はてなキーワード: 被疑者とは
「同意していないセックスは犯罪だ」について、異論のある者はいるのだろうか?
なのに、この話は男も女も馬鹿が湧く。
最初に炎上したのは、HRNの後藤某が被疑者に同意を証明させろ、できなければ有罪とほざいた件だ。
ここで女は、「同意していないセックスが違法なのは当然」と明後日の方向に吹き上がった。
お前はお前の所有物のすべてについて、合法的に入手したものだと証明できるのか?
被疑者が合法性を証明することについて、甘く見すぎているんじゃないか?
お前の元カレがちょっとクレカを使いすぎてお金が欲しくなったので、お前に対し『「エッチしないとむりやり犯されたと訴える」と脅された』と言い出したとき、そんなことを行っていないと証明できるだけの何かを持っているのか?
いっぽう男は男で、「不同意が証明されたら有罪」を求めるニュースに対して、合意証明書だの、悪魔の証明だの吹き上がっている。
あのな、お前の所有物のどれか一つでも、「非合法に入手したものだ」と証明されたら違法なんだよ、現在でも。
じゃあお前はそのためにレシートをすべて保管しているのか?
相手の意思を無視してセックスすることは許されないし、それが証明されたなら罰せられるべきなんだよ。
つまり、
で問題ない。
不本意にセックスさせられる社会などあってはならないし、同意のもとセックスしたのに浮気がバレたから手のひら返して逆に訴える社会もあってはならない。
「痴漢事件として処理された件数」は実際の痴漢事件の件数を意味しないぞ?
そこの中で痴漢冤罪と痴漢が混ざっており、前者の方が多いことも論理的にあり得る。
そして被害者が痴漢を告発したときに、必ず誤認しなければ痴漢冤罪が痴漢事件と同数にはならず、それは非常に可能性が低い。実際痴漢を認めている被疑者がいる以上、痴漢事件>痴漢冤罪、なのは確定的に明らか。
痴漢冤罪の原因は誤認だけではないぞ?
「可能性は低い」などというが、証明されてない。全ての痴漢事件に物証があるわけではないからな。
そして長期拘留や拷問のような自白強要は知られているところであり、「自白」は必ずしも冤罪でないことを意味しない。
言ってたね。それで?
●捜査関係者「ネット上の批判は把握している」 池袋暴走 - 産経ニュース
https://www.sankei.com/affairs/news/190423/afr1904230024-n1.html
●“上級国民”だからあえて逮捕することも 高齢者逮捕・勾留の現実 - FNN.jpプライムオンライン
https://www.fnn.jp/posts/00046400HDK
●池袋暴走 母子死亡事故…なぜ逮捕されない?“上級国民”説の真相 元院長の今後は? - FNN.jpプライムオンライン
https://www.fnn.jp/posts/00044953HDK
●被疑者の身柄拘束について、メディアはもっと丁寧な取材・報道を!~池袋母子死亡交通事故などから考える(江川紹子) - 個人 - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20190520-00126655/
●池袋暴走事故 なぜ運転手は逮捕されないのか 元警察官僚、古野まほろ氏が分析 | デイリー新潮
https://www.dailyshincho.jp/article/2019/05100700/?all=1
結論から言えば、「上級国民」なみのバカの戯言。バカは文章読めないからしょうがないね
第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
「するものとする」なので義務的規定である(しなければならない、ほど強くはないが、しないことについて後で理由付けを迫られることとなる)。思料も、一定の判断根拠が必要である
第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
○2 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
することができる、なのでしなくともよい。しかし逮捕というのがそもそも例外的な措置であることに留意。推定無罪の国民の自由を掣肘するからである。そのためにわざわざフダをとって(ザルとはいえ)裁判所の許可が必要となるのである。現在起訴事案中、身柄が拘束されているのは4割を切る。
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/n63_2_2_2_2_0.html
第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
○2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
基本的には、捜査した事案は必ず送検(検事のところに送って処分させること)を行わなければならないという義務規定。なぜかというと、我が国では検察官のみが容疑者を裁判にかけ刑を要請することになっているからだ(起訴独占主義)
であると同時に後段に「検察官が指定した事件については、この限りでない」とあり、地検があらかじめ定めた基準以下の犯罪については個別案件を送検せず、警察の中で手続きを終了していいことになっている(微罪処分)
警察が全力で被疑者を有罪に持ちこもうとしているのがCoinhive事件■警察が全力で被疑者を無罪放免しようとしているのが池袋事故
何もしてないのに証拠隠滅の恐れありとみなされたのがCoinhive事件■事故直後に電話でSNS削除などの指示をしても証拠隠滅とみなされないのが池袋事故
数名の弁護士有志しか被疑者の味方にならないのがCoinhive事件■弁護士が業界を挙げて被疑者の味方になり警察判断の正当性を説いてるのが池袋事故
