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著作権侵害物写り込む「スクショ」はOK 文化庁が転換:朝日新聞デジタル https://t.co/4iojvaDnuK ★余計な萎縮を防ぐため、違法化はきちんと要件をしぼって行うことになるでしょう。今回は文化庁が事前のヒアリングを丁寧にやっていて、あまりモメずに進んでいます。— 赤松 健 (@KenAkamatsu) 2019年11月27日
e)特に「寛容的利用」を唱えてダウンロード違法化に慎重な田村善之東大教授がこの議論の前に所用?で途中退席されたこともあり、正直議論は低調。というか、3月の原案を実質作ったとされる大淵哲也東大教授の独壇場になってしまうという……(続く)。— 三崎尚人 (@nmisaki) 2019年11月27日
記事の楽天的な見通しとは裏腹に、文化庁での議論は前回の案の微修正という線でしか進んでいません。
https://t.co/ohPLiGPfjm— 山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン (@otakulawyer) 2019年11月27日
行かれた方の話やヤマベンの反応を見る限り、揉めていないのは単にダウンロード違法化に慎重な方が途中退席しただけであり、審議自体碌に進んでいないのは他の情報からも判る事なのになと思う。
そもそも赤松氏自体、今回の発端になった人物及び団体であり、文化庁に賛同して一緒になり規制を押し進めている側なのに良くもここまで他人事みたいな発言をできるなと見ていて思うよ。
それと赤松氏に関しては漫画家や出版と言う権利者側であり、本来企業等の団体として、ロビー活動するのは当たり前の側だから、それこそツイートでわざわざ表現の自由を守る為に自民党のパーティー等でロビーをしているぞと言うアピールをするのもおかしいと感じたりはする。
一般の方がわざわざ時間を割いて下さってロビーをするならともかく、自身の利益の為に企業なり団体がロビーをする事自体、本来当たり前の行為だと思うからね。
それと今回に関しては漫画家は表で表現の自由を言いながら、著作権でこの様な言論の自由や知る権利を規制する様な規制を押し進めている時点で、ある種のダブスタをしていると言えるからね。
そもそもこの件自体、問題点から一度凍結されて、裁判の有効性もあり、そっちの改正が指摘されたにも関わらず、漫画家がこの件の火種をつけて始まった経緯があるからな。
それにこれリベラルやフェミの表現の不自由展を擁護しておきながら、日赤の宇崎ちゃんポスターを非難していた行動に対してのダブスタと同じ様な状態だから、これが大々的に世間に知られれば、後々漫画家は規制に対して、反対しにくくなるんじゃないかなと思うけどね。
その辺は懸念している所。
はっきり言ってヘドが出るほど低俗なものだとは思うが、表現の自由とはまさに『ヘドが出るほど低俗な』表現を守るためのものである。
(はっきり言うならば、津田大介が自分の対立者にもこの原則をきちんと守っているとは到底思えないが……。)
そして、誰かの権利を直接的に侵害するような表現(脅迫、名誉毀損、業務妨害)は認められるべきではないが、件の不自由展の展示作品は、誰の権利も侵害していない。よって開催は引き続きされるべきだと考える。
こう書くと、「福島原発事故被災者を侮辱するようなアートも含まれており、それによって福島原発事故被災者である俺を侮辱した」と言うかもしれない。だが、そのような主張は認められない。なぜならば、敢えてはっきり言わせてもらうが、『福島原発事故の被災者』に人権は無いからだ。
何もこれは、「放射能に汚染された福島在住者は遺伝子が変化して人ではない別の存在になってしまったから人権は認められない」などのように言っているのではない。
単に、『被災者個人』には当然として人権があるが、『被災者』という抽象的な集団には人権がないと主張しているだけだ。
表現の自由擁護の活動をしている山口貴士弁護士が集団的人権は認められないという点について解説しているし、あるいは弁護士ドットコムでネットで流行る「修羅の国・福岡」の書き込み 「福岡県民」は削除を要求できるか?という記事において福岡県出身の中島繁樹弁護士も『削除を要求はできない』と明言している。表現の不自由展も同様で、『福島原発事故の被災者という抽象的集団』『日本人という抽象的集団』には人権が無い以上、少なくとも法的に止めさせるべきではない。
