はてなキーワード: 検察官とは
今回の騒動に限って言えば、国母は悪くないと思うけどね。
そもそも、移動時の服装について苦情を受けるのが困るのなら、JOCは最初から服装について通達を出しておくべきだった。
そういう通達がなかったということは、公式服を着る側に、服装は個人の裁量に任せたものと判断されても仕方がない。
現に、公式服を着る側にそういう判断をされたからこそ、コーチはその場にいながら国母の服装について何も言わなかった、つまり問題だとは思わなかったってことだろう。
外部から苦情が来て初めて「国母の服装は問題だ」ということになったのだ。
個人の判断に任せた形を取ったのなら、連盟は最初に苦情が来た段階で「基本的に選手の自由に任せています」ときっぱり言ってあしらっておけば良かったものを、苦情に慌てふためいて事なかれ主義に走って、組織側の不手際を省みず「国母が悪い」という思考回路に陥り、とりあえず国母を処分して済ませようとしたから、かえってことが大きくなった。
この流れを考えれば、国母が納得いかないのも無理はないだろう。
ルールの後だしジャンケンで、しかも組織側の不手際の責任も押し付けられる形で、謝罪や反省や式典自粛を迫られたのだから。
一回目の記者会見では、まだ「入村式自粛」という、国母にとっては大して痛くもない処分内容だったから「不機嫌会見」の態度でいられたけど、大人しかった二回目の記者会見の段階では、全日本スキー連盟は国母の出場辞退までさせようとしていた。
いわば五輪出場権を「人質」に取られたようなもので、あんな状況では言いなりになるしかない。
まるで、「認めないと長期拘留になるぞ」「自白しないと逮捕になるぞ」などと脅して自白を迫る検察官のようだ。
今回の騒動は、そもそもJOCや全日本スキー連盟の不手際が招いた事態なのに、組織側は選手を守るどころか、選手に責任を押し付けて脅しをかけて謝罪させ懲罰を科すという、卑怯極まりないやり方で問題をやり過ごそうとしている。
運の悪いことに、この問題は、近頃の若者叩きがしたくてウズウズしているマスコミや一般人にとって格好の餌だったため、あっという間に国母叩きの空気が作られてしまった。
今回の騒動は、国をあげて一人の人間をいじめ抜いたようなものだね。
そもそも、テレビの擁護論というのも卑怯なやり方だと思うね。
国母叩きの空気作りに積極的に加担しておきながら、司会者やコメンテーターが「いいんじゃないですか?服装くらい」とか言って「寛容な大人」ぶるとかさ。
国母を叩いて「良識のある大人」ぶるのも、叩く空気を作っておきながら後で擁護して「寛容な大人」ぶるのも、他人を利用して自尊心を満たしたいという意味では、同じ穴のムジナだよ。
どうせテレビなんて、他人をネタに散々好き勝手言ってこねくり回した挙句、飽きたらポイだろ。
ポイされた人間のその後ことなんか考えてないよどうせ。
[2010.1.23]
この事件は、釈放中の受刑者が嘘の自供をした為に捜査が打ち切られ、真犯人が野放しになっている。
有罪の根拠とされていたDNA鑑定で別人である可能性が出てきた為に、無罪判決が出るという事になっているのだが、では、真犯人はどうなるのであろうか。
釈放中の受刑者は、被疑事実については無罪なのかもしれないが、自供によって捜査を妨害し、被害者の無念を晴らす機会を喪失せしめた事について、どのように考えているのであろうか。いずれも時効が成立してしまっている為に、今更蒸し返す事は出来ないのだが、嘘の自供をした事に対して、道義的な責任が存在する筈である。この責任を、どのように果たすつもりなのであろうか。無罪判決を受けても、この責任について、無罪となったわけではないのである。
自分の事だけしか考えず、被害者やその遺族の無念や、真犯人を野放しにする事に考えが至らない思慮の浅さは、長年の刑務所暮らしをしても、変わらないようである。
捜査担当者や検察官に対し、犯罪を認める嘘を述べたのは、厳しい取り調べを受けたからであると主張し謝罪を要求しているらしいが、捜査担当者や検察官は、被疑者を取り調べる職務を果たしていただけである。大量の犯罪者を見ているそれらの人々は、本当にやっていないのであれば、どんな証拠が出てきても証拠の捏造を訴え、無罪を主張すると、経験的に知っている。また、証拠が事実であっても無罪を主張する精神異常者か、社会的に失う物が大きすぎて認められないという状態であるかどうかを見極められるというレベルにまで、犯罪者を見慣れている。そういう観点からだと、証言があやふやな被疑者は、精神異常者でないのであれば、犯人である。
証言とDNA鑑定だけという立証であった為に冤罪が発生したとも言えるが、釈放中の受刑者の側にも、社会性の欠落という原因があった。釈放中の受刑者と捜査機関の対立は、どっちもどっちであり、不毛である。そして、殺害された被害者とその遺族の無念だけが放置されている。彼等は誰を憎めばよいのであろうか。
最近は、精密司法へと起訴基準が変わっており、自供が無くても有罪が確定的な犯罪しか起訴しないようになってきている。自供は、他に犯罪が無い事を確認する為と、量刑を決定する際の更生の可能性を測る基準にしか使われない。懲役を受けている最中に他の犯罪事実が明らかになると、心証が悪く、確実に刑期が伸びる。自供を求めるのは、まさに、被告の為となっている。
取調べの可視化という話が出ているようであるが、公職にある政治家の日々の活動こそ、可視化するべきであろう。勤務時間中は長時間録音が可能なICレコーダーを持ち、全ての会話を記録し、誰と会って何を話したかをテキスト化し、議事録として関係者に内容の確認を得た上で公開することは、webを使う事で不可能ではなくなる。守秘義務やプライバシー等の理由で非公開にするならば、何年後に公開という条件をつけて非公開としておけばよい(cf.[2003.9.29])。検察の任意聴取の内容も、自ら公開できるのである。下に可視化を求める前に、自ら可視化を実行してみせるべきである。今まで求められてこなかったから政治家はやらないが、警察・検察はやれというのでは、たんなる嫌がらせでしかない。
http://b.hatena.ne.jp/entry/sankei.jp.msn.com/politics/policy/100116/plc1001161209013-n1.htm
【小沢氏進退】首相、続投を容認「闘ってください」 - MSN産経ニュース
http://b.hatena.ne.jp/entry/sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100116/crm1001161317021-n1.htm
なんでこいつら、与党になった後でも「戦う」ばっかり言ってるんだろう。
不当捜査だったら、法相指揮権でも発動して捜査やめさせりゃいいのに。
そんで国会の場で証人喚問でもやって潔白を証明してくださいよ。
それか諸外国みたいに特別検察官とか任命して、徹底的にやったらいい。
だいたい、この件について与党からまともな説明も弁解もされてない。
「リークばっかして世論誘導すんな」とか、「この程度のことで逮捕するのはやりすぎ」とか、
検察の「やり方」について批判はあっても、捜査されてる事実については大して反論がない。
グレーなことをやってたのは間違いなくて、それが犯罪になるのかどうか、白黒つけようという話なのに、
小沢氏とその側近の犯罪性の有無の問題を、権力闘争にすり替えて語る人が多すぎる(当事者も含めて)。
疑惑の当事者が「不当捜査だ、検察ファッショだ!」とか言っているのを、
周りがこんなに「そうだそうだ!」と持ち上げてる状況が、何とも言えず気持ち悪い。
終いには、「こんな瑣末なことでせっかくの政権交代を邪魔するな」とか言ってる輩も出てくる始末。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2
ttp://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1259684983/385-687
385 :名無しさん@十周年:2009/12/02(水) 02:10:55 ID:Msq/pZhj0
偽装行為に関与はしてなくても最終不法受益者だからな、因みに政治資金規制法
についてのこと。
687 :名無しさん@十周年:2009/12/02(水) 02:43:41 ID:Msq/pZhj0
脱税は捜査まだ終わりません、また追徴課税処理はできませんが。
というのも脱税の場合には秘書が勝手にやったはできないのです、資金供出者も
受領者も納税申告を行うことを知っていなくてはいけないのです。もし資金の流れ
が知らないで押し通すつもりなら、収支報告書を提出するということは金の流れを
議員本人が概ね把握しているということを前提にしているため不作為犯を自ら認め
てしまうことになり脱税の従犯になります。
知っていても知らなくても鳩は従犯関係になり逃げられないのです。
811 :名無しさん@十周年:2009/12/02(水) 02:59:49 ID:Msq/pZhj0
≫731
告発にかかる捜査及び証拠類から当該被疑事件外の事案の犯罪が行われた
と思慮される場合には、告発にかかる事案の捜査と別件扱いとし定めに従い
捜査指揮 要員を別に充てるものとする。
要するに告発事案の捜査陣をそのまま脱税捜査に使えない と言うより人員
がないから検察端緒掌握事案として新たに捜査着手報告と承認を得なくては
ならない事務的必須手続き。だから応援を先月急遽召集したの
因みに検察の捜査は検察官と事務官だけが行うとは定められてない 銭専門
取り締まり屋も加勢・・・。
【ウソ献金】 鳩山首相の母親、緊急入院 聴取見送りへ…特捜部、12億の資金提供は「贈与」と認定★8
467 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 01:48:40 ID:Msq/pZhj0
別に話を聞かなくても令状請求できるってことですね。
でなけりゃ西松捜査班と偽装献金捜査班に捜査検事と事務官応援補充したのかな。
もちろん西の方の件にも名目上の補充はされましたが捜査検事じゃなく一般の公判
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2
385 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 02:10:55 ID:Msq/pZhj0
偽装行為に関与はしてなくても最終不法受益者だからな、因みに政治資金規制法
についてのこと。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2
