はてなキーワード: 起訴状とは
西山は昏睡レイプの件が明らかになってからは弁護人以外擁護してなかったでしょ
『週刊新潮』が不倫関係をスクープした。4月15日に起訴された容疑者両名の起訴状で東京地検特捜部検事佐藤道夫が、「ひそかに情を通じ、これを利用して」と2人の男女関係を暴露する文言を記して状況が一変した。起訴状提出の当日、毎日新聞は夕刊に「本社見解とおわび」を掲載して「両者の関係をもって、知る権利の基本であるニュース取材に制限を加えたり新聞の自由を束縛するような意図があるとすればこれは問題のすりかえと考えざるを得ません。われわれは西山記者の私行についておわびするとともに、同時に、問題の本質を見失うことなく主張すべきは主張する態度にかわりのないことを重ねて申述べます」としたが、実際は以後この問題の追及を一切やめた[注釈 2]。4月16日に作家の川端康成が自殺して各紙の注目は遷移した。
その後、『週刊新潮』が「“機密漏洩事件…美しい日本の美しくない日本人”」[注釈 3]と新聞批判の論調で大きく扱い、女性誌やテレビのワイドショーなどが「西山と女性事務官はともに既婚者ながら、西山は酒を飲ませて強引に肉体関係を結び、それを武器に情報を得ていた」と批判を連日展開し、世論は西山と女性事務官を非難する論調が多数となった。裁判の審理も男女関係と機密資料の入手方法に終始した。
横だけど、創価学会の通話記録窃盗事件と個人情報窃盗恐喝事件貼っとくわ
創価大グループによる携帯電話の通話記録盗み出し事件で電気通信事業法違反に問われた、創大出身でドコモシステムズ元社員嘉村英二被告(28)の公判が二十一日、東京地裁で開かれました。同被告は同法違反で二〇〇二年十一月に有罪判決を受けたのにつづく二度目の裁判。前回裁判のさい、今回の事件も調べられたのに隠し通していたことが、この日の証言で明らかになりました。
嘉村被告には前回と同じく、創価学会副会長らが弁護人につきました。実行犯の嘉村被告や、同被告に犯行を指示した創大副学生課長らが有罪になった前回裁判で弁護人は「私的で一過性、偶発的事件」と主張、執行猶予つき判決になりました。
この日の公判で嘉村被告は、波多江真史裁判長から「前回の取り調べで今回の事件のことを聞かれなかったのか」と質問され、「警察に聞かれた」と証言。「そのさい本当のことを話したのか」との問いには「話さなかった」とのべ、犯罪を隠していたことを認めました。被告弁護団も以前から今回の事件を知っていた可能性も濃くなりました。
起訴状や検察冒頭陳述によると、同被告は〇二年三月と四月、東京・江東区にあるNTTドコモの端末を操作し、学会脱会者の福原由紀子さんとジャーナリスト乙骨正生氏の通話記録を不正に引き出しました。
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-12-22/15_01.html
ところが、好事魔多しで、契約者情報が大量に流出してしまった(最終的には04年1月時点の全顧客情報660万人分が流出したという)。流出した情報の内容は、加入者や申込者、解約者の住所、氏名、電話番号、メールアドレスなどで、不幸中の幸いというべきか、クレジットカードの番号など個人の信用情報は別に格納されていて無事だった。
しかも驚くべきことに、この不祥事を材料にソフトバンクからカネを脅し取ろうとしていた男3人を警視庁が恐喝未遂容疑で逮捕していたというのである。3人は、ヤフーBBの二次代理店を務めるコンサルティング会社エスエスティー(SST)の竹岡誠治社長、湯浅輝昭副社長、それに右翼団体の森洋・元代表だった。ヤフーBBの取引先という〝身内〟と右翼団体元代表という組み合わせには意外感があった。
〜〜〜
彼ら容疑者の素性が明らかになると、事件は別の顔を見せ始めた。SSTの社長の竹岡と副社長の湯浅はともに創価学会の幹部だったのである。
竹岡は創価学会副男子部長や創価班委員長、聖教新聞広告局担当部長などを経て創価学会豊島戸田分区の副区長だった。湯浅は聖教新聞の販売店主などを経て函館五稜郭圏の副圏長だった(ともに事件発覚と同時に辞任)。しかも、竹岡は共産党の宮本顕治委員長宅盗聴事件の実行犯の一人でもあったから大騒ぎになった。もはや、単純な個人情報流出という事件ではなかった。ソフトバンクの広報担当者も「政界を揺るがすかもしれません」と興奮気味に話していた。
https://webronza.asahi.com/business/articles/2021092300001.html?page=1
ぴの山🌸 on Twitter: "さっきかまいたちの番組で山〇が「エレベーター乗る時に待ってた女性が一緒に乗ってこなかったから『俺の事警戒してんのか?』って腹立って、一回上がってからもう一回戻ってやった。どんな反応すんのかなと思って」ってエピソード話してたけど、女性が警戒する事に異常に怒る人ってマジで何なんだよ"
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/pinoyamada/status/1515547155926200326
女子大学生を集団で性的暴行、一部始終を動画撮影…滋賀医大生3人を起訴
知人の女子大学生(22)に集団で性的暴行を加えたとして、滋賀医科大の医学部生3人が強制性交容疑で逮捕された事件で、地検は9日、3人を同罪で起訴した。3人は女子大学生を脅して部屋に連れ込んだうえで乱暴。その一部始終を動画に撮っていたという。地検は3人の認否を明らかにしていない。
起訴されたのは、いずれも医学部6年の長田知大(24)、片倉健吾(24)、木下淳弘(26)の3容疑者。
起訴状によると、3人は共謀。3月15日深夜、長田容疑者の自宅マンションのエレベーター内で、長田容疑者が女子大学生の前に立ちふさがり、性行為に応じるよう脅迫。嫌がる女性を無理やり長田容疑者宅に連れ込み、16日未明にかけ、長田、片倉両容疑者がかわるがわる性的暴行を加えたとしている。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/2bc6cad58cc02c586b2dff7d923bd7da7b0131c0
知人の女子大学生(22)に集団で性的暴行を加えたとして、滋賀医科大の医学部生3人が強制性交容疑で逮捕された事件で、地検は9日、3人を同罪で起訴した。3人は女子大学生を脅して部屋に連れ込んだうえで乱暴。その一部始終を動画に撮っていたという。地検は3人の認否を明らかにしていない。
起訴されたのは、いずれも医学部6年の長田知大(24)、片倉健吾(24)、木下淳弘(26)の3容疑者。
起訴状によると、3人は共謀。3月15日深夜、長田容疑者の自宅マンションのエレベーター内で、長田容疑者が女子大学生の前に立ちふさがり、性行為に応じるよう脅迫。嫌がる女性を無理やり長田容疑者宅に連れ込み、16日未明にかけ、長田、片倉両容疑者がかわるがわる性的暴行を加えたとしている。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/2bc6cad58cc02c586b2dff7d923bd7da7b0131c0
な?男って危険だろ?
