はてなキーワード: ねとらぼとは
そうだね
「魚民」もつ鍋の虫混入が世間に与えた本当の怖さ | 災害・事件・裁判 | 東洋経済オンライン | 社会をよくする経済ニュース
https://toyokeizai.net/articles/-/470241
魚民、料理への虫混入で謝罪 保健所立ち入り「白菜の洗浄不備」原因か(ねとらぼ) - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/df68bc0d1253f651c102653e21ae3e112d286793
「魚民」のもつ鍋に1000匹の虫…飲食店の呆れた異物混入トラブル。ネジ、髪の毛、腐った野菜etc.(週刊SPA!) - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/370218d6e83eb5dd73f83ece24f312b67abd0465
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うどんがない国ではどうやって子育てをしているんだろう……?(イラスト:chiro)
日本では離乳食や幼児食の定番となっている「うどん」。そんなうどんにまつわるある想像をつづった投稿がTwitterで話題を集めています。子どもの食事にうどんが欠かせない……!
うどんがない国では……
ホント日本で子育てしてると世界の他の国の人は2歳児にうどん食べさせないでどうやって子育てしてるんだろうと思う。(ニャロメさんのツイートより)
日本において、うどんは離乳食や幼児食によく使われる食材です。子どもが食べやすい、調理が簡単、消化にやさしい、安価で入手しやすい、アレンジがしやすいなど、さまざまな長所があります。小麦アレルギーがなければうどんを重宝している家庭は多く、うどんを短く切るヌードルカッターなどの関連商品も人気です。
その便利さは、「うどんがない国ではどうやって子育てをしているのか?」と思ってしまうほど。ニャロメさんの率直な思いは多くのTwitterユーザーの共感を得て1万5000以上のいいねが集まり、「ほんとですね!!うどんないとか、考えられません!」「めちゃわかります!!」「ちゅるちゅる(うどん)最強ですもんねー。」などの声が寄せられていました。
また、実際に海外に住んでいる人からは、パスタやリゾットが日本の「うどん」に当たる食品だというコメントも。クスッとする素朴な疑問ながらも、思いがけず世界の離乳食・幼児食事情を垣間見ることができる投稿でした。
もうこれ五毛党だろ
[B! 中国] 中国国営放送にて「紫の髪の毛でツインテールの武則天は歴史認識をゆがめる」として指摘。 その後、中国版『FGO』に登場するキャラクター13体が修正され、中国SNSではミーム化する
https://b.hatena.ne.jp/entry/www.gamecast-blog.com/archives/65985599.html
[B! FGO] 中国版「FGO」で中国系キャラクターの名前・イラストが突然変更に 虞美人(アサシン)は「暗匿者230」、始皇帝は「裁定者229」に - ねとらぼ
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2109/16/news095.html
もうこれ五毛党だろ
[B! 中国] 中国国営放送にて「紫の髪の毛でツインテールの武則天は歴史認識をゆがめる」として指摘。 その後、中国版『FGO』に登場するキャラクター13体が修正され、中国SNSではミーム化する
https://b.hatena.ne.jp/entry/www.gamecast-blog.com/archives/65985599.html
[B! FGO] 中国版「FGO」で中国系キャラクターの名前・イラストが突然変更に 虞美人(アサシン)は「暗匿者230」、始皇帝は「裁定者229」に - ねとらぼ
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2109/16/news095.html
さすがに「勉強するより」という価値観にゲームが来ることはないだろう。小説と比較してるけど「ゲームするより小説を読め」という説教はあっても「勉強するより小説を読め」は今でも説教として通常ではない。
「勉強ばかりしてないで、ゲームしなさい」 香川県地元紙にゲムトレが全面広告 「ゲームの教育的な側面を知ってほしい」(1/2 ページ) - ねとらぼ
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2112/21/news106.html