687 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 02:43:41 ID:Msq/pZhj0
脱税は捜査まだ終わりません、また追徴課税処理はできませんが。
というのも脱税の場合には秘書が勝手にやったはできないのです、資金供出者も
受領者も納税申告を行うことを知っていなくてはいけないのです。もし資金の流れ
が知らないで押し通すつもりなら、収支報告書を提出するということは金の流れを
議員本人が概ね把握しているということを前提にしているため不作為犯を自ら認め
てしまうことになり脱税の従犯になります。
知っていても知らなくても鳩は従犯関係になり逃げられないのです。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2
811 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 02:59:49 ID:Msq/pZhj0
告発にかかる捜査及び証拠類から当該被疑事件外の事案の犯罪が行われた
と思慮される場合には、告発にかかる事案の捜査と別件扱いとし定めに従い
捜査指揮 要員を別に充てるものとする。
要するに告発事案の捜査陣をそのまま脱税捜査に使えない と言うより人員
がないから検察端緒掌握事案として新たに捜査着手報告と承認を得なくては
ならない事務的必須手続き。だから応援を先月急遽召集したの
因みに検察の捜査は検察官と事務官だけが行うとは定められてない 銭専門
取り締まり屋も加勢・・・。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2
905 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 03:09:58 ID:Msq/pZhj0
この時点で取引なんてしたって意味がないです。
来年は検事総長交代ですので民主に今更擦り寄っても取引できる時期を
越えてしまってます。
111 :名無しさん@十周年[]:2009/12 /02(水) 03:20:18 ID:Msq/pZhj0
テラノだす。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
268 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:06:49 ID:Msq/pZhj0
圧力ではないです。告発事案は終結 捜査過程で脱税の端緒と脱税での立件が視野に
入りましたので脱税の帳場が立ち上がりました。現に各高検管轄区から応援要員が加
わり税務専門の省庁も合流の様子です。
告発の規制法と脱税は別件のためダイレクトに規制法の陣営が捜査に加われませんので
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
323 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:13:46 ID:Msq/pZhj0
規制法は資金の出所と流通経路までしか捜査ができません。しかし、脱税事案に
母親の金はどこから出てきた というところまで裏をとらなくてはならないのです。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
362 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:19:53 ID:Msq/pZhj0
>>352 ならなぜ捜査検事を6人も脱税捜査班に増員したのでしょう。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
464 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:35:28 ID:Msq/pZhj0
もう少し現実を見ましょう。そこまで言えるなら色々と情報網をお持ちでしょうね
伺います なぜ法務省管轄の特別司法警察職員が全ての管区から警備隊を召集して
いるのですか。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
588 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:57:49 ID:Msq/pZhj0
取引なんてしてません。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
872 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 05:59:50 ID:Msq/pZhj0
規正法での偽装関与なし を何もかも無罪放免と勘違いしてますね。
脱税の関与は公になっていないので主犯 従犯 不作為犯の判断は下せませんが
金額 行為の反復性と継続性から可罰的違法性は問うまでもないでしょう 本人
が引き出すための書類にサインを行っていることに加え社会通念上何れから、金
が提供された場合は租税を納付義務の有無を確認すべきである。
明らかにそのことを知りうるに足る、学歴 経歴 行為時期の役職・職務であること
から租税納付確認を怠っていることは明白である。
更にサインを行っている以上は上記に同じく資金元を知るべき立場でありながら怠っ
てる以上は問題なく犯罪構成要件を満たしている。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
951 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 06:09:45 ID:Msq/pZhj0
そんなに逮捕がないと自身満々に言える方々はすごい。
全て申します。日本各地の矯正管区から東京圏に刑務官警備隊が集合しているのは
なぜでしょうか。 私はなぜかわかりません。
【ウソ献金】 鳩山首相本人と入院の母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4
215 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:10:32 ID:Msq/pZhj0
アホか この段階ってかマスコミに逮捕するしないは前々に言ったためしあるか?。
因みに修正申告って言ってるのは脱税をほぼ認めてる以上は最低限修正申告は確実
と言えるから書いてるだけ。
検察は脱税を認定したと言うことは 捜査規則の犯罪が行われたと思慮される を
言っとくが告発事案で着手した捜査陣を継続して脱税案件に布陣させられないからな
一つの案件に一つの戒名 戒名毎に必要な経費が計算される規則だから。
【ウソ献金】 鳩山首相本人と入院の母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4
244 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:14:04 ID:Msq/pZhj0
【ウソ献金】 鳩山首相本人と入院の母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4
307 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:23:40 ID:Msq/pZhj0
>>287 じゃあなんで刑務官関東圏へ集結してるの?。
【ウソ献金】 鳩山首相本人と入院の母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4
409 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:35:24 ID:Msq/pZhj0
大丈夫必ず逮捕 そのために拘置所の警備人員を集めたのだから。
【ウソ献金】 鳩山首相本人と入院の母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4
466 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:41:09 ID:Msq/pZhj0
>>424 嘘だと思うなら矯正研修所へ行ってみな 他府県ナンバーの警備車両あるから
それと備実訓練開始してるから。
【ウソ献金】 鳩山首相本人と入院の母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4
494 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:45:05 ID:Msq/pZhj0
【社会】キャバクラ嬢が労組結成へ 年内にも東京で「キャバクラユニオン」(仮称)準備委
505 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 09:02:34 ID:Msq/pZhj0
基本個人事業主扱いじゃないのかね 騒げば税務調査を呼び込むだけじゃないのかね。
【社会】警察官、警察官から職務質問を受け免許証見せず逮捕 - 岡山
27 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 12:10:33 ID:Msq/pZhj0
免許証の提示は掲げるではありません 警察官へ手渡すことです。
免許は公安委員会からの交付 この場合の交付は貸出 貸与です。
免許の提示は警察官が確認若しくは必要な事務手続きが遂行可能なように提示する
ことで0.5秒の提示なら公務執行妨害と免許証不提示で検挙可能。
【社会】 「不当な差別で婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山・倉敷★7
507 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:19:41 ID:Msq/pZhj0
発生時期が二年前 そして二年前から調査 いくら任意でも長期に渡りすぎで
過酷 且つその間に色んな伝聞が飛び込む余地がある以上公平性が保てない。
刑事告発しない限り強制的なことはできない、あくまで任意での調査であり
黙秘や弁護士同席でも行うことができる旨説明していないと調査過程に問題あり