無論、被災者や日本人だけでなく、『在日朝鮮人という抽象的集団』『同性愛者という抽象的集団』『女性という抽象的集団』にも人権はない。
津田大介の親の顔写真を踏んだり焼いたりする行為は犯罪か、というとこれは難しい。『津田大介の親』が生きているならば当然にその親に対する侮辱罪が認められるだろうが、故人であるならば微妙だ。
そのような行為を繰り返して津田大介が精神疾患になった場合はもしかしたら傷害罪になるかもしれない(※特定個人に無言電話をかけ続けて相手を不眠症にした行為が傷害罪として成立するという判例は実在する)が、不自由展を開催する程度には面の皮が厚い津田大介がそれで精神疾患になるのか。この場合の未遂は暴行罪(※字面とは異なり暴力犯罪では最も軽い罪であり、主に『暴力は振るったが怪我はさせなかった』場合に成立する)と扱えるかというのはおそらく判例がない(前述の『無言電話をかけ続けた』例も、相手が発病しなかったらどうなるかは不明)。がともかく、『抽象的集団に対する侮辱』と『個人に対する侮辱』は厳然として区別されるべきだ。
本当こいつら自分達さえ良ければ、他の一般国民にどれだけ迷惑が掛かろうがどうでも良いのな。
要はこれ、ネットで勝手に見ているかもしれない連中が(推定でいるかもしれないし、そいつらの存在自体が)ムカつくから、ダウンロード違法化拡大はしてほしいけど、自分達に弊害のある部分は取り除いてほしいって言ってるだけだな。
文化庁の公式がパブコメ開始について連続ツイート。https://t.co/Cv102SICrq
「結果等をもとに,漫画家(中略)を交えて,検討を深めていきたい」とのこと。ではスクショなど軽微なものは当然除外してもらうとして、二次創作やパロディ、事実上の黙認についても気を使ってもらおうかな。— 赤松 健 (@KenAkamatsu) 2019年10月3日
関連:文化庁の違法ダウンロード法案のパブコメ、誘導質問など問題がありの模様
文化庁が「ダウンロード違法化拡大」巡るパブリックコメントを募集 ネット利用の萎縮招く点について意見あおぐ
しかし表現の自由や言論の自由で商売をしている連中が、この様な海賊版対策に(今までその規制を押し進めてきた業界を見ていても)効果自体があるかが怪しいダウンロード違法化拡大を推進して、国民の言論の自由や知る権利を奪おうとしているのだから呆れる他ないね。
そもそも漫画村の一件から堅実な効果が出ていて、山田太郎議員や山口貴士弁護士や専門家も指摘している裁判の方の改正をすべきなのにな。
以下にこいつら漫画家や出版が自己の利益の為だけに今まで表現の自由とか言ってきた事が良く判ったよ。
だから当時の児童ポルノ禁止法や都条例とかでも殆ど何もしなかったし、今回の国連の児童ポルノガイドライン改正にも動かなかったんだな。
本来ならば自分達にも関わる問題なのだけど、直接利益や利害にかかわる問題ではなかったからこれらには動かず、自身の利益に関わる海賊版対策とやらで推し進めている海賊版対策としては効果が怪しく、国民のネット規制にしかなりえない著作権改正ばかりを押し進めるんだな。
こんな事ばかりしていたら、そのうちまともに反対してくれていた人達にもこいつらいつか呆れられ見捨てられる事になると思う。
侵害コンテンツのダウンロード違法化等に関するパブリックコメントの実施について
どうせ無駄だろうけども提出した。
今回の日本漫画家協会と出版及び文化庁の一連のある意味談合とも言える動きには本気でイライラしている。
特に出版はいつもよりも広告対策とか言い出して調子に乗りまくっているしな。
そもそも日本漫画家協会は世間の風当たりが自分達の方に来そうになったから最後に少しだけ慎重な意見を載せただけだし、出版に至っては最後までダウンロード違法化拡大に賛成したままだったしな。
こんな感じで裁判の有効性が実証され、そちらの法改正の話ならば、まだしもこんなゾンビ法案が出てくる時点で、著作権はもはや建前であり、本心は別の所にある気がしてならないよ。
しかしこの一件一番皮肉なのは本来表現の自由や言論の自由を一番尊重しないといけない漫画家や出版が国民の知る権利や言論の自由等を奪うこの様なリーチサイト規制やダウンロード違法化拡大を含んだ著作権改正の音頭取りをしている所だね。
マジで弾圧された歴史があり、最も言論の自由を尊重しなければいけない共産党が新日本婦人の会と繋がり、リベラルやフェミと裏で手を組んで、表現規制を行っていた例と同じことをしている様な気がするよ。