しかし一部のひねくれた理系親が「社会の役に立たない古文漢文を勉強するよりゲームしてろ」という説教はあるかもしれない。世の中には、将来の役に立つか立たないかで勉強の価値を二分している人たちがいて、その人達にとって国語は「役に立たない」とみなされる。
「ゲームしなさい」という説教のある未来を予想した時、親から強制されるゲームは「役に立つ」ゲームに限られる。役に立つゲームとは、・オンラインで価値ある友達とコミュニケーションしリアルのコネを作れるゲーム ・勉強も一緒にできるゲーム ・プロ大会が開かれ仕事になるゲーム 等である。
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2112/14/news140.html
なお、2作品のうち『とむとじぇりー ナナイロ』の初回掲載は2021年8月号であり、わいせつ行為より後に連載がスタートした形。※講談社によると、わいせつ行為が発覚したのは2021年10月末であり、それまで共同著作者から同社に対する説明も無かったとのこと(12月14日 17:55追記)
これがねとらぼのガセでなかったらあんだけ講談社がブチキレたコメント出して販売書籍の回収まで指示した理由も確かにうなずける。
というか、事件の容疑者として逮捕されたり起訴されたり裁判の被告として訴えられてる事実って、勤務先とか得意先に伝える義務あるんだろうか?(無いならもちろん共同著作者側に講談社に黙って連載を始めた/続けていた事に問題はないって事なんだろうけど、出版社側からしたらシャレにならん話ではあるな、今回は事件も事件だし)。
何の罪もないイラスト担当の奥さん可哀想って意見も出てるが、ねとらぼの記事が事実なら、少なくとも共同経営者の夫が子供への猥褻事件を起こし逮捕され訴えられてるのを出版社に黙って少女誌の連載続けてた事に対する批判は免れ得ないんじゃないかなと思う。
2021年 ねとらぼ【その視点はなかった】「九九の9の段は実質ボスラッシュ」ツイートが話題に 「天才」「同じこと思ってた」
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2102/03/news112.html
“今まで登場してきた「×9」がオールスターで襲いかかり、さながら特撮の再生怪人戦やゲームのボスラッシュを連想させる。“
https://dic.nicovideo.jp/a/9の段
2016年 チュートリアルからボスラッシュまで!九九の各段への印象!
https://twicolle-plus.com/articles/515545
2015年 九九の9の段のボスラッシュより7の段のが苦戦したよな
http://waraan123.blog.fc2.com/blog-entry-12974.html
2012年 九九の9の段の「今まで倒してきたボスが復活して襲いかかってきた」感 : 2chコピペ保存道場
http://2chcopipe.com/archives/51793132.html
そろそろ飽きてくれないか?
タイムラインに偶然いっしょに流れてきた二つの記事だけど、つながっているよな。
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◆「ファイナルファンタジー14」サイトで公開された禁止表現一覧が話題に 「すばらしい」「道徳の授業みたい」と称賛集まる(1/2 ページ) - ねとらぼ]
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2110/30/news060.html
◆バスケの育成年代を支配する年配指導者の横暴。「声をあげようにも、協会の中の方々なので、あげる場所もない…」 - 大人になってから学ぶサッカーの本質とは
https://keikun028.hatenadiary.jp/entry/report1
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表題に書いた伏せ字(「○○」)には、割と「ゲーム」って文字が入れられて槍玉にあげられることが多い。ここに「スポーツ」が入ることは稀だ。というか考えにくい。
ねとらぼ入りおめでとう
「安く入手したAmazonギフト券を利用してアカウントがBANされた」 匿名記事きっかけでAmazonの規定が話題に
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2108/23/news142_2.html
この見解はわりと納得感あるんだけど、だとしたら山田太郎議員のこの判決に対する評価やねとらぼの記事で画期的と言ってるのは的外れってこと?
単に被告が著作権侵害の証拠を用意できなかった今回のケースだけのローカルな話で、今後の二次創作の著作権侵害の判断にはまったく影響しないってことでいい?
