さっきの判決読んでも理解できなかったなら困ってしまうんだけどそんな意味はない。
それが偏見。
ようするに不起訴処分がなされただけで、不起訴処分の理由自体は警察・検察の内部的な問題に過ぎない。
それから、不起訴処分は、検察庁の判断でなく検察官の判断。条文も見てないな。
検察官はいわゆる独任制官庁なんだから、組織ではなく、その検察官個人の考えに過ぎない。
私はしてない。検察庁がしてる。十分嫌疑が確認できて犯罪はあったが、司法に訴えるのはしないでおいてやるという判断を検察庁がしている。
この主張自体事実誤認に基づきLibrahack氏を貶めるもの。
検察庁はそんなことしてない。
嫌疑があったのは事実だし、不起訴処分されたのも事実。そしてそれ以上の意味はない。
何を取り消すべきだと。
横からだけど、犯罪かどうかを決めるのは 裁判所の仕事だから、 起訴・不起訴と 犯罪かどうかは関係ない。 起訴されても無罪確定することだってあるんだから。あくまでも、容疑...
それはあくまで刑法上の犯罪の定義 起訴猶予だからその定義での犯罪にはなっていないのはよく分かっていること。 ここで言っているのは、罪を犯したという国語的な広義の犯罪。 現...
万引きは立派な刑法上の犯罪だけど、起訴までされることはまず無い。 そういう時に出されるのが起訴猶予処分。 Librahack氏は犯罪を犯していないのに、犯罪を犯したとして起訴猶予処...
http://anond.hatelabo.jp/20110302194206 http://anond.hatelabo.jp/20110302192450 いちおう、被疑事実の有無であって、犯罪かどうかはやっぱり、裁判所の仕事。 被疑で過失といわれたら、冤罪事件を起訴猶...
被疑事実があるという判断は、犯罪があるという判断と同義だよ。ただ、それを司法がしたのか、検察がしたのかという違い。 どういう可能性が残っているかはわからないけど、裁判し...
さっきの判決読んでも理解できなかったなら困ってしまうんだけどそんな意味はない。 だから、なんども言っているが、それは法律上の言葉の定義だろ。刑法用語としての犯罪にはな...