケア)を行うために必要な情報を集めたサイトです。

こころケア活動は、被災地域のニーズに応じた持続可能なものであることが重要で、十分なアセスメントと準備が必要になります

http://jstss.blogspot.com/

○ ほっと安心手帳内閣府

災害経験した方、家族や友人を支える方向けの心のケア手帳です。

http://www8.cao.go.jp/souki/koho/anshintetyo.html

ボランティアこころケア だれもができる災害時のこころケア (PDF形式) (日本赤十字社

http://www.jrc.or.jp/vcms_lf/care1.pdf

災害時のこころケア (PDF形式) (日本赤十字社

http://www.jrc.or.jp/vcms_lf/care2.pdf

東北地方太平洋沖地震等による災害激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について (PDF形式) (経済産業省

上記災害は、広い範囲で甚大な被害が発生しているため、激甚災害法に基づく激甚災害として指定されることとなりました。本指定等を受けて、被災中小企業者対策として、災害関係保証の発動、小規模企業向けの設備金融資の償還期間の延長、事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助、災害復旧貸付の金利引下げ等の措置を講ずることとしました。措置の対象は「全国」となります

http://www.meti.go.jp/press/20110313003/20110313003-1.pdf

 

相談窓口 - 内閣府http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/link/soudan.html より転載

2011-10-05

ブクマ米替わり 200字で入りきらなかった。元はPJニュースに米しようとしたがサインインできなかった

http://b.hatena.ne.jp/entry/www.pjnews.net/news/794/20100326_2

宇都宮健児日弁連会長課題モンスター弁護士の排除

2010年03月27日 07:18 JSTPJニュース 2010年3月27日】異例の再投票に持ち込まれた日弁連会長選挙(2010年3月10日)では、無派閥宇都宮健児弁護士が主流派閥の支持した山本剛嗣・日弁連副会長を破って当選するという快挙を成し遂げた。改革を訴える宇都宮氏の当選は、弁護士の置かれた状況への強い問題意識が背景にある。宇都宮氏を当選させる至ったエネルギー弁護士会の内外で噴出している。

兵庫県弁護士会(春名一典会長)は3月23日臨時総会で、司法試験合格者数を年間3千人まで増やすとする方針を見直し、年間千人程度に段階的に減らすよう政府に求める決議をした。日弁連会長選挙宇都宮氏は1500人程度への削減を訴えていたが、兵庫県弁護士会の求める削減幅は、それ以上である。これは宇都宮氏の改革に対する地方から援護射撃となるものである。また、中途半端な改革に終わらせないためのプレッシャーとも読み取ることができる。

この兵庫県弁護士会の決議と同日に日経BP社が運営する安心安全情報ポータル「SAFETY JAPAN」には悪の弁護士が増えているという衝撃的な記事が掲載された(夏原武「「モンスター弁護士」急増中。「借金整理を頼めばかえって損」「自ら詐欺主導」「夫婦で8億脱税」など。 今後弁護士が信用できなくなる「理由」を、全部書く!」SAFETY JAPAN 2010年3月23日)。
http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20100318/216607/

記事では依頼人を食い物にする弁護士や、偽造した代理権委任状で交渉の相手方から金を詐取した弁護士の事例が紹介される。このようなモンスター弁護士出現の背景として法曹人員増加を指摘する。また、避けた方がいい弁護士として「広告をばらまいているような弁護士」に言及する。これらは宇都宮氏の問題意識と重なる。

ニュース記事引用はここまでだが、記事はまだ続いている

今気付いたが、この記者は私のツイッターをフォローした人だ。ユニオン告発だってユニオン関係者が横にいる弁護士告発の席で行われている。この林記者にツイッタ内で「追い出し屋対策で検索してフォローしてるのかもしれませんが、私は追い出し屋被害に遭ったのではなく、追い出し屋対策弁護士の被害に遭ったのですが、なぜか追い出し屋対策を書いている林さんにフォローされました」と言う意味の事をツイートしたら、反応は「○さんの幸福をお祈りしています。」だった。その後書き込みしたオーマイニュースリンクしたが、、また幸福をお祈りだった。

下のはPJニュースの米しようとしたら、サインインできなくて入らなかったもの

それは殊勝な心がけだと思いますが、実践されなければ意味が無いと思います。そう言葉で言う事によって、イメージアップを図り外面を整えているだけではないですか?