1/7にTwitterのハッシュタグ家出少女で知り合った18歳の家出中の女の子とやり取りしてて
スマホのバッテリーが切れそうって事だったのと、家から比較的に近くに居たので迎えに行ってスマホのケーブルを買って家へ泊めました。
「この犯罪に至った経緯」とか書きたいけど身バレする可能性があるのと、あまり情状酌量の余地が無さそうな身勝手な理由なので書きません。
被害者についてはこの辺を一読してください。
https://anond.hatelabo.jp/20220331110822
その子を家に連れて帰って一緒にアマプラを見ていたのですが、その子が眠くなったということもあってベッドへ連れて行き、最初は腕枕をしていて、その後髪の毛などを撫でましたが
特に何も抵抗される事が無かったので、そのままわいせつ行為をしました。
1/8の17:30に駅へ送ってほしいとの事だったので駅へ送ろうとしたら、その子の親が僕のマンションの下に居ました。
その子の親が警察へ通報して、僕も一緒に足止めを食らいました。
10分後くらいに警察が来て、事情を聴かれたのですが、その際に色々と聞かれてわいせつ行為をしましたと答えましたが、
現行犯逮捕されて署に行った際には身上調査には素直に答えましたが、わいせつ行為があったかどうかは弁護士と相談して回答したい旨を伝えました。
初犯なのでさっぱり分からなかったのですがスマホは押収されて、DNAも取られました。ここ重要なので改めて書いておきますがスマホの捜査許可状とDNA取られるのは任意です。
また弁護士については宛があったのですが、その弁護士は会社の顧問弁護士だったため、あえて当番の弁護士を希望しました。
そして最終的に判決を迎えるのですが
判決は「初犯」と言うことも有り求刑通りの「懲役1年6か月と執行猶予3年」でした。
留置場に居た際は48時間以内に検察へ送付。72時間以内に裁判所へ送付される仕組みとなります。
当番弁護士は逮捕後の翌日に来たのですが、上述したように「わいせつ目的」は合意形成の上で行われたとの認識だったので「未成年者誘拐罪」にだけは答えるようにとの事でした。
その後検事などの取り調べはありましたが、容疑が「わいせつ目的誘拐罪」になっていたため、検察には否定して裁判官には黙秘で回答しました。
また裁判官へ依頼して改めて国選弁護人をつけてもらうようにしました。
逮捕後4日目に刑事から呼び出しがあり、待ち合わせ場所の確認と自宅へ行くとの事でした。
待ち合わせ場所については某コンビニだったのですが、そのコンビニまで行き刑事が色々と調べていました。
その後自宅へ行ったのですが、自宅ではその子の着ていたパジャマとかその子の飲んでいたお茶のペットボトルや僕の精液のついたティッシュやその時には使用していないアダルトグッズなどが押収されました。
最初は房長のオレオレ詐欺の出し子と窃盗の23歳の人(以降Aさん)と同房だったのですが、その後に入ってきたオレオレ詐欺の出し子が所謂ひし形の組の方(以降Bさん)でして、対応が面倒でした。
房長のオレオレ詐欺の出し子の人は大阪拘置所へ移送されて、AさんとBさんと同房だったのですが
異国の方が在留カードを貸したのと薬物絡みで捕まって同房(以降Cさん)になりました。
またその頃に刑事から取り調べがあったのですが、先にも書いたように自宅で証拠品が押収されていることも有り、「わいせつな行為自体」についても認める判断をしました。
ただ雑居房と言う事もあって、過去の経験者の知識が僕には全くなく、刑務官の見ている前でBさんと掃除の分担で揉めてしばかれそうにはなりました。
(房内のルールが悪かった)
また留置場内の楽しみは人と話すか官本を読むか筋トレと自弁くらいしかないです。
ちなみに僕の場合は現行犯逮捕された訳ですが、現金でお金を持ってないと自弁などが買えず非常につらいです。
10日後に検察から呼ばれて、「わいせつ目的誘拐やったやろ」としつこく聞かれましたが
先にも書いたように「わいせつ目的誘拐」ならあくまでお互いの同意の上との認識であるため、「未成年者誘拐罪」については認めましたが「わいせつ目的誘拐罪」については否認しました。
この時に弁護士を経由して被害者に対して示談を試みましたが、拒否されました。
勾留20日頃にAさんの未来を案じて、シャバに戻ったら一緒に仕事をしようって話をしたのですが
翌日に僕は体調を崩しました。熱は39度近く出て、コロナの抗原検査で陽性反応が出ました。
病院からコロナ対策の薬は処方されていて、そこで所轄の警察の留置場から本庁の警察の留置場へ移送されるのですが、その移送手続きには19時間近くかかり、僕はかなり疲弊しました。
またその際に起訴状が届き僕は起訴処分になったことを知りました。保釈については元嫁へ弁護士経由で打診しましたが断られました。
(親類が関東圏におらず友達は仕事繋がりばかりで、今回の保釈申請で頼れるのは元嫁だったのが現状です。)
コロナ対策で隔離されていて、警察官の方もコロナ対策で効果はあるのか知りませんが防護服を完全に着ていました。
いろんな意味で天国で、コロナの治療目的なので布団は引きっぱなしだし、洗面台もある感じでした。ただ手紙を書く事などは完全に禁止されていて、頼みの綱は毎日の官本3冊だけでした。
さすがに被疑者がコロナに感染すると取り調べなどは色々と破綻していたらしく、刑事が取り調べできずにパイになってるケース(初犯の詐欺事案、何回か捕まった事のある器物損壊事案)が何件かありました。
ただ僕は既に起訴されていた身なので、周りの雑音については全く無視していました。
どうも所轄の警察で刑事がコロナに感染してコロナクラスターが起きていたようで所轄の警察の留置場から10名近く本庁の警察の留置場へ移送されていました。
そして2/7に公判期日召喚状が届きました。それには3/7に裁判が行われる旨の記載がありました。
また罪状は「わいせつ目的誘拐罪」ではなく「未成年者誘拐罪」でした。
2週間後辺りに本庁の警察署の留置場から所轄の留置場へ移送されました。その後にBさんとAさんとが揉め始めました。
Aさんについては2/24に裁判の予定でして、それが簡易裁判所で行われることから罰金刑が予想されていたのですが
彼はコロナに感染する事無くそのまま所轄の警察の留置場へ居たのですが、僕たちが移送する前にBさんが不正行為を行っていたこと(体温を測るのを他人へさせたり、連絡先交換など)を
刑務官へチクっていたようで、それを言われてBさんがキレた模様です。
そのBさんはAさんに対して運動の際にしばくぞ的に脅したりとか僕の眼を失明させるぞ的な脅しをしてきました。