最もこいつら出版の場合、児童ポルノ禁止法や都条例等の当時は弾圧される側で、それが与党とくっついた途端、国民を弾圧する側に回った分猶更性質が悪いけども。
どの道八方塞がりとはまさにこの事。
正直今回の日本漫画家協会のやらかした声明や赤松健氏のブレた発言やらを見て、今まで表現規制問題に危惧していた事自体が馬鹿らしく思えてきた。
今後どうなるかは判らないけれどもこう言う声明を見て逆に現状アニメ漫画自体からも急速に興味が冷めつつある。
出版は今までが今まででアレだったから、こう言う事をするのはある意味では予想できる事だけども今回のは流石に今までで一番心が折れたよ。
自身の利益に関連する海賊版対策と称したダウンロード違法化ばかり熱をあげて、国連の児童ポルノのガイドラインの変更には一切ノータッチなのは流石に呆れる。
東新佐藤圭ドス黒いなあ。
要するに別の案件と誤認させて精神病者として大手新聞社(周知の通り中日新聞グループは産経新聞より部数が上)の人間が葬るわけでしょ
汚えな
神原元弁護士vs小菅信子先生の訴訟は、「平成28年」という事件番号から明らかなとおり、余命三年時事日記が神原先生に対する大量懲戒請求を煽った件とは一切関係ありません。小菅先生は懲戒請求前に私以外の某弁護士に相談し、その誤った助言を信用して懲戒請求に至ったという事案です。為念。 https://t.co/8MylhOsamD— 山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン (@otakulawyer) 2018年10月17日
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続き
4.それに対する反応
仮にもジェンダー研究で大学教授のポストにある人が、
「私はLGBTは気持ち悪いと思う。しかし、あなたがそのように在る権利は命をかけても守ろう」
「私は殺人は気持ち悪いと思う。しかしあなたがそうする権利は命をかけて守ろう」を等価の命題として捉える程度の人権感覚と論理力ではまずいでしょう。 https://t.co/S5QhRe53Uv— 山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン (@otakulawyer) 2018年9月16日
一応解説しておくと
「殺人を気持ち悪いと思う権利」→内心の自由
「殺人を小説に書く権利」→表現の自由
「殺人をする権利」→そんな自由はない。牟田先生しかそんなことを言っていないし、それをラノベやLGTBと置き換え可能にするの大丈夫??— 白饅頭(光属性・バーチャルツイッタラー) (@terrakei07) 2018年9月16日
5.これらを見たわたしの所感
コミュニケーションが失敗していて、また無駄に煽りあっている。
白饅頭(光属性・バーチャルツイッタラー)氏の解説が、青識亜論氏たちの受けとり方としてわかりやすい。
一方、意見を発した側の牟田和恵氏の意図はそうじゃないとわたしには読める。
牟田和恵氏は、
そもそも、ラノベ表紙の「表現の自由」を主張とLGBTに対する生存権を置き換え可能な概念ではないという想定を持っている。
だから殺人を行なう自由をそこに加え、置き換え可能ではない殺人を行なう自由を並べるくらい無意味なことだよ、と皮肉ろうとした。
その原因のひとつは、
牟田和恵氏が「殺人を小説に書く権利」を加えてしまったことだろう。
「殺人を小説に書く権利」は別に普通だし推理小説書くたび捕まってたらたまらない、と皆、思うからである。
一方、ラノベ表紙の「表現の自由」を主張とLGBTに対する生存権を置き換え可能な概念という想定を持っている青識亜論氏らは、そもそもその想定を疑うことができない。
だから牟田和恵氏の「そもそも、ラノベ表紙の「表現の自由」を主張とLGBTに対する生存権を置き換え可能な概念ではない」という主張が伝わらず、
何言ってんだおまえ……的な反応になる。
ここで脱力したり、伝わらないことに腹をたてたりせず、自分が「殺人を小説に書く権利」という不要な例を挙げてしまったことを詫びて、対話を続けるのが最善。
ラノベ表紙の「表現の自由」を主張とLGBTに対する生存権を置き換え可能な概念ではない、は正しい。