と言うよりも市役所は人権侵害があったかどうかを確認したんだろ、まず任意で
も権限がない また権限がない以上調査結果を懲戒処分に反映することができない。
権限なし 権利説明の不明確さ どうやったら懲戒できるんだ。
あったとされる行為は懲戒処分の対象で間違いない判例もある ただ調査過程に
問題がある以上 市役所は調査手法などを公開で報告すべきでは。
【社会】 「不当な差別で婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山・倉敷★7
520 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:26:40 ID:Msq/pZhj0
>>510 婚約破棄自体では地方公務員法違反に問えない その理由があったと
されることならば身分を有する者が他者を卑下する行為等であれば
地方公務員法違反は私人時における倫理と業務に関する倫理及び規則の
面で適用される訳。でも調査方法が納得できない。
【社会】 「不当な差別で婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山・倉敷★7
544 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:36:33 ID:Msq/pZhj0
そう思う。ただ事案が発生する過程で双方に誤解を招く行為がなかったか
という点も調査要件に必須なんだ。そのことがあるから双方から公正に対処
啓発を行える機関が調査すべきであり、市は人事権を根拠に調査権を有する
と思っているが人事権による調査は賞罰を前提にして行うことになり調査では
なく監察行為になる。監察行為は市にこの場合権限はない。
【社会】 「不当な差別で婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山・倉敷★7
552 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:45:39 ID:Msq/pZhj0
まあ爆弾置いておくね 二課に圧がかかった動けとね
協賛調査を当初より行っておりヒートアップの準備開始
元与党系もニヤニヤ 人権擁護法案いらないじゃん ここまでできるならー
と興味を大変持ってる様子 どうなるかは知らんけどね。
因みに他の県の組織は爆発すんぜん いらんことすんなー ってね。
【社会】 「不当な差別で婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山・倉敷★7
579 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:09:57 ID:Msq/pZhj0
けど皆様電凸凄いよね。朝から法務とか大変 言われてから判例 例規 めくるな。
【社会】 「不当な差別で婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山・倉敷★7
595 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:26:35 ID:Msq/pZhj0
大体調査2年って遺跡じゃないんだから、聞取り調査の信憑性が回数を重ねる
ごとに薄れるのは明白ってか過去に反復して長期に渡る調査は人権侵害と
代理人をたてていない場合は証言自体無効って出てるんだけどね。
【社会】 「不当な差別で婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山・倉敷★7
601 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:29:27 ID:Msq/pZhj0
Pはどうも処分までに幹部や議員への接触と圧力に興味を示してる。
【社会】 「不当な差別で婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山・倉敷★7
各紙とも、今日のニュースでは「最高裁判決により、有罪が確定した」とは報じず、「判決確定【へ】」とか「確定【する】」って書いてる。
その理由は、訂正判決(の申立)という制度があるから(刑訴法415条、418条)。
第四百十五条 上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。 2 前項の申立は、判決の宣告があつた日から十日以内にこれをしなければならない。 3 上告裁判所は、適当と認めるときは、第一項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。
第四百十八条 上告裁判所の判決は、宣告があつた日から第四百十五条の期間を経過したとき、又はその期間内に同条第一項の申立があつた場合には訂正の判決若しくは申立を棄却する決定があつたときに、確定する。
この申立をすれば、10日ほど、判決確定を遅らせることが可能。
つまり、どうしても確定を遅らせたい場合にとられる手段。
確定を遅らせることでメリットがある判決の種類は、あまり多くない。個人的なこだわりを捨象すれば、メリットがあるといえるのは、事実上死刑判決のみ。
ということで、最高裁まで上告して争ったけど結局死刑判決のままだった場合、だいたいこの申立がなされる。
というか、こういう制度がある以上、被告人から明示的に「訂正判決の申立はしなくてよい」という同意というか指示がない限り、弁護人としては申し立てておかないとこわい。懲戒の申立をくらうかもしれないし。
制度の趣旨からすると「流用」なので、「訂正なんてあるはずのない判決文の場合にまで時間稼ぎをしようとは不届き千万!」みたいな批判を受けてもおかしくないご時世だけど、今のところはこの訂正判決の申立について、表だった批判を聞かないような気がする。
表現の自由がらみの論議には立ち入らない。おかしな主張はだいたい藁人形とかドミノ理論。まず「本件での事実関係」だけを見よう。
のはマスコミのせいだな半分以上は、と思ってるわけだけど。
「~の容疑で書類送検」みたいなニュースを見て、「何か警察が犯罪と認定したんだな」って受け取ってる人、多いよね。
違うよ。全然違うよ。
「書類送検」って、会社でたとえたら、「稟議書を営業部から役員会に回付しました」みたいなのと同類だってば。
しかも、その営業部長は、自分のところで稟議を揉み消す権限がない。
自分が受け取った稟議書は、全件、自分のハンコを押して役員会(の担当役員の秘書)に届けなきゃいけない。
稟議を通すか却下するかは、全部役員会で決める。
警察は、「立件」(うんたら被疑事件、として事件番号をつけてリストに登録すること)したら、全件、検察に「送致」しなきゃいけない。
これ勝手に揉み消せない。だって法律にそう書いてあるから。(刑訴法の条文は各自当たられたし)
だから、警察で、「うーん、見込みアリと思って捜査してはみたけど、やっぱこれ無罪だわ。てへ」って判断しても、検察にお届けしないといけない。
(微罪処分っていう例外はあるけどね。知らなくなくない?みんなググれーコピれー)
そもそも、「送検」(法律用語じゃなくマスコミ用語だけど)には、2種類ある。身柄送検と書類送検。
身柄事件の場合は、逮捕されてるから、被疑者の身柄と事件記録(録りたてホヤホヤの供述調書等)が一緒に警察から検察に送られる。
しかも逮捕は48時間のタイムリミットがあるから、だいたい逮捕のニュースの翌日に「きょう送検」って報道。
一方、在宅事件の場合、送検のタイムリミットはない。というとウソか。時効はあるけどね。何にしても、ゆったりたっぷりのんびり捜査してる。で、証拠が固まったところで、「送検」する。
在宅事件の場合、警察には書類しかない。被疑者はふつうに生活してる。だから、在宅事件では、書類だけ検察に送る。
「こんな事件で『書類送検』するなんて、○○県警ひでえ!」みたいな意見がいかにヘンかってこと。
じゃーなんでそういう誤解がマスコミのせいだと思うかというと。
警察は、送検の際には、「送致意見」てのをつける。「これは不起訴でしょうね」「できれば起訴きぼん」「不起訴、ダメ。ゼッタイ」とか。
でもねー。マスコミがそこまでちゃんと警察から聞き出して記事にしてないことが多い。多すぎる。故意か過失か知らんけど。
そして、「本日、○○容疑者が~罪の容疑で書類送検」ってだけ報道する。
明らかに不起訴が見込まれ、送致している当の県警でも不起訴が妥当だと思ってるような事件でも、「不起訴見込み」ってことをちゃんと伝えないのがほとんど。
ま、「書類送検」のニュースにはそれだけ裏があるんだから、刑訴法を一から勉強しろとは言わないが、犯罪報道に興味がある奴はリテラシーを磨いてマスコミに釣られないように気をつけなってこった。
んで、そんなこた言われなくたって分かってらいっていう奴は、誤解してる奴にどんどん教えてやれ。やさしくな。
【追記20091121】
id:koganei_hyogo 話をややこしくするものとして、(微罪処分にはできないはずの事件について)警察が「立件見送り」をすることがある。なぜか被疑者が警察官のときによく見られる現象。
ナイス派生。実際に刑事事件化する価値のない揉め事は多いから、裁量が適切に行使されてる分には問題ないんだが、まあ裁量あるところに不正・汚職あり。あと、告訴や告発の不受理なんかも、同じく「立件」防止の措置だあね。
id:mfigure 全くのシロでも警察にかかったら、社会から抹殺されてしまうんやねorz
警察は粛々とやってるだけ。8:2か9:1で、「社会から抹殺」される下地を作ってる責任はマスコミにあるというのが私見なんだぜ
(1割か2割は警察も悪いとするのは、無罪推定に沿うような送致意見だったら積極的にマスコミに開示しろよ、と言いたいので)
id:Gl17 容疑者てのは犯罪と確定してないから容疑なんだが、ソレで無闇騒ぐから既に「=犯罪者」感覚だもんな。
裁判員制度発足を前に、報道各社(特に新聞)がガイドライン作ったはずなんだけどな。埼玉と鳥取の詐欺女に続いて市橋で完全に視聴者のニーズを背景に吹っ切れたみたいだな。連日気持ちよさそうだ、連中。
id:sichimin 決闘した中学生のことか。
それもあります。でもぞうさんのほうがもっとあります。
id:kenken610 たぶん、逮捕されてなければ基本的に「容疑者」は使わないと思う。
正確な指摘thx。これはうっかり。在宅事件の場合は肩書で報道してるのが一般的なのを失念してました。「~の容疑で△△会社の○○男性社長(48)を書類送検」とかに読み替えplease.