Aさんはその圧力に耐えられず刑務官へ別房への移動を申し入れてそれが受け入れられたのですが、僕に関しても上述したようにBさんからしばかれそうになっていたので、刑務官の判断で別房扱いとなりました。その後はCさんと僕が同房になりました。
Aさんはその後に簡易裁判所で裁判はあったのですが、別件でも立件されてしまって勾留が延長となりました。
その際に強制性交罪で逮捕された人(Dさん)とか何度も逮捕されているポン中の方(Eさん)とかオレオレ詐欺を教えていた人(Fさん)とかが同房になりました。
Dさんは知り合いの女性にお酒を飲ませてわいせつ行為を働いた件で捕まってしまっていて
僕と同じピンク系の罪なので話を結構しましたが、彼の罪は親告罪じゃないのと懲役5年以上の罪なので起訴されたらキツイって言う話をしました。
Dさんは20日程度勾留されていたのですが、被害者へ示談金を300万円払う事でパイになりました。またCさんについては保釈金400万円払うことで釈放となりました。
残る同房はEさんとFさんでした。
ちなみにDさんのイビキがとてもうるさくて夜はさっぱり眠れない日々でした。
僕はその頃には房長になっていたので房内のルールを改正しました。それは留置された時期は関係なくみんなに掃除などを交代制でやってもらうルールです。
厳密に書くと捕まって長期間逮捕されるケースなどがあるので、毎日同じことをやるのが変だと思ったからです。そこで交代制にしました。
特にトイレ掃除を固定にするのはあんまり良くないルールなので、みんなで分担するように変更しました。
被害者の親とか被害者の供述調書を見せてもらいました。読む限り私の罪は悪質だし、事実と異なる点が多々あったのですが、弁護士と相談の上で罪状認否で認める判断をしました。
同房の人に供述調書を見せましたが、これは「被害者側の落ち度も高い」から戦った方が良いとのアドバイスをもらいましたが、
僕は裁判の長期化が怖かったのと、弁護士の見解を受け入れて戦うのを避けました。
罪状認否では認める発言をした上で反省しているんだと分る感じにする作戦でした。
検察側は案の定、僕のスマホ内のわいせつ画像やわいせつ動画などを元にして「最初から未成年者とわいせつする目的であった誘拐だった」との主張をしてきましたが、僕はそれについては否認して
弁護側の質問で先にも書いた「抵抗されていなかった」などの情報を伝えました。検察側の求刑は再犯の可能性が高いとの事で「懲役1年6か月」の求刑でした。
弁護士の裁判官への見解としては「過去に泊めた未成年者とはわいせつ行為を行っていない」点と既に「取引先との仕事が行えず経済的な損害が300万円近く」でており社会的制裁をかなり受けていて情状酌量を求める形となりました。
僕の被害者への反省文はその場で伝えたので結審となり、次回の裁判は3/17となりました。
房内のベテランのEさんや刑務官の人に「裁判どうだったか?」と聞かれたので求刑「懲役1年6か月」でしたと伝えたら
恐らくそこまで悪質性が認定されないと思うので恐らく執行猶予の判決になるだろうとの事でした。
そのまま警察署の留置場で拘束されるのかな?と思ってたら、3/10に刑務官から拘置所へ移送される旨の話がありました。
3/11に拘置所へ移送されたのですが、拘置所に入る際は警察署で購入した歯磨き粉や便箋などは廃棄処分扱いになりました。
また拘置所に入る前の検査と言うのはかなり厳密で過去に自殺経験は無いかだとか陰茎に異物が入ってないかとかお尻の穴を見せなきゃいけないなどのルールがありました。
ちなみに拘置所では僕が眠剤を飲んでいることを説明したら独居房に入ることになりました。
留置場と拘置所の違いについて大きく違うのは横になれるかどうかでして
留置場は基本的に取り調べ以外の時間はどういう姿勢で過ごしていても良いのですが、拘置所は常に決められた位置で決められた姿勢で居なくてはいけません。
僕は留置場時代は午前中はずっと寝てて午後になると官本を読むという姿勢で過ごしていたので、拘置所では朝から確実に起きてなくてはいけないので結構つらかったです。
また官本が1週間に2回3冊交換なのと願い事は朝しかお願いできないのと飯が暖かいけど麦飯が留置場と拘置所の違いでした。
拘置所での唯一の楽しみはラジオとお昼寝の午睡くらいですかね。ラジオは21:00まで流れていてそれで気がまぎれました。
留置所と違って独居房だったので他の人に惑わされず済むのですが、とはいえ狭い独居なので窮屈では有ります。
判決について
拘置所から裁判所へは所轄の警察からの順送や逆走などのケースではなく
この部屋は地下にあるのですが異常に寒いのと、便器にティッシュがついていません。
したがって裁判前の人は拘置所からティッシュを持ってこないといけません。
執行猶予判決が出ると手錠は外されますが、僕の場合は裁判前拘置所へ戻されました。
1時間後くらいに担当の方が来て、拘置所まで移動することになりました。
拘置所へ戻ると荷物などを受け取って、釈放の流れになります。また執行猶予判決が出ると拘置所の方はフレンドリーになります。
ただ僕の場合はその場でスマホは返却されず、後日に所轄の警察署から返却されました。
ピンク系の罪なので仕方ないのかもしれません。
担当していた刑事さんからは「未成年者を性的な対象」とするのは「絶対に辞めなさい」と注意を受けました。自分の犯した罪を新たに噛みしめながら、これから更生して行こうと考えています。
今後について僕は自分の犯した罪状(刑法224条に抵触)については理解できていますし、SNSなどで家出少女を探して家に泊めて再犯することも無いですし
備忘録的に初犯で捕まった時の体験談として増田へ残しておきたいと考えています。今回の事案での前科と言うのは大変恥ずかしい話だと認識しています。
勾留についても70日ほど勾留されましたので、正直体力的に厳しかったです。
被害者についてですが、直接謝罪しようにもお相手が未成年者と言う事で連絡先など分からず、どういう形で謝罪を取るのが良いか分かりません。
ただ今後同じ犯罪を決してしない事で謝罪という形にしようとは思いました。
裁判の場で弁護士が裁判官へ説明しましたが、今回の事案での社会的制裁についてはかなり失ったのが現状です。これから先をどうやって生きていくのが良いのかを考えました。
その後についてFさんはパイになったので連絡先を交換していてLINEで繋がっています。
彼は僕が住んでいる地域から離れてる人では有りますが、今後も付き合っていきたいと思っています。
Aさんには留置場宛でお手紙を書きました。返事を待っている感じです。
CさんとDさんは連絡つかずどうなったか良く分かりません。
Cさんは恐らく国外退去になるとは思いますが、Dさんはお仕事大丈夫なのだろうか?