そこまで言うなら、宇都宮弁護士さんも関わっておられた追い出し屋対策会議の他の地域弁護士も見張られたらどうでしょうか?

私はそこの弁護士に法的に間違った事を言われ、他の弁護士相談すれば仮処分申請してくれたかもしれないのに、その機会を失いました。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1367730408

http://www.mynewsjapan.com/reports/1502



相互リンク http://b.hatena.ne.jp/entry/www.pjnews.net/news/794/20100326_2

苦情は責任者ではないが、アパート保全ができると言って(電話相談時)実際に動く弁護士を紹介したこの地域の追い出し屋対策会の中心人物に、言っても「保全してくれると思います」(アパートが壊される前)

壊されてから事務所に電話しても、事務員しか出ません。向こうから折り返しの連絡は返ってきません。大変顔の広い方である政党無料相談弁護士路上生活ボランティアに関わる人も名前を知ってました。

私が何年か前にボランティアで行った事務所と同じ名前だったので、そこの代表の弁護士ならその人に話ができるかと思い、電話したら、今はその代表者は居なくなり、そこの事務所ともう一つ違う市の事務所と両方その人が代表をやっているとの事でした。

電話相談電話して苦情を言っても、ボランティアが出るとまだまともに聞きますが、弁護士だと相手にされません。ボランティアもまた聞いておきますと言いますが、会のまとめ役がその人なので、返事はありません。

過払いや債務整理や生活相談も追い出し屋対策と一緒にやってます

私は家賃滞納はありません。大家代替わりし息子さんが居住者付きで売却した業者が、立ち退き交渉もせず水が止まると言ったり、こちらが立てた調停中に、アパートを半壊にしたのです。半壊になるだいぶ前から相談していたので、仮処分申請する時間はありました。その時に「アパート保全はできない」と言ったのです。こちらが京都借家を半壊で勝訴した事件番号2455号の資料を持って相談に行っているのに!!(判例 2455 でぐぐる) ある政党無料相談では、「勝てるだろうけど、賠償金が数十万だから弁護士が嫌がる。費用効果、もっと言うと労力対報酬だわな」と言われました。それで今までの弁護士達の不可解な態度にも納得できました。電話相談では調停を立てた事をなじるように「自分で立てちゃって」という言い方をチンピラのような弁護士にされた事もありました。この人は名乗らずにPHS番号だけ教えました。今考えると変です。phsはいつかけても電波が通じない所にいるか電源が入っていませんになります

自己管理できない状態の人が相談者に多いからと言って、自己決定権を奪っていいわけはないのではないか?とこっちの地域路上支援の医者もこの会を紹介していたのでメールしましたが、全く返事はありません。

大阪のこの地方の会を紹介した電話相談電話しても、聞く人もいれば聞かない人もいますが、聞いても上の者に言っておくというだけで、返事は無く、電話の返事はどうなったのか切手を同封した手紙を書いても、返事はありません。ボランティアは善良そうで、過払いばっかり拾いに来て!と怒ったら、テレビ宣伝しているような所のように2割も取ってません、とか、債務整理では本当に深刻に悩み自殺考える人もいますので、と真面目に返されたりしました。ボランティアの人も騙していると思います。なぜか大阪司法書士電話番号を教えられたので、電話したらヘラヘラヘラヘラして、こっちが水道止めると言われ、払う必要のない家賃に込みの水道代を「水道代払ってますか?」と言われたという話をしたら、「水道代払おうね」と言われました。こちらの地域水道局まで電話しましたが、名義が大家もの(その当時はまだ前大家)だったので、名義変更しなければ支払いを受ける事はできないと言われました。もっと色々ありますが書ききれません。

このように、ものすごく相談者を疑ってます。何か非がある人だろうと思ってます

宇都宮先生先生のやってらっしゃる弱者救済に群がる弁護士たちは、何とかなさらないんですか?