id:MAXjeep つまり書類送検って「悪いことかもしれないから判断してねっ」って渡すことなのかな。
警察の担当者も、自分の仕事はさっさと仕上げないと評価に響くわけで。
被疑者本人や目撃者、関係者の事情聴取、それから実況見分や必要なリサーチ・ヒアリングなんかをしたうえで、検察官に「こんじゃわかんねーよ。補充捜査よろしく」とか言われないくらいに頑張って証拠を揃えて、検察に事件記録の束を送り届けて、やっと一段落。
「悪いことかもしれないから判断してねっ」というより、「遅くなり申し訳ございません。ご査収ください。(まあ俺的にはこんくらいが妥当と思ってるぜ、って意見は一応書いて送るけど)貴殿のご判断にお任せいたします」っていうほうが近い?
【さらに追記】
kazutaka_ueyama そもそも判決が確定するまでクロと決めちゃ駄目なのは、身柄送検だって同じでしょ。なんかこれだと逮捕案件は犯罪確定でOKと読解できてしまう。
一体どこを根拠に「逮捕案件は犯罪確定でOK」なる解釈が出てくるんだか。んでこんなクズコメに☆つけるのまでいるんだか。
id:kazutaka_ueyama氏のブコメはまともなことも書いてるのもちらほら見かけてはいたが、この程度の知ったかクンだったとはね。
自死扶助法を制定施行するために、(社会的でも政治的でもなく)純法律的にクリアしなければならない点ってなんだろうか。
本人の意思表示が他者に強制されていないことの立証かなあ…
しかし「ないこと」の立証って悪魔の証明だからなあ。無理なのか?
自死の意思表示前の3年内に効力を発した保険契約は無効とする。
(可能ならば払込み済掛金から事務経費を除いた額の相続財団への組入れは可能にしてあげたいけれど、それはさすがに生保がのまないだろうし、捨ててもいいでしょう)
あとは借金の問題か… 自死の前に借りまくって遊びまくった挙句自死、遺族は相続放棄してしまう場合(いわゆる自死前提での遊び逃げ)。これは貸し手側が可哀想だ。うーん、消費者庁(後述)の自死後の証拠調べの中で、債務がある場合にはその契約及び使途を洗い出したうえ、遊興費にあてていた場合は相続放棄を認めない、などの手当てが必要か? いや、何か無理筋っぽいな…
かと言ってここには何らかの歯止めが絶対に必要だよな。仕込んでおかないと市場から個人相手の貸し手がいなくなってしまう。それは「生きたい人たちにはできる限り迷惑をかけない」という原則に反してしまうよね。上手い手はないかな…
あー、刑法の殺人罪(未遂を含む。)について、自死扶助の場合は違法性阻却事由にあたるものとして可罰性を取り除いてやらんといかんのか。
だって自死について、痛いし苦しいしそうでない手段を選ぼうとするとえらく手間隙がかかって、とにかくハードルが高い、コスト(金額換算だけでなく、面倒くささをも含む。)がかかる。このコストを低下させることができたら、もっと気軽に自死を選べると思うのだ。BJのドクターキリコのような方に自死扶助を委託するコストが5万円ならば、これは素敵。
++++++++++
追記:あ、刑法にそのものずばりの条文があったから、殺人より何よりこちらを何とかしないとダメだよね。本当に隙だらけだ。すまん。
第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
(未遂罪)
第203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
すると… この手当ては最低限必要なのか?
第1条 刑法の一部を次のとおり改める。
同中「若しくは幇助し」及び「、または又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺し」とあるを削る。
…う~ん、やっぱりだめだ、第202条の立法者意思が分からないと小手先で条文に手を入れてもだめだろう。削る方向では本来網をかけなければならない場合を落としてしまう。A「Bさん、私を殺してください」 B「はい、分かりました」でBさんがAさんを殺すと6月以上7年以下の懲役又は禁錮になる。それはAの死後では結局「死人に口なし」となりAのBに対する嘱託の存否が確認できないからか? そうであれば「ただし、AのBに対する嘱託がAの真正の意思表示に基づくものとして他の法令に定める手続きが履践されている場合はこの限りでない。」とただし書をあてれば良いのか?