Eさんは捕まった事案自体はパイになったのですが、僕が拘置所へ移送後に別件で再逮捕されたようです。
Eさんにお願いされていた事は何点かあったのですが、Bさんとつながりがある点とポン中なのであまり近くに居ないほうが良いかもしれないので連絡先の住所などは教えていません。
Bさんについてはリアル組員なので別房に行ってからは一切会話などはしませんでした。
追記:ブコメで「きっと再犯する」って言ってる人達について、この辺を事前に読んでもらえると助かります。
https://anond.hatelabo.jp/20220331164353
https://anond.hatelabo.jp/20220331132809
追記:登場人物の辺りで冗長そうな記述を修正したのと、長くて全部読み切れないとの話が合ったので結論を先に書くように変更しました。
詐欺師「イチ・キュッ・パーでいいよ」
ワイ「はいはい。ペイペイで支払うんでこの受注確認書にデジタルサインお願いします」
詐欺師「そんなもんねえよ、あと19800えんやで」
詐欺師「うるせえぞゴラァ!」
物干し竿「イチ・キュッ・パーでいいよ」…1桁違いに気づいた客に「もう切っちゃった」
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「イチ・キュッ・パーでいいよ」。こんな謳(うた)い文句で物干し竿(ざお)を高額で売りつけたとして、特定商取引法違反に問われた訪問販売業者の初公判が2月17日、水戸地裁であった。客に1980円と勘違いさせ、1桁違う1万9800円で売りつける古典的な手法だが、巧みな弁舌と法律をすり抜ける手口には注意が必要だ。
起訴状によると、千葉市緑区、訪問販売業の被告の男(40)は昨年4~10月、茨城県日立市や同県五霞町の80歳代の男性ら3人に、物干し竿の売買契約の際、撤回や解除事項を告げずに売りつけ、虚偽の会社の名称や住所を記載した書面を交付。特定商取引法に基づくクーリングオフ制度では一定の期間内であれば契約を解除できるのに、うそを言って解除を妨げたとされる。
捜査関係者によると、売りつけ方は実に巧妙だ。被告は車で住宅街などを巡回。訪問先の住宅で、「鉄製だとすぐさびるので、アルミ製の方がいい。イチ・キュッ・パでいいよ」などと持ちかけ、アルミ竿を買うよう誘導する。そして物干し台に合わせ、竿の長さを切断した後に、「1本1万9800円ね」と吹っ掛ける。
客は話が違うとキャンセルを申し出るが、「もう竿を切っちゃったからキャンセルできない」と無理やり売りつけていた。五霞町の男性(83)は、竿2本と物干し台のセットで40万円を支払ったという。
一連のやりとりをみると、詐欺や脅迫罪にも問えるのではとも思える。しかし、県警日立署によると、「客がイチ・キュッ・パを勘違いしただけ」と言われれば詐欺罪には問いづらい。脅迫罪も危害を加えたり、金を脅し取る文言を発したわけではなく、特定商取引法の「威迫」にとどまるという。
特定商取引法違反の罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金だ。軽くはないが、10年以下の懲役を規定した詐欺罪ほどではない。
「イチ・キュッ・パ」の物干し竿には、くれぐれもご注意を。
1月27日の初公判に、上下黒色のスーツ姿で入廷した梯沙希被告(26)。髪の毛を染めていたのであろう、毛先だけが茶色く残っていて、逮捕からかなりの月日が経過したことがうかがえる。
2020年6月5日から13日にかけて、東京・大田区の自宅アパートに長女・稀華(のあ)ちゃん(当時3)を9日間放置し、脱水症と飢餓で死亡させた、保護責任者遺棄致死の罪などに問われている。
起訴状などによると、梯被告はシングルマザーとして稀華ちゃんを育てていたが、交際相手の男性が住む鹿児島県を9日間旅行し、3歳の稀華ちゃんを自宅に1人で放置した。稀華ちゃんがいた寝室は電気が消された状態で扉には鍵がかけられ、外側にはソファーが置かれていた。
おむつを2枚重ねた稀華ちゃんの胃や小腸には飲食物がなく、口の粘膜は水分が足りない状態になって発見された。寝室には600mlの水とスナック菓子の袋が1袋、どちらも空の状態で置いてあった。
証言台に立ち、まっすぐ裁判長の方を見つめた梯被告は、検察官から起訴内容について読み上げられている際、手を握ったり、ほどいたりと落ち着かない様子を見せた。
か細い声ながら、はっきりと起訴内容を認めた。
「あんたなんか産まなきゃよかった」 母親は自らも虐待の被害者だった
法廷でまず明らかになったのは、梯被告が壮絶な虐待を受けていた過去と、母親との複雑な親子関係だった。幼少期、母親から日常的に殴るなどの暴行を受け、時には手や膝をガムテープで縛られ、そのままビニール袋に入れられ、風呂場に捨てられていた。包丁でおでこを切りつけられ、口を縫われることもあったと言う。
「あんたなんか産まなきゃ良かった」「お前は何も言わずに笑っていればいい」などの暴言も日常的に吐かれた。最初は母親に対して嫌だと主張したものの、止まない暴力や暴言に無気力になった梯被告は、母親の顔色を常にうかがい、笑って応答するほか為す術が無かった。
母親は警察に逮捕され、梯被告は施設に預けられ育った。施設でも周囲にいる人が母親と同じように感じられ、笑顔でごまかしたという。その後、再び母親と生活することになるのだが、母親は過去のことはなかったかのように接し、虐待により施設に入っていたことは、周囲の人間にも打ち明けることができなかった。
そう言った経験から“他人に逆らうことが出来ない人格”が形成されていったと弁護側は主張、「虐待を受けていない人と比べてどれだけ非難できるのか、どれだけ刑務所に入れておかなければならないのかを考えてください」と述べ、情状酌量を求めた。
一方、検察側は冒頭陳述で「稀華ちゃんを旅行に連れて行ったり、知人に頼んだりもせず、交際相手に会いに行った身勝手さ」や「自宅に放置したまま遊びに出かけることを繰り返していた常習性」などを指摘した。
検察側は論告で、「稀華ちゃんが最後までもがき苦しんでなくなったのは一目瞭然」であるとして「交際相手に会いたいという自己の欲求を優先させた身勝手な犯行」と指摘した。
また起訴内容以外にも19回にもわたって稀華ちゃんを放置したまま外出したことも明らかにした上で「育児放棄を常習的に繰り返す中で起こった犯行であることは明らか」として、懲役11年を求刑した。
一方、弁護側は、母親からの虐待や施設で育った過去が影響し、「強い愛情欲求があり、交際男性に愛されたい自己が強く出ていた」と述べ、加えて「積極的に傷つける意図はなく、憎しみを抱いていたわけではない」などと情状酌量を求めた。
梯被告は最終意見陳述で、証言台に立ち、涙を流しながら振り絞るような声で「ずっと変わらずのんちゃんごめんねって思いでいっぱいだし、全部後悔しかないです」と自らを責める言葉を口にした。
身勝手な“ネグレクト”が原因で起きた悲惨な事件その理由が“虐待の連鎖”だとしても、亡くなった稀華ちゃんがあまりに無念でならない。この母親に対して、司法はどういった判断を下すのか。判決は2月9日に言い渡される。
起訴状などによりますと、北九州市八幡西区の元会社員・岡村佳澄被告(33)は、今年4月、自宅マンションの寝室で、妻の静さん(当時32)の首を文化包丁で刺して、殺害した罪に問われています。
28日、福岡地裁小倉支部で開かれた裁判員裁判の初公判で、岡村被告は、「間違いありません」と起訴内容を認めました。
検察側は、冒頭陳述で岡村被告が結婚前から携帯ゲームの課金や電子書籍の購入などを繰り返し、400万円以上の借金があったと指摘。
動機については「妻にばれると離婚され、子どもと離れるかもしれないと考えていた」「期限までに返済不可能で、借金の存在を知られることが明らかになり、殺そうとした」としました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d67372eeabd865380c4209b094a9007268c36aa8
その割には、アウシュヴィッツで死んだユダヤ人の数は、600万人から300万人に減らされ、今はドイツ国公式見解は100万人ということになっているが、その実態は10万人である。
なぜ600万という途方もない数字が出たのか回答していただけないだろうか?