判決がひっくり返ったとは言ってないし、判決そのものじゃなくてその根拠となった司法判断がそれまでの同人の常識をひっくり返したと言ってるんだけど。
少なくとも元増田からリンクされている山田議員のブログ記事には「ブラックな部分を限定的に判断し、ホワイトな形態を広く明確に示したという点は、大きな意義がある」と書いているし、ねとらぼの記事ははっきり「画期的判決」と書いている。これを常識がひっくり返ったと考えるかどうかは個人差かもね。
外見が酷似してないから著作権侵害には当たらないってちゃんと絵を比較した判決になってるし、元の絵をみてたけど酷似とは言えない。
これ、まるで間違ってるよ。まったく逆。お前が引用した判決文にもちゃーんと書いてある。
ていうか、判決文の前提事実に「主役の顔貌及び体型は,原著作物の主役のそれと酷似している。」って書いてあるんだけど、ちゃんと読んだ?
せっかくだから、お前が引用した箇所のお前の解釈教えてよ。読みやすいやわらかい文章にして。
ちなみに俺の解釈を、読みやすいやわらかい文章で書いていくね。
「その同人誌は著作権侵害の違法書物だから我々に対する損害賠償請求の権利を同人作者(原告)は持っていない」という主張に対して、
「いやいやこれは著作権侵害してないから違法書物ではなく、同人作者に損害賠償請求権はある」という建付けになっている。
だから、判決の根拠としてなぜこれが著作権侵害でないかという理由が述べられている。
余談だけど、よくある二次創作に二次創作著者の著作権があるかどうかを論点としているわけではないことに注意。あくまでも損害賠償というお金を請求する権利ね。
乙10の1~7(もっとも,
「アニメ版」として掲げられているシーンについて,第何回のどの部分という具体的特定までがされているわけではない。)の内容を検討してみても,原著作物のシーンと本件各漫画のシーンとでは,主人公等の容姿や服装などといった基本的設定に関わる部分以外に共通ないし類似する部分は
ほとんど見られず(なお,乙10の1~7の中で,共通点として説明されているものの中には,表現の類似ではなく,アイディアの類似を述べているのに過ぎないものが少なくないことを付言しておく。),
ここの部分は、
原著作物のトレスだったら著作権(複製権)侵害かもしれないけど、今回の場合トレス元と具体的に特定できる原著作物のシーンはないよね?
原著作物と同じか似ている部分は、主人公の容姿や服装だけだよね。
あとアイデアは似てるかもね(言うまでもなくアイデアは著作権法で保護されない)
ということを言っている。
また,基本的設定に関わる部分については,それが,基本的設定を定めた回のシーンであるのかどうかは明らかではなく,結局,著作権侵害の主張立証としては不十分であるといわざるを得ない。
ここは、
基本的設定(=主人公等の容姿や服装)は、それ自体がメインの回ならともかく、そうじゃないなら著作権侵害とは言えない。
ということ。
ここは俺もちょっとうまく解釈できてない。たぶん、「主人公がこの髪型になった理由」みたいな回がもしあったら、その回に限り髪型に著作物性がある、みたいなことを言ってるのかな。
以上の次第で,一審被告らの著作権侵害の主張は,それ自体失当であるし,現在の証拠関係を前提とする限り,仮に原著作物のシーンが特定されたとしても,著作権侵害が問題となり得るのは,主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるものといわざるを得ない(なお,一審被告らは,本件各漫画で描かれた各シーン(ストーリー
ここは、
とまあ、無断複製販売業者の主張には無理があるよ。
もし、トレス元のシーンが特定されたとしても、複製権侵害にあたるのは(背景とかじゃなくて)トレスされた主人公等の容姿や服装だけだよ。
と言っている。
ここ紛らわしいので要注意なんだけど、同人作家が自由な構図で新規に描いた主人公等の容姿や服装はそもそも問題にしておらず、同人作家が原著作物をトレスしたときの主人公等の容姿や服装が複製権侵害になり得ると言ってる。
しかしこれ断言し過ぎのような気もするな。漫画の擬音の表現ひとつとっても著作物性はあると思うし、AKIRAみたいに人物が描かれていなくても俯瞰の構図や風景が特徴的な漫画もトレスしたら複製権侵害でしょ。普通に考えると。その場合、擬音や構図や世界観の表現が基本的設定に関わる部分とみなすのかな。