++++++++++
しかし、するとなあ… 自死の意思表示が明示的にも暗示的にも他者からの強制によるものでないことという要件は、更に重要性を増すことになるわけで。ここをどう仕込むか。公証人の前での宣誓だけでは全然足りないよなあ。
公証人との完全な相対で自己が自死を選択する理由及び原因について口述し、録取してもらう。うち、自己に対し不法行為を為したがため自死を選ぶこととしたと主張する場合、その不法行為を為した者及びその不法行為があったことに係る証拠(になり得ると少なくとも本人が考えているもの)を公証人に預ける。このように不法行為に対する損害賠償請求権を国家に承継させようとする場合、それは国家のリソースを費消することになるから、自死の意思表示のオプションとして選択できるようにする。選択する場合別に手数料の納付が必要だよね。破産手続き開始決定の申立て並みに、40万円程度で良いんじゃないかなあ。
自死が確認できた後、公証人はこれを…そうだなあ、できれば専掌官庁(内閣府自死管理庁?)であれば良いけれど、難しいようならせっかく作った消費者庁に引渡し、消費者庁はこれら証拠を調べて、不法行為に係る損害賠償請求を行って取れる見込みがあると想定する場合、当該損害賠償請求の訴えを被告の居住地、自死者の居住地または死亡確認地を競合的管轄権を有する第一審裁判所としてここに提起する。そして得られた賠償額から必要経費(原告代理人費用も含む。この訴えに限り、原告代理人を検事以外でも可として、訟務の所管を法務省から外す …とすると設置法の一部改正も必要なのか? これは調整がえらく大変そうだなあ…)を控除したうえ、残余を相続財団に組入れる。
消費者庁の証拠調べの過程で、刑事として立件しなければ社会正義が保たれないと判断すべき証拠が発見された場合、検察官への告発を義務付ける。
あとは18歳未満の自死扶助制度の利用を禁止する規定は絶対に必要だよな。可哀想だけれど。成年被後見人や被保佐人などの能力制限者も利用禁止。
まだまだ、というか全然法技術的に詰めきれていないなあ…
先ほど措いてしまった社会的な同意の調達は難しいかなあ。40代前半以下の有権者について、全く無根拠だがきっと現時点で10%程度の支持は取れそうな気がするのだけれども。楽に死ねるものなら死んでしまいたい、死んでも良いな、と考えている層は、一定以上いると思うのだが。
いや、知識は当然あるよ。
そして増田は条文の表層しか読んでいないが、法令ってのはそれをつくった意図みたいなのが巧みに隠してあるものなんだ。刑事法の場合、触法事実と条文のパターンマッチングを単純にしているわけじゃなくて、その人物に潜んだ悪意、行為の重大性みたいなものを人間くさい方法で読み取って手続きに盛り込める仕組みになってる。
例えばこれ。
http://anond.hatelabo.jp/20090811095517
ここでは検察官が起訴するかどうかをコントロールできるということを重点的に説明してあるけど、便宜主義の仕組みや、警察も便宜主義的なものを持っているということが割とわかりやすく書かれてる。
だから増田の言うことは、警察を動かすためのアプローチとしては正しくないのな。おまいさんの気持ちはわからんでもないんだが。
http://anond.hatelabo.jp/20090926004803
それも「遺族」という「当事者でない第三者」の感情を加味して、
決定するのはおかしい。
民事裁判であれば、遺族の物理的経済的逸失利益とか客観的に計測できるから、
それを補填するために、議論の対象とすることはありだろう。
主観的であれ損害は損害。
カネの様に定量化出来なくても裁判所は軽重を判断する。
同じ顔の傷でも男子と女子で被害感情に軽重があるのは自明だし、精神的苦痛に対する慰謝料請求だって主観の問題。
それでも裁判所は軽重を判断しているし、判断するなという国民はいないだろう。
無論自然科学ではないので裁判官の主観で判断することになるが、その背後には国民の最大公約数的価値観が存在する。
それに基づく判断であれば、社会との関係で客観的と言える。
なお、そもそも論で言えば遺族どころか被害者も当事者ではない。
遺族のいない人は殺され損か?
刑法は、被害者間の平等ではなく、犯罪者の平等を目的としている。
100の被害を出せば100の刑を、200の刑なら200の刑を与える。
友人であれ遺族であれ、悲しむ人間が多ければ多いほど被害は大きいのだから、与える刑罰が大きくなるのは当然。
なお、被害者間の平等は民事で解決する。
ところが、この場合も遺族はそれぞれ慰謝料請求できるので、額は遺族の悲しみに比例する。
結局、民事でも刑事でも遺族の被害感情は必ず影響するし、これは至極当然だと思う。
ここ数日,マンモスラリPな被告人が保釈するのしないので,ワイドショーの話題が持ちきりです。
ですが,保釈ってなんでしょうか。正確に分かりますか。
いつ保釈が出来るのか,誰が保釈が出来るのか,保釈されるためには何が必要か。
今日は保釈について,捜査中の身柄拘束にも触れながらお話しします。
よく,何か悪いことをすると「捕まるぞ」「タイーホ」などと言ったりしますが,犯罪をすると即身柄拘束,というわけではありません。
捜査機関が容疑者(法的には被疑者といいます)を逮捕するのは,犯罪の嫌疑が相当にあった場合で,逮捕の必要があるときだけです。
逮捕の必要があるときというのは,具体的には,「逃亡のおそれがあること」と「罪証隠滅のおそれがあること」です。
たとえば,重罪を犯した被疑者の場合,重い刑罰が予想されますから,逃亡のおそれは高まります。
逃亡中の共犯者のいる事件であれば,共犯者と連絡を取って,罪証隠滅をする可能性が高まります。
逆に,身元がはっきりしていて定職もある人が,罰金刑相当の事件をしたとしても,逃亡のおそれはないから,逮捕の必要はないというわけです。
逮捕は,身柄拘束という人権侵害を伴うものなので,法律で厳しく時間が制限されています。
警察官が逮捕状に基づいて逮捕した場合,逮捕から48時間以内に検察官に送致しなければなりません。
もっとも実務では,逮捕状を執行するために警察署に「任意同行」したときから制限時間を起算しています。
これは,ゴツいポリスメン2人に挟まれてパトカーの後部座席に座らされるののどこが任意だ,という主張を踏まえてのものです。
逮捕されていなくても,警察官が捜査を遂げると,検察官に捜査書類が送付されます。
これを報道用語で「書類送検」といいます。逮捕されると「身柄送検」になるわけです(そんな用語ありませんが)。
身柄だろうが書類だろうが,被疑者を検察官に送ることを,ひっくるめて送致といっています。
ちなみに,逮捕するときには,手続として,弁解録取というものをしなければなりません。
これは,被疑者のこの段階での弁解を聴く手続です。
逮捕後の報道で,「容疑を認めている」「容疑を否認している」とあるのは,弁解録取の際の被疑者の主張な場合が多いです。
検察官は,警察から被疑者の身柄を受け取ったときには,勾留するか勾留しないかを24時間以内に決めなければなりません。
勾留というのは,被疑者を留置施設に留め置くことですが,起訴前勾留と起訴後勾留の2種類があります。
勾留をするかの判断要素は,住居不定,罪証隠滅のおそれ,逃亡のおそれの3つです。
住居不定は逃亡のおそれが非常に強い場合ですから,結局,勾留も,捜査に支障を来さないよう,罪証隠滅と逃亡を防止するために行われます。
もっとも,判断主体が検察官ですから,逮捕よりも厳密に判断されます。
勾留は10日間が原則ですが,20日間まで延長することが出来ます。
検察官は,この10日間ないし20日間に起訴しなければ,釈放しなければなりません。
逆に,起訴されると,原則として自動的に起訴前勾留が起訴後勾留に引き継がれます。
起訴後勾留は,裁判への出頭確保と,罪証隠滅のおそれを防止するためになされます。
ところで,逮捕・勾留されて起訴されると,最長で23日間の身柄拘束をされていることになります。
ここまで来ると,心身に異常を来す者も現れます(拘禁反応といいます)。
そして,起訴されてからの捜査は基本的には許されないので,罪証隠滅のおそれは少し弱まっています。
この保釈保証金は,逃亡すると没取(没収と紛らわしいので,「ぼっとり」と読みます。),すなわちチャラッチャラッチャーンされます。
このことによって心理的に圧力をかけ,逃亡のおそれを防止するという制度です。
保釈にはいくつか種類があります。
権利保釈は,重罪・罪証隠滅のおそれが強い場合でなければ,当然に認められるという保釈です。
裁量保釈は,権利保釈が認められない場合でも,適当と認めるときに裁判所が保釈するものです。
義務的保釈は,勾留が長引いたときになされます(が,あまり認められていません)
裁判官(所)は,どの保釈に当たるかを意識せず,許可を出すので,請求者は,
逃亡と罪証隠滅のおそれを判断し,これに,勾留を続けることのデメリットなど主張できることはなんでも主張すべきことになります。
請求権者は,被告人,弁護人,法定代理人,保佐人,配偶者,直系の親族,兄弟姉妹です。
これらの者が,独立して保釈請求できます。究極的には,被告人の意思に反しても出来ます。
もっとも,被告人が望まない場合に裁判所が保釈を許可するとは考えにくいですが。
数日前は,本人は,保釈をよしとしないと報道されていましたが,ここに来て,保釈して欲しいと言い出したと報道されています。