強烈に誤解されることの多いホロコーストにおけるユダヤ人虐殺数。
600万人と言う数字にどうしても目が行ってしまうため、その途方もない数字に信じ難いと言う気持ちが起きるのでしょう。ちなみに、「アウシュヴィッツで死んだユダヤ人の数は、600万人から300万人に減らされ」や、「ドイツ国公式見解(何それ?)100万人」だとか実態が「10万」なんてどこから出てきたのか知りたいところですが、まぁそれはいいでしょう。一応全部間違いです、そんなの聞いたことありません。
先に、私は研究家でもなんでもなく、本やら様々なネットの情報(海外サイトが主)を色々と調べ回っただけの知識しかないと断っておきます。
どうやって600万人と言う数字が出てきたのか。
これはまず、ナチスドイツ内でアイヒマンが語っていたとされる数字として、ニュルンベルク裁判である親衛隊将校が語りました。それによると「収容所で400万人、それ以外で200万人」という数です。これが最初に出た600万人ですが、実は別にニュルンベルク裁判では判決で触れられているだけで、別に認定などされていません。また、ニュルンベルク裁判起訴状に「570万人のユダヤ人がヨーロッパから消えそのほとんどがナチスに殺された」なる文言がありますが、これもまた別に認定などされていません。
そして、裁判以外で、1950年頃から人口統計学者によって600万人や550万人以上のユダヤ人人口が失われていると計算されるようになります。で、今度は歴史家ジェラルド・ライトリンガーの方から「反ユダヤ主義を意識して」極力最低限の数字を計算し419〜458万人という数字を弾き出します。以降、有名な『ヨーロッパ・ユダヤ人の絶滅』の著者であるラウル・ヒルバーグが1961年に510万人という数字を弾き出しました。
以降様々な研究者が発表してきましたが、概ねの間違いない数字としてはユダヤ人600万人説が変わったことは実際一度もありません。以上のように、例えば「ニュルンベルク裁判で勝手に決められた数字」であるとか、「イスラエルの公式数字である」とかは全然違うわけです。おそらく適当な数字は一つも無く、近年は非常に膨大な資料を用いて推計しているようです。
ではあのアウシュビッツは? というところですが、アウシュヴィッツについては最初は基本、二つの数字から始まります。何故二つあるかというと、その出所が違うのです。一つは、よく言われる400万人説です。これはソ連の0018-USSRと呼ばれる戦争犯罪調査委員会の報告書(1945年5月)です。ここに、400万人という数字が登場しますが、この数字は報告書上は火葬能力からの推計値と書かれていますが、それはあり得ないと言われています。火葬能力があり得ないのではなく、火葬能力で推計値を出すということ自体があり得ないわけです。問題は実際に殺した人数だからです。では一体どこから400万人説が実際に出てきたかというと、それはおそらく火葬場で働いていたユダヤ人ゾンダーコマンドの生存者の証言です。その中に400万人説が出てくるのです。おそらくソ連はそれを聞いて、火葬能力など何も調べずそれっぽく推定したかのように書いたのではないかと思われます。しかし、奴隷労働をしていたゾンダーコマンドが正確な数字を知るはずもなく、単に囚人同士で噂話のように推計していただけの数だと思われます。
ところが、1946年3月に、逃亡していたアウシュヴィッツ司令官だったルドルフ・ヘスが逮捕されます。ヘスはニュルンベルク裁判の証人になったときの証言で「250万人を殺害し、50万人は病死や餓死でなくなった」と証言したのです。ところがこの250万人という数字は実際にはヘスが現場で知った数字ではなく、アイヒマンに教えてもらった数字だと答えています。何故なら、犠牲者数の数を記録することを許可されていなかったのです。ただしヘスは司令官なので、それなりに犠牲者数の実感は持っていたようで、250万人は多すぎると自伝に書いています。
なので、アウシュヴィッツの犠牲者数は、最初はこの250〜400万人説からスタートしたのです。が、実際にはすぐにこれは多すぎるとわかっていました。何故ならば、研究者によると、アウシュヴィッツへの囚人移送記録が出発駅や経由駅などにたくさん残っているので、それをもとに計算すると、いくらなんでもそんなに大勢のユダヤ人が移送されたはずがないことが明らかだったそうです。それで、前述したライトリンガーなどは80〜90万人だろうとし、ヒルバーグは100万人とします。で、現在の数字は、アウシュヴィッツ・ビルケナウ博物館の主席研究員であったフランシスゼク・ピーパー博士による研究成果として、110万人(ユダヤ人以外も含めて150万人)の犠牲者が出たとされているのです。
以上の通りなので、例えば「以前はアウシュヴィッツの公式プレートは400万人だったのに今では110万、なのに何故トータル600万人が変わらないのか?」が誤解であることはお分かりいただけるかと思います。そもそも600万人の数字計算の中に400万人説は含まれていないからです。
それ以外の収容所の犠牲者数の細かい計算方法は存じておりませんが、最もわかりにくいのがソ連(ウクライナやバルト三国など)でのいわゆるアインザッツグルッペン、移動虐殺部隊を主体とした現地殺害による虐殺数で、広い範囲でたくさんの場所で細かな殺害が行われたため、いまだによくわかっていないそうです。概ねの数字で言えば100万人から200万人の間だろうとされてはいます。