それを、白饅頭(光属性・バーチャルツイッタラー)氏の先ほど引用したのと同じTweetが説明の仕方を示してくれている。とてもわかりやすい。
でもそこになぜ、LGBTを入れてくれなかったんだろ。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20180828-OYT1T50125.html
この件についてだが、私は表現の自由を守る立場から、エロ本や政府批判の言論と同じく、サン・チャイルド(防護服を着た少年像。以下『少年像』)の撤去は表現の自由に対する侵害であると考える。
以下にその理由を述べる。
市長は「見たくない人が見なくて済む場所を確保するのは難しい」と言っているが、そもそも『見たくない権利』は法律上ほとんど確立していない。
「公然わいせつ罪やわいせつ図画頒布罪はどうなんだ」と思うかもしれないが、それらの刑罰が保護しているものは『最低限の性道徳』であって見たくない権利ではない。
また、「見たら不快になるものを見たくない権利」を仮に認めてしまったら、差別主義者が「同性愛を見たくない権利」「黒人を見たくない権利」「モスクを見たくない権利」
などを主張し始めるのが明らかであり、「見たくない権利」は認めるとしてもごく限られた範囲で済ますべきである。
また、『福島県の人の尊厳を傷つけている』という主張も認められない。なぜなら、『福島県の人』に人権は無いからだ。
何もこれは、「放射能に汚染された福島在住者は遺伝子が変化して人ではない別の存在になってしまったから人権は認められない」などのように言っているのではない。
単に、『福島県に住む個人』には当然として人権があるが、『福島県の人』という抽象的な集団には人権がないと主張しているだけだ。
詳しくは、表現の自由擁護の活動をしている山口貴士弁護士の見解を読んでほしい。
2.この像による風評被害があるというのならば根拠を示すべきである
風評被害や嫌悪感については林智裕氏の記事が詳しい。だが、私はこの見解に異を唱えたい。
現在の福島にとって、「サン・チャイルド」は「過去に思い描かれた架空の未来」を描いた作品になっていると言えます。
たとえ、それが作者の制作意図ではなくとも、「日常を防護服姿で踏み荒らす人々」や「力づくで押し付けられてきた放射能デマと偏見」を
そうですか、想起させるのが悪いのですか。ではレイプ物のAVは実際の性犯罪を想起させるし、『幸色のワンルーム』は実際にあった未成年誘拐事件を想起させるし、
零戦を修復して飛ばせることは軍国主義を想起させることは否定できないから悪いですね。禁止されるべきです。
仮に、あくまで「空想上のイメージ」であるとしても、このままでは作者であるヤノベ氏が本来意図したアートというカテゴリーさえも逸脱して、
「サン・チャイルド」が福島に対する負の烙印やプロパガンダのシンボルとして一人歩きし、悪用されてしまう可能性すらあります。
具体的にこのようなメカニズムによってこのようなことが起きる、という根拠を抜きにして『可能性がある』だけで禁止することは妥当ではありません。
それを言うならば、ロリエロマンガを読んだ人が実際にマンガと同じことをしたいと思って幼い子供に性犯罪をする可能性もありますし、
資本論を読んだ人が再び共産主義にかぶれて身内同士で殺し合いをしたりする可能性もありますし、
コーランを読んだ人が過激な原理主義にかぶれてテロを始める可能性もありますから禁書にするべきですね。
……と言っているのと同レベルではないだろうか? 少なくとも、少年像がどのように害を与えるかを具体的に数字などで示すことができない限り、少年像が現実に被害を与えると言える理由は無い。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
一 青少年に対し、著しく性的感情を刺激しまたは残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれが明確に認められるもの
二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二 漫画、アニメーションその他の画像で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為を著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれが明確に認められるもの
なんで実写除くんだろう。