報道でもあったように,薬物犯罪の場合,勾留中おとなしくして,薬物を体から抜くべきだ,という議論があります。
現場の裁判官も言っていますし,身柄を一刻も早く解放すべき弁護人ですらそう言ってのける先生もいます。
確かにその方が情状はよくなり,執行猶予付き判決の可能性も上がると言えますが,
では,本件で保釈が許可されるか,弁護人が主張しそうなあたりを拾ってみましょう。
まず,逃亡のおそれですが,確かに彼女は逮捕前に逃亡していました。
しかし,保釈においては,保釈保証金で逃亡のおそれをカバーするので,よほどでなければ問題ありません。
覚せい剤の所持・使用は,10年以下の懲役にあたる罪ですが,初犯(ですよね?)であることもあり,まず執行猶予が認められる事案です。なので,ここからは逃げた方が損をします。
したがって,逃亡のおそれは保釈を却下するほどではないと思われます。
次に,罪証隠滅のおそれですが,これも逮捕前にやっていたわけです。
しかし,こと薬物犯罪においては,起訴前に捜査は全て終わっているのが圧倒的大多数です。
薬物犯罪は,そもそも被害者がいませんから,被害者を脅して証言を変更させる,とかがないからです。
尿検査と鑑定が終わっていれば,他にはあまり立証することもありませんし。
共犯者(?)である夫も,罪を認めています。
なので,罪証隠滅するおそれの,そもそも罪証が存在しないと考えられます。
そして,その他の事情です。
幼い子供がいること,大きく報道され,事務所を解雇されるなど,犯罪以上の社会的制裁を受けたこと,現在では罪を認めて反省していることなどが有利に働くでしょう。
他にも適切な監督者がいれば,大きく有利になります。
anond:20090912050954
警官の気持ちもわかる。
だって、職質を断るって怪しいんですよ。どう見たって。
急いでるとか合理的な理由があるならいいですよ。
でも、これから商用で~と言いつつスカジャンで草履だとか、
いきなり声を荒げたりとかしてたらさ、普通犯罪か何かに関わってると思うでしょ。
断り方がヒステリックになればなるほど怪しい。
公益というと顔をしかめる人もいるけど、公益ってのは何も国家主義だとかいうわけじゃなくて、チャリ盗まれた被害者だとか、そういう具体的な利益も含んでるんだわ。
それを捜査する過程で、無実の人に声をかける可能性はゼロにできないでしょ。警官は万事を見通せる神様じゃないんだから。
「任意だから理由のいかんを問わず断れて当然だ」というのは正論ですよ。
「必要性」だけで強制処分が許されるわけでもないってのも当然ですよ。
でもね、一般的に、職質を断る人ってのは結果的に犯罪者である場合が多いんですよ。
だって、「断る権利」があっても、権利を使う使わないは自由でしょ。
使わないという選択肢だってある。
警官が疑念を抱いてるなら、「断る権利を行使しないで、疑いを晴らしてあげて、双方ハッピー」という選択肢を取るのが、良識的対応だと思うんだ。
そこを敢えて断るって、何か後ろめたいことがあるという推測が働くんですよ。
だって、意固地になって断る理由なんてないでしょ?
ムカつくだろうけど、警官の後ろには国民が存在して、国民の利益を守るために職質してんだからさ。
急いでるとか、さっき女に振られたとか、そういう事情が無けりゃ、協力してやりなよ。
お久しぶりです。相変わらずの長文ですが、おつきあい下さい。
のりPが逮捕されました。今日のワイドショーによりますと、酒井法子容疑者に起訴猶予の可能性が出てきたとのことです。
ですが、この聞き慣れない「起訴猶予」って、いったい何でしょうか。
起訴猶予のことを勉強する前に、検察官のお仕事についておさらいしておきましょう。
昨日付けで、酒井容疑者は送検されました。つまり、身柄が警察から検察へと移されたことになります。
検察庁には検察官がいて、警察から送られてきた容疑者(法律用語では被疑者といいます)に対して、
法的な視点を重視してさらに捜査を遂げ、被疑者に対する処分を決定します。
警察の捜査官・取調官(現場の刑事さんですね)は、法律の適用についてポカをやることがあるので、検察官がさらに検査している、というイメージでしょうか。
(後述の「罪とならず」なんて場合がたまにあることを考えると、非常に重要な役割です)
さて、検察官が被疑者に対してする処分には、起訴処分と不起訴処分とがあります。
起訴処分とは、そのまんま、裁判所に被告人を起訴して、裁判を請求することです。
一方で、不起訴処分というのは、次のような事情により、起訴しないことをいいます。
1.訴訟条件欠缺(親告罪なのに告訴がない、時効が成立している、など)
起訴猶予は、起訴が相当でないと検察官が考えた場合に下される処分です。
この「起訴猶予」を検察官に認めた条文があります。それは刑事訴訟法248条です。
248条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
このように、検察官には、起訴するかどうかを、事案に応じて判断することが可能です。
このことを、「起訴便宜主義」といいます。
起訴便宜主義が認められている理由のひとつには、「段階的処遇」という考え方があります。
刑法や刑事訴訟法を杓子定規に解釈すれば、覚せい剤を所持してさえいれば、所持の罪に罰金刑はないので、即ブタ箱行きです。
ですが、これがあまりに不当なのはみなさんもおわかりになるかと思います。
法律の世界でも、「短期自由刑の弊害」という言葉で議論されています。
つまり、犯罪傾向の少ない人が、留置施設や刑務所で、他の犯罪傾向の強い人から影響を受けてしまい、
出てくる頃にはすっかり犯罪傾向が進んでいた、なんてことでは困ってしまうというわけです。
このように、犯罪を行った人の犯罪傾向に応じた、適正な処分をしよう、というのが「段階的処遇」というものです。
段階的処遇の例は起訴猶予の他にもあります。
たとえば、スーパーで食料品を万引きしたのを警備員が取り押さえて事務所まで連行したという事例で考えてみましょう。
常習犯や被害額が大量なら間違いなく通報しますが、少年だったり被害額が僅少だったりすればここで釈放しますよね。
次に、警察が事件として立件するかどうかを決めます。
事件と呼ぶにはあまりもアホくさい事件なら、事務所に警察官が来た段階で、帰っていい、ってことになりましょう。
また、警察が事件として取り上げた後は、検察官に送致するかしないかを決めます。
前科前歴が無かったり、素直に犯行を認めていて反省が深まった場合には、これ以上の処分が不必要ということになります。
警察官にはこの「検察官送致便宜主義」とでもいうものが認められていますが、これを「微罪処分」といいます。
刑事訴訟法246条ただし書を根拠とするもので、検察庁が指定した一定の罪について認められています。
そして、検察官に送致された後も、起訴するか起訴猶予とするかが認められているのは先ほど見てきたとおりです。
さらに、窃盗罪の場合は罰金刑がありますので、起訴されたとしても、公判請求するか、略式請求(罰金をさっさと払ってもらう手続)するか、の裁量があります。
裁判官は、公判請求、つまり、通常の裁判の手続になったとしても、3年以下の懲役にする場合には執行猶予を選択できます。
また、裁判官は、再犯者については刑の長期を引き上げることができますし、検察官は短期間で窃盗罪でブタ箱に何度も行ってる場合には、常習累犯窃盗罪という罪で起訴することができます。
このように、犯罪傾向の少ない者を早く刑事手続から解放し、犯罪傾向の進んでいる者に適正な処罰を与える仕組みができあがっているのです。
蛇足ながら、微罪処分や不起訴処分を受けたことは「前歴」といい、裁判を請求されて有罪判決を受けたことを「前科」といいます。
刑法上、有罪判決を受けたことによる不利益は、時間の経過や恩赦で消滅しますが、警察・検察のデータベースでは消えません。
本件で、積極事情はいくつかありますので、挙げてみましょう。
・有名人であり、大きく報道されることによりすでに社会的制裁を受けていること(犯人の境遇)
・使用の事実は証拠が不十分で、公判を維持できない可能性がある(=公判で否認されると立証が困難)(犯罪の情状)
・所持していた覚せい剤の量が0.008グラムと微量であること(犯罪の情状)
・これまでに前科前歴のないこと(ですよね?多分)(犯人の境遇)
・まだ10歳の子がいること(犯人の境遇)
逆に、消極事情もあります。計画的に逃亡していたこと(犯行後の情状)です。
酒井容疑者の弁護人は、酒井容疑者に、これをなんとか崩すべく指示しているはずです。
「気が動転してしまって」という主張はまさにそれでしょう。
しかしながら、「再起」といって、再び事件を掘り起こして、新たに処分をする可能性もあります。
たとえば、窃盗の例に引き直すと、
起訴猶予後に再び窃盗を繰り返した場合、起訴猶予になった窃盗が時効に掛かっていなければ、これも再起して起訴したりします。
そこらへんは執行猶予と似ている部分があるかも知れませんね。
1.児童ポルノを封筒に入れて、公開されている議員の事務所などに郵送する(指紋を残さないようにね♪)
強制捜査するためには令状が必要。
このとき、こういうふうに取り調べをうけたら、無罪を証明できないんじゃないの? 自白を強要した足利事件だってあったんだしさ。
議員:だれか知らない人に送りつけられました
検察:知らない人? とぼけるな、送ったのはおまえ自身だろう。無地の封筒を郵送したのは自分じゃないと証明できるのか?