さて、もちろんこんな数字、修正主義者達は全く否定しております。はっきりした数を言わないのが修正主義者で、ないとも言っていません。修正主義者達は、人口調査すら自分達でした気配もありません。たまに適当なことを言って「600万人などあり得ない!」と主張するに留まります。でも、大勢のユダヤ人が移送されたことは認めているのです。で、どっかに殺されずに消えたんだと。私には修正主義者が何を言っているのか意味がわかりません。修正主義者は、例えばアウシュビッツであるとか、トレブリンカ・ソビボル・ベウジェツなどのいわゆる絶滅収容所を絶滅収容所とは認めず、「通過収容所」と読んでおり、そこまで移送されたことは認めるのに、その通過収容所から先を言いません。言ったとしても「ミンスクへ1000人移送されたことはわかっているから通過収容所であることは間違いない」であるとか、その程度です。実はこのことが、修正主義者の最大の問題であり、修正主義者達はこの件の答えを常に誤魔化していますが、絶対にはっきりしたことはいいません。もちろん一般の歴史家は全員が「虐殺された」です。
ともかく、それら犠牲者数の数字は、色々な人たちが様々な資料を検討した上で推計した数字であって、別に適当な数字を言っているわけではありません。中にはよくわからない計算方法で算出している人もいるかもしれませんが、一般に言われている数字は全て研究者達が推計した数字です。ですから、別に誰も数字を盛ったりしていることもありません。
なお、最新のユダヤ人人口統計でさえも、ユダヤ人人口数は第二次世界大戦中の最大値を回復しておりません。ともあれ、戦後様々な推計結果はあったとはいえ、概ね600万人という数字は一度も変わったことはなく、最近でもそれはありません(リビジョニスト達はしょっちゅう「600万人説は既に信じられていない」だとかのデマをばら撒いていますがね)。実は、ユダヤ人人口を把握している元は、ユダヤ人の教会みたいなシナゴーグなのです。シナゴーグなしにはユダヤ教はあり得ないので、シナゴーグの管理しているユダヤ人数を集計すれば自ずとユダヤ人の数はわかるのです。もちろん近代的には国勢調査で把握される宗教別人口もありますが、昔は主にシナゴーグ集計を使っていたようです。ですから、戦前などの場合は、ユダヤ人協会に聞けばわかったので、ナチスもそれを元に殺すべき人数を知っていたわけです。
ちょうど昨日のニュースだけど怖すぎる。
https://mainichi.jp/articles/20200403/k00/00m/040/311000c
捜査関係者などによると、男は孫が市内の小学校に入学した7年ほど前から学校側にクレームをつけるようになった。因縁をつけて別の児童を転校させたり、その対応に不備があったとして校長に土下座で謝罪させたりしたという。
さらにこの対応に加わった市教委幹部らも威圧するようになり、幹部やOBらと「美絆(うるは)会」と呼ばれる任意団体を結成。メンバーら9人に言いがかりをつけるなどし、計1億円を超える現金を支払わせていたという。
起訴状などによると、男は17年6月~19年10月、市内のカラオケ店や経営する会社事務所に幹部らを呼び付けて不当な要求をし続けた。ワインをこぼしてTシャツが汚れたとして50万円を、居眠りをしたと因縁をつけて100万円を脅し取るなど、12回にわたり計約1128万円を5人に支払わせたとされる。
因縁で1億取れる反社の世界、補償金とかいくらでも取れるんだろうなと思ってしまう。もちろん生活が懸かってる従業員が多いのもわかるが、こういうのを見ると政府も行政も二の足を踏むのはわからなくもない。
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20190428-00124121/
捜査に不備があったら事実に関係なく無罪、というのなら納得できるが、だったら「無罪の理由は捜査の不備です」って前面に押し出して言うべきだよね。「抵抗できたはずだから」なんて妄言吐くから批判されるんで。
すごい良い記事と思う。けどそれとは別に、抗拒不能ではなかったと判断した裁判官に、司法に絶対納得がいかない。強く言えない性格の人は犯されても泣き寝入りしてくださいねってどう考えても厳しすぎるだろ
嫌がっていた、同意してなかった事を立証するために、被害を回避できていた事例や時期を証拠として挙げたら、それに基づいて「必ずしも断れなかったわけではない」と判断されるの、やる方に有利すぎでは。
みんな絶対、「抗拒不能」と「抵抗できなかった」を混同してるでしょ!
あなたたちが言ってるのは、強制性交罪の「暴行又は脅迫」にあたるかどうかって話だよね?
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
今回父親から振るわれた暴力は、当たり前だけどここで言われる「暴行又は脅迫」に該当しますよ。
しかも被害者は性的虐待を嫌がって逃げようとしていた。これは確実な有罪の証拠になるでしょう。もしも強制性交罪で起訴されていたなら、ね。
第178条
(省略)
ここでの「抗拒不能」って意味わかります? 「心神喪失」とセットになってるのがポイントね。
要するに、この条文は、「お酒でぐでんぐでんになってる」「睡眠薬で眠りこけてる」「心の病気でまともな判断能力がない」状態の人をレイプする罪なわけ。
意識がはっきりしている状態、正常な判断能力がある状態に決まっているじゃないですか。
日常用語の「抵抗できない」とは全然意味が違うの、わかります?