インターネットのモラル向上を口実に逮捕したのがCoinhive事件■交通モラルが下がっても構わないと警察が判断したのが池袋事故
あと何があるかな
そこで、まず、現行犯逮捕の要件として「逮捕の必要性」が必要であるかについて検討する。
確かに、逮捕状の発付については、刑事訴訟法199条2項が「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、……前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と規定し、刑事訴訟規則143条の3も「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」と規定しており、この趣旨は、司法警察員が逮捕状を請求する場合及び司法警察職員が逮捕状によって被疑者を逮捕する場合についてもあてはまるものであるところ、現行犯逮捕については、刑事訴訟法213条にも「逮捕の必要性」について規定されておらず、さらに、現行犯逮捕は司法警察職員のみならず私人もなし得るものであって、これらによれば、現行犯逮捕については、被逮捕者が現行犯人である以上その者が真犯人であることは明白であり誤認逮捕のおそれも少ないことから、「逮捕の必要性」を要しないと解することもあながち理由がないわけではない。
しかしながら、現行犯逮捕は令状主義の例外であり、現行犯人性さえ認められれば無制限に逮捕できると解することは相当でなく、現行犯逮捕も逮捕の一類型である以上、「逮捕の必要性」すなわち「罪証隠滅のおそれ」又は「逃亡のおそれ」がある場合に限って現行犯逮捕することが許されるものと解すべきである(一定の軽微な事件については、刑事訴訟法217条が「犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合」に限って現行犯逮捕できる旨を規定している。)
【登場人物紹介】
■鳩山一郎
ピュアさ :★★★★★
打たれ強さ:★☆☆☆☆
■三木武吉
智謀 :★★★★★
執念深さ :★★★★★
政界の寝業師。
■吉田茂
智謀 :★★★★★
協調性 :★★☆☆☆
日本国憲法、教育基本法、労働基準法、公職選挙法、自衛隊法...といった数々の法律を作り、
サンフランシスコ講和条約で日本の再独立を果たした総理。
■岸信介
黒幕力:★★★★★
執念深さ :★★★★★
妖力:★★★★★
首相を務めただけでなく、平成直前まで『昭和の妖怪』として歴代首相に強い影響力を持った。
【本編】
戦争を主導していた東条英機ら戦前の権力者は、GHQの手によりA級戦犯に指定され、巣鴨プリズンへと収容された。
権力の中枢の中にいなかった政治家も、少しでもGHQに目をつけられれば公職追放された。
その中には自由党を設立し選挙で与党第ー党になったばかりの鳩山一郎もいた。
鳩山一郎「せっかく選挙で選ばれて与党第一党になったのに、GHQひどいよ...」
三木武吉「お前を総理大臣にしてやると誓ったのに・・・くそッ志半ばで...」
鳩山一郎「誰か代わりに総理やってくれないかなぁ。あ、吉田くん!」
吉田茂「なんだ?」
鳩山一郎「ぼく公職追放されて総理やれなくなっちゃったからさ、吉田君が総理やってよ」
吉田茂「嫌だよ面倒臭え。俺は外交官であって、政治家じゃないんだよ」
吉田茂「あー分かった。分かった。そのかわり自由にやらせて貰うよ。
あと嫌になったらすぐ辞めるからな。お前が公職追放解かれるまでだぞ。」
■
党議員「はぁ?何だお前!」
党議員「GHQも吉田茂を嫌ってるらしいぞ。こいつには任せられんだろ」
党議員「なんだ?」
一年生議員「吉田総裁、良い響きじゃないですか!皆さん、GHQの言いなりになるんですか!」
周り「ざわざわ・・・そうだそうだ!GHQの言いなりになんかなるもんか!」
吉田茂「あの田中角栄とかいう一年生議員・・・将来大物になるな」
■
吉田茂「実はもう決めてる」
党議員「は?」
党議員「学者や官僚じゃねえか!政治家経験の無いやつ連れてくるとかアホか!」
吉田茂「それだけじゃないぞ。若手官僚たちを自由党からガンガン出馬させる。
佐藤栄作に、池田勇人、宮沢喜一、鈴木善幸、大平正芳、小渕(父)、小沢(父)、橋本(父)・・・将来楽しみだ」
■
(中略)
戦後の体制(レジーム)はほとんど俺が作ったと言っても良いんじゃねえかな、これ」
吉田茂「おう、ひさしぶり。公職追放解かれたんだってな。おめでとう」
吉田茂「なんだっけ?」
鳩山一郎「僕が公職追放解かれたら総裁の座返してくれるって約束だったよね?」
吉田茂「そうだっけ?」
吉田茂「いや、俺この仕事向いてるみたいでさ、今更そういうこと言われても困るんだよなぁ」
三木武吉「おい吉田ァ!約束忘れてんじゃねぇぞ!この自由党はなぁ!鳩山の夢叶えるために立ち上げた政党だぞ!」
鳩山一郎「まぁまぁ」
三木武吉「後悔させてやる...」
吉田茂「なんだとコラ?」
三木武吉「今に後悔させてやるぞ...必ずな」
■
その翌日・・・
岸信介「ふぅ、やっと巣鴨プリズンから出られたが...さてどうしたものか」
岸信介「まったく、俺が牢獄に入っている間に好き勝手にやってる奴がいるな」
佐藤栄作「なんだい兄さん」
岸信介「お前吉田内閣で大臣やってるらしいじゃないか。俺を自由党に入れろ」
吉田茂「岸信介?戦前の亡霊じゃねぇか!危ねぇなぁ。除名だ除名!」
■
国会にて
野党「バカヤローとは何だ!総理大臣がそんなこと言って良いのか!内閣不信任案だ!」
吉田茂「やるならやってみろ...内閣不信任案なんて通るわけ無いだろ」
議長「賛成多数で可決です」
吉田茂「何だと!」
三木武吉「先に裏切ったのはお前だろ」
三木武吉「日本民主党を設立する!党首は鳩山一郎!こっちが本家だ!」
■
三木武吉「で、どうする?」
三木武吉「また一緒になるか?もちろんタダでとは言わんがな」
吉田茂「条件は何だ?」
吉田茂「それだけか?」
鳩山一郎「よーし、やるぞー!」