自己管理できない容易に自己決定権を奪える相手だから自分達のいいように利用して、ボランティアは外向きのイメージ戦略で誤魔化し、やってる事は弱者救済に名を借りた、貧乏弁護士救済じゃないですかwww

法テラスの受任料わず10万でも拾いたい、けど、調停イヤ訴訟絶対イヤ><だめ絶対>< みたいな。 やる事は何か書くだけ。

こっちは、図書館にあった弁護士が書いた本に、「法テラスは半分ボランティアみたいなもの」とかネットで見た「受任料が相場の半額になってしまう」とか そういうのを知っていたので遠慮もありました。

しかし、弁護士を一人作るために、公費がいくら使われているか考えると、疑問にも感じます。公共性や公益性がある高い倫理観を要求される仕事からこそ、たくさんのお金を引っ張る事ができるのです

今は、食い詰めた弁護士が多いから、弱者救済にマトモな人が周ってこないのではないでしょうか? 昔は企業仕事をしてる余裕がある事務所でも、社会貢献みたいな(本来の弁護士法に謳ってある仕事はこっちですけど)つもりで、弱者救済の経済的合理性には欠ける仕事もやってたのが、食い詰め弁護士仕事が無いから、社会貢献的にやってた分野で食っていこうとしているから余計ややこしくなるのではないですか?

 

早く弁護士にも保険制度を導入し、企業と個人で負担額を変えて、企業からたっぷり取って、個人は企業負担分で賄えるようにして欲しい。 元々これに近い形で回せるようにしてきたんじゃないんですか?  賠償金が数十万だと弁護士が嫌がるとある政党弁護士に言われたので、本当にそうなのかと裁判記録を閲覧しに行ったら、賠償金なしで家賃値上げに関する訴訟を見つけたので、その関係者に代理人も含め聞いてみた事もありました。 弱者救済と関係ない大きい事務所のようでした。原告側も被告側も不動産屋さんに弁護士を紹介してもらったと言ってました。

2011-01-14

http://anond.hatelabo.jp/20110114113433

いや、破産宣言・・・ってなんだよ。

ローンが支払えないなら、普通に破産して借家に住めよ。そんで、借金はチャラだ。

 場合によっては任意整理だろ。

競売で売られるまでの間は住めるし。返す当てがあるなら、返せる額に借金棒引きか破産

別れたら、普通に慰謝料による差し押さえと、生活保護だろ。別れたからと言って金が取れないわけじゃない。まぁ、払えるかどうかは別だが

それより、連帯保証人になんて、なってないだろうね?なら、破産

もし、連帯保証人になっていたら、その借金は、もれなく、あなた借金だ。

 

いずれにしろ、債務が履行できない額になってるなら、さっさと法律上の破産をして債務整理するしかない。

もしくは、あまりにも、履行できないなら、任意整理で、返す額を下げてもらえ。いずれにしろ、銀行相談

相談できない機関から金を借りる前に、月々の支払額を下げてもらえ。どっちみち、死んだら、土地銀行のものだ。だったら、銀行も少しでも返してもらったほうが得。

 

とにかく、借金借金で返すのが、一番バカな方法、返せる額まで利率を下げてもらうなり、整理するなり。債務を履行できないことを証明してかつ、返済する気があることを

説明して。 返せる金額まで、債務を落とせ。

2010-11-09

妹に風俗を辞めてもらいたい

妹がホストに嵌まって借金を作ったのが3年前。

ホストクラブへの掛けは自分貯金で立て替えたのだけど、

消費者金融に借りた分は妹が自分で払うというので放置していたら風俗を始めていた。

離婚はするし、太るし、新しい彼氏ホストだし、皮膚が凄い荒れてて見てられないと思って

債務整理して金利を抑えて、月々の返済を5万円ちょっとにする手続きを一緒にした。

これで実家に帰って派遣バイトでもすれば、多少貧乏でも普通に暮らせるだろうと。

でも、妹は未だに彼氏だと主張する他のホスト(他の女と既婚済み)の家賃、月15万円

生活費を出さなくちゃいけないから風俗は辞められないと言っている。

大体風俗ってのは何歳位まで働けるものなんだ?

妹もそろそろアラサーな訳だが。

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過
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