「でも嫌がって逃げようとしてたじゃん!」って反応はおかしいわけですよ。逃げようとしたってことは、意識ははっきりしてたんでしょ? じゃあ「抗拒不能」じゃないよね、ってだけの話。
じゃあレイプし放題ってこと? もちろんそんなわけはない! だって、意識が正常な人をレイプした人は、強制性交罪に問われるわけですからね。
その場合は、「殴られた」「脅迫された」という事実でもって「なるほどこれは日常用語でいうところの抵抗はできなかったですね。有罪」ってことになるはず。
でも、検察は今回「意識がはっきりしてない人をレイプした罪」である準強制性交罪で起訴したわけ。
とすると、強制性交罪にあたっては有罪の証拠になるはずの「嫌がっていた」「殴られていた」という事実は、どれも無罪の証拠になりうる。
なぜなら、それは全部、「抗拒不能ではなかった」=「意識ははっきりしていた」ことの証明になるから。
「意識がはっきりしていない人をレイプした罪」で起訴された以上、被害者の意識がはっきりしていることがわかったなら無罪にすべきでしょう。
「あんパンを盗んだ罪で起訴された男が盗んだのは実はジャムパンだった」みたいなものです。あんパンを盗んだ罪で起訴されてしまった以上は無罪を言い渡すしかない。
繰り返すけど、意識がはっきりしている人をレイプする罪は別にあります。だから、これで性犯罪し放題とか言ってるコメントはまったくもっておかしい。
「被告人が盗んだのはジャムパンだったから『あんパンを盗んだ罪』に関しては無罪」という判決に「あんパンなら盗んでいいのか!」「パンが盗み放題になるじゃないか!」って言ってるようなもの。的外れにもほどがある。そりゃ、こんなこと言ってたら専門家から呆れられますわな。
こういうときはどうすればいいか? 訴因変更という手続きがあります(これは控訴せずとも一審の途中とかでもできます)。
要するに、検察側が、「ごめんごめん、起訴するときはあんパンって言ってたけどやっぱりジャムパンだったわ。『ジャムパンを盗んだ罪』に変更します」と言えばいい。
なので、上訴審では訴因変更する可能性もあるんじゃないでしょうか。というか、控訴した以上はそうすると思う。
じゃあなんで検察は最初に準強制性交罪で起訴したかっていうと、これは江川さんの記事にもある通り「長いあいだ親に支配されていてまともな判断能力がなかった」という点をもって「抗拒不能」と主張したかったんだろうなあと思います。
酒やら睡眠薬やらの影響じゃなくても、正常な判断能力が壊れている、あるいは壊されている場合というのはありうるので、それに該当すると言いたかったんじゃないかと。
ところが今回の被害者さんは、親から逃げようと準備するとか、そういうまっとうな判断力が残されていたわけですね。
とすると、「まともな判断能力がない」という、罪を成り立たせる前提が疑わしいわけですよ。前提に疑いが生じたのなら無罪にするほかないでしょう。
どんな極悪人でも、起訴状に書いていないこと、検察官が主張していないことに基づいて有罪判決が下されるべきではない。
私も、今回の被害者さんの振る舞いを見る限り、彼女にはまともな判断能力はあったし、レイプを続けた父親は本当にクソ野郎だなと思うわけですが、だからこそ、この事案は無罪にしないといけないんですよ。
なぜなら、父親は「まともな判断能力のない人をレイプした罪」で起訴されてしまったから。
レイプされた被害者にまともな判断能力があることが明らかにされたなら、「まともな判断能力のない人をレイプした罪」に問うことはできない。
当たり前ですね?
「検察は『まともな判断能力がある人をレイプした罪』で起訴しろよ」うんうん、その通り。
「そもそもなんでその2つの罪を分けてるんだろ。どっちもレイプだろ」お説ごもっとも。
「裁判長はおかしい! こいつを有罪にしろ!」いやそのりくつはおかしい。
何度も言うけど、この件は無罪になるべきなんです。
裁判官が「起訴事実は多少不正確だけど、こいつ悪いやつだから有罪」なんて言う世界は嫌でしょ?
今回の事件は、どちらにせよ非常に胸くそ悪い事案で、有罪だろうが無罪だろうがこの被告人が極悪人であることに変わりはない。
でも、だからといってこれで有罪にすることを認めてしまったらどうなるか?
もっと微妙な事案で、事件の成立の有無を分けるようなディテールの部分で、「うーん、細かいところはよくわかんないけど有罪!」になってしまうかもしれない。
そんな世界、望ましくないでしょ? え? 望ましい? そんな馬鹿な。
あなた本人が、あなたの親兄弟や恋人が、テキトーな事実認定で有罪にされても同じことが言えますか。
繰り返すけど、文句を言う相手は検察や立法です。「準強制性交罪じゃなくて強制性交罪で起訴しろよ」「そもそもその2つの罪がなんで別なんだよ。統合しろよ」そういう主張は正当だし支持します。
でも、裁判官はおかしい! 裁判官に性教育を! なんて、矛先を間違えた主張にはまったくもって賛同できません。そういうの魔女狩りって言うと思うんですが。正しい判決を下しただけなのに訴追請求しろとまで言われてるの気の毒すぎるでしょ。
ということで何が言いたいかというと、
ってことです。
「学習性無気力症」は正常な判断がある状態と言えるか問題じゃね? 洗脳と言い換えてもいい。そりゃ酩酊や昏睡ではないが、かと言って。
そういう理路で批判するなら理解できるんですが(検察もそういう判断から準強制性交罪で起訴に踏み切ったんだと思いますし、無茶な考えというわけではないと思う)、明らかに「抗拒不能」の意味を「抵抗できない」って意味だと勘違いしてる人多すぎなんですよね。この増田はそういう勘違いへのカウンターなので、「抗拒不能」を正しく理解した上で文句を言うならご自由にどうぞと思います(でもその文句、つける意味あります? 準強制性交罪でも強制性交罪でも法定刑は同じなのに)。
過去の継続的な暴力、脅しは認定できても、「その」性交に向けた直接の暴行脅迫が裏付けられないからこそじゃん?学部生なら努力賞だな。これに喜びを隠さない半可通ども↓は人間だったら反省しろ。
補足。起訴された2性交(事務所とラブホ記録で特定可能だった件)に対する直接の暴行脅迫はなく「暴行又は脅迫を用いて」の要件を満たさない。177条なら有罪になったはずとの増田の論は誤り。
そういう懸念はありえるところだと思います(検察が準強制性交罪を適用したのもそういう懸念があるからかも)。ただ、滝本太郎弁護士が紹介されていた判例(https://sky.ap.teacup.com/takitaro/2545.html)によれば、強制性交罪も成立しそうに思えます。
リンク先の内容を簡単に紹介すると、「2周間前に脅迫された女性が、脅迫してきた男に自分から連絡して性交した」という事例で、男は強姦罪で有罪になっています。とすると脅迫や暴行が時間的に近接していなくとも構わないという理解になり、以前に暴力を振るわれていたから怖くて抵抗できなかった、もじゅうぶんに177条が成立しそうな気がするのですが、いかがでしょうか。