議員:捨てるつもりでした
検察:嘘をつくな。取り調べを受けたから、そんなでまかせを言っているだけだ。現に、捨てていないじゃないか。
検察:あとで拾うつもりだったんだろう。絶対に拾わないと証明できるのか?
前の日記「裁判員制度を問い直す議員連盟の主張が判らない(http://anond.hatelabo.jp/20090501004438)」では、はてブ1個と言う寂しい状態ですが、構わず続きます。
『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』はこちら。
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/21929301bf51872669470a5abd17bbeb
③「無罪」の判断をしても強制的に「量刑評議」に参加を強いられる
主権者である国民は、日本国憲法第19条によって「思想・良心の自由」が保障されています。多数決で決められた有罪判断の後に、「無罪」の意見を述べた裁判員が、被告人の量刑に関する評議に加わるように裁判所から強制されるいわれはありません。(現在の裁判員法はこの場合の裁判員辞任を認めていない)よって、評決において「無罪」の意見を述べた裁判員は、量刑に関する評議への関与を強制されないこととするべきです。
「無罪・有罪」の評議の後に量刑の評議になる、と言うのは確定情報じゃないですよね。もちろん、殆どの場合そうなると思いますけど。前の日記でも例に出した精神鑑定が議論になるケースで、裁判官はともかく、裁判員はそんなに割り切って判断できないのでは? 無罪はありえないけど死刑は反対とか、無期なら賛成だけど死刑にする位なら無罪とか、そういう人は居ると思う(その考え方が妥当かどうかはともかく)。
それに、大前提として「評議が2択だけで無効票を投じてはいけない」と言う決まりは無いのでは? 少なくとも今現在見える範囲でそんな事は何処にもそんな事は書いてない。増田はただの一般人なので、無効票は禁止されているのにそれが知らされていない、と言う事なら、それはそれで大いに問題だと思う。けど、ありもしないルールを前提に制度批判するのはおかしいですよね。
現状のままに裁判員制度が実施されれば、多数決で有罪が決まり、死刑判決が下される場合が想定されます。無罪と判断して死刑判決に反対した裁判員も、「有罪・死刑判決」に加担したことに、多大なる苦しみと自責の念を抱え続けるおそれがあります。ましてや、判決後に冤罪の疑いが強まり、救援運動が起きた時などの苦悩は想像がつきません。
4月26日放送の『NHK日曜討論』では、但木敬一元検事総長が「模擬裁判でまずかったのは、時間の関係で全部を多数決の評決で進んだこと。せめて、死刑判決だけは全員一致するまでていねいに評議を尽くしてやる必要がある」と発言しました。そうであれば、「死刑判決の全員一致制」を評決ルールの中にきちんと位置づけておくべきではないでしょうか。
死刑だけ特例にする人には「死刑は取り返しが付かない」と言う感情がある様ですが、無期懲役なら取り返しが付くって物でもないでしょう。裁判員が感じる負担云々と言う話に対しては、死刑以外の判決なら感じないとでも言うのか、と言いたい。
取り返しが付かないというなら、無罪はどうなのでしょう。日本の刑法では一度無罪判決が確定したら、例え後から確実な証拠が出て来たとしても2度と同じ罪で裁判に掛ける事は出来ない筈。
冤罪があってはならないのと同じ様に、真犯人が罰を逃れる事はあってはならない訳で、実は有罪だった事が後で判った時の裁判員の負担は多大なものでしょう。特に、裁判員制度では「裁判官がどう判断していようと裁判員が多数派であれば、幾らでも刑を軽く出来る(無罪にも出来る)」訳ですから、プロの判断を押し切って素人判断で無罪にしてしまった、となれば、その後悔や被害者への自責の念は相当なものだと思います。
では、死刑と同様に「無罪判決も全員一致制」にすべきですか? 増田はそうは思いません。全員一致性など無用です。特定の判決だけを条件変えるのは余りにバランスが悪いでしょう。
穿った見方も付け加えておきます。『①思想・信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない』の中で『裁判員候補面接時に「死刑も含む法定刑を選択出来るか」と問われた国民が、「『憲法19条の思想・良心の自由』に照らして、私はこの質問にお答えできません」と応答した時に「正当な理由なく陳述を拒んだ」として制裁を受ける危険があるのも問題』であり、陳述拒否が認められるべきだ、と主張していますね。これを組み合わせると、「何があろうと死刑反対」の人がその主義主張を隠して裁判官・検察を欺けさえすれば、全員一致制に反対票が入って死刑判決は出ない、と言う事になりますね。死刑を済し崩しに廃止する為に裁判員制度批判を利用している、と言うのは穿ち過ぎた見方かも知れませんが、この2つがセットになれば事実としてそう言う事が可能になります。
実は『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』の中で、増田が最も胡散臭いと思うのはこの2つがセットで出てきた所です。少なくとも『①思想・信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない』と『④死刑判決を全員一致ではなく「多数決」で行うこと』の両方が同時に修正される事は絶対にあるべきではない、と増田は思います。死刑に賛成するしないの問題ではなく、「裁判員制度」の(納得できない)問題修正のせいで、「死刑」の問題が済し崩しになる事は不適切だと思うからです。
日本国憲法第32条には、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」とあり、被告人の権利を幾重にも規定している日本国憲法の趣旨に鑑みれば、「裁判員裁判」しか選択できない制度は憲法に反します。よって、被告人に、裁判員裁判を受けるか否かの「選択権」を保障するべきです。
そもそも被告に限らず、誰にも「裁判制度の選択権」なんて無いです。
第一、選択権を行使する事に意義があると言う考えは、裁判員付き裁判かそうでないかで被告に有利不利の差異がある、と言う発想ですよね? そんな差異はそもそも有ってはいけないのであって、差異がある事を前提に選択できる様にしろ、と言うのは制度策定の発想として、根底が間違っていると思います。
⑥取調べの可視化が実現していないこと
警察官、検察官が作成した調書の任意性・信用性をめぐる深刻な争いが起こることを防止し、裁判員が適切な事実認定を行えるようにするためには、取調べの可視化(全過程の録音・録画)の実現が不可欠です。現在、警察庁、検察庁において、取調べの「一部」について録音・録画の「試行」が行われてはいるものの、取調べの可視化の「実現」には至っていません。また、国連などから長年にわたって人権上の問題を指摘されている「代用監獄」も存置されています。
⑦公平な裁判のための条件は整っているか
被告人のための十分な弁護活動を保証するためには、公判前整理手続で、検察官の手持ち証拠リストが開示される必要があります。また、「公判前整理手続きを担当する裁判官」と「裁判員裁判の裁判官」が同一人物では、法廷に臨む裁判員と裁判官の情報落差は決定的なものとなり、裁判官のイメージ通りに評議・評決が誘導されるおそれがあります。また、被告人が捜査段階の自白を強要されたものと訴えた場合には、検察官面前調書(2号調書)の採用は禁じることが必要です。
この2つは裁判員制度の問題じゃありません。裁判員の居ない裁判制度ならこの2つは関係ないんですか? 違いますよね。
唯一『「公判前整理手続きを担当する裁判官」と「裁判員裁判の裁判官」が同一人物では、法廷に臨む裁判員と裁判官の情報落差は決定的なものとなり、裁判官のイメージ通りに評議・評決が誘導されるおそれがあります』の部分は妥当な意見だと思います。
放火・殺人等の「重大事件」を裁判員制度の対象とすることを改めるべきです。裁判員となった国民に、短期間で「死刑」か「無期」かの究極の選択を迫るべきでない。よって、裁判員制度の対象事件から、少なくとも「死刑」に当たる罪に係る事件を除外し、軽微な犯罪から審理するべきです。
軽犯罪で裁判員なんて集めてたら年間何人裁判員が必要になるんですか? 凡そ現実性のない主張だと思います。
あと4つ残ってますが、いい加減長いので、一先ずこの辺で終わります。
反応あってもなくても、12個全部書きますよ~。
ほんとは保坂議員のBLOGや、この件で対立して「この問題については、私は一切譲るつもりはありません(http://ameblo.jp/gusya-h/entry-10252659453.html)」とか書いてる早川忠孝議員のBLOGにもトラバしたいんですが、増田ははてな内しかトラバ出来ないんですよね?