最後、
展開に関わる部分)は,原著作物の基本的設定に関わる部分の翻案に当たり,また,同一性保持権を侵害していると主張するかもしれないが,上記基本的設定に関わる部分は,主人公等の容姿や服装などの表現そのものにその本質的特徴があるというべきであって,ストーリー展開に本質的特徴があるということはできないから,本件各漫画に描かれたストーリー展開が,上記基本的設定に関わる部分の翻案に当たると解する余地はないし,主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分に変更がない以上,同一性保持権侵害が問題になる余地もない。)。
ここは、前段までに複製権侵害が否定されたので、次に同一性保持権について検討しているところ。
ストーリー展開は本質的特徴とは言えないから、ストーリー改変やオリジナルストーリーで描いても翻案じゃないし同一性保持権侵害にはならないよ。
この同人誌は主人公等の容姿や服装を原著作物から改変してないから同一性保持権侵害じゃないよ。
と言っている。
これはけっこう衝撃的。複製権は一旦置いておいて、同一性保持権の観点では主人公等の容姿や服装を改変してはいけないというのだ。つまり似てなかったら権利侵害、そっくり似せたらOKということ。
だから、
絵が全く似てねーじゃん。
あと、お前が言ってる公式と誤認されるような似せ方(画風や装丁やレイアウトや流通も含めて)はこの裁判では論点にしてないからね。
まとめると、
・複製権侵害になり得るのは、原著作物をトレスしたときの主人公等の容姿や服装部分
・主人公等の容姿や服装を原著作物と同じように描くのは同一性保持権侵害にならない
これほど世代で評価が分かれるアニメも中々ないのでは? 酷評してたねとらぼの将来の終わり氏も40超えてそうだし(ていうか氏は00年代にセカイ系にどっぷりなサブカルおじさん感がすごい)
その考え古いです。今は二次創作の多くはグレーゾーンとは言えなくなった。
増田の調べたリンク。2011年とかそもそも古いから。それに法律のこと知りたいなら弁護士や法律家のページを読まなきゃ。法律解釈は裁判所の判例(裁判例)によって毎年のようにアップデートされているので最近のもの読まないとダメですよ。それに最初に例示してたブログだって追記で訂正入ってるし。
2020年の知財高裁判決(令和2年(ネ)第10018号 損害賠償請求控訴事件)で、従来からあった『キャラクター自体に著作権はない』という解釈から、さらに踏み込んで『キャラクターを流用しただけの新しい著作物は翻案権や同一性保持権の侵害にあたらない』という解釈がなされました。
この解釈では権利の侵害を主張するには、より具体的にどの回のどのシーンか?など個別具体的に指摘する必要があり、漫然と同じキャラクターだからという理由では侵害されたことになりません。この判決は確定しており、将来別の裁判で解釈変更の可能性はあるものの、この裁判例自体は従来の解釈の延長にあり妥当性があると評価されています。
少なくとも『二次創作は違法』どころか、多くの同人誌はグレーゾーンでもなくほぼホワイトです。原作を丸パクリしたような作品のように(例えばドラえもんの最終回のような)ごく限られた条件の作品のみがグレーゾーンになると言えます。
(一部修正済み)
(参考)
山田太郎 参議院議員 同人誌違法サイト事件 二次創作を守った知財高裁判決の概要と意義
https://taroyamada.jp/?p=13224
STORIA 法律事務所
作品を無断転載された同人作家は何ができるか:BL同人誌事件(知財高裁令和2年10月6日)評釈
https://storialaw.jp/blog/7804
「同人誌の法的位置づけ」を巡り画期的判決、弁護士にポイントを聞いた
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2010/08/news144.html
同人誌製作者(二次創作者)からの著作権侵害の主張の可否(肯定)
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ce80aed7-c6e4-4bb3-b174-36fce5b63878
判決文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/089748_hanrei.pdf