強い酒飲ませて泥酔させたとか、飲み物に睡眠薬仕込んで眠らせたとか、そういう事例はたまに聞きますが、軒並み準強制性交罪が適用されます。
それは別にして、今回のケースでも法律が必ずしも犯罪に至るまでの過程までは拾えてないんだ。ってことで、これからはどうしようね。って話をしてる人も多いと思うんですけど。
ちょっと前に性犯罪関係の法律が変わって、強姦罪が強制性交罪になり、監護者等性交罪が新設されたので、けっこう拾えるようになっているのでは? 少なくとも、現在において18歳未満の娘と性交した父親はそれだけで罪に問われます。
今回の件は、18歳未満での性交があったのは法改正前だから新法が適用されず、18歳以降の性交のみに絞って起訴するほかなかったというだけです。でも、これは性犯罪だろうが他の犯罪だろうが変わらない、近代社会の大原則ですよね。
正直、今回の騒動でビックリしたのが、まるで性犯罪関係では司法はちっとも変わってないみたいな主張をしている人の存在です。2017年の刑法改正で性犯罪に関して議論を経て改正がなされたのは、性犯罪に多少なりとも興味があればジョーシキでしょ、って思ってました。まだ改革が足りない、という主張は賛否は別として理解できるんですが(不同意性交罪を作ろう、という議論はこれですよね)、これまで行われてきた改革を知らずに発言してるっぽい人はいったい何なの、と思います……好意的に解釈すると2年前は性犯罪に特に関心がなかったってことなんでしょうね。
やっぱ「逃げる」をどう処理すりゃいいんだという暗い気持ちがわく。多種多様な暴力から逃げようと必死なのを、今は未来からひっ捕まえて正常だねと呼ぶしかない。背後に増田の威を借りてマウント連中が通る中で
逃げようと思えるくらいにはマトモな判断力が生きていた人を無理やり犯したのだから、上訴して強制性交罪に訴因変更して有罪判決を出してもらえばそれでよいのでは。
ただ、検察の捜査方法がマズかったという話も出ているので、仮に訴因変更しても無罪判決になる可能性はありますね。それはもうどう考えても検察が悪いので仕方ない。今回の検察は録画・録音していたという点で相対的にいえばかなりマトモな部類に入ると思いますが、そんな人たちでも調書の捏造とかやっちゃうんだ……と慄然としました。じゃあマトモじゃない警察や検察に捕まったらいったいどんな調書を作られちゃうの? 怖すぎでしょ。
正直、誰がどう考えても悪いやつだけど警察や検察が捜査過程で色々やらかしている、という案件については、積極的に無罪を出していくべきだと思っています。これって冤罪なんじゃ……? というケースで無罪判決が出るのは当然だと思われてしまいますが、どう考えても真犯人でひどい犯行をしている、という人が捜査手法を理由に無罪になるような案件が続けば危機感も生まれるでしょう。まあ、これは本題とは関係のない余談ですが。
増田の言うことは最も。どっちの罪に該当するか微妙なとき(横領と窃盗とか)で、検察がどっちの罪に該当するかを間違えたら無罪ってのは制度の瑕疵じゃないかと思う。裁判官の責任ではないけど。
だから予備的訴因というものが認められているし、必要なら訴因変更もできるわけですよね。別に一発勝負というわけではないので被告人の人権を侵害しない範囲で訴因を変更するなり追加するなりすればよいのでは(むちゃくちゃな訴因変更もありますけどね。過去の冤罪事件だと、おいおいそりゃないだろ、というのが結構あります……最近だとオウム真理教事件の菊地直子さんの裁判なんかがそれ)。
法律解釈的にはそうかもしれないし、大衆が法律わかってないのもそうなんだが、「法治国家」が法をすり抜ける悪や、被害者の理不尽な敗北がまかり通る世界であってはいけないし、法の正当性が揺らぐと思う。
高校生のときに冤罪問題を知って以来、「十人の真犯人を逃すとも、一人の無辜を罰するなかれ」が法治国家の原則であり法の理念だと強く信じています。私は、私が無実の罪で裁判にかけられたときに、圧倒的な力を持つ検察官からなるべく守られる社会の方がいい。たとえそのために、真犯人が無罪放免になったとしても。
法知識の解説はありがたいし司法の役割や冤罪の問題は最もだが、暴力行為があったことは明らかな事件の解説で「10人の真犯人を逃すとも」と持ち出すのは心ない言葉に思える。支持はできない。
何をおっしゃっているのかよくわからなかったんですが、ひょっとしてこの事件の被告人が「一人の無辜」だと思ってます? そのフレーズは「一人の無辜を有罪にしないためには十人の真犯人が無罪になる仕組みであってもやむを得ない」という意味なんですが……
犯罪者の必罰と冤罪防止はトレードオフですね。裁判官を訴追しろとか無罪判決許さないとか言ってる皆様は性犯罪者は必罰にせよって言ってるんでしょ? それは冤罪防止と矛盾します。
んで、準強制性行罪は無罪なのはわかった、疑わしきは被告人の有利にもわかった。んで被害者の人権はだれが、どうやって守るんだ?身の回りで同じ事がら起きたら自分はどうすればいいかわからん。
じゃあなんで検察はリスキーな準強制性交罪を使ったのかと、そういう状況でいったいどうやって被害女性を助ければよかったのか。
刑事裁判は「被害者の人権を守る場」でも「被害者を救済する場」でもないので……「被告人を有罪にするかどうか決める場」であって、対決の構図は「圧倒的有利な国家権力である検察官vs.無力な一般人である被告人」なので……被害者の人権を守ったり救済したりするのはシェルターとか医療とか警察の早期介入とかなので……
「まともな判断力がない」「まともな判断力があるが死ぬ気で抵抗した」場合は罪に問えるけど、まともな判断力をもって抵抗を諦めた場合は罪に問えないのかしら/検察に厳しい立証責任が課せられてるのは分かった
たのむから にほんごを よんでください
どうやればこの増田から前段のような理解が出てくるのかマジで理解不能ですわ。 Permalink | 記事への反応(24) | 10:22
昨年5月4日、東京都台東区のマンションの一室で火災があり、この部屋に住む高校3年の女子生徒(当時17)が遺体で発見された。女子生徒から頼まれて殺害したうえ、部屋に火をつけたとして、嘱託殺人や現住建造物等放火などの罪で起訴されたのは、交際していた同級生の少年(当時18)だった。
今年8月29日、東京地裁で裁判員裁判の初公判が開かれた。少年は紺色のポロシャツに灰色のズボン姿。丸刈りが少し伸びたような短髪。身長182センチのがっしりとした体格から、事件当時、バスケットボール部の部長で、剣道部も掛け持ちしていたという一端が垣間見えた。ただ、被告が未成年であることを踏まえ、傍聴席と被告人席の間には仕切りが置かれたため、傍聴人から見えるのは証言台に立った時の後ろ姿だけで、表情を伺うことはできなかった。
起訴状によると、少年は女子生徒に殺害を頼まれ、首を腕で絞めて殺害。翌朝、ライターで女子生徒にかかっていた布団に火をつけ、遺体や部屋の一部を焼いた。