増田です。
裁判員制度を問い直す議員連盟が緊急総会なるものを行ったそうで、『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』なるものが事務局長である保坂展人議員のブログに掲載されています。
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/21929301bf51872669470a5abd17bbeb
これの前に保坂議員が思いのたけを書き綴っている日記もあって、こっちを読んでおくと主張の背景が判るかも知れません。
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/2a0f3fcc5177f4a295dea218a6f0a4ef
…なんですけど、幾ら読んでも、その主張がさっぱり判りません。なんと言うか、筋が通らない。単に増田の読解力が破綻してるのかも知れませんが、他増田はどう思いますか?
①思想・信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない
「私は人を裁くことはできない」という強い信念を持つ国民が、裁判所からの呼び出しを拒んだ時、「正当な理由なく出頭を拒否した」として10万円の過料の制裁を受けるのは憲法上の問題があります。また、裁判員候補面接時に「死刑も含む法定刑を選択出来るか」と問われた国民が、「『憲法19条の思想・良心の自由』に照らして、私はこの質問にお答えできません」と応答した時に「正当な理由なく陳述を拒んだ」として制裁を受ける危険があるのも問題です。憲法の上に、裁判員法が位置しているかのような倒錯があります。
「辞退権があるべきだ」と言うスタート地点から話が吹っ飛んで、「出頭拒否OK」に着地してるみたいですが、どんな理由であれ「辞退したい」と言うだけの理由で出頭拒否出来る必要が何処にあるんでしょうか? 裁判員なんてなりたくないのに無駄な時間取らせるなよ、と言う思う人は(沢山)居るとしても、事前に送付する質問票で辞退理由に当たるかどうか判断されている以上、制度として出頭拒否を肯定する必要なんてないと思うのですが…。
で、恐らくスタート地点であろう「辞退権があるべきだ」には、特に異論はありません。が、大々的に拒否権ありますって事にしたら、裁判員がやりたくやりたくてしょうがないって人しか裁判員なんてならないんじゃないかな(それはそれで激しく怖い)。つーか、実際問題として質問票なり面接の時なりに「裁判員なんて絶対やりたくない。選ばれたら出席はするけど、全ての審議に棄権する(or無効票を投じるor少数派につくetc)」って言えば、落とされるんじゃない? それでも選ばれる位、裁判員候補が酷かったらどうするんだって話はあるでしょうが、それはベツバナでしょう。
陳述拒否も同じ。そもそもそんだけ信念を持ってるなら回答を拒否する必要ないですよね。意識的に自分の思想を隠して、裁判官や弁護士、検察官を欺きたいってんなら話は別ですが、これも制度として肯定する理由を感じません。
つーかね。思想隠しOKなんて事にして「死刑万歳」とか「死刑なんて絶対ありえない」とか「左の頬を叩かれたら右の頬を差し出すべき(だから無罪)」とか言う人達で裁判員が構成されてる裁判なんて魔女裁判と変わらんと思うんですよ。そんな裁判絶対関わりたくないわ。審議の内容を見ずに思想だけで評議する奴は裁判員から外せってのは当然じゃないですかね? 保坂議員は死刑廃止論者で、裁判員制度見直しの話に死刑廃止の目論見を混ぜ込んでる(と言うか単に切り分けられないだけか?)ふしが散見されるんだけど、死刑万歳な連中が同じ事をした時の害を考えれば、自身の主張が馬鹿げてる事は自明だと思うんだけどな。
②守秘義務・虚偽陳述の罰則が重すぎる
さらに、「裁判員の守秘義務」の範囲が不明確だとして、「裁判員等の守秘義務の範囲の明確化と国民への説明」が付帯決議で指摘された点は、いまだに判然としていません。裁判員として途中経過に関しては一定の守秘義務が必要であっても、判決を終えた元裁判員について、評議の中で自らが述べた意見及び経過の要点については、他の裁判官・裁判員の評議・評決の態度に言及しない限り、可罰対象にするべきではありません。「評議の秘密は墓場まで」「守秘義務違反を行えば、逮捕覚悟だぞ」という威迫は、不要で過剰な重圧を国民に与えるだけです。
また、これらの守秘義務によって、裁判長や裁判官が一方的な評議の進め方をした時や、裁判員の声を無視して評議と異なる判決をした時等の「異議申し立て」も封じられてしまいます。
裁判員の守秘義務は裁判の傍聴では知りえない部分に限定される訳で、具体的には「裁判員の名前」やら「評議の経過」「事件関係者のプライバシー」。評議で言った事を後で公開・糾弾される心配をしながら裁判員なんて出来ないですよ? 怖すぎて。有罪に票入れれば犯人に恨まれ、無罪に票入れれば被害者に恨まれ…。何にも言えませんって。例えば、精神鑑定が議論になる様な裁判で「裁判員の一人が精神科医で、そいつの薀蓄で他の裁判員が抱き込まれて無罪になった。でも裁判官は全員有罪に票を入れてた。あんなのはおかしい、絶対有罪だ」なんて事も言って良いって事ですよね? 無罪判決が出ても一人の裁判員の思い込みで「裁判官は全員有罪だったんですって怖いわねぇ」とか言われても仕方がない、それが裁判員の権利だって事ですかね? 被告への社会的ダメージは計り知れないのでは? 裁判関係者(裁判員、被告、被害者等)を守る為にも守秘義務は必須でしょう。どうしても判決が納得できないなら、傍聴すれば誰でも知り得る範囲で活動すればいいのであって、裁判員しか知りえない情報を公開可能にする必要は全く感じられません。
あと、ここ以外でも主張の下地に「裁判官が腐ってた(裁判員を誘導した、裁判員を無視した)らどうするんだ」って言う疑念にある様に見えるんですが、これはそもそも裁判員制度の問題じゃないですよね? 現行制度なら裁判員を誘導したり無視したりする必要すらないんだから。「裁判官が腐ってたら裁判員制度は機能しないから、腐った裁判官だけで裁判すべき」って言ってる様にしか見えないんですけど…。
他にもいっぱい書きたい事はあるんですが、いい加減長いので、一先ずこの辺で終わります。
単に増田の読解力の問題ですかねぇ…。