2011-04-12

ネット規制強化」の誤解

切込隊長氏の週刊ポストの馬鹿記事に釣られる奴多数、っていうか孫正義まで釣られてカーニボー: 切込隊長BLOG(ブログ) Lead‐off man's Blogの関連で。

どうも引っかかってる人は、刑事訴訟法改正案のこの部分が気になっているようだ。

保全要請

検察官検察事務官又は司法警察員は、差押又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者等に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができるものとし、この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至ったときは、当該求めを取り消さなければならないものとすること。(第百九十七条第三項関係)

(全文はこちらで情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案要綱)

これが何を意図しているか理解するためには、通信記録の差押が現在実務的にどのように行われているかを理解する必要がある。

メールアドレスAを所有していることが分かっている者が、犯罪行為を行っていることが疑われる場合を想定する。

  • 警察は、「捜査関係事項照会書」に以下の項目を記載して、通信事業者に問い合わせを行う(電話でのやりとりとかについては略)
    1. Aを所有している者Xは分かるか?分かるなら住所氏名連絡先を教えてくれ。
    2. Xが何月何日何時何分から何時何分までの間にアクセスした記録はあるか?あるならソースIPアドレスを教えてくれ。
  • これに対して通信事業者は、以下のように回答する。
    1. Xは分かる。Xの住所氏名連絡先は以下の通り...
    2. アクセスしたならば、記録はある。内容は教えられない。
  • では、差押令状を取っていくので、記録を準備しておいてくれ。

重要なのは強調部分(2か所)

なぜ警察からの問い合わせだけでは教えられないのかは、総務省ガイドラインに書いてある。

電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン

通信履歴は、通信の秘密として保護されるので、裁判官の発付した令状に従う場合等、

違法性阻却事由がある場合を除き、外部提供は行わないこととする。法律上の照会権限の

ある者からの照会に応じて通信履歴を提供することは、必ずしも違法性が阻却されないの

で、原則として適当はない(第6条解説参照)。

ということで、通信記録を出すためには差押令状が必須なのだ。

ここで、今回の改正案を読むと、全て「記録を準備しておいてくれ」にかかっていることがお分かりだろうか。

以上のことから、この刑訴法改正案は、現在の実務上の手続きを担保する目的だろうと、予想する。

[関連トラックバックします]

ネット規制強化法案とか言ってる奴wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww - はてなでどんどどん

「ネット規制強化法案(コンピュータ監視法案)」は震災のドサクサの中で閣議決定された? - 強火で進め

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん