したがつて、起訴しない処分である限り、他の不起訴処分と起訴猶予処分との間に処分の法的効果に差異があるものではないというべき
なら、言い方を変えているのはなんでだろね。
これってさ、それこそ「内部的な」問題に起因してるんじゃないの?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%B7%E8%A8%B4%E7%8C%B6%E4%BA%88%E5%87%A6%E5%88%86
起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法248条、事件事務規程(法務省訓令)72条2項20号)。
不起訴処分ではあるが「被疑事実が明白な場合において」と言っているよね。
つまり、この二つにはなんらか違いがあるし、刑事訴訟法で謳っているのに、「法的効果に差異が無いからどうでもいいでしょ?」って被疑者に言うの?
やっぱり刑事手続についてわかってないんじゃないか 嫌疑不十分でも嫌疑無しでもない起訴猶予は、犯罪は犯したけど反省してるから裁判にかけずに許してやるって意味だぞ ダウト。...
横だし、素人丸出しだが。 したがつて、起訴しない処分である限り、他の不起訴処分と起訴猶予処分との間に処分の法的効果に差異があるものではないというべき なら、言い方を変え...
なら、言い方を変えているのはなんでだろね。 刑事訴訟法には見ればわかるけど起訴猶予処分って言葉はない 法務省訓令は当たり前だけど行政庁の内部的な取決めに過ぎないから 警...
単に合法であると言っているだけじゃないか。 合法だったら人を犯罪者呼ばわりしたままで良いというのか。 司法は何も判断していないが、検察庁は犯罪ありと判断したのだから、過ち...
http://anond.hatelabo.jp/20110302202019 あぁ、そうだね。 人殺そうが、物盗もうが、起訴されて裁判で有罪にならなければ犯罪者じゃないよね。 ゴメンゴメン。 えっ、目の前で人が殺された...
所詮増田の言う事なんか信用できるか。弁護士の言う方を信じるわ。
そんなの所詮地裁の判決じゃないか。地裁の裁判官なんざトンチンカンな判決を乱発している。最高裁まで争えば起訴猶予の取り消しの可能性だって十分ありえる。 検察官の行動は、独...
また、逆に言えば、たとえ嫌疑なしの不起訴処分がなされたとしても、たいした意味がないことがわかる。 嫌疑なしの不起訴処分は、「捜査にあたった当該検察官が嫌疑なしと思料し...